Quarterly Report • Nov 13, 2015
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第17期第1四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社キャンバス |
| 【英訳名】 | CanBas Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 河邊 拓己 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 055-954-3666 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 兼 管理部長 加登住 眞 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 055-954-3666 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 兼 管理部長 加登住 眞 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E23487 45750 株式会社キャンバス CanBas Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2015-07-01 2015-09-30 Q1 2016-06-30 2014-07-01 2014-09-30 2015-06-30 1 false false false E23487-000 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2015-07-01 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2014-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2014-07-01 2014-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2015-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2014-07-01 2015-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2015-11-13 E23487-000 2015-07-01 2015-09-30 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20151113083929
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|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第16期 第1四半期累計期間 |
第17期 第1四半期累計期間 |
第16期 | |
| 会計期間 | 自平成26年7月1日 至平成26年9月30日 |
自平成27年7月1日 至平成27年9月30日 |
自平成26年7月1日 至平成27年6月30日 |
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| 事業収益 | (千円) | - | 25,205 | 60,958 |
| 経常損失(△) | (千円) | △80,884 | △71,321 | △265,714 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △81,197 | △71,634 | △266,964 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 3,400,608 | 3,819,328 | 3,788,146 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 3,859 | 4,655 | 4,590 |
| 純資産額 | (千円) | 382,091 | 962,233 | 964,775 |
| 総資産額 | (千円) | 401,409 | 989,624 | 997,859 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △21.57 | △15.43 | △62.50 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 88.8 | 94.6 | 94.8 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第1四半期報告書_20151113083929
当第1四半期累計期間において、下記「(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について」および「(2) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について」の他に、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更があった事項はありません。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社が手がける創薬事業は、医薬品として承認された製品の売上による事業収益の計上までに多額の資金と長い時間を要する等の特色があります。当社は創業以来現時点まで製品の売上による事業収益を計上しておらず、また、現時点において、医薬品として承認された製品、承認が確実となっている開発品のいずれも有しておりません。
現在開発を進めている医薬品候補化合物は、CBP501については臨床第2相試験終了、CBS9106については前臨床試験終了の段階にあります。これらの候補化合物の開発が今後順調に進捗し医薬品として承認され事業収益に寄与する保証はなく、また、順調に進捗した場合にはさらに多額の資金を投入して開発を進める必要があり、この資金の源泉となる製薬企業等との提携等が必要となるところ、当社は現時点において、CBP501に関する製薬企業等との提携関係を有しておりません。また、CBS9106に関しては、Stemline Therapeutics, Inc.と全世界(日本および中国・台湾・韓国を除く)におけるライセンス契約を締結いたしましたが、これによる収益は当社事業活動の維持に必要な費用全額をカバーするには至っておりません。
これらの状況により当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消するべく、当社は、CBP501臨床第2相試験の結果を踏まえた戦略提携の成立を最重要課題として収益の獲得に努めます。あわせてCBS9106に関しても、日本および中国・台湾・韓国を対象にさらなるアライアンス活動を進めてまいります。また、将来見込まれる臨床試験にかかる準備的支出を抑制して当面の現金費消を低減するほか、その他の定常的な経費につきましても削減努力を継続してまいります。さらに、必要に応じて資金調達等を実施することも検討してまいります。
(2) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について
当社は、当社取締役、監査役、従業員および社外協力者等の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を導入しており、会社法に基づき、株主総会の決議において承認を受け、新株予約権を取締役、監査役および従業員に対して付与しております。
また、当社は、資金調達を目的として、会社法に基づく新株予約権を発行しております。
当第1四半期会計期間末現在における当社の発行済株式総数は4,655,600株ですが、これに対して、当第1四半期会計期間末に残存している新株予約権が将来行使された場合の新株(以下「潜在株式」といいます。)発行予定株数の合計は1,156,500株と、発行済株式総数の24.8%であります。
今後についても優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。また、新株予約権を活用した資金調達を実施する可能性もあります。このため、既に付与された、もしくは今後付与される当該新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株あたりの株式価値は希薄化する可能性があります。
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
なお、当社は、単一セグメント(「医薬品」)により構成されているため、セグメントごとの記載はしておりません。
(1) 業績の状況
当社の属する抗癌剤開発の領域は、臨床上の治療満足度が未だ低くアンメットニーズが大きいことなどから、世界の製薬企業や当社同様のベンチャー企業(創薬ベンチャー)が、それぞれの強み・特色を活かした画期的新薬の開発を目指し、研究開発に日々しのぎを削っております。
この中で当社は、大部分の癌細胞の細胞周期(細胞分裂に至る過程)が正常細胞と異なることに着目している独特の創薬アプローチを活かした基礎研究および臨床開発に取り組みました。
当社の開発パイプライン中で最も先行している化合物CBP501は、上記の創薬アプローチに基づいて構築した当社独自のスクリーニング(薬剤探索)から獲得された、多様な細胞機能に関わる蛋白質カルモジュリンの制御機能を調整し複数の作用により抗癌活性を示す、独特の抗癌剤(カルモジュリンモジュレーター)です。米国FDAの規制下において、悪性胸膜中皮腫および非小細胞肺癌を対象とする2つの臨床第2相試験を終了しました。
また、2つ目の候補化合物CBS9106は、同じスクリーニングから獲得された、可逆的XPO1阻害剤です。当社は、臨床試験開始に必要な前臨床試験を終え、平成26年12月26日、米国 Stemline Therapeutics, Inc. と、CBS9106の開発・製造・商業化にかかる全世界(日本および中国・台湾・韓国を除く)における独占的権利を供与するライセンス契約を締結いたしました。これに伴い当社は、当第1四半期累計期間において、技術アドバイザリーフィー25,205千円を事業収益として計上しております。
さらに当社は、これら2つの候補化合物の開発を推進すると共に、新規候補化合物の創出・開発パイプラインの拡充に向けて、当社独自の薬剤スクリーニング法の改良に努めております。
以上の結果、当第1四半期累計期間の研究開発費は、前年同四半期比3,113千円増加の44,668千円となりました。販売費及び一般管理費は、前年同四半期比4,669千円増加の49,798千円となりました。研究開発費と合わせた事業費用は、前年同四半期比7,782千円増加の94,466千円となりました。
この結果、事業収益は25,205千円(前年同四半期は計上なし)、営業損失は前年同四半期比17,422千円損失減の69,261千円、経常損失は前年同四半期比9,562千円損失減の71,321千円、四半期純損失は前年同四半期比9,562千円損失減の71,634千円となりました。
(2) 事業上および財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において新たに発生した事業上および財務上の対処すべき課題はありません。
(3) 研究開発活動
当社は、大部分の癌細胞の細胞周期(細胞分裂に至る過程)が正常細胞と異なることに着目している当社の創薬アプローチは正常細胞に影響の少ない抗癌剤を創出し得る有力な方法であると考えており、この創薬アプローチに基づいた抗癌剤の研究開発活動を行っております。
このアプローチに基づき構築した当社独自のスクリーニング(薬剤探索)においては、一般的な分子標的スクリーニング(薬剤の標的となるべき分子をあらかじめ決め、これに対する活性に基づいてスクリーニングする)とは異なり、未知のものも含むさまざまな作用メカニズムの結果として正常細胞に影響が少なく癌細胞を殺す薬剤候補化合物がまず見出され、非臨床試験や臨床試験から得られたデータをもとに作用メカニズムの詳細解析が行われます。
CBP501は、臨床第2相試験データの解析の結果、カルモジュリン機能調節を通じて癌免疫や癌微小環境などさまざまな領域に働きかけて抗癌活性を示していることを示唆する知見が得られました。このため、当第1四半期累計期間においても、当社研究開発活動のうち基礎研究分野については、引き続きこの新しい知見の検証に多くの工数を割くこととなりました。
当第1四半期累計期間における研究開発費は44,668千円で、前年同四半期比3,113千円増加となりました。
(4) 経営成績に重要な影響を与える要因
当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗癌剤の上市後において製品売上高の計上により利益を確保する計画ですが、それまでの先行投資期間においては抗癌剤の研究開発費負担等から損失を計上する予定です。なお、先行投資期間においては、主に提携製薬会社からの収入が損益改善に寄与する可能性があります。
CBP501およびCBS9106については、現在アライアンス活動を積極的に進めております。その結果として新規提携パートナーが確保された場合には、契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の収入を受取る可能性があり、当面は開発の進捗状況および当該アライアンス活動の状況が当社の損益に大きな影響を与えます。
また、CBS9106については開発・製造・商業化にかかる全世界(日本および中国・台湾・韓国を除く)における独占的権利を供与するライセンス契約を米国 Stemline Therapeutics, Inc. と締結しておりますが、このライセンス契約が何らかの事由で終了した場合、当社の損益に大きな影響を与えます。
(5) 経営戦略の現状と見通し
当社は、CBP501およびCBS9106等の医薬品候補化合物の開発を進めて承認を取得し、当社が開発した抗癌剤の製品売上高計上により利益を確保する計画ですが、その実現に向けて開発資金の確保や開発体制の強化のために製薬企業との戦略提携の実現を目指しています。
CBP501の開発に関しては現在、悪性胸膜中皮腫および非小細胞肺癌を対象とする臨床試験が第2相終了の段階にあります。当社は、次相の臨床試験の実施に向けて、新規提携パートナーの確保を目指したアライアンス活動を積極的に展開しております。
また、臨床試験開始に必要な前臨床試験を完了しているCBS9106に関しても、日本および中国・台湾・韓国を対象地域とするアライアンス活動を行っております。
(6) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗癌剤の上市後に製品販売による収入を計上する計画ですが、それまでの先行投資期間においては研究開発費の支出等から営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスを計上する計画です。
先行投資期間における営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスについては、現在進めているアライアンス活動で獲得する新規提携パートナーからの契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の形で営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めるほか、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローのプラスにより補填する方針です。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について
当社の経営陣は、当社が行っている事業の環境について、入手可能な情報と経験に基づいた仮定により、経営判断を行っております。医薬品市場においては、これまで医薬品市場の成長を牽引してきた日米欧三極の各国において医療費抑制策が強化されており、新興国市場の拡大や後発品の普及等、今後は医薬品市場にも変化が生じることが予想されております。こうした中で、臨床上の治療満足度に改善の余地が大きい癌領域は、新薬開発のターゲットとして有望な領域の一つとして考えられており、世界の製薬会社やバイオベンチャーが研究開発力の強化に取り組んでいます。当社は、これまでに蓄積してきた細胞周期領域の研究成果を生かし、世界の癌領域の市場のニーズに合致した抗癌剤を開発することを目指しております。
(8) 継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策について
当社は、「1 事業等のリスク」に記載した、継続企業の前提に関する重要事象等の存在する当該状況を解消すべく、CBP501臨床第2相試験の結果を踏まえた戦略提携の成立を最重要課題として収益の獲得に努めます。あわせてCBS9106に関しても、日本および中国・台湾・韓国を対象地域としてさらなるアライアンス活動を進めてまいります。
また、「(6) 資本の財源および資金の流動性についての分析」に記載のとおり、必要に応じて資金調達等を実施することも検討してまいります。
これらの対応策の実施に加え、財務面では、悪性胸膜中皮腫と非小細胞肺癌を対象にした2本のCBP501臨床第2相試験が完了したことから研究開発費が減少し、現在の事業見通しにおいて当面の支出予定を充たす現預金を有しているほか、単独で黒字の計上には至らないもののCBS9106提携にかかる Stemline Therapeutics, Inc. からの固定的収益も見込まれているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しており、四半期財務諸表の注記には記載しておりません。
第1四半期報告書_20151113083929
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 8,000,000 |
| 計 | 8,000,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年11月13日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 4,655,600 | 4,815,600 | 東京証券取引所 マザーズ市場 |
(注)1,2 |
| 計 | 4,655,600 | 4,815,600 | - | - |
(注)1. 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.1単元の株式数は100株であります。
3.「提出日現在発行数」欄には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月22日 |
| 新株予約権の数(個) | 11,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,100,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額 1株当たり1,160円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月10日から 平成29年7月10日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (a)本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、注記4「新株予約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で除した額とする。 (b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(a)本新株予約権の目的となる株式の総数は1,100,000株、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(a)項第(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、注記4「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(b)行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。
(c)行使価額の修正頻度:行使の際に本注記第(b)項に記載の条件に該当する都度、修正される。
(d)行使価額の下限:当初812円(但し、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項の規定を準用して調整されることがある。)
(e)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は1,100,000株(平成27年5月31日現在の発行済株式総数に対する割合は23.97%)、割当株式数は100株で確定している。
(f)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本注記第(d)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):900,350,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(g)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、注記6「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
3.新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1)株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一であります。
4.新株予約権の目的となる株式の数
(a)本新株予約権の目的である株式の総数は、1,100,000株とする(割当株式数は100株とする。)。但し、以下の第(b)項乃至第(d)項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(b)当社が注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(c)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、同調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(d)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(a)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,160円とする。
(b)行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が812円(以下「下限行使価額」といい、本注記第(c)項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。
(c)行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数× | 1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(a)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり650円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(b)当社は、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり650円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容
(a)本新株予約権の行使の指定
コミットメント条項付き第三者割当て契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付新株予約権を割当先に付与したうえで、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定(以下「行使指定」という。)できる仕組みとなっており、割当先は、かかる指定を受けた場合、指定された数の本新株予約権を、20取引日の期間中に、当社普通株式の終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回った場合や当社から本新株予約権の取得に関する通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットする。
但し、当社が一度に指定できる本新株予約権の数には一定の限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社普通株式の数が、指定の前日までの1ヶ月間又は3ヶ月間における当社普通株式の1日当たり平均出来高数のいずれか少ない方の3日分を超えることはできない。複数回の指定を行う場合には20取引日以上の間隔を空けなければならず、また、当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の120%に相当する金額を下回る場合、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合には当社はかかる指定を行うことはできない。
(b)本新株予約権の行使の停止
当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、また、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取り消すことができる。但し、上記の本新株予約権を行使すべき旨の指定を受けて割当先がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような停止指定を行うことはできない。
(c)本新株予約権の取得に係る請求
割当先は、平成27年7月10日から平成29年5月31日の間のいずれかの取引日における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日の翌取引日に当社に対して通知することにより、又は平成29年6月1日以降平成29年6月16日までに当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として15取引日以内に本新株予約権を取得する。
(d)本新株予約権の譲渡
本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当先に対して本新株予約権の行使指定、停止指定及びその取消しを行う権利、並びに割当先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれる。
(e)本新株予約権の行使制限
割当先は、単一暦月中に本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を行なわない(割当先が本新株予約権を第三者に売却する場合及びその後本新株予約権がさらに転売された場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含む。)。
8.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容
該当事項はありません。
当第1四半期会計期間に行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる新株予約権が以下のとおり行使されております。
| 第1四半期会計期間 (平成27年7月1日から 平成27年9月30日まで) |
|
| --- | --- |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 650 |
| 当該四半期会計期間の権利行使にかかる交付株式数(株) | 65,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使にかかる平均行使価額等(円) | 952 |
| 当該四半期会計期間の権利行使にかかる資金調達額(百万円) | 61 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 650 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の交付株式数(株) | 65,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の平均行使価額等(円) | 952 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の資金調達額(百万円) | 61 |
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年7月1日~ 平成27年9月30日 (注)1 |
65,000 | 4,655,600 | 31,182 | 3,819,328 | 31,182 | 3,806,178 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成27年10月1日から平成27年10月31日までの間に、新株予約権の行使にともない、発行済株式総数が160,000株増加するとともに、新株予約権の振替額1,040千円を含め、資本金が65,735千円、資本準備金が65,735千円増加いたしました。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 平成27年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 300 | - | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 4,588,800 | 45,888 | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,500 | - | - |
| 発行済株式総数 | 4,590,600 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 45,888 | - |
| 平成27年6月30日現在 |
| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社キャンバス | 静岡県沼津市大手町 2丁目2番1号 |
300 | - | 300 | 0.00 |
| 計 | - | 300 | - | 300 | 0.00 |
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20151113083929
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)および第1四半期累計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)にかかる四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) |
当第1四半期会計期間 (平成27年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 885,355 | 793,450 |
| 売掛金 | 50,958 | 76,164 |
| その他 | 16,783 | 67,666 |
| 流動資産合計 | 953,097 | 937,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 23,449 | 30,300 |
| 無形固定資産 | 1,023 | 950 |
| 投資その他の資産 | 20,289 | 21,092 |
| 固定資産合計 | 44,762 | 52,343 |
| 資産合計 | 997,859 | 989,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,936 | 18,550 |
| 未払法人税等 | 10,140 | 6,222 |
| その他 | 2,006 | 2,619 |
| 流動負債合計 | 33,083 | 27,391 |
| 負債合計 | 33,083 | 27,391 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,788,146 | 3,819,328 |
| 資本剰余金 | 3,774,996 | 3,806,178 |
| 利益剰余金 | △6,617,205 | △6,688,840 |
| 自己株式 | △215 | △215 |
| 株主資本合計 | 945,720 | 936,450 |
| 新株予約権 | 19,054 | 25,782 |
| 純資産合計 | 964,775 | 962,233 |
| 負債純資産合計 | 997,859 | 989,624 |
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) |
|
| 事業収益 | - | 25,205 |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | 41,555 | 44,668 |
| 販売費及び一般管理費 | 45,128 | 49,798 |
| 事業費用合計 | 86,683 | 94,466 |
| 営業損失(△) | △86,683 | △69,261 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 84 |
| 為替差益 | 5,926 | - |
| 雑収入 | 41 | 39 |
| 営業外収益合計 | 5,997 | 123 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 199 | - |
| 株式交付費 | - | 308 |
| 為替差損 | - | 1,876 |
| 営業外費用合計 | 199 | 2,184 |
| 経常損失(△) | △80,884 | △71,321 |
| 税引前四半期純損失(△) | △80,884 | △71,321 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 312 | 312 |
| 法人税等合計 | 312 | 312 |
| 四半期純損失(△) | △81,197 | △71,634 |
当第1四半期累計期間にかかる四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間にかかる減価償却費は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 3,101千円 | 3,431千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動に関する事項
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換および新株予約権の行使に伴い、当第1四半期累計期間において資本金が64,716千円、資本準備金が64,716千円増加し、当第1四半期会計期間末の資本金は3,400,608千円、資本準備金は3,387,458千円となっております。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動に関する事項
新株予約権の行使に伴い、当第1四半期累計期間において資本金が31,182千円、資本準備金が31,182千円増加し、当第1四半期会計期間末の資本金は3,819,328千円、資本準備金は3,806,178千円となっております。
【セグメント情報】
当社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
1株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △21.57円 | △15.43円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失金額(△)(千円) | △81,197 | △71,634 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式にかかる四半期純損失金額(△)(千円) | △81,197 | △71,634 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,762,735 | 4,642,405 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | 行使価額修正条項付き第10回新株予約権(平成27年6月22日取締役会決議) |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
新株予約権の権利行使
平成27年10月1日から平成27年11月9日までの間にメリルリンチ日本証券株式会社が保有する行使価額修正条項付き第10回新株予約権の一部について権利行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は以下のとおりであります。
① 発行した株式の種類および数 普通株式 160,000株
② 発行価額の総額 130,430千円
※この結果、新株予約権の振替額1,040千円を含め、資本金が65,735千円、資本準備金が65,735千円増加いたしました。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20151113083929
該当事項はありません。
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