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G Three Holdings Corporation

Governance Information Feb 18, 2022

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 内部統制報告書_20220218102208

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月18日
【会社名】 株式会社ジー・スリーホールディングス
【英訳名】 G Three Holdings CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  笠原 弘和
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目3番14号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E24998 36470 株式会社ジー・スリーホールディングス G Three Holdings CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E24998-000 2022-02-18 xbrli:pure

 内部統制報告書_20220218102208

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長笠原弘和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年8月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

3【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

当社は、2017年8月期に当社が販売した未稼働太陽光発電所の権利の売上について、その売上金額280百万円の計上の時期は、本来であれば2019年8月期に計上すべきものではないかとの外部からの指摘を受け、売上時期の適切性について社内で検討した結果、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、2021年11月10日に利害関係を有しない外部専門家3名から構成される特別調査委員会を設置して、調査を進めておりました。

2022年1月28日に特別調査委員会から調査報告書を受領した結果、連結の範囲並びに売上の計上(売上計上要件を満たさない売上)に関する不適切な会計処理、及び関連当事者の範囲について網羅的な把握ができていなかった等の事実が判明しました。

このため、当社は過年度の決算を訂正し、2017年8月期から2020年8月期の有価証券報告書、2017年8月期第3四半期から2021年8月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出することにいたしました。

特別調査委員会により認定された不適切な会計処理は、当社グループ全体における過度な業績追及の姿勢・認識を背景として、一部の役員への権限が集中したことによる案件のブラックボックス化、コーポレート・ガバナンスの機能不全、並びに内部統制システムの運用不備等により、信頼性のある財務報告を実現するための統制環境の構築が軽視され、広範囲にわたる全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、生じたものと認識しております。また、関連当事者の範囲については、決算・財務報告プロセスにおいて、関連当事者を把握するための情報収集体制等に不備があったものと認識しております。

当社は、従前の代表取締役の退任に伴い組織体制を刷新し経営管理体制を強化したことで、コーポレート・ガバナンスが改善しつつあるものの、このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

また、上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の調査報告書の提言を踏まえ、再発防止策を早期に検討して実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。

1.コーポレート・ガバナンスの更なる改革

(1)取締役会の実効性確保

(2)監査等委員会の実効化

(3)取締役会の実効性を高める取締役の選任

2.業務提携先との関係整備

(1)利益相反関係への対応

(2)競業関係の整理

(3)関連当事者に関する網羅的な情報の把握

(4)ビジネスパートナーとの業務提携関係の具体化 

4【付記事項】

該当事項はありません。

5【特記事項】

該当事項はありません。

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