Audit Report / Information • Dec 26, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書(2025年12月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年3月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社オルツ |
| 【英訳名】 | alt Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 米倉 千貴 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 取締役CFO 日置 友輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木七丁目15番7号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E39967 260A0 株式会社オルツ alt Inc. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100VHCG true false E39967-000 2025-12-26 xbrli:pure
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当社代表取締役社長米倉千貴及び取締役CFO日置友輔は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見する事ができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社については、全社的な内部統制の範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高予算(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している各事業拠点の金額的な重要性、並びに質的重要性について総合的に勘案し、当社を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きくかかわる勘定科目として「売上高」「売掛金」「未払金」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
記
当社は、2025年4月初旬より証券取引等監視委員会による調査を受け、これを端緒に、当社の「AI GIJIROKU」の有料アカウントに関し、一部の販売パートナー(以下、「SP」といいます。)から受注し計上した売上について、当該有料アカウントが実際には利用されていないなど、売上高が過大に計上されている可能性を認識しました。「AI GIJIROKU」は、当社が2020年1月に提供を開始したプロダクトであり、当社は、「AI GIJIROKU」のSP受注分における有料アカウントに係る売上計上に関する事実関係を明らかにするため、2025年4月25日に第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、2025年7月25日に、第三者委員会より調査報告書を受領し、その結果、以下の事実が判明しました(以下、これらをまとめて「本件循環取引等」といいます。)。
① 当社の「AI GIJIROKU」のライセンスに関しSPから受注し計上した売上の大半がアカウント発行の実態を伴わない架空の売上であったこと(売上高の過大計上)。また、SPへの売上代金を回収するために、当社より特定の広告代理店に対し、広告宣伝費または研究開発費の支払名目で資金を支出し、当該資金が当該広告代理店を経由する形でSPに流され、最終的に当社がSPから支払いを受けることにより売上代金の回収を行っていたこと(以下、このような循環取引スキームを「SPスキーム」といいます。)が確認され、広告宣伝費及び研究開発費の大半も実体を伴わない架空の費用であったこと(広告宣伝費及び研究開発費の過大計上)。
② SPスキームに関与しない取引先との間で、AIオペレーター支援システム売上に関して、SPスキームと類似した複数社に跨る循環取引スキームにより、実体のない売上計上と、研究開発費名目で資金を支出し、売上代金の回収を行っていたこと(売上高及び研究開発費の過大計上)。
③ SPスキームに関与しない業務委託先(個人の業務委託先含む)との間で、過剰な「AI GIJIROKU」サービス(ライセンス数やプランの形態、付与するオプション含む)を販売する一方、バーター取引として、当該業務委託先への業務委託費、研究開発費及び支払手数料を過大に支払っていた可能性があること(売上高及び業務委託費等の過大計上)。
これら本件循環取引等は、いずれも当社の経営陣が関与する形で進められたものでしたが、当社は、これら売上高の過大計上及び広告宣伝費、研究開発費などの費用の過大計上について関連する会計処理を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、2024年9月5日発行の有価証券届出書、2024年12月期の有価証券報告書について、訂正報告書を提出しました。
当社は、調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社の全社的な内部統制、販売プロセス及び購買プロセスに不備があったことを識別しました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果に関する事項を訂正することとしました。
当社は、本件循環取引等が長期間にわたり行われてきた原因及び内部統制上の不備として、以下を認識しております。
(当社における全社的な内部統制における開示すべき重要な不備)
① 全社統制(統制環境)の不備
当社経営陣は、売上の拡大及び上場という目的を達成するために本件循環取引等を考案し、実態を伴わない売上計上や費用計上を実行したのみならず、当該スキームによる循環取引の隠ぺいのために、会計監査人やステークホルダー、主幹事証券会社や証券取引所等に対し当該スキームの実態を共有しないどころか、むしろ実態と異なる説明を積極的に行い、また、時には資料の改ざんを行っていた等、当社経営陣に信頼性のある財務報告を重視するという姿勢及び行動が欠落していたものと認識しております。
また、このように当社経営陣において上場企業の経営者が備えるべき誠実性が欠如していた結果、当社内においてもコンプライアンスが必ずしも重視されない環境となっており、当社の統制環境に広範囲の不備があったものと認識しております。
② 全社統制(リスク評価と対応)の不備
当社社外取締役及び監査役は、前任の会計監査人から循環取引の疑義について報告を受けていたものの、当社経営陣からの虚偽の説明や、後任の会計監査人からの疑義が解消されたという報告をもって納得し、追加的な対応を行っておらず、結果的に本件循環取引等に関する当社経営陣の業務執行に対し、監督・監査機能やけん制機能が果たせておりませんでした。循環取引というリスクについて報告があがっていたにもかかわらず、リスク認識が必ずしも十分になされなかった結果、その対応が不十分なものにとどまっており、リスク評価と対応という点に不備があったものと認識しております。
③ 全社統制(情報と伝達)の不備
当社経営陣は、社外取締役や監査役に本件循環取引等の実態に関する情報の提供を行なっておらず、上場審査においても、事実と異なる説明や回答を主幹事証券会社や証券取引所等に行うとともに、時には資料の改ざんを行っておりました。また、当社内においては、リスク管理委員会やコンプライアンス推進委員会が設置されておりましたが、本件循環取引等の実態に関する情報は共有されておりませんでした。このような重要なリスクや問題に関する情報が、関係者に適切に伝達・共有される仕組みについて整備運用上の不備があったものと認識しております。
また、当社において内部通報制度がございましたが、本件循環取引等に関するものも含め、通報実績もなく、内部通報制度に関する従業員に対する制度周知の不足等、内部通報制度の実効性について整備運用上の不備があったものと認識しております。
④ 全社統制(モニタリング)の不備
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命する内部監査担当者が実施することになっておりましたが、内部監査担当者には本件循環取引等の不適切な会計処理に関与した執行役員が形式的に任命されていたにすぎず、実態としても十分な内部監査が行われておりませんでした。したがって、内部監査によるモニタリングに整備運用上の不備があったものと認識しております。
(当社における業務処理統制における開示すべき重要な不備)
本件循環取引等が長期間にわたって行われた背景に、当社の全社的な内部統制に前述の不備があり、その中で当社経営陣が進めた取引であったことから、当社内の個別の業務プロセスにおける内部統制が機能しがたい状況における処理であったという点がありますが、一方で、当社の販売プロセス及び購買プロセスにおいて、取引の実在性を担保する内部統制の整備に不備があったものと認識しております。
SPスキームに関連する売上計上や、広告宣伝費等の費用計上に際して、契約書や請求書等の形式的な証憑は整えられ、会計処理もそれらに従って行われておりましたが、販売プロセスにおいては受注から納品に至るまでが担当部門内で完結し、別部署からのけん制機能、特にSPに対して販売したライセンスに関するアカウントの発行や発行残数の管理の仕組みが不十分で、その結果、エンドユーザーへのアカウント発行の実態を伴わない売上が計上され続けました。また広告宣伝費等の費用計上に際しても、財務部門では稟議承認を得ていることの確認にとどまり、購買プロセスにおいて実際に広告宣伝や研究開発が行われていることを確認する手続が整備されておらず、発注を行っている担当部門以外からのけん制機能が不十分な状況の下、実体のない費用の計上が続けられました。
これらの全社的な内部統制、販売プロセス及び購買プロセスにおける不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
該当事項はありません。
当社は、2025年7月30日付で株式会社東京証券取引所において上場廃止の決定がなされ、同年8月31日に上場廃止となりました。また同時に、当社の事業価値の毀損が急速に進んだことから、2025年7月30日に民事再生手続開始の申し立てを行うに至りました。その後、スポンサー支援による事業の再建を目指し、スポンサー選定手続を行ってまいりましたが、他方、当社事業の一部譲渡や、子会社の株式譲渡契約を進めていたところ、当社が最終的に運営している残りの事業について、スポンサー候補のめどが立たなくなったため探索を断念し、残りの事業の撤退を行うことを決定しました。当社は、2025年10月末にすべてのサービス提供を終了し、今後、当社元役員の責任追求及び事業譲渡や株式譲渡の対象外とされた資産の処分・換価を進める一方、再生計画に基づく基本弁済実施後、適宜の時期に解散し、清算手続きに移行する方針を決定しました。
以 上
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