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GMO internet group, Inc. — Capital/Financing Update 2023
Dec 8, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 5-関東1-1 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年12月8日 |
| 【会社名】 | GMOインターネットグループ株式会社 |
| 【英訳名】 | GMO internet group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO 熊谷 正寿 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5456)2555 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括 安田 昌史 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5458)8310 |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ執行役員 グループ法務部長 川﨑 友紀 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 18,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2023年10月27日 |
| 効力発生日 | 2023年11月5日 |
| 有効期限 | 2025年11月4日 |
| 発行登録番号 | 5-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 100,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| ― | ― | ― | ― | ― |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 100,000百万円 | |
| | | (100,000百万円) | |
| | | (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | |
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | ―円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05041 94490 GMOインターネットグループ株式会社 GMO internet group, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E05041-000 2023-12-08 xbrli:pure
0100000_honbun_0057305973512.htm
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
| 銘柄 | GMOインターネットグループ株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金18,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金100万円 |
| 発行価額の総額(円) | 金18,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.570% |
| 利払日 | 毎年6月22日及び12月22日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に規定する。以下同じ。)までこれをつけ、2024年6月22日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各22日にその日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記「(注)13 元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2027年12月22日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2027年12月22日(以下「償還期日」という。)にその総額を償還する。 (2) 本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記「(注)13 元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2023年12月11日から2023年12月21日まで |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2023年12月22日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.担保提供制限 (1) 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の社債に担保権を設定する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。 (2) 本項第(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。 2.担保提供制限の例外 当社が、合併又は会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社又は吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、本欄第1項第(1)号は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 担保付社債への切換 (1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 (2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 (3) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び別記(注)5(2)は適用されない。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2023年12月8日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3(2)に該当しても期限の利益を失わない。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)10に定めるところにより、その旨を公告する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が「財務上の特約(その他の条項)」欄第(2)号、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)10の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行又は補正をしないとき。
(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
(8) 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押え若しくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、又は滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 定期報告
(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当社が本(注)4(2)に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
5 社債管理者への通知
(1) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2) 当社は、当社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の社債のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
① 事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。
② 事業の全部又は重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。
③ 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。
6 社債管理者の調査権限
(1) 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社及び当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料又は報告書を提出しなければならない。また、同様の場合に、社債管理者は、当社の費用で自ら若しくは人を派して当社及び当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。
(2) 本(注)6(1)の場合で、社債管理者が当社及び当社の連結子会社の調査を行うときは、当社は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。
7 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第1項に掲げる行為を除く。)を行わない。
8 債権者保護手続における社債管理者の異議申述
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
9 社債管理者の辞任
(1) 社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者(事前に当社の承認を得た者に限る。)を定めて辞任することができる。
① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある場合。
② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場合。
(2) 本(注)9(1)の場合には、当社並びに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
10 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
11 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)10に定めるところにより公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、当社又は社債管理者に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
12 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
13 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が規定する業務規程その他の規則に従って支払われる。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 7,200 | 1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金85銭とする。 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 5,400 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,700 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 2,700 | |
| 計 | ― | 18,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 1.社債管理者は、本社債の管理を受託する。 2.本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金2銭を支払うこととしている。 |
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 18,000 | 162 | 17,838 |
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額17,838百万円は、10,000百万円を2024年6月24日に償還期限が到来する第1回無担保社債の社債償還資金に、残額を2023年12月末までに借入金の返済資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は以下のとおりです。
・表紙に本社債の愛称「GMOインターネットグループ債」を記載致します。
0200000_honbun_0057305973512.htm
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
0300000_honbun_0057305973512.htm
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第32期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) 2023年3月27日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第33期第1四半期(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) 2023年5月15日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第33期第2四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第33期第3四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月14日関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年12月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を、2023年3月30日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年12月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を、2023年11月10日に関東財務局長に提出
7 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年12月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を、2023年11月21日に関東財務局長に提出
8 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年12月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を、2023年12月6日に関東財務局長に提出
9 【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2023年12月6日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(訂正報告書により訂正された内容を含み、以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2023年12月8日)までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して掲載したものであり、当該変更及び追加箇所については 罫で示しております。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下の「事業等のリスク」に記載された事項を除き、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
以下、当社グループの事業の状況並びに経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項並びにその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社グループは、これらのリスクの発生可能性を認識したうえで、その発生の予防および発生時の対応に努める方針ですが、経営状況および将来の事業についての判断は、以下の記載事項を慎重に検討したうえで行われる必要があると考えています。なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本発行登録追補書類提出日(2023年12月8日)現在における当社グループの認識を示すものであります。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスク全てを網羅するものではありません。
1.事業環境に関するリスク
(1) 競合について
当社グループは、ドメイン事業、クラウド・ホスティング事業、EC支援事業、セキュリティ事業、決済事業、アクセス事業からなる①「インターネットインフラ事業」、インターネット広告事業、インターネットメディア事業、インターネットリサーチ事業等からなる②「インターネット広告・メディア事業」、オンライン証券取引、外国為替証拠金取引を行なう③「インターネット金融事業」、暗号資産のマイニング、交換、決済に関わる事業を行なう④「暗号資産事業」、そしてインターネット関連企業を中心とした未上場会社への投資事業を行なう⑤「インキュベーション事業」を展開する総合インターネットグループです。
当社グループは、こうした総合的な事業展開に優位性があると考えておりますが、個々の事業においては、競合他社との競争が激化する可能性があります。すなわち、利用者獲得をめぐる競争が激しくなった場合、当社グループの収益力等が低下する場合があるほか、料金引き下げの必要性に迫られたり、広告宣伝費、設備投資費等の増加を余儀なくされる場合も考えられ、当社グループの事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 技術革新について
インターネット関連技術は、技術の進歩が著しく、また、それに応じた業界標準および利用者ニーズが急速に変化するため、新サービス・製品も相次いで登場しております。これらの技術革新への対応が遅れた場合、当社グループの提供するサービスの陳腐化により、競合他社に対する競争力の低下を招き、その結果、当社グループの事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループにおいては、新技術の開発や動向に十分留意するとともに、継続的なシステム投資及びスタッフの能力向上に努めております。
(3) 買収(M&A)等について
当社グループでは、新規事業への参入、既存事業の拡大、優れた技術や人財の獲得等を目的として、国内・海外ともに買収(M&A)や合弁事業を積極的に展開しております。
買収にともなって生じる様々なリスクを回避あるいは最小化するために、対象企業の契約関係、財務状況の確認など詳細なデューデリジェンスを実施しております。しかしながら、案件の時間的制約などからデューデリジェンスを十分に実施することが困難な場合があります。その結果、対象会社の買収完了後に偶発債務の発生や簿外債務が判明する可能性も否定できません。とりわけ海外マーケットへの進出にあたっては、その性質上、現地政府による規制や法令諸規則の改廃、規制担当官の恣意的な業務執行等により、計画通りに事業計画を遂行できず、当社グループの業績に影響を与えるほか、投下資本の回収が困難になる可能性もあります。
また、対象会社の重要な人財の流出、顧客流出などが計画に反して生じる可能性があり、当初計画していた経営成績や財務状況などの実現が困難となって当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
合弁事業などの展開においても、当社グループは、強力なパートナーシップを構築し、将来のシナジー効果が最大限発揮されるよう事前に綿密な協議を重ねることにより、買収後に関係が悪化するなどのリスクを極力排除するよう努めております。しかしながら、事業開始後において双方の経営方針に差異が生じた結果、期待したシナジー効果が実現できず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
2.コンプライアンスに関するリスク
(1) 規制およびコンプライアンス体制について
当社グループでは、その事業に関して、以下の各規制のほか、会社法、金融商品取引法その他の様々な法律、規則、条例等の規制の適用を受け、また、行政通達内容および指導等の遵守を求められております。今後、インターネットの更なる普及やインターネットを利用した新規サービスの創出等により、利用者や関連事業者を対象とする新たな規制の導入、既存の法令等の改正や適用範囲の拡大、何らかの自主規制の要請がなされることにより、当社グループの事業が制約される可能性があります。
当社グループでは、これらの規制等に従うため、コンプライアンス体制の整備、運用および改善に努めておりますが、コンプライアンス体制の整備等の遅れ等によって適切な対応ができずこれらの規制等への違反・抵触が生じ、監督官庁等から処分や指導を受け、また損害賠償請求や信用の毀損等により、当社グループの事業ならびに経営成績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
① 電気通信事業法について
本法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達および国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律であります。当社は、本法に基づく届出を行った届出電気通信事業者であり、本法により、検閲の禁止、通信の秘密の保護、業務、電気通信設備、設備の接続等について、届出電気通信事業者として、規制を受けております。
なお、2015年の法改正により、当社の主要な事業であるドメイン名の登録サービスが、新たに本法の適用を受けることとなったことによって管理体制の強化、報告体制の強化が義務付けられ、また、インターネット接続事業については、いわゆる初期契約解除制度等が導入され、さらに2019年の法改正により、販売代理店の届出制度が導入されました。当社は、これらの義務を遵守するため、各種の体制整備等の措置を講じておりますが、これらの対応が十分であるとの保証はなく、行政機関から、指導、勧告等を受けたり、また、契約解約数の増加や契約数の減少等により業績に影響を与える可能性があります。
② 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律について
本法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、および少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業および性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、および年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的として制定された法律であり、直接的には風俗営業を行う者を律するものであります。
しかしながら、利用者に対するインターネット接続サービスに伴うサーバースペースの提供、レンタルサーバーサービス等の提供事業者は、自社サーバー上に映像送信型性風俗特殊営業者によりわいせつな映像が記録されていることを知ったときは、当該映像の送信防止措置等を講ずることにつき努力義務を負うこととされ、当社においても、本法の適用を受ける場合があります。当社は、利用者との間の契約約款において、利用者が開設、運営等するホームページの内容に関する責任の所在が利用者にあることを明示しており、かつ、法令の遵守に関して周知徹底を図る等、自主的な規制によって、違法、有害な情報の流通禁止について配慮しておりますが、これらの対応が十分であるとの保証はなく、利用者が開設、運営等するホームページに関して、利用者、閲覧者もしくはその他の関係者、行政機関等から、行政指導、クレーム、損害賠償請求、勧告等を受ける可能性があります。
③ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について
本法は、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止およびアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律であり、直接的には電子計算機への不正なアクセスを禁止するものであります。
しかしながら、電気通信回線に接続している電子計算機の動作を管理する者についても不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずる旨の努力義務が定められております。当社においても、電子計算機の動作を管理する者として、上記規定の適用を受けることとなります。
④ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律について
本法は、インターネット等による情報の流通の拡大に鑑み、特定電気通信による情報の適正な流通に資することを目的として、プロバイダ、サーバーの管理・運営者等の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものであります。
当社グループは、一部の事業運営を行うにあたり、特定電気通信役務提供者として、本法の適用を受けることになります。特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合についての当社グループの損害賠償責任は、一定の場合には、この法律により免除されておりますが、同法は、情報発信者の表現活動に影響を及ぼすものであり、当社グループが、同法に定められている送信防止措置等の措置を履践するに際しては、非常に重大かつ適切な判断が求められます。当社グループでは、適切な判断となるよう同法の趣旨に鑑み、慎重な運用に努めておりますが、訴訟等において、その判断が適切でなかったと認定された場合は、利用者もしくはその他の関係者、行政機関等から、行政指導、クレーム、損害賠償請求、勧告等を受ける可能性があります。
⑤ 特定商取引に関する法律について
本法は、特定商取引(訪問販売、通信販売等)を公正にし、および購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通および役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律であり、事業者名の表示、不当な勧誘行為の禁止や虚偽、誇大な広告の規制等の行政規制のほか、クーリングオフや事業者が求め得る損害賠償等の額の制限、広告メールの送信についてオプトイン方式を導入する等の民事ルールを定めております。
本法では、インターネットを利用した通信販売等の取引形態において、返品を巡ってのトラブルや、いわゆる迷惑広告メール問題、クレジットカード情報の漏洩等の問題が発生していることに鑑み、インターネット上の取引についても規制されております。
当社グループの行うメール広告事業および利用者に対する広告宣伝に関する電子メールの配信については、本法による規制を受けるため、法改正により、同事業の運営および宣伝広告が制約される可能性があります。
⑥ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について
本法は、一時に多数の者に対してなされる営利広告等に関する特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることに鑑み、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図る事を目的として2002年に制定された法律で、特定電子メール内での送信者の連絡先等の記載義務等を課するものです。
本法では、特定電子メールの送信に関して、従来のオプトアウト方式に替わるオプトイン方式の導入、法の実効性の強化、国際連携の強化等が定められております。
当社グループの行うメール広告事業および利用者に対する広告宣伝に関する電子メールの配信については、本法による規制を受けるため、法改正により、同事業の運営および宣伝広告が制約される可能性があります。
⑦ 個人情報の保護に関する法律について
本法は、近年の高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の利用拡大に鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報を取り扱う事業者に対し、個人情報の利用目的の特定と利用の制限、取得の適正性の確保、個人データの正確性や最新性の確保、安全管理措置、第三者への開示や提供制限等に関し、義務を課すものです。
本法により、当社グループは、個人情報の利用等に関し、利用者その他個人情報の提供者に対し適切な説明および承諾の取得ならびに当該個人情報の適正な管理措置等を講じる法律上の義務を負います。
また、当社グループは、本法令のほか、個人情報の取扱いに関して、監督官庁または業界団体が定める個人情報保護に関するガイドライン等を遵守した事業運営を求められます。
⑧ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について
本法は、インターネットにおいて、青少年にとって有害な情報が多く流通している状況に鑑み、青少年がより安全・安心にインターネットを利用できるようにし、もって青少年の権利の擁護に資することを目的とするものです。
本法により、当社グループの行うインターネット接続サービスや、ホスティングサービス、掲示板サービス等のサーバー管理を伴うサービスについて、フィルタリングサービスの提供、青少年有害情報についての閲覧制限措置を講じる等の努力義務を負います。なお、本法においては、2017年6月23日に公布され、2018年2月1日に施行された改正法により、携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、新規の携帯電話回線契約時等において、契約締結者が18歳未満の青少年である場合には、携帯電話端末にフィルタリングソフトウェア等の設定を行うことが義務付けられています。
また、本法に基づいて行う情報の削除および制限は、情報発信者の表現活動に影響を及ぼすものであり、当社グループが、当該情報について青少年有害情報であると認定し、削除または閲覧規制措置を履践するに際しては、非常に重大かつ適切な判断が求められます。当社グループでは、適切な判断となるよう慎重な運用に努めておりますが、訴訟等において、その判断が適切でなかったと認定された場合は、情報発信者もしくはその他の関係者、行政機関等から、クレーム、損害賠償請求、行政指導、勧告等を受ける可能性があります。
⑨ 資金決済に関する法律について
本法は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引および銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性および利便性の向上に資することを目的とするものです。
前払式支払手段の発行や資金移動を行う場合は、本法に定める届出義務、供託義務等が発生します。当社グループでは、一部のサービスにおいて、お客様のサービス料金のお支払方法の利便性向上等を図るため、自家型の前払式支払手段を発行しており、本法の適用を受けております。
また、暗号資産に関するリスクについては、GMOコイン㈱が暗号資産交換業を営んでいることから、後継「4.各事業に関するリスク (3) インターネット金融事業および暗号資産事業のうち暗号資産交換事業について」に記載のとおりです。
⑩ 銀行法について
当社は、関東財務局の許可を受けて、GMOあおぞらネット銀行を所属銀行とする銀行代理業者として、円普通預金口座の開設の媒介を行っており、本法の適用を受けております。本法が改正されることにより、コンプライアンス体制、情報セキュリティ体制等の変更の必要が生じた場合には、銀行代理業者としての事業内容に影響を与える可能性があります。また、銀行代理業者としての事業活動の適法性、適切性の判断は慎重に行っておりますが、予期せぬ法改正により、本法に違反する事態となった場合には、行政処分等により、当社グループの事業活動および信用に影響を与える可能性があります。
⑪ 不当景品類および不当表示防止法について
本法は、商品および役務の取引に関連する不当な景品類および表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限および禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とするものです。
当社グループでは、ウェブサイト等における商品・サービスの内容や価格等の適正な表示、キャンペーン実施時にキャンペーン内容が法令に適合しているかについての確認や、社内での本法に関する研修の実施等に努めております。
しかしながら、利用者が購入した商品・サービスが不良である場合や広告内容に虚偽の記載が含まれる場合、または利用者や行政・司法機関等により表示が不適切であると判断される場合等において、利用者による当社グループに対する苦情申出、補償要求や集団訴訟の提起や、行政庁による本法に基づく課徴金の納付命令等がなされ、これらにより、当社グループの事業活動および業績等に重大な影響を与えたり、当社グループの信用毀損につながる可能性があります。
⑫ 暴力団排除条例について
2011年10月1日に東京都暴力団排除条例が施行されたほか、各自治体において同様の条例が施行されております。これらの条例においては、事業者が事業に関して締結する契約が暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合等に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努めること、事業者がその行う事業に係る契約を書面により締結する場合において特約条項を書面に定めるよう努めることが定められています。当該規定は努力義務とされており、また当社グループでは、契約に当たって契約の相手方についての審査の実施、暴力団等でないことの誓約書の提出ならびに特約条項の整備等に努めております。しかしながら、警察や暴力団追放運動推進都民センター等の照会体制の不備等により、意図せず暴力団等との取引が行われた場合に、重要な契約の解除や補償問題等が発生する場合には、当社グループの事業の運営および業績等に重大な影響を及ぼす可能性や当社グループの社会的信用を毀損される可能性があります。
(2) 訴訟等の可能性について
当社グループは、サーバー、ドメイン名等のインターネットのインフラの提供に関する事業やドメイン名の運用に関する事業を営んでおります。これらの事業に関連して、近年では、電子メールの送信や情報検索をはじめ、流通分野や金融分野のほかあらゆる分野の多種多様な情報、商品、サービスが、インターネットを通じて提供されており、インフラの安定的な運用等は必要不可欠となっております。このような状況において、当社グループでは、無停電電源装置の導入、バックアップシステム等による24時間365日の管理保守体制およびカスタマーサポート体制の構築等による障害対応、セキュリティの確保等、安定したサービス提供とシステム運用に努めております。
しかしながら、天災地変に起因する障害やいわゆるDDos攻撃等の悪意のある第三者による攻撃、当社設備への不正なアクセス等、想定し得る技術的な防御策を超える事由による障害が生じた場合等には、利用者または第三者に多大な損害を与える可能性があります。このような場合に備え、当社グループのサービス契約約款には免責条項を設ける等の対策を講じておりますが、損害の賠償を求める訴訟等が提起された場合や補償問題等が発生する場合には、当社グループの事業の運営および業績等に重大な影響を及ぼす可能性や当社グループの社会的信用を毀損される可能性があります。当社グループにおいて現在までに、このような重大な影響を及ぼすような重大な訴訟事件は発生していませんが、当社グループの事業展開について、このような訴訟その他の請求の対象とされる可能性があります。
(3) リスクマネジメントの有効性に関するリスク
当社グループは、様々な事業上のリスクについて、リスクマネジメント方針および手続の整備、運用および改善に努めておりますが、新規事業分野への急速な進出や事業の拡大に伴って、予測が困難なリスクが発生する等、既存のリスクマネジメント方針および手続が有効に機能せず、当社グループの事業ならびに経営成績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(4) 当社グループや当社グループの事業領域に関する否定的な報道
当社グループまたは当社グループの事業領域に関する否定的な内容の報道がなされることがあります。当社グループでは、正確な情報を適時に開示、提供することに努めておりますが、報道された内容が正確であるか否かにかかわらず、これらの報道がお客様、お取引先様や投資者等の理解および認識に悪影響を及ぼし、また当社グループの事業ならびに経営成績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 情報セキュリティに関するリスク
当社グループでは、利用者(本項において従業員等も含む)の個人情報(本項において、いわゆるマイナンバーも含む)をはじめとする各種情報の管理・保管等に関して、規程の策定、社内ネットワークの監視、業務従事者に対する教育、役職員からの誓約書の提出、業務委託先企業に対する管理監督、その他情報セキュリティの確保に関して可能な限りの取り組みを継続的に行っております。しかし、このような情報セキュリティ対策の実施にも関わらず、悪意の第三者による外部から当社システムへの不正アクセスや、内部における情報の不適切な取扱い等によって情報漏洩等が発生した場合、当社グループの事業活動および業績等に重大な影響を与えたり、当社グループの信用毀損につながる可能性があります。
(6) 第三者との取引に関する損害賠償責任等の発生について
当社グループでは、利用者がインターネット上で通信販売サイト構築等を容易に行うことを可能にするサービスや、商品・サービスに関する広告表示、電子メール広告の送信等のサービスを運営、提供しています。
当社グループでは、当社グループがあたかも、当該商品もしくはサービスの販売者もしくは広告主であるかのように、ユーザーに誤認、混同されることのないよう、これらのサービスの利用規約等において、取引における責任および広告内容等に関する責任が利用者に帰属することを明示して、利用者の同意を得ることをはじめ、ウェブサイト等におけるサービス運営者・提供者の適正な表示等に努めております。
しかしながら、ユーザーが購入した商品の品質またはサービスの質が不良であった場合や、広告内容に虚偽の記載が含まれていた場合、もしくは利用者や行政・司法機関等により表示が不適切であると判断された場合において、多数のユーザーから、補償・返金を求められたり、集団訴訟が提起される等したときは、当社グループの事業活動および業績等に重大な影響を与えたり、当社グループの信用毀損につながる可能性があります。
3.海外での事業活動に関するリスク
当社グループでは、日本のほか、世界各国において、各国の法律、規制、習慣等に従って各種事業を展開しておりますが、輸出入や製造物に関する規制、関税等の租税に関する制度の制定または改定、その他予期しない法律、政府方針の制定、改定等が行われたり、集団訴訟の提起、多額の損害賠償命令、関連法令等に基づく勧告や手続の執行、または行政による命令や指導を受けた場合に、当該事業が規制されたり、当社グループの役職員が現地当局により拘束されるなどしたときは、当社グループの財政状況や経営成績に悪影響を与える可能性があります。
また、政変、戦争、テロリズム、クーデター、紛争、暴動、外国軍隊からの一方的な攻撃もしくは占領その他の社会的・政治的混乱等の発生により現地の治安状態が悪化し、事業継続が困難になる可能性があります。更に、政府等による現地設備の接収、武装集団等による現地設備の襲撃もしくは不法占拠、当社グループの役職員の誘拐・殺害等によっても、当社グループの事業活動および業績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。
4.各事業に関するリスク
(1) インターネットインフラ事業について
① ドメイン事業について
ドメインの調整・管理については、米民間の非営利法人であるICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)が一手にとり行なっており、同法人の動向によっては、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
② クラウド・ホスティング事業について
クラウド・ホスティング事業は、大きな参入障壁がないため、多数の同業他社が存在しており、激しい競合の状況にあります。当社グループは、高度化・多様化する顧客ニーズに対応するため、多ブランド戦略をとっておりますが、価格競争などにより競争環境が更に激化した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ EC支援事業について
ECプラットフォーム事業は、EC市場の拡大を背景に、新規参入も続いております。当社グループは、多様化する顧客ニーズに対応するため、多ブランド戦略をとっておりますが、サービス機能で競争力を失った場合や、フリーミアムモデルの普及によりサービスの価格体系が競争力を失った場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
次にハンドメイド事業は、スマートフォンの普及などを背景に個人間の電子商取引(CtoC)が主流になる中、手芸や趣味工芸を中心とするハンドメイドマーケットについても、引き続き市場が拡大するものと考えております。しかしながら、作家と購入者間のトラブル等の発生により、CtoCサービスの運営に対する新たな規制の導入がなされた場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。また、競合他社に対し技術開発競争、ブランディングの点で優位性を保てない場合には、想定どおりの成長が見込めない可能性があります。
④ セキュリティ事業について
電子認証市場は、参入障壁が高いこともあり、当社グループを含め、先行する上位各社にシェアが集中しております。当社グループは認証局を自ら保有・運用することにより、競争優位を確保しておりますが、フリーミアムモデルの台頭などにより競争環境が激化した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、2015年より電子印鑑事業に参入し、認証局を持つ強みを生かすことで、高いセキュリティや低価格等の差別化を図ることによりシェアの拡大を図っております。しかしながら、今後の競争の激化により、当社グループ市場シェアが低下した場合や、価格競争により販売価格が下落した場合には、当社グループの事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 決済事業について
決済代行市場は、参入障壁が高いこともあり、当社グループを含め上位各社にシェアが集中しております。「EC市場の拡大」「決済のキャッシュレス化」という良好な事業環境のもと、オンライン・オフライン含めた総合的な決済代行サービスの提供、顧客の売上向上に繋がる付加価値サービスの提供、サービス導入から運用までの一貫した加盟店サポート体制、最新技術を見据えた安定的な基幹システムの構築・運用、ならびに東京証券取引所プライム市場の企業であることによる信頼性等により、競合他社との差別化を実現し高成長・高収益を継続できております。
しかしながら、予期せぬシステムダウン等により、サービス提供が困難になった場合には、ブランドに対する信用が失墜し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、金融関連サービスであるトランザクションレンディング、「GMO後払い」といったマネーサービスの提供を通じ信用供与を行なっております。与信情報は一定の規定に従い審査をしているものの、予想を超えた未回収が発生した場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、事業規模に応じて手元資金が必要となります。
⑥ アクセス事業について
アクセス事業では、インターネット接続サービスの提供のために利用する回線を電気通信事業者より調達しております。この点、電気通信事業者との契約変更等により取引条件が悪化した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) インターネット広告・メディア事業について
① インターネット広告事業について
インターネット広告市場は、成長中の業界であることから多数の同業他社が存在し、また、新規参入も相次いでおります。当社グループは、サービスの開発、販売力の拡充、技術力の強化により他社との差別化を図っておりますが、競争環境の激化により当社グループの商品・サービスの優位性が他社に劣後する場合、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、広告代理においては、広告枠や広告商品の仕入れを大手の媒体社に依存しております。このため、媒体社との契約変更等により、取引条件が悪化した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
さらに、アドネットワーク商材においては、スマートフォンなどデバイスに搭載されるOSの仕様変更、ブラウザーの仕様変更、またアドブロックツール等の普及により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
② インターネットメディア事業について
当社グループは、自社で運営している媒体に掲載された広告収入を主な収益としております。魅力ある新規サービスの投入、既存サービスのリニューアル等を行なうことにより、顧客基盤の拡大を図っておりますが、ユーザーの支持が得られない場合には、媒体価値が低下し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、広告代理店やアドネットワーク事業者を通じて受注掲載していることから、特定の事業者の割合が多くなり、当該事業者側の事情によって掲載方法の指定の変更を受けると、広告掲載量や単価が下落し当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ インターネットリサーチ事業について
ネットリサーチ市場は、既存の調査手法からオンライン調査への切り替えにより、拡大を続けておりますが大きな参入障壁が存在しないことから新規参入も想定されます。当社グループは、自社調査パネルの拡大に加え、戦略的提携により調査パネルの確保を進めるなど他社との差別化を図っておりますが、競争環境の激化により競争力を失った場合には当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) インターネット金融事業および暗号資産事業のうち暗号資産交換事業について
① 法的規制等に関する事項
GMOクリック証券㈱、GMOコイン㈱およびGMO外貨㈱は金融商品取引業を営むため、金融商品取引法第29条に基づき、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けており、同法および関係諸法令による各種規制並びに金融庁の監督を受けております。GMOクリック証券㈱およびGMO外貨㈱は商品先物取引業を営むため、商品先物取引法第190条第1項に基づく許可を受け、同法および関連諸法令による各種規制並びに監督官庁による監督を受けており、GMOコイン㈱は暗号資産交換業を営むため、資金決済に関する法律第63条の2に基づき、暗号資産交換業者として内閣総理大臣の登録を受けており、同法および関係諸法令による各種規制並びに金融庁の監督を受けております。これらの会社は、法令改正あるいは新法令の施行などにより、期待通りに事業を展開できなくなる可能性があります。加えて、監督官庁の政策動向・規制も事業活動に重大な影響を与える可能性があり、これらの会社の経営成績および財政状態にも影響を及ぼす可能性があります。
また、GMOクリック証券㈱は日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会及び日本商品先物取引協会に加入するとともに、東京証券取引所、大阪取引所および東京金融取引所の取引参加者となっており、GMO外貨㈱は日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会および一般社団法人日本投資顧問業協会、GMOコイン㈱は一般社団法人日本暗号資産取引業協会、一般社団法人日本資金決済業協会および一般社団法人金融先物取引業協会に加入しており、これらの協会または取引所の諸規則にも服しております。
これらの会社は前記の法令および諸規則に則り事業運営を行なっておりますが、これら諸法令等に違反する事実が発生した場合には、行政処分や損害賠償の請求等により、各社並びに当社グループの風評、事業展開、経営成績および財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、予期しない法令、諸規則、業界の自主規制ルール等の制定または改定等が行なわれることにより、各社は計画通りに事業を展開できなくなる可能性があり、規制の内容によっては、各社並びに当社グループの事業活動および経営成績に重要な影響を与える可能性があります。
② 自己資本規制比率に関する事項
金融商品取引業者は、金融商品取引法第46条の6に基づき、自己資本規制比率が120%を下回ることがないよう当該比率を維持する必要があります。
本発行登録追補書類提出日(2023年12月8日)現在におけるGMOクリック証券㈱、GMOコイン㈱およびGMO外貨㈱の自己資本規制比率はそれぞれ上記の基準値を大きく上回っており、120%を下回る可能性は低いものと考えております。自己資本規制比率は、固定化されていない自己資本の額、市場リスク相当額、取引先リスク相当額、基礎的リスク相当額の増減により変動しており、今後の自己資本の額や各リスク相当額の増減度合いによっては大きく低下する可能性があり、その場合には、資本性資金の調達を行わない限り、各社ならびに当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
また、GMOクリック証券㈱、GMOコイン㈱およびGMO外貨㈱は、金融商品取引業に関する内閣府令第123条第1項第21号の4に基づき、ストレステスト(外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる最大想定損失額を計算し、経営の健全性に与える影響を分析すること)を毎営業日実施しております。ストレステストの結果、固定化されていない自己資本の額から最大想定損失額を控除して得られる額が負の値となった場合には、リスク量の削減、資本の積増し、またはその他の経営の健全性を確保するための措置を検討・実施することとされており、その措置の内容によっては計画どおりに事業を展開できなくなる可能性があり、各社並びに当社グループの事業活動および財政状態および経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
③ 事業環境に関する事項
インターネット金融事業に属する会社では株式の現物取引および信用取引、FX取引、株価指数先物・オプション取引、店頭CFD取引、貸付型クラウドファンディング取引等の金融商品取引に関するサービスを提供しており、暗号資産事業のうち暗号資産交換事業に属する会社では暗号資産の現物取引および証拠金取引に関するサービスを提供しているため、これらの会社の収益は株式市場、外国為替市場、暗号資産市場等の相場環境の影響を受けております。これらの市場について、経済情勢、政治情勢、規制の動向、税制の改正等により投資環境が悪化し、顧客の投資意欲が減退した場合には、これらの会社の取扱う金融商品取引または暗号資産取引の取引高が減少し、各社並びに当社グループの財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、今後、各社において競合他社との間の手数料等の値下げ競争が激化し、手数料等の値下げを実施した場合、その実施に伴う収益の減少を補うだけの取引量の拡大が達成出来ない場合や収益性の向上を図れない場合には、各社並びに当社グループの経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
その他、新たな技術革新や異業種からの新規参入者等の登場により、各社を取り巻く事業環境は変化します。各社は、顧客ニーズや技術動向を捉え、価値ある金融サービスの創造に努めておりますが、その対応が遅れた場合には、業界内での競争力の低下を招き、各社並びに当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
④ 市場リスク
インターネット金融事業に属する会社の提供する店頭FX取引および店頭CFD取引、並びに暗号資産事業のうち暗号資産交換事業に属する会社の提供する暗号資産取引は、顧客との間で各社が取引の相手方となって取引を行うため、取引の都度、外国為替、証券、商品、暗号資産等の自己ポジションが発生します。これらのポジションについては、各社とも他の顧客との売買で相殺するか、カウンターパーティーとの間でカバー取引を行うことにより、相場変動によるリスクを回避しております。
しかしながら、システムトラブル等により、自己ポジションの適切な解消が行われない場合、あるいは相場の急激な変動やカウンターパーティーとの間でのシステムトラブルの発生等により、カバー取引が適切に行われない場合には、ポジション状況によっては損失が発生し、各社並びに当社グループの経営成績および財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
⑤ 信用リスク
インターネット金融事業に属する会社が提供する株式の信用取引および株価指数先物・オプション取引、FX取引、店頭CFD取引並びに暗号資産事業のうち暗号資産交換事業に属する会社が提供する暗号資産の証拠金取引では、顧客より取引額の一定割合の保証金または証拠金の差し入れを受けたうえで取引を行っております。こうした取引については、顧客に信用を供与する形となるため取引開始時の審査及び日常的な口座状況のモニタリングを通じたリスク把握や担保管理等の与信管理を徹底しており、取引開始後、相場変動により顧客の取引に係る評価損失が拡大したり、あるいは代用有価証券の価値が下落して顧客の保証金または証拠金が必要額を下回った場合には、各社は顧客に対して追加の保証金または証拠金の差し入れを求めております。顧客がそれに応じない場合は、各社は顧客の取引を強制的に決済することで取引を解消しますが、強制決済による決済損失が保証金または証拠金を上回る場合は、顧客に不足額を請求します。しかしながら、顧客がその支払に応じない場合には、各社がその不足額の全部または一部に対して貸倒損失を負う可能性があり、各社並びに当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
また、各社がカウンターパーティーとの間で行うカバー取引では、各社とも取引額に対して一定の証拠金を差し入れて取引を行なっております。そうしたカウンターパーティーについては、取引開始時の審査及び事後のモニタリングを行うことで財政状態等の把握に努めておりますが、財政状態の悪化や法的整理などの事態が発生した場合は、カウンターパーティーに対して未決済ポジションの解消と保証金または証拠金の返還、未受取金額の支払等を請求します。しかしながら、カウンターパーティーがその支払に応じない場合には、各社はその不足額の全部または一部に対して貸倒損失を負う可能性があり、各社並びに当社グループの事業活動および経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
⑥ コンピュータシステムについて
インターネット金融事業に属する会社および暗号資産事業のうち暗号資産交換事業に属する会社が提供する各種の取引は、そのほとんどがシステムを介して行われているため、システムの安定的な稼動は重要な経営課題であると認識しております。各社においては、アプリケーションの改善やハードウェアおよびネットワークインフラの増強等、システムの継続的なメンテナンスを実施しておりますが、不測の要因によりシステム障害が発生した場合には、顧客の売買機会の喪失による機会損失の発生や社会的信用の低下による顧客の離反、システム障害により顧客に発生した損害に係る賠償請求等により、各社並びに当社グループの財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、システム障害の程度によっては、各社並びに当社グループの事業継続に支障をきたす可能性があります。
⑦ 情報セキュリティリスク
インターネット金融事業に属する会社および暗号資産事業のうち暗号資産交換事業に属する会社は、事業活動を通して、顧客や取引先の個人情報及び機密情報等を入手することがあります。そのため、情報セキュリティの強化は重要な経営課題であると認識しており、これらの会社では、情報の取扱いに関する社内体制の強化と社員教育の徹底を図り、情報システムのハード面・ソフト面を含めて金融事業を営む場合に求められる高い水準のセキュリティ対策を講じております。しかしながら、サイバー攻撃や不正アクセス、コンピューターウィルスへの感染、その他不測の事態等の発生により、個人情報の漏洩や滅失、暗号資産の盗難、重要データの破壊や改ざん、システム停止等が発生した場合には、これらの会社に対する信頼低下による顧客の離反、行政処分や損害賠償の請求等により、各社並びに当社グループの事業活動および経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
(4) 暗号資産事業について
下記には暗号資産マイニング事業、暗号資産決済事業にかかるリスクを記載しています。なお、暗号資産交換事業については、「4.各事業に関するリスク (3) インターネット金融事業および暗号資産事業のうち暗号資産交換事業について」を参照ください。
① 暗号資産マイニング事業について
(ⅰ)法規制について
当該事業は暗号資産の保有、取引、またはマイニングに関する法的、政治的なリスクにさらされています。今後、法令または政策の変更等により、暗号資産の保有、取引またはマイニングに制限がなされた場合、当社の経営成績および事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
(ⅱ)市場の動向について
当該事業では、マイニングの報酬として暗号資産(ビットコインなど)を受領します。受領した暗号資産は市場で即時売却することで在庫評価リスクを抑制しておりますが、暗号資産は価格変動リスクが大きいため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社が主にマイニングを行なっているビットコインは、総供給量の上限が2,100万BTC、年間の総採掘可能量は、総供給量の上限に達する2140年まで、4年ごとに訪れる「半減期」により半分となるよう設計されております(直近の半減期は2020年5月)。このため、ビットコイン価格が一定で推移すると仮定した場合、「半減期」の到来ごとにマイニング報酬は減少する見通しとなります。当社グループは安価な電力を活用したマイニングセンターの運用がコスト優位性に繋がると考えておりますが、競争環境が更に激化した場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 暗号資産決済事業(ステーブルコイン発行・償還業)について
(ⅰ)法規制等に関する事項
GMO-Z.com Trust Company Inc.は、日本国外でステーブルコイン発行・償還業を営むため、ニューヨーク州特定目的信託会社を設立し、米国ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)による監督を受けております。ニューヨーク州法、連邦法の改正あるいは新法令の施行、監督官庁による規制内容の変更などにより、期待通りに事業を展開できなくなる可能性があります。また上記法令や諸規則により事業運営を行っておりますが、これら諸法令等に違反する事実が発生した場合には、行政処分や損害賠償の請求等により、当社並びに当社グループの風評、事業展開、経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
(ⅱ)事業環境に関する事項
現時点において、ステーブルコインの定義及びその発行や流通を規制する法令は各国で異なるものと認識しております。当社が発行するステーブルコインの上場先は、財務、コンプライアンス及びセキュリティ等複数の観点からデューデリジェンスを実施の下、選定された取引先でありますが、取引先による法令違反又はそれらに対する規制変更による上場廃止により、当社の事業活動及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(ⅲ)情報セキュリティリスク
当社は事業活動を通じて顧客や取引先の情報を取得・保有しており、情報管理に関する社内体制を整備の上、社員教育を実施し、システムのハード面・ソフト面の両面において情報管理上のリスクを低減するための情報セキュリティ対策を講じております。しかしながら、サイバー攻撃や不正アクセス、コンピュータウイルスへの感染、その他不測の事態等の発生により、個人情報の漏洩や滅失、暗号資産の盗難、重要なデータの破棄や改ざん、システム停止等が発生した場合には、当社並びに当社グループに対する信頼の低下、行政処分や損害賠償の請求等により、当社並びに当社グループの事業活動および経営成績に影響を与える可能性があります。
5.代表者への依存について
当社グループの事業は、当社グループの役職員により計画および運営がなされておりますが、重要な経営陣、特に当社代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEOである熊谷正寿に不測の事態が発生した場合、円滑な事業の推進に支障が生じる可能性があります。
6.人材に関するリスク
当社グループでは、ナンバーワンのサービスの提供を通じて多くのお客様の笑顔・感動を産み出すため、グループの持つ技術力を武器に様々なサービスをフルスクラッチで自社開発しています。このサービスを支えている最大の経営資源は人材であり、各種サービスの品質向上、新規サービスの開発のためには優秀な人材の採用・育成が欠かせません。しかしながら、人材獲得競争の激化により優秀な人材の獲得が困難となった場合、在職する人材の社外流出が生じた場合には、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
7.無形資産に関するリスク
(1) 知的財産に関するリスク
当社グループは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的所有権の登録もしくはこれらの使用権の許諾を受けることにより、適法な事業運営と法的保護を図っております。しかしながら、当社グループの知的所有権が何らかの理由で法的保護を享受できなかった場合や、法的手続によってその登録や効力の無効、取消しなどの処分が確定した場合などは、当社グループの事業や経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは予め第三者の権利を侵害しないよう可能な範囲で先登録権利の調査を実施しておりますが、意図せず調査結果の漏れが判明したり、権利侵害の有無に関わらず和解による高額な金銭の取得を目的として第三者から侵害訴訟などの攻撃を受ける可能性があります。その結果、紛争に対する多額の防御費用、解決費用などが生じたり、当社グループの事業範囲に一定の制限が課せられた場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(2) ブランドに関するリスク
当社グループは、No.1戦略の下、多額の広告宣伝費を投入し、「GMO」および「Z.com」ブランドの確立を図っておりますが、当社グループが実施している諸施策が想定どおりに功を奏しなかった場合や、事業遂行上の第三者とのトラブル、役職員による不正行為の発覚、事実と異なる報道などがあったときは、当社グループの信用を毀損し、顧客吸引力を喪失するなどして、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループのブランドが、後発的に、いわゆるネガティブワードと同一または類似になった場合は、当該ブランドをやむを得ず変更する場合があります。この場合、当社グループの信用を毀損し、顧客吸引力を喪失するなどして、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
8.有価証券投資に係るリスク
当社グループは国内外の株式や債券等を保有しております。その運用については内部統制に基づく社内規程に従って行いリスクの管理に努めておりますが、株式市況の低迷や投資先の経営状況の悪化・破綻などにより、保有する有価証券の評価額が減少し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
9.マーケットに関するリスク
(1) 金利変動リスク
当社グループは、主として金融機関からの借入金や社債の発行などによって、必要な資金を調達しています。したがって、金融政策や金融市場の変化等により金利が上昇した場合には、調達コストが増加し当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 為替リスク
当社グループは、海外連結子会社の売上高、費用、資産、負債等について円換算した上で連結財務諸表等を作成しております。また、当社グループの事業の中には、海外の企業に対し外貨による支出を行なう形態の事業があります。当社グループは、先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により為替変動リスクの軽減に努めているものの、外国為替相場の変動が当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
10.資金調達に関するリスク
当社グループが金融機関と締結しているローン契約、シンジケートローン契約、コミットメントライン契約その他の借入契約には、財務制限条項が付帯されている場合があります。したがって、当社グループの経営成績、財政状態または信用力が悪化した場合には、係る条項に基づき期限の利益の喪失や、金利等の引き上げ、追加担保の設定などを迫られることがあります。なお、資金調達の多様化や安定化を図ることを目的とし、発行体格付を2021年1月27日付で取得しておりますが、金融市場環境が不安定な場合や、当社グループの信用力が悪化した場合等において、資金調達が予定どおり行なえず、当社グループの事業展開、業績および財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
11.システムに関するリスク
当社グループの事業の多くはインターネット関連サービスに特化しており、インターネットへの接続、データセンターの維持管理等の重要な業務の一部を外部委託しているものがあります。何らかの原因による輻輳、当社グループで制御できない領域で発生した障害、悪意のある第三者による不正アクセス、ハードウェアまたはソフトウェアの欠陥等(いわゆるバグを含む)により、当社グループのシステムの一部または全部が正常に作動せず、重要なデータの消滅や書換え、第三者によるデータの不正入手、取引停止等が発生する可能性があります。これらは、当社グループの収益機会の喪失のほか、第三者からの多額の損害賠償請求、監督官庁による行政指導、営業停止処分その他の行政処分により、更に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
12.内部管理体制に関するリスク
当社グループは、金融商品取引法に規定される内部統制報告制度に伴い、財務報告に関する内部統制を強化するとともに、代表取締役直轄のグループ内部監査担当部門や内部通報制度(GMOヘルプライン制度)の運用等により、内部管理体制の継続的な改善に努めております。しかしながら、事業の急速な拡大やその他の要因により内部管理体制の十分な構築が追いつかない場合や、当社グループの内部統制に重要な不備が生じた場合などは、当社グループの社会的信用が低下し、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。
13.自然災害等に関するリスク
地震、雷、台風、津波、悪天候その他の自然災害、もしくは長時間の停電、火災、疾病の蔓延、放射能汚染、強烈な太陽風、隕石の落下、その他の対応困難な災害が発生した場合、当社グループの事業の運営または継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、あらゆる事態を想定して事業継続のための計画策定などを進めておりますが、これらのリスクの発現による人的、物的損害が甚大な場合は当社グループの事業の継続自体が不可能となる可能性があります。
14.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について
当社グループでは、国や地方自治体が示す指針並びに当社グループにおいて作成した「パンデミック時における対策発令・対応レベル」、「新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン」に従い、新型コロナウイルスの感染予防並びに感染拡大の防止に取り組んでおります。具体的には、2020年1月27日より、時差出勤や在宅勤務を段階的に導入し、感染拡大の状況に応じた出社人数の制限をはじめ出社時のマスク着用、ソーシャルディスタンスの確保、指先消毒の徹底等の対策を講じることで、従業員の安全の確保と安定した事業活動の両立を図っております。また、不要な押印手続きの撤廃やペーパーレス化等を推進し、業務効率化と生産性向上を図るとともに、在宅勤務下においても従業員同士の対話や議論を重要視し、オンライン会議システムの活用による円滑なコミュニケーションを促進しております。
業績面においては、中核事業であるインターネットインフラ事業自体が安定的な収益基盤をベースにしたビジネスモデルであり、経済危機など有事の影響を受けにくい特徴があることに加え、緊急事態宣言発布以降における巣ごもり消費、オンライン消費が高水準で推移しておりますが、今後在宅勤務体制が長期化し生産性の低下を招いた場合などには、競争力の低下やサービス水準の低下、業務の遅延・停止という事態が生じる可能性があり、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。
本発行登録追補書類提出日(2023年12月8日)現在においては、当社グループの業績に対する影響は軽微であり、財政状態への影響は限定的です。今後も、当社グループ全体での影響を最小化するべく、インターネットのインフラ・サービスインフラに経営資源を集中し、コロナ禍においてより企業ニーズが増大しているDXに関わるビジネスの拡大を図ってまいります。なお、2022年12月期連結会計年度において当社グループでは、従業員及び取引先・地域住民の方などに企業が職場等でワクチン接種を進める職域接種を2021年6月以降、実施いたしました。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
GMOインターネットグループ株式会社 本店
(東京都渋谷区桜丘町26番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
0400000_honbun_0057305973512.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。