Annual Report • Nov 28, 2025
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| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月28日 |
| 【事業年度】 | 第21期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社エータイ |
| 【英訳名】 | A-tie Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 樺山 玄基 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田錦町三丁目21番地 |
| 【電話番号】 | 03-6328-3526(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 田中 佑治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田錦町三丁目21番地 |
| 【電話番号】 | 03-6328-3526(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 田中 佑治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E36667 369A0 株式会社エータイ A-tie Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2024-09-01 2025-08-31 FY 2025-08-31 2023-09-01 2024-08-31 2024-08-31 1 false false false E36667-000 2024-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E36667-000 2024-09-01 2025-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E36667-000 2025-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E36667-000 2025-08-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E36667-000 2024-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E36667-000 2024-09-01 2025-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E36667-000 2025-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E36667-000 2024-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember E36667-000 2024-09-01 2025-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember E36667-000 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有価証券報告書(通常方式)_20251127174943
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| 回次 | | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
| 決算年月 | | 2021年8月 | 2022年8月 | 2023年8月 | 2024年8月 | 2025年8月 |
| 売上高 | (千円) | 1,815,189 | 1,782,635 | 1,928,589 | 2,376,316 | 2,929,212 |
| 経常利益 | (千円) | 528,091 | 412,547 | 407,276 | 507,517 | 705,777 |
| 当期純利益 | (千円) | 365,079 | 276,024 | 275,870 | 297,366 | 457,358 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 164,092 |
| 発行済株式総数 | (株) | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,231,000 |
| 純資産額 | (千円) | 1,687,246 | 1,963,271 | 2,239,141 | 2,536,508 | 3,162,052 |
| 総資産額 | (千円) | 2,256,896 | 2,465,184 | 2,657,418 | 3,272,318 | 3,881,011 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 421.81 | 490.82 | 559.79 | 634.13 | 747.35 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | 30 | 46 |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 91.27 | 69.01 | 68.97 | 74.34 | 113.22 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | 110.61 |
| 自己資本比率 | (%) | 74.8 | 79.6 | 84.3 | 77.5 | 81.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 24.3 | 15.1 | 13.1 | 12.5 | 16.1 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | 29.55 |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | 40.4 | 40.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | 312,923 | 961,654 | 762,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | △503,704 | △531,259 | △824,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | △10,994 | △11,973 | 145,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | - | - | 1,552,534 | 1,970,955 | 2,054,560 |
| 従業員数 | (人) | 45 | 48 | 52 | 58 | 55 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (48) | (53) | (60) | (67) | (78) |
| 株主総利回り | (%) | - | - | - | - | - |
| (比較指標:-) | (%) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 最高株価 | (円) | - | - | - | - | 3,435 |
| 最低株価 | (円) | - | - | - | - | 2,365 |
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
3.第17期から第20期までの潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったことから、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
4.第21期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社株式が、2025年6月26日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、新規上場日から2025年8月期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
5.第17期から第20期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
6.第17期から第19期の1株当たり配当額及び配当性向は、配当を実施していないため記載しておりません。
7.第17期及び第18期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
8.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイトを含む)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
9.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期の期首から適用しており、第18期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
10.第19期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、和泉監査法人の監査を受けております。なお、第17期及び第18期については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)に基づき算出した各数値を記載しております。また、当該各数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく和泉監査法人の監査を受けておりません。
11.当社は、2021年4月2日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、第17期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算出しております。
12.2025年6月26日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第17期から第21期までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
13.最高株価及び最低株価は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
なお、2025年6月26日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2004年10月 | 浄水処理場の汚泥処理プラントの委託・販売、プラント建設工事の機械器具の販売を目的として、株式会社日本クレーベストを東京都新宿区に設立 |
| 2007年11月 | 永代供養墓事業に参入し、永代供養墓の建立、募集代行業務を開始 |
| 2009年3月 2013年1月 2016年3月 |
プラント事業から撤退し、永代供養墓募集代行業務に特化 埼玉県(さいたま市岩槻区)での樹木葬の取り扱いを開始 東京都(豊島区)での冥福五輪塔の取り扱いを開始 |
| 2017年8月 | 株式会社永代供養墓普及会※1(株式会社TERAビズへ社名変更)、株式会社永代供養墓友の会※2(株式会社ブリスへ社名変更)の株式の譲渡を受け、両社を100%子会社化 |
| 2018年10月 | 本社を東京都千代田区神田錦町に移転 |
| 社名を株式会社エータイへ変更 | |
| 2019年8月 | 株式会社TERAビズ(旧社名株式会社永代供養墓普及会)、株式会社ブリス(旧社名株式会社永代供養墓友の会)を吸収合併 |
| 2020年9月 | 関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、茨城県)を中心とし、開苑寺院数50寺院を達成 |
| 2022年11月 | 佐賀県(唐津市)での永代供養墓募集代行業務を開始 |
| 2023年1月 | 静岡県(静岡市葵区)での永代供養墓募集代行業務を開始 |
| 2023年3月 | 福岡県(行橋市)での永代供養墓募集代行業務を開始 |
| 2023年9月 2025年5月 |
愛知県(名古屋市天白区)での永代供養墓募集代行業務を開始 大阪府(八尾市)での永代供養墓募集代行業務を開始 |
| 2025年6月 2025年7月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 熊本県(熊本市)での永代供養墓募集代行業務を開始 |
※1 株式会社永代供養墓普及会は永代供養墓の販売代行及び広告の制作/代理業務を主たる事業とした会社であり、当時の当社代表取締役が代表を務めていた企業であります。
※2 株式会社永代供養墓友の会は葬祭業務請負を主たる事業とした会社であり、当時の当社代表取締役が代表を務めていた企業であります。
当社は、「人と人のこころのつながりをサポートし、社会のこころを豊かにする」という企業理念のもと、「ポジティブな超高齢社会を創造する」をビジョンとし、その達成に向けて「みんなの未来を安心とワクワクで満たすサービスを提供する」をミッションに掲げ、寺院が提供する新たなお墓の形である永代供養墓を中心とした寺院コンサルティング事業を行っております。
(永代供養墓とは)
永代供養墓とは、墓地の利用者に後継者がいなくても寺院が永代に渡り供養・管理を行う墓地であります。従来の伝統的な墓地の場合は墓地の利用者による管理及びその費用負担、墓地の承継者を必要とするのに対し、永代供養墓はこれらが不要であることが一般的であります。
(社会的課題の解消)
① 墓地の利用者が抱える課題の解消
従来の伝統的な墓地の場合は墓地の利用者による管理及びその費用負担、墓地の承継者を必要とすることが一般的であります。このような墓地の利用者においては、高齢化に伴う多死社会の到来や少子化及び核家族化の拡大、また寺院との関わりや供養に関する価値観の変化により、墓地を承継する親族がいない場合や遠方に暮らす親族が利用する墓地の承継が難しい場合など、利用する墓地の維持管理及びその費用負担、親族等による後継ぎが困難となる傾向にあり、また新たに墓地の利用を希望する場合でも利用の意思決定が行い難い傾向にあります。これにより、墓地の利用者においては、墓地の利用が「始めにくく、維持しにくい」という課題が存在します。
当社は、当社の提供する「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」独自の永代供養墓によって、このような墓地の利用者が抱える課題を解消します。
② 寺院が抱える課題の解消
寺院においては近年、上述した①墓地の利用者が抱える課題によりいわゆる檀家離れが加速、墓地の利用を取りやめる「墓じまい」の増加や一般的な墓地に係る新規利用者数の減少などが発生し、寺院及び墓地の運営における収入源であるお布施及び墓地の管理料が減少しています。このような寺院においては、新たな収益源である永代供養墓の運営を行うための資金を確保できない場合や、資金が確保できてもその後の継続的な運営に不安を抱く場合など、新たな収益源として永代供養墓の運営を開始する意思決定が行い難い傾向にあります。これにより、寺院においては、永代供養墓の運営が「始めにくく、維持しにくい」という課題が存在します。
当社は、当社の提供する「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」独自の永代供養墓運営手法により、このような寺院が抱える課題を解消します。
当社の提供する寺院コンサルティング事業により墓地の利用者及び寺院の課題を解消することで、「お墓といえばエータイ」とよばれるような存在を目指してまいります。具体的には(1)永代供養墓募集代行業務、(2)その他の業務(永代供養墓域の管理代行業務及び寺院への集客提案等の各種ソリューション並びに葬儀関連業務)であり、これらを包括して寺院へ提供し、寺院の財務基盤の強化に貢献することで、その対価として手数料を収受する事業を展開しております。
(1)永代供養墓募集代行業務
永代供養墓募集代行契約を締結した寺院に対して、永代供養墓の運営に係る業務をワンストップで提供することで、永代供養墓利用者の成約額から永代供養など宗教活動の対価として寺院に配分する志納料を差し引いた金額を募集代行手数料として収受し収益としております。また、永代供養墓の運営に係る費用を当社が負担することにより高い手数料率を確保し、かつ適切な寺院提携エリアを構築することで寺院周辺地域に特化したドミナント戦略を展開、効果的な集客による高い収益性と費用の効率化による高い利益率を確保しています。
① 永代供養墓運営業務のワンストップ提供
永代供養墓の運営においては、墓地の利用者に提供する永代供養墓の企画提案、建立、永代供養墓利用者の募集に係る広告宣伝活動、及び永代供養墓の現地案内や成約事務手続などの業務が必要となります。これらの業務を寺院に対しワンストップで提供し永代供養墓の募集代行を独占的に行うことで、寺院にとって「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」永代供養墓の運営をサポートし、収益を獲得しています。
② 永代供養墓運営費用のフルサポート
永代供養墓の運営においては、まずもって墓地の利用者に提供する永代供養墓が必要であり、その企画提案及び建立においては一定の初期投資を要します。また建立した永代供養墓に係る利用者の募集においては広告宣伝費、加えて永代供養墓の現地案内や成約事務手続き、成約額の収納代行、納骨、契約保全及び永代供養墓域のメンテナンスにおいては人件費及び諸経費を要します。これらの費用を当社が負担することにより、寺院にとって「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」永代供養墓の運営をサポートすることで、高い手数料率を確保しています。なお、墓地の利用者に提供する永代供養墓の建立費用は、長期前払費用として資産計上し、効果の及ぶ期間にわたり償却費として費用計上しております。
③ 適切な寺院提携エリアの構築によるドミナント戦略
効果的な集客による高い収益性と費用の効率化を図り、高い利益率を確保するため、適切な寺院提携エリアの構築によるドミナント戦略を展開いたします。年齢別人口分析や存在する競合他社及び寺院数など関連する指標を用いてより潜在性のあるエリアを選定したうえで、当該エリアにおける将来の墓地需要の予測やこれまでの開苑寺院の販売実績を勘案し提携すべき寺院数を算出、カニバリゼーションを防ぎ寺院周辺地域に特化したサービスとして墓地の利用者にとって「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」永代供養墓を効果的かつ効率的に提供します。

④ 安定的な在庫供給と永代供養墓利用者確保
ドミナント戦略に基づいた積極的な開発を進めることで、永代供養墓に対するニーズに応えられる安定的な供給体制を整えております。永代供養墓ニーズは、突発的に一気に高まるものでなく、当社の広告宣伝活動により、地域内における永代供養墓や開苑寺院の認知度が徐々に広がることで、利用者は着実に増加傾向にあります。また、このニーズに伴う消費は一時的なものではなく、永代供養墓の購入が一種の終活として地域住民の中で恒常的に発生するニーズであり、毎年一定数の方が必要とされる傾向があるために長期的に継続していきます。このように、継続的なニーズに応え、利用者が「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」永代供養墓を安定供給し、持続的な需要確保を目指します。なお、2025年8月期末においては、累計供給区画数41,055基、累計成約者数32,726組(※)を数えました。
※累計供給区画数は個別区画のみ、累計成約者数は全ての新規契約者数を集計しております。


⑤ 永代供養墓募集代行業務を通じた寺院コンサルティングノウハウ
当社は、伝統ある寺院業界の特性を理解し、豊富な実績と法令対応のノウハウを活かして、寺院コンサルティング事業を通じて寺院経営支援を実現しています。寺院との永代供養墓募集代行契約を締結するには、一般的な企業とは異なる歴史や伝統、文化を持ち、それを重んじる業界であるため、その価値観を理解し尊重した対応が求められる難易度が存在します。さらに、宗教法人としての寺院には法人役員や檀家役員会など、複数の関係者による全会一致の意思決定プロセスが存在し、外部との契約締結において慎重な対応も必要とされており、寺院との募集代行契約締結の難易度は高いものであります。
さらに、適法な墓地運営のためには、法令や条例の解釈や判断が地域や行政ごとに異なる不画一性にも対応する必要があります。地域や行政においては、宗教法人や墓地に関する知見が不足していることもあり、専門的知識と経験を基にした緊密な連携が不可欠なものであります。
当社は、数多くの提携寺院における永代供養墓の運営実績を通じて培ってきた知見やノウハウを活かし、持続的な寺院経営への支援を行ってまいります。
(当社が企画提案する永代供養墓の特徴)
当社の永代供養墓は、墓地の利用者に後継者がいなくても寺院が永代に渡り供養・管理を行うだけでなく、その管理費を必要としないほか、過去の宗旨宗派を問わず、デザイン性のある様々な種類をそろえております。このような当社独自の永代供養墓を展開することにより、いままで以上に寺院や墓地の利用者のニーズに合う永代供養墓を提供しております。
① 過去の宗旨宗派を問わない永代供養サービス
全ての永代供養墓が、利用者に後継者がいなくても寺院により永代に渡る供養や管理がなされる永代供養サービスを前提としています。また、永代供養墓の使用許可申込に当たり過去の宗旨宗派は問いません。
② 明瞭な価格プランに基づく同一種類同一価格での提供
永代供養墓ごとに埋葬数に合わせた明瞭な価格プランを提示し、同一種類同一価格で提供しております。
③ 入檀料や年間管理費が不要
一般的な檀家制度で必要とされる入檀料や年間管理費等は発生せず、永代供養墓の使用許可申込に当たり一時的に費用を負担することで、その後の管理費は発生しません。
④ 法事法要が強制されない
永代供養墓の使用許可後は、許可を受けた寺院にて永代供養、法要儀式等を行っていただきますが、永代供養墓利用者の希望しない法事法要は強制されません。
⑤ 希望に基づき後継者による承継が可能
一般的な永代供養墓は、使用許可申込時に供養対象となる人数が定められており、親族等による承継が難しいものとなっていますが、当社の永代供養墓は任意の登録制を導入しており、追加登録料を支払うことにより、親族等による永代供養墓の承継が可能です。
(当社が企画提案する永代供養墓の種類)
当社独自の手法により、旧来の石材業者の提供する伝統的なデザインとは異なるデザイン性の高い高品質な永代供養墓を目指して企画提案、建立しています。
① 合祀墓
粉砕したご遺骨を1ヵ所に共同で埋葬する葬送方法であり、墓石の購入が不要なものであります。成約単価は当社の永代供養墓の中では最も低廉なものとなります。
② 個別墓(マンションタイプ)
屋外型のマンションタイプの個室に納骨する葬送方法であり、各個室に個人を称する文字を記した石材である「墓誌(ぼし)」を設置いたします。個別安置でありながら集合型の永代供養墓であるため、檀家制度に基づく一般的な墓地の利用と比較して低廉な成約単価で提供しております。
③ 個別墓(戸建てタイプ)
屋外型の戸建てタイプの個室に納骨する葬送方法であり、一般的な墓地のように高級感のあるデザインを目指しております。一般墓地に代わる新しいお墓として提案しており、②個別墓(マンションタイプ)より高級志向の利用者向けの永代供養墓として最も高価な成約単価で提供しております。
④ 樹木葬
樹木や緑地スペースにご遺骨を埋葬する葬送方法であり、埋葬スペースに個人を称する文字を記した石材である「墓誌(ぼし)」を設置いたします。石材と比較して安価な樹木や植栽を主たる材料として使用するため、合祀墓に次ぐ安価な成約単価で提供しております。
(永代供養墓の種類イメージ)
| ② 個別墓(マンションタイプ) | ||
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|
| ③ 個別墓(戸建てタイプ) | ④ 樹木葬 | |
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①合祀墓は、②及び④においてその個別区画とは別に地下に設けた共同埋葬箇所を利用するものであります。
(2)その他の業務
永代供養墓域の管理代行業務においては、当社の資金で日々の墓域の清掃、定期的な植栽の剪定、永代供養墓の高圧洗浄及びメンテナンスを行っております。これらの収益は募集代行手数料に含まれております。
また、寺院への集客提案等の各種ソリューションとして、寺院でのイベントの企画運営や永代供養墓利用者の供養祭の企画運営等を行っております。
加えて、葬儀関連業務においては、当社の永代供養墓の申込者、当社提携寺院の檀家の方を中心として、葬儀申込の受付、葬儀施行の取次、葬儀会館の斡旋及び葬儀付帯業務の提供に加え、回忌供養の取次等の葬儀後のアフターフォローや既存のお墓の撤去・処分(墓じまい)及び永代供養墓への移動(改葬)のサービスも行っております。
なお、当社は、上記(1)永代供養墓募集代行業務及び(2)その他の業務(永代供養墓域の管理代行業務及び寺院への集客提案等の各種ソリューション並びに葬儀関連業務)を提供する寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント情報を記載していないため、事業内容別について記載しております。
[事業系統図]

※実線:モノの流れ
点線:金銭の流れ
該当事項はありません。
(1)提出会社の状況
| 2025年8月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 55 | (78) | 41.4 | 4.9 | 6,797,834 |
(注)1.当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の従業員数を記載しておりません。
2.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイトを含む)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2)労働組合の状況
当社において労働組合は組成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
有価証券報告書(通常方式)_20251127174943
当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)経営方針
① 企業理念
「人と人のこころのつながりをサポートし、社会のこころを豊かにする」という企業理念のもと、地域の人々を結び、人々の人生を豊かにするさまざまな活動を企画提案・実行します。故人やご先祖を想い、手を合わせるという行為の中に、人と人とのこころのつながりがあり、人を想うあたたかな気持ちがあります。寺院コンサルティング事業においては、そうした人が人を想うこころのつながりとして葬送文化の伝承をサポートすることで、人々の人生、ひいては社会のこころを豊かにします。
② ビジョン
「ポジティブな超高齢社会を創造する」というビジョンのもと、今後訪れると想定される超高齢社会をポジティブなものとするための活動を行います。寺院コンサルティング事業においては、当社の永代供養墓が時代のニーズに合致していることを踏まえ、多くの寺院や墓地の利用者に当社の永代供養墓を提供します。また、今後の供養のあり方を先取りした、新たな墓制供養のあり方を積極的に提案します。
③ ミッション
「みんなの未来を安心とワクワクで満たすサービスを提供する」というミッションのもと、人々の未来需要を積極的に読み取り、当社の提供するサービスにより、人々の未来を安心とワクワクで満たすことで、ポジティブな超高齢社会の創造に貢献いたします。寺院コンサルティング事業においては、時代のニーズを踏まえた供養の形を追究し続け、寺院を通じて社会に安心感や満足感を永代に提供し続けられるよう、寺院を拠点として故人を含めた人と人とがつながる「場」を提供します。
(2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標
(開苑寺院数)
寺院との契約締結は、当社サービス提供の基盤であり、当社の収益力向上のためには、新規寺院との契約締結を進め、提携寺院数を継続的に増加させることが重要となります。新規寺院との契約締結後、提携寺院により管轄する都道府県庁の墓地経営許可を取得したのち、当社により永代供養墓建立工事に着工し一定期間を経て開苑、永代供養墓募集代行業務等を開始いたします。このため、開苑寺院数(契約締結後に開苑した寺院数)を重要業績評価指数(KPI)とし、寺院開発の施策を通じて収益力の向上に取り組んでおります。なお、売上高及び開苑寺院数の推移は以下のとおりであります。

(売上高及び1寺院当たり売上高)
当社の開苑寺院から収受する永代供養墓募集代行手数料(売上高)は、顧客と寺院の成約による成約額から生じます。2025年8月期において成約額は4,058百万円であり、当該成約額から収受した当社の永代供養墓募集代行手数料等(売上高)は2,929百万円、1寺院当たり売上高は34百万円となっております。寺院との永代供養墓募集代行契約を10年から20年にわたる長期の契約とし、永代供養墓の成約状況及び残区画数に合わせて適時に永代供養墓の増設を行うことで、1寺院当たりの売上高を逓減させることなく一定水準を維持しております。この永代供養墓の増設は、2025年8月期末の開苑寺院92寺院のうち39%の寺院で過去1度以上実施されており、売上高の維持に取り組んでおります。当社の業績向上のためには、適切なエリア開発に基づく開苑寺院数の増加のみならず、開苑寺院における顧客の訪問件数及び顧客と寺院の成約率の維持向上、永代供養墓の増設並びに高い手数料率の維持による開苑寺院当たりの売上高の安定的な確保が重要となります。このため、「売上高」及び「1寺院当たりの売上高」を重要業績評価指標(KPI)とし、これらの数値を向上させる施策を通じて収益力の向上に取り組んでおります。

| 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成約額(百万円)※1 | 2,495 | 2,470 | 2,665 | 3,266 | 4,058 |
| 売上高(百万円)※2 | 1,815 | 1,782 | 1,928 | 2,376 | 2,929 |
| 開苑寺院数 | 53 | 59 | 74 | 80 | 92 |
| 1寺院当たり売上高 (百万円)※3 |
35 | 31 | 29 | 30 | 34 |
※1 成約額は、墓地の利用者が墓地購入のために決済した金額の総額であります。
※2 売上高は、成約額から永代供養など宗教活動の対価として寺院に配分する志納料を除いた当社の募集代行手数料(税抜)等であります。
※3 1寺院当たり売上高は、売上高を期中平均開苑寺院数((前事業年度末開苑寺院数+当事業年度末開苑寺院数)/2)で除して計算しております。
(3)経営環境
国内の年間死亡数予想は2024年において1,508千人とされ、その後も増加しピーク時の2040年には現在の約1.1倍である1,665千人になると推計されている一方で、国内の年間出生数予想は2024年において779千人とされ、2040年には718千人にまで減少すると推計されています。
超高齢社会の進展に伴い少子高齢化や核家族化が進むにつれ、血縁関係の断絶・希薄化が珍しくなくなったことから、人々が利用する墓地の維持管理及びその費用負担、親族等による後継ぎが困難となる傾向にあり、また新たに墓地の利用を希望する場合でも利用の意思決定が行い難い傾向にあることから、従来型の墓地管理承継者がいない中高年層が生前に永代供養墓を購入するケースが増加しており、当社が寺院へ企画提案する永代供養墓の潜在的な需要は益々高まっております。

※横軸は暦年表記
(実績値)
「政府統計の総合窓口(e-Stat)」-統計データを探す-統計名「人口動態調査 人口動態統計 確定数 出生」
「人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡」
厚生労働省-「統計情報・白書」-令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況
(推計値)
「国立社会保障・人口問題研究所-日本の将来推計人口(令和5年推計)-出生中位(死亡中位)推計(令和5年推計)」
年間死亡数が増加する一方で年間出生数が減少していく社会環境においては、死者の埋葬絶対数は増加する一方で、墓地の承継者は減少していく構造にあります。墓の引越しである「改葬」の件数は2023年度において166千件を数え、1997年度の69千件と比較しておよそ2.4倍に増加しており(※1)、遠方で利用する墓地の維持等のために行う改葬の需要が増加しております。また2022年3月から2023年9月にかけて行われた総務省の調査によれば、公営墓地や納骨堂を有する全国765市町村のうち、承継がなされず死亡者の縁故者がいない無縁墳墓等を有する市町村数は58.2%を占め、うち無縁墳墓等の焼骨の移管・墓石撤去の着手にまで至った市町村はわずか6.1%となっており(※2)、従来の一般的な墓地を維持できず放置される状況となっています。
※1 「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、統計データを探す-統計名「衛生行政報告例」から引用
※2 総務省報道資料「墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として」から引用
(市場規模の推計)
年間死亡数が増加していくことに合わせて、墓市場全体の規模成長が見込まれていますが、それ以上に永代供養墓市場の成長が見込まれています。墓市場全体は2017年に2,788億円ほどであったものが、2030年には2,864億円と推計されており、その成長率は2.7%となる見込みである一方、永代供養墓市場においては、2017年の348億円から2030年の777億円とその成長率は123.3%と推計されています。

当社が依頼した株式会社矢野経済研究所「永代供養墓市場に関する調査」よりデータ抜粋
※市場規模推定における前提・仮定(件数ベース)
・墓の購入者の出現率に影響を与えうる因子を「人口・世帯数」と「死亡者数の増減」と規定
・このうち、将来的な死亡者数の増減率は、あらゆる種類の墓の購入者の出現率に等しく影響を与えるものと仮定
・一般墓の購入者の出現率は、過去5年間と同様のペースで今後も微減傾向が継続するものと仮定
・納骨堂及び樹木葬の購入者の出現率は5年ごとに一定の割合で鈍化していくものと仮定
※永代供養墓市場は、樹木葬、納骨堂、その他の墓種別に分かれる
※市場規模推定における前提・仮定(金額ベース)
・墓種別の平均購入価格が、2021年と変わらず今後も一定であると仮定
近年の核家族化世帯の増加による後継者問題、それに伴う寺離れ・墓離れといった言葉に代表されるように、墓地を取り巻く社会環境においては、墓地の利用者や墓地を提供する寺院が抱える多くの「課題」が存在します。それを解決する手段として、墓地の利用者に後継者がいなくても寺院が永代に渡り供養・管理を行う永代供養墓の需要は拡大すると見込まれています。
(4)経営戦略等
当社は、超高齢社会における年間死亡数の増加及び出生数の減少による墓地の承継者不足に対応し、墓地の利用者及び寺院が抱える課題の解消と向き合い、「お墓といえばエータイ」を目指してまいります。
主力の永代供養墓募集代行業務においては、当社独自の手法により、墓地利用者及び寺院のニーズに合致した永代供養墓の安定供給及び永代供養墓利用者の安定確保を継続して実現し、寺院における永代供養墓の運営に係る費用を当社が負担することで高い募集代行手数料率を確保すると同時に、旧来の石材業者の提供する伝統的なデザインとは異なる視点でデザイン性が高く高品質を目指した永代供養墓の低費用化、並びに適切なエリア展開に基づく募集代行費用の効率化を実現しています。これらを前提に、更なる寺院及び顧客の満足度向上のため、①寺院提携エリア開発によるドミナント戦略強化、②ワンストップ×フルサポートによる永代供養墓利用者の獲得戦略に注力してまいります。
① 寺院提携エリア開発によるドミナント戦略強化
年齢別人口分析や存在する競合他社及び寺院数など関連する指標を用いてより潜在性のあるエリアを選定のうえ、当該エリアにおける将来の墓地需要の予測やこれまでの開苑寺院の販売実績を勘案し提携すべき寺院数を算出、寺院周辺地域に特化したサービスとして新規エリアにおいては主要都市を中心に開発し、既存展開エリアにおいては空白エリアへの展開並びに既存開苑寺院での増設を行い、十分な墓地数を確保し効果的かつ効率的な提携寺院エリアを構築するドミナント戦略を実践してまいります。当該エリアにおいて獲得した提携候補寺院については、AIなどを活用(既存開苑寺院における売上実績、住所、商圏人口等を学習)した当社独自の基準(年間見込成約額約40百万円)に基づき、安定的な収益獲得の実現のために増設スペースも見越した業務提携の意思決定を実施しております。増設スペースについては、新規建立時点で空いているスペースはもとより、将来の墓じまいで更地となることが見込まれるようなスペースの確保も見越し、意思決定を実施しております。さらに、既に広告宣伝活動により一定の永代供養墓マーケットが作られている既存開苑寺院では、販売実績から増設後の売上見込みが予測しやすく、安定的な収益が獲得できます。これらにより、各エリアにおいては当社ブランドの高い認知と信頼性を獲得し、高い売上高を確保すると同時に、永代供養墓建立業者に対する工事費、寺院見学者の獲得に向けた広告宣伝費及びそれに関連する人件費といった費用の効率化を実現し利益率の継続的な改善を実現します。開発の対象となるエリアは関東地方※を中心とし、九州地方及び東海地方等への展開を開始したほか、関西地方への展開も開始しております。
※東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県においてアプローチ可能な寺院数を6,300寺院と推定しております。

② ワンストップ×フルサポートによる永代供養墓利用者の獲得戦略
寺院との永代供養墓募集代行契約の締結後は、寺院や墓地の利用者のニーズに合う永代供養墓の企画提案、建立を行い、これまでに培った知見に基づく広告戦略としてポータルサイトや自社HP等のオンライン広告、新聞広告や折込チラシのポスティング等のオフライン広告の実施、またこれら広告により獲得した現地見学者に対し現地常駐スタッフが安心した墓地選びのサポートを実施することで、潜在層の掘り起こしや顕在層の確実な獲得を実施し安定した1寺院当たりの売上高の確保に努めてまいります。また、テレビCMなどのマス広告を実施することにより、永代供養墓における認知の獲得に努めてまいります。
永代供養墓マーケットにフォーカスすることで、①寺院提携エリア開発によるドミナント戦略強化、②ワンストップ×フルサポートによる永代供養墓利用者の獲得戦略によって創出される売上高拡大及び費用効率化といった競争優位性について、さらなる成長が期待されます。現状、類似するビジネスを実施している企業が少なく、また開苑寺院数等の規模も当社と比較し僅少であるため、先行者の優位性を大きく確保できるといった利点も有しており、継続して速度を有した事業推進を行ってまいります。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
① 潜在能力のある開苑寺院のさらなる確保
永代供養墓の募集代行契約に伴う募集代行手数料(売上高)の成長のためには、当社との提携により財務基盤が強化され、かつ、周辺顧客への永代供養墓の普及がおおいに期待できる、潜在能力のある開苑寺院を増加させることが必要不可欠です。
近年の墓地利用者のニーズとしては、単一の寺院で複数の永代供養墓のタイプから選択でき、より生活圏に近い立地であることが求められる傾向が強くなっております。そのため、将来に向けて墓地の利用者のニーズに合致する開苑寺院を確保していくことを重要な事業上の課題と認識し、墓地の利用者及び寺院の課題を解決する寺院コンサルティングを通じて、現在の開苑寺院や業務提携業者、その他人脈を駆使した紹介案件の能動的な創出により、参入障壁の高い寺院に対する効果的かつ効率的なアプローチを実践してまいります。
② サービス水準の継続的な向上
当社は、常に当社が企画提案する永代供養墓やそれに付随するサービス、価格に関して、寺院・墓苑・葬儀業者等との間において一定の競争状態に晒されておりますが、当社は低価格戦略を採用しておりません。そのため、寺院・墓苑・葬儀業者等に対する競争力を維持するには、独自性のある事業展開を推進するとともに、永代供養墓品質やサービス水準の向上を継続的に図っていくことが不可欠であると考えております。またこれらを実現するために、寺院開発をはじめ営業やマーケティングなど各役割に細分化した機動的な組織体制の構築に取り組んでまいります。
③ コンプライアンス体制の整備
当社では、法令を遵守するため、コンプライアンス規程等に則り、3ヵ月に1回開催するコンプライアンス委員会、適宜実施する研修会等を通じて全役職員への徹底を図っております。特に当社が永代供養墓の募集代行業務を行うにあたっては、提携する寺院及び当社は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)、同施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)」及び各自治体の条例等の法規制に則っており、各自治体における判断基準や慣行に則した対応を求められます。そのため当社は、当社の行う永代供養墓募集代行業務が法令に違反することのないよう、顧問弁護士をはじめとした法律の専門家との連携、社外役員(弁護士)からの助言をもとに当該法規制の理解及び法令遵守の徹底を図ってまいります。
④ 内部管理体制の強化
当社は、更なる事業領域の拡大を目指しておりますが、急速に変化する事業環境に適時に対応しつつ持続的な成長を維持するために、内部管理体制の強化が重要な課題であると考えております。このため、経験値のある人材の採用や社内コミュニケーションの充実を図ることで内部管理体制の実効性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることにより、リスク管理の徹底、業務効率化を図ってまいります。
⑤ 優秀な人材の確保と組織体制の強化
当社は、今後の更なる成長のために、優秀な人材の確保及び組織体制の強化が不可欠であると認識しております。このため、教育体制の整備を進め人材の定着と能力の底上げを行っていくとともに、継続的な採用活動を通じて、当社の経営理念にあった人材の登用を進めてまいります。
⑥ 新規事業の展開について
永代供養墓・葬儀事業における寺院・顧客のニーズは時代に伴って変化するため、当社においても、寺院・顧客のニーズを先取りした新規事業を展開していくことが重要な課題であると認識しております。このため、寺院との定期的なコミュニケーションや顧客のアンケート調査などを実施するとともに、各種メディアや業界誌による情報収集を行ってまいります。
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)ガバナンス
当社は、サステナビリティに対する取組の検討とその対応について、管理部を中心とした関係各部署間での連携において実施しており、認識した経営課題については取締役会を中心とするコーポレート・ガバナンス体制に基づき、解決に向けた取組を行っております。なお、サステナビリティに関する方針については、重要な事項がある場合はコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会にて審議のうえ、取締役会において議論、決議することとしております。詳細は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。 (2)戦略
当社は、サステナビリティに関する取組のうち、特に人材の育成並びに長期的な雇用の継続に関する取組を経営上重要な戦略であると考えております。当社における人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、以下のとおりであります。
① 人材育成方針
当社は、ポジティブな超高齢社会を創造するため、「みんなの未来を安心とワクワクで満たすサービスを提供する」ことをミッションに掲げており、従業員一人ひとりの未来も安心とワクワクで満たすべきだと考えております。そのため、行動指針として「向上力」「協調力」「傾聴力」を掲げ、従業員同士が互いに「ありがとう」を引き出す行動を自ら進んでとれるよう促すと同時に、人事評価制度にて各等級に併せたコンピテンシーを設けることで、各人の成果に応じた報酬を付与し当社に適した人材を育成しています。
② 社内環境整備方針
当社は、全従業員が互いに安心とワクワクを共有できるような風通しのよい組織風土の醸成を目指しております。そのため、月1回の社長通信にて代表取締役社長と従業員のコミュニケーションの機会を設けるほか、年1回の社員総会では経営陣とのコミュニケーションに加え、部を超えた従業員同士のコミュニケーションの場を提供、これにより従業員と意識の共有や経営の透明化を図っております。また、月1回のパルスサーベイによる従業員満足度調査や経営陣への質疑応答、なんでも相談室の設置などの施策を講ずるほか、ランチ会等の従業員相互のコミュニケーションの場の提供を行っております。 (3)リスク管理
当社は現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連のリスク管理における記載はいたしませんが、コンプライアンス規程及びリスク管理規程を作成し、サステナビリティを含む様々なリスクについて管理部がその有するリスクの洗い出しを行い、主要リスクの認識、リスクの種類に応じた管理を行い、予防的に可能な対策をできる限り施すことを基本としております。また、予防的に可能な対策を講じた場合は、必要に応じ当該対策の実施状況及び実効性について内部監査等で確認を行うこととしております。
また、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会において、各種リスク管理の方針等に関する審議等を行い、重要な事項がある場合は取締役会において報告を行う体制となっております。詳細は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。 (4)指標及び目標
当社は、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する当社の実績を長期的に評価し、管理及び監視するために用いられる情報としての指標及び目標を具体的に定めておりませんが、今後の事業を進める中でその精緻化を図ってまいります。また、人的資本に関する方針及び社内環境整備に関する方針に関しましては、当社は現在、人的資本規模に対して特定の数値的目標を採用するのが困難であるために従業員満足度、離職率、女性管理職比率、男性育児休暇取得率、男女間賃金格差などの目標値等は定めておりませんが、その具体的な目標設定や状況の開示については、今後の課題として検討してまいります。
当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び万一発生した場合でも業績及び財務状況に与える影響を最小限にすべく対応に努める方針であります。当社のリスク管理体制に関しましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載のない限り、本書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。
(1)事業環境
① 経営環境変動のリスク(発生可能性:中/顕在化の時期:中期/影響度:大)
当社は、日本国内において単一セグメントである寺院コンサルティング事業を営んでおり、その収益は墓地市場、葬儀市場及び仏壇市場といった日本のライフエンディング市場に大きく依存しております。日本のライフエンディング市場は、日本の人口構成の高齢化に伴い拡大傾向にあるとの見方もある一方で、葬儀やお墓に関するニーズは多様化しており、各商材・サービスの単価は下落傾向にあります。特に当社の主たる領域である永代供養墓は一般的な墓地と比較し価格の低い商品であるため、当社は多様化するニーズに対応すべく新たな商品の開発、高品質なサービスの提供、きめ細やかな顧客対応の実現を徹底して行うほか、ライフエンディング市場における積極的な事業開発を行っておりますが、今後、単価の下落等によりライフエンディング市場が縮小した場合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
② 競争激化に関するリスク(発生可能性:中/顕在化の時期:中期/影響度:中)
当社は、ライフエンディング市場においてお墓や供養等に関連するサービスを提供する企業や宗教法人と競合しております。当社は顧客や提携寺院との継続的な関係性を重視したサービスの提供を前提に新たな商品の開発、高品質なサービスの提供、きめ細やかな顧客対応の実現を徹底して行うほか、ライフエンディング市場における積極的な事業開発を行うことで競争力の強化を図っておりますが、当社と類似のサービスを提供する企業・法人や新規参入の激化により顧客の減少や価格の下落等が発生した場合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
(2)事業内容
① 人材確保及び育成に関するリスク(発生可能性:中/顕在化の時期:中期/影響度:中)
当社は、今後も事業を積極的に展開していく方針であり、事業成長のためには優秀な人材の確保及び育成を継続的に行っていく必要があるものと認識しております。そのため、当社は採用計画に従って年間を通じて積極的な採用活動を行い、研修制度の充実を図るなど人材の確保及び育成に努めてまいります。しかしながら、今後、人材の確保と育成が事業の展開速度に追い付かない場合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
② 寺院との業務提携に関するリスク(発生可能性:中/顕在化の時期:長期/影響度:小)
当社は、寺院との業務提携が将来の成長性、収益性等を確保するために必要不可欠であると認識しております。当社は寺院との業務提携をより強固なものとすべく、新たな商品の開発や高品質なサービスの提供、きめ細やかな顧客対応の実現を徹底して行うことによる寺院からの信頼獲得に注力するほか、寺院の抱える様々な問題に対してコンサルティングを通じて支援を行い寺院と当社の双方にメリットのある解決策を提言しておりますが、当該解決策により当初想定した効果を得ることができず寺院への支援が機能しなくなった場合及び将来の寺院獲得が想定どおりにいかなかった場合には、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
③ 売上高の季節的変動について(発生可能性:高/顕在化の時期:短期/影響度:小)
顧客が当社開苑寺院を訪問する際には外気温等の季節的影響を受けやすいことから、第1四半期(9月から11月)及び第3四半期(3月から5月)に需要が増加し、第2四半期(12月から2月)及び第4四半期(6月から8月)に需要が減少するため、それに比例して当社の売上高や利益に変動が生じる可能性があります。
④ 減損に関するリスク(発生可能性:中/顕在化の時期:短期/影響度:小)
当社は、永代供養墓の建立に関連して長期前払費用を計上しておりますが、当該資産は減損会計の適用対象となる固定資産に該当いたします。寺院開発基準の精緻化や経営会議等を通じた提携可否の意思決定において、開苑寺院の収益性を担保しておりますが、当該資産が十分なキャッシュ・フローを生み出さず、減損損失を認識する必要性が生じた場合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
(3)法的規制
① 法規制に関するリスク(発生可能性:中/顕在化の時期:中期/影響度:中)
当社が永代供養墓の募集代行業務を行うにあたっては、提携する寺院及び当社は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)」(以下「墓埋法」という)、「同施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)」、各自治体の条例等の法規制に則っており、各自治体における判断基準や慣行に則した対応を求められます。当社は、当社の行う永代供養墓募集代行業務が法令に違反することのないよう、顧問弁護士をはじめとした法律の専門家との連携、社外役員(弁護士)からの助言並びに各自治体とも適時、適切に連携して当該法規制の理解及び法令遵守の徹底を図っておりますが、今後、わが国の墓制に対する上記の法規制が変更された場合、提携する寺院及び当社の永代供養墓の建立、運営方法に変更が生じ、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
また、当社が提供する永代供養墓募集代行業務により寺院が収受した金員については、寺院においては宗教活動による収益として法人税法における課税対象外であると整理をしておりますが、今後の税制改正等により、寺院に対して当該収益に係る法人税の課税がなされる可能性があります。これにより、寺院における当社の永代供養墓募集代行業務の導入インセンティブが低下し、寺院との業務提携の解消や業務提携速度の低下が発生した場合には、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
(4)組織体制
① 情報セキュリティに関するリスク(発生可能性:低/顕在化の時期:短期/影響度:大)
当社は、事業活動を通して当社及び顧客・寺院・取引先などについての個人情報や機密情報を入手することがあります。当社では、ISMSの取得やセキュリティ環境の強化、従業員等のアクセス制限を徹底することでこれらの情報の厳格な管理に努めておりますが、コンピュータウィルスへの感染、不正アクセス、その他不測の事態などにより、情報の漏えい・紛失、重要データの破壊・改ざんなどが起きた場合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
② 個人情報の保護について(発生可能性:低/顕在化の時期:短期/影響度:大)
当社は、顧客・寺院の登録情報をはじめとする個人情報を保有しており、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号)の適用を受けております。これらの個人情報については、個人情報保護方針及び個人情報保護規程を定めているほか、Pマークの取得やセキュリティ環境の強化、従業員等のアクセス制限の徹底及び社内教育の徹底と管理体制の構築を行っております。しかしながら、何らかの理由でこれらの個人情報が外部に流出し、悪用されるといった事態が発生した場合には、当社の財務状況及び経営成績並びに企業としての社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
(5)その他
① 自然災害や環境問題等の発生に関するリスク(発生可能性:低/顕在化の時期:長期/影響度:大)
当社は、提携寺院の開発エリアを多様化することで収益の安定化を図っておりますが、今後、大地震、暴風雨、洪水その他の天災地変等が発生した場合、特に当社の開苑寺院の多数を有する関東エリアで当該事象が発生した場合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
② 感染症について(発生可能性:中/顕在化の時期:短期/影響度:中)
感染症が想定を上回る規模で発生及び流行した場合、社会的な生産活動の停滞、原材料の供給不足、顧客資料請求数の減少といった影響を受ける可能性があります。特に寺院における現地案内活動が制限される状況となった場合には、売上高が減少するといった直接的な影響を受ける可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また当社は、本社管理部が中心となり、全ての従業員とその家族の健康維持を最優先とし、感染予防・拡大防止のための措置、勤務形態、顧客対応等を指示するなど、BCP体制を構築しております。加えて、各地域の行政の指針・ガイドラインに沿って、状況に応じた判断・対応をとるとともに社内外に情報を発信しております。
③ 訴訟等について(発生可能性:中/顕在化の時期:長期/影響度:中)
当社は、法令及び契約等の遵守のため、コンプライアンス規程を定めて社内教育やコンプライアンス体制の充実に努めております。しかしながら、当社が事業活動を行うなかで、寺院、顧客、外注先をはじめとした取引先又はその他第三者との間で予期せぬトラブルが発生し、訴訟に発展する可能性があり、かかる訴訟の内容及び結果によっては、当社の財務状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、多大な訴訟対応費用の発生や当社の社会的信用の毀損によって、当社の財務状況や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④ インターネットによる風評被害(発生可能性:中/顕在化の時期:中期/影響度:中)
当社は、プレスリリース及び適時情報開示等により信頼の維持・向上を図り、リスク顕在化の未然防止に努めております。しかしながら、インターネット上の掲示板への書き込みや、それらを要因とするマスコミ報道等による風評・風説の流布が発生・拡散した場合には、当社の事業、業績及び財務状況、当社の株価に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 支配株主との関係について(発生可能性:低/顕在化の時期:短期/影響度:中)
当社の支配株主である樺山伸一は、当社の創業者であります。本書提出日現在、樺山伸一及び同氏の資産管理会社である株式会社エージーアイ、並びに同氏の子息である樺山玄基の所有株式数を含めると発行済株式総数の61.2%を所有しております。樺山伸一及び樺山玄基は、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針を有しておりますが、双方の意見が必ずしも一致するわけではないため、支配株主の利益追求により少数株主の利益が害される利益相反が発生する可能性があります。また、樺山伸一及び同氏の資産管理会社並びに樺山玄基が当社株式の一部又は全てを売却した場合、その売却の方式、タイミング、規模等によっては、当社株式の需給関係及び市場価格に影響を与える可能性があります。
⑥ 配当政策について(発生可能性:中/顕在化の時期:中期/影響度:小)
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、事業成長と戦略的投資のバランスを見極めながら、安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。しかしながら、当社の業績が計画どおりに進展しない場合には、配当政策に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(発生可能性:低/顕在化の時期:中期/影響度:小)
当社は、役員及び従業員の業績向上に対する意欲や指揮を高めることを目的として、役員及び従業員に対して新株予約権を付与しております。本書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は77,750株であり、発行済株式総数の1.8%に相当します。権利行使についての条件が満たされ、これらの新株予約権が行使された場合には、1株当たりの株式価値が希薄化し、当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
(1)経営成績等の状況の概要
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 経営成績の状況
当事業年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善や企業収益の回復、個人消費の持ち直しの動きがみられるなど、一部に足踏み状態が見られたものの、全体としては緩やかな回復基調で推移しました。
一方、国際経済に目を向けると、米国ではインフレ抑制に向けた金融政策の動向が引き続き注目され、中国経済
においては内需の弱さが景気の重石となるなど、先行きに対する不透明感が残る状況が続きました。加えて、地政学的リスクや原材料価格の変動なども、企業活動に影響を及ぼす要因となりました。
このような環境の中、当社は寺院コンサルティング事業において成長戦略を推進し、通期での増収増益を達成しました。
エリア戦略および寺院開発戦略においては、新規寺院の開苑に引き続き注力し、通期では合計12寺院を新たに開苑、売上高を力強く牽引しました。中でも、これまで未進出であった大阪府への新規展開を果たし、今後のさらなる成長に向けた重要な一歩を踏み出しました。またユーザー獲得戦略においては、好調な広告媒体への年間を通した費用投下に加え折込チラシ等の集客方法の見直しを進めた結果、永代供養墓の見学者数が増加しました。さらに、営業力の強化により高い成約率を維持したことで既存開苑寺院の売上高が好調に推移しました。
この結果、当事業年度の売上高は2,929,212千円(前事業年度比23.3%増)、営業利益は713,250千円(前事業年度比40.9%増)、経常利益は705,777千円(前事業年度比39.1%増)、当期純利益は457,358千円(前事業年度比
53.8%増)となりました。
なお、当社は永代供養墓募集代行業務及びそれに附帯する関連サービスを提供する寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載をしておりません。
② 財政状態の状況
(資産)
当事業年度末における資産合計は3,881,011千円となり、前事業年度末に比べ608,692千円増加いたしました。
これは主として、現金及び預金が83,604千円増加したこと及び投資その他の資産の長期前払費用が516,048千円増加したことによるものであります。
(負債)
当事業年度末における負債合計は718,958千円となり、前事業年度末に比べ16,851千円減少いたしました。
これは主として、買掛金が70,824千円増加したこと、未払金が37,707千円増加したこと、未払法人税等が80,584千円減少したこと及び未払消費税等が49,942千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産合計は3,162,052千円となり、前事業年度末に比べ625,544千円増加いたしました。
これは、株式の発行による資本金144,092千円、資本準備金144,092千円の増加、当期純利益457,358千円の計上による増加及び剰余金の配当による減少120,000千円によるものです。
③ キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物は前事業年度末と比較して83,604千円増加し、2,054,560千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は762,423千円となりました。これは主として、税引前当期純利益の計上643,987千円、長期前払費用償却の計上308,437千円、減損損失の計上61,789千円、未払金の増加51,933千円、未払又は未収消費税等の減少49,942千円及び法人税等の支払額292,097千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は824,079千円となりました。これは主として、長期前払費用の取得による支出
817,062千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は145,260千円となりました。これは主として、株式の発行による収入281,986千
円、配当金の支払120,000千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当社が提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
b.受注実績
当社が提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
c.販売実績
当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
なお、当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであります。
| セグメントの名称 | 当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
|
|---|---|---|
| 金額(千円) | 前年同期比(%) | |
| --- | --- | --- |
| 寺院コンサルティング事業 | 2,929,212 | 123.3 |
(注)主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割合が10%以上の相手先がいないため記載を省略しております。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、以下のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、見積りによる不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異なる場合があります。財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」に記載しております。また当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載しております。
② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
(売上高)
当事業年度における売上高は2,929,212千円(前事業年度比23.3%増)となりました。これは主として、2024年10月に浄林寺及び萬福寺、2025年3月に本通寺及び妙栄寺、4月に徳蔵寺及び実相寺、5月に東光院及び恵光寺、6月に長安寺、7月に常清寺、8月に大法院及び観真寺の合計12寺院で新規に募集代行を開始し、主として個別墓及び樹木葬の販売により売上高を伸ばしたほか、既存開苑寺院における広告効果の改善施策及び自社HPの改善施策により寺院見学予約数が増加し、さらに営業力の強化により高い成約率を維持したことが成約額を後押しした結果であります。
(売上原価・売上総利益)
当事業年度における売上原価は934,272千円(前事業年度比23.8%増)となり、売上高の増加に伴い増加いた
しました。これは主として、新規契約寺院の販売開始に伴い長期前払費用償却費が増加したことに加え、個別の寺院に特化した広告宣伝費が増加したほか、寺院数の増加及び人事評価制度の見直しに伴い人件費が増加したことによるものであります。
上記より、当事業年度における売上総利益は1,994,939千円(前事業年度比23.0%増)となりました。
(販売費及び一般管理費・営業利益)
当事業年度における販売費及び一般管理費は1,281,688千円(前事業年度比14.9%増)となりました。これは
主として、複数寺院をまとめたエリアに特化した広告宣伝費が増加したほか、経営管理体制の強化及び人事評価制度の見直しに伴い人件費が増加したことによるものであります。
上記より、当事業年度における営業利益は713,250千円(前事業年度比40.9%増)となりました。
(営業外収益・営業外費用・経常利益)
当事業年度における営業外収益は3,589千円となりました。これは主として、受取利息の計上によるものであります。また、当事業年度における営業外費用は11,063千円となりました。これは主として、株式交付費、上場関連費用の計上によるものであります。
上記より、当事業年度における経常利益は705,777千円(前事業年度比39.1%増)となりました。
(特別利益・特別損失・税引前当期純利益)
当事業年度における特別利益の計上はありません。また、当事業年度における特別損失は61,789千円となりました。これは、固定資産の減損損失の計上によるものであります。
上記より、税引前当期純利益は643,987千円(前事業年度比44.5%増)となりました。
(当期純利益)
当事業年度の法人税等合計は186,628千円となり、この結果、当事業年度の当期純利益は457,358千円(前事業年度比53.8%増)となりました。
③ 財政状態の分析
財政状態の分析については、「(1)経営成績等の状況の概要 ② 財政状態の状況」をご参照ください。
④ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社における資金需要は、主として運転資金であります。運転資金の需要のうち主なものは、業容拡大のための寺院開発費用及び永代供養墓建立費、寺院開発及び営業に関する人件費、サービス品質のさらなる向上のための現地常駐スタッフの人件費、並びに集客及びブランディングに関する広告宣伝費であります。この財源については、自己資金の効率的な運用に努めております。なお、事業活動を円滑に実行できるよう、適正な水準の資金の流動性の維持及び確保を最優先としております。具体的には、何らかの理由により顧客からの入金が滞った場合でも取引先に対する支払に遅れが発生せず、かつ、必要に応じて金融機関からの資金調達を実行するまでの間、事業運営に支障が出ない水準の預金残高を維持しております。
⑤ 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「3 事業等のリスク」をご参照ください。
⑥ 経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20251127174943
当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は16,871千円で、その主なものは、提携寺院に設置する永代供養墓募集代行業務を行う建物等であります。これらの所要資金はすべて自己資金にて賄っております。
当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
当社における主要な設備は次のとおりであります。
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 (人) |
|||||
| 建物 (千円) |
機械装置 及び運搬具 (千円) |
工具、器具 及び備品 (千円) |
リース資産 (千円) |
無形 固定資産 (千円) |
合計 (千円) |
|||
| 本社 (東京都 千代田区) |
本社事務所、 ネットワーク関連設備 |
16,336 | 963 | 9,407 | 3,871 | 7,283 | 37,861 | 55 [78] |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額は、減損損失計上後の金額であります。
3.従業員数の[ ]は、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイトを含む)の年間の平均人員を外書きしております。
4.本社の事務所は賃借を行っており、年間賃借料は34,350千円であります。
5.帳簿価額のうち「無形固定資産」は、ソフトウエア、ソフトウエア仮勘定及びリース資産の合計であります。
6.当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、セグメントの記載は省略しております。
(1)重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2)重要な設備の除却等
該当事項はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20251127174943
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 16,000,000 |
| 計 | 16,000,000 |
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年8月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年11月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 4,231,000 | 4,232,100 | 東京証券取引所 グロース市場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,231,000 | 4,232,100 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2025年6月26日に東京証券取引所グロース市場に上場しております。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年8月10日(臨時株主総会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 6(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 900(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式1,800(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 105(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月11日 至 2028年8月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 105 資本組入額 53(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)7 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
なお、2021年3月3日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年4月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.退職等による権利の喪失により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員2名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株、当事業年度の末日では1個につき2株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権の行使は、行使する新株予約権又は行使者について、後記「6.新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとします。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。
(2)新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとします。
(3)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(4)新株予約権者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとします。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行いません。
(5)新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとします。
(6)新株予約権者は、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。
イ.割当日から2年を経過する日以降 40%
ロ.割当日から4年を経過する日以降 60%
ハ.割当日から6年を経過する日以降 80%
ニ.割当日から8年を経過する日以降 100%
(7)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
6.新株予約権の取得条項
(1)会社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、会社が分割会社となる分割契約書承認の議案、会社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、存続会社または会社の完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継するときを除き、会社は新株予約権を無償取得するものとする。但し、取締役会の決議により特に認められた場合は新株予約権を取得しないことができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社または会社の子会社の取締役又は監査役
② 会社または会社の子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は会社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社の子会社と協業した場合。但し、会社の書面による事前の承諾を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社の子会社の信用を損ねた場合。
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5)権利者が会社又は会社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分又は契約関係を有する場合、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は会社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は会社の子会社に対する義務に違反した場合
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者がその契約に違反した場合
(6)会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の条件
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年7月25日(臨時株主総会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 2 当社従業員 18(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 19,050[18,750](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 38,100[37,500](注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 182(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年7月26日 至 2029年7月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 182 資本組入額 91(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)7 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2021年3月3日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年4月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員12名、当社監査役1名、外部協力者1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株、当事業年度の末日では1個につき2株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権の行使は、行使する新株予約権又は行使者について、後記「6.新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとします。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。
(2)新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとします。
(3)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(4)新株予約権者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとします。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行いません。
(5)新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとします。
(6)新株予約権者は、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。
イ.割当日から2年を経過する日以降 40%
ロ.割当日から4年を経過する日以降 60%
ハ.割当日から6年を経過する日以降 80%
ニ.割当日から8年を経過する日以降 100%
(7)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
6.新株予約権の取得条項
(1)会社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、会社が分割会社となる分割契約書承認の議案、会社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、存続会社または会社の完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継するときを除き、会社は新株予約権を無償取得するものとする。但し、取締役会の決議により特に認められた場合は新株予約権を取得しないことができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社または会社の子会社の取締役又は監査役
② 会社または会社の子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は会社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社の子会社と協業した場合。但し、会社の書面による事前の承諾を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社の子会社の信用を損ねた場合。
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5)権利者が会社又は会社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分又は契約関係を有する場合、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は会社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は会社の子会社に対する義務に違反した場合
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者がその契約に違反した場合
(6)会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の条件
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年3月17日(臨時株主総会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 26(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 11,675[11,375](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 23,350[22,750](注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 292(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年9月1日 至 2030年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 292 資本組入額 146(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)7 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2021年3月3日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年4月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員19名、当社取締役1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株、当事業年度の末日では1個につき2株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権の行使は、行使する新株予約権又は行使者について、後記「6.新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとします。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。
(2)新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとします。
(3)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(4)新株予約権者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとします。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行いません。
(5)新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとします。
(6)新株予約権者は、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。
イ.割当日から2年を経過する日以降 40%
ロ.割当日から4年を経過する日以降 60%
ハ.割当日から6年を経過する日以降 80%
ニ.割当日から8年を経過する日以降 100%
(7)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
6.新株予約権の取得条項
(1)会社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、会社が分割会社となる分割契約書承認の議案、会社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、存続会社または会社の完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継するときを除き、会社は新株予約権を無償取得するものとする。但し、取締役会の決議により特に認められた場合は新株予約権を取得しないことができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社または会社の子会社の取締役又は監査役
② 会社または会社の子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は会社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社の子会社と協業した場合。但し、会社の書面による事前の承諾を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社の子会社の信用を損ねた場合。
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5)権利者が会社又は会社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分又は契約関係を有する場合、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は会社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は会社の子会社に対する義務に違反した場合
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者がその契約に違反した場合
(6)会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の条件
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年4月15日(臨時株主総会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 18(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 14,500(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 14,500(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,316(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2026年4月16日 至 2034年4月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,316 資本組入額 658(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)7 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員16名、当社監査役1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権の行使は、行使する新株予約権又は行使者について、後記「5.新株予約権の取得条項」記載の取得事由が生じていないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとします。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。
(2)新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとします。
(3)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(4)新株予約権者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとします。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行いません。
(5)新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとします。
(6)新株予約権者は、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。
イ.割当日から2年を経過する日以降 40%
ロ.割当日から4年を経過する日以降 60%
ハ.割当日から6年を経過する日以降 80%
ニ.割当日から8年を経過する日以降 100%
(7)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
6.新株予約権の取得条項
(1)会社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、会社が分割会社となる分割契約書承認の議案、会社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、存続会社または会社の完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継するときを除き、会社は新株予約権を無償取得するものとする。但し、取締役会の決議により特に認められた場合は新株予約権を取得しないことができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社または会社の子会社の取締役又は監査役
② 会社または会社の子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は会社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社の子会社と協業した場合。但し、会社の書面による事前の承諾を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社の子会社の信用を損ねた場合。
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(5)権利者が会社又は会社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分又は契約関係を有する場合、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は会社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は会社の子会社に対する義務に違反した場合
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者がその契約に違反した場合
(6)会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の条件
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年4月2日 (注1) |
2,000,000 | 4,000,000 | - | 20,000 | - | - |
| 2025年6月25日 (注2) |
204,000 | 4,204,000 | 141,698 | 161,698 | 141,698 | 141,698 |
| 2025年6月26日~ 2025年8月31日 (注3) |
27,000 | 4,231,000 | 2,394 | 164,092 | 2,394 | 144,092 |
(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,510円
引受価額 1,389.20円
資本組入額 694.60円
払込金総額 283,396千円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2025年9月1日から2025年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,100株、資本金及び資本準備金がそれぞれ133千円増加しております。
| 2025年8月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 4 | 23 | 45 | 28 | 5 | 2,105 | 2,210 | - |
| 所有株式数 (単元) |
- | 747 | 3,518 | 14,309 | 3,403 | 10 | 20,291 | 42,278 | 3,200 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 1.77 | 8.32 | 33.85 | 8.05 | 0.02 | 47.99 | 100 | - |
| 2025年8月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社エージーアイ | 東京都練馬区石神井台4丁目18-2 | 1,200,000 | 28.36 |
| 樺山伸一 | 東京都練馬区 | 1,109,400 | 26.22 |
| 樺山玄基 | 東京都渋谷区 | 280,000 | 6.62 |
| 上田八木短資株式会社 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4-2 | 176,700 | 4.18 |
| MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー) |
146,200 | 3.46 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 126,600 | 2.99 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13-1) |
77,650 | 1.84 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 36,700 | 0.87 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 36,650 | 0.87 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098 (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) |
36,200 | 0.86 |
| 計 | - | 3,226,100 | 76.25 |
(注)1.当社は、自己株式を保有しておりません。
2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
3.前事業年度末において主要株主であった樺山玄基は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。なお、当該主要株主の異動に際し、2025年6月26日付で臨時報告書を提出しております。
| 2025年8月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,227,800 | 42,278 | 完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、1単元の株式数は100株となります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,200 | - | - |
| 発行済株式総数 | 4,231,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 42,278 | - |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、事業成長と戦略的投資のバランスを見極めながら、安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。また、配当政策については、配当性向40%程度を目安としております。
2025年8月期までは、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。当該方針に基づき、当事業年度は2025年8月期の業績並びに昨今の市場動向を踏まえ、期末配当につきましては、1株当たり46円とさせていただきました。
一方、今後の2026年8月期以降につきましては、剰余金の配当を行う場合、配当性向40%程度を目安に年間配当総額を決定し、その50%を中間配当額、残りの50%を期末配当額とさせていただく方針としております。
なお、当社は、取締役会決議により毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 2025年11月27日 | 194 | 46 |
| 株主総会決議 |
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、取引先、従業員等をはじめとした当社を取り巻く様々なステークホルダーと良好な関係を築き、地域社会に貢献する企業となるべく、経営の健全性並びに透明性の確保に努めることを前提として企業価値を最大化することが不可欠なものと認識しております。そのため、代表取締役社長以下、当社の経営を担う取締役等が自らを律し、コンプライアンス経営を徹底するとともに最適な経営管理体制を構築することを通じて、コーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
イ.企業統治の体制とその理由
当社は、経営の透明性・健全性の向上を図り取締役会による意思決定の迅速化を図るとともに、監査役による中立的な監査のもと経営の公正性を確立することにより、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するものと判断し、現在の体制を採用しております。また外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有する社外取締役及び社外監査役を選任しております。
(取締役、取締役会)
当社では、取締役会を株主総会に次ぐ経営上の最高意思決定機関と位置づけており、法令、定款及び取締役会規程の定めるところにより当社の経営方針の業務執行上の重要事項を決議し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、取締役で構成され、議長は代表取締役社長樺山玄基であります。原則として定例取締役会を各月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。また、迅速な意思決定が必要となる事項が生じた場合には、書面又は電磁的記録により経営の意思決定を行うことができる旨定款に定めております。
取締役会の構成員である取締役は以下の4名で、うち2名が社外取締役であります。
代表取締役社長 樺山 玄基
取締役 田中 佑治
社外取締役 蓑毛 誠子(現姓:前澤)
社外取締役 石川 大祐
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 当事業年度の取締役会出席率 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 樺山 玄基 | 100%(17/17回) |
| 取締役 | 田中 佑治 | 100%(17/17回) |
| 社外取締役 | 蓑毛 誠子(現姓:前澤) | 100%(17/17回) |
| 社外取締役 | 石川 大祐 | 100%(14/14回)(注1) |
(注)1.石川大祐氏は、2024年11月28日の第20期定時株主総会において選任された新任の取締役であります。
取締役会における具体的な検討内容として、中期経営計画の策定及び進捗状況の報告、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況の確認、経営課題へのアプローチや事業戦略推進等について、情報交換及び意見交換を行っております。
(監査役、監査役会)
監査役は、株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、監査役で構成され、原則として毎月1回監査役会を開催しており、議長は常勤監査役細矢祐輔であります。
監査役会は、監査役会規程、監査役監査規程に基づき、法令、定款に従い監査方針を定めるとともに、各監査役の報告に基づき監査意見を形成してまいります。監査役会の構成員である監査役は以下の3名で、うち2名が社外監査役であります。
常勤監査役 細矢 祐輔
社外監査役 森 英之
社外監査役 髙橋 壮介
(経営会議)
当社は、機動的かつ効率的な経営判断及び業務執行に資することを目的に、代表取締役社長樺山玄基を議長とした、常勤取締役、執行役員及び部長以上の職位で構成される経営会議を原則毎月2回、開催しております。経営会議では経営に関する重要事項の報告・審議を行っており、経営会議に付議された議案のうち、必要なものについては取締役会に上程されます。
(指名報酬委員会)
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年11月の取締役会決議で取締役会の諮問機関として、取締役田中佑治を委員長とする任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会の構成員である取締役は以下3名、監査役は以下1名であり、取締役のうち2名及び監査役は独立社外役員であります。
取締役 田中 佑治
社外取締役 蓑毛 誠子(現姓:前澤)
社外取締役 石川 大祐
社外監査役 髙橋 壮介
当事業年度において当社は指名報酬委員会を9回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 当事業年度の指名報酬委員会出席率 |
|---|---|---|
| 取締役 | 田中佑治 | 100%(9/9回) |
| 社外取締役 | 蓑毛誠子 (現姓:前澤) | 100%(9/9回) |
| 社外取締役 | 石川大祐 | 100%(5/5回)(注1) |
| 社外監査役 | 髙橋壮介 | 100%(9/9回) |
(注)1.石川大祐氏は、2024年11月28日の第20期定時株主総会において選任された新任の取締役であります。
指名報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役の資質や重要な使用人の選任及び解任に関する協議、2024年12月以降の役員報酬並びに取締役の新たな報酬決定プロセス導入に関する議論等を行い、取締役会に提言を行っております。
(内部監査)
当社の内部監査は、内部監査室の内部監査担当者が担当しております。内部監査担当者は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップを実施して確認しております。
(コンプライアンス委員会)
当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、原則として3ヵ月に1回、会議を開催しております。なお、コンプライアンス委員会は当社代表取締役社長樺山玄基を委員長とし、取締役田中佑治、常勤監査役細矢祐輔、執行役員及び部長以上の職位の者で構成されております。コンプライアンス委員会では、法令遵守の状況や事業運営上に関係する法令等に関する業務上の問題点等に対する対応を報告、審議するとともに、会議を通じて法令遵守に関して従業員への教育等を図っております。また、実効性を確保するため、同委員会で確認された問題点や課題について対処しております。従業員の構成員は全部門の役職員より選出しており、社内全体で広く法令遵守意識の向上につながることを企図しております。
(リスク管理委員会)
当社は、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るためにリスク管理委員会を設置しており、原則として3ヵ月に1回、定期的にリスク対応の進捗状況を検討することにしております。リスク管理委員会は、当社代表取締役社長樺山玄基を委員長とし、取締役田中佑治、常勤監査役細矢祐輔、執行役員及び部長以上の職位の者で構成されております。また、リスク評価に関しては、「リスク評価一覧表」を内部監査室で作成して継続的にモニタリングを行い、「リスク評価報告書」をリスク管理委員会に報告する形式により運用しております。
(会計監査人)
当社は和泉監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。
ロ.コーポレート・ガバナンス体制図
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査を実施しております。加えて、管理部長、常勤監査役及び顧問弁護士を通報窓口とする公益通報者保護窓口を設置し、組織的又は個人的な法令違反、不正行為に関する通報等について適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。
a.内部統制システムの整備の状況
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会規程に基づき、取締役会を原則として月に1回開催することとし、取締役間の情報共有を図ることとしております。また、代表取締役社長が議長を務め、常勤役員及びその他従業員で構成されるコンプライアンス委員会を3ヵ月に1回開催し、従業員への教育を行うことによりコンプライアンスの強化を図っております。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報(株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書等)を保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査担当者が随時閲覧できる体制を整備しております。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に基づいて当社における業務を遂行する上でのリスクを分析、識別、予見し、代表取締役社長が議長を務め、常勤役員及びその他従業員で構成されるリスク管理委員会を3ヵ月に1回開催してリスクに迅速に対応する体制を整備しております。
また、経営会議等の会議体において重要事項を適時に共有し、リスクへの対応を迅速に行う体制を構築し、内部監査担当者による内部監査が、リスクを早期に識別し解消を図るための自浄作用の機能を果たしております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
組織規程、稟議規程、決裁権限規程、業務分掌規程等により取締役の権限と責任や重要会議体への報告義務を負う範囲等を明確化し、取締役の職務の執行が効率的に行われるように職務を分掌しております。重要事項につきましては、毎月、取締役会の前に開催される経営会議において審議することで、取締役会における迅速かつ適正な意思決定を可能とする体制としております。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
当社は、現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて監査役と協議のうえで同使用人を配置できるものとしております。使用人を設置する場合、同使用人の監査役補助業務については監査役の指揮命令系統下に入るものとし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとしております。
また、監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役からの指名により決定し、同使用人の人事異動及び考課については監査役の同意を得ることとしております。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに報告しております。また、常勤監査役は毎月開催される経営会議及び取締役会に出席することにより、取締役及び使用人が重要な事項を報告することができる体制を整備しております。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長と監査役は適宜意見交換を行っております。監査役は必要に応じて、社外の弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる体制としております。また、監査役の職務の執行に関する費用等について請求があった場合には、当該請求が監査役の職務執行に明らかに必要でないと認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じております。
8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力対策規程に基づき、いかなる場合においても反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない方針としております。また、必要に応じて警察や弁護士等の外部の専門機関と連携し、体制の強化を図ってまいります。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、事業運営上のリスクに関する事項については、毎月開催している経営会議において、各部門責任者より経営陣に報告する体制をとっており、対応を要する事項については同会議において対応方針を決定するとともに、重要性の高い事項については取締役会に上程され、審議する体制を整備しております。
また、3ヵ月に1回開催しているコンプライアンス委員会にて法令遵守の状況や事業運営上に関係する法令等に関する業務上の問題点等に対する対応を報告、審議するとともに、定例の情報伝達の場を通じて法令遵守に関して従業員への教育等を図っております。さらに、3ヵ月に1回開催しているリスク管理委員会において、識別しているリスクとその対応方針及び対応の進捗状況等について報告、審議する体制を構築しております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるおそれのある損害を当該保険契約によって保険会社が塡補することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、免責額等の免責事由が定められています。
e.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮し期待される役割を十分に果たすこと等を目的とするものであります。
f.取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨、定款に定めております。
g.取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累計投票によらない旨を定款に定めております。
h.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
i.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 (株) |
| 代表取締役社長 | 樺山 玄基 | 1984年5月2日 | 2011年9月 ㈱永代供養墓普及会入社 2017年8月 ㈱日本クレーベスト(現 当社)取締役就任 2017年9月 ㈱日本クレーベスト(現 当社)常務取締役就任 2018年8月 ㈱日本クレーベスト(現 当社)代表取締役副社長就任 2019年7月 当社代表取締役社長就任(現任) |
(注)3 | 280,000 |
| 取締役 | 田中 佑治 | 1987年5月9日 | 2011年2月 有限責任 あずさ監査法人入所 2018年7月 ㈱日本クレーベスト(現 当社)監査役就任 2019年7月 当社取締役経営企画室長就任 2020年9月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 | - |
| 取締役 | 蓑毛 誠子 (現姓:前澤) |
1971年5月9日 | 1997年4月 本間・小松法律事務所(現 本間合同法律事務所)入所(現任) 2018年11月 当社取締役就任(現任) 2019年6月 ㈱ミマキエンジニアリング取締役就任 2021年6月 ㈱ミマキエンジニアリング取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年8月 ㈱ヒューマンテクノロジーズ監査役就任(現任) |
(注)3 | - |
| 取締役 | 石川 大祐 | 1980年4月12日 | 2005年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2015年7月 石川公認会計士事務所代表就任(現任) 2015年9月 ㈱アンドビー代表取締役就任(現任) 2016年6月 ㈱アカツキ監査役就任 2018年4月 ㈱ヤプリ監査役就任(現任) 2024年11月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 | - |
| 常勤監査役 | 細矢 祐輔 | 1984年10月11日 | 2012年6月 勝司法書士法人入所 2016年1月 ㈱文鳥社入社 2016年12月 ㈱Birdman入社 2020年5月 合同会社すばこ舎設立 2020年9月 当社入社内部監査室長就任 2022年9月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 | - |
| 監査役 | 森 英之 | 1962年7月20日 | 1985年4月 東洋エンジニアリング㈱入社 1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1996年2月 ㈱カンズ代表取締役就任(現任) 1996年7月 森公認会計士事務所開業代表就任(現任) 2004年5月 ㈱TTC(現 ㈱EPメディエイト)監査役就任 2009年1月 ㈱日本クレーベスト(現 当社)監査役就任(現任) 2014年6月 協同組合経営情報システムズ理事就任(現任) |
(注)4 | - |
| 監査役 | 髙橋 壮介 | 1978年8月23日 | 2004年10月 渥美総合法律事務所(現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所 2007年5月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2013年1月 同法人パートナー就任 2015年7月 かなめ総合法律事務所開設代表就任(現任) 2015年9月 ㈱JQ取締役就任(現任) 2016年5月 いちご投資顧問㈱取締役就任(現任) 2016年11月 ㈱T.Sコーポレーション取締役就任 2018年11月 ㈱リアライズコーポレーション取締役就任(現任) 2019年11月 当社監査役就任(現任) 2020年9月 ㈱TechVoice取締役就任 2021年6月 ㈱リアライズ証券取締役就任(現任) 2025年6月 株式会社EPG監査役就任(現任) |
(注)4 | - |
| 計 | 280,000 |
(注)1.取締役蓑毛誠子(現姓:前澤)、石川大祐は社外取締役であります。
2.監査役森英之、髙橋壮介は社外監査役であります。
3.任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2028年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 寺院開発部長 | 宇賀神 建一 |
| 執行役員 管理部長 | 西藤 亮介 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役については、経営に対して公正・中立な立場から提言を行い、取締役会のガバナンス機能を強化することを目的として選任しております。
社外取締役の蓑毛誠子は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関して幅広い知見があることから、その知識と経験に基づき議案の審議等に関して適宜助言や提言を行っております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石川大祐は、公認会計士の資格を有しているほか、上場企業の役員経験を通じたコーポレート・ガバナンスに関する幅広い知見を有していることから、その知識と経験に基づき議案の審議等に関して適宜助言や提言を行っております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮することが可能であると考えており、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
社外監査役の森英之は、公認会計士の資格を有しており、企業会計に関して幅広い知見があることから、その知識と経験に基づき議案の審議等に関して適宜助言や提言を行っております。同氏は、当社潜在株式18,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の髙橋壮介は弁護士の資格を有しており、企業法務に関して幅広い知見があることから、その知識と経験に基づき議案の審議等に関して適宜助言や提言を行っております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
社外取締役は、取締役会において経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に有益な助言等を行っており、内容に応じて内部監査の実施状況の報告を受けるなどしております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取することにより、広い経営的視野から状況の把握に努め、ガバナンスの監視を行っています。また、内部監査担当者並びに会計監査人等からの報告や意見交換等連携を通じて、監査の実効性を高めています。
監査役会、会計監査人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度で内部監査担当と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。また、当社は、和泉監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、当該監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換等を行い、三様監査の体制のもと、相互の連携を高めております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役が経営会議やその他の会議体に出席し、日々の業務執行に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、原則月1回開催される監査役会において各監査役に情報を共有しております。また、各監査役が取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図っております。さらに、監査役は内部統制システムの構築状況とその運用の適切性を監査項目として監査を実施しており、当該監査が実効性をもって実施されるように監査役会は監査方針や監査計画等を決定しております。
常勤監査役は、取締役会のほか、会社経営上重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。詳細は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ.企業統治の体制とその理由」をご参照ください。また、監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。さらに、会計監査人や内部監査担当者との情報及び意見交換を行い、相互の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。
当事業年度において当社は17回の監査役会を開催しており、各監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 細矢 祐輔 | 17回 | 17回 |
| 社外監査役 | 森 英之 | 17回 | 17回 |
| 社外監査役 | 髙橋 壮介 | 17回 | 17回 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画の策定、各監査役の監査業務の報告のほか、リスク認識についてのディスカッション、内部監査の実施状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況、経営に関するリスクマネジメント状況について、情報交換及び意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室が内部監査を担当(内部監査責任者1名)しております。内部監査責任者は事業年度末に年度の内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を代表取締役社長に行っております。また、監査役会は内部監査責任者より監査計画、監査の内容、監査結果等について適宜報告を受け、情報交換及び意見交換を行っております。
監査役会、内部監査責任者、会計監査人の連携状況(三様監査の状況)としては、定期及び必要な都度の情報
共有、意見交換を実施するとともに、内部統制に係わる各部署から必要な情報提供を受けて、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
また、内部監査責任者が監査結果を取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、代表取締役社長への報告に加え、必要に応じて取締役会へ出席している監査役会から直接の報告を行っており、内部監査の実効性は確保できていると判断しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
和泉監査法人
ロ.継続監査期間
2023年8月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 加藤 雅之
業務執行社員 石田 真也
業務執行社員 大橋 徹也
継続関与年数については、全員7年以内であります。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他3名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等を選任するにあたっては、当社の監査役会規程の「会計監査人の選解任に関する決定等」に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、判断しております。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対してその会計監査の有効性に関し毎期評価を行っております。
監査役会は、和泉監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。
その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 13,000 | - | 17,500 | 2,000 |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
当社は、和泉監査法人に対して、コンフォートレター作成業務及びAUP(合意された手続)についての対価を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の企業規模や業務内容等を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の妥当性を判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は、月額報酬(固定)のみで構成されております。報酬の決定に際しては、業績の状況を前提に、業務執行を行う役員については、各担当責任部門における職責及び各人の業績等を勘案し、株主総会の決議により定められるそれぞれの報酬総額の限度内で、取締役の報酬は取締役会決議に基づき、指名報酬委員会の提言・助言を踏まえて代表取締役社長が決定し、監査役の報酬は監査役間の協議にて決定しております。
当社の取締役の報酬等は、2019年7月1日に開催された臨時株主総会決議により、年額200百万円以内とされています。当事業年度の当社の取締役の報酬等の額の決定においては、2024年11月28日に開催された臨時取締役会にて、任意の機関として設置し過半数が独立役員から構成される指名報酬委員会の助言及び提言に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業績の状況、経営環境等を勘案し、報酬等の妥当性について審議し、その内容を踏まえて代表取締役社長に一任しております。なお、代表取締役社長に一任する理由については、当社全体の業績等を俯瞰し各取締役の評価を行うことに関して代表取締役社長が最も適していると判断しているためであります。
監査役の報酬等は、2019年11月26日に開催された定時株主総会により、年額50百万円以内とされています。各監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査役間の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち 非金銭報酬 |
|||
| 取締役 (社外取締役を除く) |
60,840 | 60,840 | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) |
7,200 | 7,200 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 5 |
(注)上表には、2024年11月28日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的及び純投資目的以外の株式のいずれも保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20251127174943
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年9月1日から2025年8月31日まで)の財務諸表について、和泉監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準の変更等についても的確に対応することができる体制を整備するため、外部研修等への参加や社内研修を行っております。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) |
当事業年度 (2025年8月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,970,955 | 2,054,560 |
| 売掛金 | 12,437 | 2,953 |
| 貯蔵品 | 9,907 | 13,692 |
| 前払費用 | 12,858 | 34,207 |
| その他 | 1,488 | 10,602 |
| 流動資産合計 | 2,007,647 | 2,116,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,532 | 41,653 |
| 減価償却累計額 | △18,906 | △25,317 |
| 建物(純額) | 12,626 | 16,336 |
| 構築物 | 76 | 76 |
| 減価償却累計額 | △76 | △76 |
| 構築物(純額) | - | - |
| 機械装置及び運搬具 | - | 1,000 |
| 減価償却累計額 | - | △37 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | - | 963 |
| 工具、器具及び備品 | 39,662 | 43,168 |
| 減価償却累計額 | △27,874 | △33,760 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,787 | 9,407 |
| リース資産 | 5,807 | 5,807 |
| 減価償却累計額 | △967 | △1,935 |
| リース資産(純額) | 4,839 | 3,871 |
| 建設仮勘定 | 18,150 | - |
| 有形固定資産合計 | 47,403 | 30,578 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,943 | 4,794 |
| ソフトウエア仮勘定 | 825 | 550 |
| リース資産 | 2,770 | 1,939 |
| 無形固定資産合計 | 11,539 | 7,283 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 922,604 | 1,438,652 |
| 繰延税金資産 | 129,984 | 139,912 |
| その他 | 183,406 | 178,836 |
| 貸倒引当金 | △30,268 | △30,268 |
| 投資その他の資産合計 | 1,205,727 | 1,727,133 |
| 固定資産合計 | 1,264,670 | 1,764,995 |
| 資産合計 | 3,272,318 | 3,881,011 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) |
当事業年度 (2025年8月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,789 | 82,613 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| リース債務 | 1,976 | 1,979 |
| 未払金 | 139,210 | 176,917 |
| 未払費用 | 25,657 | 26,609 |
| 未払法人税等 | 184,064 | 103,479 |
| 未払消費税等 | 66,914 | 16,972 |
| 前受金 | 7,627 | 11,783 |
| 賞与引当金 | 124,542 | 142,917 |
| 移設支援費用引当金 | 23,850 | 20,250 |
| その他 | 3,608 | 4,840 |
| 流動負債合計 | 599,240 | 588,364 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,401 | 4,422 |
| 長期前受収益 | 9,058 | 9,058 |
| 長期預り金 | 108,602 | 104,606 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,506 | 12,506 |
| 固定負債合計 | 136,569 | 130,594 |
| 負債合計 | 735,809 | 718,958 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,000 | 164,092 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 144,092 |
| 資本剰余金合計 | - | 144,092 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 5,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,516,508 | 2,848,867 |
| 利益剰余金合計 | 2,516,508 | 2,853,867 |
| 株主資本合計 | 2,536,508 | 3,162,052 |
| 純資産合計 | 2,536,508 | 3,162,052 |
| 負債純資産合計 | 3,272,318 | 3,881,011 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
|
| 売上高 | ※1 2,376,316 | ※1 2,929,212 |
| 売上原価 | 754,799 | 934,272 |
| 売上総利益 | 1,621,516 | 1,994,939 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2 1,115,375 | ※2 1,281,688 |
| 営業利益 | 506,141 | 713,250 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 166 | 2,931 |
| 補助金収入 | 444 | 4 |
| 受取手数料 | 275 | - |
| その他 | 617 | 654 |
| 営業外収益合計 | 1,503 | 3,589 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 社債利息 | 114 | 68 |
| 株式交付費 | - | 6,199 |
| 上場関連費用 | - | 4,750 |
| 雑損失 | - | 35 |
| 営業外費用合計 | 127 | 11,063 |
| 経常利益 | 507,517 | 705,777 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | ※3 38,058 | ※3 61,789 |
| 移設支援費用引当金繰入額 | 23,850 | - |
| 特別損失合計 | 61,908 | 61,789 |
| 税引前当期純利益 | 445,608 | 643,987 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 216,067 | 196,556 |
| 法人税等調整額 | △67,825 | △9,927 |
| 法人税等合計 | 148,242 | 186,628 |
| 当期純利益 | 297,366 | 457,358 |
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比 (%) |
金額(千円) | 構成比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 材料費 | 50,240 | 6.7 | 62,699 | 6.7 | |
| Ⅱ 労務費 | 202,717 | 26.8 | 240,238 | 25.7 | |
| Ⅲ 経費 | ※ | 501,842 | 66.5 | 631,334 | 67.6 |
| 当期売上原価 | 754,799 | 100.0 | 934,272 | 100.0 |
(注)※ 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
| 長期前払費用償却(千円) | 232,297 | 308,437 |
| 広告宣伝費(千円) | 219,116 | 275,657 |
前事業年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||
| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
| その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||
| 繰越利益 剰余金 |
|||||
| 当期首残高 | 20,000 | 2,219,141 | 2,219,141 | 2,239,141 | 2,239,141 |
| 当期変動額 | |||||
| 当期純利益 | 297,366 | 297,366 | 297,366 | 297,366 | |
| 当期変動額 合計 |
- | 297,366 | 297,366 | 297,366 | 297,366 |
| 当期末残高 | 20,000 | 2,516,508 | 2,516,508 | 2,536,508 | 2,536,508 |
当事業年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 |
|||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 20,000 | - | - | - | 2,516,508 | 2,516,508 | 2,536,508 | 2,536,508 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 144,092 | 144,092 | 144,092 | 288,185 | 288,185 | |||
| 剰余金の配当 | △120,000 | △120,000 | △120,000 | △120,000 | ||||
| 利益準備金の積立 | 5,000 | △5,000 | - | - | - | |||
| 当期純利益 | 457,358 | 457,358 | 457,358 | 457,358 | ||||
| 当期変動額 合計 |
144,092 | 144,092 | 144,092 | 5,000 | 332,358 | 337,358 | 625,544 | 625,544 |
| 当期末残高 | 164,092 | 144,092 | 144,092 | 5,000 | 2,848,867 | 2,853,867 | 3,162,052 | 3,162,052 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 445,608 | 643,987 |
| 減価償却費 | 16,189 | 19,067 |
| 長期前払費用償却額 | 232,297 | 308,437 |
| 減損損失 | 38,058 | 61,789 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 109,734 | 18,375 |
| 移設支援費用引当金の増減額(△は減少) | 23,850 | △3,600 |
| 受取利息 | △166 | △2,931 |
| 支払利息及び社債利息 | 127 | 78 |
| 補助金収入 | △444 | △4 |
| 株式交付費 | - | 6,199 |
| 上場関連費用 | - | 4,750 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,239 | 9,483 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,334 | 2,272 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,091 | △21,349 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,480 | 51,933 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,810 | 952 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △3,218 | △3,996 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 85,740 | △49,942 |
| その他 | △1,780 | 6,160 |
| 小計 | 985,804 | 1,051,664 |
| 利息の受取額 | 166 | 2,931 |
| 利息の支払額 | △127 | △78 |
| 補助金の受取額 | 444 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △24,633 | △292,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961,654 | 762,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,112 | △14,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,725 | △1,225 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △506,421 | △817,062 |
| その他 | - | 9,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △531,259 | △824,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 上場関連費用の支出 | - | △4,750 |
| リース債務の返済による支出 | △1,973 | △1,976 |
| 株式の発行による収入 | - | 281,986 |
| 配当金の支払額 | - | △120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,973 | 145,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 418,420 | 83,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,552,534 | 1,970,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,970,955 | ※ 2,054,560 |
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
建物 定額法
機械装置及び運搬具 定率法
工具、器具及び備品 定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2~24年
機械装置及び運搬具 9年
工具、器具及び備品 4~8年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零円とする定額法を採用しております。
3.長期前払費用
主として永代供養墓の建立費用であり、効果の及ぶ期間を見積り定額法(5年)を採用しております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度分を計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。なお、2021年2月16日の取締役会決議をもって役員退職慰労金の積立てを停止しており、当事業年度末の役員退職慰労引当金残高は、役員退職慰労金の積立てを行っていた期間中から在任している役員に対する支給見込額であります。
(4)移設支援費用引当金
提携していた寺院の墓地の移設に関する支援費用の支出に備えるため、支出の見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
寺院コンサルティング事業は、寺院の委託により、永代供養墓の募集代行、販売代理代金回収業務及び墓地使用許可書の発行に関するサービスの提供が履行義務であり、使用許可書の発行が完了した一時点において、代理人取引として純額で収益を認識しております。
7.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
1.寺院等に係る長期前払費用等の減損損失
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 寺院等に係る長期前払費用等 | 934,326 | 1,453,911 |
| 減損損失 | 38,058 | 61,789 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、管理会計上の単位である提携寺院を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングをしております。また、本社等の事務所については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。ただし、将来の収入の不確実性が高い資産グループに係る資産の帳簿価額の回収可能性については、使用価値を零とし、帳簿価額を減損損失として特別損失に計上することとしております。
② 主要な仮定
資産または資産グループごとの将来キャッシュ・フローを見積もるにあたっての主要な仮定は、将来の永代供養墓利用者の成約額や広告宣伝費、人件費等の予測であります。将来の永代供養墓利用者の成約額や広告宣伝費、人件費については、過去実績などをもとに見積っております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
上記の主要な仮定は、事業戦略の変更や経済的な外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、将来キャッシュ・フローの見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において減損損失が発生する可能性があります。
該当事項はありません。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年8月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、すべて顧客との契約から生じる収益の金額であり、顧客との契約から生じる収益以外の収益は含まれておりません。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度20%、当事業年度24%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度80%、当事業年度76%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
|
| 広告宣伝費 | 148,968千円 | 231,982千円 |
| 役員報酬 | 94,650 | 80,040 |
| 給料手当 | 243,110 | 269,556 |
| 賞与引当金繰入額 | 103,130 | 118,432 |
| 減価償却費 | 16,189 | 19,067 |
※3 減損損失
前事業年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
当事業年度においては、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失(千円) |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 事業用資産 | 長期前払費用 | 11,970 |
| 福岡県 | 事業用資産 | 建物 工具、器具及び備品 長期前払費用 |
14,284 |
| 佐賀県 | 事業用資産 | 工具、器具及び備品 長期前払費用 |
11,803 |
当社は、管理会計上の単位である提携寺院を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングをしております。また、本社等の事務所については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。ただし、将来の収入の不確実性が高い資産グループに係る資産の帳簿価額の回収可能性については、使用価値を零とし、帳簿価額を減損損失として特別損失に計上しております。
当事業年度において営業活動から生じる利益が継続してマイナスとなっている、あるいは継続してマイナスとなる見込みの資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額38,058千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物156千円、工具、器具及び備品490千円及び長期前払費用37,411千円であります。
なお、当該資産の回収可能価額は使用価値を使用しておりますが、将来のキャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、帳簿価額全額を減損損失としており、割引計算は行っておりません。
当事業年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
当事業年度においては、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失(千円) |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 事業用資産 | 建物 工具、器具及び備品 長期前払費用 |
31,644 |
| 佐賀県 | 事業用資産 | 工具、器具及び備品 長期前払費用 |
30,144 |
当社は、管理会計上の単位である提携寺院を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングをしております。また、本社等の事務所については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。ただし、将来の収入の不確実性が高い資産グループに係る資産の帳簿価額の回収可能性については、使用価値を零とし、帳簿価額を減損損失として特別損失に計上しております。
当事業年度において営業活動から生じる利益が継続してマイナスとなっている、あるいは継続してマイナスとなる見込みの資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額61,789千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物379千円、工具、器具及び備品281千円及び長期前払費用61,129千円であります。
なお、当該資産の回収可能価額は使用価値を使用しておりますが、将来のキャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、帳簿価額全額を減損損失としており、割引計算は行っておりません。
前事業年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 (株) |
当事業年度増加株式数 (株) |
当事業年度減少株式数 (株) |
当事業年度末株式数 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 |
| 合計 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1回ストックオプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | (注)1. |
| 第2回ストックオプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | (注)1. |
| 第3回ストックオプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | (注)1. |
| 第4回ストックオプションとしての新株予約権(注)2. | - | - | - | - | - | (注)1. |
| 合計 | - | - | - | - | - | - |
(注)1.当社はストック・オプションの付与日時点において未公開企業であり、付与時の単位当たりの本源的価値は0円であるため、当事業年度末残高はありません。
2.第4回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 120,000 | 30 | 2024年8月31日 | 2024年11月29日 |
当事業年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 (株) |
当事業年度増加株式数 (株) |
当事業年度減少株式数 (株) |
当事業年度末株式数 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注) | 4,000,000 | 231,000 | - | 4,231,000 |
| 合計 | 4,000,000 | 231,000 | - | 4,231,000 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
(注)普通株式の発行済株式数の増加231,000株は、2025年6月26日の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募増資による増加204,000株及び新株予約権の行使による増加27,000株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1回ストックオプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | (注)1. |
| 第2回ストックオプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | (注)1. |
| 第3回ストックオプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | (注)1. |
| 第4回ストックオプションとしての新株予約権(注)2. | - | - | - | - | - | (注)1. |
| 合計 | - | - | - | - | - | - |
(注)1.当社はストック・オプションの付与日時点において未公開企業であり、付与時の単位当たりの本源的価値は0円であるため、当事業年度末残高はありません。
2.第4回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 120,000 | 30 | 2024年8月31日 | 2024年11月29日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 194,626 | 46 | 2025年8月31日 | 2025年11月28日 |
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 1,970,955千円 | 2,054,560千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 1,970,955 | 2,054,560 |
重要性が乏しいため記載を省略しております。
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は必要な資金を主に自己資金により賄っております。また、資金運用については安全性の高い金融資産に限定しており、投機的な取引は行わない方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されておりますが、個々の金額は少額であり、また、回収期間が短期間であることからリスクは限定的です。
営業債務である買掛金、未払金並びに未払法人税等、未払消費税等は、そのほとんどが1年以内に決済または納付期限が到来するものであります。これらは流動性リスク(支払期日に支払いを実現できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社は資金繰り予測を作成する等の方法により管理しております。
営業債務である長期預り金は、顧客が「終活」の一環として没後の葬儀に備えて生前において準備し当社に預け入れた葬儀に関する費用の額であり、流動性リスク(支払期日に支払いを実現できなくなるリスク)に晒されております。
社債及びファイナンス・リース取引に係る債務は、主として設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。社債の償還期間は5年、またリース債務の返済期間は最長で5年となっております。社債については、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、取引先に対する売掛金が発生した場合には、社内規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図る体制としております。
② 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、手許流動性について早期把握やリスク軽減に向けた管理をしております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2024年8月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| リース債務(※4) | 8,378 | 8,287 | △90 |
| 社債(※5) | 10,000 | 9,928 | △71 |
| 負債計 | 18,378 | 18,215 | △162 |
(※1) 現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※3) 長期預り金(帳簿価額108,602千円)については、葬儀の実施時期を合理的に見積もることが困難であるため、上記の表に含めておりません。
(※4) 一年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
(※5) 一年内償還予定の社債であります。
当事業年度(2025年8月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| リース債務(※4) | 6,401 | 6,248 | △153 |
| 負債計 | 6,401 | 6,248 | △153 |
(※1) 現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※3) 長期預り金(帳簿価額104,606千円)については、葬儀の実施時期を合理的に見積もることが困難であるため、上記の表に含めておりません。
(※4) 一年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
(注1) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年8月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,970,955 | - | - | - |
| 売掛金 | 12,437 | - | - | - |
| 合計 | 1,983,392 | - | - | - |
当事業年度(2025年8月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 2,054,560 | - | - | - |
| 売掛金 | 2,953 | - | - | - |
| 合計 | 2,057,513 | - | - | - |
(注2) リース債務及び社債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2024年8月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 2年以内 (千円) |
2年超 3年以内 (千円) |
3年超 4年以内 (千円) |
4年超 5年以内 (千円) |
5年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リース債務 | 1,976 | 1,979 | 1,981 | 1,372 | 1,068 | - |
| 社債 | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 11,976 | 1,979 | 1,981 | 1,372 | 1,068 | - |
当事業年度(2025年8月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 2年以内 (千円) |
2年超 3年以内 (千円) |
3年超 4年以内 (千円) |
4年超 5年以内 (千円) |
5年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| リース債務 | 1,979 | 1,981 | 1,372 | 1,068 | - | - |
| 合計 | 1,979 | 1,981 | 1,372 | 1,068 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時間の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位がもっとも低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2024年8月31日)
| 時価(千円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| リース債務 | - | 8,287 | - | 8,287 |
| 社債 | - | 9,928 | - | 9,928 |
| 負債計 | - | 18,215 | - | 18,215 |
当事業年度(2025年8月31日)
| 時価(千円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| リース債務 | - | 6,248 | - | 6,248 |
| 負債計 | - | 6,248 | - | 6,248 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
リース債務及び社債
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2018年8月10日 | 2019年7月25日 | 2020年8月31日 | 2024年4月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 6名 | 当社取締役 3名 当社監査役 2名 当社従業員 18名 |
当社取締役 1名 当社監査役 1名 当社従業員 26名 |
当社監査役 1名 当社従業員 18名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 39,000株 | 普通株式 98,500株 | 普通株式 34,500株 | 普通株式 15,250株 |
| 付与日 | 2018年8月10日 | 2019年9月20日 | 2020年9月1日 | 2024年4月16日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年8月11日 至 2028年8月10日 |
自 2021年7月26日 至 2029年7月25日 |
自 2022年9月1日 至 2030年8月31日 |
自 2026年4月16日 至 2034年4月15日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2021年3月3日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年4月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数は分割後の株式数で記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2018年8月10日 | 2019年7月25日 | 2020年8月31日 | 2024年4月15日 | |
| 権利確定前 | (株) | ||||
| 前事業年度末 | 9,000 | 57,500 | 29,750 | 15,250 | |
| 付与 | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | 750 | |
| 権利確定 | 9,000 | 57,500 | 29,750 | - | |
| 未確定残 | - | - | - | 14,500 | |
| 権利確定後 | (株) | ||||
| 前事業年度末 | - | - | - | - | |
| 権利確定 | 9,000 | 57,500 | 29,750 | - | |
| 権利行使 | 7,200 | 15,900 | 3,900 | - | |
| 失効 | - | 3,500 | 2,500 | - | |
| 未行使残 | 1,800 | 38,100 | 23,350 | - |
(注) 2021年3月3日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年4月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数は分割後の株式数で記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2018年8月10日 | 2019年7月25日 | 2020年8月31日 | 2024年4月15日 | |
| 権利行使価格 | (円) | 105 | 182 | 292 | 1,316 |
| 行使時平均株価 | (円) | 2,879 | 2,984 | 3,054 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | - |
(注) 2021年3月3日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年4月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記権利行使価格は分割後の価格で記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与時点において当社は株式を上場していないため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、第1回から第3回までは純資産価額方式、第4回はDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)で算出しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額
227,050千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
75,297千円
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年8月31日) |
当事業年度 (2025年8月31日) |
|
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 16,473千円 | 2,217千円 |
| 減損損失 | 15,560 | 29,513 |
| 減価償却超過額 | 28,328 | 33,087 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,829 | 3,942 |
| 賞与引当金 | 38,134 | 43,761 |
| 移設支援費用引当金 | 7,302 | 6,200 |
| 前受収益 | 2,773 | 2,855 |
| 貸倒引当金 | 9,268 | 9,540 |
| その他 | 8,312 | 8,794 |
| 繰延税金資産小計 | 129,984 | 139,912 |
| 評価性引当額 | - | - |
| 繰延税金資産合計 | 129,984 | 139,912 |
| 繰延税金資産の純額 | 129,984 | 139,912 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年8月31日) |
当事業年度 (2025年8月31日) |
|
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 34.6% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | 0.3 |
| 住民税均等割 | 0.0 | 2.1 |
| 留保金課税 | - | 1.7 |
| 法人税額の特別控除額 | △4.4 | △4.7 |
| 税率変更による影響 | 3.8 | △0.3 |
| その他 | △0.9 | △0.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.3 | 29.0 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年9月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、注記の記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、(重要な会計方針)「5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業
年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高
| 項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
|---|---|---|
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 7,197千円 | 12,437千円 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 12,437 | 2,953 |
| 契約負債(期首残高) | 15,269 | 16,685 |
| 契約負債(期末残高) | 16,685 | 20,841 |
顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表において「売掛金」と表示しております。
契約負債は、顧客及び寺院からの前受金であり、貸借対照表において前受金及び長期前受収益に計上しております。当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、7,627千円であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から当事業年度に認識した収益(主に取引価格の変動)の額はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の簡便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
【セグメント情報】
当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する売上高で、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
関連当事者との取引
該当事項はありません。
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
|
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 634.13円 | 747.35円 |
| 1株当たり当期純利益 | 74.34円 | 113.22円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | - | 110.61円 |
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社は非上場であったことから、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
2.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社は、2025年6月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、新規上場日から当事業年度の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
|
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益(千円) | 297,366 | 457,358 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 297,366 | 457,358 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,000,000 | 4,039,717 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 94,999 |
| (うち新株予約権(株)) | (-) | (94,999) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権4種類(新株予約権の数63,375個(普通株式111,500株))。 | - |
該当事項はありません。
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 31,532 | 10,846 | 725 (379) |
41,653 | 25,317 | 6,757 | 16,336 |
| 構築物 | 76 | - | - | 76 | 76 | - | - |
| 機械装置及び運搬具 | - | 1,000 | - | 1,000 | 37 | 37 | 963 |
| 工具、器具及び備品 | 39,662 | 4,025 | 519 (281) |
43,168 | 33,760 | 6,124 | 9,407 |
| リース資産 | 5,807 | - | - | 5,807 | 1,935 | 967 | 3,871 |
| 建設仮勘定 | 18,150 | - | 18,150 | - | - | - | - |
| 有形固定資産計 | 95,227 | 15,871 | 19,394 (660) |
91,705 | 61,127 | 13,886 | 30,578 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 20,771 | 1,200 | - | 21,971 | 17,176 | 4,349 | 4,794 |
| ソフトウエア仮勘定 | 825 | 550 | 825 | 550 | - | - | 550 |
| リース資産 | 9,311 | - | - | 9,311 | 7,372 | 831 | 1,939 |
| 無形固定資産計 | 30,907 | 1,750 | 825 | 31,832 | 24,548 | 5,180 | 7,283 |
| 長期前払費用 | 1,968,532 | 885,614 | 80,452 (61,129) |
2,793,018 | 1,335,042 | 308,437 | 1,438,652 |
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
長期前払費用 永代供養墓建立費 885,614千円
2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行 第1回期限前償還条件付無担保社債 |
2020年6月30日 | 10,000 | - | 0.62 | - | 2025年6月30日 |
| 合計 | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 1,976 | 1,979 | 0.14 | - |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 6,401 | 4,422 | 0.14 | 2029年8月7日 |
| 合計 | 8,378 | 6,401 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| リース債務 | 1,981 | 1,372 | 1,068 | - |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 30,268 | - | - | - | 30,268 |
| 賞与引当金 | 124,542 | 142,917 | 124,542 | - | 142,917 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,506 | - | - | - | 12,506 |
| 移設支援費用引当金 | 23,850 | - | 3,600 | - | 20,250 |
該当事項はありません。
① 資産の部
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 現金 | 345 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 2,054,214 |
| 小計 | 2,054,214 |
| 合計 | 2,054,560 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| 宗教法人 浄安寺 | 1,293 |
| 宗教法人 大信寺 | 1,275 |
| 宗教法人 達磨寺 | 150 |
| 宗教法人 壽仙院 | 120 |
| 株式会社鎌倉新書 | 90 |
| 宗教法人 龍泉院 | 25 |
| 合計 | 2,953 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
| (C) |
| (A) + (B) |
× 100
| (A) + (D) | ||
| 2 | ||
| (B) | ||
| 365 |
12,437
107,959
117,443
2,953
97.5
26.0
ハ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 貯蔵品 | |
| 墓誌等 | 11,075 |
| その他 | 2,616 |
| 合計 | 13,692 |
② 負債の部
イ.買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| 株式会社アースネット | 42,084 |
| 日本石材センター株式会社 | 16,200 |
| 宗教法人 本妙寺 | 11,379 |
| 有限会社ガラス工房デュー | 3,388 |
| 株式会社大賀 | 2,400 |
| グリーンアーツ株式会社 | 2,313 |
| 株式会社菊池字彫 | 1,455 |
| 株式会社アトミ | 1,319 |
| その他 | 2,073 |
| 合計 | 82,613 |
当事業年度における半期情報等
| 中間会計期間 | 当事業年度 | |
|---|---|---|
| 売上高(千円) | 1,400,424 | 2,929,212 |
| 税引前中間(当期)純利益(千円) | 413,951 | 643,987 |
| 中間(当期)純利益(千円) | 288,606 | 457,358 |
| 1株当たり中間(当期) 純利益(円) |
72.15 | 113.22 |
有価証券報告書(通常方式)_20251127174943
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内 |
| 基準日 | 毎事業年度末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年2月末日 毎年8月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。 https://a-tie.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
有価証券報告書(通常方式)_20251127174943
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券届出書(有償一般募集増資及び売出し)及びその添付書類
2025年5月23日関東財務局長に提出。
(2)有価証券届出書の訂正届出書
2025年6月10日及び2025年6月18日関東財務局長に提出。
2025年5月23日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(3)臨時報告書
2025年6月26日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号に基づく臨時報告書であります。
有価証券報告書(通常方式)_20251127174943
該当事項はありません。
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