Governance Information • Nov 28, 2023
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| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年11月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社ジー・スリーホールディングス |
| 【英訳名】 | G Three Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 西村 浩 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東品川二丁目3番14号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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内部統制報告書_20231128131033
代表取締役社長西村浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年8月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
該当事項はありません。
当社は、2017年8月期に当社が販売した未稼働太陽光発電所の権利の売上について、その売上金額280百万円の計上時期の適切性について外部からの指摘を受け社内で検討した結果、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、2021年11月10日に利害関係を有しない外部専門家3名から構成される特別調査委員会を設置し調査を行い、2022年1月28日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。
当該調査の結果、連結の範囲並びに売上の計上(売上計上要件を満たさない売上)に関する不適切な会計処理、及び関連当事者の範囲について網羅的な把握ができていなかった等の事実が判明しました。当社はこれら財務報告に係る内部統制の不備が、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、2017年8月期から2020年8月期に係る内部統制報告書の訂正報告書を2022年2月18日に提出しております。なお、2021年8月期は、財務報告に係る内部統制の不備の一部が是正されておらず、財務報告に重要な影響を及ぼしていると判断したことから、当該不備は開示すべき重要な不備に該当するとしておりました。
前事業年度においては、特別調査委員会の提言等を踏まえ改善計画を策定の上、コンプライアンス委員会の設置、ガバナンス体制の見直し、業務提携先との関係整備、内部管理体制の強化、内部監査体制の強化等の再発防止策に取り組んでおりました。しかし、前事業年度の末日までに、当該内部統制に関しての整備・運用の評価に関する十分な期間を確保することができず、是正措置を完了するに至らなかったことから、引き続き、開示すべき重要な不備が存在すると判断しておりました。
当事業年度においては、当該内部統制に関しての整備・運用の評価に関する十分な期間を確保することができ、当事業年度末日時点において開示すべき重要な不備が是正されたことから、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。
今後当社は、これまでの取り組みを継続的に運用し、さらに徹底していくことによって、再発防止とコンプライアンス遵守最優先の企業基盤の構築を図り、株主・投資家の皆様からの信頼の回復に向けて全力を尽くしてまいります。
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