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ASICS Corporation Share Issue/Capital Change 2025

Apr 25, 2025

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 訂正臨時報告書_20250425102640

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書(2025年4月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年4月16日
【会社名】 株式会社アシックス
【英訳名】 ASICS Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長COO 富永 満之
【本店の所在の場所】 神戸市中央区三宮町一丁目2番4号
【電話番号】 (050)1745-8509
【事務連絡者氏名】 常務執行役員CAO    堀込 岳史
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区三宮町一丁目2番4号
【電話番号】 (050)1745-8509
【事務連絡者氏名】 常務執行役員CAO    堀込 岳史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02378 79360 株式会社アシックス ASICS Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 2 true S100VMMJ true false E02378-000 2025-04-16 xbrli:pure

 訂正臨時報告書_20250425102640

1【提出理由】

当社は、2025年4月16日開催の当社取締役会において、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下、「本制度」といいます。)に基づき、アシックスグループ従業員持株会(以下、「本持株会」といいます。)を割当予定先とした当社普通株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

1. 銘柄

株式会社アシックス株式

2. 発行株式数

191,900株

3. 発行価格及び資本組入額

発行価格 2,770.5 円

資本組入額 該当ありません。

※発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。

4. 発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額 531,658,950 円

資本組入額の総額 該当ありません。

5. 株式の内容

当社普通株式

当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

6. 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社及び当社の子会社であるアシックスジャパン株式会社の従業員で一定の職位にある者のうち、本制度に同意する者(以下、「対象従業員」といいます。)117名(本制度の適用対象となり得る最大人数)

7. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

アシックスジャパン株式会社は、当社が発行済株式の総数を所有する会社です。

8. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

割当予定先である対象従業員と当社は、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。

なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社及び当社子会社から対象従業員に対して支給される金銭債権合計金531,658,950 円を出資の目的として、現物出資の方法により行われるものです。

①譲渡制限期間

2025年6月27日~2027年2月28日

上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、割当予定先である対象従業員は、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。)。

②譲渡制限付株式の無償取得

当社は、対象従業員が、本譲渡制限期間が満了する前に当社グループの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得します。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)において、下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社は、当然にこれを無償で取得します。

③譲渡制限の解除

当社は、対象従業員が本譲渡制限期間中、継続して、当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において対象従業員の有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除いたします。ただし、対象従業員が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社グループの取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、対象従業員の有する本割当株式の全部について、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

➃株式の管理に関する定め

対象従業員は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

➄組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、当該承認の日において対象従業員が保有する本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

9. 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当予定先である対象従業員がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当予定先である対象従業員から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、割当予定先である対象従業員が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結しています。また、割当予定先である対象従業員は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。

10.本割当株式の払込期日

2025年6月27日

11.振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上