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CellSeed Inc. Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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 第3四半期報告書_20151113121253

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成27年11月16日
【四半期会計期間】 第15期第3四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)
【会社名】 株式会社セルシード
【英訳名】 CellSeed Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋本 せつ子
【本店の所在の場所】 東京都新宿区原町三丁目61番地
【電話番号】 03-5286-6231
【事務連絡者氏名】 管理部門長 山崎 浩
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区原町三丁目61番地
【電話番号】 03-5286-6231
【事務連絡者氏名】 管理部門長 山崎 浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E24158 77760 株式会社セルシード CellSeed Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2015-01-01 2015-09-30 Q3 2015-12-31 2014-01-01 2014-09-30 2014-12-31 1 false false false E24158-000 2014-01-01 2014-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E24158-000 2014-01-01 2014-09-30 jpcrp040300-q3r_E24158-000:LaboratoryConsumableEquipmentReportableSegmentsMember E24158-000 2014-01-01 2014-09-30 jpcrp040300-q3r_E24158-000:CellSheetRegenerativeMedicineReportableSegmentsMember E24158-000 2015-01-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E24158-000 2015-01-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E24158-000 2015-11-16 E24158-000 2015-01-01 2015-09-30 jpcrp040300-q3r_E24158-000:CellSheetRegenerativeMedicineReportableSegmentsMember E24158-000 2015-01-01 2015-09-30 jpcrp040300-q3r_E24158-000:LaboratoryConsumableEquipmentReportableSegmentsMember E24158-000 2014-01-01 2014-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E24158-000 2015-09-30 E24158-000 2015-07-01 2015-09-30 E24158-000 2015-01-01 2015-09-30 E24158-000 2014-09-30 E24158-000 2014-07-01 2014-09-30 E24158-000 2014-01-01 2014-09-30 E24158-000 2014-12-31 E24158-000 2014-01-01 2014-12-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第3四半期報告書_20151113121253

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第14期

第3四半期

連結累計期間
第15期

第3四半期

連結累計期間
第14期
会計期間 自 平成26年1月1日

至 平成26年9月30日
自 平成27年1月1日

至 平成27年9月30日
自 平成26年1月1日

至 平成26年12月31日
売上高 (千円) 53,300 39,297 86,325
経常損失(△) (千円) △429,133 △448,133 △577,036
四半期(当期)純損失(△) (千円) △438,182 △449,358 △582,699
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △457,900 △491,305 △577,854
純資産額 (千円) 2,937,406 2,356,427 2,817,452
総資産額 (千円) 3,137,182 2,642,549 3,051,322
1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) (円) △50.84 △51.79 △67.49
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)
自己資本比率 (%) 93.6 88.8 92.3
回次 第14期

第3四半期

連結会計期間
第15期

第3四半期

連結会計期間
--- --- --- ---
会計期間 自 平成26年7月1日

至 平成26年9月30日
自 平成27年7月1日

至 平成27年9月30日
--- --- --- ---
1株当たり四半期純損失金額(△) (円) △16.67 △17.44

(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。 

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

また、平成27年5月に当社グループはスウェーデンに欧州における食道再生上皮シートを中心とした細胞シート再生医療事業の開発を積極的に推進していくことを目的として新たに連結子会社を設立しました。

 第3四半期報告書_20151113121253

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループが判断したものであります。

(1)当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更はありません。

(2)当社グループが将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他の提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

当社グループは、当社新株予約権の行使による資金調達の実施等により、前連結会計年度末の手元資金(現金及び預金)残高は2,921,463千円となり、財務基盤については一定水準を保持して推移しております。一方で事業面におきましては細胞シート再生医療事業の重要課題である細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化の道程を示すまでには至っておりません。以上のことから、当社グループは当四半期連結会計期間において、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると判断しております。

当社グループは当該状況の解消を図るべく、引き続き以下の施策に取り組んでおります。

当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化の実現と器材事業の拡充による収益機会の獲得

当社グループは、今後、当社が優先的自社開発パイプラインとして設定した食道上皮再生シート並びに軟骨再生シートの開発を推進し、当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化を実現すること、またその関連周辺機器の開発を拡充し、更なる収益機会を獲得していくことで当該状況の解消を図って参ります。 

2【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、当社が新たに締結を行った経営上の重要な契約は以下の通りでございます。

契約相手 契約書名 契約内容 契約期間
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 株式会社セルシード第13回新株予約権行使停止条項付き第三者割当て契約書 第13回新株予約権のマイルスートン社への割当てに対し、本新株予約権の行使停止指定、当社が普通株式、新株予約権等を発行しようとする場合には、マイルストーン社と割当てにつき協議する義務、制限超過行使の禁止、契約上の地位譲渡等の諸条件を定める。 平成27年8月31日から平成29年8月30日まで

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、良好な企業収益や雇用・所得環境の改善が続いているほか、先送りしていた設備投資に着手する動きが顕在化しつつあり、総じて緩やかな回復基調が持続いたしました。

当社グループを取り巻く先端医療・再生医療分野におきましては、平成26年11月に再生医療の普及を視野に施行された医薬品医療機器法のもとでの初の承認事例が出てくるなど、今後の再生医療への企業の参入を後押しする動きが見られました。

以上のような環境の下、当社グループは再生医療支援事業及び細胞シート再生医療事業における活動を推進いたしました。この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は39,297千円(前年同四半期比14,003千円の減少)、営業損失は480,649千円(前年同四半期比26,959千円の増加)、経常損失は448,133千円(前年同四半期比19,000千円の増加)、四半期純損失は449,358千円(前年同四半期比11,176千円の増加)となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

① 再生医療支援事業

再生医療支援事業では、引き続き温度応答性細胞培養器材を中心とした器材販売活動を推進いたしました。また、更なる器材事業拡充を目指し、新規器材の研究開発に取り組みました。

以上のような活動の結果、売上高は39,297千円(前年同四半期比14,003千円の減少)、営業損失は43,098千円(前年同四半期比11,595千円の増加)となりました。

② 細胞シート再生医療事業

細胞シート再生医療事業では、食道再生上皮シート及び軟骨再生シートの細胞シート再生医療製品パイプラインの自社開発を中心とした研究開発を推進しております。当社グループは細胞シート製造を安定的かつ迅速に推進することを目的として、新たに自社で東京都江東区(東京テレコムセンタービル)に細胞培養施設を設置することを平成27年8月に決議し、来年度の細胞培養施設の運営開始を目指し準備を進めました。(なお、細胞培養施設設置に合わせて本社機能を同ビルに移転することといたしました。)

以上のような活動の結果、営業損失は236,019千円(前年同四半期比2,809千円の減少)となりました。(当該事業は現在事業化準備段階にありますので、売上高計上には至っておりません。)

(2)財政状態の分析

(資産)

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて525,430千円減少し、2,492,962千円となりました。これは主に、現金及び預金が513,443千円減少したことなどによります。

当第3四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて116,657千円増加し、149,587千円となりました。これは主に、有形固定資産が98,225千円増加したことなどによります。

この結果、当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて408,772千円減少し、2,642,549千円となりました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて52,253千円増加し、286,122千円となりました。これは主に、未払金が82,995千円増加し、前受金が22,239千円減少したことなどによります。

この結果、当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて52,253千円増加し、286,122千円となりました。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて461,025千円減少し、2,356,427千円となりました。これは主に、四半期純損失449,358千円を計上したことなどによります。

(3)研究開発活動

当第3四半期連結累計期間における当社グループが支出した研究開発費の総額は200,421千円であります。

なお、当第3四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。

(4)主要な設備

① 重要な設備の新設等

事業所名

(所在地)
セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額

(百万円)
資金調達

方法
着手及び完了予定 完成後の増加能力
総額 既支払額 着手 完了
細胞培養施設(仮称)

(東京都江東区)
細胞シート再生医療事業 構築物

器具備品等
630 増資資金・自己資金 平成27年9月 平成28年上期

(注)上記金額に消費税等は含まれておりません。

② 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

(5)継続企業の前提に関する事項について

当社グループは、当社新株予約権の行使による資金調達の実施等により、前連結会計年度末の手元資金(現金及び預金)残高は2,921,463千円となり、財務基盤については一定水準を保持して推移しております。一方で事業面におきましては細胞シート再生医療事業の重要課題である細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化の道程を示すまでには至っておりません。以上のことから、当社グループは当四半期連結会計期間において、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると判断しております。

当社グループは当該状況の解消を図るべく、引き続き以下の施策に取り組んでおります。

当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化の実現と器材事業の拡充による収益機会の獲得

当社グループは、今後、当社が優先的自社開発パイプラインとして設定した食道上皮再生シート並びに軟骨再生シートの開発を推進し、当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化を実現すること、またその関連周辺機器の開発を拡充し、更なる収益機会を獲得していくことで当該状況の解消を図って参ります。 

 第3四半期報告書_20151113121253

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 15,300,000
15,300,000
②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成27年9月30日)
提出日現在発行数

(株)

(平成27年11月16日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
--- --- --- --- ---
普通株式 8,704,419 8,704,419 東京証券取引所JASDAQグロース 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。
8,704,419 8,704,419

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権行使に基づき発行された株式数は含まれておりません。 

(2)【新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。

第13回新株予約権

決議年月日 平成27年8月13日
新株予約権の数(個) 2,000個
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,000,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 705円(注)2,3
新株予約権の行使期間 自 平成27年8月31日

至 平成29年8月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  708.20円(注)2,3

資本組入額 354.10円(注)4
新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1 (1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式2,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は1,000株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が(注)3の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる(注)3(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し(注)3第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

(注)2 当社は、平成27年9月1日以降、取締役会決議により、行使価額の修正を行うことができる。この場合、当社は、本新株予約権者に速やかに通知を行うものとし、行使価額は、当該通知の発出日の翌取引日以降、本新株予約権の行使がなされる都度、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が当初行使価額(以下「下限行使価額」といい、(注)3の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

(注)3 (1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

新発行・

処分株式数
× 1株当たりの

払込金額
調 整 後

行使価額
調 整 前

行使価額
× 既発行株式数
1株当たりの時 価
既発行株式数 新発行・処分株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数 = (調整前行使価額 調整後行使価額) × 調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第11項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。但し、この場合、下限行使価額についても、かかる調整を行うものとする。

(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

(注)4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。

(注)5 (1)本新株予約権に表示された権利行使に関する事項について本新株予約権所有者 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下、割当先という。)との取り決め内容

① 行使停止指定条項

本新株予約権は、原則、割当予定先の裁量により新株予約権の行使が進むが、当社は、割当予定先に対して、本新株予約権を行使できない期間を指定すること(以下、「行使停止指定」という。)ができる。行使停止指定の期間及び行使停止指定の対象となる本新株予約権の数は当社の裁量により決定することができ、また、複数回の行使停止指定を行うことができる。さらに、当社は、いったん行った行使停止指定をいつでも取り消すことができる。

② 制限超過行使の禁止

当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び有価証券上場規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づいて、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(制限超過行使)を割当予定先に行わせない。割当予定先は、制限超過行使に該当するような本新株予約権の行使を行わないことに同意している。

③ 新株予約権の取得条項

当社は、本新株予約権の割当日から3ヶ月を経過した日以降いつでも、当社取締役会の決定により発行価額と同額で本新株予約権の一部又は全部を取得する旨及び取得日を決議することができる。

④ 譲渡制限

本新株予約権には譲渡制限が付されており、当社取締役会の承諾がない限り、割当予定先から第三者への譲渡は行われない。割当予定先は、新株予約権を譲渡する場合には、新株予約権の行使停止指定を行う権利等の地位及びこれに基づく権利義務を譲受人に承継させる。当社は、割当先に対し、保有する本新株予約権を第三者に譲渡するよう電子メール又は書面により指示することができ、その場合割当先は、当該第三者に本新株予約権を譲渡する。但し、当社が譲渡を指示することができる本新株予約権の個数の累計の上限は、割当先が割当てを受ける本新株予約権の個数に0.5を乗じた個数とし、当該第三者が本新株予約権の譲渡を受けた日から2取引日以内に本新株予約権を行使することを当社に対して約束していること等の条件がある。

⑤ 新株式発行等に関する誓約

当社は、本新株予約権の行使請求期間中に、普通株式、新株予約権(但し、当社のストックオプション制度に基づく場合を除く。)又は新株予約権付社債を発行(以下、「新株式発行等」という。)しようとする場合には、割当先が当該新株式発行等の引受けを行い、又はその割当てを受ける可能性について、割当先との間で誠実に協議する。但し、当該協議の開始から2週間以内に、割当先が当該新株式発行等の引き受けを行い、又はその割当を受けることを希望する旨を当社に通知しなかった場合は、当該協議は終了する。

(2)当社の株券の売買について割当先との取り決め内容

該当事項はありません。

(3)その他投資者の保護を図るために必要な事項

割当先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要する。割当予定先は、新株予約権を譲渡する場合には、新株予約権の行使停止指定を行う権利等の地位及びこれに基づく権利義務を譲受人に承継させる。

第14回新株予約権

決議年月日 平成27年8月13日
新株予約権の数(個) 1,350個
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 135,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 705円(注)2
新株予約権の行使期間 自 平成27年8月31日

至 平成37年8月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  707.00円(注)2

資本組入額 353.50円(注)3
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5

(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

(注)2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金705円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(注)3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。

(注)4 (1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期の1ヶ月前に至るまでの間に東京証券取引所JASDAQグロース市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(注)5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

第15回新株予約権

決議年月日 平成27年8月13日
新株予約権の数(個) 630個
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 63,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 705円(注)2
新株予約権の行使期間 自 平成29年9月1日

至 平成37年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  705.00円(注)2

資本組入額 352.50円(注)3
新株予約権の行使の条件 (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5

(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

(注)2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、第14回新株予約権(平成27年8月13日発行決議)における行使価額705円とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(注)3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。

(注)4 (1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(注)5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下の通り行使されました。

第3四半期会計期間

(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 30
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 30,000
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 705
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) 21
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 30
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 30,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 705
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) 21

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年7月1日~

平成27年9月30日

(注)
30,000 8,704,419 10,623 2,788,826 10,623 10,623

(注)新株予約権の行使による増加であります。 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年6月30日現在)に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】
平成27年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 100
完全議決権株式(その他) 普通株式 8,670,000 86,700
単元未満株式 普通株式 4,319
発行済株式総数 8,674,419
総株主の議決権 86,700

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式27株が含まれております。 

②【自己株式等】
平成27年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
株式会社セルシード 東京都新宿区原町三丁目61番地 100 100 0.00
100 100 0.00

(注) 当社は、自己株式のうち、単元未満の自己株式を27株所有しております。 

2【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20151113121253

第4【経理の状況】

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年1月1日から平成27年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,921,463 2,408,020
売掛金 18,346 9,403
商品及び製品 13,582 9,333
貯蔵品 14,208 9,041
前払費用 15,685 16,228
その他 35,107 40,935
流動資産合計 3,018,392 2,492,962
固定資産
有形固定資産 98,225
投資その他の資産 32,929 51,362
固定資産合計 32,929 149,587
資産合計 3,051,322 2,642,549
負債の部
流動負債
買掛金 1,631 2,982
未払金 54,434 137,429
未払法人税等 14,193 5,303
賞与引当金 11,784
前受金 144,738 122,499
その他 18,871 6,123
流動負債合計 233,869 286,122
負債合計 233,869 286,122
純資産の部
株主資本
資本金 5,310,466 2,788,826
資本剰余金 5,290,466 10,623
利益剰余金 △7,871,723 △498,352
自己株式 △201 △201
株主資本合計 2,729,008 2,300,895
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定 88,444 46,497
その他の包括利益累計額合計 88,444 46,497
新株予約権 9,034
純資産合計 2,817,452 2,356,427
負債純資産合計 3,051,322 2,642,549

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年9月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年9月30日)
売上高 53,300 39,297
売上原価 32,541 18,823
売上総利益 20,759 20,473
販売費及び一般管理費
研究開発費 147,872 200,421
その他 326,577 300,701
販売費及び一般管理費合計 474,449 501,123
営業損失(△) △453,690 △480,649
営業外収益
受取利息 573 706
補助金収入 36,763 35,194
為替差益 83
その他 311 803
営業外収益合計 37,732 36,705
営業外費用
為替差損 471
株式交付費 5,070
支払手数料 7,893 3,717
その他 211
営業外費用合計 13,175 4,189
経常損失(△) △429,133 △448,133
特別損失
社債償還損 7,500
特別損失合計 7,500
税金等調整前四半期純損失(△) △436,633 △448,133
法人税、住民税及び事業税 1,548 1,224
法人税等合計 1,548 1,224
少数株主損益調整前四半期純損失(△) △438,182 △449,358
四半期純損失(△) △438,182 △449,358
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年9月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△) △438,182 △449,358
その他の包括利益
為替換算調整勘定 △19,718 △41,946
その他の包括利益合計 △19,718 △41,946
四半期包括利益 △457,900 △491,305
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △457,900 △491,305
少数株主に係る四半期包括利益

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

連結の範囲の重要な変更

第2四半期連結会計期間より、CellSeed Sweden AB を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年1月1日

至 平成26年9月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

至 平成27年9月30日)
--- --- ---
減価償却費 1,515千円 2,706千円
(株主資本等関係)

Ⅰ.前第3四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日)

1 配当金支払額

該当事項はありません。

2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3 株主資本の金額の著しい変動

当社は新株予約権の行使により、当第3四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ432,658千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が5,310,466千円、資本準備金が5,290,466千円となっております。

Ⅱ.当第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)

1 配当金支払額

該当事項はありません。

2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3 株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成27年3月27日開催の定時株主総会の決議により、資本金2,532,263千円、資本準備金5,290,466千円をそれぞれ減少しその他資本剰余金に振替え、振替後のその他資本剰余金7,822,730千円の全額を繰越利益剰余金に振替えることにより欠損填補に充当しました。

また、新株予約権の行使により、当第3四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ10,623千円増加しました。

以上の結果、当第3四半期連結会計期間末における資本金は2,788,826千円、資本剰余金は10,623千円となっております。 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 調整額

(注)1
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
再生医療支援

事業
細胞シート

再生医療事業
売上高
外部顧客への売上高 53,300 53,300 53,300
セグメント間の内部売上高又は振替高
53,300 53,300 53,300
セグメント損失(△) △31,502 △238,829 △270,331 △183,358 △453,690

(注)1 セグメント損失の調整額△183,358千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に親会社本社の管理部門に係る費用であります。

2 セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 調整額

(注)1
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
再生医療支援

事業
細胞シート

再生医療事業
売上高
外部顧客への売上高 39,297 39,297 39,297
セグメント間の内部売上高又は振替高
39,297 39,297 39,297
セグメント損失(△) △43,098 △236,019 △279,117 △201,531 △480,649

(注)1 セグメント損失の調整額△201,531千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に親会社本社の管理部門に係る費用であります。

2 セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年1月1日

至 平成26年9月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

至 平成27年9月30日)
--- --- ---
1株当たり四半期純損失金額(△) △50円84銭 △51円79銭
(算定上の基礎)
四半期純損失金額(△)(千円) △438,182 △449,358
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) △438,182 △449,358
普通株式の期中平均株式数(千株) 8,619 8,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20151113121253

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。