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eMnet Japan.co.ltd. — Audit Report / Information 2024
Mar 31, 2026
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【表紙】
| 【提出書類】 | 内部統制報告書(2026年3月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年3月21日 |
| 【会社名】 | 株式会社イーエムネットジャパン |
| 【英訳名】 | eMnet Japan.co.ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山本 臣一郎 (戸籍上の指名:安中 臣一郎) |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 常務取締役CFO 村井 仁 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E34294 70360 株式会社イーエムネットジャパン eMnet Japan.co.ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100VFM0 true false E34294-000 2025-03-21 xbrli:pure
内部統制報告書_20260331120751
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 山本 臣一郎及び常務取締役CFO 村井 仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社は単一事業であるため、当社全体を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として営業収益、給与手当、売掛金及び買掛金に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
2026年 1月 5日に当社従業員から当社代表取締役に対して情報提供があったことを契機として、直ちに社内調査を開始した結果、当社の常務取締役CFOによる、当社資金の不正な送金行為(以下「本件不正行為」といいます。)が判明しました。これに関連し、当該取締役が本件不正行為を隠蔽する目的等で、 既に開示した会計情報について改ざんを行っていた可能性があることを確認、同月8日、常務取締役CFOからの聴取及び関連資料の確認等により、不正行為の存在を確認いたしました。
これを受け、当社は、同月11日開催の臨時取締役会において、本件不正行為に関する事実関係の解明及び類似事象の有無の調査を行い、原因分析及び再発防止策の策定を行うため、第三者委員会を設置し、事実解明に向け調査を開始することを決定しました。
当社は、2026年1月19日に、当社との間に利害関係はなく、中立・独立の立場にある第三者委員会を組成し、2026年3月27日に同委員会の調査報告書を受領しました。第三者委員会による調査の結果、判明した事実は以下のとおりです。
・会社名義のキャッシュカードを使い、会社の銀行口座から現金を引き出して自己のために流用する行為
・常務取締役CFOはその職制上の立場を濫用し、当社名義の銀行口座のキャッシュカードを用いATM から出金し、自己のための流用を繰り返していました。
・また、金庫を施錠・開錠できるのが社長及び本人のみである状況を利用し、実際には現金が存在しないにもかかわらず、引き出した現金が当社の金庫内に保管されているかのように装いました。
・さらに親会社の内部監査や会計監査人による実査の際には、一時的に現金を金庫に戻すことで、不正発覚を防いでいました。
・会社の銀行口座から自己名義の銀行口座へ振込送金して自己のために流用する行為
・常務取締役CFOは、銀行取引システムにおいて自ら送金ができる特権的な権限の棚卸・モニタリングが不十分であることを利用し、会社の銀行口座から自己名義の銀行口座への振込送金を継続的に行いました。
・また、送金事実の発覚を避けるため当社の代表印を冒用し、会社と本人間で金銭消費貸借契約書が締結されたかのように偽造することで、部下への指示及び口止めを行いました。
・さらに決算時においては、会計システムから出力された仕訳帳等から振込取引を削除し、改竄された会計帳簿に基づき開示書類を作成することで不正取引を隠蔽していました。
当社は、これらの事実を起因とする修正事項の重要性を考慮した結果、会計処理を過年度に遡って訂正する必要があると判断したため、2023年12月期及び2024年12 月期の有価証券報告書、2024年12月期中間期及び2025年12月期中間期の半期報告書、並びに2023年12月期第3四半期及び2024年12月期第1四半期の四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
一連の不正行為の直接的な原因は、本人のコンプライアンス意識の欠如に加え、出納業務を責任者自ら行う状況が常態化していたこと、及び銀行取引システムにおいて本人のみで送金ができる特権的な権限が付与されている状況にありながら、会社としてモニタリングできていなかったことにあると認識しておりますが、その背景としては当社のガバナンス体制の脆弱性があると考えております。
具体的には取締役会による監督機能が、常務取締役CFOからの情報提供に依拠しており組織としての連携が十分でなかったことから、常務取締役CFOに対する監督・監視機能が適切に発揮されていませんでした。また常務取締役CFOが管掌している管理統括部においては上司の意向に反することができない雰囲気が醸成され、結果として管理統括部から適切な情報連携がなされなかったことから、監査等委員会や内部監査による独立した監査機能が十分に機能できていませんでした。さらに、不正の端緒の発見可能性を高めることが期待される内部通報制度もその通報先に常務取締役CFOが入ることで、有効に機能していませんでした。
これらの状況を踏まえ、当社は全社的な内部統制及びITに係る全般統制について、以下の開示すべき重要な不備があったものと認識しております。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、財務諸表に適正に反映しております。
全社的な内部統制における開示すべき重要な不備
・十分な情報が提供されないことに起因する取締役会による監督機能の不全に関する全社統制の不備(統制環境)
・監査等委員会や内部監査による独立したモニタリングが機能していなかったことに関する全社統制の不備(統制環境)
・不適切な行為を発見した場合に、それを相談・報告できるルートが形骸化しており、有効に機能しなかったことに関する全社統制の不備(情報と伝達)
ITに係る全般統制における開示すべき重要な不備
・銀行取引システムに関する特権的な権限の付与状況の把握、及び不正使用のモニタリングが不足していたITに係る全般統制の不備
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、本件が当事業年度末日後に発覚したためです。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、内部管理体制等の問題を抜本的に改善するため、以下の再発防止策を実行の上、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
具体的な再発防止策
①取締役会による監督機能の強化
・取締役会による監督機能の実効性を高めるため、取締役会に適切に情報を集約するための三様監査体制との連携の見直し
・役員体制の見直し
②独立したモニタリング機能の向上
・監査等委員会、内部監査部門による監査・監督機能の厳格な独立性の確保
・監査等委員会、会計監査人、内部監査部門による三様監査の強化と取締役会への情報提供機能の向上
③内部通報制度(コンプライアンス相談窓口)の活性化及び実効性の確保
④銀行取引システムに関するIT全般統制の評価
・特権的な権限の棚卸及びモニタリングの実施
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。