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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年7月10日 |
| 【会社名】 |
古河電気工業株式会社 |
| 【英訳名】 |
Furukawa Electric Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
取締役社長 森平 英也 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区大手町二丁目6番4号 |
| 【電話番号】 |
東京03(6281)局8500 |
| 【事務連絡者氏名】 |
財務本部 経理部 財務課長 飯田 薫 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区大手町二丁目6番4号 |
| 【電話番号】 |
東京03(6281)局8500 |
| 【事務連絡者氏名】 |
財務本部 経理部 財務課長 飯田 薫 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01332 58010 古河電気工業株式会社 Furukawa Electric Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01332-000 2025-07-10 xbrli:pure
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1【提出理由】
2025年7月10日(木)開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に係る売出株式総数のうちの一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、引受人の買取引受による売出しの決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しが決議されております。
2【報告内容】
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| (1) 株式の種類 |
当社普通株式 |
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| (2) 売出数 |
未定
(注) 上記売出数は海外販売に係る株式数であり、引受人の買取引受による売出し(海外販売を含む。)の需要状況等を勘案した上で、2025年7月23日(水)から2025年7月28日(月)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)に決定されますが、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数(1,566,300株)及びオーバーアロットメントによる売出しの売出数(上限234,900株)の合計数の半数以下とします。 |
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| (3) 売出価格 |
未定
(注) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。 |
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| (4) 引受価額 |
未定
(注) 需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。なお、引受価額とは、下記(9)に記載の売出人が下記(8)に記載の引受人より受取る1株当たりの売買代金をいいます。 |
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| (5) 売出価額の総額 |
未定 |
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| (6) 株式の内容 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
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| (7) 売出方法 |
下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて海外販売します。 |
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| (8) 引受人の名称 |
みずほ証券株式会社 |
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(9) 売出しを行う者(売出人)
の氏名又は名称 |
株式会社みずほ銀行
損害保険ジャパン株式会社
みずほ信託銀行株式会社 |
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| (10)売出しを行う地域 |
欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。) |
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| (11)受渡年月日(受渡期日) |
2025年7月30日(水)から2025年8月4日(月)までの間のいずれかの日。ただし、売出価格等決定日の5営業日後の日とします。 |
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| (12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 |
該当事項はありません。 |
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| (13)その他の事項 |
発行済株式総数及び資本金の額(2025年7月10日現在)
発行済株式総数 普通株式 70,666,917株
資本金の額 69,395百万円 |
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安定操作に関する事項
1 今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。