内部統制報告書_20250620104532
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月24日 |
| 【会社名】 |
ダイトーケミックス株式会社 |
| 【英訳名】 |
Daito Chemix Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役 執行役員社長 住友 朱之助 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
取締役 常務執行役員 南 修一 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市鶴見区茨田大宮三丁目1番7号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01014 43660 ダイトーケミックス株式会社 Daito Chemix Corporation 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01014-000 2025-06-24 xbrli:pure
内部統制報告書_20250620104532
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役 執行役員社長 住友 朱之助および取締役 常務執行役員 南 修一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有している。
当社は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備および運用しており、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保している。
しかしながら、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであるがゆえに、その固有の限界も有するものであるため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価にあたっては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の整備および運用状況を評価し、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって内部統制の有効性に関する評価を実施した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の信頼性に影響を及ぼす重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に影響を及ぼす重要性は、金額的および質的重要性を考慮して決定しており、当社および当社のすべてのグループ会社3社を対象として実施した全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループは複数の異なる事業を行っており、各社のリスクは異なることから、売上高に加え、税金等調整前当期純利益等の指標を加味し、全社的な内部統制の評価が良好であることから、概ね3分の2を超える事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、棚卸資産および有形固定資産の各科目に至る業務プロセスを評価の対象とした。
さらに、選定した重要な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な見積りの不確実性を伴う等、財務報告への影響が大きいと判断した勘定科目に関連する業務プロセスとして、固定資産の減損プロセス、税金・税効果プロセスを個別に評価対象に追加した。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価を実施した結果、2025年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4【付記事項】
該当事項なし。
5【特記事項】
該当事項なし。