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Eisai Co., Ltd.

Quarterly Report Aug 10, 2017

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 第1四半期報告書_20170809135410

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2017年8月10日
【四半期会計期間】 第106期第1四半期(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
【会社名】 エーザイ株式会社
【英訳名】 Eisai Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役CEO  内藤 晴夫
【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川4丁目6番10号
【電話番号】 03-3817-5070
【事務連絡者氏名】 財務・経理本部 経理部長  渡辺 真也
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川4丁目6番10号
【電話番号】 03-3817-5070
【事務連絡者氏名】 財務・経理本部 経理部長  渡辺 真也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00939 45230 エーザイ株式会社 Eisai Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true CTE 2017-04-01 2017-06-30 Q1 2018-03-31 2016-04-01 2016-06-30 2017-03-31 1 false false false E00939-000 2017-08-10 E00939-000 2017-06-30 E00939-000 2017-04-01 2017-06-30 E00939-000 2016-06-30 E00939-000 2016-04-01 2016-06-30 E00939-000 2017-03-31 E00939-000 2016-04-01 2017-03-31 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares

 第1四半期報告書_20170809135410

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第105期

第1四半期

連結累計期間
第106期

第1四半期

連結累計期間
第105期
会計期間 自  2016年 4月 1日

至  2016年 6月30日
自  2017年 4月 1日

至  2017年 6月30日
自  2016年 4月 1日

至  2017年 3月31日
売上収益 (百万円) 136,929 141,859 539,097
営業利益 (百万円) 25,814 15,134 59,064
四半期(当期)利益 (百万円) 20,913 10,576 42,246
親会社の所有者に帰属する

四半期(当期)利益
(百万円) 19,739 9,806 39,358
四半期(当期)包括利益 (百万円) △22,992 15,223 36,830
親会社の所有者に帰属する持分合計 (百万円) 545,933 576,290 584,630
総資産額 (百万円) 963,054 1,020,445 1,030,764
基本的1株当たり四半期(当期)利益 (円) 69.03 34.28 137.63
希薄化後1株当たり四半期(当期)利益 (円) 68.92 34.24 137.41
親会社所有者帰属持分比率 (%) 56.7 56.5 56.7
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △4,776 △3,698 75,851
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 23,362 △10,443 △28,596
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △14,733 △11,676 △35,440
現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高
(百万円) 172,749 162,170 186,775

(注1) 上記指標等は、国際会計基準(IFRS)により作成された要約四半期連結財務諸表および連結財務諸表に基づいています。

(注2) 要約四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。

(注3) 売上収益には消費税等を含めていません。

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 第1四半期報告書_20170809135410

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

(1) 当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

(2) 当第1四半期連結会計期間において、終結した重要な契約は、次のとおりです。

会社名 契約締結先 締結年月日 契約内容 契約期間 対価
--- --- --- --- --- ---
EAファーマ㈱ ゼリア新薬工業㈱ 2014年

8月18日
プロトンポンプ阻害剤「E3710」の日本における開発・共同販促に関する独占的なライセンスおよび製造に関する非独占的なライセンス 契約締結日より製品の販売開始日から10年が経過する日、特許の存続期間が満了する日、または製品にかかる再審査期間が満了する日のいずれか遅い日まで 契約一時金他一定料率のロイヤルティ

(注1) 2017年6月16日、EAファーマ株式会社は、上記のライセンス契約を終結しました。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間の連結業績は、次のとおりとなりました。

売上収益 1,418億 59百万円 (前年同期比 3.6%増)
営業利益 151億 34百万円 (  同 41.4%減)
税引前四半期利益 151億 24百万円 (  同 41.4%減)
四半期利益 105億 76百万円 (  同 49.4%減)
親会社の所有者に帰属する

四半期利益
98億  6百万円 (  同 50.3%減)

○ 売上収益は、抗がん剤「ハラヴェン」、「レンビマ」(欧州における腎細胞がんに係る製品名     「Kisplyx」)、ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体「ヒュミラ」および抗てんかん剤「フィコンパ」(英名「Fycompa」)が拡大したことにより、全体では1,418億59百万円(前年同期比3.6%増)となりました。

セグメント別には、日本医薬品事業が増収となったほか、中国、EMEAおよびアジア医薬品事業がそれぞれ二桁成長を果たしました。

グローバルブランド4品目合計では、前年同期から23.1%増の211億46百万円となりました。4品目の内訳は、「ハラヴェン」が97億4百万円、「レンビマ」が72億64百万円、「フィコンパ」が32億18百万円、肥満症治療剤「Belviq」が9億60百万円でした。

○ 営業利益は、増収により売上総利益が増加した一方、βサイト切断酵素阻害剤「E2609」などのアルツハイマー病領域およびがん領域の開発テーマへの積極的な研究開発投資を行ったほか、前年同期にEAファーマ株式取得に伴う一時収益(割安購入益)を計上した反動により、151億34百万円(前年同期比41.4%減)となりました。

○ 四半期利益は、105億76百万円(前年同期比49.4%減)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は、98億6百万円(同50.3%減)となりました。

○ 基本的1株当たり四半期利益は、34円28銭(前年同期より34円76銭減)となりました。

○ 四半期利益にその他の包括利益を加減した四半期包括利益は、152億23百万円となりました。

[セグメントの状況]

(各セグメントの売上収益は外部顧客に対するものです)

当社グループは、セグメントを医薬品事業とその他事業に区分しており、医薬品事業を構成する日本(医療用医薬品、ジェネリック医薬品、一般用医薬品等)、アメリカス(北米、中南米)、中国、EMEA(欧州、中東、アフリカ、オセアニア)、アジア(韓国、台湾、香港、インド、アセアン等)の5つの事業セグメントを報告セグメントとしています。

<日本医薬品事業>

○ 売上収益は779億64百万円(前年同期比1.1%増)、セグメント利益は305億16百万円(同5.1%増)となりました。売上収益の主な内訳は、医療用医薬品が652億49百万円(同0.1%減)、ジェネリック医薬品が71億46百万円(同1.0%増)、一般用医薬品等が55億64百万円(同18.3%増)でした。

○ 品目別売上収益については、ニューロロジー領域で、ファイザー社と共同販促を展開している疼痛治療剤「リリカ」の共同販促収入が67億9百万円(前年同期比10.4%増)、不眠症治療剤「ルネスタ」が24億99百万円(同31.5%増)と順調に拡大しました。また、前年同期に新発売した「フィコンパ」は3億28百万円(同181.4%増)と拡大しました。アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤「アリセプト」は、69億97百万円(同21.7%減)となりました。オンコロジー領域では、「ハラヴェン」が23億18百万円(同17.4%増)、「レンビマ」が7億68百万円(同8.4%増)と高い成長を維持しました。さらに、「ヒュミラ」は111億51百万円(同19.0%増)と大幅に拡大しました。

○ 2017年4月、「チョコラBBゴールドリッチ」を新発売しました。

○ 2017年6月、「リリカOD錠」(OD錠:口腔内崩壊錠)を新発売しました。

<アメリカス医薬品事業>

○ 売上収益は、288億48百万円(前年同期比1.2%減)、セグメント利益は97億52百万円(同13.8%増)となりました。

○ 品目別売上収益については、ニューロロジー領域で、抗てんかん剤「Banzel」が40億65百万円(前年同期比31.9%増)、「Fycompa」が15億89百万円(同32.3%増)とそれぞれ大幅な成長を果たしました。「Belviq」は9億60百万円(同1.4%減)となりました。オンコロジー領域では、「レンビマ」が48億89百万円(同52.4%増)と大幅な成長を維持する一方で、制吐剤「Aloxi」が106億1百万円(同11.6%減)、「ハラヴェン」が41億95百万円(同0.1%減)となりました。

○ 2017年6月、ブラジルにおいて「レンビマ」を新発売しました。

<中国医薬品事業>

○ 売上収益は、131億4百万円(前年同期比17.2%増)、セグメント利益は39億87百万円(同9.3%増)となりました。

○ 品目別売上収益については、末梢性神経障害治療剤「メチコバール」が49億17百万円(前年同期比24.1%増)、肝臓疾患用剤・アレルギー用薬「強力ネオミノファーゲンシー/グリチロン錠」が22億24百万円(同7.1%増)、「アリセプト」が16億38百万円(同18.7%増)と高い成長を果たしました。

<EMEA医薬品事業>

○ 売上収益は、100億56百万円(前年同期比11.2%増)、セグメント利益は35億89百万円(同6.7%減)となりました。

○ 品目別売上収益については、ニューロロジー領域で、「Fycompa」が11億78百万円(前年同期比9.4%増)と抗てんかん剤「Zebinix」が10億14百万円(同46.6%増)と高い成長を確保する一方、抗てんかん剤「Zonegran」は10億85百万円(同27.8%減)となりました。オンコロジー領域では、「レンビマ/Kisplyx」が12億92百万円(同192.9%増)と大幅に拡大し、「ハラヴェン」が27億98百万円(同3.1%増)と成長しました。

<アジア医薬品事業>

○ 売上収益は、98億73百万円(前年同期比15.3%増)、セグメント利益は29億19百万円(同14.0%増)となりました。

○ 品目別売上収益については、「ヒュミラ」が28億53百万円(同20.0%増)、「アリセプト」が27億38百万円(前年同期比13.6%増)、プロトンポンプ阻害剤「パリエット」が9億77百万円(同11.5%増)と大幅に拡大しました。

○ 2017年4月にマレーシア、同年5月にフィリピンおよびインドにおいて「レンビマ」を新発売しました。

[資産、負債および資本の状況]

○ 資産合計は、配当金の支払い等に伴い現金及び現金同等物が減少したことにより、1兆204億45百万円(前期末より103億19百万円減)となりました。

○ 負債合計は、短期借入金の増加があった一方、営業債務及びその他の債務が減少したことにより、4,254億32百万円(前期末より27億41百万円減)となりました。

○ 資本合計は、配当金の支払いに伴い利益剰余金が減少したことにより、5,950億13百万円(前期末より75億78百万円減)となりました。

○ 以上の結果、親会社所有者帰属持分比率は56.5%(前期末より0.2ポイント減)となりました。

[キャッシュ・フローの状況]

○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資本の変動により36億98百万円の支出(前年同期より10億78百万円の支出減)となりました。税引前四半期利益は151億24百万円、減価償却費は64億32百万円でした。

○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、104億43百万円の支出(前年同期は233億62百万円の収入)となりました。資本的支出等は95億95百万円でした。

○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、116億76百万円の支出(前年同期より30億57百万円の支出減)となりました。配当金の支払いは228億93百万円でした。

○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、1,621億70百万円(前期末より246億6百万円減)となりました。

○ なお、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、132億93百万円のマイナスとなりました。

(2) 経営方針・経営戦略等

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について、前事業年度の有価証券報告書提出日からの重要な変更はありません。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、前事業年度の有価証券報告書提出日からの重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を、以下の「当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針」(以下、本対応方針)として定めています。

2017年6月21日開催の社外取締役独立委員会において、本対応方針に関連する当社の経営環境等に特段の変化が認められないことから、本対応方針が以下の仕組みを有しており、現行どおり継続する旨の提案を取締役会に行うことを決議しました。

① 本対応方針は、経営陣の恣意性が排除される仕組みであり、経営陣の保身を目的とするものではない

② 本対応方針は、その有効期間内であっても、毎年、その維持・見直し・廃止が検討できる

③ 株主総会の取締役選任議案をもって、本対応方針に対する株主の皆様のご意向を反映できる仕組みが確保されている

社外取締役独立委員会からの提案を受け、2017年8月2日開催の取締役会において、本対応方針の継続を決議しました。

本対応方針は、2006年2月開催の取締役会において社外取締役独立委員会より提案され、導入したものです。その後、2011年8月および2016年4月の取締役会において、有効期間と一部記載事項を変更し、更新しています。

[当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針]

1. 導入の理由

当社は、ヒューマン・ヘルスケア(hhc)企業として、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを最優先の課題としておりますが、かかる企業価値・株主共同の利益の向上は、患者価値を創出することにより実現できるものと考えております。この患者価値を創出するためには、新薬の研究・開発の更なる推進、高品質な製品の生産・販売、医薬品の安全な使用を実現するための情報の管理・提供等が必要です。これらを実現するためには、長期的な視野のもとに大胆に企業施策を行わなければならず、また、株主価値を創出するためには、企業として安定的かつ継続的に成長していくことが不可欠の前提となります。さらに、当社は、企業としての社会的責任を全うしつつ、これらの課題を達成するため、2004年に委員会等設置会社(現指名委員会等設置会社)に移行し、透明性の高いガバナンス体制を志向しております。

また、当社は長期的視点に立って策定された中期戦略計画をはじめとする諸施策を遂行・実施することにより、企業価値を高め、株主の皆様の価値を向上する所存であります。しかし、当社事業を取り巻く競争関係の激化、企業買収に対するわが国における法制度・企業文化の変化・変容等を踏まえると、当社の経営方針に重大な影響を与える買付が行われることも予想されます。特に、当社の発行済株式総数の15%以上に相当する株式の買付が行われると、当社経営に重大な影響が生じ、上記施策を遂行・達成することができなくなるおそれがあります。この15%以上に相当する株式の買付による影響については、次の事項からもその重大さは明らかであると考えられます。まず、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則による関連会社の基準に、議決権の15%以上、20%未満を所有し重要な影響を与え得ることが推測される事実の存在がある場合が含まれていることがあげられます。また、15%という株式の買付は、株主総会の特別決議の否決に関して、その定足数も考慮に入れた場合、非常に大きな割合を占めることになります。

もとより当社は、当社の株式を大量に取得したり、当社の経営に関与しようとする買付については、それが当社の企業価値を大きく向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかし、株式を大量に取得する買付の中には、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、会社や株主に対して買付に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付条件が当社企業価値・株主共同の利益の確保の観点から不十分又は不適切であるもの等の不適切な買付も少なくないと考えられます。更に、当社が患者価値の創出を実現し、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるためには、上述のとおり新薬の研究・開発体制、高品質製品の安定供給、薬剤の安全性と有効性の情報の管理・提供の確保が必要不可欠であり、これらが確保されなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されることになります。

そこで、当社は、上記に記載した買付類型を含む当社企業価値・株主共同の利益に反する買付を防止するためには、当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を導入することが必要不可欠であると判断し、その導入を決定致しました。

本対応方針は、当社に対するかかる買付が行われる場合には、買付者又は買付提案者(以下、公開買付者又はその提案者も含め、併せて「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付内容に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、必要に応じて、株主の皆様に事業計画等を説明したり、代替案を提示するとともに、買付者等と交渉を並行して行っていくことを可能とすることを狙うものです。これに対し、買付者等がこうした事前の情報提供なく買付を行う場合や、当該買付が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損しないものとは認められない場合には、後述のとおり、当該買付者等及びその一定の関係者による権利行使は認められないとの行使条件が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を、その時点の全ての株主に対して株主割当ての方法により発行します。本対応方針は、本新株予約権の発行により、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合を相当低下させ、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付行為の阻止を図るものです。

もっとも、こうした対応方針の導入、実際に買付がなされた場合の当該買付の検討、必要に応じた買付者等との協議・交渉、その結果等を踏まえた本新株予約権の発行の必要性の有無の判断については、経営陣の自己保身に利用されることがないように特に客観性・合理性が要求されるところです。この点、当社の取締役会は、過半数が社外取締役によって構成されています。当社社外取締役は、いずれも、会社経営陣から独立した、経験と実績に富む会社経営者、経営学者、公認会計士、法律家等であり、これらの者を過半数とし、かつ、社外取締役ではない4名も、業務執行に当たる取締役は1名のみであり、当社取締役会は、株主の皆様の利益を代表して上記の判断を客観的かつ合理的に行うことができるものと考えます。

本対応方針の導入に際しては、社外取締役のうち3名を構成員とする「特別委員会」を設置し、まず当該特別委員会にて、複数の外部専門家からもアドバイスを受け、検討致しました。その結果、特別委員会は、本対応方針が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断しました。次に、本対応方針は社外取締役7名全員を構成員として設置された「社外取締役独立委員会」(その決議要件・決議事項等については(別紙1)「社外取締役独立委員会の概要」をご確認ください。)に対し提案され、社外取締役独立委員会は、本対応方針導入の可否を検討し、その結果本対応方針が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断し、その導入を当社取締役会に提案致しました。取締役会は、審議の結果、本対応方針の導入を決定致しました。このように、本対応方針は当社の企業価値ひいては株主共同の利益のために、会社経営陣から独立した両委員会のイニシアティブにより採用されるに至ったものです。

加えて、本対応方針導入後においても、本対応方針の運用に際しての判断についてはその客観性・合理性が確保されるようにしております。実際に当社に対して買付がなされた場合には、社外取締役独立委員会が主体的に、下記4. に記載の各要件を満たすものであるか否かの判断を行います。

そして、社外取締役独立委員会は、当該買付が下記4. に記載のすべての要件を満たすと判断する場合を除き、原則として本新株予約権の発行を取締役会に提案いたします。取締役会は、これを受け本新株予約権の発行が必要であるかどうかを決議します。また、社外取締役独立委員会において、当該買付に対して本新株予約権を発行しない旨の決議をした場合には、取締役会では本新株予約権の発行に関する審議・決議は行いません。このように、本新株予約権を発行すべきか否かの判断に関しまして、経営陣の恣意的な判断を排除するとともに、本新株予約権の発行が容易にできない仕組みをとっております。

2. 本対応方針の対象となる買付

本対応方針においては、本新株予約権は、以下1)又は2)に該当する買付又はその提案(以下併せて「買付等」といいます。)がなされたときに、本対応方針に定められる手続に従い発行されることとなります。

1) 当社が発行者である株券等(1)について、保有者(2)の株券等保有割合(3)が15%以上となる買付その他

取得

2) 当社が発行する株券等(4)について、公開買付け(5)に係る株券等(6)の株券等所有割合(7)及びその特別関係者(8)の株券等所有割合の合計が15%以上となる公開買付け

(1) 金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。

(2) 金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。

(3) 金融商品取引法第27条の23第4項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。

(4) 金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。

(5) 金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。

(6) 金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。

(7) 金融商品取引法第27条の2第8項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。

(8) 金融商品取引法第27条の2第7項に定義されます。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。

3. 本新株予約権の発行のプロセス

1) 買付者等から社外取締役独立委員会に対する事前の情報提供

上記2. に定める買付等を行う買付者等には、買付等の実行に先立ち、当社社外取締役独立委員会宛に、(別紙2)に定める当該買付者等の買付等の内容の検討に必要な情報(以下「本必要情報」といいます。)及び買付者等が買付等に際して本対応方針に定める手続を遵守する旨を記載した書面(以下併せて「買付説明書」といいます。)を提出していただきます。

当社社外取締役独立委員会が、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、当社社外取締役独立委員会は買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上で、本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合には、当該期限までに、買付者等より追加の本必要情報の提供をしていただくこととします。

なお、当社社外取締役独立委員会は、引き続き買付説明書(本必要情報を含みます)の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、買付者等が本対応方針に定められた手続に従うことなく買付等を開始したものと認められる場合には、原則として、下記3. 3) (1)記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権を発行することを提案します。

2) 社外取締役独立委員会による当該買付者等の買付等の内容の検討・買付者等との交渉・株主の皆様への代替案の提示

当社社外取締役独立委員会は、買付者等から本必要情報が十分に記載された買付説明書及び社外取締役独立委員会から追加提出を求められた本必要情報が提出された場合、必要に応じ、当社の代表執行役CEOに対しても、社外取締役独立委員会が定める期間内に買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他社外取締役独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を30日以内に提出することを求めます。

社外取締役独立委員会は、買付者等及び代表執行役CEOからの必要な情報・資料を受領後、原則として60日間(但し、下記3. 3) (3)に記載するところに従い、社外取締役独立委員会は当該期間について90日を限度として延長することができるものとします。)(以下「社外取締役独立委員会検討期間」といいます。)、買付者等の買付等の内容の精査・検討、当社代表執行役CEOが提出した代替案の精査・検討、買付者等と当社代表執行役CEOの事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行います。また、社外取締役独立委員会は、必要があれば、直接又は間接に、当該買付者等と交渉を行い、また、株主の皆様に当社代表執行役CEOが提出した代替案の提示を行うものとします。

社外取締役独立委員会は、社外取締役独立委員会の判断が適切になされることを確保するために、自らの裁量により、当社の費用で、会社経営陣から独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。

なお、買付者等は、社外取締役独立委員会検討期間が終了するまでは、上記2. に規定する買付等を実行することはできないものとします。

3) 社外取締役独立委員会の決議

社外取締役独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続を行うものとします。

(1) 社外取締役独立委員会は、買付者等が上記3. 1)及び2)に規定する手続を遵守しなかった場合を含め、下記3. 3) (2)又は(3)のいずれにも該当しない限り、原則として、社外取締役独立委員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権を発行することを提案します。

但し、社外取締役独立委員会は、かかる提案の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、本新株予約権の発行の中止を含む別個の判断を行うことができるものとします。

(2) 社外取締役独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との交渉の結果、当該買付者等による買付等が下記4. 1)から9)のいずれの要件も満たすと判断した場合には、社外取締役独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、本新株予約権を発行しないことを決議いたします。この不発行の決議に関して、当社取締役会で本新株予約権の発行の有無について改めて審議等をすることはありません。

但し、社外取締役独立委員会は、かかる決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、本新株予約権の発行の提案を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に提案することができるものとします。

(3) 社外取締役独立委員会が、当初の社外取締役独立委員会検討期間終了時までに、本新株予約権の発行又は不発行の決議を行うに至らない場合には、社外取締役独立委員会は、当該買付者等の買付等の内容の検討・当該買付者等との交渉・代替案の提出要求及び検討等に必要な範囲内で、社外取締役独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います(なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとします。)。

上記決議により社外取締役独立委員会検討期間を延長した場合、社外取締役独立委員会は、引き続き、買付者等の買付等の内容の検討・必要な場合には買付者等との交渉・代替案の提出要求及び検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の発行の提案又は不発行の決定や当社の株主の皆様に代替案の提示等を行うよう努めるものとします。

4) 取締役会の決議

当社取締役会は、社外取締役独立委員会から上記本新株予約権発行の提案を受けた場合、速やかに決議を行うものとします。

但し、取締役会は、かかる決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、別個の判断を行うことができるものとします。

なお、当社社外取締役独立委員会が本新株予約権の不発行の決議をした場合には、上記3. 3) (2)に記載のとおり、社外取締役独立委員会の決議によるものとし、当社取締役会で本新株予約権の発行の有無について審議等をすることはありません。

5) 情報開示

当社は、本対応方針の運用に際しては、法令又は金融商品取引所の規程・規則等に従い、以下に掲げる本対応方針の各手続きの進捗状況並びに当社社外取締役独立委員会及び当社取締役会が適切と考える事項について、適時に情報開示を行います。

(1) 上記2. の1)又は2)に該当する買付がなされた事実

(2) 買付者等から買付説明書が提出された事実及び本必要情報その他の情報のうち社外取締役独立委員会が適切と判断する事項

(3) 社外取締役独立委員会が検討を開始した事実及び検討期間の延長が行なわれた事実(その期間と理由を含む)

(4) 社外取締役独立委員会が、本新株予約権の発行を提案した事実及びその概要並びに本新株予約権を発行すべきと判断した理由その他社外取締役独立委員会が適切と判断する事項

(5) 取締役会が、本新株予約権の発行の決議を行った事実及びその概要並びに当該決定の判断理由その他取締役会が適切と判断する事項

(6) 社外取締役独立委員会が、本新株予約権の不発行を決議した事実及びその概要並びに本新株予約権を不発行とすべきと判断した理由その他社外取締役独立委員会が適切と判断する事項

(7) 上記(4)又は(6)の決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、社外取締役独立委員会が本新株予約権の発行の中止又は本新株予約権の発行の提案を含む別個の判断を下した場合に社外取締役独立委員会が必要と認める事項

(8) 上記(5)の決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、取締役会が別個の判断を下した場合に取締役会が必要と認める事項

4. 本新株予約権を発行する基準

社外取締役独立委員会は、本対応方針の対象となる買付等が、以下の全ての要件を満たすと判断する場合を除き、原則として本新株予約権を発行することを取締役会に提案する予定としております。

1) 本対応方針に定める手続を遵守した買付等である場合

2) 下記に掲げる行為等により当社企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす虞のある買付等ではない場合

(1) 株式を買い占め、その株式について当社に対して高値で買取りを要求する行為

(2) 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為

(3) 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

(4) 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為

3) 強圧的二段階買付(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目以降の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。)等株主に株式の売却を事実上強要する虞のある買付等ではない場合

4) 当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えない買付等ではない場合

5) 当社株主に対して、買付者等の概要(別紙2本必要情報1. の例示を含みます。)、買付等の価格の算定根拠(別紙2本必要情報3. の例示を含みます。)及び買付等の資金の裏付け(別紙2本必要情報4. の例示を含みます。)、買付等の後の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策等(別紙2本必要情報5. の例示を含みます。)の買付等の内容を判断するための情報が提供されない、又は提供された場合であっても当該買付者等の現在又は将来の株券等保有割合等に照らして提供された情報が不十分である買付等ではない場合

6) 買付等の条件(別紙2本必要情報2. 及び6. の例示を含みます。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当である買付等ではない場合

7) 法令又は定款に違反する買付等ではない場合

8) 株主としての買付者等の行動が当社の経営に悪影響を及ぼし、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に重大な損害をもたらす虞のある買付等ではない場合

9) 買付等が行われる時点の法令、行政指導、裁判結果、証券取引所の規則により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に重大な損害をもたらす虞のある買付等であると明らかに認められている買付等ではない場合

5. 本対応方針の有効期間

本対応方針の有効期間は、2021年6月30日までとします。

社外取締役独立委員会は、本対応方針導入後、毎年、定時株主総会開催後に、本対応方針の継続、見直し又は廃止について検討するものとします。その結果は、取締役会に提案され、取締役会で審議の上、本対応方針は継続、見直し又は廃止されるものとします。当社では、全取締役の任期を1年としており、取締役は、毎年6月の定時株主総会で選任されております。取締役の任期の期差別や解任制限等は存在しないことから、1回の株主総会により全取締役の選解任が可能であり、当該総会で選任された取締役により構成された取締役会において、社外取締役独立委員会の提案を受け、本対応方針を廃止する決議を行うことが可能であり、また社外取締役独立委員会において本新株予約権の発行を行わない旨の決議を行うことも可能であります。以上の点からしまして、本対応方針の継続、見直し又は廃止に関して当社の株主の皆様のご意向を十分に反映させることができるものと考えております。

なお、当社は、本対応方針の有効期間中であっても、社外取締役独立委員会の検討に基づき、必要に応じて、本対応方針を見直しもしくは変更し、又は別の買収防衛策を導入する場合があります。

6. 本新株予約権の主要な条件

本対応方針に基づき発行する予定の本新株予約権の主要な条件等は以下のとおりです。また、当社は、機動的な発行を目的として、本新株予約権について予め発行登録を行う予定でおります。

1) 割当対象株主

本新株予約権の発行決議(以下「本発行決議」といいます。)において、当社取締役会が割当期日と定める日(以下「割当期日」といいます。)の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有株式(但し、当社の保有する当社株式を除きます。)1株につき本新株予約権1個の割合で割り当てます。

2) 本新株予約権の目的とする株式の種類及び数

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株又は本発行決議において当社取締役会が定める株数とします。

3) 本新株予約権の総数

割当期日における最終の発行済株式総数(但し、当社の保有する当社普通株式を除きます。)を上限とします。

4) 本新株予約権の発行価額

無償とします。

5) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

新株予約権1個当たり1円とします。

6) 本新株予約権の行使期間

本発行決議において当社取締役会が定める本新株予約権の発行日から、最短1カ月最長2カ月の間で、本発行決議において当社取締役会が定める期間とします。

7) 本新株予約権の行使条件

(1) ①割当期日又は本新株予約権の行使日において特定大量保有者(下記(ア)ないし(エ)の各号に記載される者を除き、(i)当社が発行者である株券等(9)の保有者(10)で、当該株券等に係る株券等保有割合(11)が15%以上となる者もしくは15%以上となると当社取締役会が認めた者、又は(ii)公開買付け(12)によって当社が発行者である株券等(13)の買付け等(14)を行う者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(15)に係る株券等所有割合(16)及びその者の特別関係者(17)の株券等所有割合と合計して15%以上となる者)、②その共同保有者(18)(上記(i)に定めるとき)、③その特別関係者(上記(ii)に定めるとき)、④上記①ないし③記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受もしくは承継した者、又は、⑤実質的に、上記の①ないし④記載の者が支配し、当該者に支配されもしくは当該者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、もしくは当該者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者(以下、上記①ないし⑤を総称して「特定大量保有者等」といいます。)は、本新株予約権を行使することができません。

(ア)当社、当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される。)又は当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義されます。)

(イ)当社を支配する意図がなく上記(i)又は(ii)に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者であって、かつ、上記(i)又は(ii)に該当することになった後10日間(但し、当社取締役会はかかる期間を延長することができます。)以内にその保有する当社の株券等を処分することにより上記(i)及び(ii)に該当しなくなった者

(ウ)当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記(i)又は(ii)に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者(但し、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除きます。)

(エ)その者が当社の株券等を取得又は保有することが当社の利益に反しないと当社取締役会が認めた者(一定の条件の下に当社の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合に限ります。)

( 9) 金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。

(10) 金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。

(11) 金融商品取引法第27条の23第4項に定義されます。

(12) 金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。

(13) 金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。

(14) 金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。以下同じとします。

(15) これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含みます。

(16) 金融商品取引法第27条の2第8項に定義されます。以下同じとします。

(17) 金融商品取引法第27条の2第7項に定義されます。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。以下同じとします。

(18) 金融商品取引法第27条の23第5項に定義されるものをいい、同条第6項に基づき共同保有者と見なされる者を含みます。

(2) 上記(1)の規定のほか、自己が特定大量保有者等ではないことを表明していない者、その他本発行決議において当社取締役会が定める事項を誓約する書面を提出していない者は、本新株予約権を行使することはできません。

8) 本新株予約権の消却

本新株予約権については、消却事由及び消却の条件は定めません。

9) 本新株予約権の譲渡

本新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要します。

上記6. 7)に基づき、特定大量保有者等は本新株予約権を行使することができないにも関わらず、特定大量保有者等において本新株予約権を自由に第三者に譲渡することができれば、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付行為の阻止を図るという目的が達成し得なくなります。従って、本新株予約権には譲渡制限が付されることになりますが、特定大量保有者等は、当社取締役会の承認する第三者には、本新株予約権を譲渡することができます。

7. 株主の皆様への影響

1) 本対応方針の導入時に株主の皆様に与える影響

本対応方針の導入時点においては、本新株予約権の発行自体は行われませんので、株主の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはございません。

2) 本新株予約権の発行時に株主の皆様に与える影響

本新株予約権が発行される場合においては、取締役会の当該発行決議において別途設定する割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、所定の行使価額相当の金銭の払込その他本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。

また、本新株予約権の発行は割当期日の4営業日前(割当期日を含む)において取り消し不能となります。割当期日において本新株予約権を取り消し不能とする理由は、買付者等以外の株主の皆様に損害を与えることとなる市場における混乱及び株式の流動性がなくなることを避けるためです。本新株予約権を取り消し不能とすることで、個々の株式に対して発生する希釈化の量及び時期に関する疑いが全くなくなります。個々の株式は希釈されますが、一人ひとりの株主の方は、少なくともその希釈化を相殺するに十分な株式を受領することになります。それぞれの株主の方の株券等保有割合は、変化しないか又はわずかに増加いたします。

なお、社外取締役独立委員会は、新株予約権の発行を決定した後でも、上記3. 3) (1)に記載のとおり、買付者等からの提案を判断する前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、本新株予約権の発行の中止を含む別個の判断を行うことができます。本新株予約権の発行の中止を判断した場合には、当社1株あたりの価値の希釈化は生じませんので、こうした希釈化が生じることを前提に売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を受ける可能性があります。

3) 発行に伴って株主の皆様に必要となる手続

(1) 名義書換の手続

当社取締役会において、本新株予約権を発行することを決議した場合には、当社は、本新株予約権の割当期日を公告いたします。割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に本新株予約権の引受権が付与されますので、株主の皆様におかれては、当該割当期日に間に合うように名義書換を完了していただくことが必要となります。

(2) 本新株予約権の申込の手続

当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対して、本新株予約権の引受権の付与通知及び本新株予約権の申込書を送付いたします。株主の皆様においては、本新株予約権の引受けについて、別途定める取締役会決議で決定された申込期間内に、申込書に必要な事項を記載し、捺印の上、申込取扱場所に提出することが必要となります。当該申込期間内に申込が行われない場合には、申込の権利を失い、本新株予約権を引き受けることができなくなります。

(3) 本新株予約権の行使の手続

当社は、申込期間内に本新株予約権の申込を行った株主の皆様に対し、本新株予約権の行使請求書(株主ご自身が特定大量保有者でないこと等の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。)その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の発行後、株主の皆様においては、権利行使期間内に、これら当社所定の本新株予約権の行使請求書等を提出した上、本新株予約権1個当たり1円を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の本新株予約権につき、1株又は発行決議において別途定められる数の当社普通株式が発行されることになります。

上記のほか、申込方法、名義書換方法及び払込方法等の詳細につきまして、本新株予約権発行決議が行われた後、株主の皆様に対し、公表又は通知致しますので当該内容をご確認ください。

本新株予約権の発行及び行使の手続は、原則として以上の通りですが、取締役会は、株主の皆様が新株予約権の引受け、行使をしないことによる不利益をさけるために、その時の法令等の許す範囲内で、別の発行及び行使の手続をとることがあります。この場合にも必要事項の詳細につきまして、株主の皆様に対し、公表又は通知致しますので当該内容をご確認ください。

8. 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本対応方針は、経済産業省および法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める3原則(①株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)に沿うものです。また、本対応方針は、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方について」も踏まえております。

(別紙1)

社外取締役独立委員会の概要
---
1. 構成員

当社社外取締役全員で構成される。

2. 決議要件

社外取締役独立委員会の決議は、原則として、社外取締役独立委員会の全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。但し、社外取締役独立委員会の全員が出席できない場合には、社外取締役独立委員会の決議は社外取締役独立委員会の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。

3. 決議事項その他

社外取締役独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容をその理由を付して当社取締役会に提案するものとする。但し、本新株予約権の不発行の決議及び社外取締役独立委員会検討期間の延長については、取締役会への提案はせず、社外取締役独立委員会の決定によるものとする。なお、社外取締役独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自ら又は当社取締役、執行役の個人的利益を図ることを目的としては行わないものとする。

1) 本対応方針の対象となる買付等の決定

2) 買付者等及び代表執行役CEOが社外取締役独立委員会に提供すべき情報の決定

3) 買付者等の買付等の内容の精査・検討

4) 買付者等との交渉

5) 買付者等による買付等に対して代表執行役CEOが提出する代替案の検討及び当社株主への当該代替案の提示

6) 本新株予約権の発行もしくは不発行又は社外取締役独立委員会検討期間の延長に係る決定

7) 本対応方針の導入・維持・見直し・廃止

8) 本対応方針以外の買収防衛策の検討・導入

9) その他本対応方針又は本新株予約権に関連し、当社取締役会が判断すべき事項

また、社外取締役独立委員会は、適切な判断を確保するために、上記判断に際して、必要かつ十分な情報収集に努めるものとし、当社の費用で、会社経営陣から独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができる。
(別紙2)

本必要情報
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1. 買付者等及びそのグループ(その共同保有者、その特別関係者及び(ファンドの場合は)組合員その他の構成員を含みます。)の概要(具体的名称、資本関係、財務内容を含み、(買付者等が個人である場合は)年齢と国籍、当該買付者等の過去5年間の主たる職業(当該個人が経営、運営又は勤務していた会社又はその他の団体(以下「法人」といいます。)の名称、主要な事業、住所等。)、経営、運営又は勤務の始期及び終期、(買付者等が法人である場合は)当該法人及び重要な子会社等について、当該法人の主要な事業、設立国、過去3年間の資本及び長期借入の財務内容、当該法人又はその財産にかかる主な係争中の法的手続、これまでに行った事業の概要、取締役、執行役等の役員の氏名を含み、(すべての買付者等に関して)過去5年間に犯罪履歴があれば(交通違反や同様の軽微な犯罪を除きます。)、その犯罪名、科された刑罰(その他の処分)、それに関係する裁判所、及び過去5年間に金融商品取引法、商法に関する違反等があれば、当該違反等の内容、違反等に対する裁判所の命令、行政処分等の内容を含みます。)

2. 買付等の目的、方法及びその内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性を含みます。)

3. 買付等の価格の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額及びその算定根拠を含みます。)

4. 買付等の資金の裏付け(買付等の資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)

5. 買付等の後の当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策(株式の売却、事業の売却、合併、分割、株式交換、株式移転、資産の売却、会社更生、清算、現在の資本・配当性向・配当政策・負債額・資本総額の変更、当社の現在の経営陣の変更、当社の会社構造・事業・経営方針・事業計画の変更、当社の証券の取得もしくは処分、上場廃止、当社の基本文書の変更、通例的でない取引を含みます。)

6. 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者に関する方針

7. 買付等に関連した必要な政府当局の承認、事業の承認、及び規制遵守対応、第三者から取得しなければならない同意、合意ならびに承認、独占禁止法、その他の競争法ならびにその他会社が事業活動を行っている又は製品を販売している国又は地域の重要な法律の適用可能性に関する状況

8. その他社外取締役独立委員会が合理的に必要と判断する情報

(4) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間における研究開発費総額は、331億95百万円(前年同期比21.6%増)、売上収益比率は23.4%(前年同期より3.5ポイント増)です。

なお、当社グループは、研究開発費をグローバルに管理しているため、セグメントに配分していません。

[開発品の状況]

○ 抗がん剤「ハラヴェン」(一般名:エリブリン)

・乳がんに係る適応において、日本、米国、欧州、アジア等の60カ国以上で承認を取得しています。

・脂肪肉腫(日本では悪性軟部腫瘍)に係る適応において、日本、米国、欧州、アジア等の40カ国以上で承認を取得しています。

・2017年6月、中国における乳がんに係る適応の新薬承認申請について、規制に従い申請を一旦取り下げました。追加の臨床試験を実施する予定はなく、追加資料提出の準備が整い次第、再申請を行う予定です。

・転移性トリプルネガティブ乳がんを対象としたMerck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.の抗PD-1抗体ペムブロリズマブとの併用療法に関するフェーズⅠ/Ⅱ試験が米国において進行中です。

・HER2ネガティブ乳がんを対象とした、Halozyme Therapeutics Inc.(米国)が開発中のPEG化遺伝子組換えヒト型ヒアルロン酸分解酵素PEGPH20との併用療法に関するフェーズⅠ/Ⅱ試験が米国において進行中です。

○ 抗がん剤「レンビマ」(一般名:レンバチニブ、欧州における腎細胞がんに係る製品名:「Kisplyx」)

・甲状腺がんに係る適応において、日本、米国、欧州、アジア等の50カ国以上で承認を取得しています。

・腎細胞がん(セカンドライン)を対象とした、エベロリムスとの併用療法に係る適応において、米国、欧州等の35カ国以上で承認を取得しています。

・2017年6月に日本において、7月に米国と欧州において、肝細胞がんに係る適応での承認申請を行いました。

・甲状腺がんを対象としたフェーズⅢ試験が中国において進行中です。

・腎細胞がん(ファーストライン)を対象とした、エベロリムスあるいはペムブロリズマブとの2つの併用療法に関するフェーズⅢ試験が米国と欧州において進行中です。

・胆道がんを対象としたフェーズⅡ試験が日本において進行中です。

・RET 転座を有する非小細胞肺がんを対象としたフェーズⅡ試験が日本、米国、欧州、アジアにおいて進行中です。

・ペムブロリズマブとの併用による固形がん(子宮内膜がん、腎細胞がん、頭頸部がん、尿路上皮がん等)を対象としたフェーズⅠ/Ⅱ試験が米国において進行中です。

○ 抗てんかん剤「フィコンパ」(一般名:ペランパネル、英名「Fycompa」)

・12歳以上の部分てんかん併用療法に係る適応において、日本、米国、欧州、アジア等の55カ国以上で承認を取得しています。

・12歳以上の全般てんかんの強直間代発作に対する併用療法に係る適応において、日本、米国、欧州、アジア等の45カ国以上で承認を取得しています。

・2017年7月、米国において、部分てんかんの単剤療法での使用に関する承認を取得しました。

・てんかんの小児適応に関するフェーズⅢ試験が日本、米国、欧州において進行中です。

・レノックス・ガストー症候群を対象としたフェーズⅢ試験が日本、米国、欧州において進行中です。

・部分てんかん単剤療法に関するフェーズⅢ試験が日本において進行中です。

○ 肥満症治療剤「BELVIQ」(一般名:lorcaserin hydrochloride)の心血管疾患アウトカム試験(CVOT: Cardiovascular Outcomes Trial)について、事前に規定された安全性に関する中間解析の結果、独立データモニタリング委員会より試験継続の推奨を受領しました。

(5) 従業員の状況

当第1四半期連結累計期間において、当連結グループの従業員数に著しい増減はありません。

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第1四半期連結累計期間における生産、受注及び販売の実績は、次のとおりです。

①生産実績

中国医薬品事業の生産実績が著しく増加しました。これは主に、蘇州工場の固体剤棟移設、拡充に備えた増産によるものです。

②商品仕入実績

アメリカス医薬品事業の商品仕入実績が著しく減少しました。これは主に、制吐剤「Aloxi」によるものです。

(7) 主要な設備

当第1四半期連結累計期間において、主要な設備に著しい変動はありません。

 第1四半期報告書_20170809135410

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 1,100,000,000
1,100,000,000
② 【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末現在

発行数(株)

(2017年6月30日)
提出日現在

発行数(株)

(2017年8月10日)
上場金融商品取引所名または登録認可

金融商品取引業協会名
内容
--- --- --- --- ---
普通株式 296,566,949 296,566,949 東京証券取引所

市場第一部
単元株式数 100株
296,566,949 296,566,949

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
2017年4月 1日~

2017年6月30日
296,566 44,986 55,223

(注1) 株式数は千株未満を切捨てて表示しています。

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
2017年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式

10,377,200
完全議決権株式(その他) 普通株式

285,841,100
2,858,411
単元未満株式 普通株式

348,649
発行済株式総数 296,566,949
総株主の議決権 2,858,411

(注1) 「完全議決権株式(その他)」および「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ100株(議決権の数1個)および50株含まれています。

(注2) 「完全議決権株式(その他)」および「単元未満株式」欄の普通株式には、信託として保有する当社株式がそれぞれ81,400株(議決権の数814個)および7株が含まれています。

(注3) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式11株が含まれています。

② 【自己株式等】
2017年6月30日現在
所有者の氏名

または名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
(自己保有株式)

エーザイ株式会社
東京都文京区小石川

4丁目6番10号
10,377,200 10,377,200 3.50
10,377,200 10,377,200 3.50

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。 

 第1四半期報告書_20170809135410

第4【経理の状況】

1.要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、要約四半期連結財務諸表を同第93条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2017年4月1日から2017年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2017年4月1日から2017年6月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。

1 【要約四半期連結財務諸表】

(1) 【要約四半期連結損益計算書】

(単位:百万円)

当第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月 1日

至 2017年6月30日)
前第1四半期連結累計期間

(自 2016年4月 1日

至 2016年6月30日)
--- --- --- ---
売上収益 141,859 136,929
売上原価 △49,402 △49,819
売上総利益 92,457 87,110
販売費及び一般管理費 注記6 △44,297 △42,555
研究開発費 注記6 △33,195 △27,295
その他の収益 注記7 614 10,274
その他の費用 △444 △1,719
営業利益 15,134 25,814
金融収益 717 688
金融費用 △727 △707
税引前四半期利益 15,124 25,795
法人所得税 △4,548 △4,883
四半期利益 10,576 20,913
四半期利益の帰属
親会社所有者 9,806 19,739
非支配持分 770 1,174
1株当たり四半期利益
基本的1株当たり四半期利益(円) 注記8 34.28 69.03
希薄化後1株当たり四半期利益(円) 注記8 34.24 68.92

(2) 【要約四半期連結包括利益計算書】

(単位:百万円)

当第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月 1日

至 2017年6月30日)
前第1四半期連結累計期間

(自 2016年4月 1日

至 2016年6月30日)
--- --- --- ---
四半期利益 10,576 20,913
その他の包括利益
損益に振り替えられることのない項目
その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する金融資産
2,095 △2,223
小計 2,095 △2,223
損益にその後に振り替えられる可能性のある項目
在外営業活動体の換算差額 2,547 △41,363
キャッシュ・フロー・ヘッジ 5 △319
小計 2,552 △41,682
その他の包括利益合計 4,647 △43,905
四半期包括利益 15,223 △22,992
四半期包括利益の帰属
親会社所有者 14,455 △24,149
非支配持分 769 1,157

(3) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位:百万円)

当第1四半期連結会計期間末

(2017年6月30日)
前連結会計年度末

(2017年3月31日)
--- --- --- ---
資産
非流動資産
有形固定資産 103,842 103,574
のれん 173,704 173,965
無形資産 113,317 112,501
その他の金融資産 注記9 56,861 54,459
その他 14,417 13,768
繰延税金資産 85,907 88,342
非流動資産合計 548,047 546,609
流動資産
棚卸資産 84,449 82,876
営業債権及びその他の債権 163,740 154,502
その他の金融資産 注記9 44,231 42,875
その他 17,809 17,126
現金及び現金同等物 162,170 186,775
流動資産合計 472,398 484,155
資産合計 1,020,445 1,030,764

(単位:百万円)

当第1四半期連結会計期間末

(2017年6月30日)
前連結会計年度末

(2017年3月31日)
--- --- --- ---
資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金 44,986 44,986
資本剰余金 77,534 77,652
自己株式 △35,816 △35,888
利益剰余金 384,134 394,981
その他の資本の構成要素 105,453 102,899
親会社の所有者に帰属する持分合計 576,290 584,630
非支配持分 18,723 17,961
資本合計 595,013 602,591
負債
非流動負債
借入金 163,429 163,474
その他の金融負債 注記9 2,724 2,511
退職後給付に係る負債 13,490 13,788
引当金 1,232 1,216
その他 21,566 23,044
繰延税金負債 381 448
非流動負債合計 202,823 204,482
流動負債
借入金 61,380 50,000
営業債務及びその他の債務 55,601 70,750
その他の金融負債 注記9 4,859 3,980
未払法人所得税 4,370 5,896
引当金 16,613 14,647
その他 79,786 78,418
流動負債合計 222,609 223,691
負債合計 425,432 428,173
資本及び負債合計 1,020,445 1,030,764

(4) 【要約四半期連結持分変動計算書】

当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)

(単位:百万円)
親会社の所有者に帰属する持分
--- --- --- --- --- --- ---
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金 その他の資本の構成要素
--- --- --- --- --- --- ---
その他の包括

利益を通じて

公正価値で測定

する金融資産
--- --- --- --- --- --- ---
期首残高

(2017年4月1日)
44,986 77,652 △35,888 394,981
四半期利益 9,806
その他の包括利益合計 2,095
四半期包括利益 9,806 2,095
剰余金の配当 注記10 △22,893
株式報酬取引 △164
自己株式の取得 △10
自己株式の処分 45 83
振替 2,095 △2,095
その他 146
合計 △118 72 △20,653 △2,095
期末残高

(2017年6月30日)
44,986 77,534 △35,816 384,134
親会社の所有者に帰属する持分 非支配持分 資本合計
--- --- --- --- --- --- --- ---
その他の資本の構成要素 親会社の

所有者に帰属する持分合計
--- --- --- --- --- --- --- ---
在外営業

活動体の

換算差額
キャッシュ・

フロー・

ヘッジ
その他の資本の構成要素

合計
--- --- --- --- --- --- --- ---
期首残高

(2017年4月1日)
103,536 △637 102,899 584,630 17,961 602,591
四半期利益 9,806 770 10,576
その他の包括利益合計 2,549 5 4,648 4,648 △1 4,647
四半期包括利益 2,549 5 4,648 14,455 769 15,223
剰余金の配当 注記10 △22,893 △7 △22,900
株式報酬取引 △164 △164
自己株式の取得 △10 △10
自己株式の処分 128 128
振替 △2,095
その他 146 146
合計 △2,095 △22,794 △7 △22,801
期末残高

(2017年6月30日)
106,085 △632 105,453 576,290 18,723 595,013

前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)

(単位:百万円)
親会社の所有者に帰属する持分
--- --- --- --- --- --- ---
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金 その他の資本の構成要素
--- --- --- --- --- --- ---
その他の包括

利益を通じて

公正価値で測定

する金融資産
--- --- --- --- --- --- ---
期首残高

(2016年4月1日)
44,986 58,232 △36,231 394,974
四半期利益 19,739
その他の包括利益合計 △2,233
四半期包括利益 19,739 △2,233
剰余金の配当 注記10 △22,881
株式報酬取引 △163
自己株式の取得 △258
自己株式の処分 55 93
支配の喪失を伴わない持分の変動 19,478
子会社の取得
振替 △2,233 2,233
その他 △41 140
合計 19,328 △165 △24,975 2,233
期末残高

(2016年6月30日)
44,986 77,560 △36,397 389,738
親会社の所有者に帰属する持分 非支配持分 資本合計
--- --- --- --- --- --- --- ---
その他の資本の構成要素 親会社の

所有者に帰属する持分合計
--- --- --- --- --- --- --- ---
在外営業

活動体の

換算差額
キャッシュ・

フロー・

ヘッジ
その他の資本の構成要素

合計
--- --- --- --- --- --- --- ---
期首残高

(2016年4月1日)
112,837 △1,136 111,701 573,661 3,168 576,828
四半期利益 19,739 1,174 20,913
その他の包括利益合計 △41,336 △319 △43,888 △43,888 △17 △43,905
四半期包括利益 △41,336 △319 △43,888 △24,149 1,157 △22,992
剰余金の配当 注記10 △22,881 △1,440 △24,321
株式報酬取引 △163 △163
自己株式の取得 △258 △258
自己株式の処分 147 147
支配の喪失を伴わない持分の変動 19,478 522 20,000
子会社の取得 13,320 13,320
振替 2,233
その他 98 31 130
合計 2,233 △3,578 12,433 8,855
期末残高

(2016年6月30日)
71,501 △1,455 70,046 545,933 16,758 562,691

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

当第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月 1日

至 2017年6月30日)
前第1四半期連結累計期間

(自 2016年4月 1日

至 2016年6月30日)
--- --- --- ---
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 15,124 25,795
減価償却費及び償却費 6,432 7,954
運転資本の増減額(△は増加) △17,994 △23,855
利息及び配当金の受取額 683 679
利息の支払額 △673 △654
法人所得税の支払額 △4,958 △5,196
法人所得税の還付額 151 332
その他 △2,463 △9,831
営業活動によるキャッシュ・フロー △3,698 △4,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △3,376 △1,387
有形固定資産の売却による収入 4 228
無形資産の取得による支出 △6,222 △1,214
子会社の取得による収入 注記11 19,346
子会社の売却による収入 注記11 6,459
金融資産の取得による支出 △3,638 △2,665
金融資産の売却・償還による収入 3,184 2,435
3カ月超預金の預入による支出 △1,315 △1,762
3カ月超預金の払戻による収入 882 1,855
その他 38 66
投資活動によるキャッシュ・フロー △10,443 23,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少) 11,365
長期借入れによる収入 9,981
配当金の支払額 △22,893 △22,881
その他 △148 △1,832
財務活動によるキャッシュ・フロー △11,676 △14,733
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,211 △10,430
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △24,606 △6,577
現金及び現金同等物の期首残高 186,775 179,326
現金及び現金同等物の期末残高 162,170 172,749

【要約四半期連結財務諸表注記】

1.報告企業

当社は日本国にある株式会社であり、東京証券取引所市場第一部(TSE:4523)に上場しています。

当社グループは、当社、連結子会社45社及び関連会社1社で構成され、その事業内容を、医薬品事業とその他事業に区分しています。医薬品事業では、医療用医薬品、ジェネリック医薬品、一般用医薬品等の研究開発・製造・販売を行っています。

2.要約四半期連結財務諸表作成の基礎

(1) 準拠の表明

当社は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、要約四半期連結財務諸表を同第93条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。当要約四半期連結財務諸表は、年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報は含んでいないため、2017年3月31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。

(2) 測定の基礎

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている金融商品、退職後給付制度に係る資産・負債等を除き、取得原価を基礎として作成しています。

(3) 表示通貨及び表示単位

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しており、百万円未満を四捨五入しています。

3.重要な会計方針

当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の基準書及び解釈指針を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。当社グループが、当該基準書及び解釈指針を適用したことによる、当要約四半期連結財務諸表への重要な影響はありません。

基準書及び解釈指針 強制適用開始時期

(以降開始年度)
当社グループ

適用開始時期
概要
--- --- --- --- ---
IAS第12号 法人所得税 2017年1月1日 2018年3月期 未実現損失に係る繰延税金資産に関する会計処理の明確化
IAS第7号 キャッシュ・フロー計算書 2017年1月1日 2018年3月期 財務活動から生じる負債の変動に関する開示の要求

4.重要な会計上の見積り及び判断

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、経営者の見積り及び判断を含んでいます。

見積りの基礎となる仮定は継続的に見直しています。見積りの変更による影響は、見積りを変更した期間及び将来の期間において認識しています。

当要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した見積り及び判断と同一です。

5.セグメント情報

当社グループは、セグメントを医薬品事業とその他事業に区分しており、医薬品事業を構成する日本(医療用医薬品、ジェネリック医薬品、一般用医薬品等)、アメリカス(北米、中南米)、中国、EMEA(欧州、中東、アフリカ、オセアニア)、アジア(韓国、台湾、香港、インド、アセアン等)の5つの事業セグメントを報告セグメントとしています。

なお、当連結会計年度より、当社グループは、経営の実態をより適切に表示するため、研究開発費の定義を明確化し、科学的エビデンスの創出ならびに医療従事者との共有などのメディカル・アフェアーズ活動に関連する費用の一部を研究開発費としています。これに伴い、前第1四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費に含まれていた金額を研究開発費に組み替えています。

(単位:百万円)

当第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月 1日

至 2017年6月30日)
前第1四半期連結累計期間

(自 2016年4月 1日

至 2016年6月30日)
--- --- --- --- ---
外部顧客への

売上収益
セグメント利益 外部顧客への

売上収益
セグメント利益
--- --- --- --- ---
医薬品事業
日本(注4) 77,964 30,516 77,109 29,029
アメリカス 28,848 9,752 29,189 8,572
中国 13,104 3,987 11,181 3,648
EMEA 10,056 3,589 9,039 3,844
アジア 9,873 2,919 8,559 2,561
報告セグメント計 139,844 50,762 135,078 47,653
その他事業(注1)(注4) 2,015 631 1,851 400
事業計 141,859 51,393 136,929 48,053
研究開発費(注2) △33,195 △27,295
親会社の本社管理費等(注3) △3,063 △4,297
割安購入益 9,283
子会社株式売却益 70
要約四半期連結損益計算書の営業利益 15,134 25,814

(注1) その他事業は、親会社の医薬品原料などに係る事業です。

(注2) 当社グループは、研究開発費をグローバルに管理しているため、セグメントに配分していません。

(注3) 親会社の本社管理費等は、当社グループ全体の運営に係る費用等です。

(注4) 当連結会計年度より、前連結会計年度までその他事業に含めていた新規事業の管理体制を見直し、日本医薬品事業に含めています。この変更にあわせ、前第1四半期連結累計期間における当該事業に関する売上収益及びセグメント利益を「その他事業」から「日本医薬品事業」に組み替えています。当該変更による重要な影響はありません。

6.販売費及び一般管理費、研究開発費

当連結会計年度より、当社グループは、経営の実態をより適切に表示するため、研究開発費の定義を明確化し、科学的エビデンスの創出ならびに医療従事者との共有などのメディカル・アフェアーズ活動に関連する費用の一部を研究開発費としています。これに伴い、前第1四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費に含まれていた1,125百万円を研究開発費に組み替えています。

7.その他の収益

前第1四半期連結累計期間において、EAファーマ株式会社(東京都)の取得による割安購入益9,283百万円、及びサンノーバ株式会社(群馬県)の譲渡による子会社株式売却益70百万円をそれぞれ計上しています。

8.1株当たり四半期利益

(1) 基本的1株当たり四半期利益

各第1四半期連結累計期間における基本的1株当たり四半期利益の算定の基礎は、次のとおりです。

当第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月 1日

至 2017年6月30日)
前第1四半期連結累計期間

(自 2016年4月 1日

至 2016年6月30日)
--- --- ---
親会社の所有者に帰属する四半期利益(百万円) 9,806 19,739
期中平均普通株式数(千株)(注1) 286,093 285,929
基本的1株当たり四半期利益(円) 34.28 69.03

(注1) 上記1株当たり情報の算出において控除する自己株式には、信託として保有する当社株式を含めています。

(2) 希薄化後1株当たり四半期利益

各第1四半期連結累計期間における希薄化後1株当たり四半期利益の算定の基礎は、次のとおりです。

当第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月 1日

至 2017年6月30日)
前第1四半期連結累計期間

(自 2016年4月 1日

至 2016年6月30日)
--- --- ---
親会社の所有者に帰属する四半期利益(百万円) 9,806 19,739
四半期利益調整額(百万円)
希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する四半期利益(百万円) 9,806 19,739
期中平均普通株式数(千株)(注1) 286,093 285,929
ストック・オプションに係る調整株数(千株) 344 487
希薄化後の期中平均普通株式数(千株) 286,437 286,416
希薄化後1株当たり四半期利益(円) 34.24 68.92

(注1) 上記1株当たり情報の算出において控除する自己株式には、信託として保有する当社株式を含めています。

9.金融商品の公正価値

(1) 公正価値の算定方法

当要約四半期連結財務諸表において使用する主な金融資産・負債の公正価値の算定方法は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において使用した算定方法と同一です。

(2) 公正価値ヒエラルキーのレベル別分類

当社グループにおける金融資産・負債の公正価値の測定レベル及び公正価値ヒエラルキーのレベル別内訳は、次のとおりです。

レベル1:活発に取引される市場で公表価格により測定された公正価値

レベル2:レベル1以外の、観察可能な価格を直接、または間接的に使用して算定された公正価値

レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算定された公正価値

当第1四半期連結会計期間末(2017年6月30日)

(単位:百万円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計
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<金融資産>
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
投資信託 5,976 5,976
債券 403 403
その他 3,958 3,958
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式 36,930 4,345 41,275
合計 36,930 10,337 4,345 51,612
<金融負債>
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
デリバティブ負債 1,137 1,137
合計 1,137 1,137

前連結会計年度末(2017年3月31日)

(単位:百万円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計
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<金融資産>
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
投資信託 5,423 5,423
債券 404 404
その他 4,047 4,047
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式 33,819 4,476 38,295
合計 33,819 9,873 4,476 48,169
<金融負債>
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
デリバティブ負債 1,055 1,055
合計 1,055 1,055

10.配当

各第1四半期連結累計期間において当社が支払った普通株式に関する配当金は、次のとおりです。

(単位:百万円)

当第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月 1日

至 2017年6月30日)
前第1四半期連結累計期間

(自 2016年4月 1日

至 2016年6月30日)
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期末配当(1株当たり配当額) 22,893  (80円) 22,881  (80円)

11.キャッシュ・フロー情報

(1) 子会社の取得による収入

前第1四半期連結累計期間において、当社は、味の素製薬株式会社(現会社名: EAファーマ株式会社)の株式を取得し、子会社の取得による収入として19,346百万円を計上しています。

(2) 子会社の売却による収入

前第1四半期連結累計期間において、当社グループは、サンノーバ株式会社の株式を譲渡し、子会社の売却による収入として6,459百万円を計上しています。

12.財務諸表の承認

当社代表執行役CEOである内藤晴夫及び常務執行役CFOである柳良平は、2017年8月10日付で当要約四半期連結財務諸表を承認しています。

2【その他】

(1) 配当決議

2017年5月10日開催の当社取締役会において、2017年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、第105期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)の期末配当を行う旨を決議しました。配当金の総額及び1株当たりの金額は、「1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 10.配当」に記載のとおりです。

(2) 重要な訴訟等

米国において、Helsinn Healthcare S.A.(スイス)がTeva Pharmaceuticals USA, Inc.とTeva Pharmaceutical Industries Ltd.(イスラエル)に対して提起した制吐剤「Aloxi」(一般名:パロノセトロン塩酸塩)の特許侵害訴訟において、2017年5月1日、米国連邦控訴裁判所がニュージャージー連邦地方裁判所の判決を覆し、訴訟対象となっていた本剤に関する製剤特許の有効性及び侵害を認めないとの裁定を下しました。Helsinnグループは本裁定に対して、再審理の請求を求めており、現時点では米国連邦裁判所の判決は確定していません。本剤のジェネリック製品は、連邦控訴裁判所、ニュージャージー連邦地方裁判所、及び米国食品医薬品局(FDA)が追加の手続きをとるまで上市することはできません。当社グループ及びHelsinnグループは、引き続き適切な法的対応を図っていきます。

 第1四半期報告書_20170809135410

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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