公開買付報告書_20250311091921
【表紙】
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| 【提出書類】 |
公開買付報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年3月11日 |
| 【報告者の氏名又は名称】 |
大日本塗料株式会社 |
| 【報告者の住所又は所在地】 |
大阪市中央区南船場一丁目18番11号 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
大阪市中央区南船場一丁目18番11号 |
| 【電話番号】 |
06-6266-3100 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役常務執行役員管理本部長 永野 達彦 |
| 【代理人の氏名又は名称】 |
該当事項はありません。 |
| 【代理人の住所又は所在地】 |
該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
該当事項はありません。 |
| 【電話番号】 |
該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 |
大日本塗料株式会社
(大阪市中央区南船場一丁目18番11号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、大日本塗料株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、神東塗料株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
E00891 46110 大日本塗料株式会社 Dai Nippon Toryo Company,Limited 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E00891-000 2025-03-11 xbrli:pure
公開買付報告書_20250311091921
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
神東塗料株式会社
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
2025年2月7日(金曜日)から2025年3月10日(月曜日)まで(20営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(13,989,000株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨、及び、応募株券等の総数が買付予定数の上限(15,520,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(13,992,700株)が買付予定数の下限(13,989,000株)に達し、かつ、買付予定数の上限(15,520,000株)を超えなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2025年3月11日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
| 株券等の種類 |
株式に換算した応募数 |
株式に換算した買付数 |
| 株券 |
13,992,700(株) |
13,992,700(株) |
| 新株予約権証券 |
― |
― |
| 新株予約権付社債券 |
― |
― |
| 株券等信託受益証券( ) |
― |
― |
| 株券等預託証券( ) |
― |
― |
| 合計 |
13,992,700 |
13,992,700 |
| (潜在株券等の数の合計) |
(―) |
(―) |
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
| 区分 |
議決権の数 |
| 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) |
139,927 |
| aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) |
- |
| bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) |
- |
| 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) |
- |
| dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) |
- |
| eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) |
- |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2024年9月30日現在)(個)(g) |
309,693 |
買付け等後における株券等所有割合
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) |
45.17 |
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2024年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年11月7日に提出した第131期中半期報告書に記載された総株主等の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、本増資前基準株式数(30,977,096株)に係る議決権数(309,770個)を分母として計算しております。ここで「本増資前基準株式数」とは、対象者が2025年2月6日に公表した2025年3月期第3四半期決算短信(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2024年12月31日現在の発行済株式総数(31,000,000株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(22,904株)を控除した株式数を指します。
(注2) 対象者が2025年2月6日に近畿財務局長に提出した有価証券届出書によれば、対象者は、2025年2月6日開催の取締役会において、第三者割当増資(普通株式:3,070,000株、1株当たりの発行価額:127円、発行総額:389,890,000円、払込期間:2025年3月18日から2025年4月30日まで。以下「本第三者割当増資」といいます。)についても決議しておりました。公開買付者は、本公開買付けの成立等を条件として、2025年3月18日に、本公開買付けの応募株券等の総数に応じて当該募集株式を引き受ける予定でおりましたところ、本公開買付けの応募株券等の総数が13,992,700株であったことを踏まえて、対象者株式3,060,000株を引き受けることといたしました。本第三者割当増資が実施された場合、「対象者の総株主等の議決権の数(2024年9月30日現在)(個)(g)」に代えて本増資後基準株式数(34,037,096株)に係る議決権の数(340,370個)を分母とし、かつ「報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)」に公開買付者が本第三者割当増資において引き受ける対象者の新株に係る議決権の数(30,600個)を加算した数(170,527個)を分子として計算すると、「買付け等を行った後における株券等所有割合」は50.10%となります。ここで「本増資後基準株式数」とは、対象者決算短信に記載された2024年12月31日現在の発行済株式総数(31,000,000株)に、公開買付者が本第三者割当増資において引き受ける予定の対象者株式の数(3,060,000株)を加算した株式数(34,060,000株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(22,904株)を控除した株式数を指します。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。