AGM Information • Jun 27, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年6月27日 |
| 【会社名】 | アストマックス株式会社 |
| 【英訳名】 | ASTMAX Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 本 多 弘 明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東五反田二丁目10番2号 |
| 【電話番号】 | 03-5447-8400(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 西 潟 しのぶ |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区東五反田二丁目10番2号 |
| 【電話番号】 | 03-5447-8400(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 西 潟 しのぶ |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E26813 71620 アストマックス株式会社 ASTMAX Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E26813-000 2024-06-27 xbrli:pure
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当社は、2024年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月26日
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除など、監査等委員会設置会社への移行にかかる所要の変更を行うものであります。
取締役会の諮問機関として指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置にかかる規定の新設を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、牛嶋英揚、本多弘明の各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、監査等委員として、森田孝彦、小坂義人、橋本昌司、溝渕寛明、細野哲弘の各氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、現在の取締役の報酬額を廃止した上で新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額200百万円以内(うち社外取締役分は20百万円以内。)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決定するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を、第4号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件」の枠内にて、年額20百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を10万株と決定するものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内と決定するものであります。
| 決議事項 | 賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|
| 第1号議案 定款一部変更の件 |
48,837 | 30,822 | 0 | (注)1 (注)5 |
否決 | 61.30 |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件(注)6 |
(注)2 (注)5 |
|||||
| 牛嶋 英揚 | 47,255 | 32,404 | 0 | 可決 | 59.32 | |
| 本多 弘明 | 47,262 | 32,397 | 0 | 可決 | 59.33 | |
| 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件 |
- | - | - | (注)2 | - (注)4 | |
| 森田 孝彦 | ||||||
| 小坂 義人 | ||||||
| 橋本 昌司 | ||||||
| 溝渕 寛明 | ||||||
| 細野 哲弘 | ||||||
| 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 |
- | - | - | (注)3 | - (注)4 | |
| 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 |
- | - | - | (注)3 | - (注)4 | |
| 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 |
- | - | - | (注)3 | - (注)4 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4.第1号議案が否決されたことにより、議案の効力が生じないため、議案の採決は行わなかった。
5.第1号議案及び第2号議案は、正確な賛否の議決権数を確認するするため、採決は投票用紙による投票を実施した。
6.第1号議案における定款変更の効力発生を条件とする「監査等委員である取締役を除く」の部分を除き、引き続き効力を有するため、「取締役2名選任の件」として採決を行った。
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