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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書(2025年8月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年3月28日 |
| 【会社名】 |
株式会社フィスコ |
| 【英訳名】 |
FISCO Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 中村 孝也 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪府堺市南区竹城台三丁21番1号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05457 38070 株式会社フィスコ FISCO Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100T5K3 true false E05457-000 2025-08-08 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長中村孝也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しており、当社(金額的に重要性が僅少である事業部を除く)を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前事業年度の売上高の金額が高い拠点から合算していき、前事業年度の売上高の概ね2/3に達するまでの事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、外注費及び人件費に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業会計年度末日である2023年12月31日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
記
当社は、当社が保有する暗号資産フィスココイン(以下「FSCC」といいます。)に関する過年度の評価について、会計処理の訂正が必要であることが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、2022年12月期第2四半期から2024年12月期期末までの有価証券報告書、四半期報告書、決算短信および四半期決算短信について、訂正報告書を提出いたしました。
また、当社の財務報告に係る内部統制の再評価の結果、以下の決算・財務報告プロセスにおける不備があったと判断いたしました。
(1)経営陣の会計基準等の遵守に関する確認不足
当時当社は、監査法人とも協議の上、FSCCを実務対応報告第38号(平成30年3月14日、以下「実務対応報告」)における「活発な市場が存在しない暗号資産」として扱い、その評価はZaifにおける月末終値を基準としておりました。
もっとも実務対応報告に基づいてはいたものの、他社事例を含めて実務の積み重ねもまだ乏しかったこともあり、当社としての具体的ルールの策定にまでは至っておりませんでした。従って当社も監査法人も会計監査の都度、慎重に評価に当たっており、今後は単純な期末終値を採用するのではなく、例えば期末日を含む3ヶ月間平均の値を採用する等、必ずしも期末終値が使用されない可能性があることについても協議を行っておりました。一方で2022年6月末日のFSCCの評価に関しては、当時の当社取締役が取引に関与して価格の大幅な変動を認識していた事案であり、当該時点ですでに単純な期末終値を採用することが妥当でないと判断すべき事案でした。
この点を監査法人にリスク共有し、本件取引の事実を当社財務経理部門に注意喚起していれば、単純な期末終値を採用するのが妥当でないとの判断に至り、本件訂正は避けられる可能性があったものと判断されます。
また、当社が保有していた暗号資産の評価減に係る損失計上時期の妥当性については、会計上の専門的な判断を伴うものであったにもかかわらず、最も妥当と考えられる暗号資産の評価に関する会計処理について専門性の高い検証や確認が不十分であったと認識しております。
(2)管理体制上の不備
特に活発な取引市場が存在しない暗号資産の評価プロセス及び手法について、取引履歴の分析やより慎重かつ緻密な検証、特に異常値があった場合の原因究明及びそのルール化を怠ったこと、及び異常取引を認識した場合の会計監査プロセスへの反映等がなされなかったこと、さらに取引市場の特性や参加者の属性等を加味して、その価格形成の妥当性を検証する等のルール化を怠ったことについて、管理体制上の不備があったと考えております。
当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関しましては、当該事実の判明が当事業年度末日後であったため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、監査役会による調査報告の提言及び社外取締役の意見も踏まえ、以下の再発防止策を実行し適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
再発防止策
(1)経営陣の会計基準等の遵守に関する確認不足
§ 監査法人をはじめとする外部専門家との重要な会計論点の議論
§ 経理部門の十分な人員体制の構築
§ 各種の研修機会の増強による複雑な会計処理や会計基準についての最新の実務・知識の獲得
(2)管理体制上の不備
§ 暗号資産に関する取引ガイドライン及び事前承認手続等に係る社内規程に則った運用の徹底
§ 異常値・異常取引を認識した場合の対応のルール化など、現在の規程に不足している内容について早急な整備と運用の徹底
§ 当社業務執行役員または同役員が関与する関係会社が暗号資産取引を実施する場合の事前承認制度の構築
§ 特に暗号資産に関連する市場戦略や方針を共有する会議など、定例会議における議事記録および出席記録の整備強化、並びに取引に影響を及ぼし得る情報の共有の有無が後から検証可能となるよう、文書・データを一元的に保管管理する体制の構築
§ 当社グループ複数社による同時期・同一方向の大口取引など、相場への影響や価格形成の偏りが懸念されるような取引を事前に一元的に報告・把握する仕組み、及び必要な場合には取引を一律に制限する仕組みなど、当社グループ会社間における価格影響取引のリスク管理体制の構築
§ 当社取締役が複数のグループ会社、特に暗号資産関連企業の取締役や執行責任者を兼任する体制について、利益相反や市場への影響リスクを高める要因であることを踏まえた役員の兼任(関与)体制の見直しおよび解除
§ 暗号資産市場の参加者や暗号資産の特性に応じた適切な資産評価を実施するため、評価の都度、取引量、取引参加者及び価格推移を検討して、当該市場における価格を採用すべきかどうか決定する等のより厳しい基準に基づくルールの策定
当社は、上記の対策を速やかに実行に移すとともに、会計監査人及び当社関係部門との連携を図りながら、財務報告、特に暗号資産に関する業務運営における適正性と信頼性の確保を徹底してまいります。
以 上
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。