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KLab Inc.

Regulatory Filings Dec 12, 2025

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【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書(2025年12月12日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年12月5日

【会社名】

KLab株式会社

【英訳名】

KLab Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 真田 哲弥

【本店の所在の場所】

東京都港区六本木六丁目10番1号

【電話番号】

03-5771-1100

【事務連絡者氏名】

取締役 高田 和幸

【最寄りの連絡場所】

東京都港区六本木六丁目10番1号

【電話番号】

03-5771-1100

【事務連絡者氏名】

取締役 高田 和幸

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

(株式)
その他の者に対する割当 2,876,250,000円
(第23回新株予約権)
その他の者に対する割当 33,647,500円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額

2,258,897,500円

(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。 

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E25867 36560 KLab株式会社 KLab Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の三様式 2 true S100X8PL true false E25867-000 2025-12-12 xbrli:pure

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第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

種類 発行数 内容
普通株式 13,750,000株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元株式数 100株

(注) 1.上記普通株式(以下「本新株式」といいます。)は、2025年12月5日(金)(以下「発行決議日」といいます。)付の当社取締役会決議により発行を決議しております。

2.本新株式の振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当
その他の者に対する割当 13,750,000株 2,876,250,000 1,438,125,000
一般募集
計(総発行株式) 13,750,000株 2,876,250,000 1,438,125,000

(注) 1.本新株式の募集は第三者割当の方法によります。

2.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額は、1,438,125,000円であります。 #### (2) 【募集の条件】

<本新株式①>
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
207 103.5 100株 2025年12月22日(月) 2025年12月23日(火)

(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

2.発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本の額であります。

3.申込み及び払込みの方法は、当社とULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC(以下「UCI」といいます。)、株式会社Sun Asterisk(以下「Sun Asterisk」といいます。)及びJTフィナンシャル有限責任事業組合(以下「JTフィナンシャル」といいます。)との間で、それぞれ、本新株式に係る買取契約を締結し、払込期日までに後記払込取扱場所に発行価額の総額を払い込むものとします(なお、UCI、Sun Asterisk及びJTフィナンシャルに割り当てられる本新株式を、以下「本新株式①」といいます。)。

4.払込期日までに株式割当予定先(以下に定義します。)との間で買取契約を締結しない場合、第三者割当による新株発行は行われないこととなります。

<本新株式②>
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
222 111 100株 2025年12月22日(月) 2025年12月23日(火)

(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

2.発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本の額であります。

3.申込み及び払込みの方法は、当社と株式会社シックスセンツホールディングス(以下「シックスセンツ」といい、UCI、Sun Asterisk及びJTフィナンシャルとあわせて、個別に又は総称して「株式割当予定先」といいます。)との間で、本新株式に係る買取契約を締結し、払込期日までに後記払込取扱場所に発行価額の総額を払い込むものとします(なお、シックスセンツに割り当てられる本新株式を、以下「本新株式②」といいます。)。

4.払込期日までにシックスセンツとの間で買取契約を締結しない場合、同社に対する第三者割当による新株発行は行われないこととなります。 #### (3) 【申込取扱場所】

店名 所在地
KLab株式会社 経営管理部 東京都港区六本木六丁目10番1号
店名 所在地
株式会社みずほ銀行 麻布支店 東京都港区白金一丁目27番6号

該当事項はありません。 

4 【新規発行新株予約権証券】

(1) 【募集の条件】

発行数 107,500個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額 33,647,500円
発行価格 新株予約権1個につき313円(新株予約権の目的である株式1株当たり3.13円)
申込手数料 該当事項はありません。
申込単位 1個
申込期間 2025年12月22日
申込証拠金 該当事項はありません。
申込取扱場所 KLab株式会社 経営管理部

東京都港区六本木六丁目10番1号
払込期日 2025年12月23日
割当日 2025年12月23日
払込取扱場所 株式会社みずほ銀行 麻布支店

(注) 1.KLab株式会社第23回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行については、2025年12月5日付の当社取締役会決議によるものであります。

2.申込み及び払込みの方法は、当社とUCI及びJTフィナンシャル(以下、個別に又は総称して「新株予約権割当予定先」といい、株式割当予定先とあわせて「割当予定先」といいます。)との間でそれぞれ本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします(以下、本新株式及び本新株予約権の発行並びに本新株予約権の行使による資金調達を「本資金調達」といいます。)。

3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに新株予約権割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。

4.本新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。

5.本新株予約権の目的となる株式の振替機関の名称及び住所は次のとおりです。

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 #### (2) 【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

完全議決権株式であり株主の権利に特に限定のない株式

単元株式数 100株
新株予約権の目的となる株式の数 1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式10,750,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本欄第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

2.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

4.本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額

1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初207円とする。但し、行使価額は本欄第3項の規定に従って調整されるものとする。

3.行使価額の調整

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行

株式数
新発行・

処分株式数
× 1株当たりの

払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数+新発行・処分株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社普通株式を交付する場合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合、及び2025年12月5日の当社取締役会決議に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当てによる場合を含む。但し、ストック・オプション制度に基づき新株予約権を交付する場合、及び2025年12月5日の当社取締役会決議に基づき新株予約権を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数 ( 調整前

行使価額
- 調整後

行使価額
) × 調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 2,258,897,500円

(注) 全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項により、行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権行使期間(別記「新株予約権の行使期間」欄に定義する。)内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使期間 2025年12月24日から2027年12月23日まで(以下「新株予約権行使期間」という。)とする。
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 1.新株予約権の行使請求の受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2.新株予約権の行使請求の取次場所

該当事項なし。

3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所

株式会社みずほ銀行 麻布支店
新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 1.当社は、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下本欄において「取得日」という。)の1ヶ月前までに、行使を希望する本新株予約権の数(以下「行使希望数」という。)とともに本新株予約権者にその行使を希望する旨を通知(以下「行使希望通知」という。)した場合、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部(ただし、行使希望数から、当該新株予約権者が行使希望通知を受領してから取得日までの間に現に当該本新株予約権者により行使された本新株予約権の個数を除いた個数に限る。)を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

2.当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、取得日(但し、2026年4月1日以降の日に限る。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 (会社法第236条第1項第6号における)該当事項なし。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡について、割当予定先とその関連会社間で譲渡する場合を除き、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する。
代用払込みに関する事項 該当事項なし。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項なし。

(注) 1.本新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権を行使する場合、新株予約権行使期間中に別記「第1 募集要項 4 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとします。

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて別記「第1 募集要項 4 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、別記「第1 募集要項 4 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。

(4) 本項に従い行使請求が行われた場合、その後これを撤回することができません。

2.新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。

3.株券の交付方法

当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。 #### (3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。 

5 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
5,135,147,500 23,600,000 5,111,547,500

(注) 1.払込金額の総額は、本新株式の発行価額の総額(2,876,250,000円)に、本新株予約権の発行価額の総額(33,647,500円)及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(2,225,250,000円)を合算した金額であります。

2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3.本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。

4.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用、信託銀行費用等の合計額であります。 #### (2) 【手取金の使途】

資金調達を行う背景及び具体的な本件調達資金の使途は以下のとおりです。

具体的な使途 金額(億円) 支出予定時期
① 新規大型モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営 10 2025年12月~2026年12月
② 新規事業の開発 2025年12月~2026年12月
③ ビットコイン及び金(金ETF等を含む。)の購入 36 2025年12月~2027年1月
合計 51

(注) 1.当社は本新株式及び本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金にて安定的な資金管理を図る予定であります。

2.支出予定時期までの期間中に、本新株予約権の行使により十分な資金が調達できなかった場合には、手元資金により必要資金を充当する予定です。

(資金調達を行う背景)

当社は、競争環境の激化に加え、自社新作タイトルの不発や新規開発の開発期間長期化による収益機会の逸失、既存タイトルのサービス終了等により厳しい業績が継続しております。そのような中でも、運営を継続しているタイトルについては、サービス内容の工夫はもとより、収益機会の拡充や利益率改善に継続して取り組んできたほか、新たな成長ドライバーとなり得るグローバルヒットタイトルの創出に精力的に取り組んでまいりました。

新作タイトルの開発においては、『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』及び『僕のヒーローアカデミア』のIPタイトルが来期リリースに向けて順調に歩みを進めている最中です。加えて『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』に関しましては、過日に国内外で実施したクローズドβテストにおいて良好なテスト結果が得られたこともあり、リリース後の業績寄与が期待できると考えております。

以上のことから、当社は引き続き、モバイルオンラインゲーム事業を通じて持続的な企業成長を目指していく考えです。

一方で、当社は、中長期的な目線での安定的な企業成長の実現を目指すにあたり、2025年の期初において改めて経営戦略を見直し、ボラティリティが高いモバイルオンラインゲームに依存する事業構造から脱却することを決断いたしました。

まずは、今後も高い成長性が期待でき、かつ当社がこれまで培ってきた経験等と親和性がある「ブロックチェーン」、「AI」、「エンタメ」の領域の中で、新たな事業の創出に挑戦しております。既に「GPU AIクラウド事業」及び「AIエンタメ事業」の2つの事業を発表済みのほか、未発表の新規事業の検討を進めています。

2026年は、大詰めを迎える2本の新作タイトルの開発費や初期プロモーション、以降の新作タイトルの開発に加え、新規事業における収益化に繋がるまでの先行投資期間であることから、足元の資金需要は依然として高い状況にあります。

当社は、以上の状況を勘案し、資金調達を行うことといたしました。

また、今後の想定外の資金需要に備えてより強固な財務基盤を構築する必要があると考えたことから、今般の資金調達においては、将来的な事業のための財源の確保も同時に行うことといたしました。

なお、本資金調達は、当社が割当予定先に対し本新株式及び本新株予約権を割り当てることで、本新株予約権の行使を待たずに当社が一定の資金を調達し、本新株予約権の行使による払込代金により資本拡充を行います。

(具体的な本件調達資金の使途)

① 新規大型モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営

株式会社スクウェア・エニックスと共同で開発を行っております『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』は、前述のとおり、クローズドβテストが完了し、2026年中のリリースに向けて着実に進行しております。当タイトルにつきましては、正式リリース後は確実にキャッシュ・フロー改善への寄与を確信しておりますが、リリース後も継続した運用体制を整備する必要があります。

『僕のヒーローアカデミア』のタイトルにつきましても、2026年中は新規開発による支出が継続する見通しです。

また、足元では、2027年以降のパイプライン確保に向けたIP獲得の営業活動も進めていることから、状況に応じて一定の支出が発生する可能性があります。

加えて、米ゲーム会社Electronic Arts Inc.との共同開発タイトル『EA SPORTS FC™ Tactical』における今後のプロジェクト動向が依然として不透明であることから、現段階では、当面は厳しい業績が継続すると認識しております。

よって、本件調達資金のうち10億円については、新規大型モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営を確実に実行するための費用に充当する予定であります。

② 新規事業の開発

当社は、競争環境が熾烈でボラティリティが高いモバイルオンラインゲーム単独の事業構造から脱却を図るべく、期初より経営戦略の見直しを進めてまいりました。

現在は、今後高い成長が見込まれる「ブロックチェーン」、「AI」、「エンタメ」の3つの領域の中で、新規事業創出に取り組んでおります。

既に「GPU AIクラウド事業」及び「AIエンタメ事業」の2事業を立ち上げておりますが、将来の収益の柱となる新規事業の継続的な開発に加え、立ち上げた事業に付随する営業活動や広報活動、プロフェッショナル人材の確保及び育成等にかかる費用として、本件調達資金のうち5億円を充当する予定であります。

③ ビットコイン及び金(金ETF等を含む。)の購入

当社が展開するモバイルオンラインゲーム事業においては、1タイトル当たりの開発費として20億円から30億円を要するため、同規模の投資が必要であり、その資金の確保及び財務体制の安定化は大きな課題となっております。

当面の事業資金に関しては、上述の「①新規大型モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営」において記載の資金の活用を予定しておりますが、長期化する新規開発や運用の過程における不測の事態への備えや、新たなパイプラインの確保の必要性が生じた際の機動的な資金の確保は、重要な課題であると認識しております。さらに、「②新規事業の開発」に関しましても、現時点の計画においては大きな投資を要する状況ではないものの、中長期的にはさらなる事業投資を要する可能性を有しております。

以上のことから財務戦略を見直した結果、財務基盤の再構築とさらなる強化を行う必要があると考え、本件調達資金のうち36億円については、将来的な事業資金のための確保に充当する予定であります。

なお、36億円とした根拠につきましては、モバイルオンラインゲームの開発資金が一時的な持ち出しを含めて30億円~40億円程度発生することや、直近2年間における通期の平均EBITDAが35億円程度であることから、これらを参考としたものです。

当該資金については、将来的な支出を想定したものであり、当面は余剰資金として確保することとなります。

当社は、現預金、株式、債券等多様な金融商品のうち、流動性、収益性、価格変動リスク、インフレ耐性、相関性の観点に加え、当社事業との親和性の高さ等、様々な要素を勘案した結果、ビットコインに、価格変動リスクが小さく価格相関性が低い金(金ETF等を含む。)を組み合わせ、より最適なポートフォリオの構築を図ることといたしました。

ビットコインは「デジタルゴールド」として市場の基軸通貨として安定した分散投資先と見なされており、長期的な資産保全の手段としての活用が進んでいると認識しております。

当社においても、2025年11月11日付で開示いたしました「ビットコインの購入完了に関するお知らせ」に記載のとおり、現時点においてブロックチェーン事業については模索の段階にある一方で、事業機会を確実に捉えるためにも、保有を通じて暗号資産・ブロックチェーン技術の理解を深め、今後、事業立ち上げに向けて本格的な事業計画の策定を進めてまいります。

よって、当社は、ビットコイン及び金(金ETF等を含む。)の購入を進め、財務基盤の強化及びブロックチェーン領域における新規事業創出のための事業活動を同時に実現してまいります。なお、ポートフォリオの構築においては、ビットコイン及び金(金ETF等を含む。)を6:4の割合で購入する方針です。

また、暗号資産投資には価格変動リスク、流動性リスク、法規制及び税制改正リスク、サイバーセキュリティリスク等が内在しておりますが、当社はこれらのリスクの適切な管理・モニタリング体制を整備し、資産保全と収益機会の最適化を図ってまいります。

① 価格変動リスク

ビットコインと無相関又は逆相関の関係にある金を保有すること及び規律あるリバランスを行うことにより、当該リスクの低減を図ってまいります。

② 流動性リスク

購入する暗号資産として流動性が確保できるビットコインのみを選択することから、当社における当該リスクは低いと認識しております。

③ 法規制及び税制改正リスク

国内外の規制動向を継続的にモニタリングするとともに、必要に応じて暗号資産の保有形態を見直すことにより、当該リスクの低減を図ってまいります。

④ サイバーセキュリティリスク

暗号資産の管理に関して、様々な情報収集を行い、必要なセキュリティ対策を適切に行うことにより、当該リスクの低減を図ってまいります。 ## 第2 【売出要項】

該当事項はありません。 ## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

有償ストックオプション(新株予約権)について

当社は、2025年12月5日付の取締役会において、会社法第236条、第238条第1項及び第240条に基づき、当社の業績向上に関する意欲や士気を高めることを目的として、当社の監査等委員でない取締役4名及び従業員5名に対して、有償ストックオプション(新株予約権)を公正価格にて有償で発行することを決議いたしました。なお、有償ストックオプション(新株予約権)の行使による発行株式数は2,000,000株(議決権数20,000個)であり、2025年6月30日現在の当社発行済株式総数60,392,300株及び議決権総数597,329個に対して、最大で3.31%(議決権ベースの希薄化率は3.34%)となります。 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

① UCI

a.割当予定先
名称 ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC
本店の所在地 アラブ首長国連邦 ドバイ首長国

アル・バルシャ1地区 ヘリテージ・ビルディング

オフィス番号 601-58

(アブドゥル・ラフマン・ハッサン・モハメド・アル・ロスタマニ所有)
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 雨坂 甲

大阪府大阪市中央区
代表者の役職・氏名 Director Masaru Amesaka(雨坂 甲)
資本金 300,000UAEディルハム(日本円:約12.8百万円、1UAEディルハム=42.8円で換算)
事業の内容 投資業
主たる出資者及びその出資比率 雨坂 甲 100%
b.提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引等の関係 該当事項はありません。

② シックスセンツ

a.割当予定先

名称 株式会社シックスセンツホールディングス
本店の所在地 東京都江東区豊洲二丁目5番2-3201号
代表者の役職・氏名 代表取締役 真田 哲弥
資本金 50,000千円(2025年12月1日現在)
事業の内容 資産管理
主たる出資者及びその出資比率 真田 哲弥 100%

b.提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 当社は、シックスセンツの子会社である株式会社BLOCKSMITH&Co.の株式40,000株(議決権保有割合:30%)を保有しています。
人事関係 当社の代表取締役である真田哲弥は、シックスセンツの代表取締役を兼任しております。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引等の関係 該当事項はありません。

③ Sun Asterisk

a.割当予定先

名称 株式会社Sun Asterisk
本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目6番1号
直近の有価証券報告書等の提出日 有価証券報告書 事業年度 第12期

(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2025年3月28日関東財務局長に提出

半期報告書 事業年度 第13期中

(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)

2025年8月13日関東財務局長に提出
b.提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引等の関係 同社とは業務提携契約を締結しております。

④ JTフィナンシャル

a.割当予定先
名称 JTフィナンシャル有限責任事業組合
所在地 東京都港区南青山六丁目6番22号
出資額 10,000円
組成目的 有価証券の取得及び保有、経営コンサルティング業務等
主たる出資者及びその出資比率 小澤 常浩 50%

太田 良一 50%
業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項 氏名 小澤 常浩
住所 東京都渋谷区
職業の内容 会社役員、投資事業
氏名 太田 良一
住所 千葉市若葉区
職業の内容 会社員
b.提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引等の関係 該当事項はありません。
c.提出者と割当予定先の業務執行組合員等との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引等の関係 該当事項はありません。

d.割当予定先の選定理由

① UCI

当社代表取締役社長の真田の知人である田中琢氏(ドバイ在住仮想通貨コンサルタント)の紹介により、2025年10月、UAEの大手金融グループCentury Financialが主催するイベントにて、現地の有力な投資家層に対し、当社の事業戦略に関するプレゼンテーションを行う機会を得ました。その結果、当該投資家等より当社の成長戦略について深い賛同を得ることができ、投資支援を前向きに検討したい旨の意向が示されました。その際、当該投資家等より、日本国内における投資実務を統括するパートナーとして、雨坂甲氏(現 UCI代表取締役。以下「雨坂氏」といいます。)の紹介を受けました。

また、具体的な出資方法については、当該投資家等からの信用供与等を背景として、雨坂氏が代表を務めるUCIが金融機関から借り入れを行う形で、本件払込資金を調達するスキームが提示されました。

本第三者割当により、UCIの議決権所有割合は約13.27%となり、同社は当社の筆頭株主となります。

当社取締役会では、特定の一株主が大きな議決権比率を有することによる経営の独立性への影響や、株主構成の変化について慎重に協議を行いました。

協議の過程において、UCI及びその背景にある投資家層に対し、経営参画の意向や保有方針について確認を行ったところ、「現経営陣の経営方針を尊重し、中長期的な企業価値向上を純粋に支援する」旨の確約を得ております。

これらを踏まえ、当社としては、強固な財務基盤の構築のみならず、UCI及び背景にある投資家層のネットワークを活用した将来的な事業展開の足掛かりが得られることは、既存株主の利益にも資すると判断いたしました。

以上より、UCIが筆頭株主となることの妥当性を確認できたため、UCIを割当予定先に選定いたしました。

② シックスセンツ

2025年10月上旬頃、資金調達の方法について役員間で議論を行っていたところ、当社代表取締役社長である真田(以下「真田氏」といいます。)より、自ら資金を拠出することで今後の当社の企業価値向上に向けた強い想いを対外的に示したい旨の申し出がありました。

当社としても、本資金調達による大規模な希薄化や経営への影響等を慎重に検討した結果、経営トップ自らがリスクを取って出資することは、株主の皆様との利害の一致を図り、中長期的な企業価値向上への更なる意欲に繋がるものと判断いたしました。

なお、割当予定先となるシックスセンツは、真田氏が議決権の100%を保有する資産管理会社であり、当社の株式を中長期的に安定保有する方針を確認していることから、割当予定先として最適であると判断いたしました。

③ Sun Asterisk

Sun Asteriskとは、2025年6月に実施した当社子会社であった株式会社グローバルギアの譲渡を契機として、当社のモバイルオンラインゲーム開発において、Sun Asteriskの人的リソースを活用すべく連携を進めてまいりました。

こうした中、本資金調達の具体的な検討を行っていた2025年10月上旬、当社よりSun Asteriskに対し、既存の業務提携関係をさらに強化し、中長期的なパートナーシップを強固なものとするべく、資本参加の打診を行いました。

その結果、Sun Asteriskからも、当社との関係を従来の業務提携から資本関係を伴う提携へと発展させることが、両社のシナジー創出及び企業価値向上に資するとの賛同を得ることができました。

これを受け、両社間で協議を行った結果、本新株式の引受けと同時に、新たに「資本業務提携契約」を締結することについて合意いたしました。よって、同社を割当予定先として選定いたしました。

④ JTフィナンシャル

当社議決権の2.99%を保有する第2位株主である青柳和洋氏(以下「青柳氏」といいます。)とは、従前より定期的に経営方針や戦略について議論を重ねておりましたが、2025年10月上旬の青柳氏との面談時に本資金調達に際しての割当てを打診いたしました。

これに対し青柳氏より、「当社の今後の事業展開における成長可能性を高く評価していること」、及び「自己のネットワークを活用した事業面での支援を行う意向があること」から、本第三者割当への応募の意向が示されました。

青柳氏からは、同氏が投資判断に関する助言を提供しており、エンターテインメント及び次世代技術(Web3.0、メタバース等)分野における豊富な知識とネットワークを有するJTフィナンシャルを割当予定先として提示されました。

当社としましては、青柳氏からの資金提供の意向に加え、当該組合が持つ専門的な知見とネットワークが、当社のグローバル展開及び新規事業開発において、資金提供に留まらない重要な事業シナジーと成長戦略実現への強力な足がかりをもたらすと判断し、割当予定先に選定いたしました。

なお、JTフィナンシャルは、組合員の総同意によって株主としての権利行使を行う権限若しくはその指図権限又は投資権限を含めた業務執行がなされるものとされています。

e.割り当てようとする株式の数

本新株式の総数は13,750,000株であり、その内訳は以下のとおりです。

① UCI           9,750,000株

② シックスセンツ     2,000,000株

③ Sun Asterisk      1,000,000株

④ JTフィナンシャル    1,000,000株

本新株予約権の目的である株式の総数は10,750,000株であり、その内訳は以下のとおりです。

① UCI           9,750,000株

② JTフィナンシャル    1,000,000株

f.株券等の保有方針

① UCI

割当予定先のUCIからは、本新株式及び本新株予約権の行使により取得する当社普通株式(以下、個別に又は総称して「本株式」といいます。)は、中長期に保有する方針であると伺っております。但し、UCIは、当社株価相場の状況によっては本株式の一部を売却する場合があります。

なお、売却時は可能な限り市場動向に配慮しながら行う方針である旨を、書面にて確認しております。また、当社はUCIから、本第三者割当の払込期日から2年以内に本新株式の全部又は一部を譲渡又は売却した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

② シックスセンツ

割当予定先のシックスセンツからは、本新株式は、中長期に保有する方針であると伺っております。但し、シックスセンツは、資金需要に応じて本新株式の一部を売却する場合があります。

なお、売却時は可能な限り市場動向に配慮しながら行う方針である旨を、書面にて確認しております。また、当社はシックスセンツから、本第三者割当の払込期日から2年以内に本新株式の全部又は一部を譲渡又は売却した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

③ Sun Asterisk

割当予定先のSun Asteriskからは、本新株式は、本資金調達と同時に開示する資本業務提携契約の期間中、保有する意向であると伺っております。

なお、Sun Asteriskは、資本業務提携解消時ややむを得ない事由等による本新株式の売却時においては、可能な限り市場動向に配慮しながら行う方針である旨を、書面にて確認しております。また、当社はSun Asteriskから、本第三者割当の払込期日から2年以内に本新株式の全部又は一部を譲渡又は売却した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

④ JTフィナンシャル

割当予定先のJTフィナンシャルからは、本株式は、中長期に保有する方針であると伺っております。但し、JTフィナンシャルは、当社株価相場の状況によっては本株式の一部を売却する場合があります。

なお、売却時は可能な限り市場動向に配慮しながら行う方針である旨を、書面にて確認しております。また、当社はJTフィナンシャルから、本第三者割当の払込期日から2年以内に本新株式の全部又は一部を譲渡又は売却した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

g.払込みに要する資金等の状況

① UCI

当社は、UCIより、2025年11月20日付でエミレーツNBD銀行の銀行融資証明の提出を受け、本新株式及び本新株予約権の払込みに要する十分な現金及び預金を保有していることを確認しております。

② シックスセンツ

シックスセンツは、真田氏が議決権の100%を保有する資産管理会社であり、真田氏が個人的に保有するアメリカドル連動型ステーブルコインUSDT(約490万USDT)を、2025年12月1日付消費貸借契約(利率0%、返済期日:2030年12月31日)に基づき2025年12月15日までにシックスセンツに貸し渡すことにより払込資金に充当する予定となっております。当社は、真田氏より、2025年11月29日付で、当該資金の保有が確認できる画面の写しの提出を受けております。したがって、当社は、シックスセンツが、払込期日までに、本新株式の払込みに要する十分な資金を確保できることを確認しております。

③ Sun Asterisk

Sun Asteriskが2025年3月28日に提出した有価証券報告書によれば、Sun Asterisk単体財務諸表における現金及び預金残高は、2024年12月31日時点で3,657百万円となっており、当社は、Sun Asteriskからのヒアリングによって、同社が直近においても同程度の水準の現金及び預金残高を保有していることを確認したことから、本資金調達に必要な払込金額を十分に保有しているものと判断しております。

④ JTフィナンシャル

当社は、JTフィナンシャルより、2025年12月5日付で預金通帳の写しの提出を受け、本新株式及び本新株予約権の払込みに要する十分な現金及び預金を保有していることを確認しております。なお、当該資金は、JTフィナンシャルの事業上の協業先である株式会社イー・メディアからの2025年11月20日付金銭消費貸借契約(借入額1億5000万円 利率:年1% 弁済期:2026年11月19日)による借入金、及びJTフィナンシャルの組合員である小澤常浩氏が同じく組合員となっているのぞみキャピタル有限責任事業組合からの2025年11月28日付金銭消費貸借契約(借入額:61百万円 利率:年1.5% 弁済期:2026年11月30日)による借入金によるものとなります。

h.割当予定先の実態

① UCI

当社は、UCI及びその役員兼唯一の株主である雨坂氏について、反社会的勢力等と何らかの関係を有していないかを確認するため、UCIからは、反社会的勢力との間において一切の関係がない旨の誓約書の提出を受けております。

さらに、当社においても、インターネット検索による調査を実施し、UCI(その役員兼唯一の株主である雨坂氏を含みます。)が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力とは関係がないことを確認するため、独自に第三者調査機関である株式会社トクチョー(以下「トクチョー」といいます。)に調査を依頼いたしました。トクチョーからは、反社会的勢力等の関与事実がない旨の調査報告書を受領し、また調査方法について確認したところ、インターネット及び新聞等の公開情報や、独自の情報等から調査、分析をしたとの回答を得ております。当社は、当該報告・内容は妥当であり、UCI及びその役員兼唯一の株主である雨坂氏は反社会的勢力ではなく、反社会的勢力と何らかの関係を有するものではないと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

② シックスセンツ

当社は、シックスセンツ並びにその役員及び主要株主について、反社会的勢力等と何らかの関係を有していないかを確認するため、シックスセンツからは、反社会的勢力との間において一切の関係がない旨の誓約書の提出を受けております。

さらに、当社においても、インターネット検索による調査を実施し、シックスセンツ(その役員及び主要株主を含みます。)が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力とは関係がないことを確認するため、独自にトクチョーに調査を依頼いたしました。トクチョーからは、反社会的勢力等の関与事実がない旨の調査報告書を受領し、また調査方法について確認したところ、登記簿謄本等の官公庁提出資料等の公開情報や、独自の情報等から調査、分析をしたとの回答を得ております。当社は、当該報告・内容は妥当であり、シックスセンツ並びにその役員及び主要株主は反社会的勢力ではなく、反社会的勢力と何らかの関係を有するものではないと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

③ Sun Asterisk

Sun Asteriskは東京証券取引所プライム市場に上場しており、Sun Asteriskが東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書(最終更新日、2025年3月28日)において「社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、その排除に努めるとともに毅然とした姿勢で組織的な対応を図り、取引関係等の一切の関係を持たない方針を堅持しています。」旨記載しております。さらに当社は、Sun Asteriskの担当者との面談によるヒアリング内容をも踏まえ、同社及びその役員が反社会的勢力には該当せず、また、反社会的勢力とは何らの関係も有しないものと判断しております。

④ JTフィナンシャル

当社は、JTフィナンシャル及びその組合員(以下「JTフィナンシャル等」といいます。)が、暴力団、暴力団員又はこれに準ずる者である事実、暴力団等がJTフィナンシャルの経営に関与している事実、JTフィナンシャルが資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等の維持、運営に協力若しくは関与している事実及び意図して暴力団等と交流を持っている事実を有していないことをトクチョーから受領した報告書にて確認しております。

当該調査報告書において、当該JTフィナンシャル等の関係者が反社会的勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上記のとおりJTフィナンシャル等の役員又は主要株主(主な出資者)が反社会的勢力とは一切関係がないことを確認しており、JTフィナンシャル等が、反社会的勢力との関係がないこと、また、暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)に該当せず、かつ、特定団体等とは一切関係がないことを当該報告書並びにJTフィナンシャル等への訪問等により当社として確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。なお、同組合は、組合員の総同意によって株主としての権利行使を行う権限若しくはその指図権限又は投資権限を含めた業務執行がなされるものとされています。  ### 2 【株券等の譲渡制限】

本新株式及び本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。 ### 3 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

① 本新株式①

本新株式①の払込金額は、割当予定先と協議した結果、発行決議日の前営業日(2025年12月4日)までの直前3ヶ月間における東京証券取引所が公表した当社普通株式の終値単純平均値である222円(円単位未満四捨五入。平均値の計算において以下同様です。)の93%に相当する額である207円としました。

発行決議日の前営業日までの3ヶ月間の終値単純平均値を基準として採用することとしましたのは、当該期間における当社株式の値動きに相当程度の幅がある中で、特定の一時点を基準とするよりも、当社を取り巻く事業環境、業績動向、財務状況、上場維持基準の抵触及び足元の株価の乱高下等を総合的に勘案し、発行決議日の前営業日の終値よりも一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、当社の企業価値を適切に反映するものであり、算定根拠として客観性及び合理性をより確保することができると判断したためです。また、算定期間を3ヶ月としたのは、6ヶ月と比較して、より直近の一定期間を採用することが、現時点における当社株式の価値を反映するものとして合理的であると判断したためです。かかる基準を踏まえて決定された払込金額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠して決定されたものであり、特に有利な払込金額に該当しないものと判断しております。

また、本新株式①の払込金額は、発行決議日の前営業日の終値265円に対しては21.89%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、株価に対するプレミアム率及びディスカウント率の数値の計算について同様に計算しております。)のディスカウント、直前1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値である234円に対して11.54%のディスカウント、同直前6ヶ月間の終値単純平均値である172円に対して20.35%のプレミアムとなる金額です。

なお、当社監査等委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、発行決議日の前営業日までの直前3ヶ月間の株価の終値単純平均値が現時点における当社の客観的企業価値を適正に反映していると判断した上で当該終値単純平均値を基準として決定されていること、及び日本証券業協会の指針も勘案して決定されていることから、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を得ております。

② 本新株式②

本新株式②の払込金額は、発行決議日の前営業日までの直前3ヶ月間における終値単純平均値である222円に相当する額としました。

発行決議日の前営業日までの3ヶ月間の終値単純平均値を基準として採用することとしましたのは、当該期間における当社株式の値動きに相当程度の幅がある中で、特定の一時点を基準とするよりも、当社を取り巻く事業環境、業績動向、財務状況、上場維持基準の抵触及び足元の株価の乱高下等を総合的に勘案し、発行決議日の前営業日の終値よりも一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、当社の企業価値を適切に反映するものであり、算定根拠として客観性及び合理性をより確保することができると判断したためです。また、算定期間を3ヶ月としたのは、6ヶ月と比較して、より直近の一定期間を採用することが、現時点における当社株式の価値を反映するものとして合理的であると判断したためです。かかる基準を踏まえて決定された払込金額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠して決定されたものであり、特に有利な払込金額に該当しないものと判断しております。なお、シックスセンツは当社代表取締役社長の真田哲弥の資産管理会社であることから、経営責任を明確にすることの一部として、本新株式①と異なりディスカウント率を0%としています。

また、本新株式②の払込金額は、発行決議日の前営業日の終値265円に対しては16.23%のディスカウント、直前1ヶ月間の当社普通株式の終値単純平均値である234円に対して5.13%のディスカウント、同直前6ヶ月間の終値単純平均値である172円に対して29.07%のプレミアムとなる金額です。なお、当社監査等委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、発行決議日の前営業日までの直前3ヶ月間の株価の終値単純平均値が現時点における当社の客観的企業価値を適正に反映していると判断した上で当該終値単純平均値を基準として決定されていること、及び日本証券業協会の指針も勘案して決定されていることから、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を得ております。

③ 本新株予約権

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計に依頼しました。当該算定機関と当社及び割当予定先との間には、重要な利害関係はありません。

当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、複数の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、一定株数及び一定期間の制約の中で段階的な権利行使がなされること、並びに本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しております。また、当該算定機関は、評価基準日現在の市場環境等を考慮し、当社の株価(265円)、ボラティリティ(52.9%)、当社の予定配当額(0円/株)、無リスク利子率(1.0%)、当社株式の流動性等について一定の前提を置いた上で、当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の権利行使行動に関する一定の前提条件(株価が本新株予約権の行使価額を超えている場合に割当予定先による行使請求が均等に実施されること、割当予定先が権利行使により取得した当社株式を出来高の一定割合の株数の範囲内で直ちに売却すること等を含みます。)を設定しております。当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額(313円)を参考に、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権の1個の払込金額を当該評価額と同額である313円とし、本新株予約権の行使価額は、本新株式①の発行価額の100%及び本新株式②の発行価額の93%に相当する金額にしました。

本新株予約権の払込金額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提(具体的な前提条件については上記をご参照ください。)として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額とされているため、本新株予約権の発行価額は、いずれも有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。また、本新株予約権の行使価額は、最近6ヶ月間及び発行決議日直前営業日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、かかる本新株予約権の行使価額は適正な価額であると考えております。なお、当社監査等委員会から、第三者算定機関の選定が妥当であること、発行価額が当該第三者算定機関によって算出された価値評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法であるという趣旨の意見を得ております。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本新株式発行による新規発行株式13,750,000株(議決権137,500個相当)に、本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大10,750,000株(議決権107,500個相当)を合算した株式数は24,500,000株(議決権245,000個相当)であり、2025年6月30日現在の当社発行済株式数60,392,300株(総議決権数597,329個)に対して占める割合は最大40.56%(当社議決権総数に対し最大41.01%)に相当し、これにより一定の希薄化が生じるものと認識しております。

しかしながら、本新株式及び本新株予約権の発行により、過度の希薄化を招かない範囲で今後の成長基盤の確立と中長期的な企業価値の向上を図れることから、本新株式及び本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。

また、割当予定先が本新株予約権の全部を行使して取得した場合の10,750,000株を行使期間である約2年間(年間取引日数:245日/年営業日で計算)にわたって売却するとした場合の1取引日当たりの平均数量が約21,938株であることから、当社株式の過去6ヶ月間における1日当たり平均出来高6,317,015株と比較して、上記発行数量は、市場で十分に消化可能であると考えております。

これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

なお、本新株式及び本新株予約権の第三者割当(以下「本第三者割当」といいます。)により、希薄化率が25%以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、「6 大規模な第三者割当の必要性」に記載のとおり、本第三者割当につき、必要性及び相当性が認められるとの意見を表明しております。かかる観点からも、本第三者割当による資金調達に係る株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断いたしました。 ### 4 【大規模な第三者割当に関する事項】

本新株式の発行数及び本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数の合計24,500,000株に係る議決権数245,000個は、当社の議決権総数597,329個(2025年6月30日現在)に占める割合が41.01%にあたります。

したがって、25%以上の希薄化が生じることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式 記載上の注意(23-6)」に規定する大規模な第三者割当に該当いたします。  ### 5 【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
総議決権数

に対する所

有議決権数

の割合(%)
割当後の

所有株式数

(株)
割当後の総

議決権数に

対する所有

議決権数の

割合(%)
ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC

(常任代理人 雨坂 甲)
アラブ首長国連邦 ドバイ首長国

アル・バルシャ1地区 ヘリテージ・ビルディング

オフィス番号 601-58

(大阪府大阪市中央区)
19,500,000 23.15
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂一丁目8番1号 5,825,500 9.75 5,825,500 6.92
株式会社シックスセンツホールディングス 東京都江東区豊洲二丁目5番2-3201号 2,000,000 2.37
JTフィナンシャル有限責任事業組合 東京都港区南青山六丁目6番22号 2,000,000 2.37
青柳 和洋 東京都世田谷区 1,785,900 2.99 1,785,900 2.12
MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
Level, 1 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Australia

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
1,294,000 2.17 1,294,000 1.54
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 1,237,000 2.07 1,237,000 1.47
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH, SWITZERLAND

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
1,063,500 1.78 1,063,500 1.26
株式会社Sun Asterisk 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 1,000,000 1.19
MORGAN STANLEY & CO. LLC

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 100 36, U.S.A.

(東京都千代田区大手町一丁目9番7号大手町フィナンシャルシティサウスタワー)
939,472 1.57 939,472 1.12
12,145,372 20.33 36,645,372 43.50

(注) 1 割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年6月30日現在の株主名簿上の株式数及び単元株式数(100株)によって算出しております。

2 割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数第3位を四捨五入しております。

3 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に基づき、割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る議決権を加えた数で除して算出しております。

4 割当予定先であるUCI及びJTフィナンシャルの割当後の所有株式数は、本新株式及び本新株予約権を全て行使した上で取得する当該株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。 ### 6 【大規模な第三者割当の必要性】

(1) 大規模な第三者割当を行うこととした理由

「第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途 (資金調達を行う背景)」に記載のとおりであります。

(2) 大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締役会の判断の内容

本新株式の発行数及び本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数の合計は24,500,000株(議決権数245,000個)であり、2025年6月30日現在の当社発行済株式総数60,392,300株及び議決権総数597,329個を分母とする希薄化率は40.56%(議決権ベースの希薄化率は41.01%)に相当します。このように、本資金調達の実施により相当程度の希薄化が生じることになります。

しかしながら、これらの発行により調達した資金を上記の資金使途に充当することにより当社の事業基盤を強化・拡大させ、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を図ることができることから、本新株式及び本新株予約権の発行は、中長期的な視点から今後の当社の企業価値、株主価値の向上に寄与するものと見込まれ、既存株主の利益にも資するものと判断しております。また、割当予定先からは基本的に本新株式及び本新株予約権を中長期的に保有する方針であることを確認していることから、本新株式及び本新株予約権の行使により発行され得る株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えております。

これらを総合的に検討した結果、今回の発行数量及びこれによる株式の希薄化の規模並びに流通市場への影響はかかる目的達成の上で、合理的であると判断いたしました。

(3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程

今般の資金調達は、希薄化率が25%以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に基づき、①経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手又は②当該割当に係る株主総会決議等による株主の意思確認手続きのいずれかが必要となります。

当社は、本新株式及び本新株予約権の発行による資金調達について、臨時株主総会の開催により株主の意思確認手続きを実施する場合、準備手続きに時間を要し、また相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本新株式及び本新株予約権の発行の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。

このため、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない加本 亘弁護士(ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業)、当社の監査等委員である井上昌治氏、松本浩介氏及び吉川友貞氏の4名によって構成される第三者委員会(以下「本第三者委員会」といいます。)を設置し、本新株式及び本新株予約権の発行の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2025年12月5日付で入手しております。なお、本第三者委員会の意見の概要は以下のとおりです。

(本第三者委員会の意見の概要)

1 結論

本第三者割当の必要性及び相当性のそれぞれについて、認められるものと考えます。

2 理由

(1)必要性

貴社の説明によれば、①新規大型モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営のために約10億円、②新規事業の開発のために約5億円、③ビットコイン及び金(金ETF等を含む。)の購入のために約36億円の調達が必要とのことです。

具体的には、以下のとおり、説明を受けました。

① 新規大型モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営

• 株式会社スクウェア・エニックスと共同で開発を行っている「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」について、2026年中のリリースに向けて準備が進んでおり、リリースがなされた後も継続した運用体制を整備する必要がある。

• 「僕のヒーローアカデミア」についても、2026年において新規開発のための支出が想定される。

• 2027年以降のパイプライン確保に向けたIP獲得の営業活動も進めており、状況に応じて一定の支出が発生することも想定される。

• 以上の支出に備えて、約10億円の調達が必要である。

② 新規事業の開発

• 当社は、競争環境が熾烈でボラティリティが高いモバイルオンラインゲーム単独の事業構造から脱却を図るべく、期初より経営戦略の見直しを進めているところである。

• 具体的には、「ブロックチェーン」、「AI」、「エンタメ」の3つの領域の中で、新規事業創出を計画している。

• その流れで既に「GPU AIクラウド事業」及び「AIエンタメ事業」の2事業を立ち上げているところ、それらの事業に関する営業活動や広報活動、プロフェッショナル人材の確保及び育成等にかかる費用として、約5億円が必要である。

③ ビットコイン及び金(金ETF等を含む。)の購入

• 新規大型モバイルオンラインゲームに関して、上記の資金需要以外に、長期化する新規開発や運用の過程における不測の事態への備えや、新たなパイプラインの確保の必要性が生じた際の機動的な資金の確保が重要である。さらに、新規事業の開発に関しても、上記以外の資金需要として、中長期的にはさらなる事業投資を要する可能性を想定している。

• この観点から、資金が具体的に必要になってからでは遅く、機動的な資金ニーズに対応できるようにするために、今回の資金調達において、約36億円の資金を確保する必要があると考えている。なお、約36億円という金額は、モバイルオンラインゲームの1タイトルにかかる新規開発のために実際に要した費用をベースに算出した。

• この資金は、将来的な支出を想定したものであり、当面は余剰資金として確保することとなるので、資金保全の手段として、ビットコインに、価格変動リスクが小さく価格相関性が低い金(金ETF等を含む。)を組み合わせ、最適なポートフォリオを構築して保有することが合理的と考えている。なお、暗号資産投資には価格変動リスク、流動性リスク、法規制及び税制改正リスク、サイバーセキュリティリスク等が内在しているものの、当社としては、これらのリスクについて適切な管理・モニタリング体制を整備する。

第三者委員会は、貴社による以上の説明に関して、合理性を検討しました。この点、①新規大型モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営と②新規事業の開発という点について特に不合理な点はないと考えます。他方、③ビットコイン及び金(金ETF等を含む。)の購入という点については、新規大型モバイルオンラインゲームの開発過程における不測の事態やそれに伴う緊急の資金需要に備えるという点について合理性を見出すことができ、暗号資産投資に関する様々なリスクについて適切な管理モニタリング体制が整備確立される限りにおいて、特に問題がないと考えます。

以上から、第三者委員会は、資金調達の必要性が認められると考えます。

(2)相当性

(ア)他の資金調達手段との比較

貴社によれば、本第三者割当以外に検討した他の資金調達方法とそれらに対する評価は以下のとおりです。

① 公募増資

株式の公募増資は1株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価への影響が大きいので妥当ではない。

② 株主割当増資

調達額が割当先である既存株主参加率に左右され、資金需要の額に応じた資金調達が困難である。

③ MSCB

転換により交付される株数が行使価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、行使価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的な影響が大きい。

④ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・オファリング)

コミットメント型ライツ・オファリングは、引受手数料等のコストが増大することが予想される。ノンコミットメント型ライツ・オファリングは、調達額が割当先である既存株主又は市場で新株予約権を取得した者による新株予約権の行使率に左右され、資金需要の額に応じた資金調達が確実ではないし、現在の利益水準を考慮すると上場要件も満たさない。

⑤ 借入れによる資金調達

調達金額が全額負債として計上されるため、財務健全性が低下する可能性がある。

そして、貴社は、これらの資金調達手法と比較して、本第三者割当については以下のメリットがあると考えたとのことです。

① 資金調達の確実性

新株式の発行時に一定の資金を調達することが可能である。

② 対象株式数の固定

本第三者割当にかかる新株予約権の対象株式数は、発行当初から本新株予約権発行要項に示される合計10,750,000株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはない。

③ 財務健全性

本第三者割当においては資本性の資金を調達することとなるため、財務健全性指標が上昇する。

④ 譲渡制限

本第三者割当にかかる新株予約権について譲渡制限が定められ、取締役会の事前の承認を得た場合を除き、割当予定先は新株予約権の譲渡その他の処分ができない。

第三者委員会は、上記の貴社の考え方について合理的であると考えます。したがって、他の資金調達手段と比較して、本第三者割当の相当性が認められると考えます。

(イ)割当先について

割当先の各社について、株式会社トクチョーが作成した調査報告書を検討し、特に懸念が指摘されていないことを確認しました。また、各社の資金の十分性について、貴社がどのような検討を行ったのかを聴取し、その検討過程において問題がないことを確認しております。

以上、第三者委員会は、割当先の相当性について問題がないと考えます。

(ウ)発行条件について

第三者委員会は、発行価額の相当性に関して、株式会社赤坂国際会計が作成した評価報告書を検討しました。さらに同社の担当者を第三者委員会の会合に招き、当該担当者に対する質疑応答を行うことにより、評価額の算定が実務的に極めて一般的な手法によりなされ、算定プロセスにおいて特に恣意性を示すような事実が全くないことを確認しました。評価額において問題がない以上、それと同額で発行される新株予約権の発行価額について問題がないと考えております。他方、株式の発行価額については、①ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC、株式会社Sun Asterisk及びJTフィナンシャル有限責任事業組合のそれぞれに対する発行価額(ローンチ前営業日を起点とする3カ月間の終値平均(円単位未満四捨五入)×93%)及び②株式会社シックスセンツホールディングスに対する発行価額(ローンチ前営業日を起点とする3カ月間の終値平均(円単位未満四捨五入))のそれぞれについて検討した結果、問題を見出しておりません。発行価額以外の他の発行条件については、割当先との間で交渉されている契約書ドラフトを確認し、その交渉過程で貴社の代理人弁護士からも特段の懸念事項がないことも確認しました。

以上、第三者委員会は、発行価額その他の発行条件について、相当性が認められるものと考えます。

(エ)希薄化について

第三者委員会は、本第三者割当によってもたらされる希薄化という一般株主の不利益について、それを上回るメリットが一般株主においてあるのか否かという観点から検討を行いました。この点、貴社の説明によれば、今回の資金調達を行わなければ、主要な事業に直接的に関係する新規大型モバイルオンラインゲームの開発が滞るリスクや、あるいは当該開発が想定通りに進行しない場合に臨機応変に代替策を講じることができないリスクがあり、そのようなリスクが顕在化すれば、貴社の企業価値が大いに毀損され、一般株主に大きな不利益が生じるということです。一般株主の利益の観点からは、そのような事態を避けることが、本第三者割当による希薄化という不利益を大きく上回るメリットということになるとのことです。

第三者委員会としては、貴社による説明について、合理性があると考えます。なお、ビットコイン及び金(金ETF等を含む。)の購入という資金使途については、これらに関する価格変動リスクなど、かえって貴社の資産価値が毀損されるおそれもあるという考えもあるところ、モバイルオンラインゲームの開発が想定通りに進まないリスクと、そのリスクが発現してから資金調達を準備するのでは十分な対応策を講じることができない可能性を踏まえて、今回の資金調達によって予備的な資金を確保することについて合理性を見出しております。そして、予備的に調達した資金をビットコイン及び金(金ETF等を含む。)として保有することについて、十分な管理がなされるという前提のもとで、本第三者割当の相当性が直ちに否定されるべきことにはならないと考えます。

したがって、第三者委員会としては、この観点からも、本第三者割当増資について相当性が認められると考えます。

以上のとおりであるから、本第三者割当により、当社の中長期的な企業価値の向上を具体的に期待することができるのに対して、本第三者割当による希薄化に伴う既存株主への悪影響の程度は限定的といえるから、希薄化の規模は合理的な範囲内のものと認められます。 ### 7 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。 ### 8 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。 ## 第4 【その他の記載事項】

該当事項はありません。 # 第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。 

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第25期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月28日関東財務局長に提出 ### 2 【半期報告書】

事業年度 第26期中(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月7日関東財務局長に提出 ### 3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年12月5日)までに、以下の臨時報告書を提出しています。

(1) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年3月28日に関東財務局長に提出

(2) 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年6月25日に関東財務局長に提出

(3) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年7月11日に関東財務局長に提出

(4) 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年8月8日に関東財務局長に提出

(5) 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2025年10月2日に関東財務局長に提出

(6) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年12月5日に関東財務局長に提出 ### 4 【訂正報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年12月5日)までに、以下の訂正報告書を提出しています。

(1) 訂正報告書(上記3(3)の臨時報告書の訂正報告書)を2025年8月12日に関東財務局長に提出 ## 第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年12月5日)までの間において生じた変更その他の事項はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2025年12月5日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。 ## 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

KLab株式会社 本店

(東京都港区六本木六丁目10番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  # 第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 # 第五部 【特別情報】

該当事項はありません。

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