Registration Form • Nov 28, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 7-関東1-2 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社ひろぎんホールディングス |
| 【英訳名】 | Hirogin Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 部 谷 俊 雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島市中区紙屋町一丁目3番8号 |
| 【電話番号】 | 広島(082)245局5151番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部 経営企画グループ長 中 島 浩 司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島市中区紙屋町一丁目3番8号 株式会社ひろぎんホールディングス |
| 【電話番号】 | 広島(082)245局5151番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部 経営企画グループ長 中 島 浩 司 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 10,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2025年10月10日 |
| 効力発生日 | 2025年10月18日 |
| 有効期限 | 2027年10月17日 |
| 発行登録番号 | 7-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 100,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| | | | | |
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| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注) 1.実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
2.今回の募集とは別に、株式会社ひろぎんホールディングス第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円))を発行すべく、2025年11月28日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号7-関東1-1)を関東財務局長へ提出しましたが、2025年12月5日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)現在払込みが完了していないため、上記実績合計額欄の算出には加算されておりません。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 100,000百万円 | |
| | | (100,000百万円) | |
| | | (注) 1.残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
2.今回の募集とは別に、株式会社ひろぎんホールディングス第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円))を発行すべく、2025年11月28日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号7-関東1-1)を関東財務局長へ提出しましたが、2025年12月5日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)現在払込みが完了していないため、上記残額欄の算出には加算されておりません。 | |
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E35810 73370 株式会社ひろぎんホールディングス Hirogin Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E35810-000 2025-11-28 xbrli:pure
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| 銘柄 | 株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金100万円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.721% |
| 利払日 | 毎年6月11日及び12月11日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年6月11日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月11日及び12月11日に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割でこれを計算する。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記「(注) 15.元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2030年12月11日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2030年12月11日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記「(注) 15.元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年12月1日から2025年12月10日まで |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年12月11日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために、担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2.本欄第1項に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定するものとする。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 担保付社債への切換 (1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 (2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 (3) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、または別記(注)5.により本社債のために留保資産の提供を行った場合であって、社債管理者が承認したときは、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄及び別記(注)8.(1)号は適用されない。 |
(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2025年11月28日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年11月28日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者
株式会社三菱UFJ銀行
4.発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱UFJ銀行
5.特定資産の留保
(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の所有する特定の資産(以下「留保資産」という。)を本社債以外の債務の担保に供しない旨を約することができる。この場合、当社は社債管理者との間にその旨の特約を締結するものとする。
(2) 前号の場合、当社は社債管理者との間に次の①ないし⑥についても特約するものとする。
① 当社は、留保資産のうえに、本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利もしくはその設定の予約、または本社債の担保とすることを妨げる約束が一切存在しないことを保証すること。
② 当社は、社債管理者の事前の書面による承諾なく、留保資産を他に譲渡または貸与しないこと。
③ 当社は、原因のいかんにかかわらず、留保資産を害するおそれのある場合は、直ちに書面をもって社債管理者に通知し、その指示に従うこと。
④ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、社債管理者の指定する資産を直ちに留保資産に追加すること。
⑤ 当社は、本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合は、社債管理者の事前の書面による承諾を得て、留保資産の一部を留保資産から除外し、または留保資産の一部もしくは全部を他の資産と交換することができること。
⑥ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、直ちに担保付社債信託法に基づき、本社債の担保として当社の総財産のうち社債管理者が指定する物件のうえに担保権を設定し、社債管理者は、本社債の社債権者のためにこれを取得すること。
(3) 本(注)5.(1)号の場合、社債管理者は、社債権者保護のため同号の目的を達成するために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときであって社債管理者が承認したときには、本号③に該当しても期限の利益を失わない。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日を経過してもこれを履行または解消することができないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
④ 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(2)号、本(注)7.、本(注)8.、本(注)9.(2)号及び本(注)13.の規定に違背し、社債管理者の指定する1ヶ月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
⑤ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑥ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
⑧ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
⑨ 当社の事業経営に重大な影響をおよぼす財産に対し、差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てがあったとき、またはその他の事由により当社の信用を害する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)13.に定める方法により公告する。
7.社債管理者に対する定期報告
(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。ただし、当該通知については、当社が次号に定める社債管理者への通知を行った場合または書類を社債管理者に提出した場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書並びにそれらの添付書類及び訂正報告書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行った場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行い、社債管理者に遅滞なく通知するものとする。
8.社債管理者に対する通知
(1) 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、社債の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(2) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
① 当社の事業経営に重大な影響をおよぼす財産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 当社の事業の全部または重要な部分を変更、休止、廃止もしくは移転しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 組織変更、合併または会社分割をしようとするとき。
(3) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面をもって社債管理者に通知する。
9.社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約証書の定めに従い、社債管理者の権限、義務を履行するために必要であると認めたときには、いつでも当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、またはこれらにつき調査することができる。
(2) 本(注)9.(1)号の場合で、社債管理者が当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社はこれに協力する。
10.社債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
11.社債管理者の辞任
社債管理者は、本社債の社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
12.社債要項及び管理委託契約証書の公示
当社及び社債管理者は、それぞれの本店に本社債の社債要項及び管理委託契約証書の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
13.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、電子公告に加えて東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙に掲載することによりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。
14.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)13.に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
15.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等の規則に従って支払われる。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 6,000 | 1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金50銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,000 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 1,000 | |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 500 | |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 500 | |
| 計 | - | 10,000 | - |
(注) 引受人のうちSMBC日興証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関等に、本社債の募集の取扱いを一部委託いたします。
| 金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称 | 住所 |
| ひろぎん証券株式会社 | 広島市中区紙屋町一丁目3番8号 |
金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 1.社債管理者は、本社債の管理を受託する。 2.本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金1銭を支払うこととしている。 |
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 10,000 | 75 | 9,925 |
上記の差引手取概算額9,925百万円は、全額を2026年1月末までに当社の連結子会社である株式会社広島銀行への出資金として充当する予定です。なお、株式会社広島銀行は、増資により充実した自己資本を用い、信用リスクテイクによる取引先への貸出金やエクイティ資金等へ充当する予定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0200000_honbun_0657205973711.htm
該当事項はありません。
0300000_honbun_0657205973711.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第5期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月18日関東財務局長に提出
事業年度 第6期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月21日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月26日に関東財務局長に提出
4 【訂正報告書】
訂正報告書(上記3の臨時報告書の訂正報告書)を2025年7月4日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
(当社グループのリスク管理)
当社グループでは、グループ統合的リスク管理委員会及びグループ経営会議において、各種のリスクシナリオが顕在化する蓋然性並びに当社グループの経営成績及び財務状況等への影響度の評価を行い、取締役会において、今後1年間で最も注意すべきリスク事象をトップリスクとして認識しております。
2025年3月開催の取締役会にて選定した「トップリスク」は次のとおりです。
| 項目 | リスク事象 |
| 気候変動による社会・環境等の変化 | ・脱炭素社会への移行の対応費用増加等に伴う地元取引先の経営悪化による与信費用やリスク・アセットの増加 ・社会的要請への対応遅延等による社会的信用低下 ・異常気象の影響(設備毀損やサプライチェーン寸断等)に伴う地元取引先の経営悪化による与信費用やリスク・アセットの増加 等 |
| 米国の関税引き上げ | ・各国の対米輸出減少影響に伴う経済活動停滞や取引先企業等の業績悪化による与信費用やリスク・アセットの増加 |
| 急速なデジタル化 | ・デジタルプラットフォーマーをはじめとした他業態の業務侵食による収益機会喪失 ・デジタル転換への対応が遅れることによる成長機会喪失 |
| 世界的な物価上昇の高止まりに伴う金融引締め強化による景気後退(スタグフレーション) | ・インフレに伴う経済活動停滞や取引先企業等の業績悪化による与信費用やリスク・アセットの増加並びに投資マインド低下による収益機会喪失 ・市場環境悪化による有価証券運用の収益悪化 |
| 地政学リスクの顕在化 | ・サプライチェーン寸断等に伴う景気後退や取引先企業等の業績悪化による与信費用やリスク・アセットの増加並びに市場環境悪化による有価証券運用の収益悪化 |
| 人口減少 | ・事業所数減少、産業構造転換、人財確保難等による収益機会喪失 |
| システム障害(システム開発・設計ミス等)、サイバー攻撃発生 | ・顧客に多大な影響を与える情報漏洩やシステム停止による社会的信用低下 |
| AML(アンチ・マネー・ローンダリング)違反発生 | ・マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の不備等による業務停止命令、課徴金支払、外貨資金ラインの喪失による社会的信用低下 |
(注) 上記は認識しているリスクの一部であり、上記以外のリスクによっても経営上、特に重大な悪影響が生ずる可能性があります。
当該トップリスクに関しては、経営計画におけるリスクアペタイト方針やリスク管理方針等において対応方針を定め、その対応方針に基づき当社及びその子会社において各種戦略・施策を展開するとともに、リスク管理及び危機対応の体制を整備しております。
また、以下に記載したリスクのうち、信用リスク及び市場リスクについては、統計的手法であるバリュー・アット・リスクを用いて、一定の確率(信頼区間99.9%)のもと、一定期間(例えば1年間)に被る可能性のある最大損失額(リスク量)を計測し、把握しております。
これらのリスクが顕在化した場合、当社グループの業績・業務運営に影響を及ぼす可能性があるため、各リスクカテゴリー毎にリスクリミットを設定し、その合計額が自己資本の範囲内に収まるよう管理を行っております。
(特に重要なリスク)
・気候変動リスク
近年、国際機関や日本を含む世界各国政府が「脱炭素化社会への移行」に向けた取組みを加速させるなど、気候変動リスクへの対応は重要な課題となっております。
気候変動の影響による台風・豪雨等の自然災害は、その頻度及び損害が急速に増大しており、こうした「物理的リスク」が地域社会・経済にとって大きな脅威となっております。また、政府が地球温暖化対策として環境規制を導入する等、法務・税務面での規制強化に加え、当社グループが環境配意を怠ることでステークホルダーから見放されるといった「移行リスク」への対応が必要となっております。
こうした社会情勢の変化を受け、以下のリスクが顕在化する可能性があります。
・当社グループの貸出先等における本社・工場等の被災や、低炭素社会への移行の対応の遅れ等による競争力の低下等に起因する経営状況の悪化等に伴う信用リスク
・各ステークホルダーが当社グループに期待する環境問題への取組みに係る基準を下回った場合等における、当社グループの資本・資金調達等ができなくなる、不利な条件での取引を余儀なくされる又は一定の取引を行うことができなくなる流動性リスク及び当社グループに対するネガティブな報道に起因する当社株価に悪影響を及ぼす風評リスク
・大規模な自然災害が発生し、当社グループの役職員や店舗等が被災した場合における、営業活動の停滞等による営業戦略が奏功しないリスク、業務継続に必要な人財が確保できない人的リスク及び有形資産リスク
・上記リスクの顕在化に起因する自己資本比率低下のリスク
当社グループでは、こうした気候変動リスクが経営に与える定量的な影響を把握するための取組みを行うとともに、地域のカーボンニュートラル実現に向けて、温室効果ガス排出量削減とサステナブルファイナンスの中長期目標を設定し、<地域総合サービスグループ>として本業を通じた取組みを進めております。
また、「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)」に係る統括機能を強化するとともに、気候変動リスクへの対応等に係る開示・取組内容の拡充・高度化を図るため、「サステナビリティ統括部」を設置しております。
(その他重要なリスク)
当社グループの不良債権は世界経済の変動、国内景気の動向、業種の盛衰、不動産価格、原材料価格高騰並びに株価・為替の変動及び貸出先の経営状況等によって増加する可能性があります。
当社グループでは不良債権に対し、貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び経済全体に関する前提及び見積りに基づいて貸倒引当金を計上しております。また、大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、キャッシュ・フロー見積法により貸倒引当金を計上しております。
しかし、貸出先の経営状況の悪化、担保価値の下落等が貸倒引当金計上時の前提と大きく乖離する場合、貸倒引当金が不十分となり貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなる可能性があります。
また、経営状況が悪化した先に対し、債権放棄又は追加貸出等を行って支援をすることもありえます。さらに、担保権を設定した不動産又は有価証券等に対し、流動性の欠如や価格の著しい下落等を要因として担保権の執行が事実上できない可能性があります。
このような事態が生じた場合には当社グループの与信費用が増加し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループにおいては、こうしたリスクに対し、厳正な審査を実施するとともに、経営改善が必要となった取引先に対して、営業店と本店部の連携による資金繰り支援や各種補助金等の活用サポートに加え、広島銀行に新設した「経営サポート室」を中心とした本業支援強化などの総合的な伴走型支援を行っております。また、広島銀行においては、貸出金ポートフォリオに占める割合を勘案する中、一定の業種に係るモニタリングを強化しております。
当社グループでは市場取引関連業務において、有価証券投資をはじめ様々な金融商品での運用を行っています。こうした活動には金利、為替レート、株価及び債券価格の変動等のリスクがあり、例えば以下のようなリスクが顕在化した場合には当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
| 項目 | リスクシナリオ | 対応策 |
| 金利変動のリスク | ・当社グループは国債等市場性のある債券を保有しています。国内外の金利が上昇した場合、当社グループが保有する国債をはじめとする債券のポートフォリオの価値が低下し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。加えて、金利が著しく低下した場合、適切な利回りが確保できない可能性があります。 | ・流動性が高く安全性の高い資産への分散投資を基本とした適切な有価証券ポートフォリオ管理を徹底するほか、各種保有限度額や評価損益に対する損失管理ポイントの設定等による管理を徹底しております。 ・預貸金業務を含めた銀行全体の市場リスクの管理については、金利リスク量等の多面的なリスク分析を行い、統合的リスク管理委員会及びALM戦略委員会において、資産・負債の総合的な管理という観点から議論のうえ、運用・調達・リスクヘッジ方針の検討を行っております。 |
| 為替変動のリスク | ・当社グループの業務は為替レート変動の影響を受けます。円高が進行した場合には外貨建て取引の円換算額が目減りすることになります。さらに、資産及び負債の一部は外貨建てで表示されており、外貨建ての資産と負債の額が各通貨毎に同額で相殺されない場合又は適切にヘッジされていない場合には、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 | |
| 株価下落のリスク | ・当社グループは市場性のある株式を保有しています。株価が大幅に下落する場合には保有株式に減損又は評価損が発生し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
格付機関により当社及び広島銀行の格付けが引き下げられた場合、当社グループを含む日本の銀行及びその他の金融機関の財政状態が悪化した場合又は市場環境が悪化した場合、予期せぬ資金の流出等により、当社グループの資本・資金調達等ができなくなる、不利な条件での取引を余儀なくされる又は一定の取引を行うことができなくなる可能性があります。
このような事態が生じた場合には当社グループは資金調達費用の増加等により、市場取引関連業務及び他の業務の収益性が低下し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループでは、こうしたリスクに対し、一定の資金流出を前提とした運用・調達コントロールの実施や、市場性資金の調達状況及び市場からの評価等のモニタリングによる管理を徹底しております。
| 項目 | リスクシナリオ | 対応策 |
| 事務リスク | ・当社グループにおいて、大きな賠償につながるような事務事故が発生した場合、当社グループの評価に重大な影響を及ぼすとともに、当社グループの業績及び株価に悪影響を及ぼす可能性があります。 | ・事務規定に基づき厳正な事務処理を徹底し、事務事故の未然防止に努めております。 |
| システムリスク | ・当社グループはコンピュータシステムの停止・誤作動又は外部からのサイバー攻撃、その他の不正アクセス、コンピューターウイルス感染が発生する等、重大なシステム障害が発生した場合、業務の停止や情報流出、それに伴う損害賠償の負担等が発生する可能性があります。その結果、当社グループの業績及び株価に悪影響を及ぼす可能性があります。 | ・グループシステムリスク管理規程に基づき、システムの安定稼働やセキュリティ対策に万全を期すほか、厳格な情報管理を行うなど運用面での対策を実施しております。 ・「システム企画課」を設置し、基盤システム・ネットワークの企画・運営・管理機能を一元化するとともに、「セキュリティ統括課」を設置し、巧妙化するサイバー攻撃に対するサイバーセキュリティ対応強化等のITガバナンスの高度化を進めております。 |
| 人的リスク | ・当社グループは多数の従業員を雇用しておりますが、人財の確保や育成が不十分である場合、当社グループの競争力や効率性が低下する等、当社グループの業績及び株価に悪影響を及ぼす可能性があります。 | ・グループ一体となった採用活動及び研修体系の構築を行うとともに、グループ内の人財交流、シニア人財の活用、DE&Iの推進、他業態等からの専門性の高いキャリア人財の採用等により、人財の戦略的配置を実施しております。 ・DE&Iに係る開示・取組内容の拡充・高度化を図るため、サステナビリティ統括グループ内に「DE&I統括室」を設置しております。 ・グループ各社の魅力や従事者の働きがいの向上に向け、人事制度を大幅に改定することを決定しました。 |
| コンプライアンスリスク | ・当社グループはコンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、態勢強化に努めておりますが、法令及び社会的規範等の遵守が十分でなかった場合や、それに起因する訴訟等が提起された場合、当社グループの評価に重大な影響を及ぼすとともに、当社グループの業績及び株価に悪影響を及ぼす可能性があります。また、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融等の金融犯罪防止に係る態勢強化に努めておりますが、想定の範囲を超える大規模な金融犯罪等に利用された場合、業務の停止及び不測の損失等が発生するとともに、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 | ・各種研修をはじめとした社内啓発を実施すること等により、法令及び社会的規範並びに各種ルール等遵守の徹底を図っております。 |
| 有形資産リスク | ・当社グループは、店舗等の有形資産を保有及び賃借しておりますが、自然災害や不法行為、不適切な資産管理等により、毀損、焼失又は劣化した場合、当社グループの業務遂行に支障をきたす可能性があります。また、保有する固定資産の使用目的の変更、収益性の低下及び価額の下落等が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 | ・台風・水災や大地震・津波等を想定した対策の実施に加え、老朽化店舗や設備等への計画的な対応を行っております。 |
| 風評リスク | ・銀行業界及び当社グループに対するネガティブな報道、悪質な風説が流布された場合、それが正確かどうかにかかわらず又は当社グループに該当するか否かにかかわらず、当社の株価に悪影響を及ぼす可能性があります。 | ・透明性の高いディスクロージャーの実施に加え、風評リスクに関する情報の管理徹底を行っております。 |
当社の連結自己資本比率並びに広島銀行の連結自己資本比率及び単体自己資本比率について、国内基準(4%)の維持が必要となります。
当社グループの自己資本比率は現在、要求される水準を上回っておりますが、要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。
当社グループの自己資本比率は以下のような要因により影響を受ける可能性があります。
・株式を含む有価証券ポートフォリオ価値の下落
・不良債権増加に伴う与信費用の増加
・自己資本比率の基準及び算定方法の変更
・本項記載のその他の不利益な展開
当社グループの年金資産は現在、年金資産が退職給付債務に対して大幅な資産超過の状況にありますが、年金資産の時価が下落した場合、当社グループの年金資産の運用利回りが低下した場合又は予定給付債務を計算する前提となる数理上の前提・仮定に変更があった場合には損失が発生する可能性があります。また、年金制度の変更により過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金の未積立債務及び年間積立額にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
なお、将来の財政悪化リスクに備えるため、2022年度よりリスク対応掛金の拠出を開始しております。
当社グループは現時点の規制(法律、規則、政策、実務慣行、解釈等を含む)に従って業務を遂行しております。将来これらの規制の変更並びにそれらによって発生する事態が当社グループの業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、どのような影響が発生しうるかについて、その種類・内容・程度等を予測することは困難であります。
近年金融機関の業務における大幅な規制緩和やデジタル化の進展等により業態を超えた競争が激化してきております。また、当社グループの営業基盤である広島県ではメガバンク・近隣他行等の営業攻勢から競争が激化しております。
当社グループがこうした事業環境において競争優位を得られない場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは収益基盤の強化のために様々な営業戦略を実施していますが、以下に述べるものをはじめとする様々な要因が生じた場合にはこれら戦略が功を奏しないか、当初想定していた結果をもたらさない可能性があります。
・優良な貸出金の量の増大が進まないこと
・デジタル化への対応の遅れ等により金融仲介機能の源泉となる預金が十分に確保できないこと
・貸出金について適切な利回りが確保できないこと
・手数料収入の増加が期待通りの結果とならないこと
・デジタル化をはじめとした経費削減等の効率化を図る戦略が期待通りに進まないこと
・取引先への経営改善支援が期待通りに進まないこと
当社グループは、広島県を中心とした地元4県(岡山県、山口県、愛媛県)を主要な営業基盤としていることから、これら地域経済の動向が当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは主に国内に営業拠点を有しており、各拠点において、豪雨災害をはじめとした自然災害や感染症等に係る想定をはるかに超える状況が発生し、当社グループの役職員、店舗等の設備及び取引先が被害を受けた場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は銀行持株会社であるため、その収入の大部分を傘下の銀行子会社から受領する配当金等に依存しております。一定の状況下で、様々な規制上又は契約上の制限により、その金額が制限される場合があります。また、銀行子会社が十分な利益を計上することができず、当社に対して配当等を支払えない状況が生じた場合には、当社株主に対する配当の支払いが不可能となる可能性があります。
株式会社ひろぎんホールディングス 本店
(広島市中区紙屋町一丁目3番8号)
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(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
0400000_honbun_0657205973711.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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