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EduLab, Inc. — Governance Information 2021
Oct 15, 2021
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【表紙】
| 【提出書類】 | 内部統制報告書(2021年10月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年12月23日 |
| 【会社名】 | 株式会社EduLab |
| 【英訳名】 | EduLab, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO 髙村 淳一 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 代表取締役副社長兼CFO 関 伸彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ14階 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E34544 44270 株式会社EduLab EduLab, Inc. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100KFEY true false E34544-000 2020-12-23 xbrli:pure
内部統制報告書_20211015161201
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長兼CEO髙村 淳一及び代表取締役副社長兼CFO関 伸彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高及び売掛金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度の末日時点の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、特定の顧客との間の一部取引(以下「本件取引」)において、一連の経緯や価格の妥当性を踏まえた経済合理性について、2021年8月2日付の当社取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、調査を進めてまいりましたが、調査の過程において、本件取引とは関連性のない、当社連結子会社と当社関連会社との間の一部取引について、売上の計上が実態を伴うものであるかについて懸念が検出されたため、調査対象範囲を拡大し、併せて調査体制を拡充の上、調査を継続してまいりました。
2021年10月15日、特別調査委員会から中間報告書を受領し、当社及びその連結子会社と当社の非連結子会社との間の取引において対価の合理性が確認できない取引や、当社の連結範囲の決定に際して当社の連結財務諸表に表示される連結業績を意識した意図的な調整が行われていたことが判明した、との指摘を受けました。当社は、報告内容を検討の結果、過年度の決算を訂正し、本日、2016年9月期から2020年9月期までの有価証券届出書及び有価証券報告書、ならびに2018年9月期第3四半期報告書から2021年9月期第2四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出しました。また、同調査委員会については、当社の会計監査人であるあずさ監査法人から、新たな事象(含む類似案件)についても調査を行う必要があるという指摘を受け、これを調査するため、同調査委員会による調査を継続することとなり、今後、調査が終了次第、当社は最終報告書を入手する予定です。
今般、当社グループにおいて信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能しなかった原因は以下のとおりと考えております。
● 適切な会計処理及び開示に対する意識が全社的に不十分であったこと
● 顧客と取引を行う上で、適切な会計処理、収益認識を行うための事業部と経理部との連携が不足していたこと
● 顧客との取引(含む資産取得)における価格の妥当性や、関係会社向けのライセンス価格の適正性の検証が不十分であったこと
● 取締役会による監督が軽視されていたこと
● 取引の実行に関して必要な手続(契約書締結、承認プロセス等)の一部が十分に機能しなかったこと
● 社内規程等に対するコンプライアンス意識が不十分であり、モニタリングの手法等が十分でなかったこと
当社は、これら内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスならびに業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
なお、本日までに判明している上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全ての財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下のような再発防止策を中心に内部統制の整備・運用を図るとともに、本件を機に当社グループにおける内部統制の充実を図ってまいりたいと考えておりますが、具体的な施策は特別調査委員会による原因分析及び再発防止策の提言も踏まえた上で、策定し実施してまいります。
(1)取締役会への報告体制の強化及び付議事項に対するモニタリングの強化
(2)当社グループ役職員に対するコンプライアンス意識向上、またそれに向けた研修・教育の徹底
(3)当社グループ役職員に対する会計処理に対する理解の醸成
(4)決算・財務報告プロセス含めた業務プロセスの見直し・徹底
(5)職務権限規程の見直しと運用の徹底による内部統制の強化
(6)当社管理部門・監査部門による管理・監督・監査の強化及び管理体制の見直し
(7)内部通報制度の仕組みの改善
以上
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。