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Informetis Co., Ltd.

Regulatory Filings Dec 10, 2025

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【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書(2025年12月●日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年12月5日

【会社名】

インフォメティス株式会社

【英訳名】

Informetis Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 只野 太郎

【本店の所在の場所】

東京都港区芝大門一丁目12番16号

【電話番号】

050-8882-9931(IR問い合わせ先番号)

【事務連絡者氏名】

取締役CFO 横溝 大介

【最寄りの連絡場所】

東京都港区芝大門一丁目12番16号

【電話番号】

050-8882-9931(IR問い合わせ先番号)

【事務連絡者氏名】

取締役CFO 横溝 大介

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】

(第9回新株予約権)
その他の者に対する割当 4,400,000円

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額

499,400,000円

(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。 

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E37563 281A0 インフォメティス株式会社 Informetis Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 2 true S100X8OJ true false E37563-000 2025-12-05 xbrli:pure

 0101010_honbun_si58a05003712.htm

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権)】

(1)【募集の条件】

発行数 11,000個(新株予約権1個につき100株)
発行価額の総額 4,400,000円
発行価格 400円(本新株予約権の目的である株式1株当たり4.00円)
申込手数料 該当事項はありません。
申込単位 1個
申込期間 2025年12月22日(月)
申込証拠金 該当事項はありません。
申込取扱場所 インフォメティス株式会社

東京都港区芝大門一丁目12番16号
払込期日 2025年12月22日(月)
割当日 2025年12月22日(月)
払込取扱場所 株式会社みずほ銀行 東京営業部

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

(注)1 第9回新株予約権証券(以下「本新株予約権」といいます。)の発行については、2025年12月5日(以下「発行決議日」といいます。)開催の当社取締役会決議によるものであります。

2 申込み及び払込みの方法は、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後、払込期日までに当社と東海東京証券株式会社(以下「割当予定先」といいます。)との間で本新株予約権の買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日に上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

3 本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

4 本新株予約権の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)

東京都中央区日本橋兜町7番1号  #### (2)【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

1.本新株予約権の目的となる株式の総数は1,100,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

2.行使価額の修正基準

本新株予約権の行使価額は、別記「(2)新株予約権の内容等(注)」欄第7項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下、東証における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)を「東証終値」という。)の93%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に、当該修正日以降修正される。

3.行使価額の修正頻度

行使の際に上記第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。

4.行使価額の下限

「下限行使価額」は、当初315円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号の規定に従い修正され、同欄第4項の規定を準用して調整される。

下限行使価額は、直近の東証における株価水準を考慮の上で当社が決定したものである。

5.割当株式数の上限

1,100,000株(発行決議日現在の当社発行済株式総数に対する割合は22.51%)。

6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

350,900,000円(上記第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、下限行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号の規定に従い修正され、また、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。なお、下限行使価額が下方に修正された場合の資金調達額の下限は、251,900,000円である。)

7.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。)

新株予約権の目的となる株式の数

1.本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,100,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

2.当社が当社普通株式の分割、無償割当又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

(注)「株式分割等の比率」とは、株式分割等後の発行済株式総数を株式分割等前の発行済株式総数で除して得た数のことをいう。

3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数= 調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

4.本欄に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額

1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記第2項に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初450円とする。但し、行使価額は下記第3項又は第4項に従い、修正又は調整される。

3.行使価額の修正

(1)修正日の直前取引日の東証終値の93%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に、当該修正日以降修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

(2)当社は、当社取締役会の決議(以下「下限行使価額修正決議」という。)により、下限行使価額の修正を行うことができる。但し、修正後の下限行使価額は、225円(但し、本欄第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることはできず、かつ450円(但し、本欄第4項の規定を準用して調整される。)を上回ることはできないものとする。本号に基づき下限行使価額修正決議がなされた場合、当社は速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、修正後の下限行使価額は、下限行使価額修正決議がなされた日の翌取引日以降適用される。

4.行使価額の調整

(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行株式数 新発行・

処分株式数
× 1株当たり

の払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数+新発行・処分株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当の場合を含む。但し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降、又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数= 調整前

行使価額
調整後

行使価額
× 調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(東証終値のない日数を除く。)の東証終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

499,400,000円

(注)別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使期間 2025年12月23日から2027年12月22日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 1.行使請求の受付場所

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

2.行使請求の取次場所

該当事項はありません。

3.行使請求の払込取扱場所

株式会社みずほ銀行 東京営業部
新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 1.当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。

2.当社は、2027年12月22日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

3.当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

4.当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
新株予約権の譲渡に関する事項 (会社法第236条第1項第6号における)該当事項はありません。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる。
代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項はありません。

(注)1 本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由

(1)資金調達の主な目的

当社グループは、当社、連結子会社(Informetis Europe Ltd.)及び関連会社(株式会社エナジーゲートウェイ)の3社で構成され、脱炭素やGX(注1)に取り組む企業向けに、エナジー・インフォマティクス事業を展開しております。

連結子会社であるInformetis Europe Ltd.は、地域的にAI(機械学習(注2))の学術的教育環境が整っており、最先端のAI研究者採用に有利なイギリス・ケンブリッジに設立された技術開発拠点であるとともに、欧州圏を中心とした営業拠点でもあります。

関連会社である株式会社エナジーゲートウェイは、当社と東京電力パワーグリッド株式会社で共同設立した東京電力パワーグリッド株式会社の子会社で、国内における当社電力消費者向けサービスの独占的販売代理店であるとともに、東京電力グループの事業領域を拡大し、同グループの競争力の強化と企業価値の向上に重要な役割を果たしております。

エナジー・インフォマティクス事業は、エネルギー関連データを独自のAIで解析し、電力消費者向け及び電力事業者向けに①省エネルギーと快適生活を実現するスマート・リビングサービス及び②エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービスの2つをSaaS(注3)型で提供するものであります。

なお、当社グループは、エナジー・インフォマティクス事業を単一セグメントで展開しているため、以降の説明においてセグメント別の記載を省略しておりますが、事業領域は、事業を展開する地域により、国内領域及び海外領域に分かれております。

①スマート・リビングサービスは、電力消費者側の行動変容による電力利用効率の最適化を目的として、電力消費者にサービスや設備を直接提供している賃貸事業者、ハウスメーカー及び住宅設備商社に向けて、AI+IoT住宅サービス(電力の見える化サービス)や設備の遠隔制御サービスなどを提供しております。②エネルギー・マネジメントサービスは、当社の数理最適化AI技術を活用し、家庭の電気の使用状況やPV(太陽光発電)の発電状況、天気予報などの情報をAIが分析・予測し、蓄電池やEVの充電・放電を自動でコントロールし、家庭のエネルギーの使い方を最適化するサービスを提供しております。また、電力事業者向けには電力利用効率の最適化を図るクラウド型のサービスを提供しております。

具体的には、電気を作る(発電)→電気を送る(送配電)→電気を小売りする(小売)→電気を消費する(消費)という電力供給の仕組みの中で電力利用効率の最適化を図るためには、電力供給に関わる設備の特徴を考慮しながら電力供給のバランスを維持しつつ、生活の質を保ち、不便を最小限に抑える必要があることを踏まえて、(ⅰ)電力消費者向けサービスの提供を通じて電力利用効率の最適化を図る「ienowa(イエノワ)」(注4)、「enenowa(エネノワ)」(注5)及び「hitonowa(ヒトノワ)」(注6)などのサービスを提供しております。また、(ⅱ)電力を供給する側である電力事業者向けサービスの提供を通じて電力利用効率の最適化を図るクラウド型デマンドレスポンス(DR)支援サービス「BridgeLAB DR(ブリッジラボ ディーアール)」(注7)を提供しております。

また、当社グループは、海外領域においては、英国に連結子会社(Informetis Europe Ltd.)を設け、欧州圏の現地企業や日本企業の現地法人などとの実証実験を行う等、欧州圏における本格的な事業展開に向けた準備を進めております。

特に、脱炭素化を背景に英国を筆頭とした欧州圏に広がるガスボイラー(ガス給湯器)からヒートポンプ(電気給湯器)への急速なシフトが直近で最大の事業拡大機会であります。

具体的には、ヒートポンプ(電気給湯器)への急速なシフトが進む中、電気の消費量が急激に増加することによる電力系統・電力網の安定運用への影響を管理・制御するため、ヒートポンプ(電気給湯器)やその他制御可能な機器の詳細な消費エネルギーデータを取得したうえでのヒートポンプ(電気給湯器)の最適化制御が重要になります。

このような状況の中、2021年10月から当社グループの電力センサーがDaikin Europe N.V.の英国におけるヒートポンプ(電気給湯器)の付帯設備として導入され、当社グループは、英国において、電力系統・電力網の安定運用及び消費者の電力料金負担の低減という、需給双方のメリットを創出する最適化技術を提供しております。

当社グループの事業ドメインとして、当社グループが一次ターゲットとしているエネルギーデジタルビジネス/DX(注8)関連市場は、2025年度には5,003億円に、2035年度には9,092億円に及ぶと見込まれております(出所:株式会社富士経済、エネルギーデジタルビジネス/DX市場の現状と将来展望 2022)。

中でも、太陽光発電設備は、2021年度には277億円の見込みであったものが、2035年度には2,553億円に及ぶと見込まれております(出所:株式会社富士経済、エネルギーデジタルビジネス/DX市場の現状と将来展望 2022)。また、送配電・需給調整領域は、2021年度には125億円の見込みであったものが、2035年度には713億円に及ぶと見込まれております(出所:株式会社富士経済、エネルギーデジタルビジネス/DX市場の現状と将来展望 2022)。さらに、エネルギー利用領域(蓄電池サービスも含む)は、2021年度には135億円の見込みであったものが、2035年度には615億円に及ぶと見込まれております(出所:株式会社富士経済、エネルギーデジタルビジネス/DX市場の現状と将来展望 2022)。

また、電力利用効率の最適化には、「需給バランス調整」のような発電・送配電・電力消費者設備という電力システム全体で最適化するサービスを、当社グループが一次ターゲットとしているエネルギーマネジメントシステム関連市場において提供することが必要になりますが、電力+αの付加価値も同時に実現することで、当社グループのサービス普及を促し、社会基盤(インフラ)化することも必要になります。

この観点から、当社グループが二次ターゲット市場としている市場は、パートナーとのアライアンスにより、電力データに新たな価値を創り出すことでアクセス可能になるものでありますが、現在は、ヘルスケア業領域、社会インフラ業領域、公共/教育業領域、インターネット広告市場など、様々な分野・新市場へ進出を予定しております。

こういった事業展開を進めている中、国内においては政府によって発表された「第六次エネルギー基本計画」に示されているとおり2030年代早期までの導入完了に向けて、2026年から東京電力管内において設置が本格化する次世代スマートメーター(注9)関連事業を当社の中長期的な主要事業領域として位置付けております。このスマートメーター導入に伴う小売電気事業者向けサービス、電力消費者向けサービス拡大のためには、サービス認知・提供及び販売活動のさらなる拡大、スマートメーターを通じて習得したデータを解析するシステム開発の加速が必要となります。

また、海外においては、英国を筆頭とする欧州圏において、当社グループの技術・サービス拡大のためには事業基盤の強化、技術開発や人材確保などが欠かせないものとなっております。

さらに、当社グループの持続的な成長を実現するために、当社グループのコアビジネスとシナジー効果が期待できる事業に対するM&Aによる積極的な業容拡大を推進してまいります。

現在のところ、具体的に準備を進めているM&A案件は存在しておりませんが、過去に検討段階まで進んだ事例と同様、買収価格が1件あたり100百万円~300百万円程度の小規模から中規模案件を主な対象として想定しております。

当社は、複数のM&A仲介事業者を活用して幅広く案件をリサーチし、将来的な成長加速と事業領域の拡張を見据えて、継続的な市場調査及び候補先の選定を行っております。

対象領域としては、当社の強みであるスマートメーターデータの利活用を中心に、クラウド基盤上での大規模データ処理に強みを持つシステム開発企業や、当社の技術を活かした電力需要予測・エネルギーマネジメントを実証できるフィールドとしての小売電気事業者を想定しております。

これらの分野において高い技術力・実績を有する企業との連携・統合を通じて、システム開発力の強化及び当社ビジネスモデルの有効性の実証を進めてまいります。

このような取り組みにより、単なる事業拡大にとどまらない新たな成長のステージの実現を目指します。また、M&Aを通じて外部リソースを柔軟かつ機動的に取り込み、変化に強い経営体制の構築と、当社全体としての企業価値の飛躍的な向上を図ってまいります。

また、予定時期までに想定したM&Aが実行されない場合には、スマートメーター関連事業に関する研究開発費に充当する予定です。

さらに当社成長への道筋の明確化及び成長を加速するべく、2025年11月13日付で「2026年度-2030年度 中期経営計画」を発表しております。国内においては小売電気事業者向けデマンドレスポンス(DR)支援サービスの獲得数と顧客単価増により、プラットフォーム・アプリ売上高は296百万円(2025年12月期)から3,202百万円(2030年12月期)への増加を計画しております。また、英国を中心とする海外向けスマートメーター関連サービス売上高は12百万円(2025年12月期)から1,630百万円(2030年12月期)への増加を計画しております。2030年12月期にストック型収益割合は80%を超える計画となっており、安定した収益構造の構築を想定しております。

一方、財務面においては2025年11月13日公表の「通期連結業績予想の修正及び役員報酬の減額に関するお知らせ」に記載いたしましたように、レンジで開示を行っておりました2025年12月期の業績見込みにおいて、レンジ上限のシナリオとしていた電力センサーの販売400百万円が見込めなくなりレンジの上限がなくなりました。また「プラットフォーム・アプリ提供」領域は、小売電気事業者向けサービスにおいて、実績は底堅く推移したものの、当初想定していた新規顧客の獲得が翌期以降にずれ込んだことに加え、顧客基盤の拡大を重視した成果報酬型料金メニューを導入した結果、利益貢献のタイミングが翌期以降にシフトいたしました。加えて、次世代スマートメーターにおいて、各電力会社における次世代スマートメーターの設置及び製造・供給に関しては遅延や想定外の停滞は確認されておらず、当初計画通りに進んでいる一方で、当社の事業領域である次世代スマートメーターのデータを活用した応用サービスの開発については、各電力会社の導入スケジュールやデータ連携環境の整備状況を踏まえ、実施時期を2026年以降に見直したこと及び当社グループの関連会社からの受託開発が、当初の見込みより低位に推移したことにより、「その他」領域の売上高もレンジの下限値を下回ることとなりました。以上から、2025年12月期の経常損失は▲760百万円を見込んでおります。これにより現預金残高は2025年第3四半期末の315百万円から減少する見込みであることに加え、自己資本比率は2025年第3四半期末の51.8%から2025年12月期末には32.6%へ低下することが見込まれており、財務基盤の強化が必要な状況となっております。

以上のことを踏まえ、国内及び海外の双方においてスマートメーター関連事業を拡大し、M&Aの実現によるさらなる事業拡大を図りながら財務健全性を向上させ、上記の業容拡大による収益力向上を目指すために、事業資金の確保が重要であると考え、本新株予約権の発行による資金調達を行うことといたしました。

資金調達を行うにあたり、下記「(3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、資金使途の目的に適した資金調達の方法を検討した結果、割当予定先より本新株予約権の発行による資金調達手法の提案を受けました。本新株予約権は、当社の資金需要を満たす資金を調達できる蓋然性の高い設計となっております。また、「(3)本新株予約権を選択した理由 <本新株予約権の特徴>及び<他の資金調達方法との比較>」に記載のとおり、本新株予約権による資金調達方法あるいは他の調達方法によるメリット及びデメリット等を総合的に検討し、決定いたしました。

なお、本新株予約権発行による調達資金の具体的な使途及び支出予定時期につきましては、「2 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」をご参照ください。

(注)

1.GX:Green Transformationの略語で、日本政府では、産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体を変革すべく、エネルギーの安定供給・経済成長・排出削減の同時実現を目指す『GX(グリーン・トランスフォーメーション)』を推進しています(出所:経済産業省「GX(グリーン・トランスフォーメーション)」Webサイト)。

2.機械学習:人間が有する学習能力に類似した機能をアルゴリズムに持たせることにより、学習し進化する技術手法、技術名のこと。具体的には、教師データ(学習の元になるデータ)に基づいてアルゴリズムが学習することで、類似の状況において、学習により構築したパターンに基づいて、アルゴリズムが精度の高い推定や判断を行うことが可能になります。

3.SaaS:「Software as a Service」の略語で、ソフトウエアやアプリケーションの機能をサービスとして、クラウド上で提供し、利用者がネットワーク経由で利用するモデルのこと。

4.ienowa(イエノワ):当社が提供するサービスで、AI(機械学習)による分析で推定された家庭内の家電による電気の使用状況や太陽光の発電、蓄電池の充放電などの家庭における電力の流れを電力消費者に向けて分かりやすく見える化し、「家電のつけっぱなし」や「電気の使い過ぎ」などを、通知するものです。

5.enenowa(エネノワ):当社が提供するサービスで、家庭における電力の流れを電力消費者に分かりやすく見える化するほか、蓄電池等の大容量電力設備を自動で最適化制御するアルゴリズムも組み入れており、高度な電力マネジメントを可能にします。

6.hitonowa(ヒトノワ):当社が提供するサービスで、「ienowa」、「enenowa」を販売する事業者に対する電力消費者からの問い合わせ受信や電力消費者へのお知らせ配信の業務効率化、電力データを利活用したより良い暮らしの提案などを実現します。

7.BridgeLAB DR(ブリッジラボ ディーアール):当社が提供するサービスで、主に小売電気事業者等に提供しております。小売電気事業者等がデマンドレスポンス(DR)を実施する際に発生する業務を当サービス上で完結できる業務支援サービスです。DRとは、電力需給の極端な乱れが見込まれる場合に、小売電気事業者等が対象となる時間を指定したうえで、電力消費者に対象時間の電力消費の抑制を促し、抑制実績に基づいて、電気料金を割り引いたり、ポイント等のインセンティブを付与したりするものです。

8.DX:「Digital Transformation」の略語で、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することです。

9.次世代スマートメーター:2014年から本格導入が開始された毎月の検針業務の自動化や電力使用状況の見える化を可能にする電力メーター(=現行スマートメーター)に代わり、2026年から順次交換が始まる予定である電力メーターのことで、『「次世代スマートメーター」=「電力DX推進に向けたツール」』として位置づけられています(出所:経済産業省・資源エネルギースマートメーター制度検討会次世代スマートメーターの標準機能について(中間取りまとめ))。

(2)本新株予約権の商品性

今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し、行使可能期間を約2年(2025年12月23日から2027年12月22日まで)とする行使価額修正条項付新株予約権(行使価額修正条項の内容は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に記載されております。)を第三者割当の方法によって割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。

当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本買取契約を締結しますが、本新株予約権の発行要項及び本買取契約には、以下に定める内容が含まれております。

<本新株予約権の行使の停止>

当社は、本第三者割当契約に基づき、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しつつ、一時に大幅な株式価値の希薄化が発生することを抑制するため、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、期間を定めて行使の停止を要請(以下「停止要請」といいます。)することができます。停止要請の期間は当社の裁量により決定することができ、また、一旦行った停止要請をいつでも取り消すことができます。当社は、銀行融資等により十分な運転資金が確保された場合など、現在と財務状況が大きく変化し希薄化を伴う資金調達の必要性が低下した場合に行使の停止を行うことを想定しております。割当予定先は、かかる停止要請を受けた場合、本第三者割当契約に従い、行使停止期間中に停止要請に係る本新株予約権を行使することができません。

また、当社は、停止要請を行った場合、又は停止要請を取り消した場合、その都度、東証を通じて適時開示を行います。

<下限行使価額の水準>

本新株予約権の当初下限行使価額は315円(発行決議日の直前取引日の東証終値の70%の水準)であり、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額となります。また、当社は、当社取締役会の決議(以下「下限行使価額修正決議」といいます。)により、下限行使価額を修正することができます。株式市場の著しい混乱などの外部要因その他の当社の株価に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合で、かつ当社として資金調達を必要とする事由がある場合に、株価及び出来高の推移、並びに資金調達の必要性の軽重等を総合的に勘案して下限行使価額の修正を行うことを決定いたします。なお、株価が下限行使価額を下回り行使ができない状況が継続し、かつ資金調達が喫緊の課題となっている場合など、必要性が特に高いと認められる状況等が検討の対象となります。すなわち、既存株主に配慮し、直近の株価水準を大きく下回る水準での資金調達は控えつつも、株価水準が大きく変動した場合でも、ある程度柔軟な形での調達可能性を保持する狙いから、発行決議日前取引日の終値の70%に相当する金額を当初の下限行使価額とし、下限行使価額修正決議により発行決議日前取引日の終値の50%に相当する金額である225円を下回らず、かつ、発行決議日前取引日の終値の100%に相当する金額である450円を上回らない範囲での下限行使価額の修正を可能としております。なお、下限行使価額の修正の下限は225円(発行決議日の直前取引日の東証終値の50%の水準)に設定されており、行使価額又は下限行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっております。当社は、上記の下限行使価額修正決議を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。

<割当予定先による本新株予約権の取得の請求>

割当予定先は、割当日の翌取引日以降のいずれかの20連続取引日における東証終値がいずれも225円(発行決議日の直前取引日の東証終値の50%の水準)を下回った場合に、当該20連続取引日の最終取引日以降本新株予約権を行使することができる期間の末日の4取引日前まで(同日を含みます。)に当社に対して通知することにより、その保有する本新株予約権を払込金額と同額で買い取ることを請求することができ、かかる請求を受けた場合、当社は、速やかに(遅くとも3取引日以内に)かかる請求の対象となっている本新株予約権の全部を払込金額と同額で買い入れます。また、当社は、本新株予約権の行使期間の末日時点において残存する本新株予約権がある場合には、当該本新株予約権の全部を、その払込金額と同額で取得します。

<本新株予約権の譲渡>

本買取契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当予定先に対して本新株予約権の停止要請及びその取消しを行う権利、並びに割当予定先が当社に対して本新株予約権の買取を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。

(3)本新株予約権を選択した理由

当社は、上記「(1)資金調達の主な目的」に記載いたしました内容を実行するために、資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本の増強が行えること、資金調達の機動性や蓋然性が確保された手法であるかを重視いたしました。

結果、上記「(2)本新株予約権の商品性」に記載いたしました、本新株予約権、割当予定先と締結する予定の本買取契約の内容を考慮して、本スキームが当社にとって現時点において最良の資金調達方法であると判断いたしました。

<本新株予約権の特徴>

① 株価への影響の軽減が可能なこと

・行使価額は各行使請求の効力発生日の直前取引日の東証終値を基準として修正される仕組みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいこと

・下限行使価額が当初315円(発行決議日の直前取引日の東証終値の70%の水準)(但し、本新株予約権の下限行使価額については下限行使価額修正決議により、225円を下回らず、かつ、450円を上回らない範囲で修正することができます。)に設定され、下方にも修正される可能性がありますが、その場合でも、下限行使価額は225円を下回らないこと

② 希薄化の抑制が可能なこと

・本新株予約権は、潜在株式数が1,100,000株(発行決議日現在の当社発行済株式総数4,887,357株の22.51%)と一定であり、株式価値の希薄化が限定されております。

・本新株予約権者がその裁量により本新株予約権を行使することができるため、行使価額が下限行使価額を上回る水準では行使が進むことが期待される一方、当社は、当社株価動向等を勘案して停止要請を行うことによって、本新株予約権の行使が行われないようにすることができます。

③ 資金調達ニーズへの柔軟な対応が可能なこと

・本新株予約権は、発行後の株価の状況や当社の資金調達ニーズを考慮し、停止要請を行うことを通じて、臨機応変に資金調達を実現することが可能な設計になっております。

④ 資本政策の柔軟性が確保されていること

・本新株予約権には取得条項が付されており、資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、残存する本新株予約権の全部をいつでも取得することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。

<本新株予約権の留意事項>

本新株予約権には、主に、下記①乃至⑤に記載された留意事項がありますが、当社としては、上記<本新株予約権の特徴>の①乃至④に記載のメリットから得られる効果の方が大きいと考えております。

① 本新株予約権には行使価額の修正条項が付されており、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日に当該日の直前取引日の東証終値の93%に相当する金額に修正されます。その結果、当社普通株式の市場株価を下回る価格で株式が発行され、希薄化が生じることとなります。

② 本新株予約権の下限行使価額は当初315円(発行決議日の直前取引日の東証終値の70%の水準)(但し、本新株予約権の下限行使価額については下限行使価額修正決議により、225円(発行決議日の直前取引日の終値の50%の水準)を下回らず、かつ450円(発行決議日の直前取引日の終値の100%の水準)を上回らない範囲で修正することができます。)に設定されており、株価水準によっては本新株予約権の行使による資金調達の全部又は一部ができない可能性があります。

③ 株価の下落局面では、行使価額が下方修正されることにより、調達額が予定額を下回る可能性があります。但し、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。

④ 当社の株式の流動性が減少した場合には、資金調達完了までに時間がかかる可能性があります。

⑤ 本新株予約権発行後、東証終値が20取引日連続して225円(発行決議日の直前取引日の東証終値の50%の水準)を下回った場合等には、割当予定先が当社に対して本新株予約権の買取を請求する場合があります。

<他の資金調達方法との比較>

① 公募増資との比較

公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、資金調達ニーズの発生を受けてから、公募増資による資金調達の準備を開始した場合には、引受証券会社の選定や準備等に長期間を要し、公募増資を実施できるかどうかも株価動向や市場全体の動向に大きく左右されます。したがいまして、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や継続開示書類の提出期限との関係で最低でも数ヶ月程度は後ろ倒しになることから、柔軟性が低く、資金調達の機動性が低いと判断しております。

② 第三者割当による新株式発行との比較

第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議決権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるものと考えております。

③ 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行との比較

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」といいます。)の発行は、様々な商品設計が考えられます。一般的には割当先による転換権の行使が制限されないため、当社は希薄化をコントロールできませんが、本スキームでは、割当予定先と当社との間で締結予定の本買取契約により、当社は行使停止期間を定めることができるため、当社による希薄化のコントロールが一定程度可能となります。また、転換価額が固定されているCBは、株価が転換価額より上昇しない限り転換が進捗せず資本増強目的が達成できないことが懸念されます。一方、株価に連動して転換価額が修正されるCBは、一般的には転換により交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。

④ ライツ・オファリングとの比較

いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内における事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発行コストの増大が予想されることから、現時点では実施の目処は立っておりません。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、既存投資家の参加率が不透明であることが、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。

⑤ その他の商品性の第三者割当による新株予約権の発行との比較

第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定の新株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的が達成できないことが懸念されます。加えて、株価上昇時には当社はその株価上昇メリットを享受できません。

⑥ 借入・社債との比較

借入や社債による資金調達では、利払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の低下が見込まれます。

2 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本買取契約において、本(注)第1項第(2)号に記載の内容以外に下記の内容について合意する予定であります。

<割当予定先による行使制限措置>

① 当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を割当予定先に行わせません。

② 割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。

<割当予定先による本新株予約権の譲渡制限>

割当予定先は、本買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当予定先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で上記①及び②の内容等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとします。但し、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。

3 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

4 当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

5 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

割当予定先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社代表取締役の只野太郎及び当社取締役の横溝大介並びに当社従業員4名より、行使可能期間の初日より1年間(自動継続)当社株式の貸株を利用する予定であり、本新株予約権の各行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。

6 その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

7 本新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権を行使する場合、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとします。

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。

8 社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

9 新株予約権証券の発行

本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないこととします。 

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
499,400,000 8,000,000 491,400,000

(注)1 払込金額の総額は、発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。

2 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額(発行決議日の直前取引日の東証終値)で行使されたと仮定して算出した金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。

3 発行諸費用の概算額の主な内訳は、登録免許税を含む登記費用2.5百万円、弁護士費用1.5百万円、その他事務費用4百万円(有価証券届出書作成費用、評価算定費用、及び株式等振替制度利用料等)の合計額であります。

4 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 #### (2)【手取金の使途】

上記差引手取概算額491百万円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
① スマートメーター関連事業拡大に伴う事業推進費 200 2026年1月~2027年12月
② 海外事業拡大に伴う事業推進費 190 2026年1月~2027年12月
③ M&A等の待機資金 101 2026年1月~2027年12月
合計 491

(注)1 本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減少します。本新株予約権の行使状況により想定どおりの資金調達ができなかった場合には、①~③の各投資領域において優先順位を考慮して案件の絞り込みを行い、なお不足する場合は金融機関等からの借入金及び追加での資金調達について検討してまいります。なお、本新株予約権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調達ができた場合には、③のM&A等の待機資金に充当する予定であります。

2 当社は、本新株予約権の払込みにより調達した資金を速やかに支出する計画でありますが、支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等安定性の高い金融商品にて資金管理を図る予定であります。

3 上記具体的な使途①乃至③は、資金使途としての優先順位に従って記載しております。

調達資金の使途の詳細は以下のとおりです。なお、それぞれの具体的な充当時期までは、銀行預金等安定性の高い金融商品にて資金管理を図る予定であります。

① スマートメーター関連事業拡大に伴う事業推進費:200百万円

当社グループは、2026年から東京電力管内において設置が本格化する次世代スマートメーター関連事業を、中長期的な成長の主要事業領域として位置づけております。

設置の本格化に伴い、データ処理量の増加に対応したシステム開発や付随する関連サービス領域の拡張が見込まれることから、これらに対応するため、調達資金の一部を以下のとおり事業推進費として充当する予定であります。

(イ)サービス提供及び販売活動に係る事業運営資金:40百万円

今後、スマートメーターの設置の本格化が進む中で当社グループの技術及びソリューションの市場認知を一層高めることが重要であると認識しております。このため、以下の広告宣伝活動に資金を充当する予定であります。

● スマートメーター関連サービスの広告・広報活動(デジタルメディア、専門誌、展示会出展等)

● 電力事業者・法人顧客向け説明会・セミナー開催費用

● ウェブサイト及びオンラインメディアを通じた情報発信・マーケティング施策

● 新規パートナー企業との協業プロモーション費用

(ロ)成長段階における資金繰安定化のための事業運営資金:160百万円

当社グループは、スマートメーター関連のデータ収集・分析サービスの契約拡大に伴い、一時的な前払費用及びクラウド運用コスト、外注費等の増加が見込まれております。これらの事業拡大フェーズにおける運営コストの変動に柔軟に対応し、安定的な事業継続及びキャッシュフローの健全化を図るため、事業運営資金のバッファ確保に充当する予定であります。

② 海外事業拡大に伴う事業推進費:190百万円

上記「1 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権) (2)新株予約権の内容等 (1)資金調達の主な目的」で記載いたしましたとおり、当社グループは、英国に連結子会社 Informetis Europe Ltd.を設立し、欧州圏の現地企業や日本企業の現地法人等と実証実験を行うなど、欧州圏における本格的な事業展開に向けた準備を進めております。

特に、脱炭素化を背景に英国を筆頭とする欧州圏において進展するガスボイラー(ガス給湯器)からヒートポンプ(電気給湯器)への急速なシフトが、直近で最大の事業拡大機会と考えております。

2021年10月から、当社グループの電力センサーがDaikin Europe N.V.のヒートポンプ(電気給湯器)に付帯設備として導入されており、2025年10月からは本格的な商業導入を開始しております。

これを踏まえて、英国を中心とした事業基盤の強化及び技術開発、人材確保並びに欧州大陸への事業展開準備のため、以下の資金使途に充当する予定であります。

(イ)技術開発及び最適化制御システム強化費用:60百万円

欧州における脱炭素化及び電化需要の拡大を踏まえ、当社グループが有する電力センサー技術及びAIによる最適化制御技術の高度化を目的として、電力消費データの収集・解析システムの改良、ヒートポンプ制御アルゴリズムの研究開発、クラウド環境等に資金を充当する予定であります。

(ロ)人材確保及びリテンション強化費用:40百万円

当社グループが提供するサービスは、ハードウェア、ソフトウエア、AI制御、サーバー構築、ネットワーク設計など多岐にわたる技術分野を統合したソリューション事業であり、これを支える優秀な人材の確保が不可欠であります。

そのため、海外人材の採用費用、報酬費用、既存人材のリテンション施策費用等に資金を充当いたします。また、為替変動(円安)による海外報酬水準の上昇にも対応する必要があるため、これらの費用についても一定の資金を見込んでおります。

(ハ)欧州大陸展開準備費用:90百万円

英国での実績を踏まえ、フランス、イタリア等の欧州大陸主要国への展開を計画しております。そのため、現地法人・オフィスの設立費用、市場調査費用、販売パートナー開拓費用現地法令対応及びコンサルティング費用等に資金を充当する予定であります。

③ M&A等の待機資金:101百万円

当社グループは、持続的な成長を実現するため、当社グループのコアビジネスとシナジー効果が期待できる事業に対するM&Aを含む積極的な業容拡大を推進してまいります。

当社は、2024年12月の東京証券取引所グロース市場への上場以前より、持続的な成長に向けた事業基盤の強化を目的として、M&Aを成長戦略の重要な手段の一つと位置づけておりました。現時点で具体的に決定しているM&A案件は存在しておりませんが、情報収集は継続しており、直近まで複数の候補企業との協議を行うなど、中盤段階まで検討が進んだ案件もあったものの、現在は、資金調達の進捗状況や市場動向を踏まえ、検討を一時的に停止しております。上場時点において調達した資金についても、M&A資金としての活用を予定しておりましたが、当時の株式市場環境及び公開価格の金額を踏まえると、M&A資金を使途に加えるには資金調達の規模が充分ではなかったことから、上場時の資金使途にはM&A関連資金を含めておりませんでした。上場後は、上場時に公表していた資金調達の使途に向けた資金需要は現在も継続していることに加え、直近の業績動向を踏まえると、手元資金のみでM&Aを実行することは困難な状況にあります。このため、当社は新たに資金調達を実施し、その一部を将来のM&A等の実行に備えた待機資金として確保する方針といたしました。将来的に有望な案件が具体化した際には、今回の資金調達によって確保した待機資金を活用し、迅速かつ機動的にM&Aを実行できるよう、体制を整備してまいります。

M&Aの対象領域としては、クラウド基盤上での大規模データ処理に強みを持つシステム開発企業や、当社のAI技術を活かした電力需要予測・マネジメントを実証できるフィールドとしての小売電気事業者を想定しており、買収価格が1件あたり100百万円~300百万円程度の小規模から中規模案件を主な対象として想定しております。また、2027年12月末までに想定したM&Aが実行されない場合には、①のスマートメーター関連事業に関する研究開発費に充当する予定であります。なお、資金使途の変更があった場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。

これにより、当社グループは、将来的な事業拡張やシナジー創出を見据えた機動的な投資判断を可能とし、企業価値のさらなる向上を図ってまいります。 ## 第2【売出要項】

該当事項はありません。 ## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

ロックアップについて

当社は、本買取契約において、本買取契約締結日から起算して180日を経過した日又は本新株予約権が存在しなくなった日のうちいずれか遅い日までの期間において、割当予定先の事前の書面による同意を受けることなく、当社の普通株式及び当社の普通株式を取得する権利又は義務の付された有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び当社普通株式を取得の対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式を含むがこれらに限られない。以下同じ。)の発行又は処分(但し、①ストックオプションとして新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により当社の普通株式を交付する場合、②譲渡制限付株式報酬として当社の普通株式を発行又は交付する場合、③本買取契約締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の普通株式を交付する場合、④会社法第183条の規定に基づく株式分割又は会社法第185条の規定に基づく株式無償割当に伴い当社の普通株式を交付する場合、⑤吸収分割、株式交換、株式交付又は合併に伴い当社の普通株式を交付する場合、⑥単元未満株式の買増請求に応じて行う株式の売渡に伴い当社の普通株式を交付する場合を除きます。)を行わない旨を合意する予定です。また、当社は、本買取契約において、本買取契約締結日から起算して180日を経過した日、又は本新株予約権が存在しなくなった日のうちいずれか遅い日までの期間において、割当予定先の事前の書面による同意を受けることなく、当社の普通株式又は当社の普通株式を取得する権利若しくは義務の付された有価証券について金融商品取引法第2条第4項に規定する証券会社による金融商品取引法上の引受けを伴う売出しを行わせない旨を合意する予定です。 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

a.割当予定先の概要

名称 東海東京証券株式会社
本店の所在地 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長  北川 尚子
資本金 6,000百万円
事業の内容 金融商品取引業
主たる出資者及びその出資比率 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 100%

(注)割当予定先の概要の欄は、2025年12月5日現在のものであります。

b.提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 当社が保有している割当予定先の株式の数 該当事項はありません。
割当予定先が保有している当社の株式の数 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。

(注)提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2025年12月5日現在(但し、割当予定先が保有している当社の株式の数については2025年11月30日現在)のものであります。

c.割当予定先の選定理由

当社は、①上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権) (2)新株予約権の内容等(注)」第1項第(1)号に記載の調達目的を達成するために適した手法であること、②株価への影響にも十分に配慮した仕組みとなっていることを重視した上で、多様な資金調達手法の比較検討を進めてまいりました。

そのような状況の中、複数の証券会社からの提案を受けていたところ、2025年7月上旬頃、割当予定先から本スキームによる資金調達に関する提案を受けました。割当予定先より提案があった本新株予約権のスキームは、当社のニーズを充足し得る内容であったことに加え、同社が①当社上場時の引受団の一社として参画以来、当社に対して資本政策をはじめとする様々な提案及び議論を行っていることから、当社の経営及び事業内容に対する理解が深いこと、②同社が同種のファイナンスにおける実績を有しており、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の株式市場等における円滑な売却が期待されること、③総合証券会社として様々なファイナンスにおける実績もあること等を総合的に判断した上で、同社を割当予定先として選定することといたしました。

なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である東海東京証券株式会社による買受けを予定するものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。

d.割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は1,100,000株です(但し、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権) (2)新株予約権の内容等」の「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがあります。)。

e.株券等の保有方針

割当予定先は、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとし、当社取締役会の承認を以て本新株予約権の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認、反社会的勢力等でないことの確認、行使の払込原資確認、本新株予約権及びその行使により取得する株式の保有方針の確認、本買取契約に定められた行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認いたします。譲渡承認が行われた場合には、当社はその内容を開示いたします。また、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら本新株予約権の行使を行う方針であること、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定です。

また、当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、制限超過行使を割当予定先に行わせないことを合意します。

f.払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先である東海東京証券株式会社の2025年3月期の「業務及び財産の状況に関する説明書」(金融商品取引法第46条の4及び第57条の4に基づく説明書類)に含まれる貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込みに要する充分な現金・預金及びその他の流動資産(現金・預金:94,387百万円、流動資産計:1,263,808百万円)を保有していることを確認しております。また、割当予定先である東海東京証券株式会社の完全親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の2026年3月期第2四半期決算短信に含まれる四半期連結貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込みに要する充分な現金・預金及びその他の流動資産(現金・預金:96,255百万円、流動資産計:1,327,949百万円)を保有していることを確認しております。

g.割当予定先の実態

割当予定先である東海東京証券株式会社の完全親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に上場しており、また、同社グループでは、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」を制定し、同社グループ各社と反社会的勢力との関係遮断を徹底するための体制を構築しております。同社グループの全役社員に対しては「グループ倫理行動基準」及び「倫理コード」において、反社会的勢力に断固として対決する姿勢を貫くこと、反社会的勢力との取引を一切行わないことを掲げて、周知を図っております。さらに、同社グループにおける反社会的勢力の対応部署となるマネー・ローンダリング統括部では、情報の収集・分析を行うとともに当該情報を一元的に管理したデータベースを構築し、同社グループ各社及び各部署と情報の共有を図りながら善後策を協議していること等を、割当予定先である東海東京証券株式会社からヒアリングし確認しております。これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等との関係を有していないものと判断しております。 ### 2【株券等の譲渡制限】

割当予定先は、本買取契約において、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されます。当社取締役会の承認を以て本新株予約権の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認、反社会的勢力等でないことの確認、行使の払込原資確認、本新株予約権及びその行使により取得する当社普通株式の保有方針の確認、本買取契約に定められた行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認いたします。譲渡承認が行われた場合には、当社はその内容を開示いたします。

但し、かかる定めは、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を第三者に譲渡することを妨げません。 ### 3【発行条件に関する事項】

(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の本買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号、代表取締役社長 野口 真人)(以下「プルータス・コンサルティング」といいます。)に依頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、評価基準日(2025年12月4日)の市場環境を考慮の上で、権利行使期間(2025年12月23日から2027年12月22日)、権利行使価格(東証における当社普通株式の普通取引の2025年12月4日終値の93%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)とした。)、当社株式の株価(450円)、株価変動率(57.87%)、配当利回り(0%)及び無リスク利子率(1.015%)を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の価値評価を実施しております。価値評価にあたっては、主に①当社の取得条項(コール・オプション)については発動のタイミングを定量的に決定することが困難であるため評価に織り込まないこと、②割当予定先は株価水準に留意しながら権利行使を行うこととして、株価が下限行使価額を上回っている場合において、資金支出計画をもとに想定される支出期間(権利行使可能な期間に限ります。)にわたって一様に分散的な権利行使がされること、③当社が下限行使価額修正決議を行った場合、修正後の下限行使価額は発行決議日前取引日の終値の50%に相当する金額である225円に修正されること、④株価が225円(発行決議日の直前取引日の東証終値の50%の水準)を20取引日連続して下回った場合、割当予定先は当社に本新株予約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定しております。当社は、当該評価を参考にして、本新株予約権1個当たりの払込金額を当該評価と同額となる金400円としました。当社は、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権) (2)新株予約権の内容等 (注)」第1項第(2)号に記載いたしました本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準を勘案の上、本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。さらに、当社監査役3名(うち社外監査役3名)全員から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、以下の各点を確認し、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ております。

(ⅰ)本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識・経験が必要であると考えられ、プルータス・コンサルティングがかかる専門知識・経験を有すると認められること

(ⅱ)プルータス・コンサルティングと当社との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を行っているものでもないので、当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独立していると認められること

(ⅲ)当社取締役がそのようなプルータス・コンサルティングに対して本新株予約権の価値評価を依頼していること

(ⅳ)プルータス・コンサルティングから当社実務担当者及び監査役3名(うち社外監査役3名)全員への具体的な説明が行われた上で、評価報告書が提出されていること

(ⅴ)本新株予約権の発行に係る決議を行った取締役会において、プルータス・コンサルティングの評価報告書を参考にしつつ当社実務担当者による具体的な説明を踏まえて検討が行われていること

(ⅵ)本新株予約権の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権の発行に係る実務慣行について、当社法律顧問から当社の実務担当者に対して説明が行われており、かかる説明を踏まえた報告が実務担当者から本新株予約権の発行を担当する取締役になされていること

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大1,100,000株(議決権11,000個相当)であり、2025年6月30日現在の当社発行済株式総数4,887,357株(総議決権数48,841個)に対し最大22.51%(当社議決権総数に対し最大22.52%)の希薄化が生じるものと認識しております。

しかしながら、本新株予約権の発行により、今後の成長基盤の確立と中長期的な企業価値の向上を図れることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。

また、①本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数1,100,000株に対し、当社株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は814,920株であり、一定の流動性を有していること、②本新株予約権は当社の資金需要に応じて行使をコントロールすることが可能であり、かつ、③当社の判断により任意に本新株予約権を取得することが可能であることから、本新株予約権の行使により発行され得る株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えております。

これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。  ### 4【大規模な第三者割当に関する事項】

本新株予約権の行使により交付される当社普通株式は1,100,000株(議決権11,000個)であり、2025年6月30日現在における発行済株式総数における総議決権数48,841個の22.52%となることから、希薄化率25.00%を超えるものではなく、また、支配株主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権の全てが行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、大規模な第三者割当増資に該当いたしません。 ### 5【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
総議決権数

に対する所

有議決権数

の割合(%)
割当後の

所有株式数

(株)
割当後の総

議決権数に

対する所有

議決権数の

割合(%)
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 1,100,000 18.38
株式会社フォーバル 東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号青山オーバルビル14階 635,240 13.01 635,240 10.61
TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 278,248 5.70 278,248 4.65
伊藤忠エネクス株式会社 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 254,237 5.20 254,237 4.25
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 204,600 4.19 204,600 3.42
楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 142,600 2.92 142,600 2.38
IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 東京都港区芝2丁目3番12号 140,148 2.87 140,148 2.34
田所 昇 埼玉県さいたま市浦和区 132,800 2.72 132,800 2.22
株式会社建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号日本橋浜町Fタワー 129,032 2.64 129,032 2.16
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号(ジャフコ グループ株式会社内) 124,175 2.54 124,175 2.07
2,041,080 41.79 3,141,080 52.49

(注)1 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」につきましては、2025年6月30日現在の株主名簿に基づき記載しております。

2 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、「2025年6月30日現在の所有議決権数」(但し、割当予定先である東海東京証券株式会社については、「2025年6月30日現在の所有議決権数」に本新株予約権の行使により交付される株式を全て保有した場合の所有議決権数を加算した数)を、「2025年6月30日現在の総議決権数に本新株予約権の行使により交付されることとなる株式数の上限である1,100,000株に係る議決権数11,000個を加算した数」で除して算出しております。

3 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

4 割当予定先である東海東京証券株式会社の「割当後の所有株式数」は、東海東京証券株式会社が、本新株予約権の行使により取得する当社株式を全て保有した場合の数であります。

5 上記「1 割当予定先の状況 e.株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先である東海東京証券株式会社は、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式を長期間保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しつつ速やかに売却していく方針であるため、割当予定先である東海東京証券株式会社は割当後における当社の大株主にはならないと見込んでおります。 ### 6【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。 ### 7【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。 ### 8【その他参考になる事項】

該当事項はありません。 

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。

# 第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。 # 第三部【追完情報】

1.事業等のリスクについて

「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第12期、提出日2025年3月28日)及び半期報告書(第13期中、提出日2025年8月13日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年12月5日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年12月5日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。

2.臨時報告書の提出

「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第12期、提出日2025年3月28日)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年12月5日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(2025年3月28日提出の臨時報告書)

1 提出理由

当社は、2025年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

只野太郎、横溝大介、髙橋元弘の3名を選任するものであります。

第2号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

取締役(社外取締役を除く。)に対し、従来の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額を1事業年度あたり60,000千円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 賛成数

(個)
反対数

(個)
棄権数

(個)
可決要件 決議の結果及び

賛成割合(%)
第1号議案 (注)1
只野太郎 13,217 1,630 0 可決   92.29
横溝大介 14,652 195 0 可決   98.12
髙橋元弘 14,637 210 0 可決   98.06
第2号議案 14,550 309 0 (注)2 可決   97.71

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

(2025年11月13日提出の臨時報告書)

1 提出理由

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関1行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入(以下「本借入」といいます。)を実施いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 報告内容

(1)本借入実施年月日

2025年10月23日

(2)本借入の相手方の属性

都市銀行1行

(3)本借入に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

① 契約形態 コミットメントライン契約(総額300百万円)

② 借入金額 300百万円の借入を実施いたしました。

③ 弁済期限 2026年10月22日

④ 担保の内容 無担保

(4)財務上の特約の内容

① 2025年12月期の経常黒字維持

② 2025年12月期の純資産の金額を2024年12月期の75%以上に維持すること

3.資本金の増減について

「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第12期、提出日2025年3月28日)「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (4)発行済株式総数、資本金等の推移」に記載された資本金について、当該有価証券報告書の提出日(2025年3月28日)以降、本有価証券届出書提出日(2025年12月5日)までの間において、以下のとおり変化しております。

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
2025年6月9日

(注)
24,000 4,887,357 7,200 315,280 7,200 305,280

(注)譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。

4.最近の業績の概要について

2025年11月13日に開示いたしました、2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)に記載されている第13期第3四半期連結会計期間(自 2025年7月1日 至 2025年9月30日)及び第13期第3四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年9月30日)に係る四半期連結財務諸表は、以下のとおりであります。

当社は、第13期第3四半期連結会計期間(自 2025年7月1日 至 2025年9月30日)及び第13期第3四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年9月30日)に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人の期中レビューを受けており、期中レビュー報告書を受領しております。

四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

(単位:千円)
前連結会計年度

(2024年12月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2025年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 797,145 315,444
売掛金 216,969 54,764
商品 75,017 146,981
仕掛品 22,915 23,055
その他 14,058 53,295
流動資産合計 1,126,106 593,542
固定資産
有形固定資産 4,999 4,585
無形固定資産
ソフトウエア 396,509 462,634
ソフトウエア仮勘定 106,315 148,328
その他 - 6,416
無形固定資産合計 502,824 617,380
投資その他の資産
関係会社株式 356,074 286,046
その他 4,349 27,500
投資その他の資産合計 360,423 313,547
固定資産合計 868,248 935,513
資産合計 1,994,355 1,529,055
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金 112,100 99,912
未払金 94,779 83,473
未払法人税等 13,131 4,177
賞与引当金 35,000 44,792
その他 61,382 28,183
流動負債合計 316,393 260,538
固定負債
長期借入金 404,200 476,770
固定負債合計 404,200 476,770
負債合計 720,593 737,308
純資産の部
株主資本
資本金 308,080 315,280
資本剰余金 1,567,770 1,574,970
利益剰余金 △595,726 △1,092,784
株主資本合計 1,280,123 797,465
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定 △6,361 △5,718
その他の包括利益累計額合計 △6,361 △5,718
純資産合計 1,273,761 791,746
負債純資産合計 1,994,355 1,529,055

(2)第3四半期連結損益計算書及び第3四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年9月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年9月30日)
売上高 698,689 366,308
売上原価 254,289 174,232
売上総利益 444,400 192,076
販売費及び一般管理費 455,816 620,146
営業損失(△) △11,416 △428,069
営業外収益
受取利息 33 437
為替差益 62,951
雑収入 855 1,186
営業外収益合計 42 35
営業外費用 63,884 1,658
支払利息 10,436 15,219
支払手数料 7,859 1,263
持分法による投資損失 53,194
その他 18
営業外費用合計 18,296 69,695
経常利益又は経常損失(△) 34,172 △496,107
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 34,172 △496,107
法人税、住民税及び事業税 △563 950
法人税等合計 △563 950
四半期純利益又は四半期純損失(△) 34,735 △497,057
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 34,735 △497,057

四半期連結包括利益計算書

(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年9月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年9月30日)
四半期純利益又は純損失(△) 34,735 △497,057
その他の包括利益
為替換算調整勘定 2,099 642
その他の包括利益合計 2,099 642
四半期包括利益 36,835 △496,414
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益 36,835 △496,414
非支配株主に係る四半期包括利益

(3)第3四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

当社グループは、エナジー・インフォマティクス事業単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 # 第四部【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書 事業年度

(第12期)
自 2024年1月1日

至 2024年12月31日
2025年3月28日

関東財務局長に提出
半期報告書 事業年度

(第13期中)
自 2025年1月1日

至 2025年6月30日
2025年8月13日

関東財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。  # 第五部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。  # 第六部【特別情報】

該当事項はありません。

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