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Adways Inc. Share Issue/Capital Change 2024

Mar 11, 2024

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 臨時報告書_20240311154015

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月11日
【会社名】 株式会社アドウェイズ
【英訳名】 Adways Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役  山田 翔
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿五丁目1番1号
【電話番号】 03-6771-8512
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理担当 田中 庸一
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿五丁目1番1号
【電話番号】 03-6771-8512
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理担当 田中 庸一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05599 24890 株式会社アドウェイズ Adways Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05599-000 2024-03-11 xbrli:pure

 臨時報告書_20240311154015

1【提出理由】

当社は、2024年2月20日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条、第239条及び第240条に基づき、当社の従業員、当社の子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求める議案を2024年3月26日開催予定の当社第24期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1) 銘柄

株式会社アドウェイズ 第33回新株予約権(仮)

※現段階で、2024年3月26日開催予定の当社第24期定時株主総会で「ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求める議案」が承認されておらず、また、当社取締役会においても募集事項の決定決議しておりませんので、銘柄名は(仮)としております。

(2) 発行数

15,000個(新株予約権1個につき100株)を上限とする。

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,500,000株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

また、本新株予約権行使期間に関しては「(7)新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。

(3) 発行価格

本新株予約権につき、金銭の払込みを要しないこととする。

(4) 発行価額の総額

未定

(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とし、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で、付与株式数を調整する。

(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。

なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

① 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額× 1
分割・併合の比率

② 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数+ 新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額× 時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

③ 上記①及び②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額の調整をする。

(7) 新株予約権の行使期間

割当日の翌日から2年を経過した日から2034年3月25日までとする。

(8) 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、1個未満の行使はできないものとする。

⑤ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10)新株予約権の取得に関する事項

① 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。

② 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

③ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。

(11)新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

(12)勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社、当社子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員

内訳は未定

(13)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

未定

(14)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

(15)組織再編を実施する際の新株予約権の取り扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(16)新株予約権の行使した際に生じる1株に満たない端数の取り決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

以 上