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GMO Internet Inc. — Share Issue/Capital Change 2026
Apr 20, 2026
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【表紙】
【提出書類】
有価証券届出書(2026年4月20日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2026年4月10日
【会社名】
GMOインターネット株式会社
【英訳名】
GMO Internet, Inc.
【代表者の役職氏名】
代表取締役 社長執行役員 伊藤 正
【本店の所在の場所】
東京都渋谷区桜丘町26番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の「最寄りの連絡場所」にて行っております。)
【電話番号】
03(5728)7900(代表)
【事務連絡者氏名】
執行役員 菅谷 俊彦
【最寄りの連絡場所】
東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号
【電話番号】
03(5728)7900(代表)
【事務連絡者氏名】
執行役員 菅谷 俊彦
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】
株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】
| 一般募集 | 20,383,200,000円 |
| 引受人の買取引受けによる売出し | 36,637,065,000円 |
| オーバーアロットメントによる売出し | 9,744,750,000円 |
(注) 1.募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
2.売出金額は、売出価額の総額であり、引受人の買取引受けによる売出しのうち日本国内において販売される株式数に基づく金額であります。日本国内において販売される株式数に関しましては、本文「第一部 証券情報 第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)」(注)1.をご参照下さい。
【安定操作に関する事項】
1.今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
E05123 47840 GMOインターネット株式会社 GMO Internet, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の三様式 2 true S100XY7A true false E05123-000 2026-04-20 xbrli:pure
0101010_honbun_si80b05003804.htm
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
| 種類 | 発行数 | 内容 |
| 普通株式 | 30,000,000株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
(注) 1.2026年4月10日(金)開催の取締役会決議によります。
2.本募集(以下「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。)にあたり、その需要状況等を勘案した結果、当該募集及び売出しの事務主幹事会社である大和証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式13,725,000株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
3.一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」をご参照下さい。
4.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号 ### 2 【株式募集の方法及び条件】
2026年4月20日(月)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定された発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。 #### (1) 【募集の方法】
| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
| 株主割当 | - | - | - |
| その他の者に対する割当 | - | - | - |
| 一般募集 | 30,000,000株 | 20,383,200,000 | 10,191,600,000 |
| 計(総発行株式) | 30,000,000株 | 20,383,200,000 | 10,191,600,000 |
(注) 1.全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
2.発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
3.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。 #### (2) 【募集の条件】
| 発行価格(円) | 発行価額 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株 数単位 |
申込期間 | 申込証拠金 (円) |
払込期日 |
| 710 | 679.44 | 339.72 | 100株 | 自 2026年4月24日(金) 至 2026年4月27日(月) (注)3. |
1株につき発行価格と同一の金額 | 2026年4月30日(木) (注)3. |
(注) 1.発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受けによる売出しに係る引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数(国内販売株式数)、海外販売株式数、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額(国内販売に係る売出価額の総額)、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2026年4月21日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://internet.gmo/news/search/1/ir/irlibrary/)で公表いたします。
2.前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。
なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で2026年4月15日(水)から2026年4月23日(木)までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、2026年4月20日(月)から2026年4月23日(木)までを予定しております。したがいまして、
① 発行価格等決定日が2026年4月20日(月)の場合、申込期間は「自 2026年4月21日(火) 至 2026年4月22日(水)」、払込期日は「2026年4月27日(月)」
② 発行価格等決定日が2026年4月21日(火)の場合、申込期間は「自 2026年4月22日(水) 至 2026年4月23日(木)」、払込期日は「2026年4月27日(月)」
③ 発行価格等決定日が2026年4月22日(水)の場合、申込期間は「自 2026年4月23日(木) 至 2026年4月24日(金)」、払込期日は「2026年4月28日(火)」
④ 発行価格等決定日が2026年4月23日(木)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、
となりますのでご注意下さい。
4.一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの共同主幹事会社は、大和証券株式会社、野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社であります。
5.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
6.申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
7.申込証拠金には、利息をつけません。
8.株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が2026年4月20日(月)の場合、受渡期日は「2026年4月28日(火)」
② 発行価格等決定日が2026年4月21日(火)の場合、受渡期日は「2026年4月28日(火)」
③ 発行価格等決定日が2026年4月22日(水)の場合、受渡期日は「2026年4月30日(木)」
④ 発行価格等決定日が2026年4月23日(木)の場合、受渡期日は「2026年5月1日(金)」
となりますのでご注意下さい。
株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。 #### (3) 【申込取扱場所】
後記「3 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び国内各支店で申込みの取扱いをいたします。 #### (4) 【払込取扱場所】
| 店名 | 所在地 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 渋谷支店 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目3−2 |
(注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。 ### 3 【株式の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受株式数 | 引受けの条件 |
| 大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
15,000,000株 9,000,000株 6,000,000株 |
1.買取引受けによります。 2.引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 3.引受手数料は支払われません。ただし、一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金(1株につき30.56円)となります。 |
| 計 | ― | 30,000,000株 | ― |
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
| 20,383,200,000 | 109,000,000 | 20,274,200,000 |
(注) 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。 #### (2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額20,274,200,000円については、3,200,000,000円を2026年5月末までに、Turing株式会社との間で締結したGPUクラウド分野における戦略的パートナーシップ(Turing株式会社の完全自動運転AI開発を支えるため、「GMO GPUクラウド」を4年間にわたり提供)のための出資に伴い、GMOインターネットグループ株式会社から調達した借入金の返済資金に、16,557,000,000円を2027年12月末までに、「GMO GPUクラウド」の業容拡大に向けた新規GPUサーバーの設備投資資金に、残額を2026年5月末までに、運転資金として取引銀行から調達した借入金の返済資金に充当する予定であります。
なお、当社の設備投資計画の内容は、本有価証券届出書提出日(2026年4月10日)現在以下のとおりとなっております。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 | 完成後の増加能力 | ||
| 総額 (百万円) |
既支払額 (百万円) |
着手 | 完了 | ||||||
| 提出 会社 |
本社 (東京都渋谷区) |
インターネットインフラ事業 | GPUデータ センター設備 (新規GPUサーバーの導入) |
16,557 | - | 増資資金 (注)1. |
2026年 4月 |
2028年 7月 |
(注)2. |
(注) 1.増資資金が不足する場合、不足分は自己資金又は借入金を予定しています。
2.完成後の能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
第2 【売出要項】
1 【売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)】
2026年4月10日(金)開催の取締役会において決議された引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数61,500,000株(以下「売出株式総数」という。)を、2026年4月20日(月)(発行価格等決定日)に決定された引受価額にて後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
| 種類 | 売出数 | 売出価額の総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
| 普通株式 | 51,601,500株 | 36,637,065,000 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号 GMOインターネットグループ株式会社 |
(注) 1.上記売出数51,601,500株は、売出株式総数のうち、日本国内において販売される株式数(以下「国内販売株式数」という。)に係るものであります。売出株式総数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。)され、海外販売株式数は9,898,500株であります。
海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受けによる売出しに係る事項について」をご参照下さい。
2.一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、当該募集及び売出しの事務主幹事会社である大和証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
3.一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」をご参照下さい。
4.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号 2 【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】
| 売出価格 (円) |
引受価額 (円) |
申込期間 | 申込 単位 |
申込 証拠金 (円) |
申込 受付場所 |
引受人の住所 及び氏名又は名称 |
元引受 契約の 内容 |
| 710 | 679.44 | 自 2026年 4月24日(金) 至 2026年 4月27日(月) (注)3. |
100株 | 1株につき売出価格と同一の金額 | 右記金融商品取引業者及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び国内各支店 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村證券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 みずほ証券株式会社 |
(注)4. |
(注) 1.発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受けによる売出しに係る引受人の引受株式数及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数(国内販売株式数)、海外販売株式数、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額(国内販売に係る売出価額の総額)、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る売出価額の総額)について、2026年4月21日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://internet.gmo/news/search/1/ir/irlibrary/)で公表いたします。
2.前記「1 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.株式の受渡期日は、2026年5月1日(金)であります。
申込期間及び受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。
なお、上記申込期間及び受渡期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で2026年4月15日(水)から2026年4月23日(木)までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、2026年4月20日(月)から2026年4月23日(木)までを予定しております。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が2026年4月20日(月)の場合、申込期間は「自 2026年4月21日(火) 至 2026年4月22日(水)」、受渡期日は「2026年4月28日(火)」
② 発行価格等決定日が2026年4月21日(火)の場合、申込期間は「自 2026年4月22日(水) 至 2026年4月23日(木)」、受渡期日は「2026年4月28日(火)」
③ 発行価格等決定日が2026年4月22日(水)の場合、申込期間は「自 2026年4月23日(木) 至 2026年4月24日(金)」、受渡期日は「2026年4月30日(木)」
④ 発行価格等決定日が2026年4月23日(木)の場合は上記申込期間及び受渡期日のとおり、
となりますのでご注意下さい。
4.元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金(1株につき30.56円)となります。
なお、引受人の手取金は前記「第1 募集要項 3 株式の引受け 引受けの条件」において決定される引受人の手取金と同一といたします。
各金融商品取引業者の引受株式数
| 金融商品取引業者名 | 引受株式数 |
| 大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 |
25,800,800株 15,480,400株 10,320,300株 |
(※)引受人の買取引受けによる売出しに係る引受株式数は、引受人の買取引受けによる売出しの売出数(国内販売株式数)に係るものであります。
5.一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの共同主幹事会社は、大和証券株式会社、野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社であります。
6.申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
7.申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。
8.申込証拠金には、利息を付けません。
9.株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。 3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
| 種類 | 売出数 | 売出価額の総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
| 普通株式 | 13,725,000株 | 9,744,750,000 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社 |
(注) 1.オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社である大和証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式13,725,000株の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受けによる売出しに係る引受人の引受株式数及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数(国内販売株式数)、海外販売株式数、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額(国内販売に係る売出価額の総額)、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る売出価額の総額)について、2026年4月21日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://internet.gmo/news/search/1/ir/irlibrary/)で公表いたします。
2.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号 4 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
| 売出価格 (円) |
申込期間 | 申込 単位 |
申込証拠金 (円) |
申込受付場所 | 引受人の住所及び 氏名又は名称 |
元引受契約の内容 |
| 710 | 自 2026年4月24日(金) 至 2026年4月27日(月) (注)1. |
100株 | 1株につき売出価格と同一の金額 | 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び国内各支店 | ― | ― |
(注) 1.株式の受渡期日は、2026年5月1日(金)であります。
売出価格、申込期間及び受渡期日については、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」において決定される売出価格、申込期間及び受渡期日とそれぞれ同一といたします。
2.申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
3.申込証拠金には、利息をつけません。
4.株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。 ## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社である大和証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式13,725,000株(以下「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、大和証券株式会社は、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出し(以下「本件募集売出し」という。)の受渡期日から2026年5月22日(金)までの間を行使期間(以下「グリーンシューオプションの行使期間」という。(注))として、上記当社株主から付与されます。
また、大和証券株式会社は、本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日から2026年5月22日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注))、貸借株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。大和証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、大和証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
さらに、大和証券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当することがあります。
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、大和証券株式会社は、グリーンシューオプションを行使する予定であります。
上記記載のシンジケートカバー取引及び安定操作取引に関して、大和証券株式会社は、野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社と協議の上、これらを行うものとします。
(注) グリーンシューオプションの行使期間及びシンジケートカバー取引期間は、
① 発行価格等決定日が2026年4月20日(月)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「2026年4月28日(火)から2026年5月22日(金)までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2026年4月23日(木)から2026年5月22日(金)までの間」
② 発行価格等決定日が2026年4月21日(火)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「2026年4月28日(火)から2026年5月22日(金)までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2026年4月24日(金)から2026年5月22日(金)までの間」
③ 発行価格等決定日が2026年4月22日(水)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「2026年4月30日(木)から2026年5月22日(金)までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2026年4月25日(土)から2026年5月22日(金)までの間」
④ 発行価格等決定日が2026年4月23日(木)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「2026年5月1日(金)から2026年5月22日(金)までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2026年4月28日(火)から2026年5月22日(金)までの間」
となります。
2 ロックアップについて
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人であるGMOインターネットグループ株式会社は、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の売却等(ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。)を行わない旨合意しております。
また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の発行等(ただし、株式分割又は株式無償割当てに伴う当社普通株式の交付等を除く。)を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
3 本邦以外の地域において開始される引受人の買取引受けによる売出しに係る事項について
引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式数61,500,000株のうちの一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。かかる海外販売の内容は次のとおりです。
(1) 株式の種類
当社普通株式
(2) 海外販売に係る売出数(海外販売株式数)
9,898,500株
(3) 海外販売に係る売出価格
1株当たり710円
(4) 海外販売に係る引受価額
1株当たり679.44円
(5) 海外販売に係る売出価額の総額
7,027,935,000円
(6) 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(7) 売出方法
下記(8)記載の引受人が売出株式総数を買取引受けした上で、その一部を、当該引受人の関連会社等を通じて海外販売します。
(8) 引受人の名称
前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人
(9) 売出しを行う者の氏名又は名称
前記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出人
(10) 売出しを行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)
(11) 海外販売に係る受渡年月日(受渡期日)
2026年5月1日(金)
(受渡年月日(受渡期日)は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の受渡期日と同一とします。)
(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(13) その他の事項
発行済株式総数及び資本金の額(2026年4月10日現在)
発行済株式総数 普通株式 274,698,528株
資本金の額 500百万円
安定操作に関する事項
1 今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は株式会社東京証券取引所であります。
4 当社株式の売出しの目的
当社は、2025年1月1日より、当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社のインターネットインフラ事業及びインターネット広告・メディア事業を吸収分割により承継し、上場先となる市場についても従前の東京証券取引所スタンダード市場から、東京証券取引所プライム市場に同日付で変更となっております。
GMOインターネットグループ株式会社を中心とした法人株主の保有する当社株式の売却を中心とした取り組みを進めた結果、「流通株式時価総額」の上場維持基準については適合となりましたが、「流通株式比率」(注)については引き続き上場維持基準に適合しておりません。
今回、一般募集と併せて株式の売出しを実施することで、流通株式比率についても上場維持基準を充足することを見込んでおります。
(注) 「プライム市場」の上場維持基準である流通株式比率とは、2026年4月10日現在株式会社東京証券取引所より公表されている新基準に基づいて計算された流通株式比率が35%以上であることをいいます。2021年4月に、株式会社東京証券取引所から「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」の一環として「流通株式の定義見直し」及び「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備に伴う有価証券上場規程等の一部改正」が公表されており、2022年4月の新市場区分への移行にあたって流通株式数の算定において新たに、国内の普通銀行(都市銀行や地方銀行を指し、信託銀行・信託口、信用金庫、信用組合、労働金庫、農林系金融機関、政府系金融機関、証券金融会社等は含まないものとされます。)、保険会社及び事業法人等(金融機関及び金融商品取引業者以外のすべての法人を指し、例えば、財団法人・学校法人等の法人も含むものとされます。)の保有する株式などが除かれるものとされております。 ## 第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。 ## 第4 【その他の記載事項】
特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
| ・表紙に当社のロゴマーク | ![]() |
を記載いたします。 |
・表紙裏に以下の内容を記載いたします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の買取引受けによる売出しに係る引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数(国内販売株式数)、海外販売株式数、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額(国内販売に係る売出価額の総額)、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://internet.gmo/news/search/1/ir/irlibrary/)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
募集又は売出しの公表後における空売りについて
(1) 金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」という。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(※1))において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(※2)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(※3)の決済を行うことはできません。
(2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(※2)に係る有価証券の借入れ(※3)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
※1 取引等規制府令第15条の5に定める期間は、2026年4月11日から、発行価格及び売出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が2026年4月20日から2026年4月23日までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。
※2 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
・先物取引
・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の空売り
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
※3 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。
・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。
(株価情報等)
1 【株価、PER及び株式売買高の推移】
2023年4月10日から2026年4月3日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、PER及び株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。
(注) 1.・株価のグラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。
・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
2.PERの算出は、以下の算式によります。
| PER(倍)= | 週末の終値 | |
| 1株当たり当期純利益金額又は純損失金額 |
2023年4月10日から2023年12月31日については、2022年12月期有価証券報告書の2022年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益金額を使用。
2024年1月1日から2024年12月31日については、2023年12月期有価証券報告書の2023年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益金額を使用。
2025年1月1日から2025年12月31日については、2024年12月期有価証券報告書の2024年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純損失金額を使用。
2026年1月1日から2026年4月3日については、2025年12月期有価証券報告書の2025年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益金額を使用。
(2024年12月期は1株当たり当期純損失金額を計上しているため、PERはマイナスとなっております。)
2 【大量保有報告書等の提出状況】
2025年10月10日から2026年4月3日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は以下のとおりであります。
| 提出者(大量保有者)の 氏名又は名称 |
報告義務発生日 | 提出日 | 区分 | 保有株券等の 総数(株) |
株券等の 保有割合(%) |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 2025年10月28日 | 2025年10月28日 | 変更報告書 | 248,434,528 | 90.44 |
| GMOアドホールディングス株式会社 | 1,597,900 | 0.58 | |||
| GMOネットアイアールディー株式会社 | 2,316,000 | 0.84 |
(注) 1.GMOインターネットグループ株式会社、GMOアドホールディングス株式会社及びGMOネットアイアールディー株式会社は共同保有者であります。
2.上記大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上場されている株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。 # 第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第27期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)2026年3月18日関東財務局長に提出 ### 2 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2026年3月19日に関東財務局長に提出 3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2026年3月19日に関東財務局長に提出 ## 第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2026年4月10日)までの間において、変更及び追加すべき事項が生じております。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については、___罫で示しております。
なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の「事業等のリスク」に記載された事項を除き、当該事項は、本有価証券届出書提出日(2026年4月10日)現在においてもその判断に変更はなく、また、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
[事業等のリスク]
以下には、当社及び当社連結法人(以下、総称して「当社連結企業集団」といいます。)の事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。
なお、当社連結企業集団は、これらの重要性の高いリスクやその他中小のリスク発生の可能性を認識したうえで、経営上のリスクとなる事項の洗い出しや対策の検討、保険の付保や与信管理、専門部署の設置及び規程の整備といったリスクコントロールを行い、発生の回避及び発生した場合の対応に努めております。また、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2026年4月10日)現在において当社が判断したものであります。
(1) GMOインターネットグループとの関係について
① GMOインターネットグループにおける当社の位置付け
当社連結企業集団は、GMOインターネットグループ株式会社を中核とした企業グループ(以下、「GMOインターネットグループ」といいます。)に属しており、同社は、2025年12月末日現在、当社議決権の90.59%を直接的に、1.42%を間接的に保有しております。GMOインターネットグループは、同社を中核として、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、インターネットインフラ事業、インターネットセキュリティ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業並びにインキュベーション事業を行っております。これら事業のうち、当社連結企業集団は、GMOインターネットグループのうち、インターネットインフラ事業及びインターネット広告・メディア事業を担う中核企業として位置付けられております。したがいまして、同社の当社連結企業集団に対する基本方針等に変更が生じた場合には、当社連結企業集団の事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、2025年1月1日において、GMOインターネットグループ株式会社との間で締結した2024年6月25日付吸収分割契約により、事業承継の対価として新株を交付したことにより、上記のとおりGMOインターネットグループ株式会社が当社議決権比率の90%以上を保有することになっております。また、当社は、2025年3月31日に、GMOインターネットグループ株式会社が保有するインターネットインフラ事業を中核とした海外子会社8社の株式及び当該事業に関連する貸付債権を取得しております。
なお、GMOインターネットグループ株式会社は、2026年4月10日開催の取締役会において、当社普通株式の売出しを行うことを決議しております。
② GMOインターネットグループ株式会社との役員の兼務関係について
当社の役員7名(監査等委員であるものを除く取締役4名、監査等委員である取締役3名)のうちGMOインターネットグループ株式会社の役員を兼ねている者は3名であり、当社における役職、氏名及び同社における役職は次のとおりであります。
| 氏名 | 当社における役職 | GMOインターネットグループ株式会社における役職 |
| 伊藤 正 | 代表取締役 社長執行役員 | 取締役 グループ副社長執行役員 グループ代表補佐 グループインフラ部門統括 |
| 熊谷 正寿 | 取締役会長(非常勤) | 代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO |
| 安田 昌史 | 取締役(非常勤) | 取締役 グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 |
非常勤取締役である熊谷正寿氏及び安田昌史氏は、当社連結企業集団の事業に関する助言を得ることを目的として招聘したものでありますが、GMOインターネットグループの経営方針は当社連結企業集団の事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ GMOインターネットグループ株式会社からの独立性の確保について
当社連結企業集団の事業活動及び経営判断において、すべての業務を独自に意思決定し事業を展開しております。また、GMOインターネットグループ株式会社からの兼務状況は当社独自の経営判断を妨げるものではなく、当社連結企業集団の経営判断は、同社からの独立性が担保されているものと判断しております。
当社連結企業集団の営業取引において、GMOインターネットグループ株式会社との取引の状況は前項②に記載のとおりでありますが、当社連結企業集団の営業取引の多くは当社と資本関係を有しない一般企業との取引となっております。また、当社連結企業集団がGMOインターネットグループ株式会社及び、そのグループの企業等と取引を行う場合、取引条件等の内容の適正性を、その他の第三者との取引条件との比較などから慎重に検討し、実施しております。特に、少数株主との利益相反が生じうる取引・行為の決議にあたっては、取引発生の都度、独立社外取締役である監査等委員を中心とした特別委員会を組成し、独立性・客観性を持った見地からの意思決定を行う体制を確保しています。
(2) 当社連結企業集団の各事業について
① インターネットインフラ事業
インターネットインフラ事業においては、顧客ニーズを捉えた商材・サービスを提供するため、開発体制を内製化し、個人・法人・地方公共団体など、お客さまがインターネット上で情報発信・経済活動を行うための基盤となるサービスを、ワンストップで提供しております。その大半がストック型の商材であり、当社グループの強固な収益基盤となっております。しかしながら、クラウド・ホスティングサービスにおいて、大きな参入障壁がないため、多数の同業他社が存在しており、激しい競合の状況にあります。当社連結企業集団は、高度化・多様化する顧客ニーズに対応するため、多ブランド戦略をとっておりますが、価格競争などにより競争環境がさらに激化した場合には、当社連結企業集団の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、ドメインの調整・管理については、米民間の非営利法人であるICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)が一手にとり行っており、同法人の動向によっては、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。インターネット接続サービスにおいて、サービスの提供のために利用する回線を電気通信事業者より調達しております。この点、電気通信事業者との契約変更等により取引条件が悪化した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② インターネット広告・メディア事業
インターネット広告・メディア事業において、市場での圧倒的地位を構築していくことを目指し、今後予想される複雑化・多面化するインターネット広告市場の変化に対応すべく、アドテクノロジー分野の強化、自社商材・自社メディアの開発強化を進めております。しかしながら、当社連結企業集団が取り扱う各媒体において、新技術への対応に遅れが生じた場合やユーザーの嗜好と乖離したサービス提供を行った場合、これら媒体の利用者数が減少し、当該媒体における当社取扱広告枠の販売に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社連結企業集団の取引先であるネット広告媒体運営事業者が、いわゆる「アドフラウド(広告詐欺)」に関与した場合、その影響を受けた広告主による広告露出が減少するとともに、当社連結企業集団の広告取扱高が減少し、当社連結企業集団の業績に影響を及ぼす可能性があります。
インターネット広告・メディア事業では、LINEヤフー株式会社及びGoogle,Inc.の正規代理店を担う会社を含んでおり、連結取扱高に占めるこの2社の商材の売上高の割合が大きくなっております。これらの取引先とは、良好な関係を維持しておりますが、各社の事業方針の変更、契約の更新内容及び業界動向などの理由により取引量の縮小が生じた場合、当社連結企業集団の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 海外における事業展開・海外事業者との事業活動について
当社連結企業集団は、事業の拡大やテクノロジーの革新に対応するため、海外事業所における業務や、海外事業者との業務提携を進めております。この提携関係は、海外現地の法律、規制等に従っておりますが、役務の輸出入に関する規制、関税等の租税に関する制度の制定又は改定、現地事業者の法人統廃合、その他の予期しない現地法令又は政府方針の制定もしくは改定等、関連法令等に基づく勧告や手続の執行、又は行政による命令や指導の結果、当該事業の遂行が制約され、当社連結企業集団の財政状況や業績に影響を与える可能性があります。
また、戦争、テロリズム、紛争、暴動、その他の要因による社会的・政治的混乱等の発生により、海外事業者が影響を受けた場合、当社連結企業集団の事業活動に影響を与える可能性があります。
(4) 情報セキュリティについて
当社連結企業集団は事業活動を通じ、利用者及び取引先の重要情報や個人情報に接する機会を有しており、継続した情報資産の適切な管理体制の維持は、当社の重要課題と認識しております。しかしながら、当社連結企業集団から利用者又は取引先の情報が漏えいするような事態が生じた場合、社会的信用の失墜により当社連結企業集団の業績及び事業の継続に重大な影響を与える可能性があります。
(5) システム管理について
当社連結企業集団の事業は、インターネット関連サービスに特化しており、インターネットへの接続、データセンターの維持管理等の重要な業務の一部を外部委託していることがあります。その為、当社連結企業集団では制御できない領域で発生した障害、悪意の第三者による不正アクセス、ハードウェア又はソフトウエアの欠陥(いわゆるバグを含む)等により、当社連結企業集団の事業に用いるネットワーク・システムの一部又は全部が正常に作動せず、重要なデータの消滅や書換え、第三者によるデータの不正入手、取引停止等が発生する可能性があります。これらは、当社連結企業集団の収益機会を喪失するだけでなく、第三者からの多額の損害賠償請求、監督官庁による行政指導、営業停止処分その他の行政処分により、当社連結企業集団の事業活動及び業績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(6) コンプライアンスについて
① 法令等遵守体制の維持について
当社連結企業集団は、総合的なリスク管理の継続的な強化が求められていることを認識し、当社連結企業集団全体でコンプライアンスの周知徹底を図り、代表取締役社長直轄の内部監査室や内部通報制度(GMOインターネットヘルプライン制度)の運用、金融商品取引法上の内部統制体制の運用、会社法上の内部統制システムの整備・運用などを実行することにより、コンプライアンス体制の継続的強化に取り組んでおります。
しかしながら、事業の急速な拡大や人員の急激な増加等によりコンプライアンス管理体制の十分な構築が追いつかない場合、個人的・組織的な不正行為を含むコンプライアンス上のリスクを完全に回避できない可能性があり、法令等に抵触する事態が発生した場合、当社連結企業集団の業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 法令等の各種規制について
・電気通信事業法について
本法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律であります。当社は、本法に基づく届出を行った届出電気通信事業者であり、本法により、検閲の禁止、通信の秘密の保護、業務、電気通信設備、設備の接続、特定利用者情報の取り扱いに関する義務、利用者情報の外部送信規制(Cookie規制)等について、届出電気通信事業者として、規制を受けております。
当社連結企業集団は、これらの義務を遵守するため、各種の体制整備等の措置を講じております。しかしながら、これらの対応が十分であるとの保証はなく、行政機関から、指導、勧告等を受けたり、また、契約解約数の増加や契約数の減少等により業績に影響を与える可能性があります。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律について
本法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的として制定された法律であり、直接的には風俗営業を行う者を律するものであります。本法において、利用者に対するインターネット接続サービスに伴うサーバースペースの提供、レンタルサーバーサービス等の提供事業者は、自社サーバー上に映像送信型性風俗特殊営業者によりわいせつな映像が記録されていることを知ったときは、当該映像の送信防止措置等を講ずることにつき努力義務を負うこととされ、当社連結企業集団においても、本法の適用を受ける場合があります。当社連結企業集団は、利用者との間の契約約款において、利用者が開設、運営等するウェブサイトの内容に関する責任の所在が利用者にあることを明示しており、かつ、法令の遵守に関して周知徹底を図る等、自主的な規制によって、違法、有害な情報の流通禁止について配慮しておりますが、これらの対応が十分であるとの保証はなく、利用者が開設、運営等するウェブサイトに関して、利用者、閲覧者もしくはその他の関係者、行政機関等から、行政指導、クレーム、損害賠償請求、勧告等を受ける可能性があります。
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律について
本法は、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律であり、直接的には電子計算機への不正なアクセスを禁止するものであります。
しかしながら、電気通信回線に接続している電子計算機の動作を管理する者についても不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずる旨の努力義務が定められております。当社連結企業集団においても、電子計算機の動作を管理する者として、上記規定の適用を受けることとなります。
・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律について
本法は、インターネット等による情報の流通の拡大に鑑み、特定電気通信による情報の適正な流通に資することを目的として、プロバイダ、サーバーの管理・運営者等の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものであります。
当社連結企業集団は、一部の事業運営を行うにあたり、特定電気通信役務提供者として、本法の適用を受けることになります。特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合についての当社連結企業集団の損害賠償責任は、一定の場合には、この法律により免除されております。一方で、同法は、情報発信者の表現活動に影響を及ぼすものであり、当社連結企業集団が、同法に定められている送信防止措置等の措置を履践するに際しては、非常に重大かつ適切な判断が求められます。当社連結企業集団では、適切な判断となるよう同法の趣旨に鑑み、慎重な運用に努めております。しかしながら、訴訟等において、その判断が適切でなかったと認定された場合は、利用者もしくはその他の関係者、行政機関等から、行政指導、クレーム、損害賠償請求、勧告等を受ける可能性があります。
・特定商取引に関する法律について
本法は、特定商取引(訪問販売、通信販売等)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、併せて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律であり、事業者名の表示、不当な勧誘行為の禁止や虚偽、誇大な広告の規制等の行政規制のほか、クーリングオフや事業者が求め得る損害賠償等の額の制限、広告メールの送信についてオプトイン方式を導入する等の民事ルールを定めております。
本法では、インターネットを利用した通信販売等の取引形態において、返品を巡ってのトラブルや、いわゆる迷惑広告メール問題、クレジットカード情報の漏洩等の問題が発生していることに鑑み、インターネット上の取引についても規制されております。
当社連結企業集団の行うインターネット広告・メディア事業及び利用者に対する広告宣伝に関する電子メールの配信については、本法による規制を受けるため、法改正により、同事業の運営及び宣伝広告が制約される可能性があります。
・特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について
本法は、一時に多数の者に対してなされる営利広告等に関する特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることに鑑み、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図ることを目的として制定された法律で、特定電子メール内での送信者の連絡先等の記載義務等を課するものです。
本法では、特定電子メールの送信に関して、従来のオプトアウト方式に替わるオプトイン方式の導入、法の実効性の強化、国際連携の強化等が定められております。当社連結企業集団のインターネット広告・メディア事業及び利用者に対する広告宣伝に関する電子メールの配信については、本法による規制を受けるため、法改正により、同事業の運営及び宣伝広告が制約される可能性があります。
・個人情報の保護に関する法律について
本法は、近年の高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の利用拡大に鑑み、個人情報の適正な取り扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報を取り扱う事業者に対し、個人情報の利用目的の特定と利用の制限、取得の適正性の確保、個人データの正確性や最新性の確保、安全管理措置、第三者への開示や提供制限等に関し、義務を課すものです。
本法により、当社連結企業集団は、個人情報の利用等に関し、利用者その他個人情報の提供者に対し適切な説明及び承諾の取得並びに当該個人情報の適正な管理措置等を講じる法律上の義務を負います。
また、当社連結企業集団は、本法令のほか、個人情報の取り扱いに関して、監督官庁又は業界団体が定める個人情報保護に関するガイドライン等を遵守した事業運営を求められます。
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について
本法は、インターネットにおいて、青少年にとって有害な情報が多く流通している状況に鑑み、青少年がより安全・安心にインターネットを利用できるようにし、もって青少年の権利の擁護に資することを目的とするものです。
本法により、当社連結企業集団の行うインターネット接続サービスや、ホスティングサービス、掲示板サービス等のサーバー管理を伴うサービスについて、フィルタリングサービスの提供、青少年有害情報についての閲覧制限措置を講じる等の努力義務を負います。また、本法に基づいて行う情報の削除及び制限は、情報発信者の表現活動に影響を及ぼすものであり、当社連結企業集団が、当該情報について青少年有害情報であると認定し、削除又は閲覧規制措置を履践するに際しては、非常に重大かつ適切な判断が求められます。当社連結企業集団では、適切な判断となるよう慎重な運用に努めておりますが、訴訟等において、その判断が適切でなかったと認定された場合は、情報発信者もしくはその他の関係者、行政機関等から、クレーム、損害賠償請求、行政指導、勧告等を受ける可能性があります。
・不当景品類及び不当表示防止法について
本法は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とするものです。
当社連結企業集団では、ウェブサイト等における商品・サービスの内容や価格等の適正な表示、キャンペーン実施時にキャンペーン内容が法令に適合しているかについての確認や、社内での本法に関する研修の実施等に努めております。しかしながら、利用者が購入した商品・サービスが不良である場合や当社や取引先の広告内容に虚偽の記載が含まれる場合、又は利用者や行政・司法機関等により表示が不適切であると判断される場合等において、利用者又は取引先による当社連結企業集団に対する苦情申出、補償要求や集団訴訟の提起や、行政庁による本法に基づく課徴金の納付命令等がなされ、これらにより、当社連結企業集団の事業活動及び業績等に重大な影響を与えたり、当社連結企業集団の信用毀損につながる可能性があります。
③ 訴訟等の可能性について
当社連結企業集団におけるインターネットインフラ事業においてあらゆる分野の多種多様な情報、商品、サービスが、インターネットを通じて提供されており、サービスの安定的な運用等が不可欠となっております。一方で、天災地変に起因する障害やいわゆるDDos攻撃等の悪意のある第三者による攻撃、当社設備への不正なアクセス等、想定し得る技術的な防御策を超える事由による障害が生じた場合等には、利用者又は第三者に多大な損害を与える可能性があります。こうしたことから、当社連結企業集団では、無停電電源装置の導入、バックアップシステム等による24時間365日の管理保守体制及びカスタマーサポート体制の構築等による障害対応、セキュリティの確保等、安定したサービス提供とシステム運用に努め、サービス契約には免責条項を設ける等の対策を講じております。しかしながら、利用者や第三者から当社連結企業集団に対して損害の賠償を求める訴訟の提起や補償問題等が発生する場合があります。
また、当社連結企業集団において、知的財産権の重要性に鑑み、知的財産権の保護に努め、第三者の知的財産権の侵害がないように各種の体制整備等の措置を講じております。しかしながら、第三者から当社連結企業集団に対して知的財産権侵害による損害の賠償や差し止めを求める訴訟の提起が発生する場合があります。
このような訴訟の提起等が発生した場合、当社連結企業集団の事業の運営及び業績等に重大な影響を及ぼす可能性や当社連結企業集団の社会的信用を毀損される可能性があります。
(7) 人材の確保・育成について
当社連結企業集団は、事業規模の拡大に伴う業務量の増加に伴い、各分野における優秀な人材の確保・育成が重要な経営課題であると認識し、事業企画・管理組織の強化と積極的な採用活動を行うと同時に、教育研修等、組織開発と人材育成の充実に注力しております。
しかしながら、雇用環境や労働需給が変化した場合、既存事業の見直し、事業発展のペースダウン、採用方法の多様化により費用が増加し、当社連結企業集団の業績及び財政状況に影響を与える可能性があります。
(8) 無形資産について
① 知的財産について
当社連結企業集団は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的所有権の登録もしくはこれらの使用権の許諾を受けることにより、適法な事業運営と法的保護を図っております。しかしながら、当社連結企業集団の知的所有権が何らかの理由で法的保護を享受できなかった場合や、法的手続によってその登録や効力の無効、取消しなどの処分が確定した場合などは、当社連結企業集団の事業や経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社連結企業集団は予め第三者の権利を侵害しないよう可能な範囲で先登録権利の調査を実施しておりますが、意図せず調査結果の漏れが判明したり、権利侵害の有無に関わらず和解による高額な金銭の取得を目的として第三者から侵害訴訟などの攻撃を受ける可能性があります。その結果、紛争に対する多額の防御費用、解決費用などが生じたり、当社連結企業集団の事業範囲に一定の制限が課せられた場合には、当社連結企業集団の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
② のれんについて
当社連結企業集団は、企業買収や組織再編に伴って発生したのれんを計上しております。のれんの対象会社における経営成績悪化等により減損の兆候が生じ、回収可能価額がのれんの帳簿価額を下回る場合には、のれんの減損処理を行うことが必要となり、当社連結企業集団の業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(9) 新規事業展開・事業投資について
当社連結企業集団は、事業拡大又は育成の手段として、新会社の設立や既存会社への出資、合弁事業の展開等を行うことがあります。これらの投資活動は、社内主要メンバーによる専門的見地を踏まえつつ、収益可能性とリスク分析を検討する会議体を通じ、当該投資行為の可否を決定するけん制機能を有しております。
しかしながら、投資実行先の事業状況や新規事業が当社連結企業集団に与える影響を確実に予測することは困難であり、投資実行後、事前の調査で把握できなかった未認識債務の判明や偶発債務が発生した場合、投資活動又は新規事業が計画どおりに進捗しない投資回収が困難となるような予期せぬ要因が生じた場合、当社連結企業集団の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(10) 組織改革について
当社連結企業集団では、継続して既存組織の機能見直しを進めるとともに、コストの合理化や資産圧縮を進めるなどの施策を講じていく方針です。この進捗状況により、既存の組織や事業・業務の見直しにより、一時的な多額の経費が発生した場合、当社連結企業集団の業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(11) マーケットについて
① 金利変動について
当社連結企業集団は、主として、金融機関からの借入金や社債の発行などによって必要な資金を調達しております。したがって、金融政策や金融市場の変化等により金利が上昇した場合には、調達コストが増加し当社連結企業集団の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 為替について
当社連結企業集団は、海外連結子会社の売上高、費用、資産、負債等について円換算した上で連結財務諸表等を作成しております。また、当社グループの事業の中には、海外の企業に対し外貨による支出を行う形態の事業があります。当社グループは、先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により為替変動リスクの軽減に努めているものの、外国為替相場の変動が当社連結企業集団の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(12) 自然災害等について
地震、雷、台風、津波、悪天候その他の自然災害、もしくは長時間の停電、火災、疾病の蔓延、放射能汚染、強烈な太陽風、隕石の落下、その他の対応困難な災害が発生した場合、当社連結企業集団の事業の運営又は継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。当社連結企業集団では、あらゆる事態を想定して事業継続のための計画策定などを進めておりますが、これらのリスクの発現による人的、物的損害が甚大な場合は当社連結企業集団の事業の継続自体が不可能となる可能性があります。 ## 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
GMOインターネット株式会社 本店
(東京都渋谷区桜丘町26番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) # 第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。 # 第五部 【特別情報】
該当事項はありません。
