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ECONOS Co., Ltd

Governance Information Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2024年7月1日
【会社名】 株式会社エコノス
【英訳名】 ECONOS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  長谷川 勝也
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役副社長  新行内 宏之
【本店の所在の場所】 北海道札幌市白石区北郷四条13丁目3番25号
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所

 (北海道札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)

E31588 31360 株式会社エコノス ECONOS Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E31588-000 2024-06-28 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長長谷川勝也及び取締役副社長新行内宏之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前事業年度の売上高の金額が高い拠点から合算していき、前事業年度の売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。

2024年5月に当社が営業する特定のハードオフ店舗において、従業員が顧客からの商品買取を偽装して買取代金相当額を領得する行為(以下、「架空買取」という。)および買い取った商品を持ち出して私消する行為(以下、「内引き」という。)を行っている可能性があることが判明いたしました。これを受け2024年5月17日において特別調査委員会を設置し、本事案について調査を進めてまいりました。

2024年6月25日に調査結果を受領し、従業員1名による商品画像や顧客署名の偽装を伴う架空買取および棚卸結果の偽装を伴う内引きの疑いにより、所在不明在庫があることが判明いたしました。

特別調査委員会からの調査結果を受け、以下に掲げるハードオフ業態に係る買取取引、棚卸業務に関する業務処理統制および全社的な内部統制に不備があると認識し、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。

(1) 買取申込からレジ出金までの一定のルールは整備されていたものの、偽装工作および虚偽報告等の悪意をもった不正行為に対する買取取引に対するチェック体制に脆弱性があったことや、買取取引を記録する伝票の確認作業が適切に行われていなかった

(2) 棚卸作業において一定のルールは整備されていたものの、偽装工作および虚偽の在庫状況の報告等の悪意のもった不正行為に対するチェック体制に脆弱性があった

(3) 内部監査(内部監査部門に限られない)の頻度が不足していたことや、在庫量および在庫金額の検証が不足していた

(4) 役員らによる牽制、不正防止に向けた仕組みづくりの不足、従業員に対するコンプライアンス教育の不足

開示すべき重要な不備が事業年度の末日まで是正されなかった理由は、2024年5月初旬に本事案発生を認識し、特別調査委員会による調査報告書の受領が2024年6月25日であったためであります。

なお、開示すべき重要な不備に起因する調査結果に基づく必要な修正事項は、全て財務諸表に反映しております。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、特別調査委員会の提言を踏まえ、再発防止に向けて具体的な改善策を策定し、内部統制の改善を図ってまいります。また、再発防止策を実施することにより、翌事業年度におきましては、適切な財務報告の信頼性を確保する方針であります。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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