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DUSKIN CO.,LTD. Governance Information 2025

Jun 23, 2025

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 内部統制報告書_20250623095211

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月23日
【会社名】 株式会社ダスキン
【英訳名】 DUSKIN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 大 久 保 裕 行
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 CFO 飯 田 健 司
【本店の所在の場所】 大阪府吹田市豊津町1番33号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E04926 46650 株式会社ダスキン DUSKIN CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E04926-000 2025-06-23 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250623095211

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役 社長執行役員大久保裕行及び当社最高財務責任者取締役 CFO飯田健司は、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の財務報告に係る内部統制を構築・整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」において示された「内部統制の基本的枠組み」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、統制担当者の判断誤りや不注意等によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等の限界があり、財務報告の虚偽記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社グループにおける財務報告に係る内部統制は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準に準拠して評価を実施しました。評価範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を対象としました。

財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)及び決算・財務報告に係る内部統制のうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、原則全拠点が評価対象となりますが、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して重要性が乏しいと判断した拠点は除外しております。

その結果、当社並びに連結子会社25社及び持分法適用会社2社を評価対象とし、その有効性について関係者への質問、記録の検証等により評価しました。なお、重要性が乏しいと判断した拠点は、連結子会社15社及び持分法適用会社2社となっております。

また、業務プロセスについては、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、クリーンサービス事業やミスタードーナツ事業などを主たる事業とする当社グループの重要な経営指標である連結売上高の一定割合(おおむね3分の2程度)を占める3事業部門を重要な事業拠点として選定し、リスク評価の結果、下記の事業部門・拠点を評価対象に追加しております。

① 当社の中核事業である役務型ビジネスを提供している5事業部門

② 重要な経営指標に基づき選定した事業部門の原価部門である3部門

これらの事業拠点における当社の事業目的に大きく関わる重要な勘定科目として、重要な経営指標である「売上高」、売上高の相手勘定である「売掛金」、売上高を生み出す源泉である「棚卸資産」を選定し、それぞれの科目に至るプロセスを評価対象としました。

また、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に関わる減損損失計上プロセスなどの業務プロセスについては、財務報告への影響を勘案して評価対象に含めております。

評価対象とした業務プロセスについては、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、統制実施者への質問、内部統制の実施記録の確認等により整備及び運用状況を評価しました。

さらに、評価対象とした業務プロセスに組み込まれている各種システム評価のため、システム管理全般の統制手続きを文書化し、各統制の要点について業務プロセス評価と同様の手続きで評価を実施しております。  

3【評価結果に関する事項】

上記評価の結果、当事業年度末日における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

4【付記事項】

付記すべき事項はありません。 

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。