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FUKOKU CO.,LTD.

Governance Information Feb 28, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書(2025年2月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 株式会社フコク
【英訳名】 Fukoku Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大城 郁男
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市菅谷三丁目105番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01113 51850 株式会社フコク Fukoku Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100R6N1 true false E01113-000 2025-02-28 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長大城郁男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。当社は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」並びに「同実施基準」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社14社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、上記以外の連結子会社及び持分法適用関連会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結会社間取引消去後の売上高を基本的な指標として、概ね2/3を占める4事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して評価対象に追加している。 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。

従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。

当社は、当社連結子会社である上海フコク有限公司(以下、「当該子会社」という。)における月次の財務資料の分析過程で、その予実に著しい乖離があることを認識し、内部調査を実施した結果、当該子会社において、出納事務担当者である従業員(以下、「当該従業員」という。)による同社資金の着服の疑義が生じたことを受け、2024年11月29日に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会(以下「特別調査委員会」という。)を設置した。

特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による過年度からの当該子会社の預金・現金の不正出金と着服、及びその偽装工作としての虚偽の支払費用の計上の事実が確認された。

本件の直接的な原因は、当該子会社の立地場所による慢性的な従業員確保の課題がある中、当該従業員単独で小切手による預金の引き出しが可能となっていた等の経理プロセスにおける内部統制の機能不全、出納・記帳事務を長期間同一人物に任せていた状況、財務マネージャーや副総経理の人事の長期固定化、当該従業員の不正に対する認識の希薄さにあると認識しているが、その背景としては、当該子会社のガバナンス体制の形骸化、ひいては当社における内部統制軽視の組織文化、子会社管理体制の甘さ、不正リスクに関する評価の不適切性、内部監査の手続不足等が挙げられる。

以上のことから、当社の内部統制は有効に機能していなかったものと判断し、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価することが適切であると考えられる決算・財務報告プロセスの一部に開示すべき重要な不備があると認識する。

なお、当該事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができなかった。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会による報告の内容を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、速やかに内部統制の改善・強化を図っていく所存である。  

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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