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COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY,LIMITED

Registration Form Dec 5, 2025

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 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20251205095526

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

7-関東1-1

【提出書類】

発行登録追補書類

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年12月5日

【会社名】

コスモエネルギーホールディングス株式会社

【英訳名】

COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY, LIMITED

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  山田 茂

【本店の所在の場所】

東京都中央区京橋一丁目7番1号

【電話番号】

03(6743)7566(代表)

【事務連絡者氏名】

財務部 財務戦略グループ長  鈴木 仁

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区京橋一丁目7番1号

【電話番号】

03(6743)7566(代表)

【事務連絡者氏名】

財務部 財務戦略グループ長  鈴木 仁

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】

社債

【今回の募集金額】

| | |
| --- | --- |
| 第4回無担保社債(5年債) | 5,000百万円 |
| 第5回無担保社債(10年債) | 10,000百万円 |
| 計 | 15,000百万円 | 

【発行登録書の内容】

提出日 2025年7月1日
効力発生日 2025年7月9日
有効期限 2027年7月8日
発行登録番号 7-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 80,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

| 番号  | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし

(なし) | 減額総額(円) | なし |

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 80,000百万円

(80,000百万円)

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段

( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項なし

【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E31632 50210 コスモエネルギーホールディングス株式会社 COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY, LIMITED 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E31632-000 2025-12-05 xbrli:pure

 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20251205095526

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄 コスモエネルギーホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金5,000百万円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金5,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.801%
利払日 毎年6月11日及び12月11日
利息支払の方法 1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年6月11日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各11日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2030年12月11日
償還の方法 1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2030年12月11日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年12月5日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年12月11日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1.当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項) 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2025年12月5日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2025年12月5日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号 03-3544-7013

2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3.社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

5.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。本(注)5の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を公告するものとする。

(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

6.社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。

7.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8.社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9.社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10.費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1)本(注)6に定める公告に関する費用

(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用

11.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。 

2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 3,000 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 2,000
5,000

(2)【社債管理の委託】

該当事項なし 

3【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

銘柄 コスモエネルギーホールディングス株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年2.467%
利払日 毎年6月11日及び12月11日
利息支払の方法 1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年6月11日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各11日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2035年12月11日
償還の方法 1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2035年12月11日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年12月5日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年12月11日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1.当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項) 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2025年12月5日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2025年12月5日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号 03-3544-7013

2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3.社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

5.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。本(注)5の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を公告するものとする。

(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

6.社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。

7.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8.社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9.社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10.費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1)本(注)6に定める公告に関する費用

(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用

11.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。 

4【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 10,000 1.引受人は、本社債の全額につき、買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。
10,000

(2)【社債管理の委託】

該当事項なし 

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
15,000 83 14,917

(注) 上記金額は第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の合計金額であります。 

(2)【手取金の使途】

上記の差引手取概算額14,917百万円のうち、第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の差引手取概算額4,972百万円は、全額を2026年3月末までに返済期限が到来する借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

また、第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の差引手取概算額9,945百万円は、全額を2027年12月までに「グリーンファイナンス・フレームワーク」(下記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載します。)における適格クライテリアを満たすプロジェクト(SAF等の次世代エネルギー及び風力発電事業等のグリーン電力サプライチェーン強化)に対する新規支出または既存支出のリファイナンスに充当する予定であります。 

第2【売出要項】

該当事項なし 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

<コスモエネルギーホールディングス株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>

グリーンボンドとしての適格性について

当社は、本社債についてグリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンスの実行のために、グリーンファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定しました。

当社は、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センターから、本フレームワークにつき以下の原則等との適合性に関するセカンドオピニオンを取得しております。

・グリーンボンド原則2021(国際資本市場協会(ICMA))

・グリーンローン原則2023(ローン・マーケット・アソシエーション(LMA)他)

・グリーンボンドガイドライン2022年版(環境省)

・グリーンローンガイドライン2022年版(環境省)

グリーンファイナンス・フレームワークについて

1.調達資金の使途

グリーンファイナンスで調達された資金は、以下の適格クライテリアに該当するプロジェクト(適格プロジェクト)に対する新規投資及びリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスについては、ファイナンスの実行日から遡って36カ月以内に運転開始した事業または出資した事業を対象とします。

カーボンネットゼロに向けた重点取り組みテーマ
適格クライテリア※1

(適格カテゴリー)
対象事業例
--- --- ---
グリーン電力サプライチェーン強化 再生可能エネルギー

・洋上/陸上風力、太陽光

(再生可能エネルギー)
2030年で再エネ発電設備容量2,000MW超に向けた風力、太陽光発電事業に関する支出(開発、設備、運営、出資、改修等)
EV

(クリーン輸送)
コスモMyカーリース、コスモ・ゼロカボソリューション※2でのEV導入に関する支出(開発、設備、運営、出資)
蓄電

(再生可能エネルギー)
2030年蓄電導入量500MW構築に向けた支出(主に再エネ発電、系統用蓄電池)(開発、設備、運営、出資)
次世代エネルギー/原料/CCS・CCUSへの取り組み SAF

(環境適応製品)
2030年でSAF30万KL供給に向けたSAF製造に関する支出(廃食油原料、ATJ技術活用)(開発、設備、運営、出資)
水素及び次世代エネルギー

・水素サプライチェーン

・合成燃料

・バイオディーゼル

・バイオエンジンオイル

(環境適応製品)
水素サプライチェーン構築に関する支出(主に水素ステーション整備や水素製造)(開発、設備、運営、出資)

カーボンリサイクルやバイオマス製品の製造に関する支出(開発、設備、運営、出資等)
ケミカルリサイクル

(汚染防止及び抑制)
廃プラスチックを活用したケミカルリサイクル製品の供給に向けた支出(開発、設備、運営、出資)
CCS/CCUS

(環境適応製品)
主要な装置におけるCO2回収とその活用に向けた支出(開発、出資)

※1:対象事業は、当社グループ各社の支出を含む

※2:コスモグループのエネルギー・モビリティ事業のアセットを活用した、カーボンニュートラルに関するお取り組みのソリューションパッケージ

資金充当の対象となるプロジェクトは、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮しているものであり、対象設備・案件において設置国・地域・自治体で求められる設備認定・許認可の取得及び環境アセスメントの手続き等が適正であることを確認した上で、当社の定める事業導入手順に沿って進められます。なお、SAFの原料における食料競合の回避、バイオマス製品の原料における持続可能性に関する認証取得等は適切に管理されています。

2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス

資金使途とする適格プロジェクトは、財務担当部門が適格クライテリア及び対象事業に基づいてプロジェクトの候補を選定し、財務部門及び社内関係部門で協議を行い、最終決定は、財務担当役員が行います。

3.調達資金の管理

グリーンファイナンスによる調達資金は、財務部門において、手取り金と適格プロジェクトにかかる支出が同額となるよう、資金の充当額及び未充当額を追跡します。当社子会社が実施主体となるプロジェクトも同様に管理します。

また、調達資金の管理については、専用の帳簿を作成し、管理します。

未充当資金がある場合には、現金または現金同等物にて管理します。

4.レポーティング

グリーンファイナンスによる調達資金の全額が充当されるまでの期間、守秘義務の範囲内、かつ、合理的に実行可能な限りにおいて、調達資金の充当状況及び環境改善効果として当社が定めた内容について、統合報告書(コスモレポート)または当社ウェブサイトにて年次で開示する予定です(ローンの場合は、開示の相手先を貸し手に限定することもあります)。

なお、ファイナンス期間中、資金充当状況及び充当先プロジェクトに重大な変化があった場合には、その旨上記を踏まえて開示する予定です。

① 資金充当のレポーティング

以下の内容について、カーボンネットゼロに向けた重点取り組みテーマに応じて開示する予定です。

・充当金額

・未充当金額の残高及び運用方法

・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額(または割合)

② インパクト・レポーティング

インパクト・レポーティングに際しては、資金充当した適格クライテリアに応じて下記に例示された内容の全てまたは一部を開示する予定ですが、対象事業に応じて変更することがあります。なお、環境改善効果については、可能な限りCO2排出削減量等の定量的な開示を目指すものの、対象事業の状況や性質により定量的な開示が困難な場合、定性的な開示を実施することがあります。

適格クライテリア レポーティング項目
再生可能エネルギー ・プロジェクト概要・進捗状況

・設備容量(MW)または発電実績(kWh)

・CO2削減量/削減貢献量(t-CO2)
EV ・プロジェクト概要・進捗状況

・CO2削減量/削減貢献量(t-CO2)
蓄電 ・プロジェクト概要・進捗状況

・蓄電容量(MW)
SAF ・プロジェクト概要・進捗状況

・製品生産量(KL)

・CO2削減量/削減貢献量(t-CO2)
水素及び次世代エネルギー ・プロジェクト概要・進捗状況

・水素/製品供給量

・CO2排出削減量/削減貢献量(t-CO2)
ケミカルリサイクル ・プロジェクト概要・進捗状況

・製品供給量/廃棄物削減量
CCS/CCUS ・プロジェクト概要・進捗状況

・CCS/CCUS設置状況

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし 

第4【その他の記載事項】

該当事項なし 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項なし 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出 

2【半期報告書】

事業年度 第11期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月11日関東財務局長に提出 

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年12月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年6月26日に関東財務局長に提出 

4【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年12月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月30日に関東財務局長に提出 

第2【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年12月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

コスモエネルギーホールディングス株式会社 本店

(東京都中央区京橋一丁目7番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

第四部【保証会社等の情報】

該当事項なし

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