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Freund Corporation — Governance Information 2021
May 31, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年5月31日 |
| 【会社名】 | フロイント産業株式会社 |
| 【英訳名】 | Freund Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 伏島 巖 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 常務取締役 経営企画本部長 若井 正雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目25番地13号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01706 63120 フロイント産業株式会社 Freund Corporation 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01706-000 2021-05-31 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長伏島 巖及び常務取締役経営企画本部長若井正雄は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループの財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2021年2月28日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。
当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社の米国子会社Freund Vector Corporation(以下FV)の2021年2月期の会計監査の過程で、収益認識に係る誤謬があることが判明いたしました。
米国会計基準「顧客との契約から生じる収益」(ASC第606号)における、一定の期間にわたり充足される履行義務及び請求済未出荷契約に係る当連結会計年度の売上計上の一部に判断の誤りがあり、該社の内部統制でも検出されませんでした。該社においては、当基準に沿って整理をしておりましたが、基準の解釈が不十分であり、売上計上プロセスの内部統制の一部に不備が存在していたことが原因であります。
本件は、期間収益に係わるものであり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、当社の財務報告に係る内部統制上の重要な不備に該当すると判断しました。
開示すべき重要な不備が当連結会計年度末日までに是正されなかった理由は、この事実の判明が当連結会計年度末日後となったためであります。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、以下の再発防止策を講じて該社の売上計上プロセスに係る内部統制を強化し、財務報告の信頼性を確保していく方針であります。
・米国会計基準「顧客との契約から生じる収益」(ASC第606号)の理解の再徹底
・関連する内部統制の整備・運用の厳格化
・グループ会計基準の徹底(FV、当社)
・当社による改善状況の定期的モニタリング
・上記の着実な実行のためのFV、当社間のコミュニケーションのさらなる改善
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。