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ELECOM CO.,LTD.

Quarterly Report Feb 6, 2020

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 第3四半期報告書_20200205113743

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月6日
【四半期会計期間】 第35期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
【会社名】 エレコム株式会社
【英訳名】 ELECOM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長  葉田 順治
【本店の所在の場所】 大阪市中央区伏見町四丁目1番1号
【電話番号】 (06)6229-1418
【事務連絡者氏名】 業務統括部 部長代理 中島 洋
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区伏見町四丁目1番1号
【電話番号】 (06)6229-1418
【事務連絡者氏名】 業務統括部 部長代理 中島 洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02066 67500 エレコム株式会社 ELECOM CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2019-04-01 2019-12-31 Q3 2020-03-31 2018-04-01 2018-12-31 2019-03-31 1 false false false E02066-000 2018-12-31 E02066-000 2018-10-01 2018-12-31 E02066-000 2018-04-01 2018-12-31 E02066-000 2019-03-31 E02066-000 2018-04-01 2019-03-31 E02066-000 2018-03-31 E02066-000 2020-02-06 E02066-000 2019-12-31 E02066-000 2019-10-01 2019-12-31 E02066-000 2019-04-01 2019-12-31 E02066-000 2020-02-06 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02066-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02066-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02066-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02066-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02066-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02066-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E02066-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02066-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E02066-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02066-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row1Member iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第3四半期報告書_20200205113743

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第34期

第3四半期連結

累計期間
第35期

第3四半期連結

累計期間
第34期
会計期間 自2018年

 4月1日

至2018年

 12月31日
自2019年

 4月1日

至2019年

 12月31日
自2018年

 4月1日

至2019年

 3月31日
売上高 (百万円) 73,977 75,259 99,362
経常利益 (百万円) 9,268 10,373 12,074
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円) 6,216 7,101 7,739
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 7,238 7,072 8,907
純資産額 (百万円) 44,017 55,981 49,020
総資産額 (百万円) 73,952 80,676 74,575
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 152.44 165.35 188.07
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 143.29 164.80 178.16
自己資本比率 (%) 59.4 69.1 65.6
営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 4,821 5,875 8,848
投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,702 △2,659 △3,092
財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △3,995 △247 △3,862
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (百万円) 23,623 29,283 26,356
回次 第34期

第3四半期連結

会計期間
第35期

第3四半期連結

会計期間
--- --- --- ---
会計期間 自2018年

 10月1日

至2018年

 12月31日
自2019年

 10月1日

至2019年

 12月31日
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 (円) 57.14 59.27

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

4.第1四半期連結会計期間より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため第34第3四半期連結累計期間及び第34期連結会計年度についても百万円単位に変更して表示しております。 

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 第3四半期報告書_20200205113743

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事象等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策により企業収益や雇用・所得環境の改善傾向が続き、景気は緩やかな回復基調にて推移いたしましたが、米中の貿易摩擦や欧州の政治情勢、近隣諸国における地政学的リスク、ならびに消費増税に伴う影響により、国内景気は依然不透明な状況で推移しました。

当社グループの事業とかかわりの深いパソコン及びデジタル機器業界におきましては、パソコンの国内市場はWindows10への切り替え需要により回復基調が続いているものの、スマートフォン・タブレット端末市場においては市場が成熟化し、大きな成長が見込めない状況となっております。

このような環境の中、当社グループは、「“ライフスタイル・イノベーション”-ビジネスライフやホームライフにおいて、より快適で豊かな新しい価値を創造し、お客様に喜びを届ける」というスローガンを掲げ、それを実現するべく従来のパソコン・デジタル関連製品にエンベデッド、ヘルスケア・医療、VRなどの新領域の製品を拡充した幅広い分野で付加価値の高い新製品を投入し、積極的な需要の喚起を図るとともに、販売チャンネルの特性に合わせた販売戦略の推進に取り組みました。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は75,259百万円(前年同四半期比1.7%増)となり、営業利益は10,798百万円(前年同四半期比9.1%増)、経常利益は10,373百万円(前年同四半期比11.9%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は7,101百万円(前年同四半期比14.2%増)となりました。

品目別の概況は、次のとおりであります。なお、当社グループはパソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売の単一セグメントであるため、商品区分である品目別で概況を記載しております。

(パソコン関連)

新製品の投入は堅調に推移し、Windows10への切り替え需要により一定の需要を確保した結果、パソコン関連に係る当第3四半期連結累計期間の売上高は、19,787百万円(前年同四半期比5.9%増)となりました。

(スマートフォン・タブレット関連)

付加価値の高い製品の販売等により一定の需要を確保したものの、タブレット関連製品が減少し、スマートフォン・タブレット関連に係る当第3四半期連結累計期間の売上高は、15,220百万円(前年同四半期比0.3%減)となりました。

(TV・AV関連)

新たな販売チャンネルの開拓は進んだものの、前期は台風によるTVアンテナの特需があり、TV・AV関連に係る当第3四半期連結累計期間の売上高は、14,160百万円(前年同四半期比0.3%減)となりました。

(周辺機器)

ネットワークおよびストレージ関連製品が順調に販売を伸ばした結果、周辺機器に係る当第3四半期連結累計期間の売上高は、20,918百万円(前年同四半期比3.0%増)となりました。

(その他)

新領域の製品分野で付加価値の高い新製品を投入したものの、その他に係る当第3四半期連結累計期間の売上高は、5,173百万円(前年同四半期比6.1%減)となりました。

(2) 財政状態の状況

当第3四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ6,101百万円増加し、負債は859百万円減少、純資産は6,960百万円増加となりました。

総資産の主たる増加要因は、ソフトウェアが416百万円、繰延税金資産が187百万円減少した一方で、現金及び預金が2,927百万円、受取手形及び売掛金が1,802百万円増加したことによるものです。負債の主たる減少要因は、支払手形及び買掛金が512百万円増加した一方で、未払法人税等が752百万円、未払金が658百万円減少したことによるものです。純資産の主たる増加要因は、繰延ヘッジ損益が85百万円減少した一方で、利益剰余金の増加により、株主資本が6,858百万円増加したこと等によるものです。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、営業活動の結果増加した資金は5,875百万円、投資活動の結果減少した資金は2,659百万円、財務活動の結果減少した資金は247百万円があったこと等により、前連結会計年度末に比べ2,927百万円増加し、29,283百万円となりました。

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果増加した資金は5,875百万円(前年同四半期は4,821百万円の増加)となりました。主な要因は、法人税等の支払額3,739百万円、売上債権の増加額1,815百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益を10,318百万円計上したことおよび、減価償却費1,491百万円を計上したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は2,659百万円(前年同四半期は1,702百万円の減少)となりました。主な要因は有価証券の取得による支出1,396百万円、有形固定資産の取得による支出1,081百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果減少した資金は247百万円(前年同四半期は3,995百万円の減少)となりました。主な要因は株式の発行による収入2,044百万円があった一方で、配当金の支払額2,487百万円があったことによるものです。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2,307百万円であります。

なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(6) 従業員数

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの従業員数に著しい増減はありません。

(7) 生産、受注及び販売の実績

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの生産、受注及び販売の実績に著しい変動はありません。

(8) 主要な設備

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの主要な設備に著しい変動はありません。また、設備の新設除却等の計画に著しい変更はありません。 

3【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上重要な契約等の決定または締結等はありません。

 第3四半期報告書_20200205113743

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 90,576,000
90,576,000
②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2019年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(2020年2月6日)
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 44,105,110 44,524,110 東京証券取引所

市場第一部
単元株式数

100株
44,105,110 44,524,110

(注)提出日現在発行数には、2020年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

第5回新株予約権(2019年10月4日発行)
決議年月日 2019年9月17日
新株予約権の数(個)※ 15,000(新株予約権1個につき100株)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 1,500,000(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 当初行使価額 4,135(注)4
新株予約権の行使期間※ 2019年10月7日~2022年10月6日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※
(注)6
新株予約権の行使の条件※ (注)7
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権を譲渡するときは、当社の事前の承認を要するものとする。

※ 新株予約権の発行時(2019年10月4日)における内容を記載しております。

(注) 1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,500,000株、割当株式数(「(注)3.新株予約権の目的となる株式の数」欄第(1)項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇または下落により行使価額(「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(1)項第②号に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、「(注)3.新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加または減少する。

(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に行使請求の効力が発生する都度、修正される。

(4) 行使価額の下限:当初4,135円(ただし、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項の規定を準用して調整されることがある。以下「下限行使価額」という。)

(5) 割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,500,000株(2019年8月31日現在の発行済株式総数43,610,710株に対する割合は3.44%、2019年3月31日現在の総議決権数428,255個に対する割合は3.50%。割当株式数は100株で確定している。)。

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):6,237,135,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7) 本新株予約権には、当社取締役会の決議等により残存する本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている(詳細は、「(注)8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照。)。

3.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,500,000株とする(本新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。

ただし、本欄第(2)項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)① 当社が「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項の規定に従って行使価額(同欄第(1)項第②号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

② 前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

③ 調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項第②号及び第④号記載の調整後行使価額を適用する日と同日とする。

④ 割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項第②号7)に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

① 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第②号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初4,135円とする。ただし、行使価額は本欄第(2)項または第(3)項に従い修正または調整される。

(2) 行使価額の修正

① 行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。

② 修正後行使価額の算出において、算定基準日に本欄第(3)項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。

③ 本項第①号及び第②号による算出の結果得られた金額が下限行使価額である4,135円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は本欄第(3)項に従い調整される。

(3) 行使価額の調整

① 当社は、本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行普通株式数 + 交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行普通株式数 + 交付普通株式数

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第②号乃至第④号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。

② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日については、次に定めるところによる。

1) 行使価額調整式で使用する時価(本項第③号2に定義する。本項第④号3を除き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

2) 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、または当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

3) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

4) 当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号3)または5)による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第③号3)に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本4)の調整は行わないものとする。

5) 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本5)において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第②号乃至第④号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号3)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号3)の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号3)または上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

6) 本号3)乃至5)における対価とは、当該株式または新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号3)における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該株式または新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。

7) 本号1)乃至3)の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号1)乃至3)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数 = (調整前行使価額-調整後行使価額) × 調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

③1) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

2) 時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第②号7)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

3) 完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第②号乃至第④号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において本項第②号乃至第④号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。

4) 本項第②号1)乃至5)に定める証券または権利に類似した証券または権利が交付された場合における調整後行使価額は、本項第②号の規定のうち、当該証券または権利に類似する証券または権利についての規定を準用して算出するものとする。

④ 本項第②号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

1) 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

2) その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

3) 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤ 本項第②号及び第④号にかかわらず、本項第②号及び第④号に基づく調整後行使価額を適用する日が、本欄第(2)項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第②号及び第④号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

⑥ 本項第①号乃至第⑤号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第②号7)に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第⑤号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

6,237,135,000円

上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額である。そのため、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(2)項または第(3)項により、行使価額が修正または調整された場合には、上記発行価額の総額は増加または減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記発行価額の総額は減少する。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

7.新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。なお、当初行使価額は、発行決議日直前取引日の当社普通株式の終値の4,135円であり、本新株予約権の下限行使価額が当初行使価額の100%に相当する金額であることから、行使価額が当初行使価額より下方に修正されることはない。また、当社は、所有者との間において本新株予約権の行使等について取り決めた以下のコミットメント契約を締結している。

① コミットメント契約に基づく行使要請通知について

当社は、当社の取締役会決議により、所有者に対し、何度でも、行使要請通知を行うことができる。行使要請通知は、権利行使を要請する本新株予約権の個数(以下「行使要請個数」という。)を指定するものでなければならない。

なお、当社が所有者に対して行使要請通知を行うことができる日は、2019年10月7日から(同日を含む。)2022年9月6日まで(同日を含み、かつ、同日必着とする。)の期間内の取引日であり、当社株式の取引所における普通取引の終値(気配表示を含む。)が、行使要請通知日に有効な下限行使価額の115%を上回っている日とする。当社及び所有者が別途合意しない限り、当社は、当社が所有者に対して行った直前の行使要請通知に係る行使要請期間の末日(同日を含む。)の翌取引日に始まる20連続取引日の期間は、新たな行使要請通知を行うことはできない。

② コミットメント契約に基づく行使停止について

当社は、当社の取締役会決議により、所有者に対し、何度でも、行使停止要請通知を行うことができる。いずれの行使停止期間の開始日も、2019年10月7日以降の日とし、いずれの行使停止期間の終了日も、2022年9月6日以前の日とする。

なお、当社及び所有者が別途合意しない限り、当社は、指定する行使停止期間の開始日の2営業日前まで(同日を含む。)に所有者に当該行使停止要請通知が到着するように、行使停止要請通知を行わなければならない。

また、当社は、本契約に定める行使要請通知を行った場合には、当該行使要請期間中は、当該行使要請通知に基づき所有者が行使しなければならない本新株予約権の全部又は一部の行使を妨げることとなるような行使停止要請通知を行うことはできない。

8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり2,309円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約または当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり2,309円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

(3) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合または上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日または上場廃止が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり2,309円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

9.本新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。

10.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について所有者との間の取決めの内容

当社は、所有者との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、2020年3月31日までの間、本新株予約権が存する限り、所有者の事前の書面による承諾なくして、当社普通株式若しくはその他の株式又は当社普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意している。

① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。

② ストックオプションプランに基づき、当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。

③ 本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により当社普通株式を発行又は処分する場合。

④ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により当社普通株式を発行又は処分する場合。

⑤ 合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

11.当社の株券の売買に関する事項について所有者との間の取決めの内容

該当事項なし。

12.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項なし。

13.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項なし。

第6回新株予約権(2019年10月4日発行)
決議年月日 2019年9月17日
新株予約権の数(個)※ 10,000(新株予約権1個につき100株)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 1,000,000(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 当初行使価額 4,341(注)4
新株予約権の行使期間※ 2019年10月7日~2022年10月6日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※
(注)6
新株予約権の行使の条件※ (注)7
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権を譲渡するときは、当社の事前の承認を要するものとする。

※ 新株予約権の発行時(2019年10月4日)における内容を記載しております。

(注) 1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,000,000株、割当株式数(「(注)3.新株予約権の目的となる株式の数」欄第(1)項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇または下落により行使価額(「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(1)項第②号に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、「(注)3.新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加または減少する。

(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に行使請求の効力が発生する都度、修正される。

(4) 行使価額の下限:当初4,341円(ただし、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項の規定を準用して調整されることがある。以下「下限行使価額」という。)

(5) 割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,000,000株(2019年8月31日現在の発行済株式総数43,610,710株に対する割合は2.29%、2019年3月31日現在の総議決権数428,255個に対する割合は2.34%。割当株式数は100株で確定している。)。

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):4,362,870,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7) 本新株予約権には、当社取締役会の決議等により残存する本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている(詳細は、「(注)8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照。)。

3.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,000,000株とする(本新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。

ただし、本欄第(2)項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)① 当社が「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項の規定に従って行使価額(同欄第(1)項第②号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

② 前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

③ 調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項第②号及び第④号記載の調整後行使価額を適用する日と同日とする。

④ 割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(3)項第②号7)に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

① 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第②号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初4,341円とする。ただし、行使価額は本欄第(2)項または第(3)項に従い修正または調整される。

(2) 行使価額の修正

① 行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。

② 修正後行使価額の算出において、算定基準日に本欄第(3)項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。

③ 本項第①号及び第②号による算出の結果得られた金額が下限行使価額である4,341円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は本欄第(3)項に従い調整される。

(3) 行使価額の調整

① 当社は、本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行普通株式数 + 交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行普通株式数 + 交付普通株式数

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第②号乃至第④号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。

② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日については、次に定めるところによる。

1) 行使価額調整式で使用する時価(本項第③号2に定義する。本項第④号3を除き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

2) 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、または当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

3) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

4) 当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号3)または5)による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第③号3)に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本4)の調整は行わないものとする。

5) 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本5)において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第②号乃至第④号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号3)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号3)の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号3)または上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

6) 本号3)乃至5)における対価とは、当該株式または新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号3)における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該株式または新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。

7) 本号1)乃至3)の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号1)乃至3)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数 = (調整前行使価額-調整後行使価額) × 調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

③1) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

2) 時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第②号7)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

3) 完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第②号乃至第④号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において本項第②号乃至第④号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。

4) 本項第②号1)乃至5)に定める証券または権利に類似した証券または権利が交付された場合における調整後行使価額は、本項第②号の規定のうち、当該証券または権利に類似する証券または権利についての規定を準用して算出するものとする。

④ 本項第②号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

1) 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

2) その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

3) 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑤ 本項第②号及び第④号にかかわらず、本項第②号及び第④号に基づく調整後行使価額を適用する日が、本欄第(2)項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第②号及び第④号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

⑥ 本項第①号乃至第⑤号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第②号7)に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第⑤号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

4,362,870,000円

上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額である。そのため、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」欄第(2)項または第(3)項により、行使価額が修正または調整された場合には、上記発行価額の総額は増加または減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記発行価額の総額は減少する。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

7.新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。なお、当初行使価額は、発行決議日直前取引日の当社普通株式の終値の105%に相当する金額の4,341円であり、本新株予約権の下限行使価額が当初行使価額の100%に相当する金額であることから、行使価額が当初行使価額より下方に修正されることはない。また、当社は、所有者との間において本新株予約権の行使等について取り決めた以下のコミットメント契約を締結している。

① コミットメント契約に基づく行使要請通知について

当社は、当社の取締役会決議により、所有者に対し、何度でも、行使要請通知を行うことができる。行使要請通知は、権利行使を要請する本新株予約権の個数(以下「行使要請個数」という。)を指定するものでなければならない。

なお、当社が所有者に対して行使要請通知を行うことができる日は、2019年10月7日から(同日を含む。)2022年9月6日まで(同日を含み、かつ、同日必着とする。)の期間内の取引日であり、当社株式の取引所における普通取引の終値(気配表示を含む。)が、行使要請通知日に有効な下限行使価額の115%を上回っている日とする。当社及び所有者が別途合意しない限り、当社は、当社が所有者に対して行った直前の行使要請通知に係る行使要請期間の末日(同日を含む。)の翌取引日に始まる20連続取引日の期間は、新たな行使要請通知を行うことはできない。

② コミットメント契約に基づく行使停止について

当社は、当社の取締役会決議により、所有者に対し、何度でも、行使停止要請通知を行うことができる。いずれの行使停止期間の開始日も、2019年10月7日以降の日とし、いずれの行使停止期間の終了日も、2022年9月6日以前の日とする。

なお、当社及び所有者が別途合意しない限り、当社は、指定する行使停止期間の開始日の2営業日前まで(同日を含む。)に所有者に当該行使停止要請通知が到着するように、行使停止要請通知を行わなければならない。

また、当社は、本契約に定める行使要請通知を行った場合には、当該行使要請期間中は、当該行使要請通知に基づき所有者が行使しなければならない本新株予約権の全部又は一部の行使を妨げることとなるような行使停止要請通知を行うことはできない。

8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり2,187円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約または当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり2,187円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

(3) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合または上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日または上場廃止が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり2,187円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

9.本新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。

10.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について所有者との間の取決めの内容

当社は、所有者との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、2020年3月31日までの間、本新株予約権が存する限り、所有者の事前の書面による承諾なくして、当社普通株式若しくはその他の株式又は当社普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意している。

① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。

② ストックオプションプランに基づき、当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。

③ 本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により当社普通株式を発行又は処分する場合。

④ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により当社普通株式を発行又は処分する場合。

⑤ 合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

11.当社の株券の売買に関する事項について所有者との間の取決めの内容

該当事項なし。

12.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項なし。

13.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項なし。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。

第3四半期会計期間

(2019年10月1日から

2019年12月31日まで)
--- ---
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 4,944
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 494,400
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 4,135
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) 2,055
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 4,944
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 494,400
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 4,135
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) 2,055

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金増減額

(百万円)
資本準備金残高(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
2019年10月1日~2019年12月31日

(注)1
494,400 44,105,110 1,027 8,018 1,027 7,989

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.2020年1月1日から2020年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が419,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ886百万円増加しております。

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】
2019年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 679,200
完全議決権株式(その他) 普通株式 42,924,200 429,242
単元未満株式 普通株式 7,310
発行済株式総数 43,610,710
総株主の議決権 429,242
②【自己株式等】
2019年12月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
エレコム株式会社 大阪市中央区伏見町4丁目1-1 679,200 679,200 1.56
679,200 679,200 1.56

2【役員の状況】

該当事項はありません。

 第3四半期報告書_20200205113743

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

また、当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変更しております。なお、比較を容易にするため前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度についても百万円単位に変更して記載しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 26,356 29,283
受取手形及び売掛金 18,571 20,374
有価証券 5,869 7,210
商品及び製品 10,011 10,653
仕掛品 107 231
原材料及び貯蔵品 1,723 1,640
その他 1,457 1,239
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 64,096 70,631
固定資産
有形固定資産 4,682 4,732
無形固定資産 1,606 1,272
投資その他の資産 ※ 4,190 ※ 4,041
固定資産合計 10,479 10,045
資産合計 74,575 80,676
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 10,970 11,482
電子記録債務 3,582 3,553
短期借入金 500 500
未払法人税等 2,234 1,482
売上値引等引当金 1,101 1,089
返品調整引当金 496 498
賞与引当金 879 610
その他の引当金 178 153
その他 4,003 3,636
流動負債合計 23,947 23,007
固定負債
退職給付に係る負債 1,321 1,416
その他の引当金 119 12
その他 166 259
固定負債合計 1,608 1,688
負債合計 25,555 24,695
(単位:百万円)
前連結会計年度

(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 6,990 8,018
資本剰余金 7,090 8,072
利益剰余金 35,489 40,103
自己株式 △1,837 △1,602
株主資本合計 47,733 54,591
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 343 431
繰延ヘッジ損益 590 504
為替換算調整勘定 224 188
退職給付に係る調整累計額 33 40
その他の包括利益累計額合計 1,192 1,164
新株予約権 86 217
非支配株主持分 8 7
純資産合計 49,020 55,981
負債純資産合計 74,575 80,676

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)
売上高 73,977 75,259
売上原価 46,000 45,990
売上総利益 27,976 29,269
返品調整引当金繰入額 2
返品調整引当金戻入額 40
差引売上総利益 28,016 29,267
販売費及び一般管理費 18,118 18,468
営業利益 9,898 10,798
営業外収益
受取利息 83 117
受取配当金 27 31
仕入割引 1 1
補償金収入 1 2
受取保険金 5 15
その他 96 51
営業外収益合計 214 219
営業外費用
支払利息 13 1
売上割引 556 559
為替差損 218 70
その他 56 14
営業外費用合計 844 645
経常利益 9,268 10,373
特別利益
固定資産売却益 0
投資有価証券売却益 0 20
新株予約権戻入益 6
特別利益合計 1 26
特別損失
固定資産売却損 0
固定資産除却損 47 25
会員権評価損 5 1
投資有価証券評価損 54
会員権売却損 3
特別損失合計 57 81
税金等調整前四半期純利益 9,212 10,318
法人税、住民税及び事業税 2,888 3,034
法人税等調整額 108 182
法人税等合計 2,996 3,217
四半期純利益 6,216 7,100
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 △1
親会社株主に帰属する四半期純利益 6,216 7,101
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)
四半期純利益 6,216 7,100
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △160 87
繰延ヘッジ損益 1,108 △85
為替換算調整勘定 68 △36
退職給付に係る調整額 5 6
その他の包括利益合計 1,022 △27
四半期包括利益 7,238 7,072
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 7,238 7,073
非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △1

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 9,212 10,318
減価償却費 1,405 1,491
のれん償却額 87
受取利息及び受取配当金 △110 △148
支払利息 13 1
売上債権の増減額(△は増加) △3,186 △1,815
たな卸資産の増減額(△は増加) △2,266 △706
仕入債務の増減額(△は減少) 3,266 511
引当金の増減額(△は減少) △388 △329
その他 480 146
小計 8,514 9,467
利息及び配当金の受取額 110 148
利息の支払額 △51 △1
法人税等の支払額 △3,751 △3,739
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,821 5,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △898 △1,081
有形固定資産の売却による収入 6
無形固定資産の取得による支出 △187 △238
有価証券の取得による支出 △567 △1,396
投資有価証券の取得による支出 △29 △15
その他 △24 73
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,702 △2,659
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △23
新株予約権の発行による収入 56
新株予約権の行使による株式の発行による収入 2,044
自己株式の処分による収入 82 140
自己株式の取得による支出 △1,688 △0
配当金の支払額 △2,268 △2,487
関係会社株式の取得による支出 △0
その他 △96 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,995 △247
現金及び現金同等物に係る換算差額 66 △41
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △809 2,927
現金及び現金同等物の期首残高 24,432 26,356
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 23,623 ※ 29,283

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。 

(追加情報)

該当事項はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

※  資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

前連結会計年度

(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
投資その他の資産 5百万円 1百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前第3四半期連結累計期間

(自  2018年4月1日

至  2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  2019年4月1日

至  2019年12月31日)
--- --- ---
現金及び預金勘定 23,623百万円 29,283百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金
現金及び現金同等物 23,623 29,283
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額(百万円) 1株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
2018年6月27日

定時株主総会
普通株式 1,113 28 2018年3月31日 2018年6月28日 利益剰余金
2018年11月6日

取締役会
普通株式 1,155 28 2018年9月30日 2018年12月6日 利益剰余金

2.株主資本の金額の著しい変動

当第3四半期連結累計期間において転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により、資本金が3,135百万円、資本準備金が3,135百万円増加いたしました。

以上の結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が5,361百万円、資本準備金が5,332百万円となっております。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額(百万円) 1株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
2019年6月26日

定時株主総会
普通株式 1,199 28 2019年3月31日 2019年6月27日 利益剰余金
2019年11月6日

取締役会
普通株式 1,287 30 2019年9月30日 2019年12月6日 利益剰余金

2.株主資本の金額の著しい変動

当第3四半期連結累計期間において新株予約権の行使により、資本金が1,027百万円、資本準備金が1,027百万円増加いたしました。

以上の結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が8,018百万円、資本準備金が7,989百万円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

当社グループの事業は、パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

当社グループの事業は、パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

至 2019年12月31日)
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(1)1株当たり四半期純利益金額 152円44銭 165円35銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額

(百万円)
6,216 7,101
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 6,216 7,101
普通株式の期中平均株式数(千株) 40,777 42,946
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 143円29銭 164円80銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(百万円)
4
(うち支払利息(税額相当額控除後)

(百万円))
(4) (-)
普通株式増加数(千株) 2,634 143
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

2019年11月6日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)中間配当による配当金の総額  1,287百万円

(ロ)1株当たりの金額   30円00銭

(ハ)支払請求の効力発生年月日及び支払開始日  2019年12月6日

(注)2019年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行っております。 

 第3四半期報告書_20200205113743

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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