M&A Activity • Dec 27, 2024
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| 【提出書類】 | 公開買付報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年12月27日 |
| 【報告者の氏名又は名称】 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス |
| 【報告者の住所又は所在地】 | 東京都港区六本木六丁目3番1号 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6721-1740 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 永井 秀輔 |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 該当事項はありません。 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 該当事項はありません。 |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス (東京都港区六本木六丁目3番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社フリークアウト・ホールディングスをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、UUUM株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
E30648 60940 株式会社フリークアウト・ホールディングス FreakOut Holdings, inc. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E30648-000 2024-12-27 xbrli:pure
公開買付報告書_20241227123019
UUUM株式会社
① 普通株式
② 新株予約権(下記(ⅰ)から(ⅹ)の新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)
(ⅰ)2014年12月1日開催の対象者臨時株主総会の決議に基づき発行された第1回新株予約権(行使期間は無期限(注))
(ⅱ)2014年12月1日開催の対象者臨時株主総会の決議に基づき発行された第2回新株予約権(行使期間は2016年12月2日から2024年12月1日まで)
(ⅲ)2015年7月24日開催の対象者臨時株主総会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(行使期間は2017年8月1日から2025年7月30日まで)
(ⅳ)2015年11月20日開催の対象者臨時株主総会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(行使期間は無期限(注))
(ⅴ)2017年2月23日開催の対象者臨時株主総会の決議に基づき発行された第7回新株予約権(行使期間は2019年2月23日から2027年2月22日まで)
(ⅵ)2017年6月23日開催の対象者臨時株主総会の決議に基づき発行された第10回新株予約権(行使期間は無期限(注))
(ⅶ)2018年8月21日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第11回新株予約権(行使期間は2020年8月22日から2028年8月21日まで)
(ⅷ)2023年7月14日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第13回新株予約権(行使期間は2024年2月1日から2033年7月31日まで)
(ⅸ)2023年7月14日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第14回新株予約権(行使期間は2025年8月1日から2033年7月14日まで)
(ⅹ)2023年11月14日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第15回新株予約権(行使期間は2025年12月1日から2033年11月14日まで)
(注) 上記の第1回新株予約権、第5回新株予約権及び第10回新株予約権の行使期間は無期限とされていますが、それらの行使条件として、これらに係る新株予約権者は、対象者の株式に係る株式公開がなされた日(2017年8月30日)から10年を経過した日(2027年8月31日)以降は行使することができない旨が定められています。
2024年11月15日(金曜日)から2024年12月26日(木曜日)まで(30営業日)
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(3,079,318株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計(8,281,928株)が買付予定数の下限(3,079,318株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2024年12月27日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
| 株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
|---|---|---|
| 株券 | 8,057,768(株) | 8,057,768(株) |
| 新株予約権証券 | 224,160 | 224,160 |
| 新株予約権付社債券 | ― | ― |
| 株券等信託受益証券( ) | ― | ― |
| 株券等預託証券( ) | ― | ― |
| 合計 | 8,281,928 | 8,281,928 |
| (潜在株券等の数の合計) | (224,160) | (224,160) |
| 区分 | 議決権の数 |
|---|---|
| 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 186,859 |
| aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | 2,241 |
| bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
| 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | 0 |
| dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | - |
| eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2023年11月30日現在)(個)(g) | 197,912 |
| 買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) |
91.55 |
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2023年11月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年7月12日に提出した第11期第4四半期報告書に記載された2023年11月30日現在の総株主等の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式(ただし、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)及び本新株予約権についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2024年11月14日に公表した「2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(20,027,640株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(121,265株)を控除し、対象者から同日現在残存するものと報告を受けた本新株予約権4,563個の目的となる対象者株式の合計(504,660株)を加算した株式数(20,411,035株)に係る議決権の数(204,110個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
該当事項はありません。
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