Quarterly Report • May 14, 2018
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年5月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第10期第2四半期(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社キャリア |
| 【英訳名】 | CAREER CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 溝部 正太 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル |
| 【電話番号】 | (03)6863-9450(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 髙見澤 幸治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル |
| 【電話番号】 | (03)6863-9450(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 髙見澤 幸治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E32193 61980 株式会社キャリア CAREER CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2017-10-01 2018-03-31 Q2 2018-09-30 2016-10-01 2017-03-31 2017-09-30 1 false false false E32193-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E32193-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E32193-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E32193-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E32193-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E32193-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E32193-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E32193-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E32193-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E32193-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E32193-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32193-000 2017-10-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32193-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32193-000 2016-10-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32193-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32193-000 2016-10-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32193-000 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32193-000 2018-01-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32193-000 2017-01-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32193-000 2018-03-31 E32193-000 2017-10-01 2018-03-31 E32193-000 2018-05-14 xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares
第2四半期報告書_20180514145344
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|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第9期 第2四半期累計期間 |
第10期 第2四半期累計期間 |
第9期 | |
| 会計期間 | 自平成28年10月1日 至平成29年3月31日 |
自平成29年10月1日 至平成30年3月31日 |
自平成28年10月1日 至平成29年9月30日 |
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| 売上高 | (千円) | 4,330,025 | 5,059,265 | 9,097,357 |
| 経常利益 | (千円) | 249,362 | 257,634 | 547,262 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 154,234 | 160,117 | 361,098 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | △8,578 | - |
| 資本金 | (千円) | 154,550 | 157,230 | 154,810 |
| 発行済株式総数 | (株) | 2,150,000 | 8,621,440 | 4,301,040 |
| 純資産額 | (千円) | 1,155,851 | 1,289,846 | 1,121,833 |
| 総資産額 | (千円) | 2,092,476 | 2,418,740 | 2,285,339 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 17.93 | 18.80 | 42.12 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 17.88 | 18.76 | 42.00 |
| 1株当たり配当額 | (円) | 10.00 | 2.50 | 17.50 |
| 自己資本比率 | (%) | 55.2 | 53.2 | 49.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,743 | 60,094 | 457,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △15,723 | △15,494 | △83,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △67,038 | △35,001 | △332,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 856,800 | 992,501 | 982,903 |
| 回次 | 第9期 第2四半期会計期間 |
第10期 第2四半期会計期間 |
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| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自平成29年1月1日 至平成29年3月31日 |
自平成30年1月1日 至平成30年3月31日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 8.80 | 8.21 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について
は記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.当社は、平成29年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を、また、平成30年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、1株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算定しております。なお、第9期第2四半期累計期間の1株当たり配当額については、平成30年1月1日付で行った株式分割前の実際の配当額を記載しております。
当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2四半期報告書_20180514145344
当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
(1)経営成績に関する説明
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀の各種政策を背景とした企業収益の拡大や雇用環境の改善など緩やかな回復基調が続いているものの、米国をはじめとする海外の政策動向や地政学リスクの高まりにより、先行き不透明な状況にあります。
人材サービス業界を取り巻く環境におきましては、厚生労働省が発表した平成30年2月の有効求人倍率が1.58倍と高水準の状態が継続していることに加えて、総務省統計局が発表した平成30年2月の完全失業率の指数は2.5%と低水準のまま留まる等、人材需要の高まりが続いております。
このような経済状況のもと、当社の特徴である「高齢化社会型人材サービス」の環境は、内閣府の平成29年版高齢社会白書によりますと、当社で定義しておりますアクティブシニア(55歳以上の働く意欲のある人)の労働力人口(55歳以上)は、平成28年度の推計で1,946万人(前年対比1.9%増)、総労働力人口の29.2%を占めております。アクティブシニアの労働力人口は、年々増加傾向にあり、当社の事業領域も拡大していくことが見込まれます。
このような経営環境の中、当社はシニアケア事業で観測された市場の需要変化に迅速に対応することを優先とし、事業運営の内容に変更を加えた結果、売上及び収益で当初の予測値と乖離が生じる結果となりました。
以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は5,059,265千円(前年同期比16.8%増)、営業利益は253,671千円(同3.9%増)、経常利益は257,634千円(同3.3%増)、四半期純利益は160,117千円(同3.8%増)となりました。
なお、当社は「高齢化社会型人材サービス」の単一セグメントでありますが、事業別の業績を示すと以下のとおりであります。
① シニアワーク事業
シニアワーク事業は、主にビルメンテナンス、ベッドメイキング、ロジスティックス、コールセンターなどの分野でアクティブシニアの人材派遣、人材紹介及び業務請負を行っております。
当社が保有する競争優位性のノウハウを活用してシニアで対応可能なホワイトカラー業務の市場シェアを拡大させることを優先事項といたしました。
この結果、シニアワーク事業の売上高は2,127,493千円(前年同期比33.3%増)となりました。
② シニアケア事業
シニアケア事業は、主に介護施設に対して、看護師や介護士等の有資格者の人材派遣、人材紹介及び紹介予定派遣を行っております。
介護マーケットの拡大に伴う競争環境が一層激化し、クライアントの需要と求職者情報をより迅速にマッチングさせる体制の構築が必要であるとの結論を導き、各支店で分散オペレーションをしていた業務を切り出し、マッチングセンターで一括処理を行う業務改善を第2四半期後半より本格的に稼働させております。業務の切り替え時は、暫く若干のロスが不可避なものとなり、業務面で負のインパクトを招くこととなりました。業務改善の効果については、検証中であります。
この結果、シニアケア事業の売上高は2,931,772千円(前年同期比7.2%増)となりました。
(2)財政状態に関する説明
(資産)
当第2四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べ133,401千円増加し、2,418,740千円となりました。
流動資産は、前事業年度末と比べ119,370千円増加し、2,131,654千円となりました。これは主に、現金及び預金が9,598千円、売掛金が106,002千円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は前事業年度末と比べ14,031千円増加し、287,085千円となりました。これは主に、無形固定資産が9,939千円、支店開設による差入保証金が3,164千円それぞれ増加したことによるものであります。
(負債)
当第2四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比べ34,611千円減少し、1,128,894千円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比べ26,882千円減少し、1,058,269千円となりました。これは主に、未払費用が73,069千円増加した一方で、未払消費税等が66,919千円、未払配当金が31,867千円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ7,728千円減少し、70,624千円となりました。これは、資産除去債務が2,267千円増加した一方で、長期借入金が返済により9,996千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年末と比べ168,012千円増加し、1,289,846千円となりました。
これは、四半期純利益の計上により利益剰余金が160,117千円増加したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)の残高は、前事業年度末に比べ9,598千円増加し、992,501千円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は60,094千円(前年同期は1,743千円の支出)となりました。
これは主に、税引前四半期純利益257,634千円の計上、未払費用の増加73,069千円、売上債権の増加106,002千円、未払消費税等の減少66,919千円、法人税等の支払額110,896千円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は15,494千円(前年同期は15,723千円の支出)となりました。
これは主に、差入保証金の差入による支出4,688千円、無形固定資産の取得による支出10,825千円が生じたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は35,001千円(前年同期は67,038千円の支出)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出9,996千円、配当金の支払額31,867千円が生じたことによるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題に重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
第2四半期報告書_20180514145344
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 32,000,000 |
| 計 | 32,000,000 |
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (平成30年5月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 8,621,440 | 8,621,440 | 株式会社東京証券取引所 (マザーズ市場) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 8,621,440 | 8,621,440 | - | - |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 新株予約権の名称 | 株式会社キャリア 第4回 新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成30年3月15日 |
| 新株予約権の数 | 241個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式24,100株(新株予約権1個につき100株) (注)1 |
| 新株予約権の発行価格 | 新株予約権1個につき無償 |
| 新株予約権の行使価格 | 1株当たり3,910円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年3月31日から平成39年3月30日まで (ただし下記「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。) |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額 | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使条件 | (注)3 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社従業員 58名 241個(24,100株) |
| 新株予約権の譲渡制限 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注)2.割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(1)又は(2)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(1)株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
(2)当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3.本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
(2)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ
る。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりです。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額」に準ずる。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会議決が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
| 新株予約権の名称 | 株式会社キャリア 第5回 新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成30年3月15日 |
| 新株予約権の数 | 863個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式86,300株(新株予約権1個につき100株) (注)1 |
| 新株予約権の発行価格 | 新株予約権1個につき1,649円 |
| 新株予約権の行使価格 | 1株当たり2,738円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成33年3月31日から平成60年3月30日まで (ただし下記「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。) |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額 | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使条件 | (注)3 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 1名 200個(20,000株) 当社従業員 51名 663個(66,300株) |
| 新株予約権の譲渡制限 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(注)2.割当日後、当社が普通株式につき、次の(1)又は(2)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(1)株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
(2)当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づ
く新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3.本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
(1)平成30年9月期の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高及び経常利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
売上高が8,854百万円未満または経常利益が572百万円未満の場合:行使できないものとする
売上高が8,854百万円以上かつ経常利益が572百万円以上の場合:割当個数の50%
売上高が9,960百万円以上かつ経常利益が644百万円以上の場合:割当個数の90%
売上高が11,067百万円以上かつ経常利益が715百万円以上の場合:割当個数の100%
(2)上記(1)の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高・経常利益等の概念に重要な変
更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員
であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるとき
は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりです。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の行使価格」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割となる会社分割についての分割契約もしく
は分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使
ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 新株予約権の名称 | 株式会社キャリア 第6回 新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成30年3月15日 |
| 新株予約権の数 | 400個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式40,000株(新株予約権1個につき100株) (注)1 |
| 新株予約権の発行価格 | 新株予約権1個につき1,610円 |
| 新株予約権の行使価格 | 1株当たり2,738円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年3月31日から平成60年3月30日まで (ただし下記「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。) |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額 | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使条件 | (注)3 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 1名 200個(20,000株) 当社従業員 4名 200個(20,000株) |
| 新株予約権の譲渡制限 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(注)2.割当日後、当社が普通株式につき、次の(1)又は(2)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(1)株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
(2)当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づ
く新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3.本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。
(1)平成30年9月期の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高及び経常利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
売上高が8,854百万円未満または経常利益が572百万円未満の場合:行使できないものとする
売上高が8,854百万円以上かつ経常利益が572百万円以上の場合:割当個数の50%
売上高が9,960百万円以上かつ経常利益が644百万円以上の場合:割当個数の90%
売上高が11,067百万円以上かつ経常利益が715百万円以上の場合:割当個数の100%
(2)上記(1)の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高・経常利益等の概念に重要な変
更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)上記(1)の他、従業員については新株予約権を権利行使できる条件として、当社取締役または執行役員に就任
することとする。ただし、取締役会で認めた場合はこの限りではないものとする。
(4)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員
であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(5)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるとき
は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりです。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の行使価格」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割となる会社分割についての分割契約もしく
は分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使
ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成30年1月1日 (注)1 |
4,301,040 | 8,602,080 | - | 154,810 | - | 134,810 |
| 平成30年1月1日~ 平成30年3月31日 (注)2 |
19,360 | 8,621,440 | 2,420 | 157,230 | 2,420 | 137,230 |
(注)1.株式分割(1株:2株)による増加であります。
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
| 平成30年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 川嶋 一郎 | 東京都渋谷区 | 4,270,520 | 49.53 |
| 溝部 正太 | 東京都武蔵野市 | 911,240 | 10.56 |
| 蒲原 翔太 | 東京都世田谷区 | 629,240 | 7.29 |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 341,600 | 3.96 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | 340,700 | 3.95 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 298,000 | 3.45 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
235,600 | 2.73 |
| BNYMSANV RE BNYMSANVDUB RE YUKI ASIA(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
78 SIR ROGERSON’S QUAY, DUBLIN 2, IRELAND(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
83,400 | 0.96 |
| グローバル・タイガー・ファンド4号投資事業有限責任組合 | 東京都港区浜松町一丁目30番5号 | 81,200 | 0.94 |
| 島田 忠信 | 東京都豊島区 | 80,000 | 0.92 |
| 計 | - | 7,271,500 | 84.34 |
(注)上記のほかに当社所有の自己株式88,200株があります。
| 平成30年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 88,200 |
- | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 8,530,900 | 85,309 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 2,340 | - | - |
| 発行済株式総数 | 8,621,440 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 85,309 | - |
平成30年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社キャリア |
東京都新宿区西新宿 2-6-1新宿住友ビル |
88,200 | - | 88,200 | 1.02 |
| 計 | - | 88,200 | - | 88,200 | 1.02 |
該当事項はありません。
第2四半期報告書_20180514145344
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(平成30年1月1日から平成30年3月31日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) |
当第2四半期会計期間 (平成30年3月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 982,903 | 992,501 |
| 売掛金 | 978,643 | 1,084,646 |
| 前払費用 | 22,494 | 27,232 |
| 繰延税金資産 | 19,439 | 18,410 |
| その他 | 10,565 | 11,032 |
| 貸倒引当金 | △1,761 | △2,169 |
| 流動資産合計 | 2,012,284 | 2,131,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 61,698 | 63,778 |
| 工具、器具及び備品 | 36,069 | 38,041 |
| 減価償却累計額 | △44,414 | △49,333 |
| 有形固定資産合計 | 53,353 | 52,487 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,079 | 17,181 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,404 | 18,242 |
| 無形固定資産合計 | 25,483 | 35,423 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 48,500 | 48,500 |
| 破産更生債権等 | 5,157 | 3,698 |
| 長期前払費用 | 1,543 | 3,385 |
| 繰延税金資産 | 7,769 | 7,718 |
| 差入保証金 | 126,961 | 130,126 |
| その他 | 9,443 | 9,443 |
| 貸倒引当金 | △5,157 | △3,698 |
| 投資その他の資産合計 | 194,217 | 199,174 |
| 固定資産合計 | 273,054 | 287,085 |
| 資産合計 | 2,285,339 | 2,418,740 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) |
当第2四半期会計期間 (平成30年3月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 19,992 |
| 未払金 | 43,003 | 47,096 |
| 未払費用 | 532,294 | 605,364 |
| 未払法人税等 | 119,867 | 105,386 |
| 未払消費税等 | 216,706 | 149,787 |
| 前受金 | 2,436 | 5,609 |
| 預り金 | 86,836 | 94,151 |
| 賞与引当金 | 31,740 | 29,964 |
| 返金引当金 | 93 | 604 |
| その他 | 32,181 | 313 |
| 流動負債合計 | 1,085,152 | 1,058,269 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,360 | 23,364 |
| 資産除去債務 | 44,993 | 47,260 |
| 固定負債合計 | 78,353 | 70,624 |
| 負債合計 | 1,163,505 | 1,128,894 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 154,810 | 157,230 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 134,810 | 137,230 |
| 資本剰余金合計 | 134,810 | 137,230 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,036,688 | 1,196,805 |
| 利益剰余金合計 | 1,041,688 | 1,201,805 |
| 自己株式 | △209,475 | △209,475 |
| 株主資本合計 | 1,121,833 | 1,286,790 |
| 新株予約権 | - | 3,055 |
| 純資産合計 | 1,121,833 | 1,289,846 |
| 負債純資産合計 | 2,285,339 | 2,418,740 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) |
当第2四半期累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 売上高 | 4,330,025 | 5,059,265 |
| 売上原価 | 3,326,487 | 4,019,680 |
| 売上総利益 | 1,003,537 | 1,039,585 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 759,358 | ※1 785,913 |
| 営業利益 | 244,179 | 253,671 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 28 | 2 |
| 助成金収入 | 5,276 | 4,059 |
| その他 | 183 | 222 |
| 営業外収益合計 | 5,487 | 4,283 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 304 | 110 |
| その他 | - | 209 |
| 営業外費用合計 | 304 | 320 |
| 経常利益 | 249,362 | 257,634 |
| 税引前四半期純利益 | 249,362 | 257,634 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 94,575 | 96,438 |
| 法人税等調整額 | 552 | 1,079 |
| 法人税等合計 | 95,127 | 97,517 |
| 四半期純利益 | 154,234 | 160,117 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) |
当第2四半期累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 249,362 | 257,634 |
| 減価償却費 | 7,637 | 7,632 |
| 株式報酬費用 | - | 1,032 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △222 | △1,776 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,213 | △1,051 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | △55 | 510 |
| 受取利息 | △28 | △2 |
| 支払利息 | 304 | 110 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △194,212 | △106,002 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 103,070 | 73,069 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,913 | △66,919 |
| その他 | △7,089 | 6,855 |
| 小計 | 105,067 | 171,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 2 |
| 利息の支払額 | △280 | △105 |
| 法人税等の支払額 | △106,558 | △110,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,743 | 60,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,644 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,342 | △10,825 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △399 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 155 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,573 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,080 | △4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,723 | △15,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,992 | △9,996 |
| 配当金の支払額 | △32,046 | △31,867 |
| 株式の発行による収入 | - | 4,840 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,038 | △35,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,505 | 9,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941,305 | 982,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 856,800 | ※1 992,501 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) |
当第2四半期累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 給与手当 | 302,676千円 | 323,148千円 |
| 広告宣伝費 | 84,657 | 87,208 |
| 減価償却費 | 7,637 | 7,632 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,323 | △252 |
| 賞与引当金繰入額 | 25,817 | 25,323 |
※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと
おりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) |
当第2四半期累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 856,800千円 | 992,501千円 |
| 現金及び現金同等物 | 856,800 | 992,501 |
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の 種類 |
配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年8月18日 取締役会 |
普通株式 | 32,250 | 15 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月28日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の 種類 |
配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年2月16日 取締役会 |
普通株式 | 21,500 | 10 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月5日 | 利益剰余金 |
(注)平成29年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割をいたしましたが、上記については、当該株式分割前の株式数を基準に算定しております。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の 種類 |
配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年9月21日 取締役会 |
普通株式 | 31,927 | 7.5 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月22日 | 利益剰余金 |
(注)平成30年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割いたしましたが、上記については、当該株
式分割前の株式数を基準に算定しております。
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後と
なるもの
| (決議) | 株式の 種類 |
配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年5月11日 取締役会 |
普通株式 | 21,333 | 2.5 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月5日 | 利益剰余金 |
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
| 当第2四半期会計期間 (平成30年3月31日) |
|
| --- | --- |
| 関連会社に対する投資の金額 | 48,500千円 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額 | 33,939 |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| --- | --- |
| 持分法を適用した場合の投資損失の金額 | 8,578千円 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)
当社は、高齢化社会型人材サービスの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日)
当社は、高齢化社会型人材サービスの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) |
当第2四半期累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 17円93銭 | 18円80銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額(千円) | 154,234 | 160,117 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) | 154,234 | 160,117 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,600,000 | 8,517,542 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 17円88銭 | 18円76銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 24,416 | 18,732 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 第4回新株予約権 普通株式 24,100株 第5回新株予約権 普通株式 83,600株 第6回新株予約権 普通株式 40,000株 |
(注)当社は平成29年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を、また、平成30年1月1日付で普通
株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定
して1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
該当事項はありません。
平成30年5月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・21,333千円
(ロ)1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・2円50銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・平成30年6月5日
(注)平成30年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
第2四半期報告書_20180514145344
該当事項はありません。
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