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Avex Inc. Remuneration Information 2025

Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月27日
【会社名】 エイベックス株式会社
【英訳名】 Avex Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 黒 岩 克 巳
【本店の所在の場所】 東京都港区三田一丁目4番1号
【電話番号】 0570(020)050
【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 林 真 司
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田一丁目4番1号
【電話番号】 0570(020)050
【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 林 真 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02453 78600 エイベックス株式会社 Avex Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02453-000 2025-06-27 xbrli:pure

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1【提出理由】

当社は、2017年5月25日開催の当社取締役会及び2017年6月23日開催の当社第30期定時株主総会において、中長期的な企業価値向上への動機付けや経営陣と株主の価値共有に資することを目的とし、業務執行取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有することにより、中期的な戦略目標の達成による株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める役員報酬制度として、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入することを決議しております。

今般、2025年6月27日開催の当社取締役会の決議により、当社業務執行取締役3名、当社執行役員及び子会社取締役12名(以下、「割当対象者」といいます。)に対して金銭報酬債権を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)を割り当てること(以下、「本株式割当」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 

2【報告内容】

(1) 銘柄(募集株式の種類)

エイベックス株式会社 普通株式

(2) 本割当株式の内容

① 発行数(募集株式の数) 126,500株

② 発行価格及び資本組入額

(ⅰ)発行価格(募集株式の払込金額) 161,161,000円

(ⅱ)資本組入額 80,580,500円

注:発行価格は、本株式割当に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本株式割当に係る会社法上の増加する資本金の額です。

③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(ⅰ)発行価額の総額 161,161,000円

(ⅱ)資本組入額の総額 80,580,500円

注:発行価格の総額は、本株式割当に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、本株式割当に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。なお、増加する資本準備金の額の総額は80,580,500円です。

④ 株式の内容

完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式です。なお、単元株式数は100株です。

(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社業務執行取締役 3名 91,700株

当社執行役員及び子会社取締役 12名 34,800株

(4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第2条の12 第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。

なお、本株式割当は、2025年6月27日開催の当社取締役会決議に基づき、譲渡制限株式の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

① 譲渡制限期間

2025年7月29日~2028年7月28日

上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。

② 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点(ただし、下記③ただし書きに定める場合においては、当該退任の直後の時点又は2026年7月1日のいずれか遅い日)をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

③ 譲渡制限の解除

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合には、期間満了時点(ただし、当該退任の日が2026年6月30日より以前の日である場合には2026年7月1日)をもって、当該退任時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。

④ 株式の管理に関する定め

割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

⑤ 組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除するものといたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。

(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した譲渡制限付き株式の専用口座において管理されるものと致します。

(7) 本割当株式に係る払込期日(財産の給付の期日)

2025年7月29日

(8) 振替機関の名称及び住所

2025年7月29日

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号