AGM Information • Jun 23, 2025
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月23日 |
| 【会社名】 | 株式会社シーティーエス |
| 【英訳名】 | CTS Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 横島 泰蔵 |
| 【本店の所在の場所】 | 長野県上田市古里115番地 |
| 【電話番号】 | 0268-26-3700(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営管理本部長 北原巻雄 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 長野県上田市古里115番地 |
| 【電話番号】 | 0268-26-3700(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営管理本部長 北原巻雄 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05267 43450 株式会社シーティーエス CTS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05267-000 2025-06-23 xbrli:pure
臨時報告書_20250623151401
2025年6月20日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行に伴い、当社定款につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除 等、所要の変更を行うほか、内容が重複する規定を削除する等の変更を行うものです。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、横島泰蔵を選任するものです。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、佐々木弘道、平野精一、竹村淳一、横山隆、長谷川千晶の5名を選任するものです。
第4号議案 補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、横島連を選任するものです。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億5,000万円以内として定めるものです。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額3,000万円以内として定めるものです。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 | 344,235 | 420 | - | (注)1 | 可決 99.88 |
| 第2号議案 | 339,984 | 4,671 | - | (注)2 | 可決 98.64 |
| 第3号議案 | |||||
| 佐々木 弘道 | 310,019 | 34,636 | - | (注)2 | 可決 89.95 |
| 平野 精一 | 315,566 | 29,089 | - | (注)2 | 可決 91.56 |
| 竹村 淳一 | 343,930 | 725 | - | (注)2 | 可決 99.79 |
| 横山 隆 | 319,569 | 25,086 | - | (注)2 | 可決 92.72 |
| 長谷川 千晶 | 344,091 | 564 | - | (注)2 | 可決 99.84 |
| 第4号議案 | 342,986 | 1,669 | - | (注)2 | 可決 99.52 |
| 第5号議案 | 335,324 | 9,090 | 241 | (注)2 | 可決 97.29 |
| 第6号議案 | 335,256 | 9,158 | 241 | (注)2 | 可決 97.27 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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