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AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO.,LTD.

Quarterly Report Feb 14, 2020

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月14日
【四半期会計期間】 第124期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
【会社名】 曙ブレーキ工業株式会社
【英訳名】 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO  宮 地 康 弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町19番5号
【電話番号】 03(3668)5171(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO  草 薙 仁
【最寄りの連絡場所】 埼玉県羽生市東5丁目4番71号
【電話番号】 048(560)1501
【事務連絡者氏名】 経理部長  岡 田 拓 信
【縦覧に供する場所】 曙ブレーキ工業株式会社 Ai-City(本社)

(埼玉県羽生市東5丁目4番71号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02161 72380 曙ブレーキ工業株式会社 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2019-04-01 2019-12-31 Q3 2020-03-31 2018-04-01 2018-12-31 2019-03-31 1 false false false E02161-000 2020-02-14 E02161-000 2018-04-01 2018-12-31 E02161-000 2018-04-01 2019-03-31 E02161-000 2019-04-01 2019-12-31 E02161-000 2018-12-31 E02161-000 2019-03-31 E02161-000 2019-12-31 E02161-000 2018-10-01 2018-12-31 E02161-000 2019-10-01 2019-12-31 E02161-000 2020-02-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02161-000 2020-02-14 jpcrp_cor:ClassASharesMember E02161-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02161-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02161-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02161-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02161-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02161-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02161-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E02161-000 2018-03-31 E02161-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:JapanReportableSegmentsMember E02161-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:JapanReportableSegmentsMember E02161-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:NorthAmericaReportableSegmentsMember E02161-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:NorthAmericaReportableSegmentsMember E02161-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:EuropeReportableSegmentsMember E02161-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:EuropeReportableSegmentsMember E02161-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:ChinaReportableSegmentsMember E02161-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:ChinaReportableSegmentsMember E02161-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:ThailandReportableSegmentsMember E02161-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:ThailandReportableSegmentsMember E02161-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:IndonesiaReportableSegmentsMember E02161-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E02161-000:IndonesiaReportableSegmentsMember E02161-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02161-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02161-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02161-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

 0101010_honbun_0009747503201.htm

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第123期

第3四半期連結

累計期間 | 第124期

第3四半期連結

累計期間 | 第123期 |
| 会計期間 | | 自 2018年4月1日

至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日

至 2019年12月31日 | 自 2018年4月1日

至 2019年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 186,295 | 148,885 | 243,668 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 590 | 267 | △2,808 |
| 親会社株主に帰属する

四半期純利益

又は親会社株主に帰属する

四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △17,748 | 20,945 | △18,264 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △18,601 | 22,518 | △22,921 |
| 純資産額 | (百万円) | 12,623 | 50,189 | 7,880 |
| 総資産額 | (百万円) | 172,315 | 154,434 | 168,583 |
| 1株当たり四半期純利益

又は四半期(当期)純損失(△) | (円) | △133.21 | 155.55 | △137.09 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益 | (円) | - | 91.08 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 4.6 | 29.0 | 1.7 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | 6,719 | 2,809 | 5,237 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △7,373 | △7,027 | △3,326 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,220 | 18,939 | 4,369 |
| 現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高 | (百万円) | 10,793 | 33,398 | 18,794 |

回次 第123期

第3四半期連結

会計期間
第124期

第3四半期連結

会計期間
会計期間 自 2018年10月1日

至 2018年12月31日
自 2019年10月1日

至 2019年12月31日
1株当たり四半期純利益

又は四半期純損失(△)
(円) △134.18 82.90

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

4 第123期第3四半期連結累計期間及び第123期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。 ### 2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクからの重要な変更があった事項は以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものでありますが、予測しえない経済状況の変化等さまざまな要因があるため、その結果について、当社が保証するものではありません。

(継続企業の前提に関する重要事象等について)

当社グループは、米系完成車メーカーの乗用車生産からの撤退や、生産混乱に起因して次期モデル用ブレーキ製品の受注を逃したこと等の新たな北米事業の課題が生じ、前連結会計年度において、多額の減損損失を計上したことから、親会社株主に帰属する当期純損失は18,264百万円、連結貸借対照表の株主資本は△5,476百万円となりました。また、第1四半期連結累計期間においても、リコール関連損失を計上したことから、親会社株主に帰属する四半期純損失は8,887百万円、四半期連結貸借対照表の株主資本は△14,355百万円となりました。そのため、財務制限条項に抵触し、一部の銀行借入の弁済を約定どおり進めることも困難となっていたことから、「継続企業の前提に関する事項」を記載しておりました。

このような厳しい経営状況を踏まえ、当社は、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)の下で事業再生に取り組んでまいりました。2019年7月18日には、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合(以下、「JISファンド」といいます。)との間で出資契約書を締結し、9月18日開催の事業再生計画案の決議のための債権者会議の続会では、JISファンドとの協議を経て策定した事業再生計画案が、全てのお取引金融機関からの同意により成立し、事業再生ADR手続が終了いたしました。

また、9月27日開催の臨時株主総会では、JISファンドから第三者割当増資による出資を受けるために必要な各議案が承認可決されるとともに、総額560億円の金融機関による債務免除の効力が発生いたしました。9月30日にはJISファンドから総額200億円のA種種類株式の払込手続が完了しております。

以上により、お取引金融機関からの金融支援をいただき、またJISファンドからの払込手続が完了し、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しなくなったことを踏まえ、第2四半期連結累計期間において、「継続企業の前提に関する事項」の記載を解消いたしました。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものでありますが、予測しえない経済状況の変化等さまざまな要因があるため、その結果について、当社が保証するものではありません。

(1) 経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間(注)における当社グループの業績は、北米の主要な完成車メーカーにおいて当社製品採用車のモデルチェンジにともない受注を逃したことにより、売上高が大幅に減少いたしました。これに加え、日本及び中国における主要な完成車メーカーからの受注が減少したこと、また、当社製品採用車の生産打ち切りなどの影響もあり、売上高は1,489億円(前年同期比20.1%減)となりました。利益面では、北米及び中国での受注減少による影響があったものの、日本での固定費削減の効果が大きく、営業利益は24億円(前年同期比2.8%増)、経常利益は3億円(前年同期比54.8%減)となりました。

特別損益については、第3四半期までにお取引金融機関からの債務免除益560億円の特別利益を計上した一方で、リコール関連損失78億円を計上したことに加え、固定資産の減損損失249億円や、事業構造改善費用12億円などの特別損失を計上いたしました。これにより親会社株主に帰属する四半期純利益は209億円(前年同期は177億円の損失)となりました。

(単位:億円)
前期 当期 増減 増減率
売上高 1,863 1,489 △374 △20.1%
営業利益 23 24 1 2.8%
経常利益 6 3 △3 △54.8%
税金等調整前四半期純利益 △139 229 368 -%
親会社株主に帰属する四半期純利益 △177 209 387 -%

セグメントごとの業績は次のとおりです。

(単位:億円)
売上高 営業利益
前期 当期 増減 前期 当期 増減
日本 584 545 △39 △2 20 22
北米 926 627 △299 △8 △25 △17
欧州 124 107 △17 △8 0 8
中国 166 120 △45 17 6 △11
タイ 60 56 △4 3 3 △1
インドネシア 150 152 1 18 18 1
連結消去 △147 △118 29 3 2 △1
連結 1,863 1,489 △374 23 24 1
① 日本

主要お取引先である完成車メーカーの主力車種の販売不振や補修品事業でのスペアパーツなどの売上減少により、売上高は545億円(前年同期比6.7%減)となりました。

利益面では、受注減少による影響はありましたが、事業再生に向けた施策として、労務費や経費削減による収益改善努力に加え、開発テーマ絞り込みによる効率化により費用を削減したことや、生産性向上、材料スクラップ率改善といった生産や調達の合理化効果があり、20億円の営業利益(前年同期は営業損失2億円)となりました。

② 北米

完成車メーカーの新車販売不振に加え、主要車種の新規モデルへの切り換えにともない受注を逃したことが大きく影響し、売上高は627億円(前年同期比32.3%減)と大幅な減収になりました。

利益面では、前期に行った固定資産の減損損失の計上による減価償却費の負担減少や、人員の適正化及び生産性改善による効果が出ているものの、大幅な受注の減少による影響をカバーするには至らず、25億円の営業損失(前年同期は営業損失8億円)となりました。

③ 欧州

高性能量販車用製品の受注の減少に加え、摩擦材ビジネスやグローバルプラットフォーム(全世界での車台共通化)車用製品の受注も減少し、売上高は107億円(前年同期比13.5%減)となりました。

利益面では、受注減の影響があったものの、スロバキア工場における生産性改善と品質の向上によるスクラップ費用の大幅削減や、基幹部品を欧州現地調達に切り替えるなど材料費の購入価格低減に取り組んだ結果、営業利益は2百万円(前年同期は営業損失8億円)となりました。

④ 中国

中国国内の自動車生産台数が海外輸出向けを中心に減少した影響を受け、日本・北米・欧州の一部の完成車メーカー向け製品の売上が減少し、売上高は120億円(前年同期比27.3%減)と大幅な減収になりました。

利益面では、生産性向上などの合理化活動や経費削減による効果が出ているものの、大幅な受注の減少や、利益率の高い製品の受注減少といった構成変化による影響が大きく、営業利益は6億円(前年同期比65.9%減)となりました。

⑤ タイ

ピックアップトラック用製品は引き続き好調でしたが、一部製品でモデルチェンジを控え在庫調整が行われた影響などもあり、売上高は56億円(前年同期比6.4%減)となりました。

利益面では、生産性改善による合理化の効果や減価償却費の負担減少などがありましたが、受注の減少や労務費の増加といった減益要因もあり、営業利益は3億円(前年同期比17.1%減)となりました。

⑥ インドネシア

欧州向けグローバルプラットフォーム車用製品の受注減少があったものの、自動二輪車用新規製品の受注増や、前期に立ち上がったMPV(多目的乗用車)用製品の受注好調により、売上高は152億円(前年同期比1.0%増)となりました。

利益面では、生産性改善や購入部品の内製化・現地調達への切替えなどの合理化効果があったものの、賃金率が上がったことによる労務費の増加、IoT導入費用などの経費増があり、営業利益は18億円(前年同期比3.1%増)となりました。

(注) 当第3四半期連結累計期間とは

(1) 北米・中国・タイ・インドネシア 2019年1月~2019年9月

(2) 日本・欧州           2019年4月~2019年12月 となります。

(2) 財政状態の状況

資産、負債及び純資産の状況

(単位:億円)
(資産の部) 前期末 当期末 増減 (負債・純資産の部) 前期末 当期末 増減
流動資産 708 835 127 流動負債 1,101 450 △651
現金及び預金 188 334 146 仕入債務 244 211 △33
売上債権 330 316 △14 有利子負債 699 28 △671
たな卸資産 161 153 △9 その他 158 211 53
その他 28 32 4 固定負債 506 593 86
固定資産 978 710 △268 有利子負債 438 535 97
有形固定資産 859 572 △287 その他 69 58 △11
投資有価証券 52 58 5 負債合計 1,607 1,042 △565
その他 66 80 14 純資産 79 502 423
総資産 1,686 1,544 △141 負債・純資産 1,686 1,544 △141

(資産)

当期末の資産は1,544億円と前期末比141億円の減少となりました。

流動資産は835億円と前期末比127億円の増加となりました。これは主に、日本や中国での売上減少などにより売上債権が14億円減少した一方で、現金及び預金が146億円増加したことによるものです。固定資産は710億円と前期末比268億円の減少となりました。これは、日本セグメントを中心とした固定資産の減損損失を計上したことなどにより、有形固定資産が287億円減少したことによるものです。

(負債)

当期末の負債は1,042億円と前期末比565億円の減少となりました。

流動負債は450億円と前期末比651億円の減少となりました。これは主に、債務免除により短期借入金が316億円、1年内返済予定の長期借入金が357億円減少したことによるものです。固定負債は593億円と前期末比86億円の増加となりました。これは、元本残高の維持など返済スケジュールの見直しにより長期借入金が109億円増加したことなどによるものです。なお、有利子負債残高は、上述の債務免除により、前期末の1,137億円から当期末は563億円へ574億円減少しております。

(純資産)

当期末の純資産は502億円と前期末比423億円の増加となりました。主な要因は、第三者割当増資によるA種種類株式の発行により資本剰余金が199億円増加したことに加え、債務免除益等の計上により最終損益が大幅な黒字となったことなどにより利益剰余金が243億円増加したことによるものです。

(3) キャッシュ・フローの状況

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比146億円増加の334億円となりました。

(単位:億円)
前期 当期 増減
営業活動によるキャッシュ・フロー 67 28 △39
投資活動によるキャッシュ・フロー △74 △70 3
(フリー・キャッシュ・フロー) △7 △42 △36
財務活動によるキャッシュ・フロー △12 189 202
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

主な要因は、利息の支払額14億円、法人税等の支払額12億円及び運転資本の増減額△14億円があった一方で、減価償却費69億円などにより、資金が増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

主な要因は、投資有価証券の売却による収入2億円があった一方で、日本やインドネシアを中心とした設備投資により有形及び無形固定資産の取得による支出75億円などにより、資金が減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

主な要因は、ファイナンス・リース債務の返済による支出10億円があった一方で、株式の発行による収入199億円などにより、資金が増加となりました。

(4) 経営方針

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は2,310百万円であり、この他に日常的な改良に伴って発生した研究開発関連の費用は3,813百万円であります。

なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(6) 重要な設備の新設等

当事業年度における当社グループの設備の新設等の計画は、前事業年度の有価証券報告書提出日時点において確定しておりませんでしたが、以下のとおり策定しております。

当社グループは、多種多様な製品を国内外で開発・製造・販売しており、その設備の新設・更新等の計画を個々のプロジェクト毎には決定しておりません。そのため、セグメント毎の数値を開示する方法によっております。当事業年度の設備投資は9,800百万円であり、セグメント毎の内訳は次のとおりであります。

セグメントの名称 投資予定額

(百万円)
設備の内容
日本 4,250 新規・増産対応投資、研究開発用設備、老朽更新など
北米 2,900 新規ビジネス投資、老朽更新など
欧州 140 合理化投資、老朽更新など
中国 420 新規・増産対応投資、環境対応投資など
タイ 350 新規・増産対応投資、老朽更新など
インドネシア 1,740 工場移転投資、老朽更新など
合計 9,800

(注) 1 上記の金額に消費税等は含まれておりません。

2 設備計画投資に係る今後の主要資金については、主として、自己資金をもって充当する予定であります。

(7) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの対処すべき課題についての重要な変更は「1 事業等のリスク (継続企業の前提に関する重要事象等について)」に記載のとおりであります。

なお、当社は株式会社の支配に関する基本方針について定めており、その内容は次のとおりであります。

Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。

しかし、当社グループの企業価値を将来にわたって向上させるためには、中長期的な視点での企業経営が必要不可欠であり、そのためには、お客様、お取引先、従業員、地域社会などとの良好な関係の維持はもとより、1929年の創業以来、当社が築き上げてきた様々な専門的・技術的なノウハウの活用など、当社グループの深い理解による事業の運営が必須です。

また、突然の大量の株式買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当なものかどうかを株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社に与える影響や、買付者が考える当社の経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料になると考えます。

そこで、当社としましては、大量の買付行為を行う買付者において、株主の皆様の判断のために、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って、買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、一定の評価期間の経過を待つべきであると考えております。また、かかる合理的なルールに違反する買付行為に対して、当社取締役会が当該ルールに従って適切と考える方策をとることは、当社株主共同の利益を守るために必要であると考えております。

もっとも、当社は、大量の買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えておりますので、当該買付行為への対応策の導入・継続・廃止や当該対応策に基づく具体的な対抗措置の発動の是非については、基本的には当社株主総会における株主の皆様のご意向を直接確認することが望ましいと考えております(以上の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する考え方について、以下「本基本方針」といいます。)。

Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の本基本方針の実現に資する特別な取組み

1.本基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、企業理念を「私達は、『摩擦と振動、その制御と解析』により、ひとつひとつのいのちを守り、育み、支え続けて行きます。」と定めております。「摩擦と振動、その制御と解析」は、当社の誇る世界トップレベルのコア技術です。「制御」が「解析」の前にあるのは、解析する前に、まず、困っているお客様の問題解決に取り組む、そして、その解析も怠らないという当社の姿勢を表しています。そして、守っているのは人のいのちだけではありません。「ひとつひとつのいのち」には、人間だけでなく、草木に至るまで、地球上のあらゆる生物、ひいては地球環境そのものもいのちのひとつとみなし、それらを守り、育み続けていくために、健全な経営のもとで企業価値を創出していくことを定めています。当社は、「曙の理念」を実現することで、持続可能な社会の発展に貢献していきます。

また、当社のさらなる発展のために、モノづくり、技術、グローバル展開の3つの側面からアプローチした経営方針(経営の三本柱)として「お客様第一」「技術の再構築」「グローバルネットワークの確立」と定めております。

お客様とは、当社の製品を使っていただくエンドユーザーです。実際にそれを使う人が何を望んでいるのか、「お客様第一」のモノづくりをしていこうとする当社の姿勢を表したものです。

「技術の再構築」は、当社のコア技術である「摩擦と振動」をさらに追究することで、当社の新しい技術を創出していくことを表しています。

そして、日米欧アジアといったグローバルベースでの知見を相互に深める体制を築いていくため、「グローバルネットワークの確立」をめざします。

これらに基づき、当社は独立系ブレーキ専業メーカーとして、世界中のお客様に安全と安心を提供し、社会において必要不可欠な存在となっております。創業以来、ブレーキパッドやブレーキライニングなどの摩擦材、ディスクブレーキやドラムブレーキなどの機構部品をグローバルで開発・製造し、供給しています。これらを通して培った技術を活かし、自動車のみならず鉄道・インフラなどの多様な分野への展開とともに、次世代技術の開発に注力することで、安全・安心な社会づくりに寄与してまいります。

当社グループは、2016年5月に前中期経営計画「akebono New Frontier 30-2016」を発表し、製品別の事業展開をグローバルベースで行うことを基軸としたさらなる競争力の強化及び経営基盤の確立を目的として、「北米事業の立て直し」、「製品別事業部制への移行によるグローバルネットワークの確立」、「ハイパフォーマンスブレーキ(高性能量販車用ブレーキ)ビジネスの拡大と欧州事業の新築」の3つを重点目標として掲げ、これらを達成することにより「健全な財務体質への回復」につなげることを目指して活動してまいりました。

「北米事業の立て直し」につきましては、現地主導によるマネジメント体制を強化することにより組織の抜本的改革を実行し、売上重視から利益重視の経営に転換してまいりました。具体的には不採算製品の収益性改善を完成車メーカーの協力も得て実施したほか、「安全・品質・納期」の原点に戻り、生産性改善や販管費を含めた間接業務の改善などを実施することにより、2017年には黒字化を達成することができました。しかしながら、中期経営計画最終年度の2018年には、前年度からの経営体制が機能せず、原材料市況の高騰によるコストの増加、次期モデルの受注ができなかったことによる売上の減少に対応したコスト削減が計画通りに進まなかったことなどから、大幅な損失を計上する結果となりました。

「製品別事業部制への移行によるグローバルネットワークの確立」につきましては、グローバルレベルでビジネスの多様化が進む中で、当社は、日本・北米・欧州・アジアの各地域で展開しているビジネスの連携をさらに深めることを目的に、地域を限定しない製品別事業部制(ビジネスユニット(BU)制)を発足させました。①Foundation BU(ブレーキ機構製品担当BU)、②Friction Material BU(摩擦材製品担当BU)、③HP BU(高性能量販車用製品担当BU)、④補修品BU、⑤インフラ&モビリティシステムBUの5つの事業部を設け、2016年以降、日本・アジアを皮切りに、2019年1月からは北米にも事業部制を展開してグローバルネットワークの確立を進めてまいりました。

「ハイパフォーマンスブレーキ(高性能量販車用ブレーキ)ビジネスの拡大と欧州事業の新築」につきましては、F1で培った高性能ブレーキ技術を量販製品にも活用し、製品の差別化、高付加価値化を進めてまいりました。2014年に設立したスロバキア工場においては、高性能6ポットキャリパーを生産し、2018年度には年間約100万個体制となりました。もう一つの欧州拠点であるフランスのアラス工場においては、競争力向上のために現地マネジメントの強化を図り、生産体制を整えるとともに生産性の改善に取り組んでおり、早期の黒字化の達成と次期モデルの受注確保に努めております。

これらの取り組みを通じて「健全な財務体質への回復」を目指してまいりましたが、日本・北米を中心とした原材料価格の大幅な高騰の影響、受注減少にあわせた生産体制や本社機能の適正化などの対応が遅れたこともあり、2019年3月期の連結営業利益は2億円となりました。また、北米、欧州及びタイにおいて減損損失を計上したことにより最終損益は183億円の損失となりました。

このような状況下、当社並びに当社子会社であるAkebono Brake Corporation、Akebono Brake Mexico S.A. de C.V.、Akebono Brake Slovakia s.r.o.、広州曙光制動器有限公司、曙光制動器(蘇州)有限公司及びA&M Casting (Thailand) Co., Ltd.(以下「当社ら」といいます。)は、今後の再成長に向けた課題として、強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、2019年1月29日に事業再生実務家協会に対し、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下「事業再生ADR手続」といいます。)について正式申込を行い、同日付で受理され、同日付で事業再生実務家協会と連名にて、全てのお取引金融機関に対して、一時停止の通知書(借入金元本の返済の一時停止等の要請)を送付いたしました。

2019年2月12日開催の事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議においては、上記一時停止の通知書にかかる同意(追認)及び一時停止の期間を事業再生計画案の決議のための債権者会議の終了時(会議が延期・続行された場合には、延期・続行された期日を含みます。)まで延長することについてご承認いただきました。

2019年6月11日開催の事業再生計画案の協議のための債権者会議の続会及び事業再生計画案の決議のための債権者会議において、同日時点における事業再生計画案の策定状況等の報告を行うとともに、2019年7月22日に事業再生計画案の協議のための債権者会議の再続会を、2019年9月18日に事業再生計画案の決議のための債権者会議の続会を開催すること等について、お取引金融機関のご承認をいただきました。

2019年7月22日開催の事業再生計画案の協議のための債権者会議の再続会では、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合との間で締結した出資契約書の内容を踏まえて作成した事業再生計画案をお取引金融機関に対して説明し、総額560億円の債権放棄を含む金融支援を依頼いたしました。また、当社らの事業再生計画案に係る手続実施者による調査結果を説明するため、事業再生計画案の協議のための債権者会議の再々続会を2019年8月2日に開催することにつき、お取引金融機関のご承認をいただきました。

2019年8月2日開催の事業再生計画案の協議のための債権者会議の再々続会では、事業再生計画案に係る手続実施者による調査結果等をお取引金融機関に説明いたしました。

その後、当社らは、2019年8月16日付で本事業再生計画案の一部見直しを行い、その内容をお取引金融機関にご検討いただき、2019年9月18日開催の事業再生計画案の決議のための債権者会議の続会において、対象債権者たる全てのお取引金融機関の皆様から事業再生計画案について同意が得られ、加えてそれを証する内容として同意書を提出いただき、同日をもちまして事業再生ADR手続が成立いたしました。

2.本基本方針の実現に資する特別な取組みに関する当社取締役会の考え方

上記の取組みは、今後の再成長に向けた強固な収益基盤の確立と財務体質の抜本的な改善により当社グループの市場価値を向上させ、その結果、当社株主共同の利益を著しく損なう買付者が現れる危険性を低減するものであり、本基本方針に沿うものであると考えます。また、かかる取組みは、当社グループの価値を向上させるものですから、当社株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えます。

Ⅲ 本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(当社株券等の大量買付行為に関する対応策)

当社は、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株券等の大量の買付行為への対応策として、以下に定める内容の合理的なルール(以下「大量買付ルール」といいます。)を設定いたします。

なお、Ⅲに記載する当社株券等の大量買付行為への対応策を以下「本プラン」といいます。

1.本プランの対象

本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。)を適用対象とします。但し、あらかじめ当社取締役会が同意した買付行為は、本プランの適用対象からは除外いたします。

なお、本プランの適用を受ける買付行為を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行う者を以下「大量買付者」といいます。

注1:特定株主グループとは、

(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)並びに当該保有者との間で又は当該保有者の共同保有者との間で保有者・共同保有者間の関係と類似した一定の関係にある者(以下「準共同保有者」といいます。)又は、

(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを問わず取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)

を意味します。

注2:議決権割合とは、

(ⅰ)特定株主グループが、注1の(ⅰ)記載の場合は、①当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も計算上考慮されるものとします。)と、②当該保有者の準共同保有者の株券等保有割合とを合わせた割合(但し、①と②の合算において、①と②との間で重複する保有株券等の数については、控除するものとします。)又は、

(ⅱ)特定株主グループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大量買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計

を意味します。

なお、各株券等保有割合及び各株券等所有割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

注3:株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。

2.大量買付ルールの内容

(1)大量買付ルールの概要

大量買付ルールは、大量買付行為が行われる場合に、(ⅰ)大量買付者に対し、事前に当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、(ⅱ)当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、(ⅲ)取締役会が株主の皆様に当社経営陣の計画、代替案等の提示や、大量買付者との交渉を行い、(ⅳ)当該大量買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主総会を開催する手続きを定め、かかる株主の皆様の意思を確認する機会を確保するため、大量買付者には、上記(ⅰ)から(ⅳ)の手続きが完了するまで大量買付行為の開始をお待ちいただくことを要請するものです。

(2)情報の提供

大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、当社代表取締役宛に、大量買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大量買付行為の概要を明示した、大量買付ルールに従う旨の「意向表明書」をご提出いただいたうえで、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。

当社取締役会は、意向表明書受領後10営業日以内に、大量買付者から提供いただくべき本必要情報のリストを当該大量買付者に交付します。当社取締役会は、大量買付者から提供された情報を精査し、必要に応じて当社取締役会から独立した外部専門家等と協議の上、当該情報だけでは不十分と認められる場合には、大量買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。

本必要情報の具体的内容は、大量買付者の属性、大量買付行為の目的及び内容によって異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。

① 大量買付者及びそのグループ(共同保有者、準共同保有者及び特別関係者を含みます。)の概要(大量買付者の事業内容、資本構成、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)

② 大量買付行為の目的及び内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性等を含みます。)

③ 当社株券等の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)

④ 当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補(当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等(以下「買付後経営方針等」といいます。)

⑤ 当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当社グループとの関係に関し、大量買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容

なお、大量買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。

(3)取締役会による評価期間

次に、当社取締役会は、本必要情報の提供が完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)又は90日間(その他の大量買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。当社取締役会は、本必要情報の提供が完了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間が満了する日を公表いたします。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて当社取締役会から独立した外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件改善について交渉したり、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。

(4)当社株主総会における株主意思の確認

当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。

但し、当社取締役会は、株主の皆様に大量買付行為に応じるか否かの判断を委ねるのが相当と判断する場合には、株主意思確認総会を開催しないことができるものとします(この場合、当社取締役会は、当該大量買付行為に対し対抗措置をとりません。)。

① 当社取締役会は、株主意思確認総会において議決権を行使しうる株主を確定するために基準日(以下「本基準日」といいます。)を設定するため、本基準日の2週間前までに当社定款に定める方法により公告します。

② 株主意思確認総会において議決権を行使できる株主は、本基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主とします。

③ 当社取締役会は、株主意思確認総会において株主の皆様に発動の是非をご判断いただくべき対抗措置の具体的な内容を、事前に決定のうえ、公表します。

④ 株主意思確認総会の決議は、法令及び当社定款第43条に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する当社株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとします。

⑤ 大量買付者は、株主意思確認総会終結時まで、当社株券等の買付けを開始してはならないものとします。(なお、大量買付者が株主意思確認総会終結時までに当社株券等の買付けを開始したときは、当社取締役会は、株主意思確認総会の開催を中止し、当社取締役会の決議のみにより対抗措置を発動することができるものとします。)

⑥ 当社取締役会は、株主意思確認総会にて株主の皆様が判断するための情報等に関し、重要な変更等が発生した場合には、本基準日を設定した後であっても、本基準日の変更、又は株主意思確認総会の開催の延期若しくは中止をすることができるものとします。

3.大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合

大量買付者により大量買付ルールが遵守された場合は、上述のとおり、当社取締役会は、株主意思確認総会において対抗措置の発動を承認する決議がなされない限り、大量買付行為に対する対抗措置をとりません。

4.大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合

大量買付者により大量買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大量買付行為に対抗する場合があります。大量買付者が大量買付ルールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、当社取締役会から独立した外部専門家等の意見も参考にし、当社取締役会が決定します。

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。具体的対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は(注)新株予約権概要に記載のとおりです。

なお、大量買付者により、大量買付ルールが遵守されなかった場合であっても、当社取締役会は、株主の皆様のご意思を尊重する趣旨から、上記2.(4)に定める要領に従って株主意思確認総会を開催し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様にご判断いただくこともできるものとします。

5.株主・投資家に与える影響等

(1)本プランの導入・継続が株主・投資家に与える影響等

本プランは、当社株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を当社株主の皆様に提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保し、最終的には大量買付行為の提案を受けた時点における株主の皆様により対抗措置の発動の是非を直接的に判断していただくことを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大量買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主価値の確保・向上につながるものと考えます。従いまして、本プランの導入及び継続は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

なお、前記3.及び4.において述べたとおり、大量買付者が大量買付ルールを遵守するか否かにより大量買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主及び投資家の皆様におかれましては、大量買付者の動向にご注意ください。

(2)対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等

大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合等一定の場合には、当社取締役会は、当社株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律及び当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様(大量買付ルールを遵守しない大量買付者、及び株主の皆様が株主意思確認総会において対抗措置を発動することが相当と判断した大量買付者を除きます。)が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。例えば、具体的対抗措置として無償割当てによる新株予約権の発行を決議した場合に、当該新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日以後に当該決議を撤回することは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に従って適時適切な開示を行います。

(3)対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き

イ.株主名簿への記載・記録の手続き

対抗措置として、当社取締役会又は株主意思確認総会において、新株予約権無償割当てを実施することを決議した場合には、当社は、新株予約権無償割当てに係る割当期日を公告いたします。割当期日における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に新株予約権が無償にて割り当てられますので、株主の皆様が新株予約権の割当てを受けるためには、割当期日における最終の株主名簿に株主として記載又は記録される必要があります。

ロ.新株予約権の行使の手続き

対抗措置として、当社取締役会又は株主意思確認総会において、新株予約権無償割当てを実施することを決議した場合には、当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、原則として、新株予約権の行使請求書(行使に係る新株予約権の内容・数等の必要事項及び株主ご自身が特定株主グループに属する者でないこと等について確認する旨の文言を記載した当社所定の書式によるものとします。)その他新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、原則として、新株予約権1個当たり1円以上で当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める価額を払込取扱場所に払い込むことにより、新株予約権1個につき、当社取締役会が別途定める数の当社株式が発行されることになります。

ハ.当社による新株予約権の取得の手続き

当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続きに従い、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって新株予約権を取得します。また、新株予約権の取得と引換えに当社株式を株主の皆様に交付するときは、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が特定株主グループに属する者でないこと等について確認する旨の文言を記載した当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。また、新株予約権の取得と引換えに当社株式を株主の皆様に交付するために振替株式を記録するための口座の情報の提供をお願いすることがあります。

なお、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細等につきましては、対抗措置に関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。

6.本プランの有効期限

2019年6月27日開催の当社第118回定時株主総会において本プラン継続の承認議案が可決されたため、本プランの有効期限は、2020年6月30日までに開催される第119回定時株主総会の終結の時までとします。但し、当社第119回定時株主総会において本プランを継続することが承認された場合は、かかる有効期限はさらに1年間延長されるものとし、その後も同様とします。当社取締役会は、本プランを継続することが承認された場合、その旨を速やかにお知らせします。

但し、本プランは、有効期限の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会の決議に基づいて、廃止することができるものとします。また、当社株主共同の利益の保護の観点から、関係法令の整備や、東京証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、当社株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。但し、関係法令及び取引所規則等の改廃に伴う、実質的な内容の変更を含まない本プランの技術的修正については、当社取締役会決議により行うことができるものとします。これらの変更又は修正を行う場合には、その内容を速やかにお知らせします。

なお、本プランの有効期限は当社第119回定時株主総会の終結の時までの約1年間ですので、取締役会が本プランの継続の承認を求める議案を同定時株主総会に提出しなければ本プランは延長されず失効しますし、また、有効期限の満了前に当社株主総会又は取締役会の決議に基づき本プランを廃止することもできます。さらに、本プランにおいては、取締役会があらかじめ同意をすれば、特定の当社株券等の買付行為に対する本プランの適用を排除することもできます。以上から、本プランはデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ないしスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)のいずれにもあたりません。

7.本プランが本基本方針に沿うものであること、当社株主共同の利益を損なうものではないこと、及び当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由

(1)本プランが本基本方針に沿うものであること

本プランは、大量買付ルールの内容、大量買付行為が為された場合の対応方針、株主及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。

本プランは、大量買付者が大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、株主の皆様に当社取締役会が対抗措置をとることの是非を株主意思確認総会において直接的に意思を確認した後にのみ当該大量買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大量買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがある旨を定めております。

また、大量買付ルールが遵守されている場合は、原則として株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対して対抗措置を発動すべきか否かを決するものとしており、対抗措置の発動を承認する決議がなされない限り、大量買付行為に対する対抗措置をとらない旨を定めております。

このように本プランは、本基本方針の考え方に沿って設計されたものであるといえます。

(2)本プランが当社株主共同の利益を損なうものではないこと

本基本方針は、当社株主共同の利益を尊重することを前提としています。本プランは、本基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障し、最終的には大量買付行為の提案を受けた時点における株主の皆様により対抗措置の発動の是非を判断していただくことを目的としております。本プランによって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本プランが当社株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。

さらに、本プランの発効・延長が当社株主の皆様の承認を条件としており、当社株主が望めば本プランの廃止も可能であることは、本プランが当社株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。

(3)本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

本プランは、大量買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、当社株主共同の利益を守るために必要な範囲で大量買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本プランは当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本プランの規定に従って行われ、原則として株主の皆様に株主意思確認総会において直接的に発動の是非を判断していただきます。また、当社取締役会は単独で本プランの発効・延長を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。

以上から、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えております。

(注) 新株予約権概要

1.新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会で定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

3.発行する新株予約権の総数

新株予約権の割当総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。

4.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)は1円以上で当社取締役会が定める額とする。

5.新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.新株予約権の行使条件

議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者に行使を認めないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。

7.新株予約権の行使期間等

新株予約権の行使期間、取得事由及び取得条件その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。 ### 3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 543,000,000
A種種類株式 20,000
543,000,000

(注) 1 2019年9月27日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より103,000,000株増加し、543,000,000株となっております。

2 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は543,020,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数543,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることにつきましては、会社法上要求されておりません。 ##### ② 【発行済株式】

種類 第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2019年12月31日)
提出日現在

発行数(株)

(2020年2月14日)
上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容
普通株式 135,992,343 135,992,343 東京証券取引所

(市場第一部)
単元株式数

100株(注)2
A種種類株式 20,000 20,000 非上場 単元株式数

1株(注)3
136,012,343 136,012,343

(注) 1 「提出日現在発行数」欄には、2020年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2 完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式であります。

3 A種種類株式の内容は、以下のとおりです。

1.種類株式に対する剰余金の配当

(1) A種優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」といいます。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」といいます。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」といいます。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」といいます。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) A種優先配当金の金額

A種優先配当金の額は、配当基準日が2020年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」といいます。)に、4.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2020年4月1日以降に開始し2021年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、4.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2021年4月1日以降に開始し2022年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、5.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2022年4月1日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、5.5%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2020年3月末日に終了する事業年度に属する場合、2019年9月30日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。

(3) 非参加条項

当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」といいます。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」といいます。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、当該事業年度が2020年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率4.0%の利率で、当該事業年度が2020年4月1日以降に開始し2021年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率4.5%の利率で、当該事業年度が2021年4月1日以降に開始し2022年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率5.0%の利率で、当該事業年度が2022年4月1日以降に開始する事業年度の場合は年率5.5%の利率で、1年ごと(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」といいます。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。

2.残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」といいます。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」といいます。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」といいます。)。

3.議決権

A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4.普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権

A種種類株主は、2019年10月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」といいます。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」といいます。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得プレミアムを乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本4.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

「普通株式対価取得プレミアム」とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

① 2020年6月30日まで :1.13
② 2020年7月1日から2021年6月30日まで :1.20
③ 2021年7月1日から2022年6月30日まで :1.27
④ 2022年7月1日から2023年6月30日まで :1.34
⑤ 2023年7月1日から2024年6月30日まで :1.41
⑥ 2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.48
⑦ 2025年7月1日以降 :1.55

(3) 当初取得価額

当初取得価額は80円とする。

(4) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額=調整前取得価額× 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額=調整前取得価額× 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」といいます。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」といいます。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式数

-当社が保有する

普通株式の数)
新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
調整後

取得価額
調整前

取得価額
× 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」といいます。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(5) 普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

(6) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(7) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A 種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5.金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭対価取得請求権

A種種類株主は、2019年10月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「金銭対価取得請求」といいます。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、下記(2)に定める額の金銭を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。但し、金銭対価取得請求に基づきA種種類株主に対して交付される金銭のうちA種種類株式1株当たりの払込金額相当額に金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じた額の合計額が、累計で66億円を超える場合には、A種種類株主はかかる金銭対価取得請求を行うことはできない。

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額

A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める金銭対価取得プレミアムを乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額とする。なお、本5.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。

「金銭対価取得プレミアム」とは、金銭対価取得請求の効力が生ずる日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

① 2020年6月30日まで :1.05
② 2020年7月1日から2021年6月30日まで :1.12
③ 2021年7月1日から2022年6月30日まで :1.19
④ 2022年7月1日から2023年6月30日まで :1.26
⑤ 2023年7月1日から2024年6月30日まで :1.33
⑥ 2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.40
⑦ 2025年7月1日以降 :1.47

(3) 金銭対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

(4) 金銭対価取得請求の効力発生

金銭対価取得請求事前通知の効力は、金銭対価取得請求事前通知に要する書類が上記(3)に記載する金銭対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。金銭対価取得請求の効力は、当該金銭対価取得請求事前通知に係る金銭対価取得請求日において発生する。

6.金銭を対価とする取得条項

当社は、2019年10月1日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」といいます。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償還」といいます。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。

① 2020年6月30日まで :1.08
② 2020年7月1日から2021年6月30日まで :1.15
③ 2021年7月1日から2022年6月30日まで :1.22
④ 2022年7月1日から2023年6月30日まで :1.29
⑤ 2023年7月1日から2024年6月30日まで :1.36
⑥ 2024年7月1日から2025年6月30日まで :1.43
⑦ 2025年7月1日以降 :1.50

7.自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

9. 優先順位

(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

(2) A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。

(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた按分比例の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

10.種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
2019年12月31日 136,012 △10,000 19,939 △10,000

(注)2019年9月27日開催の臨時株主総会の決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2019年12月31日を効力発生日として、資本金10,000百万円及び資本準備金10,000百万円を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。 #### (5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  #### (6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】

2019年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 A種種類株式

20,000
(注)3
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式
単元株式数100株
2,700,500
完全議決権株式(その他) 普通株式 1,331,872 同上
133,188,200
単元未満株式 普通株式
103,643
発行済株式総数 136,012,343
総株主の議決権 1,331,872

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,500株(議決権35個)含まれております。また、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質所有していない株式1,000株(議決権 10個)は、株式数の欄には含まれておりますが、議決権の数の欄には含まれておりません。

2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式55株が含まれております。

3 A種種類株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。 ##### ② 【自己株式等】

2019年12月31日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

曙ブレーキ工業㈱
東京都中央区日本橋小網町19-5 2,700,500 2,700,500 1.98
2,700,500 2,700,500 1.98

(注)上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。  ### 2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

(千株)
就任年月日
代表取締役 宮地 康弘 1957年5月17日 1981年4月 自動車機器株式会社(現ボッシュ株式

会社)入社
(注)2 2019年9月30日
2000年10月 ボッシュ ブレーキ システム株式会社

(現ボッシュ株式会社) 営業本部営業

企画部長
2002年4月 同社 シャシーシステム事業部営業本

部副本部長
2004年4月 TMDフリクションジャパン株式会社

Global Account Manager
2005年8月 同社 代表取締役社長
2009年1月 ボッシュ株式会社 執行役員
2010年11月 同社 常務執行役員、顧客営業担当
2016年4月 同社 専務執行役員、顧客営業担当
2017年7月 日本電産株式会社 常務執行役員、

車載事業本部副本部長
2019年9月 当社代表取締役(現)
取締役 栗波 孝昌 1953年8月5日 1977年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ

自動車株式会社)入社
(注)2 2019年9月30日
2002年1月 同社 経営企画部部長
2006年1月 トヨタモーターヨーロッパ株式会社

上級副社長
2010年4月 ダイハツ工業株式会社 顧問
2010年6月 同社 上級執行役員、営業本部副本部長
2012年4月 同社 上級執行役員、海外BR部担当
2012年6月 同社 上級執行役員、海外本部担当、

海外本部事業部長
2014年6月 同社 専務執行役員
2014年6月 プルサハン・オトモービル・クドゥア

株式会社 シニアダイレクター、

海外本部担当
2016年1月 同社 エグゼクティブダイレクター、

海外本部担当
2018年9月 当社入社 顧問、社長補佐
2019年1月 当社 常務執行役員、経営企画部門長
2019年6月 当社 執行役員、コーポレート部門長
2019年9月 当社取締役(現)
社外取締役 丹治 宏彰 1952年7月31日 1976年4月 電気化学工業株式会社入社 (注)2 2019年9月30日
1992年4月 HOYA株式会社入社
1997年4月 同社 R&Dセンター先端技術研究所

ゼネラルマネージャー
1999年7月 HOYA Holdings,Inc. 上級副社長
2000年6月 HOYA株式会社 取締役
2003年6月 同社 取締役、執行役兼事業開発部門長
2006年6月 同社 取締役、執行役最高技術責任者
2009年6月 同社 執行役、企画担当
2010年9月 ユニゾン・キャピタル株式会社 

マネージメント・アドバイザー
2012年4月 旭テック株式会社 顧問
2012年5月 同社 代表執行役副社長、

最高財務責任者
2012年6月 同社 取締役、代表執行役副社長、

最高財務責任者
2013年6月 同社 取締役、代表執行役社長、

最高経営責任者
2017年6月 同社 取締役会長
2019年9月 当社社外取締役(現)
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

(千株)
就任年月日
社外取締役 廣本 裕一 1957年9月25日生 1980年4月 三菱商事株式会社入社 (注)2 2019年9月30日
2001年1月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ

株式会社 代表取締役社長
2009年10月 三菱商事株式会社 産業金融事業本部

副本部長
2010年4月 同社 執行役員産業金融事業本部長
2015年4月 同社 常務執行役員新産業金融事業

グループCOO
2016年10月 ジャパン・インダストリアル・ソリュ

ーションズ株式会社 代表取締役共同

代表
2018年12月 同社 代表取締役社長(現)
2019年9月 当社社外取締役(現)

(注) 1 取締役丹治宏彰及び廣本裕一は、社外取締役であります。

2 取締役の任期は、就任の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2) 退任役員

役職名 氏名 退任年月日
代表取締役 執行役員

会長兼社長
信元 久隆 2019年9月30日
代表取締役 執行役員

副社長 CFO
荻野 好正 2019年9月30日
代表取締役 執行役員

副社長 COO
松本 和夫 2019年9月30日

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

(4) 役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日
代表取締役

執行役員社長 CEO
代表取締役 宮地 康弘 2019年10月1日
取締役

執行役員副社長 COO
取締役 栗波 孝昌 2019年10月1日

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第4 【経理の状況】

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,794 33,398
受取手形及び売掛金 33,037 31,600
商品及び製品 4,374 4,361
仕掛品 1,782 1,639
原材料及び貯蔵品 9,973 9,277
その他 3,042 3,335
貸倒引当金 △211 △150
流動資産合計 70,792 83,459
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 59,709 51,564
減価償却累計額 △36,856 △37,811
建物及び構築物(純額) 22,853 13,753
機械装置及び運搬具 164,069 154,382
減価償却累計額 △131,544 △131,884
機械装置及び運搬具(純額) 32,525 22,498
土地 21,038 15,099
建設仮勘定 6,327 4,281
その他 24,210 22,834
減価償却累計額 △21,022 △21,264
その他(純額) 3,188 1,570
有形固定資産合計 85,930 57,201
無形固定資産 1,560 2,657
投資その他の資産
投資有価証券 5,249 5,763
退職給付に係る資産 3,617 3,386
繰延税金資産 534 502
その他 912 1,468
貸倒引当金 △11 △2
投資その他の資産合計 10,301 11,117
固定資産合計 97,791 70,974
資産合計 168,583 154,434
(単位:百万円)
前連結会計年度

(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 24,365 21,095
短期借入金 32,593 1,030
1年内返済予定の長期借入金 36,040 300
リース債務 1,282 1,496
未払法人税等 544 1,077
未払費用 9,276 16,682
賞与引当金 1,251 419
設備関係支払手形 1,723 730
その他 2,998 2,160
流動負債合計 110,071 44,990
固定負債
社債 2,000 2,000
長期借入金 37,077 48,002
リース債務 4,676 3,476
役員退職慰労引当金 33 34
退職給付に係る負債 2,342 2,368
繰延税金負債 721 1,609
再評価に係る繰延税金負債 3,155 1,668
その他 627 97
固定負債合計 50,631 59,255
負債合計 160,703 104,245
純資産の部
株主資本
資本金 19,939 19,939
資本剰余金 19,933
利益剰余金 △23,580 708
自己株式 △1,835 △1,641
株主資本合計 △5,476 38,939
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,385 2,466
土地再評価差額金 6,741 3,393
為替換算調整勘定 659 252
退職給付に係る調整累計額 △439 △279
その他の包括利益累計額合計 8,347 5,831
新株予約権 144 13
非支配株主持分 4,865 5,406
純資産合計 7,880 50,189
負債純資産合計 168,583 154,434

 0104020_honbun_0009747503201.htm

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)
売上高 186,295 148,885
売上原価 167,698 133,252
売上総利益 18,596 15,633
販売費及び一般管理費 16,273 13,244
営業利益 2,324 2,388
営業外収益
受取利息 27 41
受取配当金 309 160
持分法による投資利益 9
為替差益 22
その他 150 195
営業外収益合計 507 405
営業外費用
支払利息 1,572 1,441
持分法による投資損失 6
為替差損 272
製品補償費 161 169
その他 501 644
営業外費用合計 2,241 2,526
経常利益 590 267
特別利益
固定資産売却益 163 84
投資有価証券売却益 544 49
債務免除益 56,000
補助金収入 22 27
新株予約権戻入益 10
その他 500
特別利益合計 728 56,669
特別損失
固定資産除売却損 195 118
減損損失 ※ 15,039 ※ 24,948
投資有価証券売却損 16
事業構造改善費用 1,184
リコール関連損失 7,804
特別損失合計 15,234 34,070
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △13,916 22,866
法人税、住民税及び事業税 1,428 1,254
法人税等調整額 1,572 △258
法人税等合計 3,000 996
四半期純利益又は四半期純損失(△) △16,916 21,870
非支配株主に帰属する四半期純利益 831 926
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △17,748 20,945

 0104035_honbun_0009747503201.htm

【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △16,916 21,870
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △751 1,081
為替換算調整勘定 △1,113 △594
退職給付に係る調整額 179 162
その他の包括利益合計 △1,685 648
四半期包括利益 △18,601 22,518
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △19,153 21,777
非支配株主に係る四半期包括利益 552 741

 0104050_honbun_0009747503201.htm

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △13,916 22,866
減価償却費 8,959 6,900
減損損失 15,039 24,948
貸倒引当金の増減額(△は減少) 87 △66
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △203 497
受取利息及び受取配当金 △335 △201
支払利息 1,572 1,441
持分法による投資損益(△は益) 6 △9
固定資産除売却損益(△は益) 32 34
投資有価証券売却損益(△は益) △544 △33
債務免除益 △56,000
売上債権の増減額(△は増加) △1,514 842
たな卸資産の増減額(△は増加) 491 520
仕入債務の増減額(△は減少) △572 △2,803
その他 △158 6,089
小計 8,945 5,026
利息及び配当金の受取額 335 201
利息の支払額 △1,567 △1,403
法人税等の支払額 △1,685 △1,195
法人税等の還付額 691 181
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,719 2,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出 △8,715 △7,492
国庫補助金等による収入 59 36
有形及び無形固定資産の売却による収入 228 145
投資有価証券の取得による支出 △14 △6
投資有価証券の売却による収入 1,026 229
その他 44 61
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,373 △7,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 5,984 478
長期借入れによる収入 1,500
長期借入金の返済による支出 △10,205 △127
社債の発行による収入 1,979
株式の発行による収入 19,928
配当金の支払額 △0
非支配株主への配当金の支払額 △638 △422
セール・アンド・リースバックによる収入 942 108
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △782 △1,026
自己株式の純増減額(△は増加) △0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,220 18,939
現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 △117
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,890 14,604
現金及び現金同等物の期首残高 12,682 18,794
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 10,793 ※ 33,398

 0104100_honbun_0009747503201.htm

【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

債務保証

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

前連結会計年度(2019年3月31日) 当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
協同組合ウィングバレイ 19 百万円 協同組合ウィングバレイ 19 百万円

(注) 協同組合ウィングバレイに対する債務保証は、他社負債額を含めた連帯保証債務総額(前連結会計年度末46百万円、当第3四半期連結会計期間末46百万円)のうちの当社グループ負担額であります。 

(四半期連結損益計算書関係)

※ 減損損失

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

当社グループは、製品カテゴリを資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングを行っており、海外事業の採算悪化を受けて、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額
アメリカ ケンタッキー州ほか 事業用資産(注)1 建物及び機械装置等 13,536 百万円
スロバキア トレンチーン市 事業用資産(注)2 建物及び機械装置 1,011 百万円
タイ ラチャブリ県 事業用資産(注)1 建物及び機械装置 492 百万円
合計 15,039 百万円

(注) 1 回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、不動産鑑定評価額で評価しております。

2 回収可能価額は、使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローを8%で割り引いて評価しております。

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

当社グループは、製品カテゴリを資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングを行っており、主に国内事業の売上高が、今後、中長期的に減少する見込みであることから、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額
日本 埼玉県羽生市及びさいたま市、

山形県寒河江市、福島県桑折町、

岡山県総社市ほか
事業用資産(注)1 土地 5,694 百万円
日本 埼玉県羽生市及びさいたま市、

山形県寒河江市、福島県桑折町、

岡山県総社市ほか
事業用資産(注)1 建物及び機械装置など 13,882 百万円
日本 埼玉県羽生市ほか 研究開発用資産(注)1 機械装置など 4,444 百万円
アメリカ サウスカロライナ州 事業用資産(注)2 機械装置など 928 百万円
合計 24,948 百万円

(注) 1 回収可能価額は、使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローを8%で割り引いて評価しております。

2 回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、不動産鑑定評価額で評価しております。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日日

 至 2019年12月31日)
現金及び預金勘定 10,793 百万円 33,398 百万円
現金及び現金同等物 10,793 百万円 33,398 百万円
(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

該当事項はありません。 

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1.株主資本の著しい変動

当社は、2019年9月30日付で、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合から第三者割当増資によるA種種類株式の払込みを受け、第2四半期連結累計期間において資本金が10,000百万円、資本準備金が10,000百万円増加しております。

また、2019年9月27日開催の臨時株主総会の決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、当第3四半期連結累計期間において資本金が10,000百万円、資本準備金が10,000百万円減少し、さらに新株予約権の行使による自己株式処分差損により、その他資本剰余金が67百万円減少しております。

以上の結果、当第3四半期連結会計期間末において、資本金は19,939百万円、資本剰余金は19,933百万円となっております。  ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント 合計 調整額

(注)1
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
日本 北米 欧州 中国 タイ インド

ネシア
売上高
外部顧客への

売上高
51,148 89,663 11,326 16,180 5,733 12,245 186,295 186,295
セグメント間の

内部売上高又は

振替高
7,221 2,935 1,092 376 251 2,804 14,680 △14,680
58,369 92,598 12,417 16,557 5,984 15,049 200,975 △14,680 186,295
セグメント利益

又は損失(△)
△189 △794 △759 1,694 333 1,769 2,055 269 2,324

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

(単位:百万円)
日本 北米 欧州 中国 タイ インド

ネシア
全社・消去 合計
減損損失 13,536 1,011 492 15,039

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント 合計 調整額

(注)1
四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
日本 北米 欧州 中国 タイ インド

ネシア
売上高
外部顧客への

売上高
47,837 60,910 9,888 11,762 5,247 13,242 148,885 148,885
セグメント間の

内部売上高又は

振替高
6,627 1,758 850 268 352 1,952 11,808 △11,808
54,464 62,668 10,738 12,030 5,600 15,194 160,693 △11,808 148,885
セグメント利益

又は損失(△)
2,039 △2,524 2 579 276 1,825 2,197 192 2,388

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

(単位:百万円)
日本 北米 欧州 中国 タイ インド

ネシア
全社・消去 合計
減損損失 23,894 928 126 24,948

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

至 2019年12月31日)
(1) 1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)
△133円21銭 155円55銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)
△17,748 20,945
普通株主に帰属しない金額(百万円) 203
(うち優先配当額(百万円)) (-) (203)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

(百万円)
△17,748 20,741
普通株式の期中平均株式数(千株) 133,224 133,337
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 91円08銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) 203
(うち優先配当額(百万円)) (-) (203)
普通株式増加数(千株) 96,619

(注)前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。  ###### (重要な後発事象)

当社は、2020年2月13日開催の取締役会において、下記の通り、当社が保有する固定資産の信託設定及び信託受益権の譲渡について決議いたしました。

1.譲渡の理由

事業再生計画の一環として、当社の日本橋本店の売却代金を原資とする元本返済を予定しており、これを実行するとともに、財務体質の強化及び資産効率の向上を図るものであります。

2.譲渡する資産の内容

資産の名称及び所在地 売却益 現況
建物及び土地

東京都中央区日本橋小網町19-5他
約57億円 本店(グローバル本社)

(注) 1 譲渡価額につきましては、譲渡先の意向により非開示とさせていただきます。

2 譲渡後も賃貸借契約により、当社が本店(グローバル本社)として使用いたします。

3.信託先及び賃貸借契約締結先並びに信託受益権譲渡先の概要

①信託先及び賃貸借契約締結先

みずほ信託銀行株式会社(予定)

②信託受益権譲渡先

譲渡先は国内の事業会社でありますが、譲渡先の意向により非開示とさせていただきます。なお、譲渡先と当社との間には資本関係及び人的関係はありません。

4.譲渡の日程

取締役会決議日      2020年2月13日

信託受益権売買契約締結日 2020年3月4日(予定)

賃貸借契約締結日     2020年3月27日(予定)

物件引渡し・決済日    2020年3月27日(予定)

5.今後の見通し

2020年3月期第4四半期の個別決算および連結決算において、固定資産売却益約57億円を特別利益に計上する予定です。 #### 2 【その他】

該当事項はありません。 

 0201010_honbun_0009747503201.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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