M&A Activity • Dec 4, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 公開買付報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年12月4日 |
| 【報告者の氏名又は名称】 | 株式会社博報堂DYホールディングス |
| 【報告者の住所又は所在地】 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6441)6247 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 平 田 智 |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 該当事項はありません。 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 該当事項はありません。 |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社博報堂DYホールディングス (東京都港区赤坂五丁目3番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社博報堂DYホールディングスをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社デジタルホールディングスをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に、米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及びこれらの条項に基づく規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類に含まれる全ての財務情報は米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会社の財務諸表と同等のものとは限りません。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、それらの役員の一部又は全部は米国居住者ではないこと等から、米国の証券関連法に基づいて主張し得る権利及び請求を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人又はその役員に対して米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。加えて、米国外の法人並びに当該法人の子会社・関連者(affiliate)について米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。また、株主が米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連者に米国の裁判所の管轄に従わせることができる保証はありません。
(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注12) 本書及び本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果がこれらの「将来に関する記述」に明示的又は黙示的に示された内容と大きく異なる可能性があります。公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、これらの「将来に関する記述」に明示的又は黙示的に示された内容が達成されることを保証するものではありません。本書及び本書の参照書類中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者及び対象者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
E05410 24330 株式会社博報堂DYホールディングス HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E05410-000 2025-12-04 xbrli:pure
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(1) 【対象者名】
株式会社デジタルホールディングス
① 普通株式
② 新株予約権
(ⅰ) 2023年2月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第9回新株予約権」といいます。)(行使期間は2023年3月1日から2027年3月31日まで)
(ⅱ) 2024年10月22日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第10回新株予約権といい、第9回新株予約権及び第10回新株予約権を総称して以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2025年1月1日から2028年3月31日まで)
(3) 【公開買付期間】
2025年9月12日(金曜日)から2025年12月3日(水曜日)まで(54営業日)
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,607,448株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(4,631,431株)が買付予定数の下限(4,607,448株)以上となりましたので、公開買付開始公告(その後の公開買付条件等の変更の公告により訂正された事項を含みます。)及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2025年12月4日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
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| 株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
| 株券 | 4,628,431(株) | 4,628,431(株) |
| 新株予約権証券 | 3,000 | 3,000 |
| 新株予約権付社債券 | - | - |
| 株券等信託受益証券( ) | - | - |
| 株券等預託証券( ) | - | - |
| 合計 | 4,631,431 | 4,631,431 |
| (潜在株券等の数の合計) | (3,000) | (3,000) |
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
| | |
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| 区分 | 議決権の数 |
| 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 46,314 |
| aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | 30 |
| bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
| 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | - |
| dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | - |
| eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2025年6月30日現在)(個)(g) | 174,460 |
| 買付け等後における株券等所有割合
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) | 24.80 |
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2025年6月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2025年8月7日に提出した第32期中半期報告書に記載された2025年6月30日現在の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式及び本新株予約権についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2025年11月6日付で公表した「2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(その後2025年11月25日付で訂正された事項を含みます。)に記載された2025年9月30日現在の発行済株式総数(17,960,907株)に、対象者から2025年9月30日現在残存するものと報告を受けた本新株予約権(7,150個(注2))の目的となる対象者株式の数(715,000株)を加算した株式数(18,675,907株)に係る議決権の数(186,759個)を分母として計算しております。
(注2) 対象者から2025年9月30日現在残存するものと報告を受けた本新株予約権の内訳は以下のとおりです。なお、本新株予約権のいずれも、目的となる対象者株式の数は1個につき100株です。
| 名称 | 個数 | 目的となる対象者株式の数 |
| 第9回新株予約権 | 1,960個 | 196,000株 |
| 第10回新株予約権 | 5,190個 | 519,000株 |
| 計 | 7,150個 | 715,000株 |
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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