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DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.

Major Shareholding Notification Dec 16, 2025

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【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年12月16日
【報告者の氏名又は名称】 大和ハウス工業株式会社
【報告者の住所又は所在地】 大阪市北区梅田三丁目3番5号
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号
【電話番号】 06(6225)7804
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 山田 裕次
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 大和ハウス工業株式会社 東京本社

(東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号)

大和ハウス工業株式会社 南関東支社

(横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号)

大和ハウス工業株式会社 中部支社

(名古屋市中村区平池町四丁目60番地9)

大和ハウス工業株式会社 神戸支店

(神戸市中央区磯辺通四丁目2番22号)

大和ハウス工業株式会社 東関東支社

(千葉県船橋市本町一丁目27番1号)

大和ハウス工業株式会社 北関東支社

(さいたま市中央区新都心11番地1)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、大和ハウス工業株式会社をいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、住友電設株式会社をいいます。

(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものといたします。

(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本で設立された会社である対象者の普通株式を対象としています。本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類の中に含まれる財務情報は、日本の会計基準に基づいた情報であり、当該会計基準は、米国その他の国における一般会計原則と大きく異なる場合があります。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、それらの役員の全部又は一部は米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利を行使又は請求することが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の関連者(affiliate)について米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。また、株主が米国外の法人及び当該法人の関連者に米国の裁判所の管轄に従わせることができる保証はありません。

(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものといたします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものといたします。

(注12) 本書又は本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知もしくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果がこれらの「将来に関する記述」に明示的又は黙示的に示された内容等と大きく異なる可能性があります。公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、これらの「将来に関する記述」に明示的又は黙示的に示された内容等が達成されることを保証するものではありません。本書又は本書の参照書類の中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者及び対象者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。 

E00048 19250 大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E00048-000 2025-12-16 xbrli:pure

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1 【公開買付けの内容】

(1) 【対象者名】

住友電設株式会社 

(2) 【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式 

(3) 【公開買付期間】

2025年10月31日(金曜日)から2025年12月15日(月曜日)まで(30営業日) 

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2 【買付け等の結果】

(1) 【公開買付けの成否】

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(3,880,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計(14,389,928株)が買付予定数の下限(3,880,000株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2025年12月16日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。 

(3) 【買付け等を行った株券等の数】

株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 14,389,928(株) 14,389,928(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券(     )
株券等預託証券(     )
合計 14,389,928 14,389,928
(潜在株券等の数の合計) ( ― )

(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 143,899
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 178,281
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数(2025年9月30日現在)(個)(g) 351,370
買付け等後における株券等所有割合

((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
91.55

(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2025年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2025年11月4日に提出した第101期半期報告書(以下「対象者半期報告書」といいます。)に記載された総株主の議決権の数です。但し、単元未満株式(但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者半期報告書に記載された2025年9月30日現在の発行済株式総数(35,635,879株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(445,048株)を控除した株式数(35,190,831株)に係る議決権の数(351,908個)を分母として計算しております。

(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

該当事項はありません。

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