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DIGITALIFT Inc.

Registration Form Dec 22, 2023

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【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月22日
【事業年度】 第11期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
【会社名】 株式会社デジタリフト
【英訳名】 DIGITALIFT Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 百本 正博
【本店の所在の場所】 東京都港区西麻布四丁目12番24号

 (注)2024年3月下旬から本店は下記に移転する予定であります。

   東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】 03-6434-9896(代表)
【事務連絡者氏名】 管理Division Officer 石塚 久路
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西麻布四丁目12番24号
【電話番号】 03-6427-1866
【事務連絡者氏名】 管理Division Officer 石塚 久路
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E36961 92440 株式会社デジタリフト DIGITALIFT Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2022-10-01 2023-09-30 FY 2023-09-30 2021-10-01 2022-09-30 2022-09-30 1 false false false E36961-000 2023-12-22 E36961-000 2023-12-22 jpcrp030000-asr_E36961-000:HyakumotoMasahiroMember E36961-000 2023-12-22 jpcrp030000-asr_E36961-000:KakumaRyousukeMember E36961-000 2023-12-22 jpcrp030000-asr_E36961-000:KanayamaAikoMember E36961-000 2023-12-22 jpcrp030000-asr_E36961-000:KoshiishiMasashiMember E36961-000 2023-12-22 jpcrp030000-asr_E36961-000:KuboTakashiMember E36961-000 2023-12-22 jpcrp030000-asr_E36961-000:MizunoTasukuMember E36961-000 2023-12-22 jpcrp030000-asr_E36961-000:SuzukiJunkoMember E36961-000 2023-12-22 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E36961-000 2023-12-22 jpcrp_cor:Row1Member E36961-000 2023-12-22 jpcrp_cor:Row2Member E36961-000 2023-12-22 jpcrp_cor:Row3Member E36961-000 2023-12-22 jpcrp_cor:Row4Member E36961-000 2023-12-22 jpcrp_cor:Row5Member E36961-000 2023-12-22 jpcrp_cor:Row6Member 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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期
決算年月 2019年9月 2020年9月 2021年9月 2022年9月 2023年9月
売上高 (千円) 3,560,973
経常利益 (千円) 108,982
親会社株主に帰属する

当期純利益
(千円) 52,860
包括利益 (千円) 54,463
純資産額 (千円) 691,602
総資産額 (千円) 1,927,100
1株当たり純資産額 (円) 478.30
1株当たり当期純利益 (円) 35.33
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
(円) 34.78
自己資本比率 (%) 35.1
自己資本利益率 (%) 7.8
株価収益率 (倍) 27.34
営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 83,241
投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △101,100
財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 186,605
現金及び現金同等物

の期末残高
(千円) 1,237,649
従業員数 (名) 68
〔外、平均臨時雇用者数〕 〔―〕 〔―〕 〔―〕 〔―〕 〔3〕

(注) 1.第11期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

2.従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(アルバイト)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

3.自己資本利益率は連結初年度であるため、期末自己資本に基づいて計算しております。  #### (2) 提出会社の経営指標等

回次 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期
決算年月 2019年9月 2020年9月 2021年9月 2022年9月 2023年9月
売上高 (千円) 2,060,340 2,065,315 2,336,176 2,633,197 3,422,827
経常利益 (千円) 106,565 113,042 195,145 198,325 108,266
当期純利益 (千円) 71,084 73,275 127,784 147,963 58,864
持分法を適用した

場合の投資利益
(千円)
資本金 (千円) 9,800 9,800 89,242 136,461 137,463
発行済株式総数 (株) 1,365,000 1,365,000 1,475,000 1,548,900 1,556,000
純資産額 (千円) 170,068 243,343 530,011 772,369 692,933
総資産額 (千円) 749,401 746,773 1,180,783 1,457,808 1,850,628
1株当たり純資産額 (円) 124.59 178.27 359.33 498.67 482.54
1株当たり配当額

(1株当たり中間配当額)
(円)
(-) (-) (-) (-) (-)
1株当たり当期純利益 (円) 52.55 53.68 93.55 96.12 39.35
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
(円) 89.40 93.06 38.73
自己資本比率 (%) 22.7 32.6 44.9 53.0 36.9
自己資本利益率 (%) 53.6 35.4 33.0 22.7 8.1
株価収益率 (倍) 19.88 10.65 24.55
配当性向 (%)
営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 71,935 21,786 159,478 124,318
投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △ 23,832 △10,384 △4,481 △11,048
財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 47,000 33,200 199,642 151,592
現金及び現金同等物

の期末残高
(千円) 404,798 449,400 804,039 1,068,902
従業員数

〔外、平均臨時雇用者数〕
(名) 45 43 48 66 66
〔1〕 〔1〕 〔3〕 〔3〕 〔3〕
株主総利回り (%) 55.05 51.94
(比較指標:東証マザーズ指数) (%) (―) (―) (―) (61.67) (64.71)
最高株価 (円) 2,540 2,493 1,368
最低株価 (円) 1,818 990 833

(注) 1.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在していないため、記載しておりません。

3.第7期及び第8期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

4.第7期及び第8期の株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。

5.従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(アルバイト)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

6.当社は、2019年7月16日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。第7期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

7.第7期から第9期までの株主総利回り及び比較指標については、2021年9月28日に東京証券取引所マザーズに上場したため、記載しておりません。

8.最高・最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所グロース市場におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。なお、2021年9月28日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。

9.当社は、2021年9月28日に東京証券取引所マザーズに上場したため、第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新規上場日から2021年9月期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

10.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第10期の期首から適用しており、第10期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

11.第11期より連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。  ### 2 【沿革】

年月 概要
2012年11月 当社の代表取締役であり創業者である百本正博が、東京都杉並区においてインターネット広告におけるトレーディングデスクを業とする株式会社電子広告社(資本金 5,000千円)を設立
2013年10月 株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス)の認定パートナー資格を取得
2014年4月 本社を港区六本木に移転
2015年12月 業務拡大に付き、本社を港区西麻布3丁目2番12号に移転
2016年8月 株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス)による当社株式7,500株の取得が完了し、株式会社フリークアウトの連結子会社となる
2017年9月 業務拡大に付き、本社を港区西麻布4丁目16番13号に移転
2018年3月 Facebook Agency Directory認定広告代理店へ登録
2018年8月 日本インタラクティブ広告協会(JIAA)へ加盟
2018年11月 「Yahoo!プロモーション広告」正規代理店のシルバーに認定
2019年9月 普通株式1株を100株に株式分割
業務拡大に付き、本社を東京都港区西麻布4丁目12番24号に移転
2019年10月 当社宮崎オフィス(宮崎県宮崎市橘通西)開設
当社千葉オフィス(千葉県千葉市)開設
2020年3月 社名を株式会社デジタリフトに変更
小規模事業者のニーズに対応する、広告自動運用パッケージサービス『LIFT+』をリリース
2021年1月 CRITEO株式会社のCriteo Certified Partner「Bronze」に認定
2021年5月 ヤフー株式会社の広告運用認定パートナーに認定
2021年8月 業務拡大に付き、宮崎オフィス(宮崎県宮崎市橘通東)を移転
2021年9月 東京証券取引所マザーズに上場
2022年2月 Google 「2022 Premier Partner」に認定
2022年4月 東京証券取引所の市場区分見直しによりマザーズ市場からグロース市場へ移行
2022年8月 沖縄オフィス(沖縄県那覇市)を設立
2023年1月 meyco株式会社(現連結子会社)を連結子会社化

(注)2023年11月にウェブココル株式会社を株式取得により持分法適用関連会社化しております。 ### 3 【事業の内容】

当社グループは「カスタマーの意思決定を円滑に ―デジタルの力でクライアントとエンドユーザー双方の利益をLIFTします―」というビジョンを掲げ、①広告・コンサルティングサービス領域、②ブランド・メディアサービス領域という2つのサービス領域を顧客ニーズに合わせて柔軟に組み合わせて提供することで、多種多様なお客様に対して、幅広く「統合デジタルマーケティング事業」を提供しております。

当社グループの提供サービスの特徴としては、以下の点があります。

①   業界や広告予算に関わらず、あらゆるクライアントニーズに合致した多数のサービスによる価値提供ができること。

②   各領域の専門家が在籍しているため、素早い施策進行と予算配分最適化ができること。

③   多種多様な業種やクライアント様とのお取引を通じた知見とノウハウを活かしてあらゆる領域で新規クライアント様からの受注が発生していること。

④   サービスを内製化して提供することにより、情報伝達、業務実行スピードが圧倒的に速く、且つ経験者採用の積極展開により、多領域に対応できる業務遂行能力があること。

⑤   ルーティン業務の徹底的なマニュアル化と自動化を実現しており、1人あたりの生産性を最適化させコンサルタントが本来するべき業務のみに集中しクライアント様への価値提供を行っていること。

⑥   幅広い媒体の取り扱い実績があり、主要媒体で認定代理店の資格を取得し、各媒体から高水準な広告運用技術(媒体推奨設計の実装率、最新機能の導入率、個人認定資格の保有率等)及び高い販売実績(新規クライアントの獲得、既存クライアントの成長促進等)を公式に認められていること。

⑦   変化の激しいデジタルマーケティング業界において、最新トレンドを正しく把握し対応するノウハウ及び専門部隊を保持していること。

このような特徴を活かしながら、各サービスを提供する中で得られたデジタルマーケティング領域に関する豊富な知見を社内に蓄積し、サービス間でそれらを共有する体制を構築することにより、連鎖的に各サービスの品質を高め合う効果を得ております。

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前連結会計年度との比較分析は行っておりません。

また、当社グループは統合デジタルマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。当連結会計年度より、従来のトレーディングデスク事業から名称を変更しております。

[事業系統図]

当社グループの事業系統図はサービス別に以下のとおりとなります。

・広告・コンサルティングサービス領域

・ブランド・メディアサービス領域

 ### 4 【関係会社の状況】

名称 住所 資本金

(千円)
主要な事業の内容 議決権の所有割合

又は被所有割合(%)
関係内容
(連結子会社)

meyco株式会社
東京都港区 1,000 広告の企画及び制作並びに広告代理業務 所有

90.00
役員の兼任1名

営業取引

管理業務受託
(その他の関係会社)

株式会社フリークアウト・ホールディングス
東京都港区 3,552,049 グループ会社株式保有によるグループ経営戦略の策定・管理 被所有

33.90

(注) 1.当連結会計年度において、meyco株式会社の株式を取得したことに伴い、当第2四半期連結会計期間から同社を連結の範囲に含めております。

2.株式会社フリークアウト・ホールディングスは、有価証券報告書の提出会社であります。 ### 5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2023年9月30日現在
セグメントの名称 従業員数(名)
統合デジタルマーケティング事業 68 〔3〕
合計 68 〔3〕

(注) 従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(アルバイト)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

(2) 提出会社の状況

2023年9月30日現在
従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
66 33.4 2.6 4,952
〔3〕

(注) 1.従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(アルバイト)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3.当社の事業は統合デジタルマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(3) 労働組合の状況

当社グループでは労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

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第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において、当社が判断したものであります。

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「カスタマーの意思決定を円滑に―デジタルの力でクライアントとエンドユーザー双方の利益をLIFTします―」という経営理念、「User Experienceをデジタル技術で最適化する」という経営ミッションのもと、デジタルの力でクライアントと クライアントの先にいるエンドユーザー双方の利益をLIFTするために、エンドユーザーのデジタル上での顧客体験の最適化を目指しております。

(2) 経営上の目標達成状況を判断するための客観的な経営指標

当社グループは、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益を重要な経営指標として位置付けております。

(3) 経営環境、中長期的な経営戦略等

日本の広告費におけるインターネット広告の占める割合は益々大きくなり、その流れは日々加速しています。あらゆる業種業態のクライアントにおいて、インターネット広告の導入・活用が必要となるシーンが増え、当社グループの事業機会も拡大しました。その一方で、インターネット広告のテクノロジーの進化速度やインターネット関連サービスが極めて早く、毎日のように新たに登場しているため、クライアント企業の内部人材だけでは、マーケティング課題にどのような手法で向き合い対処すべきかを適切に判断できない状況も増え続けています。

こうした環境下においては、インターネット広告やインターネット関連サービスを最適に活用することが企業の競争力を左右します。クライアント企業の情報発信を最適なデジタルソリューションを用いてサポートすると同時に、膨大な情報に飲み込まれているエンドユーザーに本当に必要な情報をお届けすることが求められます。しかしながら、エンドユーザーの生活様式の変化とそれに伴う購買行動の変化は、非常に大きく急激です。特に、新型コロナウイルスの流行以降は、この変化を加速させ将来予測を困難にしました。このような不確実性の高い状況においては、エンドユーザーに起こっている変化を迅速に捉え、マーケティング施策に適切に反映することが極めて重要なポイントとなります。

当社グループでは、激変の時代に対応するための具体的な経営戦略は以下のとおりであります。

①   広告・コンサルティングサービス領域においては、ブランド・メディア領域と組み合わせを行いクロスセルによるトップラインの確保と成長維持を目指します。また、広告業界が過当競争状態であるため効率的な組織運営を行い採算性の向上を目指します。さらに、M&Aを積極的に行い、規模拡大を目指します。

②   ブランド・メディア領域においては、M&Aで投資した先のグループシナジーを増やし、さらに、規模よりもブランド・メディアサービスの種類の強化を目指します。また、広告・コンサルティングサービスよりも採算性が高いため、投資回収が早いため引き続き経営資源を投資し規模拡大を目指します。

③   M&A領域においては、広告・コンサルティングサービス領域及びブランド・メディアサービス領域の各サービス領域においても、当社グループの既存事業のシナジーが創出される、又は、当社グループのアセットとして強化され新たなシナジーが創出される可能性のあるM&Aを積極的に行い、事業の規模と種類を数多く増加を目指します。また、「User Experienceをデジタル技術で最適化する」ために、広告・コンサルティングサービス領域及びブランド・メディアサービス領域以外の新たな領域についても積極的に投資実行を目指します。

④   投資・育成領域については、スタートアップへの出資を通し、「User Experienceをデジタル技術で最適化する」ための事業機会の探索及び中長期的に広告・コンサルティングサービス領域及びブランド・メディアサービス領域への寄与を目指します。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

1.統合デジタルマーケティングの既存領域の強化

①コンサルティング経験者及び広告運用スペシャリスト等のハイスキル人材の採用と、入社後の教育体制の充実を推し進めます。

②広告媒体社やパートナー企業との密連携を維持し、最新情報の取得を継続します。又、媒体社の認定プログラムへの参加及び共同勉強会の実施等により、技術変化や業界動向を敏感に捉え、当社グループの方法論をアップデートします。

③広告・コンサルティングサービス領域とブランド・メディアサービス領域の各サービス領域のクロスセルにより、クライアント内シェアを拡大し、解約率の低下と受注単価向上を目指します。

2.M&Aによる持続的な事業成長

当社グループは、統合デジタルマーケティング企業として、広告・コンサルティングサービス領域及びブランド・メディアサービス領域の各サービス領域においても、当社グループの既存事業のシナジーが創出される、又は、当社グループのアセットとして強化され新たなシナジーが創出される可能性のあるM&Aを積極的に行っていく方針であります。M&Aのクロージング完了後に適切なPMIを実施することで、企業価値の向上を図ります。

3.コーポレート・ガバナンス体制の強化

当社グループが継続的な成長を維持するためには、事業拡大だけではなく、コーポレート・ガバナンス体制の強化とコンプライアンス体制を強化することが重要であると認識しております。そのため経営の公平性、透明性、健全性を確保すべく、社外取締役、監査役監査体制、内部監査及び内部統制システムの整備等によりその強化を図ってまいります。

4.内部管理体制の強化

当社グループは現在成長段階にあり、グループ全体の業務運営の効率化やリスク管理のための内部管理体制の強化が重要な課題であると認識しております。このため、バックオフィス業務の整備を推進し、内部管理体制強化に取り組んでまいります。

### 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループは、「カスタマーの意思決定を円滑に」を経営理念に掲げ、「User Experienceをデジタル技術で最適化する」をミッションのもと、持続可能な社会を実現することにより、デジタル領域のマーケティング施策を統合的に持続的な提供と最適化を目指しております。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1)ガバナンス及びリスク管理

当社は、事業を取り巻く様々なサステナビリティ対応を含むリスクに対して的確な管理・実践を可能とし、法令をはじめとした社内外の規則及び倫理規範を遵守するための体制を確保するために「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、管理すべきリスクや推進体制を明確に定め、事業活動において生じるリスクの発見に努めております。

当社は、3ヶ月に1回以上の頻度で、経営会議にてリスクマネジメントに関する全社的な取り組みについて協議を行い、取締役会及び監査役会に報告しております。また、必要に応じて顧問弁護士等の専門家に助言を受けられる体制を整えております。詳細につきましては「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりです。 

(2)人材の定着に向けた環境整備について

当社の統合デジタルマーケティング事業は、専門性及び総合的なコンサルティングの価値提供を行っており、競争力の源泉は人材にあると考えております。そのため、人材の育成及び定着及び成長戦略の推進に向けた多様な人材の確保が中長期的な企業価値の向上に必要であり、以下の取組を推進してまいります。

①人材の採用及び育成について

当社グループの事業である統合デジタルマーケティング事業は、専門性及び総合的なコンサルティングの価値提供できうる優秀な人材の採用及び定着が成長戦略推進にあたって重要なテーマとなります。当社グループでは、年齢、性別及び地域を問わず、経営理念及びミッションに強く共感頂いた候補者の採用やM&Aを通じて当社グループに加わることで人材の多様性を確保しております。

また、人材育成に関して、定期的に役職者向けの研修、専門チーム内でのナレッジ共有及び全社的に月1回程度の研修や知識共有を行っております。能力開発としては、MBO(目標評価)を行っており、モチベーション向上や能力開発に生かしております。

② 人材の定着に向けた環境整備について

当社は、従業員のライフステージや家族の状況に合わせた柔軟な働き方を支援する制度(男性育休制度、時短勤務制度及び在宅勤務制度など)を人事戦略の面からもエンゲージメントの向上を図ってまいります。

③ 取組における指標と実績

当社グループの成長戦略として、今後も年齢、性別及び地域を問わず、また多様な経験を持つ人材の確保及び定着が必要不可欠であります。

・当社グループにおける(当社の本店所在地以外)地方拠点の在籍社員比率は、33.8%(23年9月末)であります。

・当社グループの男性育休制度の利用平均月数は2.2か月となっております。

上記取組を通じた会社と従業員のエンゲージメントのさらなる向上を図ってまいります。

また、指標の1つである女性管理職比率については、2023年9月末時点で13.6%でありますが、今後も多様な人材が活躍できる環境の整備に努めてまいります。  ### 3 【事業等のリスク】

当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項につきましては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下のとおり記載しております。

当社グループはこれらのリスクの発生可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容を慎重に判断した上で行われる必要があると考えております。なお、以下の記載事項は、本書提出日現在の事項であり、将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものです。また、以下の事業等のリスクは、全ての事業活動又は投資判断上のリスクを網羅するものではありません。

(1)事業環境に関するリスク

① 市場動向について

発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大

当社グループの事業領域であるデジタルマーケティング業界における市場規模は、市場規模は拡大していくと見込まれております。しかしながら、インターネットに限らず、デジタルマーケティング業界は一般的に景気動向の影響を受けやすい傾向があります。今後、景気の悪化、広告予算の減額、または市場規模が想定したほど拡大しない場合、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

② 技術革新について

発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大

当社グループはインターネット関連技術に基づき事業展開しておりますが、インターネット関連分野は新技術の開発及びそれに基づく新サービスの導入が相次いで行われており、非常に変化の激しい分野となっております。また、広告を表示するデバイス面においては、スマートフォンやタブレット等の端末の普及が急速に進んでおり、新技術に対応した新しいサービスが相次いで展開されております。このため、当社グループは最新の技術動向や企業ニーズ等に注視するとともに、新技術及び新サービスの開発を継続的に行うために、優秀な人材の確保及び育成に取り組んでおります。しかしながら、激しい環境変化への対応が遅れた場合には、当社グループの事業の陳腐化、競争力の低下が生じる可能性があります。また、環境変化への対応のために新技術及び新サービスに多大な投資が必要となった場合、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

③ 競合について

発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

デジタルマーケティング業界においては多くの企業が事業展開をしております。当社グループは、インターネット広告及びインターネット関連市場において当社グループが蓄積してきたノウハウや優秀な人材を活かして、高付加価値サービスの提供等に取り組み、競争力の向上を図っております。

しかしながら、当社グループと同様のサービスを展開する企業等との競合激化や優秀な人材の確保ができず十分な差別化が図られなかった場合、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

④ 法的規制について

発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

現在のところ、当社グループの事業領域の1つであるインターネット広告事業に関する直接的な法的規制はございませんが、インターネット広告業界の自主規制としては、1999年5月にインターネット広告推進協議会として発足し、2015年6月に日本インタラクティブ広告協会(Japan Interactive Advertising Association:以下、「JIAA」という)と改称した一般社団法人が、「インターネットを利用して行われる広告活動が、デジタルコンテンツやネットワークコミュニケーションを支える経済的基盤である、という社会的責任を認識しながら、インターネット広告ビジネス活動の環境整備、改善、向上をもって、クライアントと消費者からの社会的信頼を得て健全に発展し、その市場を拡大していくこと」を目的として活動しております。現在はこのJIAAへの加盟が、インターネット広告業界企業の健全性を示すこととして認識されているため、JIAAへの加盟及び行動憲章の遵守等が影響を与えております。当社は2018年8月にJIAAに加盟しております。

また、その一方で顧客業界への法的規制等が、当社グループの業界に間接的な影響を与える可能性があります。たとえば、顧客企業が個人情報を扱う場合、「個人情報の保護に関する法律」の規制を受け、当該法律に違反すると、刑事罰のみならず多額の民事賠償が発生することもあり、顧客企業の経営に影響を与え、その結果取引が減少する可能性があります。同様に、2018年5月からEU諸国にて施行された「一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:以下「GDPR」という)」は、IPアドレスやCookieのようなオンライン識別子も新たに個人情報とみなされるようになり、取得する際にはユーザーの同意が必要となりました。このGDPRに違反すると、最大で企業の全世界年間売上高の4%以下もしくは2,000万ユーロ以下のいずれか高い方が適用され、EU諸国に子会社や支店等を有している日本企業、日本からEU諸国に商品やサービスを提供している日本企業、EU諸国から個人データの処理について委託を受けている企業等の経営に大きな影響を与え、 その結果取引が減少する可能性があります。その他、クライアントから委託を受けた広告内容について、「不当景品類及び不当表示防止法」等の規制法の影響を受け、医療や食品等特定の業種に関わる広告内容の場合には、それらの業種や商品の広告に関する規制の対象となります。

当社では「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、当社の役職員が遵守すべき法的規制の周知徹底を図り、また「内部通報規程」の制定等によって速やかに法令違反行為等の情報を収集する体制を構築しております。しかしながら、上記の対策を講じているにもかかわらず、万が一何らかの理由により関係法令等の規制が遵守できなかった場合や今後インターネットの利用や関連するサービス及びインターネット広告を含むインターネット関連事業を営む事業者を規制対象とする新たな法令等の規制や既存法令等の解釈変更(例えば、Cookieの使用の制限など)がなされた場合には、当社グループの事業が新たな制約を受け、または既存の規制が強化された場合には、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

(2)事業内容に関するリスク

① 新規事業について

発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大

当社グループは事業規模の拡大及び収益基盤の強化のため、今後も新サービスもしくは新規事業の展開に積極的に取り組んでまいります。新サービス及び新規事業の創出にあたっては、その市場性や採算性、計画の妥当性等を検証した上で意思決定を行っておりますが、市場環境の変化や競合等により、想定外の人件費やシステム開発費等の追加的な費用が発生し、安定的な収益を生み出すには時間を要することがあります。また、新サービス、新規事業の展開が当初の計画どおりに進まない場合には、投資回収が困難となり、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

② プライバシー保護について

発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

当社グループは、個人情報及び利用者のプライバシーを尊重し、「個人情報の保護に関する法律」、「EU(欧州連合)一般データ保護規則(GDPR)」等の法令を遵守しております。特に広告事業においては、プライバシー保護に対する社会的要請の高まりを受け、生活者のデータの保全・主権に資する広告手法が求められるようになってきております。当社は従前よりインターネット広告の透明性・信頼性を高める活動を続けており、今後もこうした活動を続けることで社会の要請に応えてまいります。

しかしながら、プライバシー保護に関する各種規制が変更され、当社グループとしての対応が遅れた場合、当社グループの社会的信用の失墜又は損害賠償請求の発生等により、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

③ 知的財産権について

発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

本書提出日現在、当社グループは第三者より知的財産権の侵害に関して第三者の知的財産権を侵害した事実や損害賠償及び使用差止の請求を受けた事実はありません。今後においても、侵害を回避すべく監視及び管理を行ってまいりますが、当社グループの事業領域において当社グループの認識していない知的財産権が既に成立している可能性または新たに第三者の知的財産権が成立する可能性もあり、当該侵害のリスクを完全に排除することは極めて困難であります。万が一、当社グループが第三者の知的財産権等を侵害した場合には、損害賠償請求、差止請求や使用許諾料の支払請求等により、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは必要に応じて商標権等の知的財産権の申請を行っておりますが、当社グループの知的財産権が第三者に侵害された場合には、解決までに多くの時間や費用を要する等により、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

④ システム障害について

発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

当社グループはインターネット関連技術に基づき事業を展開しており、自然災害、火災等の事故、人為的ミス、通信ネットワーク機器の故障、ソフトウエアの不具合、コンピュータウィルス等により、システム障害が発生し、継続したサービス提供等に支障が生じる可能性があります。当社グループでは、このような事態に備え、外部からの不正アクセスを防止するためのファイアウォールやセキュリティソフトの導入等といった対策をとっており、また定期的なバックアップや稼働状況の監視を行うことで、事前防止または回避に努めております。しかしながら、こうした対応にもかかわらず、システム障害が発生し、サービス提供に障害が生じた場合や復旧遅延が生じた場合、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 訴訟について

発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

本書提出日現在、当社グループは損害賠償を請求されている事実や訴訟を提起されている事実はありません。また、当社グループは法令違反となるような行為を防止するために各種規程を制定し内部管理体制を構築するとともに、顧客、取引先、従業員その他第三者との関係において、訴訟リスクを低減するよう努めております。しかしながら、知的財産権の侵害等の予期せぬトラブルが発生した場合、取引先等との関係に何らかの問題が生じた場合等には、これらに起因する損害賠償請求、あるいは訴訟を提起されるリスクがあります。係る損害賠償の金額、訴訟の内容及び結果によっては、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 広告業界の取引慣行について

発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:低

当社グループの事業領域の1つであるインターネット広告業界の取引慣行として、広告会社がクライアントに請求する手数料には、媒体運営会社等に支払う媒体料金等が含まれております。したがって、当社グループはクライアントの倒産等により、広告代金の回収が不可能となった場合でも、媒体運営会社等に支払う媒体料金等も含めて負担することとなり、クライアントの信用リスクを負担しております。当社は、当該信用リスクを極小化させるため、「与信管理規程」を制定し、一定の信用力のある優良企業と取引する等により信用リスクの低減を図っておりますが、クライアントの倒産等により、広告代金の回収が不可能となった場合、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

また、インターネット広告業界の取引慣行として、一般に、インターネット広告を含めた広告取引に係る契約について契約書その他の書面が取り交わされることは少ないといえます。これは、広告取引においては取引当事者の信頼関係を基礎として迅速かつ柔軟に契約の締結・変更に対応する必要性が高いためですが、反面、取引当事者の合意事項について齟齬が生じてクレームに発展するリスクがあります。

当社グループはこのリスクを速やかに回避するため、広告取引にあたって顧客に発注書の提出を要請する等契約内容を書面で残す努力を行っておりますが、クライアントによっては発注書の提出要請に応じない場合もあります。このため、書面化されていない広告取引に係る契約の成立または内容についてトラブルが発生し、訴訟や損害賠償請求等に発展する場合、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

(3)経営体制に関するリスク

① 人材の確保・定着及び育成について

発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

当社グループは今後のさらなる成長のために、優秀な人材の確保及び当社グループの成長フェーズに合った組織体制強化が重要な課題であると認識しております。人材の採用にあたっては、各種メディアの活用等の採用方法の多様化を図り、当社グループの求める資質を兼ね備え、かつ当社グループの企業風土にあった人材の登用を進めるとともに、教育体制のさらなる整備を進め、育成による能力の底上げを行ってまいります。しかしながら、優秀な人材の確保・定着及び育成が計画どおりに進まない場合や優秀な人材の社外流出が生じた場合、競争力の低下や事業規模拡大の制約要因になる可能性があり、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

また、代表取締役である百本正博は、現在権限の委譲を行っているものの事業活動全般において重要な役割を果たしております。この役員が何らかの理由により業務執行が困難となるような事態が生じた場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える場合があります。

② 小規模組織であることについて

発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

当社グループは2023年9月末現在、従業員68名と比較的小規模な組織であり、現在の人員構成にて最適と考えられる内部管理体制や業務執行体制を構築しております。当社グループは今後も業務の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、これらに係る内部統制が有効に機能する体制を構築、整備、運用してまいりますが、事業の急速な拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追い付かない場合、適切な業務運営が困難となり、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

③ 内部管理体制について

発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

当社グループは企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守の徹底が必要であります。当社グループは管理部門の人員の充実を図り、内部管理体制の充実に努めておりますが、事業の急速な拡大、海外展開及びM&A活動の増加等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかない場合、適切な業務運営が困難となり、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

(4)その他のリスク

① 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

当社グループは長期的な企業価値の向上に対する役員及び従業員等の士気を高める等を目的に、ストック・オプションを発行しており、今後もストック・オプション制度を活用していくことを検討しております。当社では新株予約権による株価に対する影響度を低くするために段階的行使可能期間を設定する等様々な行使条件を付しておりますが、現在発行し、または今後発行するストック・オプションが行使された場合、発行済株式総数が増加し、1株あたりの株式価値が希薄化する可能性があり、この株式価値の希薄化が株価形成に影響を及ぼす可能性があります。なお、本書提出日現在における当社の新株予約権による潜在株式数は124,400株であり、発行済株式総数の8.0%に相当します。

② 配当政策について

発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

当社は設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。剰余金の配当については、内部留保とのバランスを考慮して適切な配当を実施していくことを基本方針としております。しかしながら、当社は現在、成長拡大の過程にあると認識していることから、内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がると考えているため、今後の配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。

③ 自然災害等について

発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

当社グループの事業活動に必要なサーバーについては、自然災害、事故等が発生した場合に備え、外部のデータセンターの利用や定期的バックアップ、稼働状況の監視等によりシステムトラブルの事前防止または回避に努めております。万一、当社の本社所在地である東京都において大地震や台風等の自然災害の発生や事故により、設備の損壊や電力供給の制限等の事象が発生した場合、当社グループが提供する統合デジタルマーケティング事業の継続に支障をきたし、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

④ 風評被害や不適切な業務遂行について

発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中

当社グループの事業領域であるデジタルマーケティング業界に対して、インターネット上の掲示板への書き込みや、それを起因とするマスコミ報道等によって、何らかの否定的な風評が広まった場合、その内容の正確性にかかわらず、企業イメージの毀損等により、当社グループの社会的信用や事業への信頼が低下する可能性があります。当社は「リスク・コンプライアンス規程」を制定しその周知徹底やコンプライアンス研修の実施により役職員のコンプライアンス意識を醸成し、リスク管理及びリスク発生の未然防止やリスク発生時の対応を行っておりますが、それにもかかわらず役職員による不正・不適切な行為が発生したり、否定的な風評が広まったりした場合、顧客離れが生じる等により、当社グループの事業活動ならびに財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

⑤ 企業買収について

発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大

当社は、事業基盤強化及び新たな事業展開を推進するため、子会社化及び持分法適用会社化するなど、1年で2件のM&Aを実施しております。M&A実施後に事業の統合作業が計画どおり進捗しない場合、被買収先の事業が大幅に期待利益を実現できない場合、又はのれんの償却等により当社グループの業績が一時的に影響を受ける場合や、偶発債務や未認識債務等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、M&Aの実施にあたっては、対象案件について各種デューデリジェンスを綿密に行い、取締役会において十分な検討をしております。  ### 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較・分析の記載はしておりません。

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という)の状況の概要は次のとおりであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

経営成績のうち、事業の内容については、第一部 「企業情報」第1「企業の概況」3「事業の内容」をご参照ください。

当連結会計年度において、我が国のインターネット広告市場において、2022年のインターネット広告費(注1)が3兆912億円(前年比14.3%増)と広告費全体の43.5%を占めるまでに引き続き高い成長をしておりますが、足元では、エネルギー価格や原材料価格の高騰に加え、円安の継続、パレスチナ情勢、ロシア・ウクライナ情勢や欧米金融機関の経営破綻に起因する景気への影響が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。このような環境のもと、当社グループは「カスタマーの意思決定を円滑に ―デジタルの力でクライアントとエンドユーザー双方の利益をLIFTします―」というビジョンを掲げ、①広告・コンサルティングサービス領域、②ブランド・メディアサービス領域という2つのサービス領域を顧客ニーズに合わせて柔軟に組み合わせて提供することで、多種多様なお客様に対して、幅広く「統合デジタルマーケティング事業」を提供いたしました。

M&Aを積極的に進めたことにより株式取得費用及び内部管理体制の先行投資があったものの広告・コンサルティングサービス領域及びブランド・メディアサービス領域において、順調に業績に寄与をいたしました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は、3,560,973千円、営業利益は100,427千円、経常利益は108,982千円、親会社株主に帰属する当期純利益は52,860千円となりました。

なお、当社グループは統合デジタルマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。当連結会計年度より、従来のトレーディングデスク事業から名称を変更しております。

財政状態は次のとおりであります。

(資産)

当連結会計年度末における総資産は1,927,100千円となりました。この主な内訳は、現金及び預金1,237,649千円及び受取手形、売掛金及び契約資産496,274千円であります。

(負債)

当連結会計年度末における負債は1,235,498千円となりました。この主な内訳は、買掛金309,466千円及び短期借入金437,502千円であります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は691,602千円となりました。この主な内訳は、利益剰余金558,101千円であります。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,237,649千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、83,241千円の収入となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益89,917千円の計上、のれん償却額20,431千円及び仕入債務の増加88,043千円があった一方、売上債権の増加173,574千円があったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、101,100千円の支出となりました。これは主として、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出107,967千円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、186,605千円の収入となりました。これは主として、短期借入れによる収入250,000千円、長期借入れによる収入200,000千円があった一方、長期借入金の返済による支出105,274千円、自己株式の取得による支出151,136千円があったことによるものです。

③ 生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載は省略しております。

b. 受注実績

提供するサービスの性格上、受注実績の記載はなじまない為、記載を省略しております。

c. 販売実績

当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。なお、当社グループの事業は統合デジタルマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(%)
統合デジタルマーケティング事業 3,560,973

(注)主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先 当連結会計年度

(自 2022年10月1日

  至 2023年9月30日)
金額(千円) 割合(%)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 1,004,424 28.2

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を合理的に勘案し判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものにつきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

当社グループの連結財務諸表の作成にあたって採用する重要な会計方針につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項」に記載しております。

② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

イ. 経営成績等の状況

経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要」に含めて記載しております。

ロ. 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの主な資金需要は、広告・コンサルティングサービス領域及びブランド・メディアサービス領域の安定的な成長にかかるコストと既存領域のさらなる成長投資及び新たなサービスラインナップの成長投資となります。財政状態と投資のバランスを重視しつつ、事業活動に必要な運転資金及び成長投資は、主として手元の自己資金、金融機関からの借入により調達いたします。

ハ. 経営成績に重要な影響を与える要因について

「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

③ 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 経営上の目標達成状況を判断するための客観的な経営指標」に記載のとおり、主な経営指標として売上高、売上総利益、営業利益、経常利益を重要な経営指標として位置付けております。当連結会計年度における各指標の前年同期比の増減率は以下のとおりであり、引き続き対処すべき経営課題の改善を図りながら、経営戦略を推進してまいります。

2023年9月期

(当連結会計年度実績)
前年同期比増減率
売上高 3,560,973千円 -%
売上総利益 832,329千円 -%
営業利益 100,427千円 -%
経常利益 108,982千円 -%

(株式譲渡契約の締結)

なお、当社は、2023年10月31日開催の取締役会において、ウェブココル株式会社の株式を取得して持分法適用会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。詳細は、「第5経理の状況 1連結財務諸表等 注記事項(重要な後発事象)」に記載の通りであります。 ### 6 【研究開発活動】

該当事項はありません。 

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第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は945千円であります。その主なものは、当社の事業拡大による建物であります。

なお、当社グループの事業は統合デジタルマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。 ### 2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2023年9月30日現在
事業所名

  (所在地)
設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数

  (名)
建物 工具、器具及び備品 合計
本 社

(東京都港区)
本社事務所 939 529 1,468 46(1)
宮崎オフィス

(宮崎県宮崎市)
宮崎事務所 4,451 4,451 12(0)
千葉オフィス

(千葉県千葉市)
千葉事務所 2(2)
沖縄オフィス

(沖縄県那覇市)
沖縄事務所 6(0)

(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。

2.本社及び宮崎オフィス他拠点は賃借物件であり、年間賃借料は36,774千円であります。

3.当社は、統合デジタルマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

4.従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(アルバイト)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

(2) 国内子会社

2023年9月30日現在
会社名 事業所名

  (所在地)
設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数

  (名)
建物 工具、器具及び備品 合計
meyco株式会社 本 社

(東京都港区)
本社事務所 300 300 2(0)

(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。

2.国内子会社は、統合デジタルマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

3.従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(アルバイト)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。 ### 3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。 

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第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 5,000,000
5,000,000
種類 事業年度末現在

発行数(株)

(2023年9月30日)
提出日現在

発行数(株)

(2023年12月22日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 1,556,000 1,560,400 東京証券取引所

 (グロース市場)
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は、100株であります。
1,556,000 1,560,400

(注)1.2023年10月1日から2023年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,400株増加しております。

2.提出日現在の発行数には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第2回新株予約権(2017年9月28日の臨時株主総会決議に基づく)

決議年月日 2017年9月28日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 1

当社従業員 7
新株予約権の数(個)※ 65[40]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 6,500[4,000](注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 240(注)3、8
新株予約権の行使期間※ 2017年9月29日

2027年9月28日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    240(注)8

資本組入額  120(注)8
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)7

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約機についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨

無償で発行する。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

1株につき金240円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「上記(注)1(1)」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(2) 当社が、(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負但すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行株式数×1株あたり払込金額
時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由による普通株式または潜在株式の発行または処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行または処分される普通株式及び当該発行または処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③当社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3) 本項目の(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 当社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項目の(2)に基づく調整は行われないものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2017年9月29日から2027年9月28日までとする。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(4) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

①会社の株式の株式公開の日まで:0%

②株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで

③株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで

④株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで

⑤株式公開の日後3年を経過した日以降:割当新株予約権数の100%

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社または当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役または監査役

②当社または子会社の使用人

③顧問、アドバイザ一、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは使用人に就任する等、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが、判明した場合

(6) 権利者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合

7.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

8.2019年7月16日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行った結果、本書提出日現在において、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第3回新株予約権(2018年9月27日の臨時株主総会決議に基づく)

決議年月日 2018年9月27日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 21
新株予約権の数(個)※ 20
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 2,000(注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 240(注)3、8
新株予約権の行使期間※ 2018年9月28日

2028年9月27日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    240(注)8

資本組入額 120(注)8
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)7

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨

無償で発行する。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

1株につき金240円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「上記(注)1(1)」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(2) 当社が、(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負但すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行株式数×1株あたり払込金額
時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由による普通株式または潜在株式の発行または処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行または処分される普通株式及び当該発行または処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③当社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3) 本項目の(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 当社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項目の(2)に基づく調整は行われないものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2018年9月28日から2028年9月27日までとする。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約機の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3) 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(4) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

①会社の株式の株式公開の日まで:0%

②株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで

③株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで

④株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで

⑤株式公開の日後3年を経過した日以降:割当新株予約権数の100%

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社または当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役または監査役

②当社または子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは使用人に就任する等、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが、判明した場合

(6) 権利者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合

7.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

8.2019年7月16日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行った結果、本書提出日現在において、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第4回新株予約権(2019年7月24日の臨時株主総会決議に基づく)

決議年月日 2019年7月24日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 1

当社従業員 13
新株予約権の数(個)※ 47[28]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 4,700[2,800](注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 260(注)3、8
新株予約権の行使期間※ 2021年7月25日

2029年7月15日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    260(注)8

資本組入額 130(注)8
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)7

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨

無償で発行する。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

1株につき金260円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「上記(注)1(1)」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(2) 当社が、(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負但すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行株式数×1株あたり払込金額
時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由による普通株式または潜在株式の発行または処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行または処分される普通株式及び当該発行または処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③当社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3) 本項目の(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 当社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項目の(2)に基づく調整は行われないものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2021年7月25日から2029年7月15日までとする。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3) 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(4) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

①割当新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%

②割当新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日以降でかつ株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで

③割当新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日以降でかつ株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで

④株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで

⑤株式公開の日後3年を経過した日以降:割当新株予約権数の100%

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社または当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役または監査役

②当社または子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは使用人に就任する等、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが、判明した場合

(6) 権利者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合

7.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

8.2019年7月16日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行った結果、本書提出日現在において、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第5回新株予約権(2020年4月1日の臨時株主総会決議に基づく)

決議年月日 2020年4月1日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 2

当社従業員 26
新株予約権の数(個)※ 118[114]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 11,800[11,400](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 850(注)3
新株予約権の行使期間※ 2022年4月2日

2030年3月16日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    850

資本組入額  425
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)7

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨

無償で発行する。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

1株につき金850円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「上記(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(2) 当社が、(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負但すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由による普通株式または潜在株式の発行または処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行または処分される普通株式及び当該発行または処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③当社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3) 本項目の(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 当社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項目の(2)に基づく調整は行われないものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2022年4月2日から2030年3月16日までとする。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3) 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(4) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

①割当新株予約権の割当日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%

②割当新株予約権の割当日後2年以後かつ株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで

③割当新株予約権の割当日後3年以後かつ株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで

④割当新株予約権の割当日後4年以後かつ株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで

⑤割当新株予約権の割当日後4年以後かつ株式公開の日後3年以降:割当新株予約権数の100%

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社または当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役または監査役

②当社または子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは使用人に就任する等、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが、判明した場合

(6) 権利者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合

7.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

第6回新株予約権(2020年12月24日の臨時株主総会決議に基づく)

決議年月日 2020年12月24日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 2

当社従業員 16
新株予約権の数(個)※ 266
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式26,600(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 850(注)3
新株予約権の行使期間※ 2022年12月25日

2030年12月9日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    850

資本組入額  425
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)7

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨

無償で発行する。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

1株につき金850円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「上記(注)1(1)」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(2) 当社が、(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負但すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由による普通株式または潜在株式の発行または処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行または処分される普通株式及び当該発行または処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③当社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3) 本項目の(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 当社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項目の(2)に基づく調整は行われないものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2022年12月25日から2030年12月9日までとする。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3) 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(4) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

①割当新株予約権の割当日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%

②株式公開の日後3年以後かつ割当新株予約権の割当日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで

③上記②以後で割当新株予約権の割当日後4年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで

④上記③以後で割当新株予約権の割当日後5年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで

⑤上記④以後で割当新株予約権の割当日後5年以降:割当新株予約権数の100%

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社または当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役または監査役

②当社または子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは使用人に就任する等、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが、判明した場合

(6) 権利者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合

7.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

第7回新株予約権(2021年6月24日の臨時株主総会決議に基づく)

決議年月日 2021年6月24日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 19
新株予約権の数(個)※ 31
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 3,100(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,570(注)3
新株予約権の行使期間※ 2023年6月25日

2031年6月9日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格    1,570

資本組入額    785
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)7

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨

無償で発行する。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

1株につき株式公開時の公開価格(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「上記(注)1(1)」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(2) 当社が、(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者もしくは当社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者もしくは当社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負但すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数(当社が保有するものを除く。)及び発行済の潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由による普通株式または潜在株式の発行または処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行または処分される普通株式及び当該発行または処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③当社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3) 本項目の(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 当社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項目の(2)に基づく調整は行われないものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2023年6月25日から2031年6月9日までとする。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3) 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(4) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

①割当新株予約権の割当日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%

②株式公開の日後3年以後かつ割当新株予約権の割当日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで

③上記②以後で割当新株予約権の割当日後4年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで

④上記③以後で割当新株予約権の割当日後5年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで

⑤上記④以後で割当新株予約権の割当日後5年以降:割当新株予約権数の100%

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社または当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役または監査役

②当社または子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは使用人に就任する等、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが、判明した場合

(6) 権利者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合

7.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

第8回新株予約権(2022年12月21日の取締役会決議に基づく)

決議年月日 2022年12月21日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 2

当社従業員 3
新株予約権の数(個)※ 325
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 32,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 867(注)3
新株予約権の行使期間※ 2025年1月1日

2030年12月31日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格  867

資本組入額   433.50
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)7

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨

本新株予約権は、新株予約権1個につき10,802円で有償発行をしております。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの行使時における払込金額は、1個あたり86,700円とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「上記(注)1(1)」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(2) 当社が、時価を下回る1株あたりの払込金額で株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。また、潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味し、「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味するものとする。

また、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は株式の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済株式総数(当社が保有するものを除く。)を意味するものとする(但し、当該調整事由による株式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される株式の数は算入しない。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

(3) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、株式の無償割当て、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(4) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で株式を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。

(5)本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2025年1月1日から2030年12月31日までとする。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2) 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(4) 本新株予約権者は2024 年9月期から2026 年9月期までのいずれかの事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における当社の有価証券報告書において記載されたEBITDA(以下、損益計算書に記載された営業利益に持分法による投資損益並びにキャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用を加算した額をいう。)の額が、下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができるものとし、当該EBITDAが下記(a)の水準に満たない場合は本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、複数の事業年度において当該営業利益の額が下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たした場合でも、下記の行使可能割合は累積するものではなく、権利者は、3事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における最も高い行使可能割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。

(a) 当該EBITDAが2.5億円を超過した場合 :行使可能割合 10%

(b) 当該EBITDAが3.2億円を超過した場合 :行使可能割合 50%

(c) 当該EBITDAが4.0億円を超過した場合 :行使可能割合 75%

(d) 当該EBITDAが5.0億円を超過した場合 :行使可能割合 100%

なお、行使可能割合の計算において、各権利者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転、又は当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社または当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役または監査役

②当社または子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは使用人に就任する等、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが、判明した場合

(6) 権利者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合

7.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

第9回新株予約権(2022年12月21日の取締役会決議に基づく)

決議年月日 2022年12月21日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員 15
新株予約権の数(個)※ 157
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 15,700(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,160(注)3
新株予約権の行使期間※ 2025年1月26日

2032年12月21日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1,160

資本組入額  580
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)7

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨

無償で発行する。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの行使時における払込金額は、1個あたり116,000円とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「上記(注)1(1)」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(2) 当社が、時価を下回る1株あたりの払込金額で株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。また、潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味し、「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味するものとする。

また、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は株式の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済株式総数(当社が保有するものを除く。)を意味するものとする(但し、当該調整事由による株式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される株式の数は算入しない。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

(3) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、株式の無償割当て、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(4) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で株式を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。

(5)本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2025年1月26日から2032年12月21日までとする。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2) 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(4) 本新株予約権者は2024 年9月期から2026 年9月期までのいずれかの事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における当社の有価証券報告書において記載されたEBITDA(以下、損益計算書に記載された営業利益に持分法による投資損益並びにキャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び株式報酬費用を加算した額をいう。)の額が、下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができるものとし、当該EBITDAが下記(a)の水準に満たない場合は本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、複数の事業年度において当該営業利益の額が下記(a)乃至(d)に掲げる水準を満たした場合でも、下記の行使可能割合は累積するものではなく、権利者は、3事業年度又は(連結子会社が存在する場合は)連結会計年度における最も高い行使可能割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとする。

(a) 当該EBITDAが2.5億円を超過した場合 :行使可能割合 25%

(b) 当該EBITDAが3.2億円を超過した場合 :行使可能割合 50%

(c) 当該EBITDAが4.0億円を超過した場合 :行使可能割合 75%

(d) 当該EBITDAが5.0億円を超過した場合 :行使可能割合 100%

なお、行使可能割合の計算において、各権利者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転、又は当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社または当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役または監査役

②当社または子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは使用人に就任する等、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが、判明した場合

(6) 権利者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合

7.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

第10回新株予約権(2022年12月21日の取締役会決議に基づく)

決議年月日 2022年12月21日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 1

当社従業員 24
新株予約権の数(個)※ 228
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 22,800(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,160(注)3
新株予約権の行使期間※ 2025年1月26日

2032年12月21日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1,160

資本組入額 580
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)7

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨

無償で発行する。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの行使時における払込金額は、1個あたり116,000円とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「上記(注)1(1)」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(2) 当社が、時価を下回る1株あたりの払込金額で株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。また、潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味し、「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味するものとする。

また、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は株式の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済株式総数(当社が保有するものを除く。)を意味するものとする(但し、当該調整事由による株式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される株式の数は算入しない。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

(3) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、株式の無償割当て、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(4) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で株式を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。

(5)本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2025年1月26日から2032年12月21日までとする。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2) 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(4) 本新株予約権者は、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

①割当新株予約権の割当日後2年を経過した日まで:0%

②割当新株予約権の割当日後2年を経過した日の翌日から3年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで

③上記②の期間を経過した日の翌日から割当新株予約権の割当日後4年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで

④上記③の期間を経過した日の翌日から割当新株予約権の割当日後5年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで

⑤上記④の期間を経過した日の翌日以降:割当新株予約権数の100%

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転、又は当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社または当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役または監査役

②当社または子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは使用人に就任する等、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが、判明した場合

(6) 権利者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合

7.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

第11回新株予約権(2022年12月21日の取締役会決議に基づく)

決議年月日 2022年12月21日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社監査役 3
新株予約権の数(個)※ 35
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 3,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1

(注)3
新株予約権の行使期間※ 2024年1月1日

2033年1月25日

(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格   1

資本組入額    0.5
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)7

※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株とする。ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 調整前株式数 × 分割・併合の比率

(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払込を要しないとする旨

無償で発行する。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

1株につき1円とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

(1) 当社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「上記(注)1(1)」の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

(2) 当社が、時価を下回る1株あたりの払込金額で株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。また、潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味し、「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味するものとする。

また、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は株式の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済株式総数(当社が保有するものを除く。)を意味するものとする(但し、当該調整事由による株式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される株式の数は算入しない。)。

②当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

(3) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、株式の無償割当て、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(4) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で株式を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。

(5)本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2024年1月1日から2033年1月25日までとする。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2) 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1) 当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転、又は当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上または当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社または当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役または監査役

②当社または子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社または子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社または子会社と競合する業務を営む法人を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは使用人に就任する等、名目を問わず当社または子会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社または子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、または資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与を行っていることが、判明した場合

(6) 権利者が当社または子会社の取締役もしくは監査役または使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社または子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等当社または子会社に対する義務に違反した場合

7.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、第3項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認(取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認)を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。  #### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

 総数増減数

 (株)
発行済株式

 総数残高

 (株)
資本金増減額

 

 (千円)
資本金残高

 

 (千円)
資本準備金

 増減額

 (千円)
資本準備金

 残高

 (千円)
2019年7月29日

(注)1
150 13,650 1,800 9,800 1,800 4,050
2019年9月1日

(注)2
1,351,350 1,365,000 9,800 4,050
2021年9月27日

(注)3
110,000 1,475,000 79,442 89,242 79,442 83,492
2021年10月27日

(注)4
63,900 1,538,900 46,148 135,390 46,148 129,640
2021年10月1日~2022年9月30日

(注)5
10,000 1,548,900 1,071 136,461 1,071 130,711
2022年10月1日~

2023年9月30日

(注)5
7,100 1,556,000 1,002 137,463 1,002 131,713

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.株式分割(1:100)によるものであります。

3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格         1,570円

引受価額      1,444.40円

資本組入額      722.20円

4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

割当価格     1,444.40円

資本組入額     722.20円

割当先      みずほ証券㈱

5.新株予約権の行使による増加であります。

6.2023年10月1日から2023年11月30日までに、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ547千円増加しております。  #### (5) 【所有者別状況】

2023年9月30日現在
区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満

 株式の状況

 (株)
政府及び

 地方公共

 団体
金融機関 金融商品

 取引業者
その他の

 法人
外国法人等 個人

 その他
個人以外 個人
株主数

(人)
0 1 14 8 13 5 762 803
所有株式数

(単元)
0 33 821 4,960 188 14 9,535 15,551 900
所有株式数

の割合(%)
0.00 0.21 5.27 31.89 1.20 0.09 61.31 100.00

(注)自己株式139,953株は、「個人その他」に1,399単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれております。 #### (6) 【大株主の状況】

2023年9月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
百本 正博 東京都世田谷区 494,100 34.89
株式会社フリークアウト・

ホールディングス
東京都港区六本木6丁目3番1号 480,000 33.89
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 33,529 2.36
楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 26,500 1.87
藤樫 勇気 広島県東広島市 20,200 1.42
海老根 智仁 神奈川県逗子市 18,100 1.27
中田 頼弘 鳥取県鳥取市 15,900 1.12
有限会社EIF 東京都港区六本木2丁目2番6号 15,000 1.05
NOMURA

 INTERNATIONAL

PLC A/C JAPAN

FLOW

(常任代理人野村證券株式会社)
1 ANGEL LANE,

 LONDON,EC4R 3AB,

UNITED KINGDOM

 

(東京都中央区日本橋1丁目13番1号)
10,300 0.72
角地 大希 神奈川県鎌倉市 10,000 0.70
1,123,629 79.34

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
2023年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

139,900
完全議決権株式(その他) 普通株式 1,415,200 14,152 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式 普通株式    900
発行済株式総数 普通株式 1,556,000
総株主の議決権 14,152

(注)「単元未満株式」欄の株式数「普通株式900株」には、当社所有の自己株式53株が含まれております。

② 【自己株式等】

2023年9月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義所有

株式数(株)
他人名義所有

株式数(株)
所有株式数の

合計
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)

株式会社デジタリフト
東京都港区西麻布四丁目12番24号 139,900 139,900 8.99
139,900 139,900 8.99

(注)当社は単元未満の自己株式53株を所有しております。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)
取締役会(2022年12月21日)での決議状況

(取得期間2022年12月22日~2023年12月21日)
150,000 150,000
当事業年度前における取得自己株式
当事業年度における取得自己株式 139,900 149,907
残存決議株式の総数及び価額の総額 10,100 92
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) 6.73 0.06
当期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%) 6.73 0.06

(注)1.東京証券取引所における市場買付(証券会社への取引一任勘定取引)による取得であります。

2.取得期間および取得自己株式は約定日基準で記載しております。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(数) 価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式 26 29
当期間における取得自己株式

(注)当期間(2023年10月1日から有価証券報告書提出日まで)における取得自己株式には、2023年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 当事業年度 当期間
株式数(株) 処分価額の総額

(千円)
株式数(株) 処分価額の総額

(千円)
引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式
合併、株式交換、株式交付、会社分割

に係る移転を行った取得自己株式
その他( ― )
保有自己株式数 139,953 139,953

(注)当期間(2023年10月1日から有価証券報告書提出日まで)における保有自己株式数には、2023年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 ### 3 【配当政策】

当社の利益配分の方針につきましては、当社グループは現在、成長拡大の過程にあり、内部留保の充実が重要であると考え、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がると考えているため、会社設立以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は、内部留保の充実を図る方針であります。

しかしながら、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、今後の株主への利益配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針でありますが、現時点において、配当実施の可能性及び実施時期等については、未定であります。

内部留保資金につきましては、経営基盤を長期的に安定させるための財務体質の強化及び将来の継続的な事業展開を実現するための資金として、有効に活用していくことを方針としております。

なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、社会へ貢献できるサービスを提供することで、継続的に収益を拡充し、企業価値を向上させ、株主をはじめとした取引先 、従業員等のステークホルダーの利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。

具体的には、実効性のある内部統制システムの整備をはじめとして、適切なリスク管理体制の整備、コンプライアンス体制の強化、ならびにこれらを適切に監査する体制の強化が重要であると考えております。

② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、取締役会から独立した監査役及び監査役会に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。
イ.取締役会について

当社は、2018年12月25日開催の定時株主総会決議をもって取締役会を設置しております。取締役会は取締役4名(2023年11月末現在、社外取締役を2名選任)で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、法令及び定款に定められた事項、経営方針、経営戦略、年度予算、中期経営計画のほか、経営に関する重要事項の決定を行っております。また、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制を整えており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。なお、取締役会は、代表取締役百本正博氏が議長を務め、取締役の鹿熊亮甫氏、社外取締役の輿石雅志氏及び金山藍子氏の4名で構成されております。

ロ.監査役会について

当社は、2018年12月25日開催の定時株主総会決議をもって監査役会を設置しております。監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査の有効性及び効率性の確保ならびに監査役間での意見交換を目的に、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。

なお、監査役は会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

さらに、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制を整えております。

監査役会においては「監査役会規程」、「監査役監査基準」の整備、監査計画を策定し、監査実施状況、監査結果等について監査役間で共有しております。監査役会は、常勤監査役鈴木順子氏が議長を務め、社外監査役の水野祐氏及び久保聖氏の3名で構成されております。

常勤監査役は、内部監査担当部門及び会計監査人との定期的な情報交換を行っております。

ハ.経営会議について

経営会議は、代表取締役、取締役、監査役、Officer、SeniorManager等により構成されており、原則毎月1回以上開催するほか、必要に応じて開催しております。全社戦略と経営課題の執行方針、重点取組み等の重要事項の報告、各部門の業務上の問題点の討議等を行っております。

ニ.会計監査人

当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。

ホ.当該体制を採用する理由

当社は、当社の企業規模、事業内容を勘案し、監査役会設置会社として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制を整えており、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断したため、当該企業統治の体制を採用しております。

当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

(図表)

 

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況

当社グループは、業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり2023年10月19日開催の当社の取締役会決議をもって、「内部統制システム構築の基本方針」の改定の決議を行っており、当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等により見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。

a. 取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)取締役会は、「取締役会規程」の定めにしたがい法令及び定款に定められた事項ならびに重要な業務に関する事項の決議を行います。

(b)取締役会は「取締役会規程」「業務分掌規程」等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は法令、定款にしたがい、業務を執行します。

(c)取締役及び使用人の法令遵守の意識を高めるため、「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、適宜法令教育その他職務に応じた研修等を行うことにより、高い倫理観の醸成に努めます。取締役及び従業員は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の職務において、関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するよう努めることとします。

(d)取締役の業務執行が法令、定款及び定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査役会による監査を実施します。

(e)監査責任者は内部監査を計画し、グループの内部監査を実施することにより、職務の執行が法令、定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証します。

(f)取締役、使用人は法令違反行為、倫理上問題のある行為、規程違反等コンプライアンス上問題のある行為を発見した場合には、「内部通報規程」に基づき速やかに報告することとします。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a)取締役会等の重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程「文書管理規程」 の定めの他、法令、定款にしたがい保管・管理する体制を構築しております。

(b)文書管理は「文書管理規程」の定めにしたがい、法令及び定款に定められた保管期間及び保管方法にて実施します。

(c)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役及び監査役から要請があった場合に備えて適時閲覧可能な状態を維持し、「文書管理規程」に基づき適切に管理します。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他体制

損失の危険の管理に関する体制は、「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、リスク管理主管部署を定めるとともに、事業の継続・安定的発展のためにリスクを識別し、評価を行い、リスクの除去・軽減に誠実に努めます。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、業務執行に関わる意思決定を行っております。

(b)業務執行に関しては、社内規程により権限と責任を定めており、必要に応じて随時見直しを行っております。

e. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及びその子会社からなる企業集団、当社並びにその親会社等及びその子会社からなる企業集団と取引を行う場合は、当該取引の合理性(事業上の必要性)、取引条件の妥当性等を慎重に検討したうえで取引を行う等、取引の適正性を確保する体制を構築しております。

f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役会または監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役を補助する使用人として、必要な人員を配置します。

g. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

(a)監査役を補助する使用人の独立性を確保するために、監査役を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の同意を得るものとします。

(b)監査役の業務を補助すべき使用人に対する指揮権は、監査役が指定する補助すべき期間中は、監査役に移譲されるとし、代表取締役の指揮命令は受けないものとしております。

h. 取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けたものが監査役に報告するための体制

(a)監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席して重要事項等の報告を受けております。

(b)監査役は、稟議等の重要な書類その他の書類を閲覧して、必要があれば取締役及び使用人から説明を受けております。

(c)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した場合は直ちに監査役に報告するものとします。

(d)「内部通報規程」の定めにしたがい、内部通報窓口を設置しております。

i. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

(a)当社は、監査役に報告したことを理由として、当該報告を行った役員及び使用人に対しいかなる不利益な取り扱いを行ってはならないものとしております。

(b)前項の内容を当社の役員及び使用人に周知徹底しております。

j. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(a)監査役は、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用し、費用を支出する権限を有します。

(b)監査役がその職務の執行について費用の支出の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査役の職務に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに支出するものとします。

k. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換のほか、意思疎通を図るものとします。

(b)監査役は定期的に会計監査人、内部監査担当部門と協議の場を設け、実効的な監査を行うための情報交換を行うものとします。

l. 反社会的勢力を排除する管理体制

(a)当社は「反社会的勢力に対する基本方針」として、反社会的勢力との関係を一切持たないこと、外部専門機関と連携して組織的かつ適正に対応すること、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行うこと、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行わないこと、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保することを基本方針として定めております。

(b)「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応要領」の定めにしたがい、前号の基本方針を明示するとともに、排除体制ならびに対応方法を定めております。反社会的勢力を事前排除ができる体制の維持とともに、社員教育及び社内の周知徹底を図っております。

ロ.リスクマネジメント体制の整備の状況

当社は、事業を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理・実践を可能とし、法令をはじめとした社内外の規則及び倫理規範を遵守するための体制を確保するため、「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、管理すべきリスクや推進体制を明確に定め、事業活動において生じるリスクの発見に努めております。

当社は、3ヶ月に1回以上の頻度で、経営会議にてリスクマネジメントに関する全社的な取り組みについて協議を行い、取締役会及び監査役会に報告しております。また、必要に応じて顧問弁護士等の専門家に助言を受けられる体制を整えております。

なお、当社は企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、コンプライアンスに関する研修を実施することにより、役職員が法令等を遵守し、高い倫理観を持った行動をとることを周知徹底しております。

個人情報の管理に関しても、「個人情報保護管理規程」を整備し、個人情報保護に関する基本的な事項を定め、個人情報の適正管理に努めております。

また、「内部通報規程」に基づき、管理Division Officer、監査役及び社外における窓口(弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所)を窓口とした通報制度を設けており、役職員が関わるコンプライアンス違反の早期発見と未然防止に努めております。

ハ.責任限定契約について

当社は、取締役及び監査役が職務を執行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

ニ.会社の役員等賠償責任保険契約の内容の概要

a. 被保険者の範囲

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員等であります。

b. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当該保険契約は株主代表訴訟又は第三者訴訟等により、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟責任等を、填補の対象としております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者が違法であることを認識しながら行った行為等に起因する損害については、補填されないこととしております。なお、保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

ホ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

ヘ.取締役の定数

当社は、取締役は3名以上8名以内とする旨を定款で定めております。

ト.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

チ.株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

リ. 取締役会決議事項とした株主総会決議事項

a. 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。

b. 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とするものであります。

④ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を原則月1回開催しており、必要に応じて臨時に開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
地位 氏名 出席状況
代表取締役 百本 正博 100%(17回/17回)
取締役 鹿熊 亮甫 100%(17回/17回)
社外取締役 輿石 雅志 100%(17回/17回)
社外取締役 金山 藍子 100%(17回/17回)

取締役会における具体的な検討内容は、取締役会規程に従い、経営方針、経営・事業戦略、重要な業務執行に関する事項、法令及び定款並びに株主総会の決議により定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けます。  ### (2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

百本 正博

1970年5月11日

1995年4月 ㈱大広 入社
2005年11月 ㈱U・M・A 取締役
2012年11月 当社 代表取締役(現任)

(注)3

494,100

取締役

鹿熊 亮甫

1993年2月14日

2016年4月 当社 入社
2018年10月 当社 営業ディビジョンシニアマネージャー
2018年12月 当社 取締役(現任)
2023年9月 meyco㈱ 取締役(現任)

(注)3

4,200

取締役

輿石 雅志

1972年2月29日

1996年4月 ㈱大広 入社
2003年5月 ㈱イーエックスマーケティング(現 ㈱メディアイノベーション 旧商号 ㈱ライブドアマーケティング) ゼネラルマネージャー
2005年12月 ㈱セシール 取締役
2008年1月 ㈱兼子 経営管理室長
2010年12月 オフィスデポジャパン㈱ 執行役員
2012年1月 ブロードマインド㈱ 執行役員
2020年4月 当社取締役(現任)
2020年10月 ㈱ドアーズ 取締役社長(現任)

(注)3

取締役

金山 藍子

1978年12月17日

2005年10月 弁護士登録
森・濱田松本法律事務所 入所
2010年4月 国土交通省 入省
2018年10月 Google合同会社 入社
2019年1月 三浦法律事務所 入所 パートナー (現任)
2020年12月 当社取締役(現任)
2022年3月 ㈱ドリーム・アーツ 社外取締役(現任)
2022年4月 経済産業省スタートアップ新市場創出タスクフォース 構成員(現任)
2023年3月 フォルクスワーゲングループジャパン㈱ 監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

鈴木 順子

1958年6月1日

1979年4月 ㈱大広 入社
2009年4月 ㈱博報堂DYトータルサポート 出向
2014年10月 ㈱大広 第二管理部
2016年4月 ㈱博報堂DYホールディングス 出向
2018年7月 当社 入社
2018年12月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

久保 聖

1985年3月5日

2007年12月 あらた監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 入所
2015年1月 ㈱アイモバイル 常勤監査役
2018年12月 当社 監査役(現任)
2021年2月 久保聖公認会計士事務所(現任)

(注)4

監査役

水野 祐

1981年1月20日

2009年12月 弁護士 登録
2013年1月 シティライツ法律事務所 開設
2017年12月 ㈱Tsumug 監査役(現任)
2018年4月 スタートバーン㈱ 監査役(現任)
2018年12月 当社 監査役(現任)
2020年3月 note㈱ 社外取締役(現任)

(注)4

498,300

(注)1.取締役輿石雅志及び取締役金山藍子は、社外取締役であります。

2.監査役水野祐及び監査役久保聖は、社外監査役であります。

3.2022年12月21日開催の定時株主総会終結のときから、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.2021年6月24日開催の臨時株主総会終結のときから、選任後4年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

5.取締役の金山藍子氏の戸籍上の氏名は、玉村藍子であります。

6.所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。

##### ② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の状況

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

社外取締役輿石雅志氏は新株予約権を10個(1,000株)、社外取締役金山藍子氏は新株予約権を10個(1,000株)、社外監査役久保聖氏は新株予約権を10個(1,000株)、社外監査役水野祐氏は新株予約権を10個(1,000株)有しております。

上記の新株予約権を除いて、当社と社外役員との間に、人的関係、資本的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役輿石雅志氏は、経営者として長年に亘り経験を積まれており、当社が属するデジタルマーケティング業界における知見を有しており、様々な観点から当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を行い、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることができるものと判断し、招聘しております。

社外取締役金山藍子氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として招聘しております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

社外監査役水野祐氏は、弁護士として企業法務に長年携わり、大学院での非常勤講師や官公庁で委員会の委員やアドバイザリーを務める等IT・クリエイティブ・まちづくり分野の法務に関する豊富な経験と高い見識・専門性を有していることから招聘しております。

社外監査役久保聖氏は、監査法人に勤務した経験や過去に上場会社において監査役を歴任した経験を持つとともに、IT業界に関する知識と企業活動に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。

ハ.社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方

当社における社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次のとおりであります。

社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、当社が上場する金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。

社外監査役の選任にあたっては、企業経営等に高い見識をもち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は、2023年11月末現在、社外取締役を2名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役に対しては、管理Division Officerが窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
社外取締役は、取締役会において、内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担うことを想定しております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部門及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、当社では社外取締役2名及び社外監査役2名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。 (3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役である非常勤監査役2名で構成され、監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
監査役は、「監査役監査基準」及び監査役会で策定した監査の方針・業務の分担に基づき、取締役会及び経営会議といった重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるほか、部門管掌する取締役へのヒアリングを行い、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に対してその説明を求めています。

当事業年度において監査役会は毎月(全14回)開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏   名 開催回数 出席回数
鈴木 順子 14 14
水野  祐 14 14
久保  聖 14 14

(注)監査役(非常勤)水野 祐氏、久保 聖氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

監査役会における具体的な検討内容は、監査方針や監査計画の策定、取締役の職務執行の法令及び定款への遵守状況、会計監査人の評価や報酬等の同意、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況等について協議・検討等であります。

② 内部監査の状況
当社は、現時点において小規模な組織体制であることから、独立した内部監査担当部門を設けておらず、管理Division Officerを監査責任者として、管理Division4名、HRDivision1名及び外部公認会計士1名の計6名にて内部監査を実施しております。当社の各部門を対象に監査計画に基づく、自己の属する部門を除く会計監査及び業務監査を実施しており、監査結果は代表取締役に報告されるとともに、改善の必要がある場合は業務改善指示を出し、業務の改善向上を図っております。
常勤監査役と内部監査担当部門は、相互に計画書や監査書類の閲覧やヒアリングにより連携をとりながら、効果的かつ効率的に監査の実施を図っております。また、監査役及び会計監査人と定期的な情報交換を実施しております。内部監査の結果は代表取締役及び被監査部門に報告されるとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行っております。
③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

b. 継続監査期間

5年間

c. 業務を執行した公認会計士

小出 健治

鶴 彦太

d. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。

e. 監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人による適正な監査を担保するため、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、監査法人に対して取締役等へのアクセスの機会を提供するとともに、監査法人と監査役、内部監査担当部門との十分な連携を可能とする等、適切な監査環境の提供に努めております。また、当社は、会計監査人が不備・問題点を指摘した場合や不正を発見した場合には、その内容に応じて適切に対応することとしております。

監査役会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、前期の監査実績等を踏まえた上で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は監査法人と緊密なコミュニケーションを取っており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

提出会社

前事業年度
監査証明業務に

基づく報酬(千円)
非監査業務に

基づく報酬(千円)
16,000

(注)前事業年度における上記報酬の額以外に、前々事業年度の監査に係る追加報酬が、1,500千円あります。

区分 当連結会計年度
監査証明業務に

基づく報酬(千円)
非監査業務に

基づく報酬(千円)
提出会社 26,800
連結子会社
26,800

(注)当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬が、4,000千円あります。

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)

該当事項はありません。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

当社グループの事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て、監査報酬を決定しております。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

会計監査人の監査計画及び報酬見積りの算出根拠などが当社グループの事業規模や事業内容等を勘案した結果、会計監査人の報酬等の額として妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。  (4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は、役員の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会で定められた報酬限度額内において、取締役会決議または監査役会の協議により、決定しております。

取締役会では、担当職務、会社業績、世間水準等を考慮して、株主総会で決定された報酬総額の限度内で報酬額等を決定する方針であります。なお、当事業年度におきましては、2022年12月21日開催の臨時取締役会において、取締役会にて決議を行っております。また、各監査役の報酬等の額につきましては、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。

なお、取締役の報酬限度額は2019年12月19日開催の第7期定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)、また監査役の報酬限度額は2018年12月25日開催の第6期定時株主総会において年額30,000千円以内とそれぞれ決議されております。第7期定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名、第6期定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

また、上記の報酬額とは別枠にて、2022年12月21日開催の第10期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、取締役につき年額90,000千円以内、監査役につき年額9,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は2名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。

当社の役員報酬は、固定報酬を基本としており、業績連動報酬は採用しておりません。中長期的な業績と連動する報酬、報酬全体の構成・割合等につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
役員区分 報酬等の総額

 (千円)
報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる

 役員の員数

 (名)
固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 非金銭報酬等
取締役

(社外取締役を除く。)
29,990 29,200 790 2
監査役

(社外監査役を除く。)
7,268 6,000 1,268 1
社外取締役 6,000 6,000 2
社外監査役 7,690 6,000 1,690 2
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。 (5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社が保有する純投資目的以外の目的である投資株式は、全て非上場株式であるため記載を省略しております。

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数

(銘柄)
貸借対照表計上額の合計額(千円)
非上場株式 2 0
非上場株式以外の株式

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

銘柄数

(銘柄)
株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) 株式数の増加の理由
非上場株式 1 9,999 当社統合デジタルマーケティング事業における協業のため保有しております。
非上場株式以外の株式
③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。 

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第5 【経理の状況】

1  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)に基づいて作成しております。

(3) 当連結会計年度(2022年10月1日から2023年9月30日まで)は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、前連結会計年度との対比は行っておりません。 

2  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年10月1日から2023年9月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2022年10月1日から2023年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

3  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、専門的な情報を有する団体等が主催する各種研修・セミナーに積極的に参加しております。

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1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位:千円)
当連結会計年度

(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,237,649
受取手形、売掛金及び契約資産 ※1 496,274
仕掛品 963
その他 15,105
流動資産合計 1,749,992
固定資産
有形固定資産
建物 18,281
工具、器具及び備品 5,327
減価償却累計額 △17,386
有形固定資産合計 6,221
無形固定資産
のれん 132,803
無形固定資産合計 132,803
投資その他の資産
投資有価証券 0
敷金及び保証金 28,491
繰延税金資産 9,581
その他 10
投資その他の資産合計 38,083
固定資産合計 177,108
資産合計 1,927,100
(単位:千円)
当連結会計年度

(2023年9月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 309,466
短期借入金 ※2 437,502
1年内返済予定の長期借入金 103,946
未払金 106,409
未払法人税等 16,018
未払消費税等 46,645
契約負債 4,329
その他 33,529
流動負債合計 1,057,846
固定負債
長期借入金 173,661
資産除去債務 3,990
固定負債合計 177,651
負債合計 1,235,498
純資産の部
株主資本
資本金 137,463
資本剰余金 131,713
利益剰余金 558,101
自己株式 △149,981
株主資本合計 677,296
新株予約権 12,163
非支配株主持分 2,141
純資産合計 691,602
負債純資産合計 1,927,100

 0105020_honbun_0476400103510.htm

② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
(単位:千円)
当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)
売上高 ※1 3,560,973
売上原価 2,728,644
売上総利益 832,329
販売費及び一般管理費 ※2 731,902
営業利益 100,427
営業外収益
受取利息 434
受取手数料 5,181
助成金収入 1,100
保険返戻金 6,300
投資有価証券売却益 1,129
その他 240
営業外収益合計 14,385
営業外費用
支払利息 4,405
支払手数料 1,199
その他 225
営業外費用合計 5,830
経常利益 108,982
特別利益
新株予約権戻入益 930
特別利益合計 930
特別損失
投資有価証券評価損 ※3 19,995
特別損失合計 19,995
税金等調整前当期純利益 89,917
法人税、住民税及び事業税 37,809
法人税等調整額 △2,355
法人税等合計 35,454
当期純利益 54,463
非支配株主に帰属する当期純利益 1,603
親会社株主に帰属する当期純利益 52,860

 0105030_honbun_0476400103510.htm

【連結包括利益計算書】
(単位:千円)
当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)
当期純利益 54,463
その他の包括利益
その他の包括利益合計 ※ ―
包括利益 54,463
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 52,860
非支配株主に係る包括利益 1,603

 0105040_honbun_0476400103510.htm

③ 【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度(自  2022年10月1日  至  2023年9月30日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 136,461 130,711 505,241 △45 772,369
当期変動額
新株の発行 1,002 1,002 2,004
親会社株主に帰属する

当期純利益
52,860 52,860
自己株式の取得 △149,936 △149,936
株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,002 1,002 52,860 △149,936 △95,072
当期末残高 137,463 131,713 558,101 △149,981 677,296
新株予約権 非支配

株主持分
純資産合計
当期首残高 772,369
当期変動額
新株の発行 2,004
親会社株主に帰属する

当期純利益
52,860
自己株式の取得 △149,936
株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
12,163 2,141 14,305
当期変動額合計 12,163 2,141 △80,767
当期末残高 12,163 2,141 691,602

 0105050_honbun_0476400103510.htm

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 89,917
減価償却費 2,952
のれん償却額 20,431
株式報酬費用 7,573
新株予約権戻入益 △930
受取利息 △434
支払利息 4,405
投資有価証券売却損益(△は益) △1,129
投資有価証券評価損益(△は益) 19,995
売上債権の増減額(△は増加) △173,574
その他の資産の増減額(△は増加) 30,921
棚卸資産の増減額(△は増加) 1,060
仕入債務の増減額(△は減少) 88,043
未払金の増減額(△は減少) 19,923
未払消費税等の増減額(△は減少) 15,603
その他の負債の増減額(△は減少) 7,890
その他 △5,540
小計 127,106
利息の受取額 1,186
利息の支払額 △4,613
法人税等の支払額 △40,438
営業活動によるキャッシュ・フロー 83,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △9,999
投資有価証券の売却による収入 13,122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ※2 △107,967
敷金及び保証金の回収による収入 3,744
投資活動によるキャッシュ・フロー △101,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入 3,510
新株予約権の行使による株式の発行による収入 2,004
短期借入れによる収入 250,000
短期借入金の返済による支出 △12,498
長期借入れによる収入 200,000
長期借入金の返済による支出 △105,274
自己株式の取得による支出 △151,136
財務活動によるキャッシュ・フロー 186,605
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 168,746
現金及び現金同等物の期首残高 1,068,902
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,237,649

 0105100_honbun_0476400103510.htm

【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1.連結の範囲に関する事項

連結子会社の数

1社

主要な連結子会社の名称

meyco株式会社

当連結会計年度において、meyco株式会社の株式を取得したことに伴い、同社を連結の範囲に含めております。 

2.持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。 3.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 4.会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法により評価しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物         5~15年

工具、器具及び備品   4~6年

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、過去の貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権残高がないため計上しておりません。

(4) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、5年間の定額法で償却することとしております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、取引価格は、顧客との契約に基づいた対価で算定しており、取引の対価に金融要素は含んでおりません。又、当社グループが代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。

①広告・コンサルティングサービス

広告・コンサルティングサービス領域における当該サービスは、広告配信の設計・設定を行い、広告配信の運用と運用結果をもとに改善診断を行い、デジタルマーケティングに関するアドバイス、組織の構築・強化・評価方法・内製化等の方針検討を行うサービスであり、顧客との契約に基づき、一定の期間サービスを履行する義務があり、履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受するものであるため、当該期間にわたり収益を認識しております。

②ブランド・メディアサービス

ブランド・メディア領域のサービスの提供に関しては、主に制作物の納品又は役務提供により当該財又はサービスに対する支配が顧客に移転し、当社グループの履行義務が充足されることから、当該一時点において収益を認識し、又、一定の期間において当該権利を顧客が使用可能となるものやサービスを提供するものについては、当該一定の期間にわたり収益を認識しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

繰延資産の処理方法

株式交付費…支出時に全額費用として処理しております。 (重要な会計上の見積り)

のれんの評価

1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(単位:千円)

当連結会計年度
のれん 132,803

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

企業結合により取得したのれんは、取得価額と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。

また、減損の兆候の有無を検討し、減損の兆候を識別した場合には、のれんの残存償却期間に対応する期間における割引前将来キャッシュ・フローを事業計画に基づいて算定し、帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否を判定しています。減損損失の認識が必要と判定された場合、当該のれんについては、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しています。当連結会計年度においては、のれんについて減損の兆候は識別されていません。

当社は、2023年1月31日付でmeyco株式会社(以下、meyco社という。)の株式を取得し、連結子会社とした際にのれんが発生しております。取得価額については、当社グループは評価対象企業から期待されるキャッシュ・フローに基づいて価値を評価するインカム・アプローチによるDCF法を用いた現在価値法により評価しており、評価対象企業独自の事業計画などの将来情報が当該評価技法のインプットになります。割引前将来キャッシュ・フローはmeyco社の事業計画を基礎として策定されており、事業計画には将来の売上高成長率の予測、その基礎となる人員採用計画及び人件費の増加予測など、利用可能な情報に基づいて設定した仮定に基づく将来の見積りが含まれます。当該事業計画は将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際のmeyco社の業績が見積りと異なる場合、翌連結会計年度において、減損損失を計上する可能性があります。 

(連結貸借対照表関係)

※1  受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権、契約資産の金額は、それぞれ次のとおりであります。

当連結会計年度

(2023年9月30日)
受取手形 3,312 千円
売掛金 486,295
契約資産 6,666

この契約に基づく当連結会計年度末に関わる借入未実行残高は次のとおりであります。

当連結会計年度

(2023年9月30日)
当座貸越極度額の総額 600,000 千円
借入実行残高 400,000
差引額 200,000
(連結損益計算書関係)

※1  顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。 ※2  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

至 2023年9月30日)
給与手当 287,753 千円
支払報酬 81,460
のれん償却額 20,431

当社が保有する投資有価証券(非上場株式2銘柄)について、取得価額に比べて実質価額が著しく下落したため、減損処理による投資有価証券評価損19,995千円を計上しております。 

(連結包括利益計算書関係)

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

(千円)
当連結会計年度

(自 2022年10月1日

至 2023年9月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額 1,129
組替調整額 △1,129
税効果調整前
税効果額
その他有価証券評価差額金
(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自  2022年10月1日  至  2023年9月30日)

1  発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)
普通株式 1,548,900 7,100 1,556,000

(変動事由の概要)

普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

新株予約権の行使による増加         7,100株

2  自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)
普通株式 27 139,926 139,953

(注)自己株式の総数の増加は、2022年12月21日開催の取締役会決議による取得139,900株および単元未満株式の買取りによる取得26株によるものであります。 #### 3  新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計年度末残高(千円)
当連結会計年度

期首
当連結会計年度

増加
当連結会計年度

減少
当連結会計年度末
提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権(第8回) 普通株式 3,510
ストック・オプションとしての新株予約権(第10回) 普通株式 3,162
ストック・オプションとしての新株予約権(第11回) 普通株式 2,958
連結子会社 ストック・オプションとしての新株予約権(第1回) 普通株式 2,531
合計 12,163

(注)当社が発行しているストック・オプションとしての新株予約権(第8回、第10回、第11回)及び連結子会社が発行しているストック・オプションとしての新株予約権(第1回)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 #### 4  配当に関する事項

該当事項はありません。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

至 2023年9月30日)
現金及び預金 1,237,649 千円
現金及び現金同等物 1,237,649 千円

株式の取得により新たにmeyco株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにmeyco株式会社株式の取得価額とmeyco株式会社株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産 85,496 千円
固定資産 13,362 千円
のれん 153,234 千円
流動負債 △50,034 千円
固定負債 △41,425 千円
新株予約権 △2,010 千円
非支配株主持分 △538 千円
取得価格 158,085 千円
現金及び現金同等物 △50,117 千円
差引:取得による支出 107,967 千円
(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

当連結会計年度

(2023年9月30日)
1年内 29,563千円
1年超 ― 〃
合計 29,563千円

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、又、資金調達については金融機関等の借入による方針であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、売掛金は、顧客の信用リスクが存在いたします。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、返済期限は決算日後、最長で4年後であります。

③金融商品に係るリスク管理体制

(a)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先別に回収期日及び残高を管理し、円滑かつ確実な回収を図っております。

投資有価証券については定期的に発行体の財務状況等を把握することにより、当該リスクを管理しております。連結子会社についても、当社に準じて同様の管理をおこなっております。

(b)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、資金収支予測を作成し、資金需要を把握しております。又、一定の手許流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年9月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:千円)

連結貸借対照表

計上額
時価 差額
長期借入金(注1) 277,607 276,966 △640

(注) 1 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。     

(注) 2 現金及び預金、受取手形、売掛金、買掛金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(注) 3 市場価格のない株式等

区分 当連結会計年度(千円)
非上場株式 0
出資金 10

(注) 4 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

1年以内

  (千円)
1年超

  5年以内

  (千円)
5年超

  10年以内

  (千円)
10年超

  (千円)
現金及び預金 1,237,649
受取手形、売掛金及び契約資産 496,274
合計 1,733,923

(注) 5 短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

1年以内

  (千円)
1年超

  2年以内

  (千円)
2年超

  3年以内

  (千円)
3年超

  4年以内

  (千円)
4年超

  5年以内

  (千円)
5年超

  (千円)
短期借入金 437,502
長期借入金 103,946 96,970 61,691 15,000
合計 541,448 96,970 61,691 15,000

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

当連結会計年度(2023年9月30日)

該当事項はありません。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

当連結会計年度(2023年9月30日)

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期借入金 276,966 276,966
負債計 276,966 276,966

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

長期借入金の時価は、固定金利によるものは元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。又、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル2の時価に分類しております。  ###### (有価証券関係)

1.その他有価証券

当連結会計年度(2023年9月30日)

非上場株式(連結貸借対照表計上額 0千円)は、市場価格がないため、時価を記載しておりません。

2.売却したその他有価証券

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 13,122 1,129
合計 13,122 1,129

3.減損処理を行った有価証券

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

当連結会計年度において、投資有価証券について19,995千円(その他有価証券の非上場株式19,995千円)減損処理を行っております。

なお、市場価格のない株式等以外のものについては、時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、時価が著しく下落したと判断し、回復する見込があると認められる場合を除き、減損処理しております。

また、市場価格のない株式等については、当該株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、株式の実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理しております。なお、超過収益力を反映して取得した株式については、実質価額に当該超過収益力を反映しており、超過収益力が減少したと判断される場合には、実質価額に当該減少を反映しております。 ###### (ストック・オプション等関係)

1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

当連結会計年度
販売費及び一般管理費の

株式報酬費用
7,573 千円

2.権利不行使による失効により利益として計上した金額

当連結会計年度
新株予約権戻入益(千円) 930 千円

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

(提出会社)

第1回新株予約権
決議年月日 2016年6月28日
付与対象者の区分及び人数 注1 当社従業員 2名
株式の種類別のストック・オプション

の数 注2
普通株式 17,000株
付与日 2016年6月30日
権利確定条件 新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(5)本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

①会社の株式の株式公開の日まで:0%

②株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで

③株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで

④株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで

⑤株式公開の日後3年を経過した日以降:割当新株予約権数の100%
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間 自 2016年6月30日

至 2026年6月29日
第2回新株予約権 第3回新株予約権
決議年月日 2017年9月28日 2018年9月27日
付与対象者の区分及び人数 注1 当社取締役 1名

当社従業員 7名
当社従業員 21
株式の種類別のストック・オプション

の数 注2
普通株式 40,000株 普通株式 16,800株
付与日 2017年9月29日 2018年9月28日
権利確定条件 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間 自 2017年9月29日

至 2027年9月28日
自 2018年9月28日

至 2028年9月27日
第4回新株予約権 第5回新株予約権
決議年月日 2019年7月24日 2020年4月1日
付与対象者の区分及び人数 注1 当社取締役 1名

当社従業員 13名
当社取締役 2名

当社従業員 26名
株式の種類別のストック・オプション

の数 注2
普通株式 14,900株 普通株式 18,200株
付与日 2019年7月25日 2020年4月2日
権利確定条件 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間 自 2021年7月25日

至 2029年7月15日
自 2022年4月2日

至 2030年3月16日
第6回新株予約権 第7回新株予約権
決議年月日 2020年12月24日 2021年6月24日
付与対象者の区分及び人数 注1 当社取締役 2名

当社従業員 16名
当社従業員 19名
株式の種類別のストック・オプション

の数 注2
普通株式 29,500株 普通株式 5,400株
付与日 2020年12月25日 2021年6月25日
権利確定条件 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間 自 2022年12月25日

至 2030年12月9日
自 2023年6月25日

至 2031年6月9日
第8回新株予約権 第9回新株予約権
決議年月日 2022年12月21日 2022年12月21日
付与対象者の区分及び人数 注1 当社取締役 2名

当社従業員 3名
当社従業員 15名
株式の種類別のストック・オプション

の数 注2
普通株式 32,500株 普通株式 15,700株
付与日 2023年1月26日 2023年1月26日
権利確定条件 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間 自 2025年1月1日

至 2030年12月31日
自 2025年1月26日

至 2032年12月21日
第10回新株予約権 第11回新株予約権
決議年月日 2022年12月21日 2022年12月21日
付与対象者の区分及び人数 注1 当社取締役 1名

当社従業員 24名
当社監査役 3名
株式の種類別のストック・オプション

の数 注2
普通株式 23,900株 普通株式 3,500株
付与日 2023年1月26日 2023年1月26日
権利確定条件 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間 自 2025年1月26日

至 2032年12月21日
自 2024年1月1日

至 2033年1月25日

(注)1.付与対象者の区分については、決議日現在の区分を記載しております。

2.株式数に換算して記載しております。

3.2019年7月16日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。「株式の種類別のストック・オプションの数」は株式分割後の数値を記載しております。

(連結子会社)

第1回新株予約権
会社名 meyco株式会社
決議年月日 2022年5月24日
付与対象者の区分及び人数 注1 同社従業員 4名
株式の種類別のストック・オプション

の数 注2
普通株式 300株
付与日 2022年5月27日
権利確定条件 新株予約権の行使の条件

1 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権者について、「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、同社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

2 本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。ただし、同社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

3 新株予約権者は、同社の株式が国内の金融商品取引所に上場する日まで本新株予約権を行使することができないものとする。また、上場後2年間に本新株予約権者が行使可能な新株予約権の数は、上場日から半年後までは保有する本新株予約権の25%までとし、半年ごとに25%ずつ上乗せされ2年経過時に100%になるものとする。この比率を乗ずることにより生じる普通株式1個未満の端数は切り捨てる。ただし、同社が特に行使を認めた場合には本号の限りではない。

4 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

5 上記3の定めにかかわらず、本新株予約権者は、同社の買収について、法令上または定款上必要な同社の株主総会その他の機関の承認の決議または決定(以下、「買収決定」という。)が行われ、さらに当該買収決定と同時にまたは当該買収決定から10日以内に同社が本新株予約権の行使を認めた(以下、「買収時行使決定」という。)場合には、その日以降、同社が本新株予約権の行使を認めた期間(以下、「買収時行使期間」という。)に限り、同社が行使を認めた数の本新株予約権を行使できるものとする。「同社の買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。

ⅰ 同社の発行済株式の議決権総数の50%超を特定の第三者が自らならびにその子会社および関連会社により取得すること。なお、「子会社」および「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正を含む。)第8条で定義される「子会社」および「関連会社」を意味する。

ⅱ 同社が他の会社と合併することにより、合併直前の同社の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

ⅲ 同社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の同社の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することになる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

ⅳ 同社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の同社の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50%未満となること。

ⅴ 同社が事業譲渡または会社分割により同社の事業の全部または実質的に全部を第三者に移転させること。

また、本号に基づく行使は、本新株予約権者が行使日におけるのと同等であると同社が認める地位(取締役、監査役、従業員若しくは顧問その他の継続的な契約関係の地位)に留まり、同社の買収後の事業に関与する(その期間は行使日から2年後の応当日までの間で同社の指定する期間とする)旨を含む同社所定の誓約書を同社に提出することを条件とする。
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間 自 2024年5月25日

至 2032年5月24日

(注)1.付与対象者の区分については、決議日現在の区分を記載しております。

2.株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2023年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①  ストック・オプションの数

(提出会社)

第1回新株予約権 第2回新株予約権 第3回新株予約権 第4回新株予約権
決議年月日 2016年6月28日 2017年9月28日 2018年9月27日 2019年7月24日
権利確定前(株)
前連結会計年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後(株)
前連結会計年度末 2,000 9,000 2,700 6,800
権利確定
権利行使 1,000 2,500 700 2,100
失効 1,000
未行使残 6,500 2,000 4,700
第5回新株予約権 第6回新株予約権 第7回新株予約権 第8回新株予約権
決議年月日 2020年4月1日 2020年12月24日 2021年6月24日 2022年12月21日
権利確定前(株)
前連結会計年度末 27,400 3,300
付与 32,500
失効
権利確定 27,400 3,300
未確定残 32,500
権利確定後(株)
前連結会計年度末 13,000
権利確定 27,400 3,300
権利行使 800
失効 400 800 200
未行使残 11,800 26,600 3,100
第9回新株予約権 第10回新株予約権 第11回新株予約権
決議年月日 2022年12月21日 2022年12月21日 2022年12月21日
権利確定前(株)
前連結会計年度末
付与 15,700 23,900 3,500
失効 1,100
権利確定
未確定残 15,700 22,800 3,500
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残
(注)2019年7月16日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。

(連結子会社)

第1回新株予約権
会社名 meyco株式会社
決議年月日 2022年5月24日
権利確定前(株)
前連結会計年度末 300
付与
失効 100
権利確定
未確定残 200
権利確定後(株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

(注)前連結会計年度末に記載されている株数は、当連結会計年度中に連結子会社となった同社の新規連結時点の残高であります。

②  単価情報

(提出会社)

第1回

新株予約権
第2回

新株予約権
第3回

新株予約権
第4回

新株予約権
第5回

新株予約権
会社名 提出会社 同左 同左 同左 同左
決議年月日 2016年6月28日 2017年9月28日 2018年9月27日 2019年7月24日 2020年4月1日
権利行使価格(円)

(注)
10 240 240 260 850
行使時平均株価(円) 997 1,035 993 992 1,197
付与日における公正な評価単価(円)
第6回

新株予約権
第7回

新株予約権
第8回

新株予約権
第9回

新株予約権
第10回

新株予約権
会社名 提出会社 同左 同左 同左 同左
決議年月日 2020年12月24日 2021年6月24日 2022年12月21日 2022年12月21日 2022年12月21日
権利行使価格(円)

(注)
850 1,570 867 1,160 1,160
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円) 674.29 636.36 636.36
第11回

新株予約権
会社名 提出会社
決議年月日 2022年12月21日
権利行使価格(円)

(注)
1
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円) 1,159

(注)2019年7月16日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、株式分割後の価格に換算して記載しております。

(連結子会社)

第1回

新株予約権
会社名 meyco株式会社
決議年月日 2022年5月24日
権利行使価格(円) 424
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円)

4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1)提出会社

当連結会計年度において付与された第8回、第9回及び第10回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

① 使用した評価技法      ブラック・ショールズ式

② 主な基礎数値及びその見積方法

第8回 新株予約権 第9回 新株予約権 第10回 新株予約権
株価変動性  (注)1 61.96% 61.25% 61.25%
予想残存期間 (注)2 4.93年 5.96年 5.96年
予想配当   (注)3 0% 0% 0%
無リスク利子率(注)4 0.189% 0.252% 0.252%

(注)1.年次株価変動性の算出にあたっては、十分なデータ量を確保する目的から、まず日次株価変動性を算出し、それに年次への変換率を乗じることにより年次株価変動性を算出しています。変換率は年間取引日数の近似値(250日)の平方根としています。

2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。

3.当社は、配当実績がないため、0円で算定しております。

4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

当連結会計年度において付与された第11回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

ストック・オプションの付与日の公正な評価単価の見積方法は、付与日の当社株式の株価に近似していると判断されたことから、付与日の株価から権利行使価格を控除する方法により算定しております。

第11回 新株予約権
付与日の株価 1,160
行使価格
付与日における公正な評価単価(円) 1,159

(2)連結子会社

連結子会社は、未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当該株式の評価額は、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式等により算定された価格に基づき決定しております。

5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額

17,517千円

(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

5,355千円  ###### (税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当連結会計年度

(2023年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税 1,872 千円
未払費用 1,018
株式報酬費用 2,731
資産除去債務 2,360
減価償却超過額 2,111
投資有価証券評価損 6,122
その他 2,522
繰延税金資産小計 18,740 千円
評価性引当額 △8,201
繰延税金資産合計 10,538 千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △956 千円
繰延税金負債合計 △956 千円
繰延税金資産純額 9,581 千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

当連結会計年度

(2023年9月30日)
法定実効税率 30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5
税額控除額 △6.6
のれん償却費 7.0
住民税均等割 1.6
子会社との税率差異 0.8
軽減税率の適用 △0.9
評価性引当額の増減 7.1
その他 △0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.4

(取得による企業結合)

1.企業結合の概要

(1)被取得企業の名称及び事業内容

被取得企業の名称 meyco株式会社
被取得企業の事業の内容 クリエイティブに強みを持つデジタルマーケティング事業

(2)企業結合を行った主な理由

当社は、経営理念として「カスタマーの意思決定を円滑に」を掲げ、インターネット広告の枠組みを越えた統合デジタルマーケティングを実現する企業です。2018年創業のスタートアップ企業meyco社は、デジタルマーケティング領域の設計・実行・改善提案、UI・UXなどのクリエイティブ制作力に強みがあり、戦略立案から施策実行まで一気通貫でサポートをし、事業拡大を実現してきました。meyco社が当社グループに参画することで統合デジタルマーケティング企業としてのさらなる成長実現を目指します。

(3)企業結合日

2023年1月31日

(4)企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

(5)結合後企業の名称

結合後企業の名称に変更はありません。

(6)取得した議決権比率

90.0%

(7)取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価とする株式取得により被取得企業の議決権の90.0%を取得したことによるものであります。

2.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

2023年2月1日から2023年9月30日まで

3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金及び預金 158,085千円
取得原価 158,085千円

4.主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリーに対する報酬・紹介料等 16,393千円

5.発生したのれん金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1)発生したのれん金額

153,234千円

(2)発生原因

主として今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。

(3)償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 85,496千円
固定資産 13,362
資産合計 98,858
流動負債 50,034
固定負債 41,425
負債合計 91,459

7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高     91,161千円

営業損失(△) 16,170千円

(概算額の算定方法)

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。当該差額には連結会計年度の開始日から企業結合日までの期間に相当するのれんの償却額等が含まれております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。 ###### (資産除去債務関係)

当社グループは、不動産賃貸借契約に基づく賃貸借期間終了時の原状回復義務を資産除去債務に関する会計基準の対象としております。

当社グループは、主に、当連結会計年度末における資産除去債務について、負債計上に代えて、賃貸借契約に関連する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

当社グループの一部は、賃貸借期間終了時の原状回復義務を資産除去債務として認識しております。

なお、いずれも重要性が乏しいため、記載を省略しております。 (収益認識関係)

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、統合デジタルマーケティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益をサービス区分に分解した情報は、以下のとおりであります。なお、従来、顧客との契約から生じる収益を分解した情報を「アジャイル広告運用サービス」、「CdMO&アジャイル広告運用サービス」、「LIFT+サービス」に区分しておりましたが、広告付帯サービスであるブランド・メディアサービス領域が拡充したことに伴い、第1四半期会計期間より、以下の区分に変更しております。

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

(単位:千円)

統合デジタルマーケティング事業
広告・コンサルティングサービス領域 3,399,400
ブランド・メディアサービス領域 161,572
顧客との契約から生じる収益 3,560,973
その他の収益
外部顧客への売上高 3,560,973

2.収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約資産・契約負債の残高等

(単位:千円)
当連結会計年度
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権 290,086 489,607
契約資産 3,240 6,666
契約負債 661 4,329

顧客との契約から生じた債権は、当社グループのサービスにおいて認識した受取手形及び売掛金であります。

契約資産は、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識したものの、未請求の作業に係る対価に関連するものであります。契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該サービスに係る対価は、履行義務を充足してから、概ね2カ月以内に受領をしております。

契約負債は、主に顧客からの前受金及び前受収益であります。契約負債は、履行義務を充足する前に顧客から受け取った前受額に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。 

 0105110_honbun_0476400103510.htm

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、統合デジタルマーケティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

なお、当連結会計年度より、従来「トレーディングデスク事業」としていたセグメント名称を、「統合デジタルマーケティング事業」に変更しております。当該変更は名称のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。

【関連情報】

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社グループは、単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えることから、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えることから、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 #### 3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
株式会社 博報堂DYメディアパートナーズ 1,004,424 統合デジタルマーケティング事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

(単位:千円)

統合デジタルマーケティング事業
当期償却額 20,431
当期末残高 132,803

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

###### 【関連当事者情報】

1.関連当事者との取引

該当事項はありません。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。  ###### (1株当たり情報)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額 478.30
1株当たり当期純利益 35.33
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
34.78

(注)1 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

至 2023年9月30日)
1株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 52,860
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益(千円)
52,860
普通株式の期中平均株式数(株) 1,495,997
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)
普通株式増加数(株) 23,710
(うち新株予約権(株)) (23,710)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 第7回新株予約権

新株予約権の数  31個

普通株式    3,100株

第9回新株予約権

新株予約権の数  157個

普通株式    15,700株

第10回新株予約権

新株予約権の数  228個

普通株式    22,800株

meyco株式会社

第1回新株予約権

新株予約権の数  200個

 普通株式       200株

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当連結会計年度末

(2023年9月30日)
純資産の部の合計額(千円) 691,602
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 14,305
(うち新株予約権(千円)) (12,163)
(うち非支配株主持分(千円)) (2,141)
普通株式に係る期末の純資産額(千円) 677,296
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 1,416,047

株式取得による持分法適用関連会社化

当社は、2023年10月31日開催の取締役会において、既存株主からウェブココル株式会社(以下、「ウェブココル社」という。)の普通株式の一部を取得することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2023年11月30日付で株式を取得しました。本取得によりウェブココル社は当社グループの持分法適用関連会社となりました。

(1)目的

当社グループは、経営理念として「カスタマーの意思決定を円滑に」を掲げ、インターネット広告の枠組みを越えた統合デジタルマーケティングを実現する企業集団です。

2020年創業のスタートアップ企業ウェブココル社は、SEO事業に強みがあり、SEO及び関連事業の事業拡大を実現してきました。

ウェブココル社が当社グループに参画することで統合デジタルマーケティング企業(広告・コンサルティングサービス領域及びブランド・メディアサービス領域)としてのさらなる成長実現を目指します。

(2)株式取得の相手の名前

杉岡 玲生

(3)持分法適用関連会社化する会社の名称、事業規模、事業内容

名 称 :ウェブココル株式会社

所在地 :福岡県福岡市中央区高砂2丁目1番4号

代表者 :代表取締役 杉岡玲生

事業規模:資本金 300千円(2023年10月末時点)

事業内容:SEOコンサルティング事業、SEOメディア事業、ホームページ制作事業、

地域情報メディア事業、広告運用事業

(4)株式取得の時期

2023年11月30日

(5)取得した株式の数及び取得後の持分比率

取得した株式の数:120株

取得後の持分比率:40.0%

取得価額:136,000千円  

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【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】

区分 当期首残高

(千円)
当期末残高

(千円)
平均利率

(%)
返済期限
短期借入金 200,000 437,502 0.8
1年以内に返済予定の長期借入金 53,336 103,946 1.1
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 77,770 173,661 1.1 2024年10月~

2027年5月
合計 331,106 715,109

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金は、利子補給後の利率を記載しております。

2.長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分 1年超2年以内

(千円)
2年超3年以内

(千円)
3年超4年以内

(千円)
4年超5年以内

 (千円)
長期借入金 96,970 61,691 15,000

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。 #### (2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 当連結会計年度
売上高 (千円) 1,864,503 2,665,702 3,560,973
税金等調整前四半期

(当期)純利益
(千円) 89,827 97,473 89,917
親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益
(千円) 59,714 62,374 52,860
1株当たり四半期

(当期)純利益
(円) 39.00 41.17 35.33
(会計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1株当たり

四半期純利益又は

四半期純損失(△)金額(円)
(円) 14.28 1.76 △6.36

(注)第2四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、第1四半期については記載しておりません。 

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2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(2022年9月30日)
当事業年度

(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,068,902 1,153,867
受取手形、売掛金及び契約資産 293,327 ※1 483,735
仕掛品 17 275
前払費用 8,654 10,068
その他 33,548 1,171
流動資産合計 1,404,449 1,649,117
固定資産
有形固定資産
建物 17,336 18,281
工具、器具及び備品 3,819 3,819
減価償却累計額 △13,327 △16,180
有形固定資産合計 7,828 5,920
投資その他の資産
投資有価証券 9,996 0
関係会社株式 158,085
出資金 10 10
繰延税金資産 7,226 9,004
その他 28,297 28,491
投資その他の資産合計 45,530 195,590
固定資産合計 53,358 201,511
資産合計 1,457,808 1,850,628
(単位:千円)
前事業年度

(2022年9月30日)
当事業年度

(2023年9月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 199,329 308,850
短期借入金 ※2 200,000 ※2 437,502
1年内返済予定の長期借入金 53,336 81,110
未払金 78,212 ※1 101,190
未払法人税等 21,811 9,511
未払消費税等 25,508 43,656
未払費用 20,504 26,883
契約負債 661 881
預り金 4,315 5,792
流動負債合計 603,679 1,015,377
固定負債
長期借入金 77,770 138,327
資産除去債務 3,989 3,990
固定負債合計 81,759 142,317
負債合計 685,439 1,157,695
純資産の部
株主資本
資本金 136,461 137,463
資本剰余金
資本準備金 130,711 131,713
資本剰余金合計 130,711 131,713
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 505,241 564,105
利益剰余金合計 505,241 564,105
自己株式 △45 △149,981
株主資本合計 772,369 683,300
新株予約権 9,632
純資産合計 772,369 692,933
負債純資産合計 1,457,808 1,850,628

 0105320_honbun_0476400103510.htm

② 【損益計算書】

(単位:千円)
前事業年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)
当事業年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)
売上高 2,633,197 3,422,827
売上原価 1,896,411 2,647,639
売上総利益 736,786 775,188
販売費及び一般管理費 ※ 551,599 ※ 668,323
営業利益 185,187 106,864
営業外収益
受取利息 9 10
受取手数料 4,188 5,173
助成金収入 11,827 1,100
その他 224 0
営業外収益合計 16,250 6,284
営業外費用
支払利息 1,928 3,682
株式交付費 1,109
上場関連費用 73
支払手数料 0 1,199
営業外費用合計 3,111 4,881
経常利益 198,325 108,266
特別損失
投資有価証券評価損 19,995
特別損失合計 19,995
税引前当期純利益 198,325 88,271
法人税、住民税及び事業税 50,085 31,184
法人税等調整額 276 △1,778
法人税等合計 50,362 29,406
当期純利益 147,963 58,864

##### 【売上原価明細書】

前事業年度

(自  2021年10月1日

至  2022年9月30日)
当事業年度

(自  2022年10月1日

至  2023年9月30日)
区分 注記

番号
金額(千円) 構成比

(%)
金額(千円) 構成比

(%)
Ⅰ  経費 1,896,428 100.0 2,647,896 100.0
当期総製造費用 1,896,428 2,647,896
仕掛品期首棚卸高 17
合計 1,896,428 2,647,914
仕掛品期末棚卸高 17 275
当期売上原価 1,896,411 2,647,639

原価計算の方法

原価計算の方法は、個別原価計算による実際原価計算であります。

(注)  ※  主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)
媒体費 1,896,428 2,647,896

 0105330_honbun_0476400103510.htm

③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

(単位:千円)
株主資本 新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 89,242 83,492 83,492 357,277 357,277 530,011 530,011
当期変動額
新株の発行 47,219 47,219 47,219 94,439 94,439
当期純利益 147,963 147,963 147,963 147,963
自己株式の取得 △45 △45 △45
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 47,219 47,219 47,219 147,963 147,963 △45 242,357 242,357
当期末残高 136,461 130,711 130,711 505,241 505,241 △45 772,369 772,369

当事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

(単位:千円)
株主資本 新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 136,461 130,711 130,711 505,241 505,241 △45 772,369 772,369
当期変動額
新株の発行 1,002 1,002 1,002 2,004 2,004
当期純利益 58,864 58,864 58,864 58,864
自己株式の取得 △149,936 △149,936 △149,936
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 9,632 9,632
当期変動額合計 1,002 1,002 1,002 58,864 58,864 △149,936 △89,068 9,632 △79,436
当期末残高 137,463 131,713 131,713 564,105 564,105 △149,981 683,300 9,632 692,933

 0105400_honbun_0476400103510.htm

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法により評価しています。

その他有価証券

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法により評価しております。

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物         5~15年

工具、器具及び備品   4~6年

3.引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、過去の貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権残高がないため計上しておりません。

4.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。なお、取引価格は、顧客との契約に基づいた対価で算定しており、取引の対価に金融要素は含んでおりません。又、当社が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。

①広告・コンサルティングサービス

広告・コンサルティングサービス領域における当該サービスは、広告配信の設計・設定を行い、広告配信の運用と運用結果をもとに改善診断を行い、デジタルマーケティングに関するアドバイス、組織の構築・強化・評価方法・内製化等の方針検討を行うサービスであり、顧客との契約に基づき、一定の期間サービスを履行する義務があり、履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受するものであるため、当該期間にわたり収益を認識しております。

②ブランド・メディアサービス

ブランド・メディア領域のサービスの提供に関しては、主に制作物の納品又は役務提供により当該財又はサービスに対する支配が顧客に移転し、当社グループの履行義務が充足されることから、当該一時点において収益を認識し、又、一定の期間において当該権利を顧客が使用可能となるものやサービスを提供するものについては、当該一定の期間にわたり収益を認識しております。

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

繰延資産の処理方法

株式交付費…支出時に全額費用として処理しております。  (重要な会計上の見積り)

関係会社株式の評価

1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

関係会社株式 158,085千円

2.識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当事業年度の財務諸表に計上されている関係会社株式については、取得価額をもって貸借対照表価額としています。関係会社株式の評価は、超過収益力を反映した実質価額を帳簿価額と比較し、実質価額の著しい低下の有無を判定しております。実質価額が著しく低下した場合には相当の減損処理を行っておりますが、回復する見込みがあると認められる場合には減損処理を行わないことがあります。関係会社株式は、連結子会社であるmeyco株式会社(以下、「meyco社」)の株式であります。

当社は、2023年1月31日付で、meyco社の株式を取得し連結子会社としております。

meyco社の株式取得に当たり、取得価額については、当社は評価対象企業から期待されるキャッシュ・フローに基づいて価値を評価するインカム・アプローチによるDCF法を用いた現在価値法により取得原価を評価しており、評価対象企業独自の事業計画などの将来情報が当該評価技法のインプットになります。

また、超過収益力を反映した実質価額は、meyco社の将来の事業計画に基づき判断しており、事業計画には将来の売上高成長率の予測、その基礎となる人員採用計画及び人件費の増加予測など、利用可能な情報に基づいて設定した仮定に基づく将来の見積りが含まれます。当該事業計画は将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際のmeyco社の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度において減損処理を行う可能性があります。 ##### (表示方法の変更)

(貸借対照表)

前事業年度において独立掲記しておりました「流動資産」の「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」は金額的重要性を考慮し、当事業年度より科目を集約し「流動資産」の「受取手形、売掛金及び契約資産」として表示しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた2,236千円、「売掛金」に表示していた287,850千円、および「契約資産」に表示していた3,240千円は、「流動資産」の「受取手形、売掛金及び契約資産」293,327千円として組み替えております。

(損益計算書)

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた0千円は、「支払手数料」0千円として組み替えております。 

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

前事業年度

(2022年9月30日)
受取手形、売掛金及び契約資産 ― 千円
未払金 ―  〃

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末に関わる借入未実行残高は次のとおりであります。

前事業年度

(2022年9月30日)
当座貸越極度額の総額 500,000千円
借入実行残高 200,000 〃
差引額 300,000 〃
(損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。

前事業年度

(自 2021年10月1日

  至 2022年9月30日)
当事業年度

(自 2022年10月1日

  至 2023年9月30日)
給与手当 235,956 千円 279,659 千円
支払報酬 38,874 79,944
減価償却費 3,074 2,853

おおよその割合

販売費 42.1% 40.8%
一般管理費 57.9% 59.2%

子会社株式

前事業年度(2022年9月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(2023年9月30日)

子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式158,085千円)は、市場価格のない株式等であることから、子会社株式の時価を記載しておりません。  ###### (税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度

(2022年9月30日)
当事業年度

(2023年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税 1,195千円 1,294千円
未払費用 900 〃 1,018 〃
株式報酬費用 ― 〃 1,874 〃
資産除去債務 3,498 〃 2,360 〃
減価償却超過額 2,022 〃 2,111 〃
一括償却資産 436 〃 203 〃
投資有価証券評価損 ― 〃 6,122 〃
その他 1,472 〃 2,319 〃
繰延税金資産小計 9,526千円 17,305千円
評価性引当額 △1,221 〃 △7,344 〃
繰延税金資産合計 8,304千円 9,960千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △1,078 〃 △956 〃
繰延税金負債合計 △1,078千円 △956千円
繰延税金資産の純額 7,226千円 9,004千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度

(2022年9月30日)
当事業年度

(2023年9月30日)
法定実効税率 30.6% 30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3% 0.8%
税額控除 △4.7% △6.5%
住民税均等割 0.6% 1.6%
評価性引当額の増減 △1.3% 6.9%
その他 0.1% △0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.4% 33.3%

取得による企業結合

連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 ###### (重要な後発事象)

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 

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④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 当期首残高

 (千円)
当期増加額

 (千円)
当期減少額

 (千円)
当期末残高

 (千円)
当期末減価

 償却累計額

 又は償却累

 計額(千円)
当期償却額

 (千円)
差引当期末

 残高(千円)
有形固定資産
建物 17,336 945 18,281 12,889 2,258 5,391
工具、器具及び備品 3,819 3,819 3,290 594 529
有形固定資産計 21,156 945 22,101 16,180 2,853 5,920

該当事項はありません。 #### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 #### (3) 【その他】

該当事項はありません。 

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第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会 毎事業年度末日から3か月以内
基準日 毎年9月30日
剰余金の配当の基準日 毎年3月31日、毎年9月30日
1単元の株式数 100株
単元未満株式の買取り
取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所
買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。

当社の公告掲載URLは次のとおりであります。

https://digitalift.co.jp/
株主に対する特典 該当事項はありません。

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨定款に定めております。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

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第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。 ### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第10期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) 2022年12月21日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2022年12月21日関東財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

第11期第1四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) 2023年2月14日関東財務局長に提出。

第11期第2四半期(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) 2023年5月15日関東財務局長に提出。

第11期第3四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月14日関東財務局長に提出。

(4) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

第10期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)有価証券報告書(新株予約権の割当てを受ける者及び数)に係る訂正報告書 2023年1月10日関東財務局長に提出。

(5) 臨時報告書

2022年12月22日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における決議)の規定に基づく臨時報告書であります。

2023年1月12日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定(子会社取得の決定)の規定に基づく臨時報告書であります。

2023年10月31日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定(子会社取得の決定)の規定に基づく臨時報告書であります。

2023年11月14日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生)及び同項第19号の規定(連結会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生)に基づく臨時報告書であります。

(6) 自己株券買付状況報告書

2023年1月11日関東財務局長に提出。

2023年2月13日関東財務局長に提出。

2023年3月13日関東財務局長に提出。

2023年4月13日関東財務局長に提出。

2023年5月12日関東財務局長に提出。

2023年6月13日関東財務局長に提出。

2023年7月13日関東財務局長に提出。

2023年8月14日関東財務局長に提出。

2023年9月13日関東財務局長に提出。

2023年10月13日関東財務局長に提出。

2023年11月13日関東財務局長に提出。

2023年12月13日関東財務局長に提出。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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