AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

EXEDY Corporation

Share Issue/Capital Change Jun 25, 2025

Preview not available for this file type.

Download Source File

 臨時報告書_20250624180057

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月25日
【会社名】 株式会社エクセディ
【英訳名】 EXEDY Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  吉永 徹也
【本店の所在の場所】 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号
【電話番号】 (072)822-1152
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員

経営戦略推進本部長  豊原 浩
【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市境1丁目15番14号 宍戸ビル6階
【電話番号】 (0422)50-0751(代表)
【事務連絡者氏名】 東京営業所長  岩永 健太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02203 72780 株式会社エクセディ EXEDY Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02203-000 2025-06-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20250624180057

1【提出理由】

当社は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)及び執行役員(海外駐在者を除く。以下「取締役等」という。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、2025年6月25日開催の取締役会において、取締役等に自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」または「処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 

2【報告内容】

(1)処分の概要

銘柄 種類 株式の内容
株式会社エクセディ 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
処分数 処分価額 処分価額の総額 資本組入額 資本組入額の総額
28,386株 4,115円 116,808,390円 - -

(2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

相手方 人数 処分数
当社取締役(社外取締役を除く) 3名 16,530株
当社取締役を兼務しない執行役員 6名 11,856株
合計 9名 28,386株

(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社は、対象取締役等との間で、大要、以下の内容の定めを含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定です。

なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして、当社の第76期事業年度(2025年4月1日~2026年3月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権116,808,390円を出資財産として、現物出資により行われるものです。

① 譲渡制限期間

2025年7月23日~2055年7月23日(以下「本譲渡制限期間」といいます。)

② 譲渡制限の解除条件

対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

③ 譲譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の譲渡制限の解除時期

対象取締役等が、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも、正当な理由(死亡による退任又は退職を含む)により退任した場合には、対象取締役等の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。

④ 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。

⑤ 株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

⑥ 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

(5)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座において管理されます。当社は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結します。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。

(6)本割当株式の払込期日

2025年7月23日

(7)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以上

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.