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FUKOKU CO.,LTD.

Governance Information Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月23日
【会社名】 株式会社フコク
【英訳名】 Fukoku Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大城郁男
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市菅谷三丁目105番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01113 51850 株式会社フコク Fukoku Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01113-000 2025-06-23 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長大城郁男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社15社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、上記以外の連結子会社及び持分法適用会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結会社間取引消去後の売上高を基本的な指標として、上位から概ね2/3に達する4社に加え、 前期の重要拠点であり、かつ事業再編の途上にある1社を加えた計5社を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して評価対象に追加しております。 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

当社は、当社連結子会社である上海フコク有限公司(以下、「当該子会社」といいます。)における月次の財務資料の分析過程で、その予実に著しい乖離があることを認識し、内部調査を実施した結果、当該子会社において、出納事務担当者である従業員(以下、「当該従業員」といいます。)による同社資金の着服の疑義が生じたことを受け、2024年11月29日に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因分析並びに再発防止策の提言を目的として、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会(以下「特別調査委員会」といいます。)を設置いたしました。

当社は、特別調査委員会からの調査報告書を2025年2月14日に受領し、当該子会社の従業員による過年度からの当該子会社の預金・現金の不正出金と着服、及びその偽装工作としての虚偽の支払費用の計上があったことの報告を受けました。具体的には、当該従業員が出納担当という職務上の立場を利用し、私的利用のために不正に出金した会社資金をあたかも正規の出金のように虚偽の帳票類で偽装し、着服を繰り返していたものです。

本件の直接的な原因は、当該子会社の立地場所による慢性的な従業員確保の課題がある中、当該従業員単独で小切手による預金の引き出しが可能となっていた等の経理プロセスにおける内部統制の機能不全、出納・記帳事務を長期間同一人物に任せていた状況、財務マネージャーや副総経理の人事の長期固定化、当該従業員の不正に対する認識の希薄さにあると認識しておりますが、その背景としては、当該子会社のガバナンス体制の形骸化、ひいては当社における内部統制軽視の組織文化、子会社管理体制の甘さ、不正リスクに関する評価の不適切性、内部監査の手続不足等が挙げられます。

上記の原因より識別された不備が、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。当該開示すべき重要な不備の内容は次のとおりです。

(1)当該子会社の全社的な内部統制における開示すべき重要な不備

・董事会を中心としたガバナンスの形骸化

・人材配置における管理面、内部統制面の脆弱性

・不正リスクの評価及びコントロールに関する確認の不足

・日常的な業務プロセスの点検、モニタリングの不足

・不正リスク、業務プロセスに関する内部監査等の独立的評価の不備

(2)当該子会社の決算・財務報告プロセス(支払プロセスを含む)における開示すべき重要な不備

・経理に関する規程や関連手続きにおけるリスクの評価と認識の不足

・経理部門の人員配置及び業務分掌におけるリスクの評価と認識の不足

(3)当社の全社的な内部統制における開示すべき重要な不備

・内部統制に関する方針のグループ内への浸透及び体制構築の不足

・管理機能、内部統制機能の観点からの人材配置の十分性に関する検討の不足

・子会社で発生する不正に対するリスク評価の不足

・子会社に対するモニタリングや内部監査の手続きの不足

上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は財務諸表に反映しておりますが、不備の是正につきましては、当事業年度の末日までに十分な期間を確保することができなかったため、完了することができませんでした。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会による報告の内容を踏まえ、以下の再発防止策への取り組みを進めることによって、速やかに適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

(再発防止策)

(1)当該子会社の管理体制の立て直し

①経理プロセスにおける内部統制の確立

②人事面でのリスクマネジメント

③不正リスク・内部統制の重要性についての教育及び研修の実施

④中国会社法上のガバナンス体制の強化

(2)当該子会社における再発防止策の策定及び実施の支援・モニタリング

当社管理部門及び内部監査室による四半期毎の現地支援・モニタリング

(3)グループ全体のガバナンス体制の改善・強化

①子会社ごとの細やかなリスク評価

②内部統制状況の実地検証による牽制

③財務部及び経営戦略室が行う財務資料分析の深化・高度化

④内部統制の確立のための関係部署による支援

⑤子会社人事へのリスク評価の反映

⑥当社から海外拠点に派遣するマネジメント人材に対する研修・教育の充実

⑦中間的な統括管理組織(エリア本部等)の活用 

4 【付記事項】

「3 評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備を是正するため、内部統制報告書の提出日までに以下の措置を実施いたしました。今後も引き続き再発防止策の整備と運用を推進してまいります。

(再発防止策の実施状況)

(1)当該子会社の管理体制の立て直し

①経理プロセスにおける内部統制の確立

・小口現金及び小切手の廃止

・印章管理プロセスの見直し並びに規程改訂

・経費等支払及び記帳における起票者、承認者、支払実行者の分離、ダブルチェックの徹底

・職務権限規程及び経理規程の周知徹底

②人事面でのリスクマネジメント

・フコク(上海)貿易有限公司の総経理及び副総経理の兼務解消

④中国会社法上のガバナンス体制の強化

・董事会の月例化並びに再発防止策実施状況の確認 

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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