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Edia Co.,Ltd.

Quarterly Report Oct 12, 2017

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年10月12日
【四半期会計期間】 第19期第2四半期(自 平成29年6月1日 至 平成29年8月31日)
【会社名】 株式会社エディア
【英訳名】 Edia Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原尾 正紀
【本店の所在の場所】 東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号
【電話番号】 03-5210-5801(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 柏原 聡
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号
【電話番号】 03-5210-5801(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 柏原 聡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E32238 39350 株式会社エディア Edia Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2017-03-01 2017-08-31 Q2 2018-02-28 2016-03-01 2016-08-31 2017-02-28 1 false false false E32238-000 2017-10-12 E32238-000 2016-03-01 2016-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32238-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32238-000 2017-03-01 2017-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32238-000 2016-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32238-000 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32238-000 2017-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32238-000 2016-06-01 2016-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32238-000 2017-06-01 2017-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32238-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E32238-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E32238-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E32238-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E32238-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E32238-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E32238-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E32238-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E32238-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E32238-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E32238-000 2017-08-31 E32238-000 2017-03-01 2017-08-31 E32238-000 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第18期

第2四半期累計期間 | 第19期

第2四半期累計期間 | 第18期 |
| 会計期間 | | 自  平成28年3月1日

至  平成28年8月31日 | 自  平成29年3月1日

至  平成29年8月31日 | 自  平成28年3月1日

至  平成29年2月28日 |
| 売上高 | (千円) | 738,615 | 390,696 | 1,364,288 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 5,218 | △165,280 | 38,844 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △60,393 | △166,427 | △32,656 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 474,591 | 488,610 | 481,710 |
| 発行済株式総数 | (株) | 1,671,200 | 1,744,000 | 1,716,400 |
| 純資産額 | (千円) | 691,242 | 582,918 | 733,217 |
| 総資産額 | (千円) | 934,870 | 938,691 | 1,168,569 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △18.71 | △48.33 | △9.89 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 73.9 | 61.9 | 62.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 64,376 | △132,548 | 126,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △91,526 | △86,268 | △157,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 258,479 | △52,367 | 504,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末

(期末)残高 | (千円) | 549,665 | 520,778 | 791,963 |

回次 第18期

第2四半期会計期間
第19期

第2四半期会計期間
会計期間 自  平成28年6月1日

至  平成28年8月31日
自  平成29年6月1日

至  平成29年8月31日
1株当たり四半期純損失金額(△) (円) △21.07 △23.22

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

4.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。

5.1株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。

6.当社は平成29年7月19日開催の取締役会において、平成29年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割することを決議しており、当該株式分割が第18期の期首に行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純損失金額を算定しております。 

2 【事業の内容】

当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1)業績の状況 

当社を取り巻く環境におきましては、平成28年3月末の携帯電話契約数におけるスマートフォンの契約数は7,715万件となり、平成30年度には1億件を超えることが予想されており、今後もスマートフォンの契約台数は増加するものと予想されます(株式会社MM総研調べ、平成29年2月現在)。

また、モバイルコンテンツ市場としては、平成28年度は1兆8,757億円(対前年比120%)、中でもスマートフォン市場は1兆8,047億円(対前年比123%)と成長を続けており、スマートフォン市場の内、ゲームが1兆1,836億円(対前年比123%)と非常に大きな割合を占めております(一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム調べ、平成29年7月現在)。

このような事業環境の中、当社ではスマートフォンコンテンツを今後の成長事業と捉えて引き続き注力しております。

ゲームサービスにおきましては、次への成長に向けた新規案件へ社内リソースを集中するため、前期に不採算タイトルのサービスを終了し運用タイトルが減少したことにより、前年同四半期比では売上高は減少する結果となりましたが、既存タイトルでリアルイベントとのコラボや周年キャンペーンを通じて長期運営タイトルの安定推移を目指す施策を実施した結果、前四半期(平成30年2月期第1四半期)比での売上高は横ばいとなりました。また、費用面におきましては、下期にリリースされる新規タイトルへの開発費用や人材費用等が先行したことにより営業損失を計上するも、利益率の高い受託案件が増加したことにより前四半期比では損益が改善しました。

ライフエンターテインメントサービスにおきましては、App Store、Google Play向け本格ナビゲーションアプリ『MAPLUS+声優ナビ』に注力し、同アプリ内に声優コンテンツを拡充しました。

以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は390,696千円(前年同四半期比47.1%減)、営業損失は158,630千円(前年同四半期は18,489千円の営業利益)、経常損失は165,280千円(前年同四半期は5,218千円の経常利益)、四半期純損失は166,427千円(前年同四半期は60,393千円の四半期純損失)となりました。

なお当社はモバイルインターネットサービス事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

(2)財政状態の状況

(資産の部)

当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して229,877千円減少し、938,691千円となりました。その主な要因は、無形固定資産が68,823千円増加したものの、現金及び預金が271,184千円減少したことによります。

(負債の部)

当第2四半期会計期間末における負債は、前事業年度末と比較して79,578千円減少し、355,772千円となりました。その主な要因は、長期借入金が66,996千円、買掛金が13,239千円、未払消費税等が5,561千円減少したことによります。

(純資産の部)

当第2四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比較して150,299千円減少し、582,918千円となりました。その主な要因は、四半期純損失を166,427千円計上したことによります。

(3)キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、520,778千円(前年同四半期は549,665千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果支出した資金は、132,548千円(前年同四半期は64,376千円の収入)となりました。その主な要因は、減価償却費の計上30,682千円、売上債権の減少34,819千円があったものの、税引前四半期純損失の計上165,280千円があったことによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、86,268千円(前年同四半期は91,526千円の支出)となりました。その要因は、無形固定資産の取得による支出が82,759千円、有形固定資産の取得による支出が3,509千円あったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は、52,367千円(前年同四半期は258,479千円の収入)となりました。その主な要因は、株式の発行による収入が13,800千円あったものの、長期借入金の返済による支出が66,996千円あったことによるものであります。

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5)研究開発活動

該当事項はありません。

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 5,840,000
5,840,000

(注)平成29年7月19日開催の取締役会決議により、平成29年9月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、5,840,000株増加し、11,680,000株となっております。

② 【発行済株式】
種類 第2四半期会計期間

末現在発行数(株)

(平成29年8月31日)
提出日現在

発行数(株)

(平成29年10月12日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 1,744,000 3,808,000 東京証券取引所

(マザーズ)
単元株式数は100株であります。
1,744,000 3,808,000

(注)1.当社は平成29年7月19日開催の取締役会において、平成29年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割することを決議しております。これにより発行済株式総数は1,744,000株増加し、3,488,000株となっております。

2.平成29年9月1日から平成29年9月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が320,000株増加しております。

3.提出日現在発行数には、平成29年10月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第9回新株予約権(平成29年8月14日開催の取締役会決議)

決議年月日 平成29年8月14日
新株予約権の数(個) 200,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 200,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 3,050(注)2、3
新株予約権の行使期間 自 平成29年9月1日

至 平成29年11月16日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格  3,050

資本組入額 1,525
新株予約権の行使の条件 (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)6
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)1.新株予約権の目的である株式の数の算出方法

本新株予約権の目的である株式の総数は200,000株(本新株予約権1個あたり1株(以下、「割当株式数」という。))とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

2.行使価額の修正

(1)行使価額は、平成29年9月4日に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下、「取引日」という。)であって、市場混乱事由が発生しなかった日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下、「価格算定期間」という。)の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の、それぞれ92%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に下記3の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。

(2)「下限行使価額」は、当初1,658円とする。下限行使価額は下記3の規定を準用して調整される。

3. 行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、下記(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 既発行

普通株式数
交付普通株式数×1株あたりの払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤上記①ないし③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

株式数 (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①1円未満の端数を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)上記(2)号の規定にかかわらず、上記(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が上記2に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7)行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。

4.本新株予約権の行使期間

平成29年9月1日から平成29年11月16日までとする。但し、本新株予約権の行使期間の最終日までに市場混乱事由が生じた場合、本新株予約権の行使期間は、当該市場混乱事由の発生した日のうち取引日に該当する日数分だけ、20取引日を上限に延長される。

5.新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

6.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

第10回新株予約権(平成29年8月14日開催の取締役会決議)

決議年月日 平成29年8月14日
新株予約権の数(個) 90,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 90,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 7,000(注)2、3
新株予約権の行使期間 自 平成29年9月1日

至 平成31年9月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格  7,000

資本組入額 3,500
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)5
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)1.新株予約権の目的である株式の数の算出方法

本新株予約権の目的である株式の総数は90,000株(本新株予約権1個あたり1株(以下、「割当株式数」という。))とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

2.行使価額の修正

(1)行使価額は、平成29年9月4日に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下、「取引日」という。)であって、市場混乱事由が発生しなかった日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下、「価格算定期間」という。)の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の、それぞれ92%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に下記3の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。

(2)「下限行使価額」は、当初7,000円とする。下限行使価額は下記3の規定を準用して調整される。

3. 行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、下記(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 既発行

普通株式数
交付普通株式数×1株あたりの払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤上記①ないし③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

株式数 (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①1円未満の端数を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)上記(2)号の規定にかかわらず、上記(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が上記2に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7)行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。

4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできない。

(2)第9回新株予約権が残存している期間中は、本新株予約権を行使することができない。

5.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

第11回新株予約権(平成29年8月14日開催の取締役会決議)

決議年月日 平成29年8月14日
新株予約権の数(個) 50,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 50,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 10,000(注)2、3
新株予約権の行使期間 自 平成29年9月1日

至 平成31年9月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格  10,000

資本組入額 5,000
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)5
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項

(注)1.新株予約権の目的である株式の数の算出方法

本新株予約権の目的である株式の総数は50,000株(本新株予約権1個あたり1株(以下、「割当株式数」という。))とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

2.行使価額の修正

(1)行使価額は、平成29年9月4日に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下、「取引日」という。)であって、市場混乱事由が発生しなかった日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下、「価格算定期間」という。)の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の、それぞれ92%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に下記3の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。

(2)「下限行使価額」は、当初10,000円とする。下限行使価額は下記3の規定を準用して調整される。

3. 行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、下記(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 既発行

普通株式数
交付普通株式数×1株あたりの払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤上記①ないし③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

株式数 (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①1円未満の端数を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)上記(2)号の規定にかかわらず、上記(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が上記2に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7)行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。

4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできない。

(2)第9回新株予約権が残存している期間中は、本新株予約権を行使することができない。

5.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。  #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

 

(千円)
資本金残高

 

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
平成29年6月1日~

平成29年8月31日
27,600 1,744,000 6,900 488,610 6,900 478,610

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.当社は平成29年7月19日開催の取締役会において、平成29年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割することを決議しております。これにより発行済株式総数は1,744,000株増加し、3,488,000株となっております。 #### (6) 【大株主の状況】

平成29年8月31日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
原尾 正紀 東京都豊島区 419,800 24.07
日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 109,600 6.28
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA

(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
76,700 4.40
夏目 三法 大阪府大阪市此花区 59,000 3.38
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 54,700 3.14
田口 政実 神奈川県川崎市中原区 53,700 3.08
楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 47,900 2.75
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 36,900 2.12
渡邉 登 東京都千代田区平河町 32,500 1.86
夏目 理江 大阪府大阪市此花区 24,000 1.38
914,800 52.45

(注)1.BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTYが保有する76,700株については、EVO FUNDが実質的所有者であります。

2.EVO FUNDと原尾正紀との間において、平成29年8月14日付で80,000株の株券貸借取引契約を締結し、受渡しが完了しております。当該株式は、原尾正紀の所有株式数から控除して記載しておりますが、原尾正紀の実質所有株式であります。

3.平成29年9月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告において、EVO FUNDが平成29年8月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告の内容は次のとおりであります。

氏名又は名前 住所又は本社所在地 保有株券等の数 株券等保有割合
エボ ファンド

(Evo Fund)
ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY-9005、ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー190、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマン)リミテッド方 465,000株 12.24%

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成29年8月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式 1,743,600 17,436 権利内容に何らの制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
単元未満株式 普通株式 400
発行済株式総数 1,744,000
総株主の議決権 17,436

(注)当社は平成29年7月19日開催の取締役会において、平成29年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割することを決議しております。これにより発行済株式総数は1,744,000株増加し、3,488,000株となっております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。  ### 2 【役員の状況】

該当事項はありません。 

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第4 【経理の状況】

1  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(平成29年6月1日から平成29年8月31日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年3月1日から平成29年8月31日まで)に係る四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

3  四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので四半期連結財務諸表を作成しておりません。

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1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(平成29年2月28日)
当第2四半期会計期間

(平成29年8月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 791,963 520,778
売掛金 176,543 141,723
原材料及び貯蔵品 58 46
前払費用 9,758 11,627
未収入金 211 272
未収還付法人税等 4,347 -
繰延税金資産 20,825 20,825
その他 18 8,977
貸倒引当金 △124 △90
流動資産合計 1,003,601 704,162
固定資産
有形固定資産 13,788 15,034
無形固定資産
ソフトウエア 77,081 65,757
ソフトウエア仮勘定 37,483 117,630
無形固定資産合計 114,564 183,388
投資その他の資産 36,614 36,105
固定資産合計 164,967 234,528
資産合計 1,168,569 938,691
(単位:千円)
前事業年度

(平成29年2月28日)
当第2四半期会計期間

(平成29年8月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 52,179 38,940
1年内返済予定の長期借入金 133,992 120,094
未払金 53,899 55,272
未払費用 4,929 4,994
未払法人税等 3,674 4,752
未払消費税等 5,561 -
預り金 5,889 7,115
賞与引当金 7,970 10,898
情報利用料引当金 7,081 6,629
流動負債合計 275,177 248,696
固定負債
長期借入金 160,174 107,076
固定負債合計 160,174 107,076
負債合計 435,351 355,772
純資産の部
株主資本
資本金 481,710 488,610
資本剰余金 471,710 478,610
利益剰余金 △220,203 △386,631
株主資本合計 733,217 580,589
新株予約権 - 2,328
純資産合計 733,217 582,918
負債純資産合計 1,168,569 938,691

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(2) 【四半期損益計算書】

【第2四半期累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間

(自 平成28年3月1日

 至 平成28年8月31日)
当第2四半期累計期間

(自 平成29年3月1日

 至 平成29年8月31日)
売上高 738,615 390,696
売上原価 378,122 229,736
売上総利益 360,492 160,960
販売費及び一般管理費 ※1 342,003 ※1 319,590
営業利益又は営業損失(△) 18,489 △158,630
営業外収益
受取利息 10 16
受取配当金 0 0
その他 142 95
営業外収益合計 153 112
営業外費用
支払利息 556 985
株式公開費用 12,865 -
新株予約権発行費 - 5,776
その他 1 0
営業外費用合計 13,423 6,762
経常利益又は経常損失(△) 5,218 △165,280
特別損失
減損損失 63,296 -
特別損失合計 63,296 -
税引前四半期純損失(△) △58,078 △165,280
法人税、住民税及び事業税 2,314 1,147
法人税等合計 2,314 1,147
四半期純損失(△) △60,393 △166,427

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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前第2四半期累計期間

(自 平成28年3月1日

 至 平成28年8月31日)
当第2四半期累計期間

(自 平成29年3月1日

 至 平成29年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△) △58,078 △165,280
減価償却費 30,167 30,682
減損損失 63,296 -
貸倒引当金の増減額(△は減少) △44 △33
賞与引当金の増減額(△は減少) 354 2,927
情報利用料引当金の増減額(△は減少) △694 △452
受取利息及び受取配当金 △10 △17
支払利息 556 985
株式公開費用 12,865 -
新株予約権発行費 - 5,776
売上債権の増減額(△は増加) △18,499 34,819
たな卸資産の増減額(△は増加) 64,076 11
仕入債務の増減額(△は減少) △5,845 △27,213
未払金の増減額(△は減少) 13,468 △2,902
その他 △23,455 △13,913
小計 78,158 △134,610
利息及び配当金の受取額 10 17
利息の支払額 △556 △954
法人税等の支払額 △13,235 △1,347
法人税等の還付額 - 4,347
営業活動によるキャッシュ・フロー 64,376 △132,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △9,102 △3,509
無形固定資産の取得による支出 △64,019 △82,759
敷金及び保証金の差入による支出 △18,405 -
投資活動によるキャッシュ・フロー △91,526 △86,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △27,838 △66,996
株式の発行による収入 299,183 13,800
株式公開費用による支出 △12,865 -
新株予約権の発行による収入 - 2,328
新株予約権の発行による支出 - △1,500
財務活動によるキャッシュ・フロー 258,479 △52,367
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 231,329 △271,184
現金及び現金同等物の期首残高 318,335 791,963
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 549,665 ※1 520,778

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【注記事項】
(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期会計期間から適用しております。 

(四半期損益計算書関係)

※1  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前第2四半期累計期間

(自  平成28年3月1日

至  平成28年8月31日)
当第2四半期累計期間

(自  平成29年3月1日

至  平成29年8月31日)
役員報酬 34,200 千円 32,340 千円
給料手当 54,129 74,274
支払手数料 54,349 64,709
広告宣伝費 48,142 17,460
業務委託費 83,500 53,960
賞与引当金繰入額 6,389 9,585
貸倒引当金繰入額 179 132
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※1  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前第2四半期累計期間

(自  平成28年3月1日

至  平成28年8月31日)
当第2四半期累計期間

(自  平成29年3月1日

至  平成29年8月31日)
現金及び預金 549,665千円 520,778千円
預入期間が3か月を超える定期預金 -〃 - 〃
現金及び現金同等物 549,665千円 520,778千円
(株主資本等関係)

前第2四半期累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日)

当社は、平成28年4月15日付で東京証券取引所マザーズに上場し、平成28年4月14日を払込期日として、一般募集(ブックビルディングにより募集)による新株式160,000株の発行を行いました。また、平成28年5月20日を払込期日として、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式36,400株の発行を行いました。さらに、第1四半期会計期間において新株予約権の行使が行われ、新株式14,800株の発行を行いました。

その結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ149,591千円増加し、第2四半期会計期間末において資本金が474,591千円、資本準備金が464,591千円となっております。 当第2四半期累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日)

該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社はモバイルインターネットサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目 前第2四半期累計期間

(自  平成28年3月1日

至  平成28年8月31日)
当第2四半期累計期間

(自  平成29年3月1日

至  平成29年8月31日)
1株当たり四半期純損失金額(△) △18円71銭 △48円33銭
(算定上の基礎)
四半期純損失金額(△)(千円) △60,393 △166,427
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) △60,393 △166,427
普通株式の期中平均株式数(株) 3,226,343 3,443,565
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

2.当社は平成29年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っており、1株当たり四半期純損失金額は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して計算しております。  ###### (重要な後発事象)

(新株予約権の行使による増資)

当社が発行いたしました第9回新株予約権につき、決算日以降平成29年9月1日からこの本書提出日までの間に、以下のとおり行使されました。

当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりであります。

(1)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 400,000株

(2)行使新株予約権個数           200,000個

(3)増加した資本金の額           293,065千円

(4)増加した資本準備金の額         293,065千円

以上の新株予約権の行使による新株発行の結果、本書提出日において、資本金は781,675千円、資本準備金は771,675千円となっております。 

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2 【その他】

該当事項はありません。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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