Registration Form • Nov 26, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 6-関東1-3 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月26日 |
| 【会社名】 | NECキャピタルソリューション株式会社 |
| 【英訳名】 | NEC Capital Solutions Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菅沼 正明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南二丁目15番3号 |
| 【電話番号】 | (03)6720-8400(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務部長兼経理部長 西方 克弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南二丁目15番3号 |
| 【電話番号】 | (03)6720-8400(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務部長兼経理部長 西方 克弘 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 24,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2024年6月11日 |
| 効力発生日 | 2024年6月19日 |
| 有効期限 | 2026年6月18日 |
| 発行登録番号 | 6-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 100,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
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| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 6-関東1-1 | 2024年12月5日 | 28,000百万円 | ― | ― |
| 6-関東1-2 | 2025年7月8日 | 14,000百万円 | ― | ― |
| 実績合計額(円) | | 42,000百万円
(42,000百万円) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 58,000百万円 | |
| | | (58,000百万円) | |
| | | (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | |
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | ―円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05462 87930 NECキャピタルソリューション株式会社 NEC Capital Solutions Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E05462-000 2025-11-26 xbrli:pure
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| 銘柄 | NECキャピタルソリューション株式会社第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金24,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金24,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.595% |
| 利払日 | 毎年6月2日及び12月2日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年6月2日を第1回の利息を支払うべき日(以下、「支払期日」という。)としてその日までの分を支払い、その後毎年6月2日及び12月2日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。 (2) 支払期日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 利息計算期間が半か年に満たない場合は、その半か年の日割りでこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2028年12月1日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2028年12月1日にその総額を償還する。 (2) 本社債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年11月26日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年12月2日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために、当社の所有する資産に担保権を設定する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。 2.ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。 3.当社が本欄第1項または第2項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため担保提供をする旨の特約、または当社が自らいつでも担保提供をすることができる旨の特約をいう。 |
(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAの信用格付を2025年11月26日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA-の信用格付を2025年11月26日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下、「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1) 株式会社三井住友銀行(以下、「財務代理人」という。)
財務代理人は、当社との間に締結した2025年11月26日付NECキャピタルソリューション株式会社第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書の定めに従い、本社債に係る事務の取扱を行う。
(2) 財務代理人は、本社債の社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係を有しない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、当社は必要に応じて事前にその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対し、これを行うものとする。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失する。
① 当社が上記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が上記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が上記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第2項の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)及び本(注)11.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に社債権者集会を開く旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項の規定に基づく書面の交付を受け当該書面を提示したうえ、社債権者集会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかわる元利金は、社債等振替法及び上記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
11.発行代理人及び支払代理人 株式会社三井住友銀行
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 8,800 | 1.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金35銭とする。 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 5,700 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 3,100 | |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 2,400 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 2,400 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 900 | |
| 岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 | 700 | |
| 計 | ― | 24,000 | ― |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 24,000 | 119 | 23,881 |
上記差引手取概算額23,881百万円は、2026年1月末までに全額を設備資金(リース物件の賃貸資産購入資金)の一部に充当する予定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0300000_honbun_7014405973711.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第55期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月26日 関東財務局長に提出
事業年度 第56期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月7日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月26日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月26日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月26日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2025年8月25日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月26日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、追加すべき事項はありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
NECキャピタルソリューション株式会社 本店
(東京都港区港南二丁目15番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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