Quarterly Report • Apr 14, 2023
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年4月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第23期第3四半期(自 2022年12月1日 至 2023年2月28日) |
| 【会社名】 | サイバーステップ株式会社 |
| 【英訳名】 | CyberStep,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐藤 類 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都杉並区和泉一丁目22番19号 |
| 【電話番号】 | 0570(032)085 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 緒方 淳一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都杉並区和泉一丁目22番19号 |
| 【電話番号】 | 0570(032)085 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 緒方 淳一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05601 38100 サイバーステップ株式会社 CyberStep,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2022-06-01 2023-02-28 Q3 2023-05-31 2021-06-01 2022-02-28 2022-05-31 1 false false false E05601-000 2023-02-28 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E05601-000 2023-02-28 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05601-000 2023-02-28 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E05601-000 2023-02-28 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05601-000 2023-02-28 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05601-000 2023-02-28 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E05601-000 2023-02-28 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E05601-000 2023-02-28 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E05601-000 2023-02-28 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E05601-000 2023-02-28 jpcrp_cor:Row1Member E05601-000 2022-12-01 2023-02-28 E05601-000 2023-02-28 E05601-000 2022-06-01 2023-02-28 E05601-000 2022-02-28 E05601-000 2021-12-01 2022-02-28 E05601-000 2021-06-01 2022-02-28 E05601-000 2022-05-31 E05601-000 2021-06-01 2022-05-31 E05601-000 2023-04-14 E05601-000 2023-04-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares
第3四半期報告書_20230413170200
| | | | | |
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| 回次 | | 第22期
第3四半期
連結累計期間 | 第23期
第3四半期
連結累計期間 | 第22期 |
| 会計期間 | | 自2021年
6月1日
至2022年
2月28日 | 自2022年
6月1日
至2023年
2月28日 | 自2021年
6月1日
至2022年
5月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 5,849 | 3,066 | 7,416 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △1,327 | △868 | △1,488 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △1,791 | △936 | △2,097 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △1,778 | △913 | △2,079 |
| 純資産額 | (百万円) | 1,942 | 1,998 | 2,025 |
| 総資産額 | (百万円) | 3,033 | 3,424 | 2,831 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △225.59 | △87.10 | △258.98 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 62.6 | 57.3 | 70.1 |
| 回次 | 第22期 第3四半期 連結会計期間 |
第23期 第3四半期 連結会計期間 |
|
|---|---|---|---|
| 会計期間 | 自2021年 12月1日 至2022年 2月28日 |
自2022年 12月1日 至2023年 2月28日 |
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| --- | --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △84.77 | △34.52 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
3.第23期第2四半期連結累計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、第22期及び第22期第3四半期連結累計期間についても百万円単位で表示しております。
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりです。
(その他の事業)
第1四半期連結会計期間において、ラファクト株式会社は清算結了したことに伴い、連結範囲から除外しております。
第3四半期報告書_20230413170200
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生したリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、前連結会計年度まで2期連続して多額の営業損失を計上し、当第3四半期連結累計期間において営業損失853百万円を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、当第3四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は2,189百万円あり、当面の運転資金は十分賄える状況のため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
当社グループは、新規タイトルの早期収益化および既存タイトルの収益改善並びに継続したコスト削減に取り組むことにより、当該継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の早期解消に努めてまいります。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染収束の傾向により、行動制限が徐々に緩和され経済活動の正常化が進んだことにより、個人消費にも回復基調がみられました。一方、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による世界的な資源価格の高騰やインフレ、金利上昇による経済活動への影響により、依然として先行きは不透明な状況が続いております。
当社グループが属するオンラインゲーム市場においては、スマートフォンやタブレット等、情報端末の普及が減速したことに伴うユーザー数の鈍化に懸念はあるものの、海外向けサービスの堅調な成長が見受けられ、グローバルにユーザーの獲得競争が続いております。
このような事業環境のもと、当社グループでは引き続き既存サービスの拡大及び収益性の向上に注力すると共に、培ってきた開発技術を応用した新規サービスの開発を進めてまいりました。
現在、主力事業である「オンラインクレーンゲーム・トレバ」(以下、「トレバ」)におきましては、定期的なシステムの点検および強化による操作の安定性を向上し、より使いやすさの面でアップデートを実施してきた一方で、継続的なキャンペーンおよびイベントの開催や効果的な広告媒体の活用を実施すると共に常に新しいプライズアイテムを追加することでより満足いただけるサービスを目指した取り組みに努めてまいりました。売上高におきましては、主に「トレバ」において年末年始イベントを含めた国内外向けのプロモーション活動等における季節要因によって、一時的にプレイユーザー数と共に回復傾向となりましたが、プロモーション活動費用の増加や新規タイトル開発期間の長期化による影響に伴ってコスト面においては負担増となりました。今後においては早期に事業の効率化を進めることでより一層のコスト削減を目指してまいります。
この結果、当第3四半期連結累計期間においては、売上高は3,066百万円となり、前年同期に比べ、47.6%の減収となりました。
利益面につきましては、営業損失853百万円(前年同期は営業損失1,278百万円)、経常損失868百万円(前年同期は経常損失1,327百万円)、税金等調整前四半期純損失909百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失1,748百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失936百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,791百万円)となりました。
当社グループは、オンラインゲーム事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメントごとの記載はしておりません。
(2)財政状態の状況
(資産)
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ593百万円増加し、3,424百万円となりました。これは主に、現金及び預金515百万円の増加が生じたことによるものであります。
(負債)
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ619百万円増加し、1,426百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金285百万円、社債400百万円の増加が生じたことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ26百万円減少し、1,998百万円となりました。これは主に、第三者割当による増資や新株予約権の行使による増資によって、資本金444百万円及び資本剰余金444百万円の増加があった一方で、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金936百万円の減少が生じたことによるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は129百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3四半期報告書_20230413170200
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 19,400,000 |
| 計 | 19,400,000 |
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (2023年4月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 10,803,742 | 10,803,742 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 10,803,742 | 10,803,742 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間において発行した無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権(行使価額修正条項付)は、以下のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 2023年1月20日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | ・普通株式 ・完全議決権株式であり株主の権利に特に制限のない株式 ・単元株式数 100株 ・本転換社債新株予約権の行使請求により当社が交付する株式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者により同時に行使された本転換社債新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 当初転換価額1株当たり580円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年2月7日から2025年2月6日 なお、繰上償還の場合は、償還日の前銀行営業日までとする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本転換社債新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格(会社法上の本転換社債新株予約権の行使に際してする出資の目的となる財産の1株当たりの価額)は、行使された本転換社債新株予約権に係る本社債の金額の総額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本転換社債新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1)本転換社債新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 (2)増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額より本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本転換社債新株予約権の一部について本転換社債新株予約権を行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本転換社債新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円)※ | 400,000 |
※新株予約権付社債の発行時(2023年2月6日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本転換社債新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本転換社債新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、(注)3.第(3)号乃至(注)4.第(7)号に従い転換価額が修正又は調整された場合には、本転換社債新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加又は減少する。
(2)転換価額の修正及び転換価額の修正頻度
① 本新株予約権付社債の転換価額は2024年2月6日及び2024年11月6日(それぞれを以下本欄において「修正日」という。)に、修正日(同日を含まない。)に先立つ25連続取引日間(但し、(i)当該取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買代金が、当該25連続取引日の初日(同日を含まない。)に先立つ20連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買代金の日次平均の250%に相当する金額を超え、かつ、(ii)当該取引日のブルームバーグの公表資料に基づく東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格が、その直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を超過する取引日は除外される(なお、(注)4.第(1)号乃至第(6)号に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該事由を勘案して適切に調整される。)。この場合、25連続取引日から当該除外された取引日を除いた残りの取引日を参照して算定する。)のブルームバーグの公表資料に基づく東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の1円未満を切り下げた金額(但し、当該25連続取引日中に(注)4.第(1)号乃至第(6)号に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該事由を勘案して適切に調整される。)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)がその時点で有効な転換価額を1円以上下回っている場合は当該金額に修正される。本項において「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。
② 上記①にかかわらず、上記①に基づく修正後の転換価額が323円(以下「下限転換価額」といい、(注)4.第(1)号乃至第(6)号の規定による調整を受ける。)を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とする。
(3)繰上償還条項等
本新株予約権付社債は、(注)5.第(2)号②乃至④又は本新株予約権付社債の発行要項に定める期限の利益喪失に関する特約のとおり、繰上償還されることがある。
3.本新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本転換社債新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債新株予約権に係る本社債の全部とし、出資される財産の価額は、当該本転換社債新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。
(2)各本転換社債新株予約権の行使により交付する当社の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、当初金580円とする。但し、転換価額は下記第(3)号及び第(4)号に定める修正及び(注)4.第(1)号乃至第(7)号に定める調整を受ける。
(3)下記第(4)号を条件に、転換価額は、修正日に、修正日(同日を含まない。)に先立つ25連続取引日間(但し、取引日は(注)2.第(2)号①記載のとおり除外されることがある。)のブルームバーグの公表資料に基づく東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の1円未満を切り下げた金額(但し、当該20連続取引日中に(注)4.第(1)号乃至第(6)号に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該事由を勘案して適切に調整される。)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)がその時点で有効な転換価額を1円以上下回っている場合は当該金額に修正される。
(4)転換価額は下限転換価額を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合、転換価額は下限転換価額とする。また、転換価額は当初転換価額(但し、(注)4.第(1)号乃至第(6)号による調整を受ける。)を上回らないものとする。上記の計算によると修正後の転換価額が当初転換価額を上回ることとなる場合、転換価額は当初転換価額とする。
4.転換価額の調整
(1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 交付株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+交付株式数 |
(2)新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、合併又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(5)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による転換価額の調整が行われている場合には、調整後転換価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債新株予約権の行使請求をした本転換社債新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 | = | (調整前転換価額 | - | 調整後転換価額) | × | 調整前転換価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記①に定める配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式とあわせて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後転換価額=調整前転換価額 | × | 時価-1株当たりの配当 |
| 時価 |
① 「1株当たりの配当」とは、行使請求期間に記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額をいう。1株当たりの配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 配当による転換価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日から5取引日目以降これを適用する。
(4)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(5)転換価額調整式に係る計算方法
① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額が初めて適用される日(但し、上記第(2)号⑤の場合は基準日)又は配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(6)上記第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(7)転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前転換価額、調整後転換価額並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.償還の方法
(1)償還金額
各社債の金額100円につき金100円
但し、繰上償還の場合は下記第(2)号②乃至④に定める金額とする。
(2)社債の償還の方法及び期限
① 本社債は、2025年2月7日(以下「償還期日」という。)に、未償還の本社債の全部を各社債の金額100円につき金100円で償還する。当社は、本社債権者と別途合意ない限り、償還期日前に各本社債を任意に償還することはできない。但し、繰上償還に関しては下記②乃至④又は本新株予約権付社債の発行要項に定める期限の利益喪失に関する特約に定めるところによる。
② 当社が上場している金融商品取引所における当社普通株式の上場廃止が決定された場合、又は当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割(吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本転換社債新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認決議した場合、当社は、当該上場廃止日又は組織再編行為の効力発生日よりも前に、残存する本社債の全部(一部は不可)を各社債の金額100円につき金100円で、繰上償還しなければならない。
③ 本新株予約権付社債権者は、(i)いずれかの取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう(但し、東京証券取引所において当社普通株式について、何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合、当該日は「取引日」にあたらないものとする。)。本号(iii)における場合及び(注)2.第(2)号における場合を除き、以下同じ。)において、当該取引日に先立つ20連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の出来高加重平均価格(但し、当該20連続取引日中に当社普通株式の分割、無償割当て又は併合により株式数が調整される場合には、当該株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)が2023年1月19日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%(269円)(但し、(注)4.第(1)号乃至第(7)号により転換価額((注)3.第(2)号で定義する。以下同じ。)が調整される場合には、当該転換価額の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)を下回った場合、(ii)当該取引日に先立つ20連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の1取引日当たりの平均売買出来高(但し、当該20連続取引日中に当社普通株式の分割、無償割当て又は併合により株式数が調整される場合には、当該株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)が、2023年1月19日を最終日とする20連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の1取引日当たりの平均売買出来高(但し、当社普通株式の分割、無償割当て又は併合により株式数が調整される場合には、当該株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)の50%(184,050株)を下回った場合、又は(iii)東京証券取引所における当社普通株式の取引が5連続取引日(東京証券取引所において売買立会が行われることとなっている日をいう。)以上の期間にわたって停止された場合には、その後いつでも(上記各事由が治癒したか否かを問わない。)、償還日の10銀行営業日前までに通知することにより、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で、繰上償還することを当社に対して請求する権利を有する。
④ 本新株予約権社債権者は、(i)当社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の負債の部に計上される金融関連債務(但し、当座貸越を含み、リース債務は除く。)及び社債(但し、本社債を除く。)の合計額が、本新株予約権付社債の発行日以降、5億円以上増加した場合、又は(ii)発行会社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の現金及び預金の合計額から負債の部の金額を控除した額がその時点で残存する本社債の額面総額の130%相当額未満となった場合には、その後いつでも(上記各事由が治癒したか否かを問わない。)、償還日の10営業日前までに通知することにより、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で、繰上償還することを当社に対して請求する権利を有する。かかる請求を行った場合、当社は、かかる通知に従って期限前償還を実行しなければならない。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて本新株予約権社債権者と合意のうえで定めるものとする。
⑤ 償還期日又は上記②乃至④により本社債を繰上償還する日が銀行の休業日にあたる場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
⑥ 上記②乃至④により本社債を繰上償還する場合は、当社は、財務代理人に対し、10営業日前までに、償還日、償還金額その他必要な事項を通知する(当該通知は撤回することができない。)。
⑦ 当社は、本社債権者と合意のうえ、本新株予約権付社債の発行後いつでも本新株予約権付社債を買い入れることができる。買い入れた本新株予約権付社債について消却を行う場合、本社債又は本転換社債新株予約権の一方のみを消却することはできない。
6.権利の行使に関する事項についての割当先との間で締結した取決めの内容
① 割当予定先による行使制限措置
(ⅰ)当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせないものとする。
(ⅱ)割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新株予約権の行使を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行い、また、本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で、同様の内容を約させる。
7.当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
該当なし。
8.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
割当先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社代表取締役社長の佐藤類より、当社株式の貸株を利用する予定であり、本新株予約権の各行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行いません。
9.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当なし。
第37回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年1月20日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 600,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 当初行使価額1株当たり600円(注)2、(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年2月7日から2025年2月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に原則として当社取締役会の事前の承認が必要である旨が定められている。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2023年2月6日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式600,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。ただし、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が(注)3.の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)3.第(2)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、(注)3.第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日(以下に定義する。)目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降発行要項に定める期間の満了日まで、下記第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、発行要項に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2)行使価額は323円(ただし、(注)3.の規定に準じて調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(5)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)① 当社は、本新株予約権の発行後、本号②に定める配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 時価-1株当たりの配当 |
| 時価 |
② 「1株当たりの配当」とは、上記「新株予約権の行使期間」欄に記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額をいう。1株当たりの配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日から5取引日目以降これを適用する。
(4)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(5)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(6)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は600,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、上記(注)1.に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準は、上記(注)2.第(1)号に記載のとおりである。また、行使価額の修正頻度は、上記(注)2.第(1)号に記載のとおり、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定した都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(3)割当株式数の上限は、上記第(1)号のとおりである。また、本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)2.第(2)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)は、194,952,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)である。
(4)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、その内容は以下のとおりである。
① 2023年1月20日付の当社取締役会決議に基づき発行した本新株予約権付社債の全てが償還又は当社普通株式に転換された日以降、当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
② 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
③ 当社は、新株予約権行使期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(5)権利の行使に関する事項についての割当先との間で締結した取決めの内容
① 割当予定先による行使制限措置
(ⅰ)当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせないものとする。
(ⅱ)割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新株予約権の行使を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行い、また、本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で、同様の内容を約させる。
(6)当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
該当事項なし。
(7)当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
割当先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社代表取締役社長の佐藤類より、当社株式の貸株を利用する予定であり、本新株予約権の各行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行いません。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
第38回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年1月20日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 300,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 当初行使価額1株当たり800円(注)2、(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年2月7日から2025年2月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に原則として当社取締役会の事前の承認が必要である旨が定められている。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2023年2月6日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式300,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。ただし、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が(注)3.の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)3.第(2)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、(注)3.第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日(以下に定義する。)目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降発行要項に定める期間の満了日まで、下記第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、発行要項に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2)行使価額は323円(ただし、(注)3.の規定に準じて調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(5)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)① 当社は、本新株予約権の発行後、本号②に定める配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 時価-1株当たりの配当 |
| 時価 |
② 「1株当たりの配当」とは、上記「新株予約権の行使期間」欄に記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額をいう。1株当たりの配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日から5取引日目以降これを適用する。
(4)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(5)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(6)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は300,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、上記(注)1.に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準は、上記(注)2.第(1)号に記載のとおりである。また、行使価額の修正頻度は、上記(注)2.第(1)号に記載のとおり、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定した都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(3)割当株式数の上限は、上記第(1)号のとおりである。また、本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)2.第(2)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)は、97,128,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)である。
(4)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、その内容は以下のとおりである。
① 2023年1月20日付の当社取締役会決議に基づき発行した本新株予約権付社債の全てが償還又は当社普通株式に転換された日以降、当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
② 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
③ 当社は、新株予約権行使期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(5)権利の行使に関する事項についての割当先との間で締結した取決めの内容
① 割当予定先による行使制限措置
(i) 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせないものとする。
(ii)割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新株予約権の行使を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行い、また、本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で、同様の内容を約させる。
(6)当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
該当事項なし。
(7)当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
割当先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社代表取締役社長の佐藤類より、当社株式の貸株を利用する予定であり、本新株予約権の各行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行いません。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月1日~ 2023年2月28日 |
- | 10,803,742 | - | 3,192 | - | 2,257 |
(注)当社は、2023年1月16日付の取締役会において、2022年5月27日付の取締役会で決議した第三者割当による新株式の発行による調達資金の支出予定時期の変更について決議いたしました。そのため、2022年5月27日付けで提出した有価証券届出書に記載しました「第一部 証券情報 第1 募集要領 4新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。
1.変更理由
当社の新規タイトルである「テラビット」において、台湾・マカオでのオープンベータ版をリリースいたしましたが、その結果を受けて日本でのリリースにおいては当該タイトルの完成度をより高めることを目的として追加開発を実施する判断に至りました。また、当社が2022年6月にリリースしたタイトルである「ブラックステラ インフェルノ」において、一度はサービスを終了としたものの開発体制の再構築による再リリースを決定したことに伴い、当該2タイトルにおけるプロモーション活動時期及びその費用の支出予定時期を変更することといたしました。
2.変更の内容
支出予定時期の変更の内容は次のとおりです。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ①既存事業「オンラインクレーンゲーム・トレバ」の収益性の強化のための事業所の撤退に伴う原状回復費用等 | 40 | 2022年6月~2022年11月 |
| ②新規タイトルのプロモーション費用 | 280 | 2022年6月~2022年9月 |
| ③新規プロジェクトの発足に係る人件費及び諸経費 | 126 | 2022年6月~2022年11月 |
| 合計 | 446 | - |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ①既存事業「オンラインクレーンゲーム・トレバ」の収益性の強化のための事業所の撤退に伴う原状回復費用等 | 40 | 2022年6月~2022年11月 |
| ②新規タイトルのプロモーション費用 | 280 | 2022年6月~2023年6月 |
| ③新規プロジェクトの発足に係る人件費及び諸経費 | 126 | 2022年6月~2022年11月 |
| 合計 | 446 | - |
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 2023年2月28日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 10,799,000 | 107,990 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,542 | - | - |
| 発行済株式総数 | 10,803,742 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 107,990 | - |
(注)単元未満株式の欄には、自己株式が19株含まれております。
| 2023年2月28日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| サイバーステップ株式会社 | 東京都杉並区和泉一丁目22番19号 | 200 | - | 200 | 0.00 |
| 計 | - | 200 | - | 200 | 0.00 |
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20230413170200
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2022年12月1日から2023年2月28日まで)及び第3四半期連結累計期間(2022年6月1日から2023年2月28日まで)に係る四半期連結財務諸表について、アスカ監査法人による四半期レビューを受けております。
3.金額の表示単位の変更について
当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更しております。
なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第3四半期連結累計期間についても百万円単位で表示しております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年5月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年2月28日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,674 | ※ 2,189 |
| 売掛金 | 324 | ※ 352 |
| 貯蔵品 | 373 | 257 |
| その他 | 227 | 167 |
| 貸倒引当金 | △25 | △26 |
| 流動資産合計 | 2,573 | 2,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 263 | 494 |
| 貸倒引当金 | △5 | △10 |
| 投資その他の資産合計 | 258 | 484 |
| 固定資産合計 | 258 | 484 |
| 資産合計 | 2,831 | 3,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1 | 1 |
| 短期借入金 | 200 | 200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3 | ※ 288 |
| 未払金 | 291 | 265 |
| 未払費用 | 166 | 147 |
| 未払法人税等 | 22 | 30 |
| その他 | 95 | 69 |
| 流動負債合計 | 779 | 1,001 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 26 | 24 |
| 社債 | - | 400 |
| 固定負債合計 | 26 | 424 |
| 負債合計 | 806 | 1,426 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,748 | 3,192 |
| 資本剰余金 | 1,813 | 2,257 |
| 利益剰余金 | △2,591 | △3,527 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 1,969 | 1,921 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 16 | 39 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16 | 39 |
| 新株予約権 | 38 | 37 |
| 純資産合計 | 2,025 | 1,998 |
| 負債純資産合計 | 2,831 | 3,424 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2022年2月28日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日) |
|
| 売上高 | 5,849 | 3,066 |
| 売上原価 | 1,570 | 1,073 |
| 売上総利益 | 4,279 | 1,993 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,558 | 2,847 |
| 営業損失(△) | △1,278 | △853 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 為替差益 | - | 42 |
| 受取賃貸料 | 35 | 0 |
| 出資分配金 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 16 |
| 営業外収益合計 | 40 | 60 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 16 |
| 株式交付費 | - | 7 |
| 外国源泉税 | 26 | 33 |
| 為替差損 | 12 | - |
| 賃貸費用 | 37 | - |
| その他 | 12 | 17 |
| 営業外費用合計 | 89 | 75 |
| 経常損失(△) | △1,327 | △868 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | 3 | 0 |
| 事業譲渡益 | - | 23 |
| 特別利益合計 | 5 | 27 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 15 | - |
| 減損損失 | 164 | 25 |
| 関係会社株式評価損 | 16 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 42 |
| 事業構造改善費用 | ※ 229 | - |
| 特別損失合計 | 426 | 68 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,748 | △909 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 43 | 26 |
| 法人税等合計 | 43 | 26 |
| 四半期純損失(△) | △1,791 | △936 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △1,791 | △936 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2022年2月28日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日) |
|
| 四半期純損失(△) | △1,791 | △936 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 13 | 23 |
| その他の包括利益合計 | 13 | 23 |
| 四半期包括利益 | △1,778 | △913 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,778 | △913 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
第1四半期連結会計期間において、ラファクト株式会社の清算が完了したため、連結の範囲から除外しております。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の事業に与える影響の仮定について重要な変更はありません。
※ 自己信託により流動化した債権等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年5月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年2月28日) |
|
| 現金及び預金 | -百万円 | 174百万円 |
| 売掛金 | - | 125 |
流動化した債権等は金融取引として処理しており、対応する債務は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年5月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年2月28日) |
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | -百万円 | 285百万円 |
※ 事業構造改善費用
前第3四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)
抜本的な構造改革の実施による経営の効率化を図ることで収益の改善を目指すための費用であり、その内訳は、減損損失77百万円、退去まで稼働していない期間の賃料48百万円、営業所退去時の原状回復費45百万円、営業所の早期撤退に伴う解約違約金32百万円、その他25百万円であります。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2022年2月28日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日) |
|
|---|---|---|
| 減価償却費 | 87百万円 | 3百万円 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、第35回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使に伴い、資本金が219百万円、資本剰余金が219百万円それぞれ増加しております。
また、当社は2022年6月14日付で、ロードランナー株式会社、株式会社Blue Rock及びAsset Management Suite株式会社から第三者割当増資の払込みを受けたことにより、当第3四半期連結累計期間において資本金が224百万円、資本剰余金が224百万円増加しております。
この結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が3,192百万円、資本剰余金が2,257百万円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)
当社グループは、オンラインゲーム事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)
当社グループは、オンラインゲーム事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)
| (単位:百万円) | ||
| セグメント区分 | 売上収益の主要な区分 | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2022年2月28日) |
| オンラインゲーム事業 | ユーザーからの課金収入 | 5,525 |
| ロイヤリティ収入 | 283 | |
| その他 | 26 | |
| 計 | 5,834 | |
| その他 | - | 15 |
| 合計 | 5,849 |
当第3四半期連結累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)
| (単位:百万円) | ||
| セグメント区分 | 売上収益の主要な区分 | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日) |
| オンラインゲーム事業 | ユーザーからの課金収入 | 2,709 |
| ロイヤリティ収入 | 322 | |
| その他 | 19 | |
| 計 | 3,051 | |
| その他 | - | 15 |
| 合計 | 3,066 |
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2022年2月28日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日) |
|
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △225円59銭 | △87円10銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円) |
△1,791 | △936 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △1,791 | △936 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 7,942,653 | 10,748,289 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 2021年9月8日取締役会決議による第35回新株予約権 新株予約権の数 10,000個 普通株式 1,000,000株 2021年9月8日取締役会決議による第36回新株予約権 新株予約権の数 9,500個 普通株式 950,000株 |
2023年1月20日取締役会決議による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 額面総額 400百万円 新株予約権の数 40個 普通株式 689,655株 2023年1月20日取締役会決議による第37回新株予約権 新株予約権の数 6,000個 普通株式 600,000株 2023年1月20日取締役会決議による第38回新株予約権 新株予約権の数 3,000個 普通株式 300,000株 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(新株予約権の行使による増資)
当第3四半期連結会計期間末の翌日以降、2023年4月10日までの間に第37回新株予約権(行使価額修正条項付)の一部の権利行使が行われました。当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は下記のとおりであります。
① 行使新株予約権個数 1,750個
② 増加した資本金の額 52百万円
③ 増加した資本準備金の額 52百万円
④ 増加した株式の種類及び株数 普通株式 175,000株
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20230413170200
該当事項はありません。
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