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BROTHER INDUSTRIES LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 21, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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FASF
2026年5月21日
各位
会社名 プラザー工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 池田 和史
(ロード番号:6448 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 専務執行役員 伊藤 敏宏
(TEL:052-824-2075)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月24日開催予定の第134回定時株主総会に定款一部変更の件を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
当社は、2026年3月23日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図るため、2026年6月24日開催予定の当社第134回定時株主総会での承認を条件として監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。
これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除、業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設等の変更を行うものであります。あわせて、現状の業務執行体制を勘案し、取締役相談役に関する定めを廃止するものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2026年6月24日(水)
定款変更の効力発生日 2026年6月24日(水)
以上
別紙
変更の内容
(下線部分は変更箇所を示しております。)
| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| 第1章 総則 | |
| 第1条~第3条(条文省略) |
(機関)
第4条 当会社は、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
第5条(条文省略)
第2章 株式 ~ 第3章 株主総会
第6条~第19条(条文省略)
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の定員と選任)
第20条 当会社の取締役は、11名以内とし、株主総会の決議によって選任する。
<新設>
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の補欠選任)
第21条 取締役に欠員を生じたときは補欠の選任を行う。但し、法定数を欠かないときはその選任を行わないことができる。 | 第1章 総則
第1条~第3条(現行どおり)
(機関)
第4条 当会社は、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査等委員会
<削除>
(3)会計監査人
第5条(現行どおり)
第2章 株式 ~ 第3章 株主総会
第6条~第19条(現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の定員と選任)
第20条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は11名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする。
2 当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
3 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
4 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
<削除> |
| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| (取締役の任期) | |
| 第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。但し、再選を妨げない。 |
<新設>
<新設>
<新設> | (取締役の任期)
第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。但し、再選を妨げない。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。但し、再選を妨げない。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
4 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 |
| (代表取締役)
第23条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
2 (条文省略) | (代表取締役)
第22条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。
2 (現行どおり) |
| (役付取締役)
第24条 取締役会は、その決議によって、取締役会長及び取締役副会長各1名を選定することができる。 | (役付取締役)
第23条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長及び取締役副会長各1名を選定することができる。 |
| (取締役相談役)
第25条 取締役会は、その決議により取締役相談役1名を選定することができる。 | <削除> |
| (取締役会の権限)
第26条 取締役会は、特に法令又は定款に定める事項のほか、業務執行に関する重要な事項を決定する。 | (重要な業務執行の決定の委任)
第24条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 |
| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| (取締役会の招集) | |
| 第27条(条文省略) | |
| 2 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要ある場合には、当該期間を短縮することができる。 | (取締役会の招集) |
| 第25条(現行どおり) | |
| 2 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要ある場合には、当該期間を短縮することができる。 | |
| (取締役会の決議方法) | |
| 第28条(条文省略) | |
| 2 取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 | (取締役会の決議方法) |
| 第26条(現行どおり) | |
| 2 取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 | |
| 第29条(条文省略) | 第27条(現行どおり) |
| (取締役会の議事録) | |
| 第30条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 | (取締役会の議事録) |
| 第28条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 | |
| (取締役の報酬等) | |
| 第31条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 | (取締役の報酬等) |
| 第29条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 | |
| 第32条~第33条(条文省略) | 第30条~第31条(現行どおり) |
| 第5章 監査役及び監査役会 | |
| (監査役の定員と選任) | |
| 第34条 当会社の監査役は、5名以内とし、株主総会の決議によって選任する。 | |
| 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 | 第5章 監査等委員会 |
<削除> |
| (監査役の補欠選任)
第35条 監査役に欠員を生じたときは補欠の選任を行う。但し、法定数を欠かないときはその選任を行わないことができる。 | <削除> |
| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| (監査役の任期) | |
| 第36条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。但し、再選を妨げない。補欠により選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。 | <削除> |
| (常勤の監査役及び常任監査役) | |
| 第37条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 | |
| 2 監査役会は、監査役の中から常任監査役を選定することができる。 | (常勤の監査等委員) |
| 第32条 監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。 | |
| <削除> | |
| (監査役会の招集通知) | |
| 第38条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要ある場合には、この期間を短縮することができる。 | (監査等委員会の招集通知) |
| 第33条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要ある場合には、この期間を短縮することができる。 | |
| (監査役会の決議方法) | |
| 第39条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 | (監査等委員会の決議方法) |
| 第34条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した監査等委員の過半数をもって行う。 | |
| (監査役会規則) | |
| 第40条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会で定める監査役会規則による。 | (監査等委員会規則) |
| 第35条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査等委員会で定める監査等委員会規則による。 | |
| (監査役会の議事録) | |
| 第41条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 | (監査等委員会の議事録) |
| 第36条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。 | |
| (監査役の報酬等) | |
| 第42条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 | <削除> |
| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| (監査役の責任免除) | |
| 第43条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度を控除して得た額を限度として、免除することができる。 | <削除> |
| (社外監査役との責任限定契約) | |
| 第44条 当会社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 | <削除> |
| 第6章 計算 | |
| 第45条~第47条 (条文省略) | 第6章 計算 |
| 第37条~第39条 (現行どおり) | |
| <新設> | 附則 |
| (監査役の責任免除に関する経過措置) | |
| 第1条 当会社は、第134回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 | |
| <新設> | (社外監査役の責任限定契約に関する経過措置) |
| 第2条 第134回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第44条の定めるところによる。 | |
| <新設> | (附則の削除) |
| 第3条 本附則第1条乃至本条は、第134回定時株主総会終結の時から10年を経過した日をもって自動的に削除されるものとする。 |
以上