AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

ALMEDIO INC.

Quarterly Report Feb 12, 2016

Preview not available for this file type.

Download Source File

0000000_header_0036447502801.htm

【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年2月12日
【四半期会計期間】 第36期第3四半期(自  平成27年10月1日  至  平成27年12月31日)
【会社名】 株式会社アルメディオ
【英訳名】 ALMEDIO INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  髙 橋   靖
【本店の所在の場所】 東京都東村山市栄町二丁目32番地13
【電話番号】 042(397)1780
【事務連絡者氏名】 取締役  井 野 博 之
【最寄りの連絡場所】 東京都東村山市栄町二丁目32番地13
【電話番号】 042(397)1780
【事務連絡者氏名】 取締役  井 野 博 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E0204678590株式会社アルメディオALMEDIO INC.企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPtruecte2015-04-012015-12-31Q32016-03-312014-04-012014-12-312015-03-311falsefalsefalseE02046-0002016-02-12E02046-0002014-04-012014-12-31E02046-0002014-04-012015-03-31E02046-0002015-04-012015-12-31E02046-0002014-12-31E02046-0002015-03-31E02046-0002015-12-31E02046-0002014-10-012014-12-31E02046-0002015-10-012015-12-31E02046-0002015-04-012015-12-31jpcrp040300-q3r_E02046-000:ArchiveBusinessReportableSegmentsMemberE02046-0002014-04-012014-12-31jpcrp040300-q3r_E02046-000:ArchiveBusinessReportableSegmentsMemberE02046-0002015-04-012015-12-31jpcrp040300-q3r_E02046-000:HeatInsulatorReportableSegmentsMemberE02046-0002014-04-012014-12-31jpcrp040300-q3r_E02046-000:HeatInsulatorReportableSegmentsMemberE02046-0002014-04-012014-12-31jpcrp040300-q3r_E02046-000:ProductNspectionReportableSegmentsMemberE02046-0002015-04-012015-12-31jpcrp040300-q3r_E02046-000:ProductNspectionReportableSegmentsMemberE02046-0002014-04-012014-12-31jpcrp040300-q3r_E02046-000:CreativeMediaReportableSegmentsMemberE02046-0002015-04-012015-12-31jpcrp040300-q3r_E02046-000:CreativeMediaReportableSegmentsMemberE02046-0002014-04-012014-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberE02046-0002015-04-012015-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pure

0101010_honbun_0036447502801.htm

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第35期

第3四半期

連結累計期間 | 第36期

第3四半期

連結累計期間 | 第35期 |
| 会計期間 | | 自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日 | 自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日 | 自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日 |
| 売上高 | (千円) | 2,543,322 | 2,974,854 | 3,626,558 |
| 経常利益 | (千円) | 70,834 | 104,311 | 140,896 |
| 親会社株主に帰属する

四半期純利益又は

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △93,259 | 112,292 | △136,904 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △76,576 | 82,361 | △83,987 |
| 純資産額 | (千円) | 2,644,308 | 2,724,814 | 2,636,897 |
| 総資産額 | (千円) | 3,619,171 | 3,660,899 | 3,948,726 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △12.63 | 12.77 | △17.74 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | 12.70 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 73.0 | 74.3 | 66.7 |

回次 第35期

第3四半期

連結会計期間
第36期

第3四半期

連結会計期間
会計期間 自  平成26年10月1日

至  平成26年12月31日
自  平成27年10月1日

至  平成27年12月31日
1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△) (円) 7.40 △3.39

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.第35期第3四半期連結累計期間及び第35期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。

4.「企業結合による会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期純利益又は四半期(当期)純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失」としております。 ### 2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間における、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業内容の変更は次のとおりであります。

第1四半期連結累計期間において、当社は平成27年3月31日付「当社一部事業の撤退に関するお知らせ」で公表したとおり、平成27年5月31日をもってクリエイティブメディア事業から撤退しております。

なお、主要な関係会社の異動はありません。

また、第1四半期連結累計期間より報告セグメントを変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等) セグメント情報」の「3.報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおりであります。

0102010_honbun_0036447502801.htm

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、重要な変更があった事項は以下のとおりであります。

重要事象等の解消について

当社グループは、平成24年3月期から平成26年3月期まで3期連続して営業損失を計上し、また、営業活動によるキャッシュ・フローは平成24年3月期から4期連続してマイナスとなっていたことにより、「重要事象等について」を記載しておりました。

このような状況を解消すべく、平成27年4月30日付けで公表しました「再成長計画(ReGrowth2015)の実施について」を策定し、これを強力に推進した結果、平成27年3月期に引き続き、当第3四半期連結累計期間においても営業利益を計上し、また、第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローも大幅に改善し、プラスに転じております。

これらにより、当社グループが将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は現時点では認められないと判断し、「重要事象等について」の記載を解消いたしました。 

2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀による金融緩和政策を背景に、円安による輸出企業の業績好転や雇用情勢の改善が見られました。個人消費においても底堅く推移しており、国内の景気は緩やかな回復を続けています。

一方、世界経済は、中国経済減速による下振れや米国の政策金利の引き上げによる新興国経済の先行きに警戒感が強まっていることから、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

このような環境のもと、当社グループは、平成27年4月30日に公表しました「再成長計画(ReGrowth2015)の実施について」に基づき、「事業の選択と集中」と「構造改革」を引続き行いました。

「事業の選択と集中」では、平成27年3月31日付「当社一部事業の撤退に関するお知らせ」で公表したとおり平成27年5月31日をもってクリエイティブメディア事業から撤退しました。

「構造改革」では、テストメディア事業をプロダクトインスペクション事業と改称し、テストディスクだけではなく、画像認識技術を活かした検査装置等の開発・販売と検査業務の受諾範囲を拡大し、事業展開を図りました。平成27年9月1日より、中国や新興国での事業展開を更に推進するために、事業企画機能の強化を目的として、社長室を新設し活動を開始しております。

平成27年8月31日付「台北支店の設立及び事業譲受けに関するお知らせ」にて公表しましたとおり、ティアック株式会社の連結子会社であるTAIWAN TEAC CORPORATIONからストレージデバイス事業の譲受けを平成27年9月30日に行いました。譲受けた事業は、当社が平成27年10月1日に設立した台北支店で引き継ぎ、事業を行っております。

この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高29億74百万円(前年同四半期比17.0%増)、営業利益1億2百万円(前年同四半期比22.2%増)、経常利益1億4百万円(前年同四半期比47.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益1億12百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失93百万円)となりました。

各セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、第1四半期連結累計期間より、テストメディア事業を「プロダクトインスペクション事業」と改称しております。

アーカイブ事業

当事業は、重要な情報を長期に亘って保存及び利用するための長期保存用光ドライブと長期保存用光ディスクの販売を行う「アーカイブ」と、産業用及びAV機器用光ドライブの開発・製造・販売を行う「ストレージソリューション」が含まれます。

アーカイブは、企業活動によって得られた過去の蓄積データの長期保存と、保管コスト削減を目的とした需要が増加しました。竣工図書をはじめとする各種文書の整理から電子化、保存及び文書管理する受託ビジネスの展開を進め、売上拡大を図りましたが、受注獲得までに時間を要し、受注件数は伸び悩みました。また、中国経済減速の影響から、長期保存用光ドライブ及び長期保存用光ディスクの案件規模が縮小したため、計画を下回りました。

ストレージソリューションは、国内の設備投資は緩やかな増加基調が続き、海外では新興国経済の成長鈍化が懸念されたものの、金融及び医療関連での需要が下支えとなりました。第1四半期連結累計期間において、一部の顧客に対し、当連結会計年度末までに販売を計画していた製品の全数を一括販売したことや新規案件の獲得により、第2四半期連結累計期間までは計画を上回り進捗しましたが、第3四半期連結会計期間では、中国向け関連顧客からの需要が弱まりました。

以上により、アーカイブ事業の売上高は18億38百万円(前年同四半期比116.1%増)となりました。

断熱材事業

当事業は、連結子会社・阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司において、電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品の開発・製造・販売を行っております。また、当社でも同社製品を中心とした輸入販売を行っております。

産業炉関連メーカーの設備投資が回復し、円安基調を背景に海外案件を中心に需要が発生しました。中国では、経済成長の減速から、需要は引き続き伸び悩みました。

国内では、東南アジア向けの輸出案件の受注獲得に努めました。九州事業所では、産業炉加熱プラントの設計施工案件を受託し、耐火材料及び関連製品の販売だけでなく、ソリューション販売を行ったことにより、売上は前年同四半期を上回りました。

阿爾賽は、太陽光発電用炉材の需要が一服し、中国経済の減速の影響から設備投資の勢いが弱まり、高付加価値製品の販売が伸び悩みました。

以上により、断熱材事業の売上高は8億29百万円(前年同四半期比7.2%増)となりました。

プロダクトインスペクション事業

当事業は、オーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストディスク等の開発・製造・販売を行う「テストメディア」と、DVDベリフィケーションラボラトリとしての認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等を行う「テスティング」が含まれます。

テストメディアは、カーオーディオ・カーナビ等の車載機器向けでは、米国の自動車販売が好調に推移し、中国は減税政策により回復が見られましたが、新興国の自動車販売が減速したため、全体として需要が鈍化しました。

一方、PCドライブ向けは、モバイル端末の普及が進み、PCの買い替え周期の長期化も重なり、PCの出荷台数が大きく減少したため、需要の落ち込みが続きました。

新たに検査装置を展開し、中国及び東南アジアの既存顧客を中心に販売を開始しました。さらに既存顧客とは異なる業種への展開を進め、拡販を行いました。その結果、検査装置販売による増収はあったものの、テストメディアの落ち込みを補填することは出来ず、売上は前年同四半期を下回りました。

テスティングは、平成27年3月31日でDISCWebの有償会員サービスを終了したことにより、売上は前年同四半期を下回りました。

以上により、プロダクトインスペクション事業の売上高は2億34百万円(前年同四半期比33.0%減)となりました。

クリエイティブメディア事業

当事業は、CD・DVD・BDのOEM製造・販売を行っております。

クリエイティブメディアは、平成27年5月31日をもって事業撤退したため、前年同四半期を大きく下回りました。

以上により、クリエイティブメディア事業の売上高は72百万円(前年同四半期は5億69百万円)となりました。

(2)財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて2億87百万円減少し、36億60百万円となりました。負債は、買掛金及び短期借入金の減少等により、前連結会計年度末と比べて3億75百万円減少し、9億36百万円となりました。純資産は、ストック・オプションの権利行使に伴う自己株式の減少等により、前連結会計年度末と比べて87百万円増加し、27億24百万円となりました。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに発生したものはありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条3号に掲げる事項)は次のとおりです。

今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえると、今後、会社の取締役会の同意を得ない経営権獲得(いわゆる非友好的企業買収)が増加することが予想され、当社においてもその可能性は否定できません。

もとより、当社はこのような企業買収であっても株主共同の利益に資するほか、お客様をはじめとする当社のステークホルダーの利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

しかし、企業買収には行為者が自己の利益のみを目的とするもの、会社の企業価値を毀損することが明白であるもの等、不適切なものも少なくありません。

このような状況を鑑み、当社の企業価値及び株主共同の利益向上の観点から、中長期的な企業価値向上に集中的に取組み、当社株主共同の利益を向上するためには、不適切な企業買収に対して、相当かつ適切な対応策を講ずることが必要不可欠であると判断し、当社に対する買収行為または当社株式の大量買付行為(以下、総称して「買収行為」といいます。)に対する措置として、平成18年5月15日開催の当社取締役会において、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上のための取組みのひとつとして、「当社の企業価値及び株主共同の利益向上のための取組み」の導入を決議し、平成18年6月27日開催の株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、平成19年6月25日開催の定時株主総会において、当該取組みの名称を「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針」(以下「本基本方針」といいます。)に変更する等の修正を行った上で、これを継続することについてご承認をいただいており、その後も、毎年の定時株主総会において、所要の修正を行った上で、その継続についてご承認をいただいておりました。

そして、この度、当社は現在の当社を取り巻く事業環境を踏まえ、本基本方針の重要性に鑑み、引き続き本基本方針を継続することにつき、平成27年5月15日開催の当社取締役会において決議し、平成27年6月25日開催の株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。

本基本方針の概要
Ⅰ.当社企業価値の源泉

当社及びその子会社(以下、単に「当社」といいます。)は、現在、テストメディアの開発・製造・販売を行うプロダクトインスペクション事業(旧「テストメディア事業」をいい、以下、単に「プロダクトインスペクション事業」といいます。)、長期保存用光ドライブ及び長期保存用光ディスク等の販売を行うアーカイブ事業、耐火材料の製造・販売を行う断熱材事業等を営んでおりますが、当社設立以来、プロダクトインスペクション事業を基幹事業としております。このプロダクトインスペクション事業は、当社設立以来、30年以上にわたり当社の発展を支えてきた当社の主幹事業であり、当社事業が多角的に展開できているのもこの主幹事業の存在があってこそのものといえます。

このプロダクトインスペクション事業は、PC用ドライブ等のPC関連機器、オーディオ用のCD・MD・DVDプレーヤ等のAV機器の調整や国際的な互換性を維持することを目的として、品質規格の規準となるディスク等を開発・製造し、供給する事業であり、特定の事業者に傾倒しない中立・公正な「規準」を提供することに存在価値があるものです。

そのため、プロダクトインスペクション事業にとって、その中立性・公正性の確保は絶対的に要請される事項であり、当社は、これまで、その中立性・公正性に対する信頼感を高め、確保することで、当社のプレゼンスを確立し、プロダクトインスペクション事業を基盤に、安定的に収益を上げ、当社の各種事業を発展・拡大させてまいりました。

したがいまして、当社の企業価値の源泉が、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感とそこから確立されたプレゼンスにあることは、疑いようがありません。

当社は、当社の企業価値の源泉がこれらにあることを肝に銘じ、今後とも、プロダクトインスペクション事業を基盤に、その源泉を活かして、企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

Ⅱ.当社企業価値の確保・向上に向けた取組み

以上述べた通り、当社の企業価値の源泉は、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感と、そこから確立されたプレゼンスにあります。

当社は、この企業価値の源泉を枯らすことなく、当社事業を継続的に維持・発展させ、また多角化を行い、もって、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保・向上すべく、各種の取組みを行ってまいります。

具体的には、創業以来の当社のスタンスである、他の企業グループ・メーカーからの独立性を維持し、特定のメディア規格にのみ偏向・傾注せず、すべてのメディア規格に対してテストメディアを公平に開発・製造し、供給することにより、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感をより一層厚くし、主幹事業であるプロダクトインスペクション事業を基盤に、当社のプレゼンスを今後とも確固たるものにしてまいります。

当社は、記録メディアの多様化及びネット配信の進展と光ディスク事業の成熟化が進んでいることに鑑み、平成24年5月15日付けで「経営再建計画(ALM2012)」の策定を公表し、この計画に基づき、プロダクトインスペクション事業を含む当社のディスク事業の在り方を再検討し、需要の発掘による売上の拡大を志向するとともに、会社組織を最適化する等といった施策を講じることで、当社の事業基盤をより強固にするよう、努力してまいりました。その結果、プロダクトインスペクション事業に係る自動車向け需要は堅調に推移し、また、アーカイブ事業の立ち上げや阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司の断熱材事業の売上の拡大等を通じた業容の多様化も着実に進捗するなど、一定の成果は得られつつあります。

また、平成26年度は、平成26年4月30日付け「再成長計画(ReGrowth2014)の実施について」の策定を公表し、経営の安定化や平成26年度における連結営業利益の黒字化を図ってまいりましたところ、平成27年3月31日付けでクリエイティブメディア事業の音楽映像市場からの事業撤退を決定しつつも、再成長計画(ReGrowth2014)の平成26年度目標である連結営業利益の黒字転換を達成することができました。

こうした状況を受け、当社は、引き続き、経営の安定化を図りつつ、経営体制の強化を図り、新成長ドライバーを確立するべく、平成27年4月30日付けで再成長計画(ReGrowth2015)の策定を公表致しまして、平成27年度は、積極的な投資や事業領域の拡大により、会社の再成長を加速させ、ひいては、当社の企業価値の確保・向上を実現するべく、邁進していく所存です。

また、当社は、平成27年6月25日開催の第35期定時株主総会において独立役員1である社外取締役2名を選任し、株主の皆様にご承認をいただきました。これにより新たに社外取締役2名と、これまで同様、監査役3名全員を社外監査役2とし独立役員3として届出を行うことや、IR活動の強化を引き続き行っていくこと等により、引き続き、当社内部の経営の健全性の確保と透明性の向上に努めてまいります。

その上で、これらの取組みを通じて強固となる事業基盤を活かし、当社の業容の多様化を推進し、株主の皆様をはじめとする利害関係者の方のご期待に応えることで、この方面からも当社に対する信頼感を確固たるものにし、当社のプレゼンスをより一層高めてまいる所存です。

Ⅲ.本基本方針について

ⅰ.基本的な考え方

今日の国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わる法制度の変化等を踏まえると、今後、会社の取締役会の同意を得ない経営権獲得(いわゆる非友好的企業買収)が増加することが予想され、当社においてもその可能性は否定できません。

もとより、当社はこのような企業買収であっても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するほか、お客様をはじめとする当社のステークホルダーの利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

しかしながら、先述の通り、当社の企業価値の源泉は、これまで当社が築いてきた中立性・公正性に対する信頼感とそこから確立されたプレゼンスにありますところ、当社を買収しようとするものの中には、その目的・方針からして、企業価値を毀損する危険性のあるものが存在します。

1株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役又は社外監査役を意味します。

2会社法第2条第16号に規定されます。

3前掲注1参照。

例えば、買収者が、いわゆるグリーンメーラーであったり、焦土化・解体型買収・強圧的二段階買収等により、短期的な利益の獲得を意図している場合はもちろんのことですが、当社のテストメディア事業者としての性格上、当社を特定の各機器製造業者グループに所属させることを意図している場合や、当社をして特定の規格に対するテストメディアのみ開発・製造させ、供給させることを意図している場合などにおいても、それが実現されれば、これまで当社が築いてきた中立性・公正性が疑われ、当社に対する信頼感の喪失につながることから、当社の企業価値が大いに毀損されるであろうことは明らかです。

また、買収者がかような意図を有しているか否か不明である場合、すなわち、買収者が株主の皆様に対し買収提案に対する諾否を判断するために必要かつ十分な情報提供を行わない場合には、株主の皆様に当該買収者による当社の経営支配権の取得が当社の企業価値を損なうのではないかとの疑念を抱かせることとなり、結果的に、当該買収提案が当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するか否かの適切な判断を妨げることになります。

そのため、かかる買収者についても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に必要な前提を欠く不適切な買収者と評価せざるを得ません。

現在、当社が具体的にこのような買収に直面している事実はありませんが、当社としては、当社の企業価値を毀損するような不適切な企業買収に対して、相当な範囲で適切な対応策を講ずることが、当社の企業価値、ひいては当社株主共同の利益を確保・向上するうえで必要不可欠であると判断し、この度、平成27年6月25日開催の第35期定時株主総会において、出席された株主の皆様の議決権の過半数の賛成をいただけることを条件として、本基本方針の継続を決定致しました。

本基本方針の継続は、当社特別委員会の委員に現在ご就任いただいている独立役員である社外監査役全員からの賛同を得た上で、平成27年5月15日開催の当社取締役会において決定されたものでありますが、当該取締役会においては、独立役員である社外監査役3名が全員出席し、いずれの監査役も、具体的な運用が適正に行なわれることを条件として本基本方針に賛成する旨の意見を述べております。

また、当社は、本基本方針の継続について株主の皆様の意向を確認するために、平成27年6月25日開催の第35期定時株主総会において、本基本方針の継続の是非を諮るとともに、併せて、特別委員会の委員の方々の選任についても、株主の皆様のご承認を諮り、株主の皆様の過半数のご賛成をいただき、本基本方針の継続は承認されました。

ⅱ.目的

本基本方針は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社に対する買収行為又は当社株式の大量買付行為(以下、総称して「買収行為」といいます。)を行おうとする者(以下「行為者」といいます。)に対して、行為者の有する議決権割合を低下させる手段を講じる旨の事前警告を発することにより、当社企業価値、ひいては株主共同の利益を毀損するような買収行為(以下「濫用的買収」といいます。)を防止するための対抗策を講じることを目的としております。

また、併せて、株主の皆様に対し、買収行為が当社企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものかどうかを適正に判断するために必要となる情報と時間を十分に提供し、かつ、当社取締役会と行為者との交渉又は買収行為に対する当社取締役会の意見・代替策を提供する機会を確保することにより、株主の皆様の判断機会を保証し、誤解・誤信に基づいた買収行為への応諾を防止するための対抗策を講じることをも、目的としております。

ⅲ.スキーム

本基本方針は、事前警告型プランで、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の主旨に沿った適正かつ有効なスキームとなっているとともに、当社が対抗策の発動として無償で割当てる新株予約権の内容について、当該新株予約権を当社の株式等4と引換えに当社が取得できる旨の取得条項を付すことができるとされているに過ぎないなど、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に配慮した内容となっております。

(1)概要

当社取締役会は、行為者に事前に遵守を求めるルール(以下「事前遵守ルール」といいます。)と、株主の皆様の判断機会を保証し、株主の皆様の誤信・誤解及び濫用的買収を防止するために対抗策の発動対象となるか否かの基準(以下「評価基準」といいます。)を予め公表します。

4会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいいます。

そして、特別委員会が、本基本方針の手続を主体的に運用し、当社株式の買付けに関する評価と対抗策の発動を当社取締役会に勧告するか否かの判断を行います。

特別委員会は、買収行為を評価した結果、評価基準のすべてを満たすと判断する場合を除き、対抗策の発動を勧告することができるものとします(ただし、その虞(おそれ)と対抗策の発動による影響とを比較考量して、発動することが相当であると認められる場合に限ります。)。かかる勧告がなされた場合に限り、当社取締役会は所定の手続に基づき対抗策の発動を決定することができるものとします。

当社取締役会が定める事前遵守ルールと評価基準の概要は次のとおりです。

<事前遵守ルール>

イ.行為者は、当社取締役会の同意がある場合を除き、(ⅰ)当社が発行者である株券等5について、行為者及び行為者グループ6の株券等保有割合7が20%以上となる買付けその他の取得をする前に、又は(ⅱ)当社が発行する株券等8について、公開買付け9に係る株券等の株券等所有割合10及び行為者の特別関係者11の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けを行う前に、必ず当社取締役会に事前に書面により通知すること。

ロ.買収行為に対する特別委員会の意見形成のため、行為者は、特別委員会が当社取締役会を通じて求める以下の情報を提供すること。

・行為者及び行為者グループの概要

・買収提案の目的・買収価格の算定根拠、買付資金の裏付、資金提供者の名称及び概要

・行為者が意図する経営方針及び事業計画

・行為者の経営方針及び事業計画が当社株主の皆様に与える影響とその内容

・行為者の経営方針及び事業計画が株主の皆様以外の当社ステークホルダーに与える影響とその内容

・その他、特別委員会が評価にあたり必要とする情報

(なお、特別委員会は、行為者が提供した情報では買収行為に対する特別委員会の意見形成をするために不十分であると判断する場合には、当社取締役会を通じて、追加の情報提供を求めることがあります。また、当社は、特別委員会が行為者に求めた情報のすべてを受領した場合には、行為者に対して、その旨を通知(以下「情報受領通知」といいます。)します。)

ハ.特別委員会が買収行為を評価する評価期間が満了し、その旨の情報開示をするまでは、行為者は従前の当社株式保有数を増加させないこと。

特別委員会の評価期間(行為者が情報受領通知を受領した日から起算)

買収の対価が現金(円貨)の場合   最大で60日以内

その他の場合            原則として90日以内

(ただし、必要に応じ、延長することがあります。かかる場合には、適宜その旨、延長後の期間及び延長を必要とする理由その他特別委員会が適切と認める事項について情報開示します。また、延長した場合の延長後の期間を含め行為者による買収行為を評価する期間が満了した場合には、速やかに、その旨の情報開示をします。)

<評価基準>

イ.行為者が事前遵守ルールのすべてを遵守しているとき

ロ.以下の濫用的買収の類型のいずれかに該当する行為またはそれに類する行為等により、株主共同の利益に反する明確な侵害をもたらす虞のあるものではないとき

(a) 強圧的買収類型

いわゆるグリーンメーラー・焦土化・解体型買収・強圧的二段階買収 等

(b) 機会損失的買収類型

(c) 企業価値を毀損する他、不適切な買収類型

(d) その他、上記各類型に準じる買収類型

5金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。

6金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者をいいます。

7金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。

8金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。

9金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいいます。

10金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。

11金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。

(2)発動

当社取締役会が対抗策を発動する場合は、当社経営陣からは独立した社外取締役、社外監査役、外部有識者などから選任された委員で構成される特別委員会が中立かつ公平に発動の適正性を審議・勧告し、当社取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ発動についての最終的な決定をします。

特別委員会は、対抗策の発動または不発動を勧告した場合、当該勧告の概要その他特別委員会が適切と認める事項について、勧告後速やかに、情報開示を行うものとし、また、当社取締役会は、対抗策の発動又は不発動を決定した場合には、速やかにその旨の情報開示をすることとします。

なお、当社取締役会は、対抗策の発動決定後であっても対抗策の発動が不要になったと判断される場合は効力発生日前に限り対抗策の発動を撤回することがあります。かかる場合、取締役会は、対抗策の発動を撤回した旨その他取締役会が適切と認める事項について、撤回後速やかに、情報開示を行います。

(3)廃止

本基本方針は、導入後、毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期間とし、定時株主総会において株主の皆様に本基本方針の継続、見直し、廃止について諮ることとしています。また、有効期間内であっても、臨時株主総会等において株主の皆様の過半数が本基本方針の見直しもしくは廃止に賛成した場合、又は取締役会において過半数の取締役が本基本方針の見直しもしくは廃止に賛成した場合には、本基本方針を随時、見直し又は廃止できることとします。かかる場合、取締役会は、法令及び証券取引所規則に従って、適時適切な情報開示を行います。

(4)本基本方針の合理性を高めるための工夫

当社取締役会は、行為者から十分な情報、時間、交渉機会が提供され、あわせて買収行為が濫用的買収に明らかに該当しないと特別委員会が判断する限り、対抗策を発動することはありません。その意味において、当社取締役会は、行為者に対して、企業価値向上に資するか否かについて特別委員会が判断するに足る十分な情報の開示と、十分な考慮のための時間、説明や交渉機会の確保を求めます。

当社取締役会は、買収行為が真に当社の企業価値向上に資するようなものであれば行為者が事前遵守ルールを遵守し、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報提供、説明などが可能であり、また、このような買収行為に対して当社取締役会が企業価値のさらなる向上のために現に経営を担う側としての代替案を提示することにより、情報開示が促進され、株主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能になるものと判断します。

他方、買収行為が当社の企業価値向上に資する提案のように表面上装われた実質的な濫用的買収であれば、特別委員会が濫用的買収に該当しないものと判断するに足る情報や説明が行為者から提供される可能性は極めて低く、当社株主共同の利益向上を図るために必要がある場合には、対抗策を発動することができるものとしておく必要があるものと判断します。

このような措置を講ずることで行為者の真意が明らかとなり、同時に行為者、当社取締役会双方からの情報開示が促進され、株主の皆様により適正な判断材料を提供することが可能になるだけでなく、巧妙な手段を弄する濫用的買収を適切に防止し、確実に株主共同の利益の向上が実現できるものと判断します。

なお、本基本方針の手続の運営及び対抗策の発動に関する審議において、特別委員会の委員は、必要に応じて弁護士、公認会計士、金融機関など第三者専門家の助言を受けることができるほか、特別委員会の招集権は当社代表取締役のほかに各委員も有するとすることで同委員会の招集を確実なものとするなど、本基本方針の手続の適正性を確保するように配慮しております。

さらに、当社取締役会による対抗策の発動決定の前にすでに行為者が議決権の過半数を、公開買付開始公告その他の適切な方法により買付けを公表したうえで獲得した場合のように、当社株主の皆様の意思が明白な場合は対抗策を発動しないなど、本基本方針の合理性を高めるための工夫を講じています。また、本基本方針は毎年の定時株主総会の終結の時までを有効期限とし、当該定時株主総会において株主の皆様の承認を得ることを本基本方針の継続の条件としていますので、株主の皆様は本基本方針の適正性につき判断することができるほか、株主の皆様の総体的意思又は取締役会の意思により、いつでも本基本方針の見直し、廃止ができるような工夫がなされています。

また、当社は取締役の解任要件を加重しておりません。

ⅳ.行為者出現時の手続

行為者が買収行為を行う旨を書面で当社に通知したとき、当社は速やかにその旨の情報開示をするとともに、行為者に対して、まず事前遵守ルールの遵守を求めます。その上で、当社取締役会は、特別委員会の審議・勧告をふまえて、対抗策の発動を決定することができます。

すなわち、行為者が現れた場合、特別委員会は、行為者による買収行為について、事前遵守ルールを守っているかを含む評価基準のすべてを満たすか否かを評価します。そのうえで、評価基準のすべてを満たすと判断する場合を除き、特別委員会は、対抗策の発動を勧告することができるものとします(ただし、その虞と対抗策の発動による影響とを比較考量して、発動することが相当であると認められる場合に限ります。)。当社取締役会は、かかる特別委員会の審議・勧告がなされた場合に限り、所定の手続に基づき対抗策の発動を決定することができます。

当社取締役会が対抗策の発動または不発動を決定した場合には、速やかに、法令又は証券取引所規則に従って、その旨の情報開示をすることとします。

当社取締役会において対抗策の発動が決定された場合、当社取締役会は、当社取締役会が定める基準日現在の株主の皆様に対して、当社普通株式1株につき1個の新株予約権無償割当ての決議を行います。各新株予約権の目的である株式の数は、原則として1株としますが、新株予約権無償割当ての決議を行う取締役会において決定します。

また、対抗策の発動後の行為者の対応によっては、当社取締役会は、再度、上記ⅲ.(1)<事前遵守ルール>ロ及びハ並びに(2)に定める特別委員会による情報提供の要求、評価及び勧告を経た上、当社の企業価値及び株主共同の利益向上の観点から、その時点で採り得る必要かつ適正な対抗策を講じます。

なお、当社取締役会は対抗策の発動の決定後であっても行為者との十分な議論が尽くされる等、対抗策の発動が不必要と判断するに至った場合は、新株予約権無償割当ての効力発生日以前であればいつでも対抗策の発動を撤回し、新株予約権無償割当てを中止します。かかる撤回または中止を決定した場合には、速やかに、法令または証券取引所規則に従って、その旨の情報開示をすることとします。

また、特別委員会も、同様の状況になった場合に、当社取締役会に対抗策の発動の撤回または中止を勧告することができます。

ⅴ.株主・投資者の皆様に与える影響

当社が導入した本基本方針は、導入時点においては、新株予約権の発行が行われませんので、株主の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。

これに対し、対抗策の発動時においては、対抗策の発動に伴い発行する新株予約権が発行決定時に別途設定する基準日における株主の皆様に対して割当てられることになります。行為者以外の株主の皆様は予約権を行使(新株予約権無償割当ての決議を行う取締役会において行使金額その他の条件を決定しますが、原則として新株予約権1個につき行使金額1円を想定しております。なお、当社が新株予約権を当社の株式等12と引換えに取得することができると定められた場合において、当社が当該取得の手続を採り、新株予約権の取得の対価として取得の対象として決定された新株予約権を保有する株主に当社株式等を交付する場合には、当該株主は、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として、当社株式等を受領することになります。)し、当社新株を取得できます。また、対抗策を発動する場合には、適時かつ適切に情報開示を行う等しますので、行為者を含む当社株主や投資家の皆様及びその他の関係者に不測の損害を与える要素はないものと考えます。

なお、当社は、新株予約権無償割当てを決議した後であっても、行為者との議論・交渉などにより、合理的かつ妥当な買収提案がなされた場合(又は当社取締役会が買収提案を妥当なものと判断した場合)又は、行為者が買収行為等を撤回した場合には、本基本方針ガイドラインの定めるところに従い、新株予約権無償割当ての効力発生日以前であればいつでも対抗策の発動を撤回し、新株予約権無償割当てを中止し、また、新株予約権無償割当ての効力発生日以降においては当社取締役会が定める日に新株予約権の全部を一斉に無償で当社が取得することがあります。

これらの場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1株あたりの株式の価値の希釈化が生じ得ることを前提にして売付等を行った株主または投資家の皆様は、期待どおりの株価の変動が生じないことにより不測の損害を被る可能性があります。

本基本方針の詳細については、当社ウェブサイト(http://www.almedio.co.jp/)の平成27年5月15日付IRニュース「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針(経営再建計画への取組みと買収防衛策)の継続についてのお知らせ」に掲載されておりますのでご参照ください。

12会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいいます。

(4)研究開発活動

該当事項はありません。

(5)従業員数

提出会社の状況

当第3四半期連結累計期間において、クリエイティブメディア事業からの撤退に伴いクリエイティブメディア事業の従業員数が18名減少し、事業拡大によりアーカイブ事業の従業員数が14名(うち台北支店4名)増加しております。

なお、従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除く就業人員数であります。

(6)生産、受注及び販売の実績

当第3四半期連結累計期間において、前連結会計年度に行った事業譲受に伴いアーカイブ事業の販売実績が著しく増加しております。

また、当第3四半期連結累計期間において、クリエイティブメディア事業からの撤退に伴いクリエイティブメディア事業の生産及び販売の実績が著しく減少しております。

当該販売実績につきましては、上記「(1)業績の状況」に記載のとおりであります。 

0103010_honbun_0036447502801.htm

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 36,769,264
36,769,264
種類 第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成27年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(平成28年2月12日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 9,192,316 9,192,316 東京証券取引所

市場第二部
単元株式数は100株であります。
9,192,316 9,192,316

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成27年12月11日
新株予約権の数(個) 5,100(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 510,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり1円 (注)2
新株予約権の行使期間 平成28年7月1日~平成30年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格       6.76

資本組入額    3.38
新株予約権の行使の条件 (注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4

(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)、又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新規発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.(1)新株予約権者は、平成28年3月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における売上高の累計額が3,492百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

(2)(a)新株予約権者は、上記(1)の行使の条件を満たした場合において、権利行使期間の開始日以降、

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも取締役会決議日前日終値に200%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。

(b) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日にお

いて東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも取締役会決議日前日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合及び上記(a)の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下の事項に準じて決定する。

(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載

の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記3.に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

以下の事項に準じて決定する。

(a) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分

割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(b) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
平成27年10月1日~

平成27年12月31日
9,192 1,136,402 1,089,782

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

#### (7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】

平成27年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

 普通株式 376,400
単元株式数は100株であります。
完全議決権株式(その他) 普通株式

8,814,400
88,144 同上
単元未満株式 普通株式   1,516 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 9,192,316
総株主の議決権 88,144

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。

2 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が37株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

平成27年9月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

株式会社アルメディオ
東京都東村山市栄町

2―32―13
376,400 376,400 4.09
376,400 376,400 4.09

該当事項はありません。 

0104000_honbun_0036447502801.htm

第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、明治アーク監査法人により四半期レビューを受けております。なお、従来から当社が監査証明を受けているアーク監査法人は、平成28年1月4日付で明治監査法人と合併し、名称を明治アーク監査法人に変更しております。

0104010_honbun_0036447502801.htm

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,440,715 1,363,374
受取手形及び売掛金 799,576 669,131
商品及び製品 391,767 379,812
仕掛品 94,278 107,708
原材料及び貯蔵品 169,747 153,597
その他 64,901 59,065
貸倒引当金 △174 △174
流動資産合計 2,960,814 2,732,516
固定資産
有形固定資産
土地 429,144 429,144
その他(純額) 318,536 331,132
有形固定資産合計 747,681 760,277
無形固定資産
のれん 97,388 80,532
その他 8,196 9,590
無形固定資産合計 105,584 90,123
投資その他の資産 ※1 134,645 ※1 77,982
固定資産合計 987,911 928,383
資産合計 3,948,726 3,660,899
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 246,579 101,447
短期借入金 339,641 55,215
1年内返済予定の長期借入金 100,008 160,008
未払法人税等 28,240 6,386
賞与引当金 38,805 21,609
売上値引引当金 3,950 1,605
事業撤退損失引当金 46,013 -
その他 137,761 122,350
流動負債合計 941,001 468,622
固定負債
長期借入金 183,324 328,318
退職給付に係る負債 136,085 101,772
その他 51,418 37,371
固定負債合計 370,827 467,462
負債合計 1,311,828 936,085
純資産の部
株主資本
資本金 1,136,402 1,136,402
資本剰余金 1,089,782 1,089,782
利益剰余金 610,506 593,609
自己株式 △362,848 △230,206
株主資本合計 2,473,843 2,589,588
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 21,409 800
為替換算調整勘定 139,374 130,052
その他の包括利益累計額合計 160,784 130,853
新株予約権 2,269 4,372
純資産合計 2,636,897 2,724,814
負債純資産合計 3,948,726 3,660,899

0104020_honbun_0036447502801.htm

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
売上高 2,543,322 2,974,854
売上原価 1,801,532 2,107,595
売上総利益 741,790 867,258
販売費及び一般管理費 657,793 764,655
営業利益 83,997 102,603
営業外収益
受取利息 4,004 2,974
受取配当金 2,227 1,742
為替差益 9,081 -
その他 4,037 8,249
営業外収益合計 19,349 12,966
営業外費用
支払利息 2,128 6,127
為替差損 - 1,872
株式交付費 28,527 -
貯蔵品評価損 - 3,094
その他 1,857 163
営業外費用合計 32,513 11,258
経常利益 70,834 104,311
特別利益
固定資産売却益 8,553 2,975
投資有価証券売却益 - 26,798
特別利益合計 8,553 29,773
特別損失
固定資産除却損 992 0
退職特別加算金 128,644 -
事業構造改善費用 ※1 11,375 -
事業撤退損 - ※2 15,665
特別損失合計 141,012 15,665
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △61,623 118,420
法人税、住民税及び事業税 20,441 7,699
法人税等調整額 11,193 △1,572
法人税等合計 31,635 6,127
四半期純利益又は四半期純損失(△) △93,259 112,292
非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △93,259 112,292

0104035_honbun_0036447502801.htm

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △93,259 112,292
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 5,946 △20,609
為替換算調整勘定 10,736 △9,321
その他の包括利益合計 16,682 △29,931
四半期包括利益 △76,576 82,361
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △76,576 82,361
非支配株主に係る四半期包括利益 - -

0104100_honbun_0036447502801.htm

【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。 ##### (会計方針の変更等)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58―2項(4)、連結会計基準第44―5項(4)及び事業分離等会計基準第57―4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1  資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
投資その他の資産 14,931 千円 15,596 千円
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
受取手形裏書譲渡高 37,915 千円 51,282 千円

(四半期連結損益計算書関係)

※1 事業構造改善費用

前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)

事業構造改善費用は、希望退職者の募集に関するコンサルティング費用であります。

※2 事業撤退損

当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)

事業撤退損は、クリエティブメディア事業の事業撤退に係るたな卸資産の評価損等であります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)
減価償却費 38,610千円 40,759千円
のれんの償却額 9,364 〃 16,855 〃
(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  平成26年4月1日  至  平成26年12月31日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日
平成26年6月25日定時株主総会 普通株式 利益剰余金 23,848 5 平成26年3月31日 平成26年6月26日

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 3.株主資本の著しい変動

当第3四半期連結累計期間において、ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に基づく新株予約権の行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ218,202千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において、資本金が1,136,402千円、資本剰余金が1,089,782千円となっております。 

当第3四半期連結累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日
平成27年6月25日定時株主総会 普通株式 利益剰余金 21,842 2.5 平成27年3月31日 平成27年6月26日

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 

0104110_honbun_0036447502801.htm

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自  平成26年4月1日  至  平成26年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 合計
アーカイブ

事業
断熱材事業 プロダクトインスペクション

事業
クリエイティブメディア

事業
売上高
外部顧客への売上高 850,900 773,343 350,056 569,022 2,543,322
セグメント間の内部売上高

  又は振替高
850,900 773,343 350,056 569,022 2,543,322
セグメント利益又は損失(△) 85,155 89,302 187,447 △60,753 301,151

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)
利益 金額
報告セグメント計 301,151
全社費用(注) △217,154
四半期連結損益計算書の営業利益 83,997

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 3.報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、アーカイブ事業部を編成し本格展開を始めたことにより、「アーカイブ事業」セグメントを新設し、その他事業につきましては、重要性が低いことから「アーカイブ事業」セグメントに含めております。

また、第2四半期連結会計期間より、ティアック株式会社から譲受したストレージデバイス事業を「アーカイブ事業」に含め、「ストレージソリューション」として活動を開始しております。 4.報告セグメントごとの資産に関する情報

第2四半期連結会計期間において、ティアック株式会社からストレージデバイス事業を譲受したことにより、当第3四半期連結会計期間末の「アーカイブ事業」セグメントの資産は852,571千円となりました。 

5.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 合計
アーカイブ

事業
断熱材事業 プロダクトインスペクション

事業
クリエイティブメディア

事業
売上高
外部顧客への売上高 1,838,371 829,322 234,543 72,617 2,974,854
セグメント間の内部売上高

  又は振替高
1,838,371 829,322 234,543 72,617 2,974,854
セグメント利益 248,487 28,634 65,767 19,579 362,468

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)
利益 金額
報告セグメント計 362,468
全社費用(注) △259,865
四半期連結損益計算書の営業利益 102,603

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 3.報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、テストメディア事業をプロダクトインスペクション事業と改称したことにより、報告セグメントを従来の「テストメディア事業」から、「プロダクトインスペクション事業」に変更しております。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。 ###### (金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。 ###### (有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。 ###### (デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。  ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)
(1)1株当たり四半期純利益金額又は

  四半期純損失金額(△)
△12円63銭 12円77銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は

  親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円)
△93,259 112,292
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額

 又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)

 (千円)
△93,259 112,292
普通株式の期中平均株式数(株) 7,386,226 8,794,470
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 12円70銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)
普通株式増加数(株) 44,401
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 平成27年12月11日取締役会決議の第3回新株予約権

(新株予約権の数5,100個)

この概要は、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(注) 前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2 【その他】

該当事項はありません。

0201010_honbun_0036447502801.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.