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CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD.

Share Issue/Capital Change Jul 4, 2025

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年7月4日
【会社名】 中国塗料株式会社
【英訳名】 CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊達 健士
【本店の所在の場所】 広島県大竹市明治新開1番7号
【電話番号】 0827(57)8555(代表)
【事務連絡者氏名】 広島管理部長 川崎 雅博
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号

(虎ノ門ヒルズステーションタワー内)中国塗料株式会社東京本社
【電話番号】 03(6457)9025(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長 仲村 新二
【縦覧に供する場所】 中国塗料株式会社

(東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズステーションタワー内)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00897 46170 中国塗料株式会社 CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00897-000 2025-07-04 xbrli:pure

 0101010_honbun_0410705703707.htm

1【提出理由】

当社は、2025年7月4日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)、取締役を兼務しない常務執行役員及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」と総称します。)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

### (1) 銘柄

中国塗料株式会社 普通株式

(2) 発行株式数

37,000株

(3) 発行価格及び資本組入額

(i) 発行価格 2,704円

(ii)資本組入額 該当ありません。

(注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自

己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。

(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(i) 発行価額の総額 100,048,000円

(ii)資本組入額の総額 該当ありません

(注)発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本臨時報告書の対象とし

た募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。

(5) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

なお、単元株式数は100株です。

(6) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役(社外取締役を除く。)   4名

当社の取締役を兼務しない常務執行役員  4名

当社の取締役を兼務しない執行役員    2名

(7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 

該当事項はありません

(8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契

約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社

普通株式 は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する

予定です。なお、本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第129期事業年度の譲渡制限付株式報酬の払込金額

に充当するものとして当社から対象取締役等に対して支給される金銭債権を出資財産として、現物出資の方法

により行われるものです。

本割当契約の概要

①譲渡制限期間

2025年7月31日~2055年7月30日

②譲渡制限の解除条件

対象取締役等が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない常務執行役員又は取締役を兼務しない執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

③本役務提供期間中に、対象取締役等が任期満了その他の正当な事由により退任した場合の取扱い

i)譲渡制限の解除時期

対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない常務執行役員又は取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも任期満了その他の正当な事由(死亡による退任を含む。)により退任した場合には、対象取締役等の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。

ii)譲渡制限の解除対象となる株式数

i)で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日の属する月から対象取締役等の退任の日の属する月までの月数を本役務提供期間に係る月数12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。

④当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。

⑤組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日の属する月から当該承認の日の属する月までの月数を役務提供期間に係る月数12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

(9) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中

は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口

座で管理され、対象取締役等からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約さ

れます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式

の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象取締役等は、当該口

座の管理の内容につき同意することを前提とします。

(10) 本割当株式の払込期日

2025年7月31日

(11) 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

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