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Chordia Therapeutics,Inc

Annual Report Nov 21, 2025

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 有価証券報告書(通常方式)_20251121122511

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年11月21日
【事業年度】 第8期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
【会社名】 Chordia Therapeutics株式会社
【英訳名】 Chordia Therapeutics Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 三宅 洋
【本店の所在の場所】 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地の1
【電話番号】 03-6661-9543
【事務連絡者氏名】 財務部長 岡谷 大
【最寄りの連絡場所】 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地の1
【電話番号】 03-6661-9543
【事務連絡者氏名】 財務部長 岡谷 大
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E38905 190A0 Chordia Therapeutics株式会社 Chordia Therapeutics Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2024-09-01 2025-08-31 FY 2025-08-31 2023-09-01 2024-08-31 2024-08-31 1 false false false E38905-000 2025-11-21 jpcrp_cor:Row6Member E38905-000 2025-11-21 jpcrp030000-asr_E38905-000:MiyakeHiroshiMember E38905-000 2025-11-21 jpcrp030000-asr_E38905-000:TsuchiyaYutakaMember E38905-000 2025-11-21 jpcrp030000-asr_E38905-000:HirasakiSeijiMember E38905-000 2024-09-01 2025-08-31 jpcrp030000-asr_E38905-000:OutsideDirectorsAppointedAsAuditAndSupervisoryCommitteeMembersMember E38905-000 2020-09-01 2021-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38905-000 2021-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38905-000 2021-09-01 2022-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38905-000 2022-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38905-000 2022-09-01 2023-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38905-000 2023-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E38905-000 2023-09-01 2024-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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 有価証券報告書(通常方式)_20251121122511

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
| 決算年月 | | 2021年8月 | 2022年8月 | 2023年8月 | 2024年8月 | 2025年8月 |
| 事業収益 | (千円) | 800,000 | - | 2,500,000 | - | - |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △525,207 | △1,776,640 | 225,761 | △1,824,707 | △1,769,669 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △527,107 | △1,779,060 | 223,341 | △1,827,127 | △1,785,867 |
| 持分法を適用した場合の

投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 92,500 | 90,000 | 90,000 | 845,270 | 876,270 |
| 発行済株式総数 | (株) | 198,005 | 282,219 | 56,443,800 | 67,678,800 | 68,988,800 |
| 普通株式 | 14,500 | 14,500 | 56,443,800 | 67,678,800 | 68,988,800 |
| 第1回A種種類株式 | 12,000 | 12,000 | - | - | - |
| 第2回A種種類株式 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
| B種種類株式 | 10,267 | 10,267 | - | - | - |
| 第1回C種種類株式 | 55,619 | 55,619 | - | - | - |
| 第2回C種種類株式 | 55,619 | 55,619 | - | - | - |
| D種種類株式 | - | 84,214 | - | - | - |
| 純資産額 | (千円) | 2,056,435 | 4,277,539 | 4,500,881 | 4,161,297 | 2,437,010 |
| 総資産額 | (千円) | 2,271,382 | 4,498,947 | 4,909,123 | 4,632,370 | 2,681,349 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | △11,638.77 | △72.35 | 79.28 | 61.44 | 35.29 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | △3,016.58 | △39.78 | 3.96 | △31.11 | △26.03 |
| 潜在株式調整後

1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 89.4 | 94.5 | 91.2 | 89.8 | 90.8 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | - | 5.1 | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | - | △1,704,131 | 543,731 | △1,937,248 | △1,836,921 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | - | △14,696 | 345 | △10,959 | △5,327 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | - | 3,975,637 | - | 1,478,797 | 61,580 |
| 現金及び現金同等物の

期末残高 | (千円) | - | 4,254,958 | 4,799,035 | 4,329,624 | 2,548,955 |
| 従業員数 | (人) | 15 | 17 | 21 | 22 | 20 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (1) | (3) | (3) | (2) | (1) |
| 株主総利回り | (%) | - | - | - | - | 93.8 |
| (比較指標:東京グロース市場250指数) | (%) | (-) | (-) | (-) | (-) | (122.2) |
| 最高株価 | (円) | - | - | - | 891 | 808 |
| 最低株価 | (円) | - | - | - | 147 | 177 |

(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

  1. 持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。

  2. 1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

  3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第4期及び第5期は潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できず、また1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第6期は潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できないため記載しておりません。第7期及び第8期は潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

5.自己資本利益率については、第4期、第5期、第7期及び第8期は当期純損失であるため記載しておりません。

6.第4期から第6期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。また、第7期及び第8期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

7.第4期については、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。

8.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇 用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

9.主要な経営指標等の推移のうち、第4期については、会社計算規則(平成18年法令省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けておりません。

10.第5期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

11.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第5期の期首から適用しており、第5期以降に係る主要な経営指標等については、当該基準等を適用した後の指標等となっております。

12.当社は2023年5月17日付で、第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回C種種類株式及びD種種類株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得した第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回C種種類株式及びD種種類株式の全てについて、2023年5月17日開催の取締役会決議により消却しております。なお、当社は、2023年6月2日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

13.2023年12月18日開催の臨時株主総会に基づき、普通株式の一部について、第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回C種種類株式及びD種種類株式へ内容の変更をしております。

14.2024年2月16日付で第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回C種種類株式及びD種種類株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得した第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回C種類株式及びD種種類株式の全てについて、2024年2月16日開催の取締役会決議により同日付で消却しております。

15.当社は、2023年6月2日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。第5期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定しております。

16.2024年6月14日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第4期から第7期までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。

17.最高株価及び最低株価は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。

なお、2024年6月14日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。 

2【沿革】

2017年10月 創薬研究を目的として、神奈川県藤沢市の湘南ヘルスイノベーションパーク内にてChordia Therapeutics株式会社を設立
2017年11月 武田薬品工業株式会社とライセンス契約を締結し、4つのパイプラインの全世界での独占的に研究、開発、製造及び商業化する権利を獲得
2017年11月 武田薬品工業株式会社、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、他数社を引受先とする出資契約を締結
2018年8月 抗がん薬化合物CTX-712の日本での第1相臨床試験を開始
2019年3月 ジャフコ グループ株式会社、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、他数社を引受先とする出資契約を締結
2019年4月 東京都中央区に東京事務所を開設
2020年12月 小野薬品工業株式会社に対し、当社が保有する抗がん薬化合物CTX-177及びその関連化合物を全世界で独占的に研究、開発、製造及び商業化する権利について、ライセンス契約を締結(2025年4月に権利返還)
2022年5月 日本グロースキャピタル投資法人、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社、MEDIPAL Innovation 投資事業有限責任組合、新生キャピタルパートナーズ株式会社、及び日本ベンチャーキャピタル株式会社、シオノギファーマ株式会社を引受先とする出資契約を締結
2022年5月 株式会社メディパルホールディングスとの将来的な流通及び販売促進等における業務提携に関する基本合意書を締結
2022年5月 シオノギファーマ株式会社と低分子化合物の製造における協業に関する基本契約書を締結
2022年8月 導出先である小野薬品工業株式会社が抗がん薬化合物CTX-177(ONO-7018)の米国での第1相臨床試験を開始
2023年2月 抗がん薬化合物CTX-712の米国での第1/2相臨床試験を開始
2023年8月 抗がん薬化合物CTX-712の日本での第1相臨床試験の症例登録完了
2024年6月 東京証券取引所グロース市場に株式を上場
2024年11月 抗がん薬化合物CTX-712の医薬品国際一般名称(rogocekib)の決定
2025年1月 抗がん薬化合物CTX-712(rogocekib)の米国における希少疾患指定の受理

3【事業の内容】

(1)事業の概要

①ビジネスモデル

当社は、新規抗がん薬の市販を目指して研究開発を行う創薬ベンチャー企業です。医療ニーズ(アンメットメディカルニーズ)の高いがん領域で、新しい作用を有する低分子の画期的医薬品(ファーストインクラス)の研究開発が主要な事業の内容です。当社がマネジメントと研究業務(探索研究、前臨床研究、臨床研究)、特に候補化合物の探索、評価、最適化、臨床試験に集中し、外部協力先が得意な業務、中でも基礎研究、原薬及び製剤の製造、流通・販売などは各外部協力先に委託するという形を取ってビジネスを進めております。

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創薬事業においては様々な専門性の高い作業や過程があり、また長い開発期間と多額の研究開発費用が必要です。当社は、効率的な創薬事業を実現するために、大学や公的機関、事業補完性のある企業、製薬会社などと積極的に共同研究やライセンス提携などの協業を行い、より短い期間で効率的に新しい抗がん薬の創出に取り組んでいます。

・パートナリングに関する方針、考え方

当社における事業提携の基本戦略は、パイプライン(開発プログラム)の医薬品として市販される蓋然性が高まったタイミングで日本国外の販売権についてライセンス交渉を行う事です。2021年のBiotechnology Innovation Organizationの報告では、第2相臨床試験の成功確率が最も低いとされており、第2相臨床試験が成功してパイプラインが医薬品として市販される蓋然性が高まったタイミングは、パイプラインの価値が高くなるタイミングと当社は考えております。そのため事業提携の基本戦略としては第2相臨床試験の結果を確認できるタイミングで行うことが最適であると当社では考えています。

パートナー企業の選定基準としては、①パートナー企業の臨床開発戦略立案力、②パートナー企業の臨床開発に関する資金力、③当社のパイプラインの理解力、④パートナー企業内での当社のパイプラインの優先順位などを基準に選定を行います。

<事業系統図>

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②ファーストインクラスの抗がん薬を生み出すための研究開発

がんは世界において主要な死因の一つであり、国立がん研究センターの統計によると日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、2人に1人ががんと診断され、また、がんで死亡する確率は男性が27.9%で約4人に1人、女性が21.1%で約5人に1人となっています(国立がん研究センター調査データに基づく。診断される確率は2021年、死亡確率は2022年のデータを引用)。そのため、患者や家族、社会にとって、がんは大きな問題になっています。また、近年、新しい治療法や新規抗がん薬が開発され、生存予後が改善する傾向がみられていますが、がんと診断された人の5年相対生存率(国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」)は68.9%にとどまり、依然として新しい抗がん薬や治療法の開発が望まれています(国立がん研究センター がん情報サービス「最新がん統計」)。このことから、がん領域は依然としてアンメットメディカルニーズが高い領域と考えています。

当社は、がん領域において、ファーストインクラスの研究開発を行っています。ファーストインクラスの医薬品は、既存治療薬と異なる有用性を示すことが期待され、これまでの治療法を大きく変えることができる医薬品に成長する可能性があると考えています(図1)。特に既存治療薬では十分な効果が認められず、現在のがんの進行に不安を感じている多くの患者に対して、がんの進行をコントロールできるという希望を届けられる可能性を秘めております。医薬品市場の観点からは、初めて市場に出るため大きな市場を取れる可能性が高く、薬価算定の際にその有効性や新規性に応じた高い価格が設定されることが多いことから、数多くのグローバル製薬企業が非常に高い関心を持っていると考えています。そのため、ファーストインクラスの医薬品にフォーカスしたパイプラインを有する当社は、グローバル製薬企業との共同開発やライセンス契約等の機会を積極的に検討しながら事業の価値最大化をめざすことが可能になります。

図1.ファーストインクラス創薬とは

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③当社の研究領域

抗がん薬の標的となる分子を見つけ出すには、がんのホールマーク(特徴)、つまり、がん細胞が正常細胞と比べてどのように異なるのかを明らかにすることが重要です。これまでに、12種の多様なホールマーク(継続的な血管新生、組織への浸潤と転移、アポトーシスの回避、増殖シグナルの自己充足、増殖抑制シグナルに対する不応答性、無制限の複製能力、DNA損傷ストレス、酸化ストレス、有糸分裂ストレス、タンパク質毒性ストレス、代謝ストレス、及び免疫ストレス)が見出されていましたが、近年、最新の研究によって、RNA制御ストレスが新たなホールマークとして認識されるようになりました(右図、枠内がRNA制御ストレス)。がんのホールマーク(特徴)に着目した医薬品開発はこれまでにも盛んに行われてきており、優れた抗がん薬が多数生み出されてきたことから、高い効能を有する抗がん薬の開発において有効な研究戦略であると考えています。 0101010_004.png

・がんの新しいホールマークである“RNA制御ストレス”

RNA制御ストレスとは、細胞内でRNAを生成する過程に乱れが生じ、異常なRNAが蓄積し、それが細胞へ負荷をかけている状態のことです。特にがん細胞ではRNAを生成する複数の過程が乱れ、正常細胞に比べてがん細胞では過剰に負荷がかかっている状態です。当社の研究開発は、この新たに見出されたがんのストレス表現型である、RNA制御ストレスに焦点を当てています。当社のパイプラインは、RNA制御ストレスを標的とするコンセプト、すなわち異常RNAをさらに生成、蓄積させることでがん細胞に追加の負荷をかけて死に至らしめるという科学的なコンセプトに基づいています(図2)。RNA制御ストレスを標的としたがん治療薬は未だ医薬品として市販されていません。当社は、このRNA制御ストレスにいち早く注目して研究開発を行っており、当領域におけるリーディングカンパニーとして、新しい抗がん薬の研究開発を世界に先駆けて行っています。

図2.RNA制御ストレスとは

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④パイプラインの概要

当社は現在、2つの臨床パイプライン(CLK阻害薬CTX-712、国際一般名称はrogocekib(以下、「rogocekib」という。)、MALT1阻害薬CTX-177、(以下、「CTX-177」という。))に加えて、3つの前臨床パイプライン(CDK12阻害薬CTX-439(以下、「CTX-439」という)、GCN2阻害薬、新規パイプライン)、合計5つのパイプラインを保有しています(図3)。前臨床パイプラインのうち、CTX-439は前臨床研究段階に、その他2つは探索研究段階です。

図3.パイプラインの概要と開発状況と開発タイムライン

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⑤収入形態

当社が得る収入は、当面の間は、ライセンス契約に基づく提携企業からの収入を想定しています。ライセンス契約の収入には、「契約一時金」「開発マイルストン収入」「販売マイルストン収入」「ロイヤリティ収入」があります。また、当社は自社でも製造や販売する体制を構築することを視野にいれてパートナー企業との戦略的提携を進めていますので、今後のビジネスの進展により自社で製品を販売して得る収入も想定しています。

<事業収益の類型>

収入形態 内容
ライセンスの契約一時金 ライセンス契約を行った際に独占的な権利をパートナーに付与する対価として得られる一時金収入。
ライセンスの開発マイルストン ライセンス契約を行ったパイプラインの開発進捗に応じて設定したいくつかの目標を達成する毎に一時金として得られる収入。臨床試験段階での開発マイルストンについては、目標間の期間は数年程度と想定する。
ライセンスの販売マイルストン* ライセンス契約を行った際に設定した売上目標達成に応じて受領する収入。
ライセンスのロイヤリティ* 製品が市販後に、その売上からあらかじめ定められた一定割合を受領する収入。

*:現時点での受領実績はない。

**:現時点では自社で製品を販売する意思決定は行われていないため、計画上で想定される「製品の販売収入」につ

いては表中に記載されていない。

(2)個別パイプラインの状況

①RNA制御ストレスに焦点を当てたパイプライン

RNAを生成する過程には、転写、スプライシング、分解、輸送などが挙げられます。これら各過程を標的とした抗がん薬は未だに市販されていません。当社はこれらに対するパイプラインを有しており、いずれのパイプラインも医薬品として市販されておらず、ファーストインクラスの医薬品になる可能性を有しています(図4)。特に当社が最も期待するパイプラインであるrogocekibにより、RNA制御ストレスを標的とした抗がん薬の有用性が立証されれば、RNA制御ストレスを対象とした抗がん薬の開発において新たな一歩が示せると考えています。

また、がん特有のホールマークは複数のがん種において共通して認められることから、このホールマークに焦点を当てた創薬研究は一つのがん種に限定されず、多くのがん種に対して適応できることが期待されます。実際に、既知のホールマークを標的とした医薬品は、市販後に適応とされるがん種が拡大され、ブロックバスターとして成長したケースがあり、当社が焦点を当てるホールマークであるRNA制御ストレスにおいても同様、幅広いがん種に適応する可能性があると考えています。すなわち、当社の研究アプローチは、がんのホールマークを標的とするという考え方であり、この考え方は既存の市販医薬品で有効性が示されている実績があります。

図4.DNA、RNA及びタンパク質に係るストレスを標的とした市販済みのがん治療薬の現状と当社パイプライン

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②当社のパイプラインの標的となるRNAを生成する過程

DNAは生命活動の維持に不可欠な、タンパク質を合成するための設計図として機能しています。DNA上の遺伝情報は、メッセンジャーRNA(mRNA)へ写しとられ、このmRNAの情報をもとにタンパク質が作られます。当社のパイプラインは、mRNAを生成する過程に対してかかる制御ストレスを標的としており、イメージ図(図5)においては、A:転写を調節するCDK12、B:スプライシングを調節するCLK、C:RNA輸送を調節するGCN2、D:RNA分解を調節する新規パイプラインとして記載しています。

図5.RNAを生成する過程のイメージ図

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ウイルスからヒトに至る多くの生物は遺伝子DNAを有しています。DNAは生命活動の維持に不可欠な、タンパク質を合成するための設計図として機能しています。DNA上の遺伝情報は、メッセンジャーRNA(mRNA)へ写しとられ、このmRNAの情報をもとにタンパク質が作られます。「DNA→mRNA→タンパク質」という細胞内における遺伝情報の流れは、生命の営みの基本的かつ普遍的な反応であることからセントラルドグマと呼ばれています。

RNAの転写とは、上記のセントラルドグマの中で、DNA情報をmRNAに写しとる過程です。この転写過程を直接つかさどっている重要なタンパク質としてRNAポリメラーゼⅡが知られています。RNAポリメラーゼⅡはDNAを鋳型として前駆型mRNAを作ります。

RNAのスプライシングとは、転写後の前駆型mRNAはタンパク質を作るために必要なエクソン配列に加えてタンパク質合成に不要なイントロン配列の両方を含んでいるため、エクソン配列を繋げ、イントロン配列を取り除き、成熟型mRNAを作る過程です。

RNAの輸送とは、スプライシングを受けた成熟型mRNAやタンパク質を作るために必要なトランスファーRNA(tRNA)をタンパク質合成の場に輸送する過程です。

RNAの分解とは、タンパク質合成の鋳型として役割を果たしたmRNAやtRNAが分解される過程です。

Ⅰ.rogocekib(CLK阻害薬CTX-712)

①作用

CLKはスプライシングを調節しています。rogocekibがCLKを阻害することによって正常のスプライシングが行われなくなるため、異常なmRNAが蓄積し、細胞に負荷がかかります。そもそも、がん細胞には過剰に負荷がかかっているためCLK阻害による追加の負荷に耐えられず、正常細胞に比べてがん細胞が選択的に死滅すると考えています。

②特徴及び対象疾患

正常なスプライシングを阻害する作用の抗がん薬はこれまで市販されていないため、これまでの治療法で効果が無かった患者に対して新たな治療法となる可能性があると考えております。非臨床試験の結果からは、急性骨髄性白血病(以下、「AML」という。)や骨髄異形成症候群(以下、「MDS」という。)などの血液がんのみならず、卵巣がんなど複数の固形がんに対しても有効性が期待されていると考えております。

また患者を対象にした国内第1相臨床試験の結果からも、再発・難治性のAMLやMDS、卵巣がんがrogocekibに対する感受性が高いことが示唆されました。非臨床試験である動物モデルと実際の臨床試験が大きく相違ない結果であり、rogocekibは特定の特徴を有する複数種類のがんにおいて効果が期待されると考えております。

③開発状況の概要

2018年から実施中のrogocekibの日本国内第1相臨床試験では、2023年8月に全ての患者登録が完了し、固形がん46名、血液がん14名合わせて60名の患者への投薬が行われました。

観察されたDLT(Dose-Limiting Toxicity:用量制限毒性)は、脱水、血小板数減少、低カリウム血症,及び肺炎であり、週2回の投与におけるMTD(Maximum Tolerated Dose:最大耐用量)は140 mgと決定されました。rogocekibに関連する有害事象として吐き気、嘔吐、下痢等が挙げられましたが、許容される安全性プロファイルと考えられました。有効性に関しては、固形がんにおいて4例のPR(partial response:部分奏効)を認め、それらはすべて卵巣がん(4/14例、28.6%)でした。AML、MDS計14例において、4例のCR(complete remission:完全寛解)、1例のCRi(complete remission with incomplete hematologic recovery:好中球未回復の完全寛解)、1例のMLFS(morphologic leukemia-free state:形態学的無白血病状態)を認め、Overall Response Rateは42.9%でした。以上より、卵巣がん、血液がんにおいてrogocekibが有効であることを示しました。

当事業年度末現在では、2023年に米国において開始した再発又は難治性のAML及びMDSの患者を対象にした第1/2相臨床試験を進めており、2025年8月末時点では36人の患者への投与を完了し、更なる症例登録を進めている状況でございます。

④ライセンス状況

当事業年度末現在、武田薬品工業株式会社(以下、「武田薬品」という。)とのライセンス契約に基づき全世界での独占的な研究、開発、製造及び商業化する権利は、当社が保有しています。今後の研究開発状況にあわせてライセンス活動を積極的に行ってまいります。

Ⅱ.CTX-177(MALT1阻害薬)

①作用

MALT1は転写因子NF-κBを活性化します。難治性リンパ腫においては、T細胞シグナルあるいはB細胞シグナル伝達経路の因子(T細胞受容体CD28、B細胞受容体CD79A/B、PLCγ1,PKCβ、CARD11)にシグナルを活性化する遺伝子変異が起こり、そのシグナルがBTKやMALT1を経由してNF-κBの活性化が引き起こされ、リンパ腫が異常に増殖しています(図6)。CTX-177は、MALT1を阻害してNF-κBの活性化を抑制する事で抗がん作用を生み出すと考えています。本パイプラインはRNA制御ストレスを標的としてはいません。

②特徴及び対象疾患

MALT1阻害薬は難治性リンパ腫での有効性が期待されています。いくつかの難治性リンパ腫ではBTK阻害薬による治療が行われています。しかしながら、MALT1がNF-κBを活性化することによりBTK阻害薬に耐性を獲得したリンパ腫が出現しており、治療上の問題となっています。MALT1阻害薬はNF-κBの活性化を抑制することが可能であるため、BTK阻害薬に耐性のリンパ腫においても効果を示すことが期待されています。

図6.CTX-177の作用のイメージ

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③開発・ライセンス状況

2020年に武田薬品とのライセンス契約に基づき、当社は対象化合物に関する全世界での独占的な研究、開発、製造及び商業化の権利を取得しました。その後、当該権利は小野薬品工業株式会社(以下、「小野薬品」という)に導出され、同社により米国及び日本において第1相臨床試験が実施されました。

しかしながら、2025年4月28日に、小野薬品より戦略的判断に基づき臨床試験を中止する旨の通知を受領し、これに伴い当社が当該権利を回収いたしました。これにより、当事業年度末現在、当該化合物に関する全世界での独占的な研究、開発、製造及び商業化の権利は、当社が保有しています。現在、当社は新たなライセンス許諾先の選定に向けた検討を進めております。

Ⅲ.CTX-439(CDK12阻害薬)

①作用

CDK12はRNAポリメラーゼⅡによるmRNAの転写を調節しています。CTX-439は、CDK12を阻害することによってRNAポリメラーゼⅡによるmRNAの転写を抑制します。このmRNAの転写の抑制により異常なmRNAが蓄積し、細胞に負荷がかかります。そもそも、がん細胞には過剰に負荷がかかっているためCDK12阻害による追加の負荷に耐えられず、正常細胞に比べてがん細胞が選択的に死滅すると考えています。

②特徴及び対象疾患

CTX-439は、単剤で乳がん及び卵巣がんを含むその他複数の固形がん及び血液がんのマウスモデルで抗がん作用を示しております。加えて、化学療法薬あるいは分子標的薬の魅力的な併用薬となる可能性を有しています。

③開発状況

当事業年度末現在、臨床試験開始に向けての安全性試験や治験原薬の製造を終え、次のフェーズの準備を進めているところです。

④ライセンス状況

当事業年度末現在、武田薬品とのライセンス契約に基づき全世界での独占的な研究、開発、製造及び商業化する権利は、当社が保有しています。今後の研究開発状況にあわせてライセンス活動を積極的に行ってまいります。

Ⅳ.GCN2阻害薬

①作用

GCN2は、タンパク質を作るために必要なtRNAの輸送を調節しています。GCN2阻害薬は、tRNAの輸送に異常を生じさせ、輸送が正常に行われなかった異常なtRNAが蓄積し、細胞に負荷がかかります。そもそも、がん細胞には過剰に負荷がかかっているためGCN2阻害による追加の負荷に耐えられず、正常細胞に比べてがん細胞が選択的に死滅すると考えています。

②特徴及び対象疾患

GCN2阻害薬は、単剤で異常なtRNAを誘導することによる抗腫瘍効果を示すことが期待されます。加えて、化学療法薬あるいは分子標的薬の魅力的な併用薬となる可能性を有しています。

③開発状況

当事業年度末現在、前臨床研究に向けて、内部リソースを活用した探索研究を実施中です。

④ライセンス状況

当事業年度末現在、武田薬品とのライセンス契約に基づき全世界での独占的な研究、開発、製造及び商業化する権利は、当社が保有しています。今後の研究開発状況にあわせてライセンス活動を積極的に行ってまいります。

(3)用語説明(五十音順)

用語 解説
RNA Ribonucleic acidリボ核酸の略で、遺伝子であるDNAからタンパク質を生成するために必要な物質。ゲノムDNAから転写されたメッセンジャーRNA(mRNA)、タンパク質合成時に利用されるトランスファーRNA(tRNA)などがある
RNAポリメラーゼⅡ DNAからmRNAへの転写を触媒するタンパク質複合体
アンメットメディカルニーズ 未だ有効な治療法がない疾患に対する医療ニーズ
イントロン タンパク質合成に不必要なRNA部分
AML Acute Myeloid Leukemia急性骨髄性白血病の略で、骨髄中で白血球の元になる血液細胞ががん化した疾患で、血液がんのひとつ
エクソン タンパク質合成に必要なRNA部分
エクソンスキッピング 一部のエクソンが抜け落ちるスプライシングの変化
FDA Food and Drug Administration米国食品医薬品局の略で、医薬品などを審査、取り締まるアメリカ合衆国の政府機関
NF-κB Nuclear Factor-kappa Bの略で、転写を担うタンパク質複合体のひとつ
MFLS CRには至らないものの、形態学的には骨髄中に白血病細胞が見られない状態
MDS Myelodysplastic syndromes骨髄異形成症候群の略で、骨髄中で血液細胞のもとになる造血幹細胞に異常がおき、正常な血液細胞がつくなれなくなる疾患で、血液がんのひとつ
MTD Maximum Tolerated Dose最大耐量の略で、毒性が認容できる範囲内で最大の投与量
CARD11 Caspase Recruitment Domain Family Member 11の略で、MALT1の活性調節に働くタンパク質
拡大コホート 第1相臨床試験のなかで、次相の推奨使用用量の設定後、安全性と一部有効性を確認するために症例を集めた患者集団のこと
血管新生 新しい血管が作られる現象のことで、創傷部位やがんが進行する際にも認められる現象
血液がん 血液細胞が分化の過程でがん化して増殖する疾患の総称
好中球 細菌などの感染から体を守る働きを有した白血球の一種。白血球全体の約45~75%を占めている。
固形がん 血液がん以外の、臓器や組織などで塊をつくるがんの総称
最大耐量 毒性が認容できる範囲内で最大の投与量、MTDのこと
CR Complete Remission完全寛解の略で、血液がんの評価において使用され、患者の骨髄に存在するがん細胞の割合が5%未満であり、末梢血中の好中球と血小板などの数値が完全に回復している状態

固形がんの評価におけるCRは、Complete Response完全奏効の略で用いられ、腫瘍が完全に消失した状態
CRi Complete Remission with incomplete hematologic recoveryの略で、血液がん(AML)の評価において使用され、患者の骨髄に存在するがん細胞の割合が5%未満であるが、末梢血中の好中球と血小板の回復が不完全な状態
CLK CDC2-Like Kinaseの略で、対象となるタンパク質にリン酸基を転移させる反応を触媒する酵素でスプライシングにおいて重要な役割を果たしている
CDK12 Cyclin Dependent Kinase 12の略で、対象となるタンパク質にリン酸基を転移させる反応を触媒する酵素で転写の伸長反応において重要な役割を果たしている
GCN2 General Control Nonderepressible 2の略で、対象となるタンパク質にリン酸基を転移させる反応を触媒する酵素で細胞内のアミノ酸の量において重要な役割を果たしている
浸潤 がん細胞や免疫細胞などが周辺組織に染み広がる特徴のことで、転移するがんが有している特徴の一つである
スプライシング RNAを成熟させる過程
成熟型mRNA スプライシングを受けて成熟したRNA
前駆型mRNA スプライシングを受けて成熟する前のRNA
前臨床研究 臨床試験を実施する前に検討する研究。ヒトにおける医薬品候補化合物の安全性、薬物濃度、有効濃度などを推定する研究の総称
探索研究 医薬品の研究開発の初期段階であり、病態の進展に寄与している生体分子(薬物標的)を探索する研究
用語 解説
治療モダリティ 治療薬の種類のことで、低分子医薬品、抗体医薬品、核酸医薬品、細胞医薬品などがある
DNA Deoxyribonucleic acidデオキシリボ核酸の略で、DNAには全ての遺伝情報が蓄えられている
DLT Dose-Limiting Toxicity用量制限毒性の略で、臨床試験において増量できない理由となる毒性のこと
転写 遺伝情報をDNAからメッセンジャーRNAにコピーする過程
バイオマーカー ある疾患の有無、病状の変化や治療の効果の指標となる生体内の物質。特に抗がん薬領域では患者の層別化に用いることが多い
パイプライン 研究開発プログラムもしくは医薬品候補化合物
曝露 生体に化学物質がさらされていること
PR Partial Remission部分寛解の略で、血液がんの評価において使用され、骨髄に存在するがん細胞の割合が5-25%(AMLの場合)あるいは5%以上(MDSの場合)であるが、治療前に比べ50%減少した状態

固形がんの評価におけるPRは、Partial Response部分奏効の略で用いられ、標的病変の径の和が30%以上減少した状態
POC Proof of Concept概念実証の略で、患者での安全性と有効性(治療効果)が確認されること
PK Pharmacokinetics薬物動態の略で、薬物投与後の体内薬物濃度の推移
PD Pharmacodynamics薬力学の略で、生体や細胞に対する薬物の作用
PMDA Pharmaceuticals and Medical Devices Agency医薬品医療機器総合機構の略で、厚生労働省所管の独立行政法人であり、医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に関する審査機関
非臨床試験 臨床試験以外の試験であり、臨床試験を行う前に実施する安全性試験、薬物動態試験、薬効薬理試験などが含まれる。
ファーストインクラス これまでになかった新しい作用を有する低分子の画期的医薬品のカテゴリーのことで、既存治療薬による治療法を大きく変えることができる可能性のある医薬品のこと
B細胞シグナル、T細胞シグナル リンパ球であるB細胞やT細胞の増殖を活性化するシグナル
BTK Bruton’s Tyrosine Kinaseの略で、対象となるタンパク質にリン酸基を転移させる反応を触媒する酵素
ブロックバスター 画期的な薬効を持つ新薬で、大きな売上を生み出す医薬品(年商1,000億円以上の製品を指すことが多い)
分子標的薬 特定の生体分子を標的として、その機能を制御する医薬品
MALT1 Mucosa-Associated Lymphoid Tissue lymphoma translocation protein 1の略で、タンパク質を切断する酵素のひとつ
薬物動態 薬物投与後の体内薬物濃度の推移、PK(Pharmacokinetics)のこと
用量漸増コホート 第1相臨床試験のなかで、最大耐量MTDや用量制限毒性DLTを確認するために症例を集めた患者集団のこと
臨床試験 新しい医薬品などの効果や安全性について確認するために行われる患者を対象とした試験
臨床研究 病気の原因及び病態の理解ならびに予防方法、診断方法及び治療法の改善を目的として実施されるヒトを対象とする医学系研究の総称

4【関係会社の状況】

該当事項はありません。 

5【従業員の状況】

(1)提出会社の状況

2025年8月31日現在
従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)
20 (1) 47.45 4.69 11,146,752

(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

  1. 当社の事業セグメントは医薬品事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の従業員の記載はしておりません。

(2)労働組合の状況

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。

(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金差異

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 

 有価証券報告書(通常方式)_20251121122511

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1)会社の経営の基本方針

当社は、「日本発」「世界初」のこれまでにない新しい抗がん薬を、一日でも早く患者様のもとに届けることで、『Tomorrow is Another Day~明日に希望を感じる社会の実現』を目指しています。2030年には日本発の研究開発型の製薬会社に成長していくことをビジョンとして掲げ、アンメットメディカルニーズの高いがん領域に特化して事業を進めています。特に、これまでにない新しい作用機序を有する低分子の画期的医薬品(ファーストインクラス)の研究開発に注力しておりますが、ファーストインクラスの医薬品は、既存治療薬と異なる有用性を示すことが期待され、これまでの治療法を大きく変えることができる医薬品に成長する可能性があります。既存治療薬では十分な効果が認められず、現在のがんの進行に不安を感じている多くの患者様に対して、がんの進行をコントロールできるという希望を届けることを目標に事業の推進を行っております。

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(2)経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、新規抗がん薬の市販を目指して研究開発を行う創薬ベンチャー企業であり、現時点では製品売上により利益を安定的に計上するステージにはありません。

当面の経営管理上の目標は、抗がん薬の早期の市販に向けて、当社のパイプラインを計画通り研究開発を推進すること、及び新規創薬標的の探索及びパイプラインを安定的に創出する体制を構築することです。

従いまして、当社は、ROAやROEといった経営指標を目標とはせず、パイプラインの進捗等に目標をおいた事業活動を推進しております。

(3)中長期的な会社の経営戦略

当社の中長期における最重要課題は、新規抗がん薬の研究開発を着実に推進して承認の取得もしくはライセンス契約を締結し、自社もしくはパートナー企業による製品販売からの安定的な収益源を確保することです。

当社のリードパイプラインであるrogocekibは臨床試験段階にあり、自社もしくはパートナー企業により日本国内や欧米などの各地域での承認を取得していく予定です。また、パイプラインの充実に向けた探索研究も継続的に実施してまいります。創薬ベンチャーである当社にとっては、これらの臨床開発と探索研究を並行して行っていくために、研究開発体制の強化と研究開発資金の調達が不可欠であります。

従いまして、当社は、日本の提携先に留まらず、グローバルの製薬会社等の新規提携パートナー企業の確保に努めるとともに、必要に応じて、事業会社や株式発行による資本市場からの資金調達を行いながら、研究開発を推進していく方針です。

(4)経営環境

①医薬品市場の動向

厚生労働省が公表した「薬事工業生産動態統計」によると、2023年の医薬品最終製品(医療用医薬品や一般用医薬品などの合計)の国内での生産金額は10兆332億円、外国からの輸入金額は3兆7,727億円で、合計金額は13兆8,059億円でありました。これに対し、国内への出荷金額は12兆3,597億円、外国への輸出金額は7,131億円であり、合計金額は13兆728億円となりました。

このうち、医療用医薬品の2023年の生産金額は9兆1,529億円であり、前年比較で0.8%の増加となりました。国内医薬品市場規模は薬価改定や医療制度改革に強く影響を受けておりますが、2019年以降の医療用医薬品生産金額の推移は、2021年を直近の底値として、2022年、2023年と2年連続で増加している状況です。その内訳として、腫瘍用薬(がん治療薬)の2023年の生産金額は1兆3,447億円であり、医療用医薬品生産金額の14.7%を占めました。腫瘍用薬の占める割合は2019年以降毎年増加している状況です。

(単位:億円)

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出典:厚生労働省「薬事工業生産動態統計」(2019~2023年度)

②がん領域、及び当社が注力する低分子医薬品の背景

厚生労働省の調査によると日本における2022年のがんの死亡数は38.5万人となり、死因別にみても一番高い順位となりました。なお、がんは1981年から死因の第1位であり、人口10万人当たりの死亡率でみても1947年から増加傾向が進んでおり、最近では総死亡の約3割を占めております。

<死因順位別死亡数・構成割合(上位3位まで)>

2021年 2022年 前年比
死亡数

(人)
死亡総数に占める割合(%) 死亡数

(人)
死亡総数に占める割合(%) 死亡数

(人)
総数 1,439,856 100.0 1,569,050 100.0 129,194
死因別
1位 悪性新生物(がん) 381,505 26.5 385,797 24.6 4,292
2位 心疾患 214,710 14.9 232,964 14.8 18,254
3位 老衰 152,027 10.6 179,529 11.4 27,502

(引用元:厚生労働省令和4年(2022)人口動態統計)

<主要要因別死亡率>

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出典:公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計2025」

国立研究開発法人である国立がん研究センターの調査によると、日本においては人口比におけるがんの死亡割合が世界の中でも高いことが挙げられます。2021年には年間約99万人が新たにがんと診断され、2023年にがんで死亡した人は382,504人となりました。これは日本人が一生のうちにがんと診断される確率は男性が63.3%、女性が50.8%と約2人に1人が診断されているほか、がんによる死亡確率は男性が27.9%で約4人に1人、女性が21.1%で約5人に1人となっています。(診断される確率は2021年、死亡確率は2022年のデータを引用)

<がん統計データ>

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出典:国立がん研究センター がん情報サービス 「最新がん統計」、「院内がん登録生存率集計」

厚生労働省 「令和5年患者調査の概況」

また2022年の全世界におけるがんの新規症例数は1,996万人、死亡数は973万人と報告されています(以下の表の脚注に記したBray F.らによる2024年の論文報告より引用)。

<世界における新規症例数および死亡数(2022年)>

がん種 新規症例数 比率(%) 死亡数 比率(%)
肺がん 2,480,301 12.4 1,817,172 18.7
乳がん 2,308,897 11.6 665,684 6.8
大腸がん 1,926,118 9.6 903,859 9.3
前立腺がん 1,466,680 7.3 396,792 4.1
胃がん 968,350 4.9 659,853 6.8
その他のがん種 10,814,465 54.2 5,293,419 54.4
合計 19,964,811 9,736,779

出典:Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2024;74(3):229-263. doi:10.3322/caac.21834

上記のとおり、がんは日本を含む世界中で罹患者数が多く、多くのがんにおいて根治療法が確立されていないため、新たな治療法を待っている患者が多くいることからアンメットメディカルニーズが高く、これからも創薬領域での研究開発がさらに活発になることが予想されます。

当社が注力する抗がん薬、ファーストインクラス新薬の承認状況については、米国食品医薬品局(以下、「FDA」という。)が2024年に承認した50品目のうち、それぞれ24品目、13品目でありました。また、そのうちのおよそ半数のモダリティが低分子医薬品であり、ファーストインクラスの低分子抗がん薬の開発が引き続き活発に行われている状況と認識しており、当社パイプラインに対する大手製薬会社からのニーズも引き続き高いものと想定しております。

③今後の見通し

日本国内においては、高齢化や医療分野での技術革新等の要因により、国が負担する全体の医療費が増大しております。これに伴い、国は薬価の引き下げを強化して薬剤費を抑えようとしております。実際に、2020年に当時の菅首相の所信演説では薬価改定を毎年実施する予定であることが示されました。このような薬価改定による価格引き下げで、国内医薬品市場は縮小傾向にあります。しかしながら、高齢化によるがん患者が増加している背景を受けて、抗がん剤等の新薬は販売を拡大しています(日本貿易振興機構JETROのHPより)。

世界市場については、アジア新興国やBRICs諸国が世界市場のシェアを伸ばしてきており、この傾向は今後も続き、市場規模の拡大を牽引することが見込まれます。他の拡大要因としては、治療法が確立していない疾患への対応、長寿化及び医療サービスの高度化等が挙げられています。加えて創薬技術の高度化も市場規模の拡大に寄与するものと考えられます。

④参入障壁

医薬品開発では患者を対象にして安全性と有効性の検証を段階的に進める臨床試験を実施しなければなりません。そのため、医薬品の臨床試験の実施の基準に関するGCP(Good Clinical Practice)と呼ばれる基準や、GMP(Good Manufacturing Practice)と呼ばれる適正製造基準が制定されています。安全な医薬品を製造し、臨床試験を実施するには、これらの厳格な基準を遵守する必要があるため、製薬業界への参入障壁は高いと考えられます。

⑤国際競争力

医療用医薬品の世界売上上位100品目のうち、1割が日本の製薬企業から生み出されています。これまで医薬品開発に関連する様々なイノベーションにより、新しい価値を有する医薬品が誕生してきました。製薬産業は、研究、開発、生産、販売というバリューチェーンを通じて、さまざまなノウハウの蓄積が必要となるため、継続的に新薬を開発することができる製薬企業を持つ国は限られています。

医療用医薬品世界売上上位100品目の

国別起源比較(2018年)

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(出所:厚生労働省「医薬品産業ビジョンの策定に向けて」、2021年5月17日)

⑥技術革新

製薬業界では、AIやITを活用した創薬が注目されています。例えば、新薬の候補になる化合物の探索や設計、評価を行いますが、この探索や設計をコンピュータによるシミュレーション技術を活用するなどといったことが挙げられます。他にも、自律的に学習を深めていくディープラーニング(深層学習)を取り入れる試みや、分子の構造を計算する新しいアルゴリズムなど画期的な技術も次々と登場しています。

これらの技術革新により、薬の有効成分になりうる新規化合物の創出や研究開発の時間的、金銭的コストの削減などのメリットが期待され、難病に対する新たな治療薬の誕生に向け、AIやIT技術が重要な役割を果たすとみられています。

(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社は、新しい作用を有する抗がん薬を開発することにより、今まで効果的な治療薬がなかったがん患者に対して、新たな治療法を提供することを目指しています。一方で医薬品としての事業化は、製品化までに多額の資金と長い時間を要する等の特性があり、当社は営業損失の発生及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上している状況にあり、すべての研究開発に関する投資を補うに足る収益は生じておりません。なお、当社は、当面の研究開発活動は、リードパイプラインであるrogocekibの米国1/2相試験に注力し、CTX-177は早期に開発を再開させるために、積極的に導出の可能性を検討しています。他の自社パイプラインについては、AMED等からの助成金を活用した自社研究を進めており、CTX-439とGCN2阻害薬に関しては早期のパートナリングも含めた幅広い可能性の検討を前向きに行っております。

このような事業背景の下で、当社は、次の対処すべき課題に取り組んでまいります。

①rogocekibの開発の促進

当社は、国内の第1相臨床試験では、臨床試験実施医療機関の協力の下で患者登録が継続され、2023年8月には全ての患者登録を完了し、その結果を2024年4月の米国癌学会年次総会で発表しました。また2023年には米国での第1/2相臨床試験を開始し、臨床試験実施医療機関及び関連機関との連携を行い、早期で試験を完了する計画を進めています。世界の主要国において早期に承認を取得するためには、さらなる開発体制の強化と開発資金の確保が課題となります。このため、当社は国内及び米国での臨床試験の結果をもとに、提携パートナーの獲得を目指しながら開発の促進を図ってまいります。同時に国内の商業化を製薬会社との提携を行わず自社を中心に実施することも視野に入れ、株式会社メディパルホールディングスとの業務提携及びシオノギファーマ株式会社と協業に関する基本合意を行っております。ただし、株式会社メディパルホールディングス及びシオノギファーマ株式会社との提携については、基本合意段階であり、国内で自社販売する方針が固まったわけではありません。

また、rogocekibは、一定の要件を満たす画期的な医薬品等については、開発の比較的早期の段階から、薬事承認に関する相談・審査における優先的な取り扱いをされる「先駆的医薬品指定制度」や、重篤な疾患であって有効な治療薬が乏しく患者数が少ない疾患等を対象として、治験実施が困難、あるいは実施可能であっても治験の実施にかなりの長時間を要すると認められる場合に、承認申請時に検証的臨床試験以外の臨床試験等で一定程度の有効性及び安全性を確認した上で、製販後に有効性・安全性の再確認等のために必要な調査等を実施すること等を承認条件に付与される「条件付き早期承認制度」を活用できる可能性のある品目であると当社は考えていることから、今後これらの指定制度(海外における同様の制度を含みます。)を活用することにより、開発の促進を実施する可能性がございます。現状の臨床試験戦略で目指している2028年後期の承認申請については、上述の国内外での指定制度を活用できることを前提として、計画を立案しております。

②CTX-177の導出

CTX-177については、小野薬品とのライセンス契約の終了に伴い、当社がCTX-177の全世界での全権利を有することとなりましたので、開発の再開に向けて、新たなパートナーとのライセンス契約の締結を選択肢の一つとして考え、パートナー探しを鋭意進める予定でございます。

③前臨床パイプラインの開発の促進

当社は、RNA制御ストレスを標的としたCTX-439、GCN2阻害薬、新規の標的分子阻害薬の3つの前臨床パイプラインを保有しています。AMED等からの助成金を活用した自社研究を進める一方で、研究開発リソースをrogocekibに注力している状況ですので、CTX-439とGCN2阻害薬に関しては早期のパートナリングも含めた幅広い可能性の検討も前向きに行っております。市場環境や競合状況を的確に判断して、適切なタイミングで提携パートナーを確保することが課題です。

④パイプラインの充実

当社は、必要に応じてRNA制御ストレスを標的とした新しい抗がん薬パイプラインを立ち上げ、適宜パイプライン間の優先順位付けを見直すことによって研究開発の成功確率を上げることができると考えていますが、そのためにはアカデミアなどの最先端の科学へのアクセスを維持することと研究開発資金の確保が課題となります。なお、現状は研究開発リソースをrogocekibに注力している状況ですので、抑制的に新規パイプラインの検討を行っています。

⑤財務体質の強化

当社は創薬バイオベンチャーであるため、多額の研究開発費用が先行して必要となり、継続的な営業損失が発生するとともに営業キャッシュ・フローもマイナスとなる傾向があります。そのため、財務体質の強化が課題となります。今後も、当社がrogocekibを始めとした既存パイプラインの開発を促進しながら、安定的に新規パイプラインの創出を継続していくためには、新たな提携パートナーの確保に加え、事業会社や株式発行による資本市場からの資金調達を実施するなどして、財務基盤の充実と安定化を図っていくことが重要な課題と考えています。

⑥優秀な人材の獲得

当社は、創薬に関する経験豊富なメンバーが積極的に外部委託を活用することにより、効率的な組織運営をしております。しかしながら、今後も、国内外のバイオベンチャー企業や製薬企業との競争が続く中において、競合他社との差別化、研究開発の加速、事業領域の拡大などが必要になる可能性があると考えております。そのため、パイプラインの創出に際して最先端の科学へのアクセスを維持し、創造的かつ独創的な研究活動を推進する等の優秀な人材の獲得は、当社の重要な課題になっています。また、管理部門においても当面は少人数による運営体制を計画しておりますが、適切なタイミングで新たな人材を獲得して、財務・経理・内部統制を含む管理体制の一層の強化を進めていく方針です。

⑦提携パートナー確保

当社はパイプラインの開発を推進するために最適な提携パートナーを確保することを課題としております。そのために、提携パートナー候補先の研究開発に関する戦略の方針状況を常に把握し、医療情報などの市場環境の情報収集も行っております。また当社のパイプラインの開発状況、競合状況を勘案して、適切なタイミングでコミュニケーションを行っております。 

2【サステナビリティに関する考え方及び取組】

(1)サステナビリティに関する考え方

当社は、「日本発」「世界初」のこれまでにない新しい抗がん薬を、一日でも早く患者のもとに届けることで、『Tomorrow is Another Day~明日に希望を感じる社会の実現』を目指しています。ファーストインクラスの抗がん薬を創ることを設立以来のミッションに掲げ、2030年には日本発の研究開発型の製薬会社をビジョンとして、患者が幸せに明るく暮らすことができる社会の実現に向け事業活動を続けております。

当社の製品が患者のQOL(Quality of Life)を改善することは、患者及びその家族にとって有益となるだけでなく、患者自身の社会及び経済活動への復帰に大きく寄与することとなり、持続可能な社会の継続に貢献できると考えております。

また、当社が新たな医療手段を提供するための事業基盤を構築する上で、多様な経験や価値観を背景に能力を最大限に発揮する人材を確保及び維持することが重要であり、社内労働環境の整備、各従業員の健康管理、ワークライフバランスの取れた働き方の実現等を通じ、社員が生き生きと働くことができるような組織風土の構築に全社的に取り組む必要があると考えております。

当社はがんの治療を通じて、持続可能な社会の継続に貢献すべく、長期的な視野に立って事業活動を推進いたします。

(2)サステナビリティに関する取組

ガバナンス及びリスク管理

当社では、代表取締役はサステナビリティ関連(気候変動などの地球環境問題、人的資本等)を含むリスク管理に関する統括責任者として、経営管理部をリスク管理の担当部門と定め、業務運営に関するすべてのリスクについて、適切に管理・対応できる体制を整備しています。代表取締役又は経営管理部は、定期かつ随時にリスク管理に関する状況を経営会議に報告し、重要な事項を認識したときは取締役会及び監査等委員会に報告しています。サステナビリティをめぐる課題への対応はリスクの減少のみならず、中長期的な企業価値の向上の機会へつながる重要な経営課題であると認識し、管理・対応しております。

サステナビリティ関連(気候変動などの地球環境問題、人的資本等)を含むリスク及び機会の特定及び管理方法として、経営管理部にて、事業環境、法規制、人的資本、気候変動などの地球環境問題等に関連するリスク及び機会を特定し、かつ発生頻度及び事業に与える影響度を分析しています。また、識別したリスク及び機会の評価・管理の過程として、経営管理部にて各種リスク及び機会の網羅性や妥当性などのモニタリングを行い、モニタリング結果に基づく対応策について経営会議に報告し協議しております。また、識別したリスク及び機会に変更がないか事業年度毎に見直しを行っています。

(3)人的資本に関する戦略(方針)、指標及び目標

①戦略(方針)

当社では、「Tomorrow is Another Day~明日に希望を感じる社会の実現」を共に目指す人材を、年齢・性別・国籍等にかかわらず、様々な経験、スキルを鑑み積極的に採用しており、多様性のある組織生成を目指しています。ひとりひとりの個性や価値観を相互に認め尊重し、個々の持つ能力を最大限に発揮することが、当社の事業推進に最も重要であると考え、育児や介護といった個々の抱える事情が、能力を十分に発揮することの妨げとならないよう環境整備を行い、それぞれの自己達成の場であると共に「働きやすい職場づくり」の実現を目指しています。

また、持続的に事業を拡大していくために不可欠な要素の一つとして、優秀な人材、特に研究開発の知識や技能を有した人材の確保及び育成を考えております。 ②指標及び目標

当社は、従来「働きやすい職場づくり」に向けて、社内管理職への啓蒙活動の実施とWEB研修制度の整備、各事案への個別対応に努めてまいりました。現時点において人的資本に関する指標や目標数値を設けてはいませんが、年一度の頻度で社内職場環境に関する匿名アンケートを実施しています。毎年のアンケートを分析することにより現状把握し、経年で職場環境の改善状況を管理しております。今後は人的資本に関する適切な指標を設け、その進捗管理に努めることで社内従業員や社外関係者に対して当社の人的資本に関する戦略の方向性を明確化し、透明性を確保した上でモチベーションを向上させることで一層の「働きやすい職場づくり」への実現に取り組んでまいります。 

3【事業等のリスク】

当社の事業運営及び展開等について、リスク要因として考えられる主な事項を以下に記載しております。当社として必ずしも重要なリスクとは考えていない事項も含まれておりますが、投資判断上、もしくは当社の事業活動を十分に理解する上で重要と考えられる事項については、投資家や株主に対する積極的な情報開示の観点からリスク要因として挙げております。また、事業への影響度が高いと当社が考えるリスクに対しては、その発生可能性に対する当社評価も合わせて記載しております。発生可能性は、5年に1回程度の発生を中として、それより頻繁な場合は高、稀な場合は低としました。

当社はこれらのリスクの発生の可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えます。また、これらは投資判断のためのリスクを全て網羅したものではなく、更にこれら以外にも様々なリスクを伴っていることにご留意頂く必要があると考えます。

当社は、医薬品等の開発を行っていますが、医薬品等の開発には長い歳月と多額の研究費用を要し、全ての開発が成功するとは限りません。特に販売開始前の研究開発段階のパイプラインを有する研究開発型バイオベンチャー企業は、事業のステージや状況によっては、一般投資者の投資対象として供するには相対的にリスクが高いと考えられており、当社への投資はこれに該当します。

なお、文中の将来に関する記載は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

Ⅰ.医薬品の研究開発、医薬品業界に関するリスク

(1)新薬開発の不確実性(事業への影響度:高、発生可能性:中)

医療用医薬品の研究と開発は、一般的に多額の投資と長い時間を要し、またその成功確率は他の産業に比べて極めて低い確率となっています。実際に、新薬の研究開発においては基礎研究及び非臨床研究において高い効果が期待される医薬品候補が見つかったとしても、その後の臨床試験において、期待した効果が得られない場合、重篤な副作用が生じた場合、当局の審査において承認が得られない場合などには、研究開発に遅れが生じ、研究開発計画の大幅な変更あるいは研究開発を中止せざるを得ない可能性があります。

当社では、上記のリスクを低減するために非臨床試験での研究や評価、臨床試験での治験デザインの策定や計画、原薬及び製剤に関する施策などにおいて、外部の専門家のアドバイスを受けて適切にリスク対策を行っておりますが、当社の現在及び将来のパイプラインについても研究開発の遅延や、計画変更あるいは計画自体を中断せざるを得ない不確実性が内在すると考えております。研究開発が遅れた場合や追加試験が必要となった場合には、計画外の追加試験期間や追加資金の確保が必要となり、新たに資金調達が必要となる可能性があります。その資金調達の確保自体についても不確実性があります。

当社のパイプラインが承認された際でも類似する薬が存在しない新薬となるため、当社で想定している薬価で保険償還されない可能性もあります。また新薬開発が必要とされるアンメットメディカルニーズの残る適応疾患には新たな競合品や新規の医療機器などが数多く開発されるため、将来的に対象疾患の治療体系が大きく変化する可能性があり、当初想定した計画を遂行できなくなり、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(2)副作用発現による損害賠償責任及び製造物責任(事業への影響度:高、発生可能性:低)

医薬品には、臨床試験段階から更には市販後において、予期せぬ副作用が発現する可能性があります。当社は、こうした事態に備えて、各種賠償責任に対応するため、損害賠償保険などの適切な保険に加入しておりますが、最終的に当社が負担する賠償額の全てに相当する保険金が支払われる保証はありません。また、当社に対する損害賠償の請求が認められなかったとしても、製造物責任請求等がなされたこと自体によるネガティブイメージにより、当社及び当社のパイプラインに対する信頼に悪影響が生じる可能性があります。これら予期せぬ副作用が発現した場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響が及ぶ可能性があります。

(3)競合について(事業への影響度:高、発生可能性:中)

医薬品の研究開発は、国内外の製薬会社や創薬ベンチャー企業により激しい競争環境の下で行われております。当社のパイプラインと同じ疾患領域で他社が早期に、もしくは優位性のある競合品を市場導入した場合においては、当社パイプラインの競争力は低下する可能性があります。詳細は後述の通りですが、RNA制御ストレスに着目して当社パイプラインと同じ標的の研究開発を手掛けている創薬ベンチャー企業が既に存在しています。また、当社がrogocekibを優先的に開発しているAMLでは低分子医薬品に加えて抗体医薬品や細胞医薬品などの新しい治療モダリティの競合品が複数検討されています。競合品の開発状況により、当社のパイプラインの臨床試験において被験者登録の遅延や目標被験者数の未達となる可能性があり、その場合には当初の計画以上の開発資金が必要になったり、又は開発中止に追い込まれたりして、当社の事業計画や経営等に甚大な影響を及ぼす可能性があります。さらに、一般的に、当社パイプラインを導出した場合においても、その競合品が先行して市販され、当該パイプラインの事業性が大きく毀損されたと導出先製薬企業が判断した場合、開発スケジュールが遅延する可能性があるだけでなく、ライセンス契約そのものを解消する可能性があります。また、当社パイプラインが市販に至った場合でも、他社が当社のパイプラインより優位性のある製品を販売した場合、市場占有率が低下して、当初想定したロイヤリティ収入が得られない等により、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。当社は、競合品の開発状況について随時検討を重ねており、将来収益予想に影響を及ぼす可能性のある競合品は現時点では少ないと判断しておりますが、今後の競合品の開発状況の変化により、将来の収益性に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(4)ライセンス活動の不確実性(事業への影響度:高、発生可能性:中)

ライセンス収入の形態は、ライセンス契約締結時に発生する「契約一時金」、開発や販売の進捗に伴って発生する「マイルストン収入(臨床試験の開始や終了時又は製造販売承認申請時、販売目標等の予め定めた開発及び販売の節目(マイルストン)毎に支払われる収入)」、市販後において導出先である製薬会社が行う医薬品販売に対する「ロイヤリティ収入」などがあります。

ライセンス契約の締結においては、製薬会社から当社のパイプラインに関して評価を獲得する必要があります。その際には、当社のパイプラインの有効性及び安全性、並びに予想される対象患者数や薬価、特許存続期間、競合優位性等の事業性の観点が評価されます。従いまして、製薬会社から研究開発成果に対する十分な評価が得られない可能性、当社の研究開発の遅延や導出候補先製薬会社のパイプライン状況などにより想定どおりのタイミングで評価されない可能性、製薬会社から想定どおりの評価が得られず「契約一時金」をはじめ上記の各種収入が当社の想定する規模の金額で契約できない可能性又はライセンス契約に至らない可能性があります。

またライセンス契約締結に至っても、臨床試験を次の段階に進めるために十分な成績が得られない可能性、対象疾患の市場環境の変化、特許訴訟の発生等で当社のパイプラインの事業性が大きく毀損されたと導出先製薬企業が判断する場合は、開発スケジュールが遅延する可能性やライセンス契約自体を解消される可能性があります。また、医薬品のライセンス契約においては特許の成立国ごとで存続期間が異なる場合があるため特許権の有効期間をライセンス存続期間とする契約条件が一般的であり、ライセンス契約期間中に重要なマイルストンの達成が遅れてしまうと、当社が想定する投資金額の回収を終える前に、ライセンス期間もしくは特許期間が満了してしまうリスクがあり、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(5)薬事関連法規について(事業への影響度:高、発生可能性:低)

医薬品業界は、研究、開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動において、各国の薬事法(日本では、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、別名、薬機法)及びその他の関連法規等により、様々な規制を受けております。具体的には、非臨床試験においては、医薬品の安全性試験の実施に関する基準であるGood Laboratory Practice(GLP)、原薬等の治験薬の製造においては、医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準であるGood Manufacturing Practice(GMP)に準拠した治験薬製造、そして臨床試験においては、医薬品の臨床試験の実施に関する基準であるGood Clinical Practice(GCP)を遵守することが必要であり、製造販売においては販売を行う各国で定められている薬事関連法規や法令、規制当局の承認、許可を得る必要があります。

現在、当社のパイプラインは、それぞれの法規制に適する体制を整備して事業を進めておりますが、各国の薬事法及びその他の関連法規等は改定やガイドラインの追加がなされるものであり、さらなる体制の整備・変更を求められることが起こり得ます。そうした場合において、これまで認められてきた開発方針や申請内容では薬事承認が下りなくなる、又は薬事承認の取得に想定以上の時間を要するといったリスクも否定できません。当社では、当該リスクへの対応について、適切なタイミングで各国の規制当局(日本では医薬品医療機器総合機構(PMDA))やその他の専門家に事前相談を行い、適切な助言を受けた上で計画の立案や事業の運営を行っておりますが、こうした規制への対応を適切に行えなかった場合や規制対応に多額の費用を要する事により、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(6)医療費抑制策などによる医療保険制度の変化

世界の医薬品市場の主要国においては、人口の高齢化に伴う医療費の増大に対処するために、医療費抑制策が強化されております。実際に米国では2022年に米国議会において、インフレ抑制法(Inflation Reduction Act:IRA)が可決され、薬価上昇率がインフレ率を上回った製薬会社に対するペナルティの賦課、メディケア(米国の高齢者向け医療保険制度)受給者の自己負担額の上限設定、2026年よりメディケアの対象となる特定の医薬品に関する連邦政府への価格設定権限の付与等、メディケア・プログラムに基づく医薬品の補償条件が大幅に変更されました。また、2025年5月には、米国の処方薬価格を、選定された「同等に発展した国々」での最も低い価格に連動させる価格設定メカニズムである「最恵国待遇(MFN)」価格の導入に関する大統領令が発出されました。日本国内においても、政府は医療費の増大を抑制するため、定期的に薬価引き下げを実施しながら、後発医薬品の使用促進策の導入を進めております。そのため、今後の医療保険制度及びその他関係する制度の動向により、当社の想定する販売価格や薬価が認められず、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

Ⅱ.事業遂行上のリスク

(1)事業の特定のライセンス契約への収益依存及び不確実性(事業への影響度:高、発生可能性:中)

当社は、下記のライセンス契約を締結しており、これらを中心とした事業計画を策定しております。

・2017年11月に、武田薬品との間で、4つのパイプラインの全世界での独占的に研究、開発、製造及び商業化する権利を獲得するライセンス契約を締結

・2020年12月に、小野薬品との間で、全世界においてMALT1阻害薬CTX-177及びその関連化合物に関する独占的に研究、開発、製造 及び商業化する権利を供与するライセンス契約を締結、2025年4月に、戦略上の理由で臨床試験を中止する旨の通知を小野薬品より受領、ライセンス契約が終了。

このような契約は、契約条項違反が一定期間内に是正されない場合、当社の責務に依存しない要因などによって契約期間満了前に終了する可能性があります。現時点では契約終了となるような状況は発生しておりませんが、仮に本契約が終了した場合は、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

上記の武田薬品とのライセンス契約では、契約内に記載の違反条項等により契約を終了、解約された場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

また、上記の小野薬品とのライセンス契約が終了となったため、当社は現状、マイルストン収入が期待できるライセンス契約を有しておりません。そのため、今後、国内外の製薬企業との新しいライセンス契約を図っていきますが、ライセンス契約の締結には、当社のパイプラインに対する相手先企業の評価や経営判断等が伴うことから、当社が想定するタイミングで導出の提携ができない可能性があります。

一般的に、当社パイプラインの権利を導出するライセンス契約に基づく収益には、開発の進捗に依存したマイルストンも含まれており、開発の遅延が生じた場合や、提携先の経営方針の変更など当社が制御し得ない要因により開発を中断あるいは中止した場合、又は提携先が契約条件の履行や各種規制等の遵守をできない場合は、提携契約の解除・終了や契約条件の変更等が生じ、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

当社では現状のライセンス契約への依存度を低減していくために、今後、新しいパイプラインの自社研究からの創出や導入の可能性を適切なタイミングで検討していきますが、特に導入に関しては相手先企業の経営判断等が伴うことから、当社が想定するタイミングで導入の提携ができない可能性があります。

(2)小規模組織及び少数の事業推進者への依存

当社は、2025年8月末現在、取締役6名(社外取締役5名)、及び従業員20名の小規模組織であり、現在の内部管理体制は当該組織規模に応じたものとなっています。今後、事業拡大に応じて内部管理体制の拡充を図る方針です。当社の事業活動は、当社の創業者であり代表取締役である三宅洋及び事業を推進する各部門の責任者に強く依存するところがあります。したがいまして、三宅洋及びその他の重要な役職員による職務遂行が困難となった場合には、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

当社は、当該リスクへの対応として、社内で事前に事業継続計画(BCP)を定めており、また各部門においては有事の際に、各従業員の担当業務の引継ぎ担当を決めており、持続的に成長を続けていく体制を構築しておりますが、上記の対応策では重要な役職員の職務を完全に補完できない可能性があり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3)社歴の浅さ

当社は2017年10月に設立された社歴の浅い企業です。従って、過去の業績から当社の将来の業績等を推測することは難しい状況にあります。また、医薬品業界における豊富な経験を有する経営陣及び研究開発人員により運営されているものの、企業としては未経験のトラブルが発生する可能性は否定できず、それへの組織としての対応能力については、一定のリスクがあります。

(4)人材の採用、育成

当社は、持続的に事業を拡大していくために不可欠な要素の一つとして、優秀な人材、特に研究開発の知識や技能を有した人材の確保及び育成を考えております。また同時に、優秀な人材の採用、育成、維持に関しては人事に関する専門家、さらには知的財産、法務などの専門家の確保も重要と捉えています。当社では、①企業理念、経営戦略についてホームページなどを通じて社内外に浸透させ、やりがいのある会社風土を醸成し、②各従業員の職務権限を明確化し、適切な権限委譲を行い、③公的資金の獲得等による知名度向上などにより、優秀な人材の育成、維持、新規採用を図るように努めておりますが、当社の想定する計画で人材の確保に支障が生じた場合、又は優秀な人材が社外に流出した場合には、当社の事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

(5)知的財産権

①当社が保有する知的財産権について(事業への影響度:高、発生可能性:低)

当社では研究開発をはじめとする事業展開において様々な知的財産権を使用しており、これらは当社所有の権利であるか、あるいは適法に実施許諾を受けた権利となります。また、こちらの知的財産権については登録済みとなっているものと、出願・審査中のものがあります。下表に開発段階及び臨床試験段階にある当社の抗がん薬候補化合物に関する重要な特許の状況について記載します。

標的阻害薬 特許権者 特許申請番号 出願日(注)
CLK阻害薬 武田薬品工業株式会社 PCT/JP2017/016717 2016年4月28日
GCN2阻害薬 武田薬品工業株式会社 PCT/JP2017/028928 2016年8月10日
CDK12阻害薬 武田薬品工業株式会社 PCT/JP2019/013531 2018年3月29日
MALT1阻害薬 武田薬品工業株式会社 PCT/JP2019/046261 2018年11月28日
MALT1阻害薬 武田薬品工業株式会社 PCT/JP2021/019911 2020年5月27日
MALT1阻害薬 当社及び小野薬品工業株式会社 PCT/JP2023/003154 2022年2月2日
CLK阻害薬 当社及び国立研究開発法人国立がん研究センター PCT/JP2023/013361 2022年3月31日
CLK阻害薬 当社 PCT/JP2025/000724 2024年1月12日

(注)当該出願日は、基礎出願日となります。

当社が保有している現在出願中の特許が全て登録される保証はありません。また、特許が登録された場合でも、特許異議申立や特許無効審判制度により当社が保有している特許の全部又は一部の請求項が無効化され、独占性が失われる可能性があります。さらに、特許権の有効性、帰属などに係る特許権侵害訴訟の提起や特許無効審判が請求された場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。あわせて、CLK阻害薬の物質特許であるPCT/JP2017/016717については、出願時に特許明細書の一部の記載に不具合が存在したことから、外部専門家の意見も得た上で、特許事務所、ライセンス元である武田薬品と協力して対応して、これまで問題なく各国での登録が進んでいます。しかし、将来的にその不具合を根拠とした異議申立や特許無効審判が請求される可能性は否定できません。

②知的財産に関する訴訟及びクレーム等の対応について(事業への影響度:高、発生可能性:低)

当社では他社の特許権の侵害を未然に防止するため、出来る範囲で特許の調査を実施しており、これまでに、当社の開発パイプラインに関する特許権等の知的財産権について第三者との間で訴訟が発生した事実はありません。しかし、当社のような研究開発型企業にとって知的財産権侵害の問題を完全に回避することは困難です。また、当社が保有する特許及びライセンスを受けた特許に係る関連化合物及び製剤の開発等に関し、第三者が権利主張や異議を述べてくる可能性も否定できません。当社は、仮に法的紛争に巻き込まれた場合には、弁護士や弁理士との協議の上、その内容に応じて対策を講じていく方針でありますが、法的紛争の解決に多大な労力、時間及び費用を要する可能性があり、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

③職務発明及び特許出願に関する方針について

当社は、2005年4月に施行された特許法の改正に伴い、職務発明規程を作成して、発明の認定や特許出願に関する社内運用を明確化しております。特許出願においては、発明の内容、事業性などの情報を基にして知財の排他性や費用対効果などを考慮して特許出願の可否を決定しています。一方、特許出願に至らなかった発明や戦略上の理由により特許出願しないと判断した発明においては、ノウハウとして社内で留保する運用を図っています。職務発明規程は労使間の協議の上で作成したものでありますが、将来、発明者との間で発明に対する対価の支払請求等について問題が起こらない保証はなく、紛争が生じた場合には、当社の業績及び財務状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

また、当社は複数の大学や公的研究機関との共同研究を積極的に行っております。そのため共同研究の中から見いだされた発明に係る知的財産については、単独あるいは共同出願という形で権利化を進めています。大学や研究機関が単独で出願した権利であっても、当社に独占的な実施権が許諾されるようなライセンス契約を協議することができます。そのため、本共同研究で生じた発明や特許権については一定の排他的な実施権を確保した上で事業を進めていると認識しております。しかしながら、大学や研究機関が出願人である発明や特許権に関して、将来的に共同研究契約の内容が変更された場合、期間満了及び解除等により契約が終了された場合において、知的財産の権利の確保が出来ず、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。

当社では当該リスクに対して、大学や公的機関の研究者や知的財産担当者と適切な関係性を維持しており、また労使関係においても継続的な協力関係を築いておりますが、将来的に異議申し立てが発生する可能性や紛争が起こる可能性は否定できません。

(6)パイプライン(事業への影響度:高、発生可能性:中)

当社は、臨床開発段階に2つ、それ以前の研究段階に3つの全5パイプラインを有しています。臨床開発段階にはrogocekibとCTX-177が進んでいますが、それぞれ第1相臨床試験の途上、第1相臨床試験を開始したばかりでありどちらも開発の早期段階にあるため、今後の開発が当社の計画通りに進まない場合は、市販時期が遅れる可能性があります。さらに、各パイプラインは、前述の「Ⅰ.医薬品の研究開発、医薬品業界に関するリスク」を伴うことに加え、それぞれに特有な業務遂行上のリスク要因が存在すると認識しています。

①rogocekib(CLK阻害薬CTX-712)

当社と競合するCLK阻害薬を米国のベンチャー企業であるBiosplice Therapeutics社(以下、Biosplice社という。)、BlossomHills Therapeutics社(以下、BlossomHills社という。)が臨床試験を実施しております。両社が当社よりもより早く開発を進めると、rogocekibの市場占有率が下がる可能性があることに加え、両社がCLK阻害薬の安全性懸念事項や毒性所見を発表した際においては、当社のrogocekibの開発計画についても影響を受ける可能性があります。ただし、同一の化合物を開発しているわけではないため、影響は限定的であると想定しております。また両社のみならず、他の大手製薬会社がCLK阻害薬を新たに研究・開発して新たな競合が生じるリスクは潜在的に存在するものと想定しておりますので、できるだけ早くに開発を進め、競合優位性を保ちつつ市販され、市場占有率を高く維持し、適応がん種を拡大していく事が課題であると考えています。

また、臨床試験において、rogocekibの投与と因果関係が否定できない3件の死亡例が発生しています。いずれも、規制当局に報告を行い、より安全に治験を実施するため治験実施計画書を改訂した上で試験を継続しており、現時点では、本パイプラインの開発の継続は可能と考えていますが、今後、重篤な副作用(特に死亡例)が続き、重篤な副作用発生のリスクを低減できない場合においては、本パイプラインの開発を中止する可能性があります。

②CTX-177(MALT1阻害薬)

CTX-177においては、血液がんの研究開発に強みを持つAbbVie社、さらにはSchrodinger社がMALT1阻害薬の臨床試験を実施しております。またNovartis社等でも同一標的に対する研究を報告しているため競合環境が激しいと言えます。当社では、早期にCTX-177の権利を再導出し、臨床試験を再開できるように事業開発活動に鋭意取り組んでまいりますが、再導出には時間がかかる可能性があります。その場合はCTX-177の開発が遅れることになり、競合優位性が低下する可能性があります。

③CTX-439(CDK12阻害薬)

当社と競合するCDK12阻害薬を米国の創薬ベンチャー企業であるCarrick Therapeutics社が臨床試験を2024年9月に開始しており、またInsilico Medicine社等の会社も非臨床試験を実施しております。競合他社が当社よりも早く開発を進めると、CTX-439の市場占有率が下がる可能性があることに加え、CDK12阻害薬の安全性懸念事項や毒性所見が発表された際においては、当社のCDK12阻害薬の開発計画についても影響を受ける可能性があります。ただし、同一の化合物を開発しているわけではないため、影響は限定的であると想定しております。できるだけ早くに開発を進め、競合優位性を保ちつつ市販され、市場占有率を高く維持していく事が課題であると考えています。

④GCN2阻害薬

当社のGCN2阻害薬パイプラインについては探索研究段階にあり、非臨床の安全性、製造上の懸念等で医薬品の研究開発における遅延や中断のリスクが存在するため、想定し得ない原因により開発が遅延したり、開発自体を中断しなければならない可能性も否定できません。HiberCell社、Nuvectis社及びDeciphera社がGCN2活性調節薬を、Nerviano Medical Sciences社及びApollo Therapeutics社がGCN2阻害薬の臨床試験を実施しており、加えてMerck KGaA社やRAPT Therapeutics社等が非臨床研究の報告をしております。競合他社が当社よりもより早く開発を進めると、当社のGCN2阻害薬の市場占有率が下がる可能性があることに加え、GCN2阻害薬の安全性懸念事項や毒性所見が発表された際には、当社のGCN2阻害薬の開発計画についても影響を受ける可能性があります。ただし、同一の化合物を開発しているわけではないため、影響は限定的であると想定しております。できるだけ早くに開発を進め、競合優位性を保ちつつ市販され、市場占有率を高く維持していく事が課題であると考えています。

⑤新規の標的分子阻害薬

当社のRNA制御ストレスを標的とした新規の標的分子阻害薬については、化合物の最適化検討を行っている段階であります。現時点で競合品の開発情報はございませんが、当社のrogocekibが臨床での有用性を証明した際には多くの製薬会社がRNA制御ストレスの創薬研究に参入する可能性があり、競合環境がさらに激しくなる可能性があります。また、本標的分子の阻害薬においては、非臨床試験で安全性の確保、十分な有用性、医薬品に必要な化合物の物性を保つことができないリスクも否定できず、当社が想定している計画通りに研究開発が進まない可能性があり、当社の業績及び財務状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(7)外部委託先との連携について

当社は、経営の機動性・効率性の観点、経費の低減や高い専門性が必要な分野における協業などの観点から、以下の業務の一部を専門機関に委託しております。

・薬効薬理試験、化合物の最適化と合成研究

・薬物動態や毒性試験等の非臨床試験

・原薬や製剤の製造・評価試験

・臨床試験の実施、そのモニタリング、データマネジメント、統計解析など

当社は、業務委託先の選定及び関係構築について慎重に対応しており、業務に支障が生じないようリスク管理を十分に行っております。しかしながら、不測の理由により、業務委託先との契約が終了した場合、当社にとって不利な契約改定が行われた場合、業務委託先で業務遂行に支障が生じた場合には、当社の事業活動計画に大きな変更が生じる可能性があり、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクへの対応については、代替委託先を複数確保するように努めておりますが、適切なタイミングで委託契約を締結できるかの不確実性があり、また、これまでと同等の品質のサービスを受けられるとは限らないため、代替委託先での切り替えには時間とリスク、追加費用が発生する可能性が存在します。

(8)重要な契約等(事業への影響度:高、発生可能性:低)

当社の重要な契約等は、「第2 事業の状況 5 重要な契約等」に記載の通りです。事業環境の変化、契約の相手方の方針の変更その他、不測の理由で契約が終了したり、契約の履行に支障が生じたりした場合には、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(9)研究施設等における事故等の発生について

当社は、湘南ヘルスイノベーションパーク内に研究施設を賃借して研究活動を行っております。同施設は多数の他社がテナントとして入居して共同利用することができるオープンラボスペースですが、設備の一部で当社の専有スペースを借りております。オープンラボスペースの特性上、他社が専有スペースにも出入りできる設備デザインとなっておりますが、湘南ヘルスイノベーションパークでは厳格な利用規則や使用ルール、毎日の巡回、入退場記録や防犯カメラ、3つのセキュリティレベルのICカード等が設置されており、また当社の専有機器には施錠等の対策をすることで盗難や事故が起こりにくい体制となっております。しかしながら、オープンラボのため何らかの原因により火災や環境汚染漏洩事故などが発生した場合、研究開発活動の中断、停止、又は、損害賠償などの重大な損失を招く可能性があり、その場合には当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

さらに、地震や水害などの自然災害やその他避けることの困難な事態の発生により、研究設備・インフラが支障をきたし、研究施設等が稼働できない状況、従業員などが出社できない状況など、一時的又は長期的に業務が停止せざるを得ない状況が発生した場合には、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(10)ITセキュリティ及び情報管理について(事業への影響度:高、発生可能性:中)

当社は、湘南ヘルスイノベーションパーク内に本社機能を設けております。同施設は多数の他社がテナントとして入居して共同利用することができるオープン施設ですが、設備の一部に他社が入室できない当社専有の執務用スペースを借りております。そのため、重要な業務や秘匿情報については専有の執務用スペースで業務を行っており、重要な書類についても専有の執務用スペースの施錠可能なロッカーで情報管理を行っております。しかしながら、第三者による意図的な行為により当社の重要情報の漏洩が発生する可能性があります。

また、ITセキュリティ及び情報管理については、情報セキュリティ管理規程、個人情報取扱規程、特定個人情報保護規程、IT機器管理マニュアルなどの規程やマニュアルを整備して、ITセキュリティ及び情報管理の体制を構築していますが、役職員や外部委託先の不注意又は故意の行為、又は第三者による意図的なサイバー攻撃などにより、当社のシステムの停止、中断、秘密情報や個人情報の漏洩が発生する可能性があります。当社では当該リスクに対して、できる限りリスクを低減するべく規程やマニュアルの改訂・更新を行うとともに、外部専門家への委託を通じてセキュリティの強化に努めております。しかしながら、万が一当社の研究又は開発段階の情報や技術、ノウハウ等の重要な機密情報が流出した場合には、当社の研究開発活動への悪影響、個人情報や知的財産などにかかる重大な機密情報の流出、漏洩により権利の毀損や社会的信用低下を招き、当社の業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(11)コンプライアンスについて

当社の業務遂行にあたっては、各国の薬事法上の規制、製造物責任法、環境に関する規制などの各種法令の規制適用を受けております。当社では、全社において事業活動が法令に遵守して実施されるように内部監査規程、コンプライアンス管理規程、監査等委員会規程、ハラスメント防止規程、ハラスメント相談に関する対処規程、研究活動上の不正行為の防止規程、公的資金等管理規程を整備して、また定期的に監査を通じて運用状況を検証しておりますが、役職員や外部委託先の第三者が法令等に違反した場合や仮に法令違反に該当しなくとも社会的に不適切とみなされる行為に及んだ場合には、法令による処分、処罰などの制裁、訴訟の提起を受ける可能性があり、当社の社会的信頼が毀損するだけでなく、金銭的損害を被ることにより、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(12)災害、感染症等の発生に関する不可抗力について

当社は、事業活動の中心となる設備や人員が東京都と神奈川県に集中しています。また研究や製造の委託先及び臨床試験においては国内外の企業や施設に委託しています。そのため、これらの地域において地震や大規模な災害、世界的な感染症などが発生した場合には、設備等の一部又は全部が損壊などの影響を受けることで、研究開発の遅延や停滞、又は事業を中断せざるを得なくなる場合があります。そのような不可抗力により当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(13)風評上の問題発生について

当社は、研究開発における安全性の管理、法令遵守、個人情報の管理、知的財産権の管理などに努めており、現時点において、第三者から何らかの請求や主張を受けている事実はありません。しかしながら、当社に対してマスコミ報道やインターネット上での書き込みなどで、事実と異なる何らかの風評上の問題が発生した場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

当社では、主にホームページ上で適時に適切な開示を行う事で、こうした風評の発生の予防に努めております。

(14)新型コロナウイルス感染症拡大について

現在、新型コロナウイルスの感染状況は比較的落ち着いており、社会・経済活動は概ね通常通りに行われています。しかしながら、今後同感染症が再度拡大し、政府等による移動制限や外出自粛要請等が発令された場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

Ⅲ.業績等に関するリスク

(1)配当政策について

医薬品の研究開発には多額の先行投資が必要であり、その投資回収までの期間も長期に及ぶ傾向にあります。当社も創業以来、繰越利益剰余金がマイナスとなっており、株主に対する余剰金の分配を実施しておりません。株主への利益還元については、重要な経営課題と認識しており、将来的には経営の成績や財務状況を勘案しつつ余剰金の分配を検討する予定であります。しかしながら、剰余金がマイナスとなっている状況下においては、積極的な投資による開発推進によって企業価値を高めることこそが、株主利益の最大化に繋がると考えています。2025年8月期においては、配当可能な財政状態にはありませんが、将来、現在開発中の新薬が市販され、その販売によって当期純利益が継続的に計上される時期において、配当による利益還元の実施を検討したいと考えております。

①マイナスの繰越利益剰余金

当社は、医薬品の研究開発を行う創薬バイオベンチャー企業です。医薬品の研究開発には多額の先行投資を要し、その投資資金の回収にかかる期間も他産業と比較して相対的に長期に及ぶため、創薬バイオベンチャー企業が当該事業に取り組む場合は、一般的に期間損益のマイナスが先行する傾向にあり、当社においても繰越利益剰余金は、2025年8月期末時点で、△7,507百万円とマイナスが先行しております

当社はパイプラインの進捗に邁進し、製品市販後に利益計上及び利益拡大を目指していますが、開発が計画通りに進捗しない場合には、将来において当期純利益を計上する時期が遅延する可能性があります。また、計画通りに当期純利益を計上できない場合には、繰越利益剰余金がプラスとなる時期も遅延し、株主に配当を実施する時期が遅れる可能性があります。

②収益が大きく変動する傾向

当社の事業収益は、当面は、今後締結する可能性のあるパイプラインに対するライセンス契約等に基づく契約一時金、開発や販売の進捗に伴うマイルストン収入及びロイヤリティ収入に依存しているため、過年度の事業収益、当期純利益(損失)は不安定に推移する傾向があります。そのため、当社のパイプラインが市販され安定的な収益基盤が確立するまで、収益の変動は続くと見込まれます。また、2023年8月期においては、小野薬品から25億円のマイルストン収入を受領したため、黒字となりましたが、2024年8月期及び2025年8月期は赤字を計上しており、当社のパイプラインが市販され安定的な収益基盤が確立するまで、収益の変動は継続する見込みです。

(2)資本政策について

当社は、研究開発費用の負担により長期に亘って先行投資の期間が続きます。この先行投資期間においては、継続的に営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなる傾向があります。当社においても、営業キャッシュ・フローは、当事業年度は△1,836百万円とマイナスとなり、翌期以降もマイナスが継続することを見込んでおります。このため、当社製品が市販され、安定的な収益源が確保されるまでの期間においては、必要に応じて追加の資金調達等を実施し、財務基盤の強化を図る必要性が生じます。臨床戦略、ライセンス活動が想定通りに進まず、必要なタイミングで資金を確保できなかった場合は、手元資金が枯渇し、当社事業の継続に重大な懸念が生じる可能性があります。

①新株発行を伴う資金調達による株式の希薄化リスク

当社は医薬品の研究開発型企業であり、将来の研究開発活動の拡大に伴い、増資等の新株発行を伴う資金調達を機動的に実施していく可能性があります。その場合には、当社の発行済株式数が増加することにより、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。

②新株予約権の発行に伴う株式の希薄化リスク

当社は、当社役職員の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を採用しています。会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主総会の承認を受け、当社取締役、監査等委員である取締役、従業員に対して新株予約権の発行と付与を行っています。

2025年8月末時点における当社の発行済株式総数は68,988,800株、新株予約権による潜在株式数は5,727,000株(発行済株式総数と潜在株式数を合計した株式数に対する割合7.7%)であり、これら新株予約権の権利が行使された場合は、当社の1株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。また、今後も優秀な人材の確保のため、新株予約権の発行と付与を継続する可能性があります。従って、今後付与される新株予約権が行使された場合にも、当社の1株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。

③ベンチャーキャピタル等の当社株式保有比率

2025年8月末時点における当社の発行済株式のうち、ベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業組合(以下総称して「VC」)が所有している株式の所有割合は38.6%です。

一般に、VCは投資ファンドの運用期間終了に伴い、保有株式の現金化を図ることが多く、当社の株式についても、今後の市場環境やファンドの償還時期等に応じて、VCによる一部または全部の売却が行われる可能性があります。これにより、短期的な需給バランスの悪化が生じ、当社株式の市場価格が下落する可能性があります。

(3)調達資金が業績に反映されないリスクについて

当社は、上場時に調達した資金について、抗がん薬候補化合物rogocekibによる再発・難治性血液がんを対象とした臨床第1/2相試験の実施費用等に充当しております。一方で、現在発行中の新株予約権により調達を見込む資金については、同試験の拡大コホートの実施費用および薬物相互作用の検討に係る費用に充当する計画です。しかしながら、新薬開発に関わる研究開発活動の成果が収益に結びつくには長期間を要するため、研究開発投資から期待した想定の期間で成果が得られない場合があり、その結果、調達した資金が期待される利益に結びつかない可能性があります。

また、当社が携わる抗がん薬の研究開発の領域において、外部環境が急速に変化する可能性があります。そのため、新薬の市販の動向、法令等の改正、当社の臨床試験の進捗状況によっては、上記の資金使途以外の事象に資金を充当する可能性があります。

(4)資金繰りに関するリスクについて

当社は、当面の研究開発活動は、リードパイプラインであるrogocekibの米国1/2相試験に注力する見込みであり、そのための資金は上場時に調達した資金及び現在実施中の新株予約権の発行により調達する資金で確保できる見込みです。また、他の自社パイプラインについては、新たな資金を確保するまで多額の投資は行わず、新たなフェーズへの進捗はない予定です。現在、リードパイプラインであるrogocekibについて今後想定するタイミングでの導出を目指すと共に、既存パイプラインの早期導出、その他新たな資金調達手段に係る検討を進めていますが、導出については先方との交渉次第であるという点で不確実性がある高いと考えています。仮に今後、上記手段による新たな資金を確保出来ない場合には、rogocekib以外の研究開発が進められないなど、事業継続に支障が生じる可能性があります。

(5)為替変動リスクについて

医薬品の研究開発においては海外の委託先も使用しており、外貨建の取引を行っていること等、当社の取引には、為替変動リスクにさらされているものが存在します。そのため、当社の想定以上に為替相場の変動が生じた場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6)継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、新規抗がん薬の市販を目指して研究開発を行う創薬ベンチャー企業です。創薬事業は、高度な専門性と多額の資金を要する一方で、収益化までに長期間を要する事業特性を有しております。このため、継続的な営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスの計上、重要な営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。

このような状況を踏まえ、当社は最も期待するパイプラインであるrogocekibに経営資源を集中させ、開発の迅速化を図っております。その他のパイプラインについては、引き続きコストを抑制しながら、他社との事業連携を含めて戦略的に検討を行う方針です。

当事業年度末時点において、現金及び預金残高は2,548百万円を保有しており、今後1年間の事業活動を継続するために必要な資金は確保できております。また、rogocekibの将来の開発資金を確保するために、2025年9月には第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正条項付)、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の発行を行っております。これにより、将来的な資金需要に対しても柔軟に対応可能な体制を維持しております。

以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。 

4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

①経営成績の状況

当事業年度における当社の業績としてのパイプラインの開発進捗は以下の通りとなりました。

当社が注力する抗がん薬、ファーストインクラス新薬の承認状況については、FDAが2024年に承認した50品目のうち、それぞれ24品目、13品目でありました。また、そのうちのおよそ半数のモダリティが低分子医薬品であり、ファーストインクラスの低分子抗がん薬の開発が引き続き活発に行われている状況と認識しており、当社パイプラインに対する大手製薬会社からのニーズも引き続き高いものと想定しております。

このような環境の中で、当社は、rogocekibを中心とした5つのパイプラインの研究開発を進めております。当事業年度における主なパイプラインの進捗は以下のとおりです。

<rogocekib>

rogocekibは、細胞増殖に重要な役割を果たすRNAスプライシング反応の主要な制御因子であるCLKに対するファーストインクラスの選択的な経口型の低分子阻害薬です。FDAからAML適応でのオーファンドラッグ指定(Orphan Drug Designation(ODD):希少疾病用医薬品指定)を受けています。2018年に開始した単剤での日本国内第1相臨床試験では、進行・再発又は難治性となった46例の固形がん及び14例の血液がん、合計で60例の患者に投与を行いました。rogocekibに関連する有害事象として、吐き気、嘔吐、下痢等が認められましたが、治験医師が参加する安全性評価委員会において、本剤の安全性に関する評価結果は許容範囲内であると考えられました。rogocekibの有効性に関しては、固形がんにおいて4例のPR(partial response:部分奏効)を認め、それらは全て卵巣がんでした。46例の固形がんのうち卵巣がん患者は14例であったため、卵巣がんでの奏効率としては14例中4例、28.6%でした。また、AMLとMDSの計14例においては、4例のCR(complete remission:完全寛解)を含む6例の奏功を認め、奏効率は42.9%でした。この試験結果は、卵巣がん及び血液がんにおいてrogocekibが有効である可能性を示しています。現在は、2023年に米国において開始した再発又は難治性のAML及びMDSの患者を対象にした第1/2相臨床試験の第1相パートを進めており、2025年8月末時点では合計36症例が登録されています。今後、2026年の早い時期に拡大コホートを開始する予定です。

<MALT1阻害薬CTX-177>

MALT1阻害薬CTX-177については、2020年に小野薬品とライセンス契約を締結し、小野薬品によって米国及び日本において第1相臨床試験が実施されていましたが、2025年4月28日に、戦略上の理由で臨床試験を中止する旨の通知を小野薬品より受領しました。小野薬品とのライセンス契約が終了しましたので、今後は当社が、全世界での独占的な研究、開発、製造及び商業化する権利を保有します。現在、小野薬品と進行中の試験の取り扱い、これまでに得られたデータの移管、知的財産の取り扱い等に関する協議を進めております。今後、再導出に向けた事業開発活動を積極的に行なってまいります。

<前臨床パイプライン>

前臨床段階にあるCDK12阻害薬CTX-439、GCN2阻害薬と5番目のパイプライン(標的名非公開)は、AMED等からの助成金を活用した自社研究を進めており、CTX-439やGCN2阻害薬の研究成果は、2025年4月25日から30日まで米国シカゴで開催された米国癌学会年次総会で発表いたしました。当社は、最も開発が進んでいるrogocekibにより一層注力して、開発をさらに迅速に進め薬事承認を獲得することが企業価値の向上に資すると考えており、rogocekibに社内リソースを集中させている状況ですので、CTX-439とGCN2阻害薬に関しては早期のパートナリングも含めた幅広い可能性の検討も前向きに行っております。また、パイプラインの価値を大きくするために、がん以外の疾患領域での可能性も共同研究等を通じて探っています。2025年7月には株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所と、2025年8月には千寿製薬株式会社と、それぞれ異なる当社化合物の眼科疾患治療薬としての可能性を探る共同研究を開始しています。

以上の結果、当事業年度の事業収益は該当ありませんでした(前事業年度は該当なし)。事業費用につきましては、研究開発費が1,425百万円(前事業年度比で5.0%減少)、販売費及び一般管理費が364百万円(前事業年度比で20.8%増加)となりました。この結果、営業損失は1,789百万円(前事業年度は営業損失1,801百万円)、経常損失は1,769百万円(前事業年度は経常損失1,824百万円)、当期純損失は1,785百万円(前事業年度は当期純損失1,827百万円)となりました。

なお、当社は医薬品事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の経営成績を記載しておりません。

②財政状態の状況

(資産)

当事業年度末における資産合計は2,681百万円となり、前事業年度末と比較して1,951百万円減少しました。このうち、流動資産の残高は2,669百万円となり、前事業年度末と比較して1,936百万円減少しました。これは主として、現金及び預金が1,780百万円減少したことによるものであります。また、固定資産の残高は12百万円となり、前事業年度末と比較して14百万円減少しました。これは主として、長期前払費用が11百万円減少したことによるものであります。

(負債)

当事業年度末における負債合計は244百万円となり、前事業年度末と比較して226百万円減少しました。このうち、流動負債の残高は244百万円となり、前事業年度末と比較して226百万円減少しました。これは主として、未払金が262百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は該当ありません。

(純資産)

当事業年度末における純資産合計は2,437百万円となり、前事業年度末と比較して1,724百万円減少しました。これは主として、資本金及び資本剰余金がそれぞれ31百万円増加した一方、当期純損失の計上により利益剰余金が1,785百万円減少したことによるものであります。

③キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は2,548百万円となり、前事業年度末から1,780百万円減少しました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は1,836百万円(前事業年度使用した資金は1,937百万円)となりました。これは主として、税引前当期純損失1,783百万円の計上によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は5百万円(前事業年度使用した資金は10百万円)と少額の発生にとどまりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において財務活動の結果獲得した資金は61百万円(前事業年度獲得した資金は1,478百万円)となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入61百万円があったことによるものであります。

④生産、受注及び販売の実績

a.生産実績

該当事項はありません。

b.受注実績

該当事項はありません。

c.販売実績

該当事項はありません。

(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次の通りであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社の財政状態は、「(1) 経営成績等の状況の概要 ②財政状態の状況」をご参照ください。経営成績の状況については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況」をご参照ください。経営成績に重要な影響を与える要因については、「3 事業等のリスク」をご参照ください。

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社の運転資金については、自己資金により充当しています。当事業年度末における現金及び現金同等物は2,548百万円であり、充分な流動性を確保しています。

キャッシュ・フローの状況については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、重要なものはありません。 

5【重要な契約等】

(1)当社が実施許諾を受けているライセンス契約

相手方 契約品目 契約締結日 契約内容 契約期間
名称

地域
武田薬品工業株式会社 全世界 ライセンス契約

CLK阻害薬

(2017年4月特許申請)

MALT1阻害薬

(2019年11月特許申請)

(2021年5月特許申請)

CDK12阻害薬

(2019年3月特許申請)

GCN2阻害薬

(2017年8月特許申請)
2017年11月21日 全世界において、それぞれ4つの阻害薬及びその関連化合物を独占的に研究、開発、製造及び商業化する権利を許諾された。

当社は、契約一時金を支払い、また開発マイルストン、売上高に応じた比率のロイヤリティの支払い義務がある。
2017年11月21日から契約に定められた期間

(2)当社が実施を許諾するライセンス契約

当社のMALT1阻害薬CTX-177については、2020年に小野薬品とライセンス契約を締結し、小野薬品によって米国及び日本において第1相臨床試験が実施されていました。しかしながら、2025年4月28日に、戦略上の理由で臨床試験を中止する旨の通知を小野薬品より受領し、ライセンス契約を終了しました。現在は、進行中の試験の取り扱い、これまでに得られたデータの移管、知的財産の取り扱い等の細部に関する協議を進めている状況です。ライセンス契約の終了に伴い、当社がCTX-177の全世界での全権利を有することになりました。

(3)共同研究開発契約、再委託研究開発契約

相手名称 契約内容 契約締結日 契約内容 対象パイプライン 契約期間
国立大学法人京都大学 共同研究契約 2018年

5月1日
新規低分子抗がん薬候補の薬効評価、及び作用機序の解明 CLK他 2026年

4月30日
国立大学法人京都大学 再委託研究開発契約 2025年

4月1日
早期発がん過程の解明によるがんの予防、早期診断・介入技術の構築 CLK他 2026年

3月31日
国立大学法人京都大学 再委託研究開発契約 2025年

4月1日
大規模ゲノムデータと検体バンクを用いた骨髄系腫瘍とクローン性造血の病態解明と新規診断・治療技術の創出 CLK 2026年

3月31日
国立大学法人京都大学 再委託研究開発契約 2025年

4月1日
RNAスプライシング変異を有する難治性腫瘍に対する新規治療薬の非臨床試験 新規パイプライン 2026年

3月31日
国立大学法人京都大学 再委託研究開発契約 2025年

4月1日
ネオ抗原誘導薬による革新的がん免疫療法の開発 新規パイプライン 2026年

3月31日
国立がん研究センター、株式会社ヒューマノーム研究所 共同研究契約 2024年

1月15日
AIを利用したデータ解析に関する共同研究契約 CLK 2026年

3月31日
国立研究開発法人国立がん研究センター 再委託研究開発契約 2025年

4月1日
AIを利用した新規抗がん薬の創薬研究加速システムの開発 CLK 2026年

3月31日
国立大学法人東京大学、国立大学法人筑波大学、地方独立行政法人神奈川県立がんセンター 共同研究契約 2024年

1月15日
クローン性がん間質の空間ゲノミクスによる医療品初期開発 CDK12 2026年

3月31日
国立大学法人東京大学 再委託研究開発契約 2025年

4月1日
クローン性がん間質の空間ゲノミクスによる医薬品初期開発 CDK12 2026年

3月31日
国立大学法人京都大学、国立大学法人宮崎大学、国立研究開発法人国立がん研究センター 共同研究契約 2020年

4月1日
MALT1阻害薬のバイオマーカーに関する共同研究契約 MALT1 2026年

3月31日
国立大学法人京都大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人三重大学 共同研究契約 2021年

4月1日
CDK12阻害薬の作用解析に関する共同研究契約 CDK12 2026年

3月31日
公立大学法人名古屋市立大学 共同研究契約 2019年

9月1日
EIF2A阻害薬(GCN2阻害薬)の作用機序解析に関する共同研究契約 GCN2 2026年

8月31日
株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 共同研究契約 2025年

7月8日
眼科疾患に対する治療薬開発に向けた共同研究 未公開 契約に定められた期間
相手名称 契約内容 契約締結日 契約内容 対象パイプライン 契約期間
千寿製薬株式会社 共同研究契約 2025年

8月1日
GCN2キナーゼ阻害活性を有する特定化合物を用いて、眼科疾患に対する治療薬開発に向けた共同研究 GCN2 契約に定められた期間

(4)第三者割当による新株予約権の発行

当社は、2025年9月5日開催の臨時取締役会において、第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正項付)、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の発行を決議し、2025年9月22日に第三者割当契約及び総数引受契約を締結しております。詳細は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ③ その他の新株予約権等の状況」をご参照ください。

(5)その他

相手名称 契約締結日 契約内容 契約期間
武田薬品工業株式会社 2021年3月25日 湘南ヘルスイノベーションパークの利用に関する契約 契約に定められた期間
武田薬品工業株式会社、特許業務法人浅村特許事務所 2020年11月5日 CLK阻害薬の特許出願に関する覚書
British Columbia Cancer 2018年6月21日 CDK12阻害薬の提供
国立大学法人京都大学、国立大学法人宮崎大学 2021年6月25日 MALT1阻害薬の共同研究の成果に関する対価の覚書
国立大学法人京都大学 2021年6月25日 MALT1阻害薬の共同研究の成果に関する対価の覚書
国立研究開発法人国立がん研究センター 2022年3月28日 CTX-712に関するバイオマーカー候補の用途特許に係る共同出願の契約
シオノギファーマ株式会社 2022年5月13日 低分子化合物の製造における協業に関する基本契約書
株式会社メディパルホールディングス 2022年5月13日 流通及び販売促進等における業務提携に関する基本合意書
国立大学法人京都大学、富士通株式会社 2023年5月17日 実証実験に関する協定書   

6【研究開発活動】

(1)研究開発体制

当社は、抗がん薬に関する研究開発の経験が豊富な少人数の専門家集団です。当社は、大規模な研究所や製造施設を保有せず、湘南ヘルスイノベーションパークというオープンラボを活用して医薬品研究開発を行いながら、研究開発受託企業及び製造受託企業などを積極的に活用することに加え、大学等のアカデミアとの共同研究を活用することで効率的な研究開発体制を構築しております。

創薬プロセスにおける当社の各部門が担っている役割として、研究本部は非臨床研究に関する業務で薬理、薬物動態、安全性、創薬化学を担い、プログラムマネジメント部は治験薬製造及び品質管理、知的財産に関連する業務を担い、臨床開発部は臨床開発に関する業務で臨床企画や臨床試験のオペレーション、臨床試験における安全性に関する業務を担っています。

(2)パイプラインの状況

<rogocekib>

①rogocekibの開発状況

2018年から実施中のrogocekibの第1相臨床試験では、治験実施医療機関の協力の基で患者登録が継続され、2023年8月末には全ての症例登録が完了し、固形がん46名、血液がん14名で合計60名の患者への投薬が行われました。当社は第1相臨床試験の結果報告を2022年6月の米国臨床腫瘍学会、12月の米国血液学会及び2024年4月の米国癌学会の年次総会で報告しました。

米国臨床腫瘍学会では、2021年12月時点までの固形がん(用量漸増コホート16名、拡大コホート10名)と血液がん(用量漸増コホート4名)を対象とした第1相臨床試験の安全性プロファイルを報告しました。観察されたDLT(Dose-Limiting Toxicity:用量制限毒性)は、脱水、血小板数減少、低カリウム血症であり、週2回の投与におけるMTD(Maximum Tolerated Dose:最大耐用量)は140 mgと決定されました。有効性に関しては、卵巣がんとAML患者において、それぞれ2例のPR (partial response:部分奏効)と2例のCR(complete remission:完全寛解)が認められました。さらにPK(pharmacokinetics:薬物動態)解析では、用量依存的な全身曝露量の増加が観察され、PD(pharmacodynamics:薬力学的)マーカーとして設定した2つのRNAのエクソンスキッピングが用量依存的に増加したことから、rogocekibによるmRNAのスプライシング変化が確認されました。

米国血液学会では、2022年10月時点までの第1相臨床試験の血液がんに関する追加の報告を行いました。AML及びMDS患者8例にて4例のCR(complete remission:完全寛解)と1例のCRi(好中球未回復の完全寛解)が認められ、臨床試験におけるPOC(Proof of Concept(概念実証))が確認できました。

米国がん学会では、2023年11月時点までの第1相臨床試験の安全性、有効性、ゲノム情報、薬物動態に関して、46名の固形がん、及び14名の血液がんの結果を報告しました。観察されたDLT(Dose-Limiting Toxicity:用量制限毒性)は、脱水、血小板数減少、低カリウム血症,及び肺炎であり、週2回の投与におけるMTD(Maximum Tolerated Dose:最大耐用量)は140 mgと決定されました。rogocekibに関連する有害事象として吐き気、嘔吐、下痢等が挙げられましたが、許容される安全性プロファイルと考えられました。有効性に関しては、固形がんにおいて4例のPR(partial response:部分奏効)を認め、それらはすべて卵巣がん(4/14例、28.6%)でした。Myc amplificationを有する卵巣がんに着目すると、3例中2例(66.7%)でPRが得られました。(図1)AML、MDS計14例において、4例のCR(complete remission:完全寛解)、1例のCRi(complete remission with incomplete hematologic recovery:好中球未回復の完全寛解)、1例のMLFS(morphologic leukemia-free state:形態学的無白血病状態)を認め、Overall Response Rateは42.9%でした。また、そのうちSplicing Factor mutationのある4例に着目すると3例(75%)の奏効が認められました。奏効を得た症例のうち3例は投与期間が300日以上と長期間の奏効を認め、そのうち1例は974日でした。(図2)さらにPK(pharmacokinetics:薬物動態)解析では、用量依存的な全身曝露量の増加が観察され、PD(pharmacodynamics:薬力学的)マーカーとして設定したRNAのスプライシング変化が用量依存的に増加したことから、rogocekibによる薬力学的反応が確認されました。以上より、卵巣がん、血液がんにおいてrogocekibが有効であることを示しました。

当事業年度末現在では、2023年に米国において開始した再発又は難治性のAML及びMDSの患者を対象にした第1/2相臨床試験を進めており、2025年8月末時点では36人の患者への投与を完了し、更なる症例登録を進めている状況でございます。

図1.固形がんの40症例における腫瘍サイズの変化率(卵巣がん10症例が緑色、その他固形がんはグレーで示す)

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図2.AML&MDS 14症例における奏効と治療期間

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②今後の開発計画

日本国内第1相臨床試験においてAML患者で奏効が確認できたことを受けて、当社はアンメットメディカルニーズの高い再発難治性のAMLでの開発を優先して進めていく計画を有しています。AMLは、がんの中でもすい臓、胆のう・胆管のがんに続いて3番目に低い5年相対生存率となっており、新しい治療法の開発が待ち望まれていると考えております(図3)。AMLにおける世界の年間罹患数は日本、米国、欧州主要国においてそれぞれ約9千人、2万2千人、1万3千5百人と報告されています(図4)。新たにAMLを発症された患者のおよそ半分の方は強力な化学療法を受け、およそ25%程度の患者は強力な化学療法ではない薬物治療を受けるとされています。1次治療を受けたおよそ半分の患者は、治療効果が不十分もしくは再発して2次治療が必要になりますが、そのおよそ半分の患者は特定の遺伝子変異を有しており、対応する分子標的薬による治療を受けることが多いと、当社では分析しています。残りの50%程度の患者に加えて、分子標的薬による治療が失敗してさらなる治療が必要になる患者が、rogocekibによる治療の対象になると当社では考えています(図5)。当面は、再発難治性のAMLでの開発を優先させて、迅速承認制度の活用も視野に入れながら、1日でも早い承認を目指していきます。さらに、日本国内第1相臨床試験においてrogocekibは卵巣がんやMDSでも奏効が確認できており、それらがん種でも順次開発を進めて適応を拡大し、rogocekibの製品価値の最大化に努めていきます(図6)。とくに卵巣がんではプラチナ製剤による治療に抵抗性を獲得してしまい治療選択肢が少ない患者に対して有効である可能性が示されており、今後、自社開発もしくは大手製薬会社との共同開発の可能性を積極的に探っていく計画です。

図3.がんにおける5年相対生存率とrogocekibが最初に狙う適応症

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図4.世界のAMLの罹患者数

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図5.AMLにおける治療体系とrogocekibの最初の対象患者

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図6.rogocekibの臨床試験戦略

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②ライセンス状況

現在、全世界での独占的な研究、開発、製造及び商業化する権利は、当社が保有しています。

③共同研究状況

米国第1/2相臨床試験をThe University of Texas MD Anderson Cancer Center、Mayo Clinic Arizona, Florida, Comprehensive Cancer Center等と協力して実施中です。非臨床研究としては、AMEDからの支援を受けて、ゲノム研究を創薬等出口に繋げる研究開発プログラムに採択され、京都大学(代表機関)及び国立がん研究センター(代表機関)との2つの共同研究を実施中です。

<CTX-177>

開発・ライセンス状況

小野薬品によって米国及び日本において第1相臨床試験が実施されていましたが、2025年4月28日に、戦略上の理由で臨床試験を中止する旨の通知を小野薬品より受領し、当社が研究、開発、製造、及び商業化する権利を回収しました。現在、新たなライセンス許諾先の選定に向けた検討を進めております。

<CTX-439>

①開発・ライセンス状況

現在、当社は対象化合物に関する全世界での独占的な研究、開発、製造および商業化の権利を保有しております。当事業年度末現在、臨床試験開始に向けての安全性試験や治験原薬の製造を終え、AMED等からの助成金を活用した自社研究を進めていますが、研究開発リソースをrogocekibに注力している状況ですので、早期のパートナリングも含めた幅広い可能性の検討も前向きに行っております。

②共同研究状況

AMEDからの支援を受けて、ゲノム研究を創薬等出口に繋げる研究開発

プログラムに採択され、東京大学(代表機関)との共同研究を実施中です。また、京都大学、東京大学、三重大学と

の共同研究により、今後の臨床試験において奏効が期待される患者を層別するためのバイオマーカー探索研究及び

作用解明に基づいた併用戦略の構築も実施中です。

<GCN2阻害薬>

①開発・ライセンス状況

現在、当社は対象化合物に関する全世界での独占的な研究、開発、製造および商業化の権利を保有しております。当事業年度末現在、AMED等からの助成金を活用した自社研究を進めていますが、研究開発リソースをrogocekibに注力している状況ですので、早期のパートナリングも含めた幅広い可能性の検討も前向きに行っております。

②共同研究状況

2025年8月1日付けで、千寿製薬株式会社と、GCN2キナーゼ阻害活性を有する特定化合物を対象とした、眼科疾患に対する治療薬開発に向けた共同研究契約を締結しました。本共同研究におきまして、当社及び千寿製薬株式会社は、各々が保有する技術、リソースならびに医薬品研究開発のノウハウを活用して、眼科疾患治療薬の創製を目指した研究に取り組んでおります。また、名古屋市立大学等との共同研究により、今後の臨床試験対象となるがん種の選定を実施中です。

<その他の共同研究状況>

2025年7月8日付けで、株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所と、当社の抗がん薬パイプラインのうち探索研究ステージにあるキナーゼ阻害活性を有する特定化合物を対象とした、眼科疾患に対する治療薬開発に向けた共同研究契約を締結しました。本共同研究におきまして、当社及び株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所は、各々が保有する技術、リソースならびに医薬品研究開発のノウハウを活用して、眼科疾患治療薬の創製を目指した研究に取り組んでおります。また、探索研究の実施を目的として、AMEDからの支援を受けて、革新的がん医療実用化研究事業及び次世代がん医療加速化研究事業において採択され、京都大学を代表機関とする共同研究を実施中です。

当事業年度における当社の研究開発費の総額は1,425百万円となりました。

研究開発費の主な内容は、パイプラインの臨床試験及び非臨床試験に関わる外部委託費であります。

当事業年度は、2023年に米国において開始した、リードパイプラインrogocekibの、再発又は難治性のAML及びMDSの患者を対象にした第1/2相臨床試験の第1相パートを進めており、2025年8月末時点では合計36症例が登録されています。現在は用量漸増コホートの週1回の投与スケジュールの検討は終了しており、週2回投与スケジュールの最高用量である100mgの評価を慎重に進めているところです。2026年の早い時期に拡大コホートを開始する予定です。

CTX-439は、臨床試験開始に向けての安全性試験や治験原薬の製造を終え、次のフェーズの準備を進めているところです。

当社の事業セグメントは医薬品事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。 

 有価証券報告書(通常方式)_20251121122511

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当事業年度中における設備投資について、記載すべき事項はありません。なお、重要な設備の除却、売却等はあり

ません。 

2【主要な設備の状況】

2025年8月31日現在

事業所名

(所在地)
設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数

(人)
工具、器具及び備品 合計
--- --- --- --- ---
本社

(神奈川県藤沢市)
研究用設備

オフィス設備
0 0 20(1)
東京事務所

(東京都中央区)
事務所

(注)1.当社は子会社を有していないため、上記は当社について記載しております。また、当社の事業セグメントは

医薬品事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

2.本社及び東京事務所は賃借しており、その年間賃借料は、30,081千円です。

3.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇

用者数(人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。 

3【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2)重要な設備の除却等

該当事項はありません。 

 有価証券報告書(通常方式)_20251121122511

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 200,000,000
200,000,000
②【発行済株式】
種類 事業年度末現在発行数

(株)

(2025年8月31日)
提出日現在発行数(株)

(2025年11月21日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 68,988,800 70,180,100 東京証券取引所

グロース市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
68,988,800 70,180,100

(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストック・オプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日 2019年1月7日取締役会決議

2019年1月16日臨時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役1、当社従業員9
新株予約権の数(個)※ 4,350
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 870,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 36(注)2
新株予約権の行使期間※ 新株予約権発行の取締役会決議の日後2年を経過した

日から10年を経過する日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    36

資本組入額      18

(注)3
新株予約権の行使の条件※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)5

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。

(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。なお、当社が当社普通株式の分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権の付与株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、付与株式数を合理的な範囲で調整することができる。

2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × _____________

分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式の時価(下記(D)に定義する。以下同じ。)を下回る払込価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、株式無償割当てによる場合、及び当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)又は、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合には、行使価額を以下の調整式により調整する。

調整後    調整前    発行済      新規発行・処分普通株式数×1株あたりの払込金額

行使価額 = 行使価額 × 普通株式総数 +           時価___________

発行済普通株式総数 + 新規発行・処分普通株式数

但し、上記の算式において、

(A) 「調整前行使価額」とは、調整後行使価額が有効になる日の前日の行使価額をいう。

(B) 「発行済普通株式総数」とは、新株発行又は有価証券発行の場合において新株又は有価証券の割当日が定められている場合にはその日、その他の場合には調整後行使価額が有効となる日の一ヶ月前の日における発行済普通株式の総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数をいう。なお、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)が発行されている場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権をその時点で有効な価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数を含む。

(C) 「新規発行普通株式数」とは、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権を当初の価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数をいう。

(D) 「時価」とは、当社の普通株式が日本国内外を問わずいずれかの金融商品取引所その他の公開市場(以下「金融商品取引所等」という。)に上場される前においては調整前行使価額とし、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合には、以下に定める行使価額の調整の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(取引の成立しない日を除く。)の平均値とする。平均値に1円未満の端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとする。なお、当社の普通株式が同時に複数の金融商品取引所において取引されている場合には、上記の時価の算定にあたっては、当社が任意に選択する一の金融商品取引所における価格を使用するものとする。

行使価額の調整の効力発生日は以下のとおりとする。

(E) 新株の発行又は自己株式の処分が当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって行われる場合、「調整後行使価額」は、当該発行又は処分の払込期日の翌日から効力を生じる。但し、新株が株主に割り当てられる場合は、割当日の翌日から効力を生じる。

(F) 普通株式の株式分割によって新株が発行される場合は、当該株式分割の基準日の翌日から効力を生じる。

(G) 当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合は、払込日の翌日から効力を生じるものとする。但し、当該証券、権利又は新株予約権が株主に割り当てられる場合には割当日の翌日から効力を生じる。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件

① 新株予約権は、割り当てられた新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとする。但し、各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1株の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。

② 新株予約権は、新株予約権の行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件のひとつである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額。)を上回らない範囲でのみ行使することができる。

③ 新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使できないものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続発生日から1ヶ月を経過する日までに当社の取締役会の承認があり、かつ、相続発生日から6ヶ月を経過する日までに当該新株予約権者の相続人全員の合意により当該新株予約権の承継者を1名(以下、この者を「承継相続人」という。)に限定してその旨を当社所定の書面で当社に通知した場合に限り、承継相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる期間及び新株予約権の行使の条件の定めに従い行使することができる。但し、承継相続人が当該新株予約権を承継したのちに死亡した場合には、何らの手続を要せず直ちに行使できないこととなり、当該新株予約権は承継相続人の相続人には相続されない。

⑤ 新株予約権者は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、又は、当社の株主による当社の発行済株式の過半数の売却、若しくは、当社の合併、会社分割若しくは事業譲渡等(いずれも当社又は当社の事業に支配権の移転が生じる場合に限る。)について取締役会決議による承認がされる(以下、これらの場合を総称して「上場等実施」という。)までの期間は、本新株予約権を行使できないものとする。但し、決議日から2年間が経過後に当社の取締役会で特に行使を認めた場合はこの限りでない。

⑥ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な調整をした金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権を行使することができる期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得

ア 当社は、新株予約権が行使し得なくなった場合又は新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、取締

役会の決議により別途定める日において新株予約権を無償で取得し、消却することができるものとす

る。

イ 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる

場合に限る。)をする議案が株主総会で承認された場合には、取締役会の決議により別途定める日にお

いて、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。

第2回新株予約権

決議年月日 2019年1月7日取締役会決議

 2019年1月16日臨時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数(名) 当社監査役1
新株予約権の数(個)※ 200
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 40,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 36(注)2
新株予約権の行使期間※ 新株予約権発行の取締役会決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    36

資本組入額   18

(注)3
新株予約権の行使の条件※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)5

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。

(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。なお、当社が当社普通株式の分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権の付与株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、付与株式数を合理的な範囲で調整することができる。

2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ______________

分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式の時価(下記(D)に定義する。以下同じ。)を下回る払込価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、株式無償割当てによる場合、及び当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)又は、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合には、行使価額を以下の調整式により調整する。

調整後    調整前    発行済      新規発行・処分普通株式数×1株あたりの払込金額

行使価額 = 行使価額 × 普通株式総数 +           時価___________

発行済普通株式総数 + 新規発行・処分普通株式数

但し、上記の算式において、

(A) 「調整前行使価額」とは、調整後行使価額が有効になる日の前日の行使価額をいう。

(B) 「発行済普通株式総数」とは、新株発行又は有価証券発行の場合において新株又は有価証券の割当日が定められている場合にはその日、その他の場合には調整後行使価額が有効となる日の一ヶ月前の日における発行済普通株式の総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数をいう。なお、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)が発行されている場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権をその時点で有効な価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数を含む。

(C) 「新規発行普通株式数」とは、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権を当初の価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数をいう。

(D) 「時価」とは、当社の普通株式が日本国内外を問わずいずれかの金融商品取引所その他の公開市場(以下「金融商品取引所等」という。)に上場される前においては調整前行使価額とし、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合には、以下に定める行使価額の調整の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(取引の成立しない日を除く。)の平均値とする。平均値に1円未満の端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとする。なお、当社の普通株式が同時に複数の金融商品取引所において取引されている場合には、上記の時価の算定にあたっては、当社が任意に選択する一の金融商品取引所における価格を使用するものとする。

行使価額の調整の効力発生日は以下のとおりとする。

(E) 新株の発行又は自己株式の処分が当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって行われる場合、「調整後行使価額」は、当該発行又は処分の払込期日の翌日から効力を生じる。但し、新株が株主に割り当てられる場合は、割当日の翌日から効力を生じる。

(F) 普通株式の株式分割によって新株が発行される場合は、当該株式分割の基準日の翌日から効力を生じる。

(G) 当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合は、払込日の翌日から効力を生じるものとする。但し、当該証券、権利又は新株予約権が株主に割り当てられる場合には割当日の翌日から効力を生じる。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件

① 新株予約権は、割り当てられた新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとする。但し、各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1株の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。

② 新株予約権は、新株予約権の行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件のひとつである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額。)を上回らない範囲でのみ行使することができる。

③ 新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使できないものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続発生日から1ヶ月を経過する日までに当社の取締役会の承認があり、かつ、相続発生日から6ヶ月を経過する日までに当該新株予約権者の相続人全員の合意により当該新株予約権の承継者を1名(以下、この者を「承継相続人」という。)に限定してその旨を当社所定の書面で当社に通知した場合に限り、承継相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる期間及び新株予約権の行使の条件の定めに従い行使することができる。但し、承継相続人が当該新株予約権を承継したのちに死亡した場合には、何らの手続を要せず直ちに行使できないこととなり、当該新株予約権は承継相続人の相続人には相続されない。

⑤ 新株予約権者は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、又は、当社の株主による当社の発行済株式の過半数の売却、若しくは、当社の合併、会社分割若しくは事業譲渡等(いずれも当社又は当社の事業に支配権の移転が生じる場合に限る。)について取締役会決議による承認がされる(以下、これらの場合を総称して「上場等実施」という。)までの期間は、本新株予約権を行使できないものとする。但し、決議日から2年間が経過後に当社の取締役会で特に行使を認めた場合はこの限りでない。

⑥ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な調整をした金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権を行使することができる期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得

ア 当社は、新株予約権が行使し得なくなった場合又は新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、取締役会の決議により別途定める日において新株予約権を無償で取得し、消却することができるものとする。

イ 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)をする議案が株主総会で承認された場合には、取締役会の決議により別途定める日において、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。

第3回新株予約権

決議年月日 2021年6月15日取締役会決議

2021年6月24日臨時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員17(注)1
新株予約権の数(個)※ 3,570
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 714,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 50(注)3
新株予約権の行使期間※ 2023年6月25日から2031年6月15日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    50

資本組入額   25

(注)4
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)6

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。

(注)1. 付与対象者の退職等による権利喪失により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、従業員14名となっております。

2. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。なお、当社が当社普通株式の分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権の付与株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、付与株式数を合理的な範囲で調整することができる。

3. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × _____________

分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式の時価(下記(D)に定義する。以下同じ。)を下回る払込価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、株式無償割当てによる場合、及び当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)又は、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合には、行使価額を以下の調整式により調整する。

調整後    調整前    発行済      新規発行・処分普通株式数×1株あたりの払込金額

行使価額 = 行使価額 × 普通株式総数 +           時価___________

発行済普通株式総数 + 新規発行・処分普通株式数

但し、上記の算式において、

(A) 「調整前行使価額」とは、調整後行使価額が有効になる日の前日の行使価額をいう。

(B) 「発行済普通株式総数」とは、新株発行又は有価証券発行の場合において新株又は有価証券の割当日が定められている場合にはその日、その他の場合には調整後行使価額が有効となる日の一ヶ月前の日における発行済普通株式の総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数をいう。なお、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)が発行されている場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権をその時点で有効な価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数を含む。

(C) 「新規発行普通株式数」とは、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権を当初の価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数をいう。

(D) 「時価」とは、当社の普通株式が日本国内外を問わずいずれかの金融商品取引所その他の公開市場(以下「金融商品取引所等」という。)に上場される前においては調整前行使価額とし、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合には、以下に定める行使価額の調整の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(取引の成立しない日を除く。)の平均値とする。平均値に1円未満の端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとする。なお、当社の普通株式が同時に複数の金融商品取引所において取引されている場合には、上記の時価の算定にあたっては、当社が任意に選択する一の金融商品取引所における価格を使用するものとする。

行使価額の調整の効力発生日は以下のとおりとする。

(E) 新株の発行又は自己株式の処分が当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって行われる場合、「調整後行使価額」は、当該発行又は処分の払込期日の翌日から効力を生じる。但し、新株が株主に割り当てられる場合は、割当日の翌日から効力を生じる。

(F) 普通株式の株式分割によって新株が発行される場合は、当該株式分割の基準日の翌日から効力を生じる。

(G) 当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合は、払込日の翌日から効力を生じるものとする。但し、当該証券、権利又は新株予約権が株主に割り当てられる場合には割当日の翌日から効力を生じる。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

4. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5. 新株予約権の行使条件

① 新株予約権は、割り当てられた新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとする。但し、各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1株の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。

② 新株予約権は、新株予約権の行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件のひとつである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額。)を上回らない範囲でのみ行使することができる。

③ 新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使できないものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続発生日から1ヶ月を経過する日までに当社の取締役会の承認があり、かつ、相続発生日から6ヶ月を経過する日までに当該新株予約権者の相続人全員の合意により当該新株予約権の承継者を1名(以下、この者を「承継相続人」という。)に限定してその旨を当社所定の書面で当社に通知した場合に限り、承継相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる期間及び新株予約権の行使の条件の定めに従い行使することができる。但し、承継相続人が当該新株予約権を承継したのちに死亡した場合には、何らの手続を要せず直ちに行使できないこととなり、当該新株予約権は承継相続人の相続人には相続されない。

⑤ 新株予約権者は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、又は、当社の株主による当社の発行済株式の過半数の売却、若しくは、当社の合併、会社分割若しくは事業譲渡等(いずれも当社又は当社の事業に支配権の移転が生じる場合に限る。)について取締役会決議による承認がされる(以下、これらの場合を総称して「上場等実施」という。)までの期間は、本新株予約権を行使できないものとする。但し、決議日から2年間が経過後に当社の取締役会で特に行使を認めた場合はこの限りでない。

⑥ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

6. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な調整をした金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権を行使することができる期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得

ア 当社は、新株予約権が行使し得なくなった場合又は新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、取締

役会の決議により別途定める日において新株予約権を無償で取得し、消却することができるものとす

る。

イ 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる

場合に限る。)をする議案が株主総会で承認された場合には、取締役会の決議により別途定める日にお

いて、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。

第4回新株予約権

決議年月日 2021年6月15日取締役会決議

2021年6月24日臨時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数(名) 当社監査役3
新株予約権の数(個)※ 750
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 150,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 50(注)2
新株予約権の行使期間※ 2023年6月25日から2031年6月15日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    50

資本組入額   25

(注)3
新株予約権の行使の条件※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)5

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。

(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。なお、当社が当社普通株式の分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権の付与株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、付与株式数を合理的な範囲で調整することができる。

2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × _____________

分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式の時価(下記(D)に定義する。以下同じ。)を下回る払込価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、株式無償割当てによる場合、及び当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)又は、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合には、行使価額を以下の調整式により調整する。

調整後    調整前    発行済      新規発行・処分普通株式数×1株あたりの払込金額

行使価額 = 行使価額 × 普通株式総数 +           時価___________

発行済普通株式総数 + 新規発行・処分普通株式数

但し、上記の算式において、

(A) 「調整前行使価額」とは、調整後行使価額が有効になる日の前日の行使価額をいう。

(B) 「発行済普通株式総数」とは、新株発行又は有価証券発行の場合において新株又は有価証券の割当日が定められている場合にはその日、その他の場合には調整後行使価額が有効となる日の一ヶ月前の日における発行済普通株式の総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数をいう。なお、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)が発行されている場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権をその時点で有効な価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数を含む。

(C) 「新規発行普通株式数」とは、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権を当初の価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数をいう。

(D) 「時価」とは、当社の普通株式が日本国内外を問わずいずれかの金融商品取引所その他の公開市場(以下「金融商品取引所等」という。)に上場される前においては調整前行使価額とし、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合には、以下に定める行使価額の調整の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(取引の成立しない日を除く。)の平均値とする。平均値に1円未満の端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとする。なお、当社の普通株式が同時に複数の金融商品取引所において取引されている場合には、上記の時価の算定にあたっては、当社が任意に選択する一の金融商品取引所における価格を使用するものとする。

行使価額の調整の効力発生日は以下のとおりとする。

(E) 新株の発行又は自己株式の処分が当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって行われる場合、「調整後行使価額」は、当該発行又は処分の払込期日の翌日から効力を生じる。但し、新株が株主に割り当てられる場合は、割当日の翌日から効力を生じる。

(F) 普通株式の株式分割によって新株が発行される場合は、当該株式分割の基準日の翌日から効力を生じる。

(G) 当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合は、払込日の翌日から効力を生じるものとする。但し、当該証券、権利又は新株予約権が株主に割り当てられる場合には割当日の翌日から効力を生じる。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件

① 新株予約権は、割り当てられた新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとする。但し、各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1株の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。

② 新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使できないものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合には、相続発生日から1ヶ月を経過する日までに当社の取締役会の承認があり、かつ、相続発生日から6ヶ月を経過する日までに当該新株予約権者の相続人全員の合意により当該新株予約権の承継者を1名(以下、この者を「承継相続人」という。)に限定してその旨を当社所定の書面で当社に通知した場合に限り、承継相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる期間及び新株予約権の行使の条件の定めに従い行使することができる。但し、承継相続人が当該新株予約権を承継したのちに死亡した場合には、何らの手続を要せず直ちに行使できないこととなり、当該新株予約権は承継相続人の相続人には相続されない。

④ 新株予約権者は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、又は、当社の株主による当社の発行済株式の過半数の売却、若しくは、当社の合併、会社分割若しくは事業譲渡等(いずれも当社又は当社の事業に支配権の移転が生じる場合に限る。)について取締役会決議による承認がされる(以下、これらの場合を総称して「上場等実施」という。)までの期間は、本新株予約権を行使できないものとする。但し、決議日から2年間が経過後に当社の取締役会で特に行使を認めた場合はこの限りでない。

⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な調整をした金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権を行使することができる期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得

ア 当社は、新株予約権が行使し得なくなった場合又は新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、取締

役会の決議により別途定める日において新株予約権を無償で取得し、消却することができるものとす

る。

イ 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる

場合に限る。)をする議案が株主総会で承認された場合には、取締役会の決議により別途定める日にお

いて、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。

第5回新株予約権

決議年月日 2021年6月15日取締役会決議

2021年6月24日臨時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役1、当社従業員2
新株予約権の数(個)※ 11,980
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 2,396,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 50(注)3
新株予約権の行使期間※ 2021年6月28日から2031年6月27日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    51.05

資本組入額   26

(注)1、4
新株予約権の行使の条件※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)6

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。

(注)1. 本新株予約権は、新株予約権1個につき210円で有償発行しております。

2. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。なお、当社が当社普通株式の分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権の付与株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、付与株式数を合理的な範囲で調整することができる。

3. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × _____________

分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式の時価(下記(D)に定義する。以下同じ。)を下回る払込価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、株式無償割当てによる場合、及び当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)又は、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合には、行使価額を以下の調整式により調整する。

調整後    調整前    発行済      新規発行・処分普通株式数×1株あたりの払込金額

行使価額 = 行使価額 × 普通株式総数 +           時価___________

発行済普通株式総数 + 新規発行・処分普通株式数

但し、上記の算式において、

(A) 「調整前行使価額」とは、調整後行使価額が有効になる日の前日の行使価額をいう。

(B) 「発行済普通株式総数」とは、新株発行又は有価証券発行の場合において新株又は有価証券の割当日が定められている場合にはその日、その他の場合には調整後行使価額が有効となる日の一ヶ月前の日における発行済普通株式の総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数をいう。なお、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)が発行されている場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権をその時点で有効な価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数を含む。

(C) 「新規発行普通株式数」とは、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権を当初の価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数をいう。

(D) 「時価」とは、当社の普通株式が日本国内外を問わずいずれかの金融商品取引所その他の公開市場(以下「金融商品取引所等」という。)に上場される前においては調整前行使価額とし、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合には、以下に定める行使価額の調整の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(取引の成立しない日を除く。)の平均値とする。平均値に1円未満の端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとする。なお、当社の普通株式が同時に複数の金融商品取引所において取引されている場合には、上記の時価の算定にあたっては、当社が任意に選択する一の金融商品取引所における価格を使用するものとする。

行使価額の調整の効力発生日は以下のとおりとする。

(E) 新株の発行又は自己株式の処分が当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって行われる場合、「調整後行使価額」は、当該発行又は処分の払込期日の翌日から効力を生じる。但し、新株が株主に割り当てられる場合は、割当日の翌日から効力を生じる。

(F) 普通株式の株式分割によって新株が発行される場合は、当該株式分割の基準日の翌日から効力を生じる。

(G) 当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合は、払込日の翌日から効力を生じるものとする。但し、当該証券、権利又は新株予約権が株主に割り当てられる場合には割当日の翌日から効力を生じる。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

(b) 行使価額を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。

② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使できないものとする。

⑤ 新株予約権者が死亡した場合には、相続発生日から1ヶ月を経過する日までに当社の取締役会の承認があり、かつ、相続発生日から6ヶ月を経過する日までに当該新株予約権者の相続人全員の合意により当該新株予約権の承継者を1名(以下、この者を「承継相続人」という。)に限定してその旨を当社所定の書面で当社に通知した場合に限り、承継相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる期間及び新株予約権の行使の条件の定めに従い行使することができる。但し、承継相続人が当該新株予約権を承継したのちに死亡した場合には、何らの手続を要せず直ちに行使できないこととなり、当該新株予約権は承継相続人の相続人には相続されない。

⑥ 新株予約権者は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、又は、当社の株主による当社の発行済株式の過半数の売却、若しくは、当社の合併、会社分割若しくは事業譲渡等(いずれも当社又は当社の事業に支配権の移転が生じる場合に限る。)について取締役会決議による承認がされる(以下、これらの場合を総称して「上場等実施」という。)までの期間は、本新株予約権を行使できないものとする。但し、決議日から2年間が経過後に当社の取締役会で特に行使を認めた場合はこの限りでない。

⑦ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な調整をした金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権を行使することができる期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得

ア 当社は、新株予約権が行使し得なくなった場合又は新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、取締

役会の決議により別途定める日において新株予約権を無償で取得し、消却することができるものとす

る。

イ 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる

場合に限る。)をする議案が株主総会で承認された場合には、取締役会の決議により別途定める日にお

いて、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。

第7回新株予約権

決議年月日 2022年8月31日臨時株主総会決議

2022年10月14日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役2、当社従業員18
新株予約権の数(個)※ 7,060
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 1,412,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 68(注)2
新株予約権の行使期間※ 2024年10月15日から2032年10月14日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    68

資本組入額   34

(注)3
新株予約権の行使の条件※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)5

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。

(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。なお、当社が当社普通株式の分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権の付与株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、付与株式数を合理的な範囲で調整することができる。

2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × _____________

分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式の時価(下記(D)に定義する。以下同じ。)を下回る払込価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、株式無償割当てによる場合、及び当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)又は、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合には、行使価額を以下の調整式により調整する。

調整後    調整前    発行済      新規発行・処分普通株式数×1株あたりの払込金額

行使価額 = 行使価額 × 普通株式総数 +           時価___________

発行済普通株式総数 + 新規発行・処分普通株式数

但し、上記の算式において、

(A) 「調整前行使価額」とは、調整後行使価額が有効になる日の前日の行使価額をいう。

(B) 「発行済普通株式総数」とは、新株発行又は有価証券発行の場合において新株又は有価証券の割当日が定められている場合にはその日、その他の場合には調整後行使価額が有効となる日の一ヶ月前の日における発行済普通株式の総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数をいう。なお、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)が発行されている場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権をその時点で有効な価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数を含む。

(C) 「新規発行普通株式数」とは、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権を当初の価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数をいう。

(D) 「時価」とは、当社の普通株式が日本国内外を問わずいずれかの金融商品取引所その他の公開市場(以下「金融商品取引所等」という。)に上場される前においては調整前行使価額とし、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合には、以下に定める行使価額の調整の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(取引の成立しない日を除く。)の平均値とする。平均値に1円未満の端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとする。なお、当社の普通株式が同時に複数の金融商品取引所において取引されている場合には、上記の時価の算定にあたっては、当社が任意に選択する一の金融商品取引所における価格を使用するものとする。

行使価額の調整の効力発生日は以下のとおりとする。

(E) 新株の発行又は自己株式の処分が当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって行われる場合、「調整後行使価額」は、当該発行又は処分の払込期日の翌日から効力を生じる。但し、新株が株主に割り当てられる場合は、割当日の翌日から効力を生じる。

(F) 普通株式の株式分割によって新株が発行される場合は、当該株式分割の基準日の翌日から効力を生じる。

(G) 当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合は、払込日の翌日から効力を生じるものとする。但し、当該証券、権利又は新株予約権が株主に割り当てられる場合には割当日の翌日から効力を生じる。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件

① 新株予約権は、割り当てられた新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとする。但し、各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1株の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。

② 新株予約権は、新株予約権の行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件のひとつである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額。)を上回らない範囲でのみ行使することができる。

③ 新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使できないものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続発生日から1ヶ月を経過する日までに当社の取締役会の承認があり、かつ、相続発生日から6ヶ月を経過する日までに当該新株予約権者の相続人全員の合意により当該新株予約権の承継者を1名(以下、この者を「承継相続人」という。)に限定してその旨を当社所定の書面で当社に通知した場合に限り、承継相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる期間及び新株予約権の行使の条件の定めに従い行使することができる。但し、承継相続人が当該新株予約権を承継したのちに死亡した場合には、何らの手続を要せず直ちに行使できないこととなり、当該新株予約権は承継相続人の相続人には相続されない。

⑤ 新株予約権者は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、又は、当社の株主による当社の発行済株式の過半数の売却、若しくは、当社の合併、会社分割若しくは事業譲渡等(いずれも当社又は当社の事業に支配権の移転が生じる場合に限る。)について取締役会決議による承認がされる(以下、これらの場合を総称して「上場等実施」という。)までの期間は、本新株予約権を行使できないものとする。但し、決議日から2年間が経過後に当社の取締役会で特に行使を認めた場合はこの限りでない。

⑥ 以下(a)(b)において定める期間区分に従って、その一部又は全部を行使するものとする。但し、決議日から2年間が経過後に甲の取締役会で特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(a) 株式公開の日から起算して2年経過した日から3年を経過する日までは、割当てられた新株予約権個数のうち、500個までの新株予約権を行使することができるものとする。

(b) 株式公開の日から起算して3年経過した日以後は、割当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとする。

⑦ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な調整をした金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権を行使することができる期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得

ア 当社は、新株予約権が行使し得なくなった場合又は新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、取締

役会の決議により別途定める日において新株予約権を無償で取得し、消却することができるものとす

る。

イ 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる

場合に限る。)をする議案が株主総会で承認された場合には、取締役会の決議により別途定める日にお

いて、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。

第8回新株予約権

決議年月日 2022年8月31日臨時株主総会決議

2022年10月14日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名) 当社監査役3
新株予約権の数(個)※ 550
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 110,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 68(注)2
新株予約権の行使期間※ 2024年10月15日から2032年10月14日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    68

資本組入額   34

(注)3
新株予約権の行使の条件※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)5

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。

(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。なお、当社が当社普通株式の分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権の付与株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、付与株式数を合理的な範囲で調整することができる。

2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × _____________

分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式の時価(下記(D)に定義する。以下同じ。)を下回る払込価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、株式無償割当てによる場合、及び当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)又は、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合には、行使価額を以下の調整式により調整する。

調整後    調整前    発行済      新規発行・処分普通株式数×1株あたりの払込金額

行使価額 = 行使価額 × 普通株式総数 +           時価___________

発行済普通株式総数 + 新規発行・処分普通株式数

但し、上記の算式において、

(A) 「調整前行使価額」とは、調整後行使価額が有効になる日の前日の行使価額をいう。

(B) 「発行済普通株式総数」とは、新株発行又は有価証券発行の場合において新株又は有価証券の割当日が定められている場合にはその日、その他の場合には調整後行使価額が有効となる日の一ヶ月前の日における発行済普通株式の総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数をいう。なお、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)が発行されている場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権をその時点で有効な価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数を含む。

(C) 「新規発行普通株式数」とは、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権を当初の価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数をいう。

(D) 「時価」とは、当社の普通株式が日本国内外を問わずいずれかの金融商品取引所その他の公開市場(以下「金融商品取引所等」という。)に上場される前においては調整前行使価額とし、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合には、以下に定める行使価額の調整の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(取引の成立しない日を除く。)の平均値とする。平均値に1円未満の端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとする。なお、当社の普通株式が同時に複数の金融商品取引所において取引されている場合には、上記の時価の算定にあたっては、当社が任意に選択する一の金融商品取引所における価格を使用するものとする。

行使価額の調整の効力発生日は以下のとおりとする。

(E) 新株の発行又は自己株式の処分が当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって行われる場合、「調整後行使価額」は、当該発行又は処分の払込期日の翌日から効力を生じる。但し、新株が株主に割り当てられる場合は、割当日の翌日から効力を生じる。

(F) 普通株式の株式分割によって新株が発行される場合は、当該株式分割の基準日の翌日から効力を生じる。

(G) 当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合は、払込日の翌日から効力を生じるものとする。但し、当該証券、権利又は新株予約権が株主に割り当てられる場合には割当日の翌日から効力を生じる。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件

① 新株予約権は、割り当てられた新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとする。但し、各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1株の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。

② 新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使できないものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合には、相続発生日から1ヶ月を経過する日までに当社の取締役会の承認があり、かつ、相続発生日から6ヶ月を経過する日までに当該新株予約権者の相続人全員の合意により当該新株予約権の承継者を1名(以下、この者を「承継相続人」という。)に限定してその旨を当社所定の書面で当社に通知した場合に限り、承継相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる期間及び新株予約権の行使の条件の定めに従い行使することができる。但し、承継相続人が当該新株予約権を承継したのちに死亡した場合には、何らの手続を要せず直ちに行使できないこととなり、当該新株予約権は承継相続人の相続人には相続されない。

④ 新株予約権者は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、又は、当社の株主による当社の発行済株式の過半数の売却、若しくは、当社の合併、会社分割若しくは事業譲渡等(いずれも当社又は当社の事業に支配権の移転が生じる場合に限る。)について取締役会決議による承認がされる(以下、これらの場合を総称して「上場等実施」という。)までの期間は、本新株予約権を行使できないものとする。但し、決議日から2年間が経過後に当社の取締役会で特に行使を認めた場合はこの限りでない。

⑤ 以下(a)(b)において定める期間区分に従って、その一部又は全部を行使するものとする。但し、決議日から2年間が経過後に甲の取締役会で特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(a) 株式公開の日から起算して2年経過した日から3年を経過する日までは、割当てられた新株予約権個数のうち、500個までの新株予約権を行使することができるものとする。

(b) 株式公開の日から起算して3年経過した日以後は、割当てられた新株予約権の全てを行使することができるものとする。

⑥その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な調整をした金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権を行使することができる期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得

ア 当社は、新株予約権が行使し得なくなった場合又は新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、取締

役会の決議により別途定める日において新株予約権を無償で取得し、消却することができるものとす

る。

イ 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる

場合に限る。)をする議案が株主総会で承認された場合には、取締役会の決議により別途定める日にお

いて、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

③【その他の新株予約権等の状況】

第2回新株予約権

決議年月日 2019年1月7日取締役会決議

 2019年1月16日臨時株主総会決議
新株予約権の数(個)※ 175
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 35,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 36(注)2
新株予約権の行使期間※ 新株予約権発行の取締役会決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格    36

資本組入額   18

(注)3
新株予約権の行使の条件※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)5

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。

(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。なお、当社が当社普通株式の分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権の付与株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、付与株式数を合理的な範囲で調整することができる。

2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × _____________

分割・併合の比率

また、当社が、当社普通株式の時価(下記(D)に定義する。以下同じ。)を下回る払込価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(但し、株式無償割当てによる場合、及び当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)又は、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合には、行使価額を以下の調整式により調整する。

調整後    調整前    発行済      新規発行・処分普通株式数×1株あたりの払込金額

行使価額 = 行使価額 × 普通株式総数 +           時 価__________

発行済普通株式総数 + 新規発行・処分普通株式数

但し、上記の算式において、

(A) 「調整前行使価額」とは、調整後行使価額が有効になる日の前日の行使価額をいう。

(B) 「発行済普通株式総数」とは、新株発行又は有価証券発行の場合において新株又は有価証券の割当日が定められている場合にはその日、その他の場合には調整後行使価額が有効となる日の一ヶ月前の日における発行済普通株式の総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数をいう。なお、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)が発行されている場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権をその時点で有効な価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数を含む。

(C) 「新規発行普通株式数」とは、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合にあっては、当該証券、権利又は新株予約権を当初の価額により取得・転換・行使した場合に取得・発行される普通株式の数をいう。

(D) 「時価」とは、当社の普通株式が日本国内外を問わずいずれかの金融商品取引所その他の公開市場(以下「金融商品取引所等」という。)に上場される前においては調整前行使価額とし、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合には、以下に定める行使価額の調整の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(取引の成立しない日を除く。)の平均値とする。平均値に1円未満の端数が生じる場合にはこれを切り上げるものとする。なお、当社の普通株式が同時に複数の金融商品取引所において取引されている場合には、上記の時価の算定にあたっては、当社が任意に選択する一の金融商品取引所における価格を使用するものとする。

行使価額の調整の効力発生日は以下のとおりとする。

(E) 新株の発行又は自己株式の処分が当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって行われる場合、「調整後行使価額」は、当該発行又は処分の払込期日の翌日から効力を生じる。但し、新株が株主に割り当てられる場合は、割当日の翌日から効力を生じる。

(F) 普通株式の株式分割によって新株が発行される場合は、当該株式分割の基準日の翌日から効力を生じる。

(G) 当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって、当社の普通株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当社の普通株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合は、払込日の翌日から効力を生じるものとする。但し、当該証券、権利又は新株予約権が株主に割り当てられる場合には割当日の翌日から効力を生じる。

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使条件

① 新株予約権は、割り当てられた新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとする。但し、各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1株の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。

② 新株予約権は、新株予約権の行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件のひとつである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額。)を上回らない範囲でのみ行使することができる。

③ 新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使できないものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続発生日から1ヶ月を経過する日までに当社の取締役会の承認があり、かつ、相続発生日から6ヶ月を経過する日までに当該新株予約権者の相続人全員の合意により当該新株予約権の承継者を1名(以下、この者を「承継相続人」という。)に限定してその旨を当社所定の書面で当社に通知した場合に限り、承継相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる期間及び新株予約権の行使の条件の定めに従い行使することができる。但し、承継相続人が当該新株予約権を承継したのちに死亡した場合には、何らの手続を要せず直ちに行使できないこととなり、当該新株予約権は承継相続人の相続人には相続されない。

⑤ 新株予約権者は、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され、又は、当社の株主による当社の発行済株式の過半数の売却、若しくは、当社の合併、会社分割若しくは事業譲渡等(いずれも当社又は当社の事業に支配権の移転が生じる場合に限る。)について取締役会決議による承認がされる(以下、これらの場合を総称して「上場等実施」という。)までの期間は、本新株予約権を行使できないものとする。但し、決議日から2年間が経過後に当社の取締役会で特に行使を認めた場合はこの限りでない。

⑥ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的な調整をした金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権を行使することができる期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得

ア 当社は、新株予約権が行使し得なくなった場合又は新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、取締

役会の決議により別途定める日において新株予約権を無償で取得し、消却することができるものとす

る。

イ 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社になる

場合に限る。)をする議案が株主総会で承認された場合には、取締役会の決議により別途定める日にお

いて、新株予約権を無償で取得し、消却することができる。

第9回新株予約権(行使価額修正条項付)

決議年月日 2025年9月5日
新株予約権の数(個)※ 103,200個 [91,287個]
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 10,320,000株 [9,128,700株](注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 175円[105円](注)5、6、7
新株予約権の行使期間 ※ 2025年9月24日~2027年9月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ (注)8
新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2025年8月31日)以降に発行しておりますので、割当日(2025年9月22日)における内容を記載しております。割当日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については割当日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は10,320,000株、割当株式数((注)3.(1)に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)5.(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、(注)3に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2) 行使価額の修正基準

本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の95%に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。

(3) 行使価額の修正頻度

行使の際に(注)2.(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。

(4) 行使価額の下限

「下限行使価額」((注)6に定義する。)は、当初105円とする。但し、(注)7の規定を準用して調整される。

(5) 割当株式数の上限

10,320,000株(2025年2月28日現在の発行済株式総数68,988,800株に対する割合は14.95%、総議決権数689,786個に対する割合は14.96%)

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

1,091,030,400円(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)

(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする下記の条項が設けられている。

①当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

②当社は、2027年9月24日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

③当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

④当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

3.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式10,320,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が(注)7の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)7に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数= 調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)7.(2)、(5)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)7.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.各本新株予約権の払込金額

金72円(本新株予約権の目的である株式1株当たり0.72円)

5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初175円とする。但し、行使価額は(注)6又は(注)7に従い、修正又は調整される。

6.行使価額の修正

本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の95%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が105円(以下「下限行使価額」といい、(注)7の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

7.行使価額の調整

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行株式数+ 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数+新発行・処分株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社のストック・オプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式又は新株予約権が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式又は新株予約権の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、上記③により既に行使価額が調整されたものを除く。)調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金等による調整は行わないものとする。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)6に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)3に記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

9.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての割当先との間の取決めの内容

本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の割当先である株式会社SBI証券との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結した新株予約権割当契約(以下「本新株予約権割当契約」といいます。)において、下記の内容について合意しております。

(1) 本新株予約権の行使要請及び行使要請の撤回

当社は、本新株予約権割当契約に基づき、当社の事業戦略との関係で資金調達を優先する必要があると判断した場合等、その裁量により、各本新株予約権につき、行使の要請(以下「行使要請」といいます。)をすることができます(但し、当社の株価に重大な影響を及ぼすおそれのある未公表の事実又は事態等が存在する場合には行使要請を行うことはできません。)。行使要請の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って1取引日前までに書面により行使要請期間の通知を行います。1回の行使要請において、原則、対象の本新株予約権は100個以上、行使要請期間は20取引日以上となります。割当先は、かかる行使要請を受けた場合、本新株予約権割当契約に従い、行使要請期間において、行使要請個数の全てにつき、行使要請に係る本新株予約権を行使するよう最大限努力する義務を負います。

また、当社は、行使要請を将来に向かって撤回することができます。行使要請の撤回は、当社の裁量により決定することができ、行使要請の撤回に際して、当社は割当先に対し、失効日から遡って2取引日前までに書面により行使要請の撤回に係る通知を行います。

当社は、上記の行使要請期間の通知又は行使要請の撤回に係る通知を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。

(2) 本新株予約権に係る行使停止及び行使停止の撤回

当社は、本新株予約権割当契約に基づき、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しつつ、一時に大幅な株式価値の希薄化が発生することを抑制するため、その裁量により、本新株予約権の全部につき、行使することができない期間を随時、何度でも指定(以下「停止指定」といいます。)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行います。割当先は、かかる停止指定を受けた場合、本新株予約権割当契約に従い、行使停止期間中に停止指定に係る本新株予約権を行使することができません。

また、当社は、停止指定を将来に向かって撤回することができます。停止指定の撤回は、当社の裁量により決定することができ、停止指定の撤回に際して、当社は割当先に対し、失効日から遡って5取引日前までに書面により停止指定の撤回に係る通知を行います。

当社は、上記の行使停止期間の通知又は停止指定の撤回に係る通知を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。

(3) 本新株予約権の取得に係る請求

当社が吸収分割又は新設分割(当社が分割会社となる場合に限ります。)につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、割当先は、当該承認決議の日から当該吸収分割又は新設分割の効力発生日の15取引日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使期間の最終日以降の日である場合には、行使期間の最終日とします。)(当日を含みます。)前までに、当社に通知を行うことにより、各本新株予約権について、それぞれの払込金額にて各本新株予約権の取得を請求することができます。

上記請求がなされた場合、当社は、当該請求の日から15取引日目の日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使期間の最終日以降の日である場合には、行使期間の最終日とします。)において、その時点で残存する各本新株予約権の全部を、それぞれの払込金額にて売買により取得するものとします。

また、割当先は、本新株予約権割当契約に従い、第9回及び第10回新株予約権については、2027年8月25日以降2027年9月24日までの期間、並びに第11回新株予約権については、2028年8月26日以降2028年9月25日までの期間、事前に当社に対して通知することにより、その取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、当該時点で当該割当先が保有する当該新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として5取引日以内に当該本新株予約権を取得するものとします。

(4) 本新株予約権の譲渡

本新株予約権割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の決議による承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、本新株予約権に係る行使要請及びその撤回、第9回新株予約権に係る停止指定及びその撤回、並びに割当先による本新株予約権の取得の請求等に関する権利関係は、譲受人に引き継がれます。

(5) 割当先による行使制限措置

①当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、暦月の1ヶ月間において割当日の上場株式数の10%を超える行使を行わないこと(当社が本新株予約権とは別のMSCB等で当該MSCB等に係る新株予約権等の行使期間が本新株予約権と重複するものを発行する場合には、暦月の1ヶ月間において本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の数の合計を計算するにあたって、同じ暦月において当該MSCB等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。)について、本新株予約権の割当先による行使を制限するよう措置を講じております。

②当社は、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本新株予約権割当契約の締結日以降、本新株予約権が残存する限り、割当先の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権割当契約の締結日からその180日後の日までの期間において、当社の株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないことを合意しております。但し、当社のストック・オプション制度に基づき新株予約権を発行する場合又は譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合及び当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本新株予約権割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含みます。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合、並びに株式分割又は株式無償割当てに伴い当社の株式を交付する場合を除きます。

10.提出者の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取決めの内容

該当事項はありません。

11.その他投資者の保護を図るために必要な事項

(注)9.(4)に記載のとおりです。

第10回新株予約権及び第11回新株予約権

決議年月日 2025年9月5日
新株予約権の数(個)※ 第10回新株予約権: 34,400個

 第11回新株予約権: 34,400個
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 第10回新株予約権: 3,440,000株

 第11回新株予約権: 3,440,000株

(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 第10回新株予約権:175円

 第11回新株予約権:210円

 (注)3、4、5
新株予約権の行使期間 ※ 第10回新株予約権:2025年9月24日~2027年9月24日

 第11回新株予約権:2025年9月24日~2028年9月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ (注)6
新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2025年8月31日)以降に発行しておりますので、割当日(2025年9月22日)における内容を記載しております。割当日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項はありません。

(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、第10回新株予約権及び第11回新株予約権につき、それぞれ当社普通株式3,440,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が(注)5の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)5に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数= 調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)5.(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)5.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

2.各本新株予約権の払込金額

第10回新株予約権:金45円(本新株予約権の目的である株式1株当たり0.45円)

第11回新株予約権:金41円(本新株予約権の目的である株式1株当たり0.41円)

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、第10回新株予約権につき175円、第11回新株予約権につき210円とする。但し、行使価額は(注)5に従い調整される。

4.行使価額の修正

該当事項なし。

5.行使価額の調整

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行株式数+ 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数+新発行・処分株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社のストック・オプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式又は新株予約権が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式又は新株予約権の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、上記③により既に行使価額が調整されたものを除く。)調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金等による調整は行わないものとする。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)1に記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
2021年1月29日

(注)1
第2回C種種類株式

55,619
普通株式

14,000

第1回A種種類株式

12,000

第2回A種種類株式

50,000

B種種類株式

10,267

第1回C種種類株式

55,619

第2回C種種類株式

55,619
764,761 834,761 764,761 2,659,592
2021年6月28日

(注)2
普通株式

500
普通株式

14,500

第1回A種種類株式

12,000

第2回A種種類株式

50,000

B種種類株式

10,267

第1回C種種類株式

55,619

第2回C種種類株式

55,619
2,500 837,261 2,500 2,662,092
年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
2021年6月30日

(注)3
普通株式

14,500

第1回A種種類株式

12,000

第2回A種種類株式

50,000

B種種類株式

10,267

第1回C種種類株式

55,619

第2回C種種類株式

55,619
△744,761 92,500 744,761 3,406,854
2022年5月13日

(注)4
D種種類株式

84,214
普通株式

14,500

第1回A種種類株式

12,000

第2回A種種類株式

50,000

B種種類株式

10,267

第1回C種種類株式

55,619

第2回C種種類株式

55,619

D種種類株式

84,214
2,000,082 2,092,582 2,000,082 5,406,936
2022年6月30日

(注)5
普通株式

14,500

第1回A種種類株式

12,000

第2回A種種類株式

50,000

B種種類株式

10,267

第1回C種種類株式

55,619

第2回C種種類株式

55,619

D種種類株式

84,214
△2,002,582 90,000 5,406,936
年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
2023年5月17日

(注)6
普通株式

267,719

第1回A種種類株式

△12,000

第2回A種種類株式

△50,000

B種種類株式

△10,267

第1回C種種類株式

△55,619

第2回C種種類株式

△55,619

D種種類株式

△84,214
普通株式

282,219
90,000 5,406,936
2023年6月2日

(注)7
普通株式

56,161,581
普通株式

56,443,800
90,000 5,406,936
2023年12月18日

(注)8
普通株式

△53,543,800

第1回A種種類株式

2,400,000

第2回A種種類株式

10,000,000

B種種類株式

2,053,400

第1回C種種類株式

11,123,800

第2回C種種類株式

11,123,800

D種種類株式

16,842,800
普通株式

2,900,000

第1回A種種類株式

2,400,000

第2回A種種類株式

10,000,000

B種種類株式

2,053,400

第1回C種種類株式

11,123,800

第2回C種種類株式

11,123,800

D種種類株式

16,842,800
90,000 5,406,936
2024年2月16日

(注)9
普通株式

53,543,800

第1回A種種類株式

△2,400,000

第2回A種種類株式

△10,000,000

B種種類株式

△2,053,400

第1回C種種類株式

△11,123,800

第2回C種種類株式

△11,123,800

D種種類株式

△16,842,800
普通株式

56,443,800
90,000 5,406,936
年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
2024年6月13日

(注)10
9,100,000 65,543,800 640,458 730,458 640,458 6,047,394
2024年6月14日

~2024年7月17日

(注)11
525,000 66,068,800 12,898 743,356 12,898 6,060,293
2024年7月18日

(注)12
1,365,000 67,433,800 96,068 839,425 96,068 6,156,362
2024年7月19日~

2024年8月31日

(注)11
245,000 67,678,800 5,845 845,270 5,845 6,162,207
2024年9月1日~

2025年8月31日

(注)11
1,310,000 68,988,800 31,000 876,270 31,000 6,193,207

(注)

1.有償第三者割当

割当先 イノベーション京都2016投資事業有限責任組合、三菱UFJライフサイエンス1号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル5号投資事業有限責任組合、ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、New Life Science1号投資事業有限責任組合、京大ベンチャーNVCC2号投資事業有限責任組合

発行価格  27,500円

資本組入額 13,750円

2.有償第三者割当

割当先 久米健太郎

発行価格  10,000円

資本組入額  5,000円

3.2021年6月25日開催の臨時株主総会に基づき、機動的かつ柔軟な資金運用体制を行うために行った減資であります(減資割合89.0%)。

4.有償第三者割当

割当先 日本グロースキャピタル投資法人、MEDIPAL Innovation 投資事業有限責任組合、協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合、シオノギファーマ株式会社、New Life Science1号投資事業有限責任組合、京大ベンチャーNVCC2号投資事業有限責任組合

発行価格  47,500円

資本組入額 23,750円

5.2022年5月19日開催の臨時株主総会に基づき、機動的かつ柔軟な資金運用体制を行うために行った減資であります(減資割合95.7%)。

6.2023年5月17日付で第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回

C種種類株式及びD種種類株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。

また、当社が取得した第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回C種種類株式及びD種種類株式の全てについて、2023年5月17日開催の取締役会決議により同日付で消却

しております。

7.株式分割(1株:200株)によるものであります。

8.2023年12月18日開催の臨時株主総会に基づき、普通株式の一部について、第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回C種種類株式及びD種種類株式へ内容の変更をしております。

9.2024年2月16日付で第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回

C種種類株式及びD種種類株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。

また、当社が取得した第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回C種種類株式及びD種種類株式の全てについて、2024年2月16日開催の取締役会決議により同日付で消却しております。

10.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格      153円

引受価額     140.76円

資本組入額    70.38円

払込金総額 1,280,916千円

11.新株予約権の行使による増加であります。

12.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格      153円

引受価額     140.76円

払込金総額  192,137千円

資本組入額    70.38円

割当先 株式会社SBI証券

13.2025年9月1日から2025年10月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が1,191,300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ69,985千円増加しております。

14.2025年10月22日付の会社法第370条及び当社定款の定めに基づく取締役会決議において、資本準備金を減少し、欠損てん補することを決議しております。

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を4,634,982千円減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。 

(5)【所有者別状況】

2025年8月31日現在
区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満株式の状況

(株)
政府及び地方公共団体 金融機関 金融商品取引業者 その他の法人 外国法人等 個人その他
個人以外 個人
株主数(人) 2 26 41 25 125 11,825 12,044
所有株式数

(単元)
2,268 36,035 191,083 5,025 2,506 452,870 689,787 10,100
所有株式数の割合(%) 0.33 5.22 27.70 0.70 0.36 65.66 100.00

(6)【大株主の状況】

2025年8月31日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町4丁目1番1号 10,760,500 15.59
New  Life  Science1号投資事業有限責任組合 東京都港区虎ノ門5丁目13番1号 7,252,100 10.51
日本グロースキャピタル投資法人 東京都千代田区大手町2丁目2番2号 4,810,500 6.97
イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 京都府京都市左京区吉田本町36番1号 4,657,700 6.75
MEDIPAL  Innovation投資事業有限責任組合 東京都港区六本木1丁目6番1号 4,210,800 6.10
三菱UFJライフサイエンス1号投

 資事業有限責任組合
東京都中央区日本橋2丁目3番4号 2,971,700 4.30
京大ベンチャーNVCC2号投資事業有限責任組合 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号 2,570,900 3.72
楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 1,830,400 2.65
株式会社メディパルホールディングス 東京都中央区京橋3丁目1番1号 1,307,100 1.89
山田祥美 東京都中野区 1,070,700 1.55
41,442,400 60.07

(注)前事業年度末において主要株主であったイノベーション京都2016投資事業有限責任組合は、当事業年度末現在で

は、主要株主ではありません。 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】
2025年8月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式 68,978,700 689,787 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
単元未満株式 普通株式 10,100
発行済株式総数 68,988,800
総株主の議決権 689,787
②【自己株式等】

該当事項はありません。 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。 

3【配当政策】

当社は、設立以来配当を実施しておらず、また、今後も多額の先行投資を行う研究開発活動を計画的に実施していくため、当面は配当を実施せず、研究開発活動の継続に備えた資金の確保を優先する方針であります。そのため、内部留保資金につきましては研究開発に充当する方針であります。

しかしながら、株主への利益還元については重要な経営課題と認識しており、将来においても安定的な収益の獲得が可能であり、かつ、研究開発資金を賄うに十分な利益が確保できる場合には、将来の研究開発活動等に備えるための内部留保充実の必要性等を総合的に勘案した上で、年1回の8月31日の期末配当を基本方針とし、定款に定める2月末日の中間配当についても検討してまいります。

なお、剰余金の配当を行う場合には、その決定機関は株主総会となっております。また、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業活動を支える様々なステークホルダーの利益を重視しており、これに応えるべく公正かつ透明な企業活動を目指しコーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題に位置付けており、経営の効率性の追求と健全性の確保により、株主価値の最大化を図ることが使命であると認識しています。

また、コーポレート・ガバナンスの重要性を充分認識し、経営の透明性・公正性・迅速な意思決定の維持向上を実現するための施策並びに組織体制の継続的な改善・強化に努めてまいります。

① 企業統治の体制

a.企業統治の体制の概要

当社は、監査等委員会設置会社であり、会社の機関として取締役会及び監査等委員会を設置しております。

当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、三宅洋(代表取締役(議長))、嶋内明彦(社外取締役)、中村学(社外取締役)、石井幸佑(常勤社外取締役監査等委員)、西方ゆかり(常勤社外取締役監査等委員)、橋本阿友子(社外取締役監査等委員)の6名(うち社外取締役5名)で構成されております。取締役会は、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。なお、当社は会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる旨定款に定めております。

※2025年11月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」を提案しています。当該議案が承認可決された場合、取締役会は、三宅洋(代表取締役(議長))、中村学(社外取締役)、土屋裕(社外取締役)、平崎誠司(社外取締役)、石井幸佑(常勤社外取締役監査等委員)、西方ゆかり(常勤社外取締役監査等委員)、橋本阿友子(社外取締役監査等委員)の7名(うち社外取締役6名)で構成される予定であります。

当社の監査等委員会は有価証券報告書提出日現在、石井幸佑(常勤社外取締役監査等委員)、西方ゆかり(常勤社外取締役監査等委員)、橋本阿友子(社外取締役監査等委員)の3名で構成されております。監査等委員会では、法令、定款で定められた事項及び監査方針等の重要事項を決定するとともに、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査等委員間の情報共有等を行っております。監査等委員会の委員長(議長)は、常勤社外取締役監査等委員の石井幸佑であります。

当社の経営会議は三宅洋(代表取締役(議長))及び6名の部門長で構成されております。原則として月に1回以上開催し、構成員の他、社外取締役、常勤社外取締役監査等委員及び社外取締役監査等委員がオブザーバーとして出席して、業務執行状況の確認や業務執行に関する事項の審議を行っております。経営会議の2025年8月期の開催実績は15回です。

当社は、内部監査担当(経営管理部)が内部監査人を担い、業務の活動と制度を公正に評価・指摘・指導

する内部監査を実施しており、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。

b.企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しております。

取締役会における議決権を有する3名の監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監査・監督機能を強化することができ、当社のコーポレート・ガバナンスをより一層充実させるとともに経営の効率化を図ることが可能であると判断し、現在の体制を採用しています。また、現在の3名の監査等委員については2022年11月の就任前より監査役として就任し、監査役協議会としての運用実績も積み重ねていることから、企業統治上で支障のない体制構築をしているものと判断しております。

c.会社の機関・内部統制の関係図

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d.内部統制システムの整備状況

当社は、取締役会において、「内部統制の基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。

1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コン

プライアンス管理規程」に定め、当社役員及び従業員に周知徹底を図っています。

(2) 定期的に内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しています。

(3) 監査等委員は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役及び従業員の職務執行状況を監査しています。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令、文書管理規程及びその他の社内規程に従い、株主総会議事録及び取締役会議事録等の職務執行に係る重要な文書を適切に保存・管理し、取締役及び監査等委員が常時閲覧することができる体制を構築しています。また、会社の重要な情報の開示を所管する財務部が「情報セキュリティ規程」を定め、社内情報を安全に管理及びモニタリングし、適切に維持し、開示すべき情報を収集し法令等に従って適切に開示しています。

3.損失の危険(以下、「リスク」という。)の管理に関する規程その他の体制

(1) サステナビリティ関連を含む経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備するために、代表取締役はリスク管理に関する統括責任者として、経営管理部をリスク管理の担当部門と定め、業務運営に関するすべてのリスクについて、適切に管理・対応できる体制を整備しています。代表取締役又は経営管理部は、定期かつ随時にリスク管理に関する状況を経営会議に報告し、重要な事項を認識したときは取締役会及び監査等委員会に報告しています。

(2) 当社は、リスク発生時において会社損失の最小化を図ることを目的として「緊急時対応規程」を定めております。不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役を長とする緊急時対策組織を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 毎月1回(定時)取締役会を開催し、取締役及び取締役監査等委員が出席し重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督しています。

①取締役会の開催状況及び個々の出席状況

役職 氏名 開催回数 出席回数
代表取締役 三宅 洋 14回 14回
社外取締役 嶋内 明彦 14回 14回
社外取締役 中村 学 10回※ 10回※
社外取締役

(常勤監査等委員)
石井 幸佑 14回 14回
社外取締役

(常勤監査等委員)
西方 ゆかり 14回 14回
社外取締役

(監査等委員)
橋本 阿友子 14回 14回

※社外取締役の中村学氏は2024年11月開催の定時株主総会において就任されたため、当期の取締役会出席回数は就任後の開催分となります。

②取締役会における具体的な検討内容

・当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項

・株主総会の決議により授権された事項

・法令及び定款に定められた事項

・その他当社の経営に関する重要な事項

(2) 環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度予算を策定しています。経営計画及び年度予算を達成するため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」により、各会議体、取締役、従業員の責任を明確にし、業務の効率化を徹底しています。経営会議では最高方針及び全社的重要事項について審議し、業務執行を行っています。

5.監査等委員の職務を補助する従業員に関する体制、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の規模に鑑み、現時点では監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は配置していませんが、監査等委員会から求められた場合は遅滞なく適切に対応いたします。なお、当該監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を配置した際には、当社は補助者の監査業務に関する権限、組織上の位置づけ、人事異動・評価・懲戒等に関して監査等委員会の意向を尊重して明確化を行います。これにより監査業務に関しては補助者が監査等委員会の指示に従い、他の業務執行者からの独立性を確保する体制としています。

6.当社取締役及び従業員が監査等委員に報告をするための体制

(1) 当社監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から重要事項に係る報告を受けます。

(2) 当社は、常勤監査等委員が内部監査の実施に際し同席・傍聴する体制を整えており、また主要な稟議やその他業務に関する重要な文章を常時閲覧でき、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求めます。

(3) 代表取締役は、定期的に監査等委員に、業務の執行状況について報告し、意見交換を行います。

7.上記6.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

当社は、「コンプライアンス規程」及び「内部通報マニュアル」等を定め、上記6.の通報者に対しても、通報者のプライバシー確保、不利な取扱いを受けることを禁止する体制となっています。

8.監査等委員がその執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において確認の上、速やかに当該費用等の支払いを行います。

9.監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制として、内部監査部門である経営管理部及び会計監査人と三様監査に係る会合を開催し、監査状況の情報交換を行うなど、緊密な連携を図る体制となっています。

10.反社会的勢力の排除に向けた体制として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力調査マニュアル」に基づき毅然とした姿勢で組織的に対応できる体制となっています。必要に応じて警察当局や警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、暴力追放推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備します。

② リスク管理体制の整備の状況

当社は、「内部統制の基本方針」に基づき、リスク管理を強化するため、「コンプライアンス管理規程」を制定し、内部通報制度を設置・運営し、不正行為の早期発見と是正を図っております。

また、法律事務所、特許事務所及び会計事務所等の法務・会計専門家並びに社外の研究者等外部の専門家との相談や意見交換を通じて、事業に係るリスクをはじめとする諸情報を得て、最善と考えられる経営判断を行うよう努めております。

③ 責任限定契約について

当社と社外取締役(取締役であった者を含み、業務執行取締役を除く。)とは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。これは社外取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

また、当社と会計監査人とは、会社法第423条第1項の責任について、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。これは会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意

でかつ重大な過失がないときに限られます。

④ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役選任の決議において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑤ 株主総会の特別決議の要件

株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑥ 役員等賠償責任保険契約について

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役及び監査等委員である取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を補填することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。

⑦取締役の定数について

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内、当社の監査等委員である取締役は3名以内を置く旨を定款上で定めております。

⑧剰余金の配当等の決定機関について

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

(2)【役員の状況】

① 有価証券報告書提出日現在の役員一覧

男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

(株)
代表取締役 三宅 洋 1970年6月25日生 1998年4月 武田薬品工業株式会社入社

2015年4月 同社がん創薬研究所日本サイトヘッ

ド 

2017年11月 当社 代表取締役 (現任)
(注)5 900,000
取締役 嶋内 明彦 1947年7月16日生 1971年4月 味の素株式会社入社

1972年1月 American Hospital Supply (現Baxter) 上席市場調査担当

1983年1月 American Hospital Supply 貿易事業部長

1988年3月 富士レビオ株式会社

1988年3月 Fujirebio America Inc.CEO

2001年9月 Quintiles Translational Japan(現IQVIA) 戦略企画部長

2002年7月 Quintiles CRO Company President

2005年1月 エムズサイエンス 代表取締役

2011年4月 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(J-TEC) シンガポール事務所所長

2012年5月 Shimauchi Associates 設立

2013年2月 株式会社INDEE Japan アドバイザー(現任)

2016年1月 INDEE MEDICAL 代表取締役・CEO

2018年1月 当社 社外監査役

2022年10月 当社 社外取締役(現任)
(注)5
取締役 中村 学 1968年8月26日生 1991年4月  株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)

2004年7月  同行 プライベートエクイティ部次長

2012年11月 新生企業投資株式会社 取締役

2018年4月  新生キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役(現任)

2019年4月 当社 社外取締役

2019年4月  AlphaNavi Pharma株式会社 社外取締役(現任)

2021年11月 当社 社外取締役退任

2024年11月 当社 社外取締役(現任)

2025年4月 株式会社FREST 社外取締役(現任)
(注)5
取締役

(常勤監査等委員)
石井 幸佑 1982年8月31日生 2005年1月 株式会社アーケイディアグループ

2005年11月 新日本監査法人(現EY新日本有限

責任監査法人)

2008年6月 公認会計士登録

2013年8月 株式会社メガカリオン

2018年3月 同社 執行役員就任

2019年7月 石井幸佑会計事務所 代表(現任)

2020年5月 メタジェンセラピューティクス株式会社 社外監査役(現任)

2020年9月 株式会社BioAid 代表取締役(現任)

2021年3月 ミラックスセラピューティクス株式会社 社外監査役(現任)

2021年3月 ラクオリア創薬株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年6月 当社 社外監査役

2022年11月 当社 社外取締役監査等委員(現任)

2024年3月 ファイメクス株式会社 社外監査役(現任)

2024年9月 シコニア・バイオベンチャーズ株式会社 社外監査役(現任)
(注)6
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

(株)
取締役

(常勤監査等委員)
西方 ゆかり 1960年9月20日生 1983年3月 武田薬品工業株式会社

1998年10月 アグロカンパニー農薬開発部安全性評価及び薬事グループマネジャー

2001年10月 医薬研究本部 研究戦略部 主席部員

2004年11月 医薬開発本部 開発戦略部 主席部員

2009年4月 Takeda Pharmaceutical International Inc. シニアディレクター(米国駐在)

2012年10月 経営企画部 主席部員

2014年6月 オンコロジー領域ユニット日本・アジア 開発マネジメント部長

2016年4月 オンコロジー領域ユニット日本・アジアヘッド

2022年10月 当社 社外監査役

2022年11月 当社 社外取締役監査等委員(現任)

2023年11月 株式会社エス・エー・スリー 代表取締役(現任)
(注)6
取締役

(監査等委員)
橋本 阿友子 1984年2月23日生 2011年12月 弁護士登録 東京弁護士会

2012年1月 ベーカー&マッケンジー法律事務所 

2013年5月 金子・中・森本特許法律事務所 

2017年3月 骨董通り法律事務所(現任)

2017年4月 神戸大学大学院法学研究科 非常勤講師(現任)

2019年4月 東京藝術大学 利益相反アドバイザー(現任)

2020年4月 上野学園大学 非常勤講師

2021年6月 当社 社外監査役

2022年11月 当社 社外取締役監査等委員(現任)

2023年2月 Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb客員研究員

2024年4月 東京藝術大学 非常勤講師(現任)

2024年7月 Allganize Holdings株式会社 社外監査役(現任)

2025年4月 上野学園短期大学 非常勤講師(現任)
(注)6
900,000

(注)1.2022年11月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって

監査等委員会設置会社に移行しております。     2.本有価証券報告書に記載する役員の状況は、有価証券報告書提出月(11月)の前月末である2025年10月

31日時点で判明している内容に基づき記載しております。

3.取締役嶋内明彦、中村学は社外取締役であります。

4.取締役監査等委員石井幸佑、西方ゆかり、橋本阿友子は、社外取締役であります。

5.2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに

関する定時株主総会終結の時までであります。

6.2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに

関する定時株主総会終結の時までであります。

② 2025年11月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」を提案しています。当該決議が承認可決された場合、当社の役員の状況およびその任期は、以下の通りとなる予定です。役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

(株)
代表取締役 三宅 洋 1970年6月25日生 1998年4月 武田薬品工業株式会社入社

2015年4月 同社がん創薬研究所日本サイトヘッ



2017年11月 当社 代表取締役 (現任)
(注)

900,000
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

(株)
取締役 中村 学 1968年8月26日生 1991年4月  株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行)

2004年7月  同行 プライベートエクイティ部次長

2012年11月 新生企業投資株式会社 取締役

2018年4月  新生キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役(現任)

2019年4月 当社 社外取締役

2019年4月  AlphaNavi Pharma株式会社 社外取締役(現任)

2021年11月 当社 社外取締役退任

2024年11月 当社 社外取締役(現任)

2025年4月 株式会社FREST 社外取締役(現任)
(注)4
取締役 土屋 裕 1952年6月29日生 1975年4月 エーザイ株式会社

2004年10月 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド

      社長

2005年6月 エーザイ株式会社 執行役

2010年6月 同社 常務執行役

2011年6月 同社 専務執行役

2012年6月 同社 代表執行役専務

2013年6月 同社 代表執行役副社長

2014年6月 同社 代表執行役医療政策担当

2014年12月 同社 代表執行役医療政策担当兼中国事業担当

2017年6月 同社 取締役

2022年6月 同社 相談役

2024年4月 マルホ株式会社 社外取締役(現任)

2025年11月 当社 社外取締役(現任)
(注)4
取締役 平崎 誠司 1964年12月15日生 1989年4月 日本経済新聞社

2002年9月 アンジェス株式会社

2016年1月 同社 執行役員経営戦略本部長

2017年3月 同社 取締役

2018年12月 オリシロジェノミクス株式会社

      代表取締役CEO

2022年9月 同社 取締役 President

2024年1月 アミライズ合同会社 代表社員(現任)

2025年11月 当社 社外取締役(現任)
(注)4
取締役

(常勤監査等委員)
石井 幸佑 1982年8月31日生 2005年1月 株式会社アーケイディアグループ

2005年11月 新日本監査法人(現EY新日本有限

責任監査法人)

2008年6月 公認会計士登録

2013年8月 株式会社メガカリオン

2018年3月 同社 執行役員就任

2019年7月 石井幸佑会計事務所 代表(現任)

2020年5月 メタジェンセラピューティクス株式会社 社外監査役(現任)

2020年9月 株式会社BioAid 代表取締役(現任)

2021年3月 ミラックスセラピューティクス株式会社 社外監査役(現任)

2021年3月 ラクオリア創薬株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年6月 当社 社外監査役

2022年11月 当社 社外取締役監査等委員(現任)

2024年3月 ファイメクス株式会社 社外監査役(現任)

2024年9月 シコニア・バイオベンチャーズ株式会社 社外監査役(現任)
(注)5
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

(株)
取締役

(常勤監査等委員)
西方 ゆかり 1960年9月20日生 1983年3月 武田薬品工業株式会社

1998年10月 アグロカンパニー農薬開発部安全性評価及び薬事グループマネジャー

2001年10月 医薬研究本部 研究戦略部 主席部員

2004年11月 医薬開発本部 開発戦略部 主席部員

2009年4月 Takeda Pharmaceutical International Inc. シニアディレクター(米国駐在)

2012年10月 経営企画部 主席部員

2014年6月 オンコロジー領域ユニット日本・アジア 開発マネジメント部長

2016年4月 オンコロジー領域ユニット日本・アジアヘッド

2022年10月 当社 社外監査役

2022年11月 当社 社外取締役監査等委員(現任)

2023年11月 株式会社エス・エー・スリー 代表取締役(現任)
(注)5
取締役

(監査等委員)
橋本 阿友子 1984年2月23日生 2011年12月 弁護士登録 東京弁護士会

2012年1月 ベーカー&マッケンジー法律事務所

2013年5月 金子・中・森本特許法律事務所

2017年3月 骨董通り法律事務所(現任)

2017年4月 神戸大学大学院法学研究科 非常勤講師(現任)

2019年4月 東京藝術大学 利益相反アドバイザー(現任)

2020年4月 上野学園大学 非常勤講師

2021年6月 当社 社外監査役

2022年11月 当社 社外取締役監査等委員(現任)

2023年2月 Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb客員研究員

2024年4月 東京藝術大学 非常勤講師(現任)

2024年7月 Allganize Holdings株式会社 社外監査役(現任)

2025年4月 上野学園短期大学 非常勤講師(現任)
(注)5
900,000

(注)1.本有価証券報告書に記載する役員の状況は、有価証券報告書提出月(11月)の前月末である2025年10月

31日時点で判明している内容に基づき記載しております。

2.取締役中村学、土屋裕、平崎誠司は社外取締役であります。

3.取締役監査等委員石井幸佑、西方ゆかり、橋本阿友子は、社外取締役であります。

4.2025年11月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに

関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに

関する定時株主総会終結の時までであります。

③ 社外役員の状況

当社では、取締役6名のうち5名が社外取締役であり、うち、取締役監査等委員3名は全て社外取締役であります。

社外取締役嶋内明彦は、経営に関して豊富な知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、嶋内明彦は、当社株式110,000株(すべて潜在株式)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役中村学は、金融および経営に関して豊富な知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、中村学氏は、新生キャピタルパートナーズ株式会社の代表取締役です。同氏及び同社を無限責任組合員に含むNew Life Science1号投資事業有限責任組合は、当社普通株式を7,252,100株所有しています。

常勤社外取締役監査等委員である石井幸佑は、公認会計士の資格を有し、経営、会計に関して相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、石井幸佑は、当社株式90,000株(すべて潜在株式)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

常勤社外取締役監査等委員である西方ゆかりは、創薬研究開発に関して相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、西方ゆかりは、当社株式50,000株(すべて潜在株式)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役監査等委員である橋本阿友子は、弁護士の資格を有し、法務に関し相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、橋本阿友子は、当社株式70,000株(すべて潜在株式)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたわけではありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考とし、社外取締役の嶋内明彦、社外取締役監査等委員の石井幸佑、西方ゆかり、橋本阿友子を同取引所に独立役員として届け出ております。なお、土屋裕氏および平崎誠司氏については、2025年11月25日開催予定の定時株主総会において社外取締役として選任される予定であり、選任後は東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

(注)本有価証券報告書に記載する役員の状況は、有価証券報告書提出月(11月)の前月末である2025年10月31日

時点で判明している内容に基づき記載しております。

④ 監査等委員含む社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制の担当部門に対する質疑等を行っております。また、社外取締役監査等委員は、内部監査部門、監査法人とは三様監査などにて情報連携を行ったうえで、監査を行っております。 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会の状況

有価証券報告書提出日現在、当社における監査等委員会は、2名の常勤監査等委員及び1名の非常勤監査等委員によって行われています。3名の監査等委員による監査等委員会を開催し、それぞれの得意分野に重点を置きながら監査を行い、取締役会への出席、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行を監査し、実効的な監査を行っております。

また、内部監査担当者及び会計監査人それぞれと意見交換を行うなどの連携を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。

なお、常勤監査等委員である社外取締役石井幸佑は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、同様に常勤監査等委員である社外取締役西方ゆかりは、製薬会社での経験もあり、研究開発に関する相当程度の知見を有しております。

当社の監査等委員会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。

当事業年度における監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数
石井 幸佑 13回 13回
西方 ゆかり 13回 13回
橋本 阿友子 13回 13回

監査等委員会における具体的な検討内容として、以下内容について審議、報告及び討議を行いました。

・監査方針、監査計画

・監査等委員である取締役の選任議案に関する同意

・取締役の職務執行状況の監査

・監査報告の作成

・会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意

・内部監査部門との意見交換、内部監査計画及び内部監査結果の報告

・コンプライアンス・内部通報制度の運用状況 等

また、常勤監査等委員の活動として、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、社内の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じて役職員に説明を求めること及び必要な書類の閲覧を行うことができることとしております。また代表取締役と定期的に会合をもち、監査等委員監査の環境整備を図るとともに、重要課題等について意見を交換し、相互認識と信頼関係を深めるよう努力しております。

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、比較的小規模の会社・組織であることから、内部監査専門の担当者は設置せず、経営管理部長(1名)が責任をもって設計を行っております。内部監査責任者である経営管理部長は当社の業務及び制度に精通しており、経営管理部に対しての内部監査については、財務部長が実施することで、相互監査が有効な体制での運用を行っております。また、監査結果について取締役会への報告を行う仕組みはありませんが、代表取締役及び監査等委員会へ報告しておりガバナンス体制を確保しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させるとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、実効性の高い監査を実施しております。

なお、監査等委員会、内部監査担当者、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

③ 会計監査の状況

a 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

b 継続監査期間

2021年8月期以降

c 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 井上倫哉

指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤太基

d 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 5名

その他   6名

e 監査法人の選定方針と理由

当社は、監査等委員会の定めた評価基準に従い、監査実績、監査実施体制、職業的専門家としての専門能力、品質管理体制、当社との利害関係、監査報酬等を総合的に勘案して監査法人を選定することとしております。有限責任 あずさ監査法人は、前期において当社の新規上場に係る監査業務を適切に遂行し、当社の事業特性を理解した上で円滑な監査対応を実施した実績があります。また、バイオベンチャー企業に対する監査経験が豊富であり、品質管理体制も適切であることを確認しております。

当社の監査等委員会は、会計監査人の選任の適否を継続的に検討し、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。

f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当社で定めた評価基準等に従い、会計監査人の職務の遂行が適正に行われるかを評価しております。その結果、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は適切と判断し、再任しております。

④監査報酬の内容等

a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円) 監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円)
25,200 2,000 34,300 -

注1.前事業年度の当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。

注2.当事業年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、前事業年度に係る監査証明業務に基づく追加報酬額4,300千円が含まれております。

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d 監査報酬の決定方針

監査法人から提示された監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案し、監査法人と協議した

上で、監査等委員会の同意を得て決定する方針であります。

e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、監査法人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。  

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を定めて、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定しております。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を導入できる方針としておりますが、現時点では運用はしておりません。各取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、経営状況や財務状況、経済情勢等を考慮の上、取締役会の決議にて決定し、ストック・オプションの付与については、各取締役の職責に応じ、取締役会にて協議して割当数量を決定しております。

また、監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、経営状況や財務状況、経済情勢等を考慮の上、監査等委員会にて決定しております。

なお、当社の取締役の報酬は、毎月定額で支給される現金報酬であります。

a.取締役(監査等委員である取締役を除く)

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の限度額は、2022年11月17日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分は含まない)と決議しており、同株主総会終結時の取締役の員数は2名となります。株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会にて決定しております。なお、当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2024年11月28日開催の取締役会において、責任範囲の大きさと業績及び貢献度等を総合的に勘案し、また監査等委員会で審議の上、他社情報も参考にして取締役個人別の報酬等の額が取締役会で提案され、出席した取締役全員から異議なく決定されております。

b.監査等委員である取締役

当社では監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2022年11月17日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名。)と決議しております。株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員で協議の上、監査等委員会にて決定しております。なお、当事業年度における当社の監査等委員の個々の報酬等の決定活動としては、2024年11月28日開催の監査等委員会において、監査等委員3名の報酬等の額について監査業務の分担の状況等を勘案して決定しております。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額

(千円)
報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる役員の員数(人)
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取締役

(監査等委員及び社外取締役を除く。)
23,600 23,600 1
社外取締役

(監査等委員を除く。)
3,600 3,600 1
社外取締役監査等委員 18,800 18,800 3

③役員ごとの報酬等の総額等

役員等の報酬が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。

④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

該当事項はありません。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。 

 有価証券報告書(通常方式)_20251121122511

第5【経理の状況】

1.財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年9月1日から2025年8月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

3.連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計専門誌の購読や開示支援専門会社からの印刷物等による情報提供等を通じて、積極的に情報収集に努めることにより、会計基準等の内容を適切に把握し、変更等への対応を行っております。

1【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度

(2024年8月31日)
当事業年度

(2025年8月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 4,329,624 2,548,955
前渡金 59,657 9,723
前払費用 38,155 24,903
その他 177,981 85,450
流動資産合計 4,605,418 2,669,033
固定資産
有形固定資産
工具、器具及び備品 11,213 10,477
減価償却累計額 △8,468 △10,477
工具、器具及び備品(純額) 2,744 0
有形固定資産合計 2,744 0
無形固定資産
ソフトウエア 620
無形固定資産合計 620
投資その他の資産
長期前払費用 11,269
その他 12,316 12,316
投資その他の資産合計 23,586 12,316
固定資産合計 26,952 12,316
資産合計 4,632,370 2,681,349
負債の部
流動負債
未払金 382,428 120,009
未払費用 2,295 645
未払法人税等 54,290 28,681
その他 32,058 95,002
流動負債合計 471,072 244,338
負債合計 471,072 244,338
純資産の部
株主資本
資本金 845,270 876,270
資本剰余金
資本準備金 6,162,207 6,193,207
その他資本剰余金 2,872,664 2,872,664
資本剰余金合計 9,034,871 9,065,871
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △5,721,780 △7,507,647
利益剰余金合計 △5,721,780 △7,507,647
株主資本合計 4,158,362 2,434,495
新株予約権 2,935 2,515
純資産合計 4,161,297 2,437,010
負債純資産合計 4,632,370 2,681,349
②【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度

(自2023年9月1日

至2024年8月31日)
当事業年度

(自2024年9月1日

至2025年8月31日)
事業収益 ※1 - ※1 -
事業費用
研究開発費 ※2 1,499,795 ※2 1,425,309
販売費及び一般管理費 ※3 301,600 ※3 364,471
事業費用合計 1,801,396 1,789,781
営業損失(△) △1,801,396 △1,789,781
営業外収益
助成金収入 17,727 23,090
その他 104 918
営業外収益合計 17,831 24,009
営業外費用
株式交付費 8,745
上場関連費用 28,794
為替差損 3,601 3,897
その他 0
営業外費用合計 41,142 3,897
経常損失(△) △1,824,707 △1,769,669
特別損失
減損損失 ※4 13,777
特別損失合計 13,777
税引前当期純損失(△) △1,824,707 △1,783,447
法人税、住民税及び事業税 2,420 2,420
法人税等合計 2,420 2,420
当期純損失(△) △1,827,127 △1,785,867
③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自2023年9月1日 至2024年8月31日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 90,000 5,406,936 2,872,664 8,279,601 △3,894,652 △3,894,652
当期変動額
新株の発行 736,526 736,526 736,526
新株の発行(新株予約権の行使) 18,743 18,743 18,743
当期純損失(△) △1,827,127 △1,827,127
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 755,270 755,270 755,270 △1,827,127 △1,827,127
当期末残高 845,270 6,162,207 2,872,664 9,034,871 △5,721,780 △5,721,780
株主資本 新株予約権 純資産合計
株主資本合計
当期首残高 4,474,948 25,933 4,500,881
当期変動額
新株の発行 1,473,053 1,473,053
新株の発行(新株予約権の行使) 37,487 37,487
当期純損失(△) △1,827,127 △1,827,127
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △22,997 △22,997
当期変動額合計 △316,586 △22,997 △339,583
当期末残高 4,158,362 2,935 4,161,297

当事業年度(自2024年9月1日 至2025年8月31日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 845,270 6,162,207 2,872,664 9,034,871 △5,721,780 △5,721,780
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行使) 31,000 31,000 31,000
当期純損失(△) △1,785,867 △1,785,867
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 31,000 31,000 31,000 △1,785,867 △1,785,867
当期末残高 876,270 6,193,207 2,872,664 9,065,871 △7,507,647 △7,507,647
株主資本 新株予約権 純資産合計
株主資本合計
当期首残高 4,158,362 2,935 4,161,297
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行使) 62,000 62,000
当期純損失(△) △1,785,867 △1,785,867
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △420 △420
当期変動額合計 △1,723,867 △420 △1,724,287
当期末残高 2,434,495 2,515 2,437,010
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度

(自2023年9月1日

至2024年8月31日)
当事業年度

(自2024年9月1日

至2025年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△) △1,824,707 △1,783,447
減価償却費 4,095 2,702
減損損失 13,777
株式交付費 8,745
助成金収入 △17,727 △23,090
前払費用の増減額(△は増加) 13,903 13,251
前渡金の増減額(△は増加) △19,139 49,934
長期前払費用の増減額(△は増加) △2,577 3,465
未払金の増減額(△は減少) 133,994 △262,418
賞与引当金の増減額(△は減少) △15,720
その他 △238,787 69,049
小計 △1,957,919 △1,916,774
助成金の受取額 23,090 82,272
法人税等の支払額 △2,420 △2,420
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,937,248 △1,836,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △537 △5,327
その他 △10,421
投資活動によるキャッシュ・フロー △10,959 △5,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入 1,464,307
新株予約権の行使による株式の発行による収入 14,490 61,580
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,478,797 61,580
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △469,411 △1,780,668
現金及び現金同等物の期首残高 4,799,035 4,329,624
現金及び現金同等物の期末残高 ※ 4,329,624 ※ 2,548,955
【注記事項】
(重要な会計方針)

1.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

工具、器具及び備品  3~5年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3年)に基づいております。

2.繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4.収益及び費用の計上基準

当社は、製薬企業に対して、当社が開発した医薬候補品にかかる研究、開発、製造 及び商業化する権利をライセンスすることによる契約一時金を受領しています。また、ライセンス契約に基づき、開発の進捗に応じて支払われるマイルストン収入も受領しています。今後、新たなライセンス契約を締結した際には、契約一時金、開発マイルストンに加えて、医薬品の市販後に売上高の一定割合が支払われるロイヤリティ収入を獲得することを想定しています。当該ライセンスは他の財又はサービスと区分され、また、当社は顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与える活動を行う予定はないため「企業の知的財産を使用する権利」に該当すると判断しております。

①契約一時金

契約一時金は、顧客にライセンスを付与した時点で、ライセンスから便益を享受することが可能になり、ライセンスに対する支配が顧客に移転することから、履行義務が充足されると考え、一時点であるライセンスを付与した時点で収益を認識することとしております。

②マイルストン収入

マイルストン収入は、事後に重大な戻入れが生じる可能性を考慮し、契約上定められたマイルストンが達成された時点で収益を認識することとしております。

③ロイヤリティ収入

ロイヤリティ収入は、契約相手先の売上収益等を基礎に算定された契約対価であり、契約相手先の売上収益等の発生時点で収益を認識することとしておりますが、現時点において当該収益は発生しておりません。

なお、当社が認識した収益に係る対価は、通常、履行義務の充足から1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。

5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。 

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2) 適用予定日

2028年8月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。  

(会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。  

(損益計算書関係)

※1 顧客との契約から生じる収益

事業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

※2 研究開発費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前事業年度

(自2023年9月1日

至2024年8月31日)
当事業年度

(自2024年9月1日

至2025年8月31日)
外注費 1,195,465千円 1,125,178千円
給与手当 178,667 182,365

※3 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度1%、当事業年度0%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度99%、当事業年度100%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前事業年度

(自2023年9月1日

至2024年8月31日)
当事業年度

(自2024年9月1日

至2025年8月31日)
役員報酬 45,000千円 46,000千円
給与手当 57,449 48,000
業務委託費 99,072 162,419
減価償却費 925 721
租税公課 52,115 52,697

※4 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失(千円)
本社

(神奈川県藤沢市)
事業用資産 工具、器具及び備品 5,885
ソフトウェア 104
長期前払費用 7,787

当社は「医薬品事業」のみの単一事業であることから、単一の資産グループとしております。

当社の事業の特性上、現段階では、将来の収入の不確実性が高いことから、当該事業に係る資産の帳簿価額の回収可能額についての使用価値をゼロとし、帳簿価額と備忘価額の差額13,777千円を減損損失として特別損失に計上しております。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自2023年9月1日 至2024年8月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)
発行済株式
普通株式(注)1、2、3 56,443,800 64,778,800 53,543,800 67,678,800
第1回A種種類株式(注)1、2 2,400,000 2,400,000
第2回A種種類株式(注)1、2 10,000,000 10,000,000
B種種類株式   (注)1、2 2,053,400 2,053,400
第1回C種種類株式(注)1、2 11,123,800 11,123,800
第2回C種種類株式(注)1、2 11,123,800 11,123,800
D種種類株式   (注)1、2 16,842,800 16,842,800
合計 56,443,800 118,322,600 107,087,600 67,678,800

(注)1.普通株式53,543,800株の減少は、2023年12月18日開催の臨時株主総会に基づき、第1回A種種類株式2,400,000株、第2回A種種類株式10,000,000株、B種種類株式2,053,400株、第1回C種種類株式11,123,800株、第2回C種種類株式11,123,800株及びD種種類株式16,842,800株へ内容を変更したことによるものです。

2.第1回A種種類株式2,400,000株、第2回A種種類株式10,000,000株、B種種類株式2,053,400株、第1回C種種類株式11,123,800株、第2回C種種類株式11,123,800株、D種種類株式16,842,800株の減少及び普通株式53,543,800株の増加は第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回C種種類株式、D種種類株式を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付したことによるものです。なお、当社が取得した第1回A種種類株式、第2回A種種類株式、B種種類株式、第1回C種種類株式、第2回C種種類株式、D種種類株式の全てについて、2024年2月16日開催の取締役会決議により消却しております。

3.普通株式の発行済株式の総数の増加11,235,000株は、公募増資による新株予約権の発行による増加9,100,000株、オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による増加1,365,000株、新株予約権の行使による株式の発行による増加770,000株によるものです。

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)
自己株式
普通株式
第1回A種種類株式(注)1、2 2,400,000 2,400,000
第2回A種種類株式(注)1、2 10,000,000 10,000,000
B種種類株式   (注)1、2 2,053,400 2,053,400
第1回C種種類株式(注)1、2 11,123,800 11,123,800
第2回C種種類株式(注)1、2 11,123,800 11,123,800
D種種類株式   (注)1、2 16,842,800 16,842,800
合計 53,543,800 53,543,800

(注)1.第1回A種種類株式2,400,000株、第2回A種種類株式10,000,000株、B種種類株式2,053,400株、第1回C種種類株式11,123,800株、第2回C種種類株式11,123,800株、D種種類株式16,842,800株の増加は、2024年2月16日付で自己株式として取得したことによるものです。

2.第1回A種種類株式2,400,000株、第2回A種種類株式10,000,000株、B種種類株式2,053,400株、第1回C種種類株式11,123,800株、第2回C種種類株式11,123,800株、D種種類株式16,842,800株の減少は、2024年2月16日開催の取締役会決議により消却したことによるものです。

3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末残高

(千円)
当事業

年度期首
当事業

年度増加
当事業

年度減少
当事業

年度末
--- --- --- --- --- --- --- ---
提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 2,935
合計 2,935

4.配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度(自2024年9月1日 至2025年8月31日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首

株式数

(株)
当事業年度

増加株式数

(株)
当事業年度

減少株式数

(株)
当事業年度末

株式数

(株)
発行済株式
普通株式  (注) 67,678,800 1,310,000 68,988,800
合計 67,678,800 1,310,000 68,988,800
自己株式
普通株式
合計

(注)普通株式1,310,000株の増加は、新株予約権の行使によるものであります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末残高

(千円)
当事業

年度期首
当事業

年度増加
当事業

年度減少
当事業

年度末
--- --- --- --- --- --- --- ---
提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 2,515
合計 2,515

3.配当に関する事項

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前事業年度

(自2023年9月1日

至2024年8月31日)
当事業年度

(自2024年9月1日

至2025年8月31日)
現金及び預金勘定 4,329,624千円 2,548,955千円
現金及び現金同等物 4,329,624 2,548,955
(リース取引関係)

(借主側)

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位:千円)
前事業年度

(2024年8月31日)
当事業年度

(2025年8月31日)
1年内 27,236 8,874
1年超 5,998 4,074
合計 33,234 12,948
(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な安全性の高い預金等で運用し、研究開発計画に照らして必要な資金は主に第三者割当による株式発行により調達しております。また、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

現金及び預金は、すべて円建てであるため、為替リスクはありません。

未払金、未払費用は、その全てが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、営業債権に関する期末残高はありませんが、営業債権が発生する場合、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を行うことにより、滞留債権発生の未然防止に努めております。

②  市場リスクの管理

当社は、資金運用を預金等に限定することにより、市場リスクを回避しております。

③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

経営管理部及び財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注)金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2024年8月31日)

1年以内

(千円)
1年超

5年以内

(千円)
5年超

10年以内

(千円)
10年超

(千円)
現金及び預金 4,329,624 - - -
合計 4,329,624 - - -

当事業年度(2025年8月31日)

1年以内

(千円)
1年超

5年以内

(千円)
5年超

10年以内

(千円)
10年超

(千円)
現金及び預金 2,548,955 - - -
合計 2,548,955 - - -

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

該当事項はありません。  

(ストック・オプション等関係)

1.ストック・オプション及び自社株式オプションに係る費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)ストック・オプション及び自社株式オプションの内容

第1回新株予約権

(ストック・オプション)
第2回新株予約権

(ストック・オプション)
第2回新株予約権

(自社株式オプション)
第3回新株予約権

(ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数 当社取締役 1名

当社従業員 9名
当社監査役 1名 社外協力者 2名 当社従業員 17名
株式の種類別のストック・オプションの数(注) 普通株式

1,230,000株
普通株式

40,000株
普通株式

160,000株
普通株式

1,945,000株
付与日 2019年1月18日 2019年1月18日 2019年1月18日 2021年6月28日
権利確定条件 「第4 提出会社の状況1.株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 同左 同左 同左
対象勤務期間 自 2019年1月18日

至 権利行使期間の開始日の前日
同左 同左 自 2021年6月28日

至 権利行使期間の開始日の前日
権利行使期間 新株予約権発行の取締役会決議の日後2年を経過した

日から10年を経過する日まで
同左 同左 自 2023年6月25日

至 2031年6月15日
第4回新株予約権

(ストック・オプション)
第5回新株予約権

(ストック・オプション)
第7回新株予約権

(ストック・オプション)
第8回新株予約権

(ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数 当社監査役 3名 当社取締役 1名

当社従業員 2名
当社取締役 2名

当社従業員 18名
当社監査役 3名
株式の種類別のストック・オプションの数(注) 普通株式

150,000株
普通株式

2,796,000株
普通株式

1,412,000株
普通株式

110,000株
付与日 2021年6月28日 2021年6月28日 2022年10月17日 2022年10月17日
権利確定条件 「第4 提出会社の状況1.株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 同左 同左 「第4 提出会社の状況1.株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間 自 2021年6月28日

至 権利行使期間の開始日の前日
対象勤務期間の定めはありません。 自 2022年10月17日

至 権利行使期間の開始日の前日
自 2022年10月17日

至 権利行使期間の開始日の前日
権利行使期間 自 2023年6月25日

至 2031年6月15日
自 2021年6月28日

至 2031年6月27日
自 2024年10月15日

至 2032年10月14日
自 2024年10月15日

至 2032年10月14日

(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2023年6月2日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

(2)ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(2025年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプション及び自社株式オプションの数

第1回新株予約権

(ストック・オプション)
第2回新株予約権

(ストック・オプション)
第2回新株予約権

(自社株式オプション)
第3回新株予約権

(ストック・オプション)
権利確定前 (株)
前事業年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後 (株)
前事業年度末 1,150,000 40,000 35,000 1,344,000
権利確定
権利行使 280,000 630,000
失効
未行使残 870,000 40,000 35,000 714,000
第4回新株予約権

(ストック・オプション)
第5回新株予約権

(ストック・オプション)
第7回新株予約権

(ストック・オプション)
第8回新株予約権

(ストック・オプション)
権利確定前 (株)
前事業年度末 1,412,000 110,000
付与
失効
権利確定 1,412,000 110,000
未確定残
権利確定後 (株)
前事業年度末 150,000 2,796,000
権利確定 1,412,000 110,000
権利行使 400,000
失効
未行使残 150,000 2,396,000 1,412,000 110,000

(注)2023年6月2日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

第1回新株予約権

(ストック・オプション)
第2回新株予約権

(ストック・オプション)
第2回新株予約権

(自社株式オプション)
第3回新株予約権

(ストック・オプション)
権利行使価格 (円) 36 36 36 50
行使時平均株価 (円) 307 286
付与日における公正な評価単価(注)2 (円)
第4回新株予約権

(ストック・オプション)
第5回新株予約権

(ストック・オプション)
第7回新株予約権

(ストック・オプション)
第8回新株予約権

(ストック・オプション)
権利行使価格 (円) 50 50 68 68
行使時平均株価 (円) 262
付与日における公正な評価単価(注)2 (円)

(注)1.2023年6月2日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の価格に換算して記載して

おります。

2.公正な評価単価は、付与日における単位当たりの本源的価値の金額を記載しております。

3.ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプション及び自社株式オプションの付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価は、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、DCF法等の結果を総合的に勘案して決定しております。

4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。

5.ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(1)当事業年度末における本源的価値の合計額

727,828千円

(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

309,250千円 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度

(2024年8月31日)
当事業年度

(2025年8月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2 1,757,880千円 2,126,235千円
棚卸資産 158,947 208,544
減価償却超過額 1,816 370
減損損失 4,336
未払事業税 17,638 8,030
その他 803 197
繰延税金資産小計 1,937,087 2,347,713
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 △1,757,880 △2,126,235
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △179,206 △221,478
評価性引当額小計(注)1 △1,937,087 △2,347,713
繰延税金資産合計
繰延税金負債
その他
繰延税金負債合計
繰延税金資産(負債)の純額

(注)1.評価性引当額が410,626千円増加しております。この増加の内容は主に当事業年度に発生した繰越欠損金に係る評価性引当額を認識したことに伴うものです。

(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2024年8月31日)

1年以内

(千円)
1年超

2年以内

(千円)
2年超

3年以内

(千円)
3年超

4年以内

(千円)
4年超

5年以内

(千円)
5年超

(千円)
合計

(千円)
税務上の繰越欠損金(※) 76,071 1,681,809 1,757,880
評価性引当額 △76,071 △1,681,809 △1,757,880
繰延税金資産

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

当事業年度(2025年8月31日)

1年以内

(千円)
1年超

2年以内

(千円)
2年超

3年以内

(千円)
3年超

4年以内

(千円)
4年超

5年以内

(千円)
5年超

(千円)
合計

(千円)
税務上の繰越欠損金(※) 70,409 317,015 1,738,809 2,126,235
評価性引当額 △70,409 △317,015 △1,738,809 △2,126,235
繰延税金資産

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失であるため、記載を省略しています。

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年9月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年9月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。この変更による、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。  

(収益認識関係)

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社の主要な収益の源泉を分解すると、①製薬企業に対する当社が開発した医薬候補品をライセンスすることによる契約一時金②ライセンス契約に基づき、開発の進捗に応じて支払われるマイルストン収入③医薬品の市販後に売上高の一定割合が支払われるロイヤリティ収入等となります。

当社の収益の源泉ごとに分解した情報と、収益の認識時期ごとに分解した情報は下記の通りです。

収益の分解

(単位:千円)

項目 前事業年度

(自 2023年9月1日

  至 2024年8月31日)
当事業年度

(自 2024年9月1日

  至 2025年8月31日)
契約一時金
マイルストン収入
ロイヤリティ収入
顧客との契約から生じる収益
その他の収益
外部顧客への売上高

収益の認識時期

(単位:千円)

項目 前事業年度

(自 2023年9月1日

  至 2024年8月31日)
当事業年度

(自 2024年9月1日

  至 2025年8月31日)
一時点で移転される財
一定の期間にわたり移転される財
合計

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

前事業年度 当事業年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高) ― 千円 ― 千円
顧客との契約から生じた債権(期末残高)
契約資産(期首残高)
契約資産(期末残高)
契約負債(期首残高)
契約負債(期末残高)

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格はありません。  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業セグメントは、医薬品事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自2023年9月1日 至2024年8月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

外部顧客への売上高は、単一の製品・サービスによるものであるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)事業収益

本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

当事業年度は売上の計上がないため、該当事項はありません。

当事業年度(自2024年9月1日 至2025年8月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

外部顧客への売上高は、単一の製品・サービスによるものであるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)事業収益

本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

当事業年度は売上の計上がないため、該当事項はありません。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社の事業セグメントは、医薬品事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。 

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

前事業年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)
前事業年度

(自2023年9月1日

至2024年8月31日)
当事業年度

(自2024年9月1日

至2025年8月31日)
1株当たり純資産額 61.44円 35.29円
1株当たり当期純損失(△) △31.11円 △26.03円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度

(自2023年9月1日

至2024年8月31日)
当事業年度

(自2024年9月1日

至2025年8月31日)
当期純損失(△)(千円) △1,827,127 △1,785,867
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △1,827,127 △1,785,867
普通株式の期中平均株式数(株) 58,729,483 68,607,945
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 新株予約権7種類(7,037,000株)

なお、新株予約権の概要は「第4  提出会社の状況 1 株式等の状 況 (2)新株予約権等の状況」 に記載のとおりであります。
新株予約権7種類(5,727,000株)

なお、新株予約権の概要は「第4  提出会社の状況 1 株式等の状 況 (2)新株予約権等の状況」 に記載のとおりであります。
(重要な後発事象)

1.第三者割当てによる新株予約権の発行

当社は、2025年9月5日開催の臨時取締役会において、第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正条項付)、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の発行を決議し、2025年9月22日に本新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。その概要は以下の通りです。

割当日 2025年9月22日
新株予約権の数 172,000個

 第9回新株予約権:103,200個

 第10回新株予約権: 34,400個

 第11回新株予約権: 34,400個
発行価額 総額10,388,800円

 第9回新株予約権:7,430,400円(1個当たり72円)

 第10回新株予約権:1,548,000円(1個当たり45円)

 第11回新株予約権:1,410,400円(1個当たり41円)
当該発行による新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式17,200,000株(本新株予約権1個につき100株)

 第9回新株予約権:10,320,000株

 第10回新株予約権: 3,440,000株

 第11回新株予約権: 3,440,000株
資金調達の額(差引手取概算額) 3,126,788,800円(注)
資本組入額 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
行使価額及び行使価額の修正条件 当初行使価額

 第9回新株予約権: 175円

 第10回新株予約権: 175円

 第11回新株予約権: 210円

本新株予約権のうち、第9回新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)において売買立会が行われる日をいいます。以下同じです。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の95%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額(105円)を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
行使期間 第9回新株予約権:2025年9月24日~2027年9月24日

第10回新株予約権:2025年9月24日~2027年9月24日

第11回新株予約権:2025年9月24日~2028年9月25日
募集又は割当方式及び割当先 株式会社SBI証券に対する第三者割当方式
資金の使途 rogocekibの第1/2相臨床試験のうち、拡大コホート実施及び薬物相互作用の検討に係る費用
その他の重要な条件 本新株予約権の取得が必要と取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、取締役会で定める取得日に、各本新株予約権について、それぞれの払込金額にて本新株予約権者(当社を除く)の保有する各本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

2.第9回新株予約権の行使による増資

当事業年度終了後、2025年9月24日から2025年10月31日までの間に、第9回新株予約権の一部について、以下の通り権利行使が行われました。

(1)発行した株式の種類及び株式数         普通株式  1,191,300株

(2)増加した資本金                      69,985千円

(3)増加した資本準備金                    69,985千円

これにより、2025年10月31日現在の発行済株式総数は70,180,100株、資本金は946,255千円、資本準備金は1,628,209千円となっております。

3.資本準備金の額の減少及び剰余金の処分

当社は、2025年10月22日付の会社法第370条及び当社定款の定めに基づく取締役会決議において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を決議いたしました。

(1)資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

現在生じている欠損を填補し財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、資本構成を最適化することを目的として、会社法第459条第1項の規定に基づく当社定款の定めにより、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損額の填補に充当いたします。

(2)資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えます。

① 減少する準備金の項目及びその額:資本準備金    4,634,982,843円

② 増加する剰余金の項目及びその額:その他資本剰余金 4,634,982,843円

(3)剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記(2)の振り替え後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。

① 減少する剰余金の項目及びその額:その他資本剰余金 7,507,647,156円

② 増加する剰余金の項目及びその額:繰越利益剰余金  7,507,647,156円

(4)資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程

① 取締役会決議日:2025年10月22日

② 効力発生日:2025年10月22日 

⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 当期首残高

(千円)
当期増加額

(千円)
当期減少額

(千円)
当期末残高

(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)
当期償却額

(千円)
差引当期末残高(千円)
有形固定資産
工具、器具及び備品 11,213 5,327 6,063

(5,885)
10,477 10,477 2,186 0
有形固定資産計 11,213 5,327 6,063

(5,885)
10,477 10,477 2,186 0
無形固定資産
ソフトウエア 6,195 104

(104)
6,091 6,091 516
無形固定資産計 6,195 104

(104)
6,091 6,091 516
長期前払費用 11,269 3,509 14,779

(7,787)

(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、減価償却とは性格が異なるため、「当期

末減価償却累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」には含めておりません。 

【社債明細表】

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。 

【引当金明細表】

該当事項はありません。 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。 

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ.現金及び預金

区分 金額(千円)
預金
普通預金 2,548,955
合計 2,548,955

(3)【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) 第1四半期 中間会計期間 第3四半期 当事業年度
事業収益(千円)
税引前中間(当期)(四半期)純損失(△)(千円) △615,807 △975,131 △1,397,537 △1,783,447
中間(当期)(四半期)純損失(△)(千円) △616,412 △976,341 △1,399,352 △1,785,867
1株当たり中間(当期)(四半期)純損失(△)(円) △9.07 △14.31 △20.43 △26.03
(会計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 当事業年度
1株当たり四半期純損失(△)(円) △9.07 △5.26 △6.13 △5.60

(注)当社は、第1四半期及び第3四半期について金融商品取引所の定める規定により四半期に係る財務情報を作成し

ており、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューを受けております。  

 有価証券報告書(通常方式)_20251121122511

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年9月1日から翌年8月31日まで
定時株主総会 毎事業年度の終了後3ヶ月以内
基準日 毎事業年度末日
剰余金の配当の基準日 毎年2月末日

毎年8月31日
1単元の株式数 100株
単元未満株式の買取り
取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所
買取手数料 無料
公告掲載方法 当社の公告方法は、電子公告としております。

ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないと

きは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。当社の公告掲載URLは次のとおりであります。

https://www.chordiatherapeutics.com
株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)当会社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定めております。

(1)会社法第189条第2項各号に定める権利

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

 有価証券報告書(通常方式)_20251121122511

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。 

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第7期)(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)2024年11月29日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2024年11月29日関東財務局長に提出。

(3) 臨時報告書

2024年11月29日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。

(4) 確認書の訂正確認書

2024年12月17日関東財務局長に提出。

2024年11月29日提出の確認書に係る訂正確認書であります。

(5) 半期報告書及び確認書

(第8期中)(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)2025年4月11日関東財務局長に提出。

(6) 臨時報告書

2025年5月16日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づ

く臨時報告書であります。

(7) 有価証券届出書(新株予約権の発行)及びその添付書類

2025年9月5日関東財務局長に提出。 

 有価証券報告書(通常方式)_20251121122511

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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