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Daiwabo Holdings Co.,Ltd.

Governance Information Jun 26, 2025

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 内部統制報告書_20250620174143

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月26日
【会社名】 ダイワボウホールディングス株式会社
【英訳名】 Daiwabo Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  西村 幸浩
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目2番4号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00529 31070 ダイワボウホールディングス株式会社 Daiwabo Holdings Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00529-000 2025-06-26 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250620174143

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長 西村幸浩は、当社及び当社の連結子会社(以下「当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社グループの財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制を評価し、その結果を踏まえ評価対象とする業務プロセスを選定しております。選定した業務プロセスについては分析を行い、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

当社グループの財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を踏まえ必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びに発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、他の連結子会社7社については、金額的及び質的影響並びに発生可能性が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループは、情報機器、ソフトウエア等の卸販売及び各種工作機械の製造・販売を主な事業としており、純粋持株会社である当社以外の事業拠点の重要性を判断する指標として、売上高が適切であると判断いたしました。全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の連結売上高に占める割合を算出し、概ね3分の2を超えている事業拠点に、当社と質的重要性の観点から報告セグメントの中核となる事業拠点を加えた3事業拠点を重要な事業拠点と決定いたしました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。また、選定した重要な事業拠点にかかわらず、重要な虚偽記載の発生の可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目やリスクが大きい取引を行っている事業に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は、有効であると判断いたしました。 

4【付記事項】

該当事項はありません。 

5【特記事項】

該当事項はありません。

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