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S Science Company, Ltd.

Interim / Quarterly Report Nov 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】 半期報告書(2025年11月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年11月14日
【中間会計期間】 第107期中(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)
【会社名】 株式会社エス・サイエンス
【英訳名】 S Science Company, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久 永 賢 剛
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目9番13号
【電話番号】 03―3573―3721(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 甲 佐 邦 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座八丁目9番13号
【電話番号】 03―3573―3721(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 甲 佐 邦 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01300 57210 株式会社エス・サイエンス S Science Company, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 2 true S100X48F true false E01300-000 2025-11-25 E01300-000 2025-11-25 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01300-000 2025-04-01 2025-09-30 E01300-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-ssr_E01300-000:CryptoAssetsReportableSegmentMember E01300-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-ssr_E01300-000:EducationReportableSegmentsMember E01300-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-ssr_E01300-000:NickelReportableSegmentsMember E01300-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-ssr_E01300-000:RealEstateReportableSegmentsMember E01300-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-ssr_E01300-000:SmartDxSolutionReportableSegmentMember E01300-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E01300-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01300-000 2025-09-30 E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01300-000 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01300-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01300-000 2024-04-01 2024-09-30 E01300-000 2024-09-30 E01300-000 2024-04-01 2025-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2025-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第106期

中間連結会計期間 | 第107期

中間会計期間 | 第106期 |
| 会計期間 | | 自 2024年4月1日

至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日

至 2025年9月30日 | 自 2024年4月1日

至 2025年3月31日 |
| 売上高 | (千円) | 633,658 | 359,733 | 634,428 |
| 経常損失(△) | (千円) | △142,679 | △265,489 | △295,954 |
| 中間純利益又は中間(当期)純損失 | (千円) | 8,601 | △267,704 | △96,734 |
| 資本金 | (千円) | 100,000 | 975,797 | 100,000 |
| 発行済株式総数 | (株) | 141,593,749 | 155,854,749 | 141,593,749 |
| 純資産額 | (千円) | 3,019,475 | 4,390,263 | 2,871,007 |
| 総資産額 | (千円) | 3,159,701 | 7,632,353 | 3,006,612 |
| 1株当たり中間純利益又は

中間(当期)純損失 | (円) | 0.06 | △1.86 | △0.68 |
| 潜在株式調整後1株当たり

中間(当期)純利益 | (円) | ─ | ─ | ─ |
| 自己資本比率 | (%) | 95.6 | 57.5 | 95.5 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △309,423 | △3,181,837 | △253,412 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | 273,499 | △758 | 259,713 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △1 | 4,800,275 | △22 |
| 現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 | (千円) | 2,196,746 | 3,778,527 | 2,160,848 |

(注) 1 当社は、第107期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、第106期中間会計期間に代えて、第106期中間連結会計期間について記載しております。

2 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。 ### 2 【事業の内容】

当中間会計期間におきまして、報告セグメントを「ニッケル事業」、「クリプトアセット連事業」、「不動産事業」、「教育事業」、「スマートソリューションDX事業」の5つのセグメントに変更しております。詳細は「第4 経理の状況 1 中間財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。 

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

(継続企業の前提に関する重要事象等)

前事業年度においては営業損失やマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、当中間会計期間においても営業損失の状態が続いておりますので、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。しかしながら、この状況を改善するために2023年3月期に資金調達を行ない、前々期2024年3月期において有価証券運用益で大きな利益をあげ、資金調達が充分できたこと等により不確実性は認められません。

そのため、継続企業の前提に関する注記の必要は無いものと判断しております。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当半期報告書提出日現在において判断したものであります。

(1)財政状態

当中間会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ4,624百万円増加し、7,537百万円になりました。これは主に現金及び預金と自己保有暗号資産の増加等によるものです。固定資産は前事業年度末に比べ0.7百万円増加して94百万円になりました。

当中間会計期間末の負債につきましては、流動負債は前事業年度末に比べ3,181百万円増加して3,215百万円となりました。これは主に1年内償還予定の社債の増加等によるものです。固定負債は前事業年度末に比べ75百万円減少して26百万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金の減少等によるものです。

当中間会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ1,519百万円増加して4,390百万円となりました。これは主に新株予約権の権利行使による資本金と資本準備金の増加等によるものです。

(2)経営成績

当社は、前第3四半期会計期間より連結の範囲に含めるべき連結子会社が存在しなくなったため、非連結決算に移行しました。そのため前中間会計期間は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。従いまして、経営成績について、前事業年度との比較は行っておりません。

当中間会計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調で推移しましたが、地政学リスクや米国の関税政策等の影響及び物価上昇の長期化等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中で、当中間会計期間の業績は、売上高359百万円、営業損失162百万円、経常損失265百万円、中間純損失267百万円となりました。

セグメントの業績は次の通りであります。

なお、当中間会計期間より報告セグメントの変更を行っております。詳細は、「第4 経理の状況 1 中間財務諸表 注記事項(セグメント情報等)セグメント情報 Ⅱ 3.報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

① ニッケル事業

販売価額の下落により売上高は295百万円となりました。セグメント利益(営業利益)は4百万円となりました。

② クリプトアセット事業

2025年7月より開始した事業であり、2025年9月末時点の自己保有暗号資産の時価に基づき、59百万円の暗号資産評価益を売上高として計上しました。セグメント利益(営業利益)は57百万円となりました。

③ 不動産事業

賃料収入のみが売上に計上されたため、売上高は5百万円となりました。セグメント損失(営業損失)は、8百万円となりました。

④ 教育事業

売上はありませんでしたが、事業所維持のための費用が発生しているため、セグメント損失(営業損失)は、6百万円となりました。

⑤ スマートDXソリューション事業

売上は0.5百万円となり、セグメント損失(営業損失)は18百万円となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当社は、前第3四半期会計期間より連結の範囲に含めるべき連結子会社が存在しなくなったため、非連結決算に移行しました。そのため前中間会計期間は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。従いまして、キャッシュ・フローの状況について、前事業年度との比較は行っておりません。

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,778百万円と期首より1,617百万円増加しました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間末における営業活動により減少した資金は、3,181百万円となりました。これは主に自己保有暗号資産の増加等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間末における投資活動により減少した資金は、0.7百万円(僅少額)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間末における財務活動により増加した資金は、4,800百万円となりました。これは主に社債の発行による収入等によるものです。

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5)研究開発活動

該当事項はありません。

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当中間会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。  ### 3 【重要な契約等】

(新株予約権の発行及び行使)

当社は、2025年8月18日開催の取締役会決議において、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC及びBEMAP Master Fund Ltd.を割当予定先とする第三者割当による第8回新株予約権(行使価額修正条項付)及びKAY LEO BROTHERS LIMITED、三崎優太氏を割当予定先とする第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正選択権付)の締結を決議しました。詳細は、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 新株予約権の状況 ②その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(無担保普通社債の発行及び繰上償還)

当社は、当中間会計期間において、下記のとおり無担保普通社債(私募債)を発行する決議をしております。

社債の名称 社債の総額 払込期日 償還日
第1回 無担保普通社債(私募債) 金1,000,000,000円 2025年9月4日 2026年9月4日
第2回 無担保普通社債(私募債) 金1,000,000,000円 2025年9月4日 2026年9月4日
第3回 無担保普通社債(私募債) 金1,000,000,000円 2025年9月4日 2026年9月4日
第4回 無担保普通社債(私募債) 金1,000,000,000円 2025年9月30日 2026年9月30日
第5回 無担保普通社債(私募債) 金1,000,000,000円 2025年9月30日 2026年9月30日

(注)1.無担保普通社債(私募債)の引受先は、基本合意書に基づき、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC及びBEMAP Master Fund Ltd.の3社となります。

2.第1回無担保普通社債(私募債)は、社債の償還条項に基づき全額繰上償還しております。

3.第2回無担保普普通社債(私募債)は、社債の償還条項に基づき一部繰上償還しております。

4.上記社債には、利息は付しておりませんが、額面100円に対して95円で発行するゼロクーポン債であります。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 200,000,000
200,000,000
種類 中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年9月30日)
提出日現在

発行数(株)

(2025年11月14日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 155,854,749 171,429,949 東京証券取引所

スタンダード市場
単元株式数は100株であります。
155,854,749 171,429,949

(注)提出日現在発行数には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第7回新株予約権

決議年月日 2025年8月18日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 5

当社監査等委員 1
新株予約権の数(個) ※ 21,520(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 2,152,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 135(注)2
新株予約権の行使期間 ※ 2025年9月5日~2027年9月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格  137.28

資本組入額  68.64
新株予約権の行使の条件 ※ (注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)5

※ 新株予約権証券の発行時(2025年8月18日)における内容を記載しております。

(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は135円とする。但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。

調整後行使価額 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 既発行株式数 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役及び監査等委員の地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。

② 本新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の150%を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。

③ 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社株価の終値が5取引日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合(以下「本行使義務事由」という。)、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする(以下「本行使義務」という)。本新株予約権者が、当社、当社子会社若しくは当社関係会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有しなくなった場合でも、本項に基づく本行使義務(当該地位を保有しなくなった後、本行使義務事由に該当することにより生じる本行使義務を含む。)は消滅せず 4.(6)①の定めにかかわらず、本新株予約権を行使しなければならない。)。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。

(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。

(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。

(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。

④ 新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。

⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「1.新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記「5.(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数」に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記「3.新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

下記「6.新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)以下に該当する場合、上記新株予約権が行使できる期間に定める行使期間終了前といえども、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

① 新株予約権者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

② 新株予約権者が当社または当社関係会社の就業規則により懲戒解雇または論旨解雇されたとき。

③ 新株予約権者に法令若しくは当社または当社関係会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。

④ 本新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。

(3)新株予約権者は、本新株予約権の全部又は一部の放棄をすることができない。  ② 【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

・第三者割当による第8回新株予約権(行使価額修正条項付)新株予約権

決議年月日 2025年8月18日取締役会決議
新株予約権の数(個)※ LCAO   第8回新株予約権 234,150

MAP246 第8回新株予約権  33,450

BEMAP  第8回新株予約権  66,900

総数                     334,500
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式         33,450,000
新株予約権の払込金額(円)※ 1個あたり金            72
新株予約権の発行時の払込金額(円)※ 24,084,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1個あたり金           122

4,080,900,000
新株予約権の行使期間 ※ 2025年9月5日(当日を含む。)から

2028年9月4日
新株予約権の行使の条件 ※ 下記(注)2、3及び4.参照。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する予定である。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ 下記(注)9

Long Corridor Alpha Opportunities Master Fundを「LCAO」、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPCを「MAP246」、BEMAP Master Fund Ltd. を「BEMAP」といいます。

(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、金122円(以下「当初行使価額」という。)とする。

2.行使価額の修正

2025年9月16日以降、修正日の属する週の前週の修正基準日の東証における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の小数第1位未満の端数を切り上げた金額が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される。なお、修正後行使価額の算出において、修正基準日から修正日までの間に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整される。なお、「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が68円(本欄第3項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

3.行使価額の調整

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)。

調整後

行価額
調整前

行使価額
× 既発行

普通株式数
新発行・処分

普通株式数
× 1株当たりの

払込金額
時価
既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行(無償割当の場合を含む)する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合を含む。)する場合(ただし、当社の取締役、監査役及び従業員に対するストックオプションの発行を除く。)

調整後行使価額は、発行される証券又は新株予約権の全てが当初の条件で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤ 本号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①ないし③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数= ( 調整前

行使価額
調整後

行使価額
) × 調整前行使価額により当該期

間内に交付された普通株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東証における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が保有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす るとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生等により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に 際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

6.新株予約権の行使期間

2025年9月5日(当日を含む。)から2028年9月4日(当日を含む。)までとする。

なお、行使期間最終日が取引日でない場合はその前取引日を最終日とする。ただし、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。

① 振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日

② 別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の1か月前までに本新株予約権者に通知した場合における当該期間

7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条第2項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第2項及び第274条第3項)の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の14日前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に本新株予約権の払込金額相当額を支払うことにより、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

8.本新株予約権証券の発行及び株式の交付方法

(1) 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。

(2) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の2銀行営業日後の日に、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加記録を行うことによって株式を交付します。

9.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

①新たに交付される新株予約権の数

本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

②新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編成対象会社の同種の株式とする。

③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未満の端数は切り上げる。

⑤新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

別記「6.新株予約権の行使期間」欄、別記「4.新株予約権の行使の条件」欄、別記「7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄及び本欄、別記「8.本新株予約権証券の発行及び株式の交付方法」欄及び別記「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて、組織再編行為に際して決定する。

・第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正選択権付)新株予約権

決議年月日 2025年8月18日取締役会決議
新株予約権の数(個)※ KAYLEO     第9回新株予約権 175,000

三崎優太氏 第9回新株予約権  45,500

総数                     220,500
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式         22,050,000
新株予約権の払込金額(円)※ 1個あたり金            76
新株予約権の発行時の払込金額(円)※ 16,758,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1個あたり金           122

2,690,100,000
新株予約権の行使期間 ※ 2025年9月5日(当日を含む。)から

2030年9月4日
新株予約権の行使の条件 ※ 下記(注)2、3及び4.参照。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する予定である。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ 下記(注)9

KAY LEO BROTHERS LIMITED を「KAYLEO」といいます。

(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、金122円(以下「当初行使価額」という。)とする。

2.行使価額の修正

(1) 当社は、資金調達のため必要があるときは、割当日より6ヶ月経過後(2026年3月4日以降)、当社取締役会の決議により、本新株予約権を行使価額修正型の新株予約権に切り替えることができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の2取引日目(又は当社と本新株予約権者が合意するそれより短い日)以降、「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合(一時的な取引制限を含む。)には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価額の修正を決議した後、「(2)新株予約権の内容等」注記第2項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日をいう。また、本新株予約権の行使価額は、本発行要項に従って調整されることがある。なお、以下に該当する場合には、当社はかかる取締役会決議及び通知を行う事ができないものとします。

①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合

②前回の行使価額修正通知を行ってから12ヶ月(1年間)が経過していない場合

(2) 行使価額は、前号に基づく切替えの効力発生日以後、修正日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に、当該修正日以降修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が68円(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権)」において、「下限行使価額」といい、下記第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

3.行使価額の調整

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権)」において、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行価額
調整前

行使価額
× 既発行

普通株式数
交付普通

株式数
× 1株当たりの払込金額
1株当たりの時価
既発行普通株式数 + 交付普通株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割により当社普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③本下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当の場合を含む。但し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降、又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数= (調整前

行使価額
調整後

行使価額)
× 調整前行使価額により当該期

間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(東証終値のない日数を除く。)の東証終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生等により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき

(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記第3項に基づ く行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行

価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使期間

2025年9月5日から2030年9月4日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。

7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1)本新株予約権の割当日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができるものとする。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものとする。

(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

8.本新株予約権証券の発行及び株式の交付方法

(1) 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。

(2) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の2銀行営業日後の日に、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加記録を行うことによって株式を交付します。

9.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

① 新たに交付される新株予約権の数

本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

② 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編成対象会社の同種の株式とする。

③ 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

④ 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未満の端数は切り上げる。

⑤ 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金別記「6.新株予約権の行使期間」欄、別記「4.新株予約権の行使の条件」欄、別記「7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄、別記「8.本新株予約権証券の発行及び株式の交付方法」欄及び別記「5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて、組織再編行為に際して決定する。  #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権に係る新株予約権が次のとおり行使されました。

・第8回新株予約権(行使価額修正条項付)

中間会計期間

( 2025年4月1日から2025年9月30日まで)
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 141,590
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 14,159,000
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 122
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) 1,737
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 141,590
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 14,159,000
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 122
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) 1,737
年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

 

(千円)
資本金残高

 

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
2025年9月4日~

2025年9月25日
14,261,000 155,854,749 875,797 975,797 875,797 875,797

(注)1.2025年9月4日から2025年9月25日までの間に、第7回新株予約権(有償ストックオプション)、第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が1,4261,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ875,797千円増加しております。

※ 下記「(注)2」は、2025年8月18日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。

2.2025年8月18日付で提出した有価証券届出書及び2025年8月21日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 3新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、2025年9月5日の適時開示で下記のとおり変更いたしました。

(1) 変更の理由

当初、本第三者割当の調達資金は第1回無担保社債(私募債)の償還のみに充当する予定としておりましたが、新株予約権の行使が当社が想定していたよりも短期間で行われました。それを踏まえ改めて財務リスクの検討を行った際に、第2回無担保社債(私募債)の一部を繰上償還することにより財務リスクを軽減できると判断したため、本第三者割当により調達する資金の使途について、当初予定から変更することといたしました。尚、第1回無担保社債(私募債)の償還および第2回無担保社債(私募債)の一部繰上償還は2025年9月5日に実施しております。

(2) 変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)

(変更前)

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 社債の償還 1,000 2026年9月
② ビットコイン(BTC)の購入 5,595 2025年9月~2030年9月
合計 6,595

(変更後)

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 社債の償還 1,725 2025年9月
② ビットコイン(BTC)の購入 4,870 2025年9月~2030年9月
合計 6,595

※第1回目の無担保社債(私募債)は1,000百万円償還しております。第2回目の無担保社債(私募債)については1,000百万円の内、725百万円の償還をしております。  #### (5) 【大株主の状況】

2025年9月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数

(千株)
発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
KAY LEO BROTHERS LIMITED

(常任代理人 山内 真澄)
SUITE 3,GLOBAL VILLAGE,JIVAN'S COMPLEX,MONT FLEURI,MAHE,SEYCHELLES

(東京都渋谷区)
4,317 2.77
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 3,518 2.26
品 田 守 敏 神奈川県横浜市中区 2,300 1.48
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 1,968 1.26
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
ONE CHURCHILL PLACE,LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM

(東京都千代田区丸の内1-4-5)
1,414 0.91
野村證券株式会社

(常任代理人 株式会社三井住友銀行)
東京都中央区日本橋1-13-1

(東京都千代田区丸の内1-1-2)
1,052 0.68
武 市 眞 次 埼玉県川口市 1,000 0.64
SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED CLIENT OMNIBUS

(常任代理人 ソシエテ・ジェネラル証券株式会社)
ONE BANK STREET,CANARY W HARF,LONDON UNITED KINGDOM E14 4SG

(東京都千代田区丸の内1-1)
884 0.57
楽天証券株式会社 東京都港区南青山2-6-21 818 0.53
瀬 賀 雅 弥 東京都港区 753 0.48
18,026 11.57

(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式2千株があります。

2.2025年10月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ロングコリドーアセットマネジメントリミテッド(Long Corridor Asset Management Limited)が2025年10月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所 保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(%)
ロングコリドーアセットマネジメントリミテッド(Long Corridor Asset Management Limited) 香港、8 コナウト・プレイス、セントラル、3 エクスチェンジ・スクエア、26階

(26/f, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong)
12,655 7.23

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
2,300
完全議決権株式(その他) 普通株式 1,557,601 同上
155,760,100
単元未満株式 普通株式 同上
92,349
発行済株式総数 155,854,749
総株主の議決権 1,557,601

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,766株(議決権77個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2025年9月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

株式会社エス・サイエンス
東京都中央区銀座八丁目9番13号 2,300 2,300 0.00
2,300 2,300 0.00

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。 

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第4 【経理の状況】

1.中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第3編の規定により第1種中間財務諸表を作成しております。

なお、当社は当中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に係る比較情報を記載しておりません。 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間財務諸表について、KDA監査法人により期中レビューを受けております。

  1. 中間連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

①資産基準       0.0%

②売上高基準        ─%

③利益基準      △0.0%

④利益剰余金基準    0.3%

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。

4. 中間財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等の変更等について的確に対応するための体制を整備するため、各種セミナーや研修に参加しております。

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1 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,761,709 3,379,388
預け金 418,794 418,791
受取手形 21,047 16,110
売掛金 92,815 78,312
電子記録債権 48,395 59,992
自己保有暗号資産 - 3,059,101
販売用不動産 351,071 351,071
商品 210,231 111,222
前払費用 3,361 3,361
未収入金 500 490
未収還付法人税等 8 4
未収消費税等 83 -
その他 4,590 59,704
貸倒引当金 △38 △38
流動資産合計 2,912,570 7,537,513
固定資産
投資その他の資産
投資有価証券 1,377 1,417
出資金 900 900
敷金及び保証金 62,785 62,785
長期貸付金 2,400 2,400
会員権 19,308 19,308
長期未収入金 31,812 31,812
その他 12,870 13,628
貸倒引当金 △37,412 △37,412
投資その他の資産合計 94,041 94,839
固定資産合計 94,041 94,839
資産合計 3,006,612 7,632,353
(単位:千円)
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 8,868 15,251
未払金 9,367 12,402
未払費用 3,252 2,968
1年内償還予定の社債 - 3,116,226
未払法人税等 5,055 39,291
未払消費税等 - 695
前受金 - 20,000
前受収益 387 2,956
預り金 2,256 1,669
賞与引当金 4,090 3,690
流動負債合計 33,277 3,215,151
固定負債
退職給付引当金 13,885 21,535
役員退職慰労引当金 86,310 3,295
受入敷金保証金 1,800 1,800
繰延税金負債 332 308
固定負債合計 102,327 26,938
負債合計 135,605 3,242,090
純資産の部
株主資本
資本金 100,000 975,797
資本剰余金
資本準備金 - 875,797
その他資本剰余金 2,597,570 2,597,570
資本剰余金合計 2,597,570 3,473,368
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 172,924 △94,779
利益剰余金合計 172,924 △94,779
自己株式 △94 △114
株主資本合計 2,870,400 4,354,271
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 606 670
評価・換算差額等合計 606 670
新株予約権 - 35,321
純資産合計 2,871,007 4,390,263
負債純資産合計 3,006,612 7,632,353

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(2) 【中間損益計算書】

(単位:千円)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
売上高 359,733
売上原価 272,020
売上総利益 87,713
販売費及び一般管理費 ※ 250,675
営業損失(△) △162,962
営業外収益
受取利息 4
受取配当金 22
その他 290
営業外収益合計 318
営業外費用
社債利息 6,154
社債償還損 85,071
新株予約権発行費 11,618
その他 0
営業外費用合計 102,844
経常損失(△) △265,489
税引前中間純損失(△) △265,489
法人税、住民税及び事業税 2,215
法人税等合計 2,215
中間純損失(△) △267,704

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(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△) △265,489
受取利息及び受取配当金 △27
社債利息 6,154
社債償還損 85,071
新株予約権発行費 11,618
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 7,650
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △83,015
売上債権の増減額(△は増加) 7,842
仕入債務の増減額(△は減少) 6,382
自己保有暗号資産の増減額(△は増加) △3,059,101
棚卸資産の増減額(△は増加) 98,847
前渡金の増減額(△は増加) △56,108
未収入金の増減額(△は増加) 9
預け金の増減額(△は増加) 2
未払金の増減額(△は減少) 3,037
未払費用の増減額(△は減少) △283
預り金の増減額(△は減少) △586
前受金の増減額(△は減少) 20,000
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) 778
未払法人税等の増減額(△は減少) 37,076
その他 3,329
小計 △3,176,809
利息及び配当金の受取額 23
法人税等の支払額 △5,050
営業活動によるキャッシュ・フロー △3,181,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他 △758
投資活動によるキャッシュ・フロー △758
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入 4,750,000
社債の償還による支出 △1,725,000
株式の発行による収入 1,741,168
新株予約権の発行による収入 34,130
自己株式の取得による支出 △19
配当金の支払額 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,800,275
現金及び現金同等物に係る換算差額 -
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,617,679
現金及び現金同等物の期首残高 2,160,848
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 3,778,527

 0104400_honbun_0269047253711.htm

【注記事項】
(中間損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至  2025年9月30日)
給与手当等 64,579 千円
租税公課 43,770 千円
賞与引当金繰入額 3,690 千円
退職給付費用 7,650 千円
役員退職慰労引当金繰入額 1,985 千円
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。  

当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至  2025年9月30日)
現金及び預金 3,379,388千円
拘束性預金 △15,000千円
預け金 414,138千円
現金及び現金同等物 3,778,527千円
(株主資本等関係)

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1.株主資本の著しい変動

当社は、当中間会計期間において、第7回新株予約権として当該取締役に発行した有償ストック・オプション(新株予約権)の一部行使に伴う新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,001千円増加しております。

さらに、第8回新株予約権として割当先であるLong Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMASPC及びBEMAP Master Fund Ltd.が一部行使したことに伴い新株式が発行されたため、資本金及び資本準備金がそれぞれ868,796千円増加しております。  ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  当中間会計期間(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント その他

(注)1
合計
ニッケル事業 クリプトアセット事業 不動産事業 教育事業 スマートDXソリューション事業
売上高
外部顧客への売上高 295,042 59,101 5,068 521 359,733
295,042 59,101 5,068 521 359,733
セグメント利益又は

セグメント損失(△)
4,343 57,070 △8,263 △6,292 △18,392 28,465

(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)
利 益 金額
報告セグメント計 28,465
全社費用(注) △191,428
中間損益計算書の営業損失(△) △162,962

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 3.報告セグメントの変更等に関する事項

当社のセグメントは、「ニッケル事業」、「不動産事業」、「教育事業」、「スマートDXソリューション事業」、「その他」の5つに区分しておりましたが、2025年7月に新規事業として「クリプトアセット事業」を立ち上げたことで、これを加えた6つのセグメントに変更することといたしました。なお、前中間連結会計期間において報告セグメントに含まれていた「リフォーム関連事業」は、2024年10月から「リフォーム関連事業」を運営している関係会社である株式会社なごみ設計の全株式を、株式会社エルアイイーエイチに売却したことにより無くなりました。   (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当中間会計期間(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)

(単位:千円)
報告セグメント 合計
ニッケル事業 クリプトアセット事業 不動産事業 教育事業 スマートDXソリューション事業 その他
顧客との契約から生じる収益 295,042 521 295,563
その他の収益 59,101 5,068 64,169
外部顧客への売上高 295,042 59,101 5,068 521 359,733

(注)その他の収益には、リース取引に関する会計基準及び金融商品に関する会計基準で認識される収益が含まれております。 ###### (1株当たり情報)

1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は次のとおりであります。

項目 当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
1株当たり中間純損失(円) △1.86
(算定上の基礎)
中間純損失(千円) △267,704
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る中間純損失(千円) △267,704
普通株式の期中平均株式数(千株) 143,628

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。  ###### (重要な後発事象)

(社債の一部繰上償還に伴う使途変更)

1.2025年8月18日付で提出した有価証券届出書及び2025年8月21日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 3新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、2025年9月5日の適時開示での変更いたしましたが、再度2025年10月10日の適時開示で下記のとおり変更いたしました。

(1) 変更の理由

当初、本第三者割当の調達資金は第1回無担保普通社債(私募債)の償還のみに充当する予定としておりましたが、その後、契約条項に基づき社債権者より繰上償還の請求がありました。これを踏まえ、2025年9月5日付「第1回無担保普通社債(私募債)の繰上償還および第2回無担保普通社債(私募債)の一部繰上償還に伴う資金使途の変更について」のとおり、第1回無担保普通社債(私募債)の償還および第2回無担保普通社債(私募債)の一部繰上償還を実施してまいりました。

その後、2025年9月26日付「第4回及び第5回無担保普通社債(私募債)の発行に関するお知らせ」のとおり、新たに第4回無担保普通社債(私募債)および第5回無担保普通社債(私募債)(総額20億円)を発行し、暗号資産投資事業の推進に必要な資金を確保いたしました。暗号資産市場では、半減期後の需給構造の変化や機関投資家によるETF経由の資金流入が継続しており、中長期的な資産価値の上昇期待が高まっております。こうした市況を踏まえ、当社は中核事業である暗号資産投資事業において、円建て資産に偏らない形で機動的にビットコインを取得し、財務健全性と資産価値の双方を高めることが重要であると判断いたしました。

そのうえで、当社は本日開催の取締役会において、契約条項に基づく資金の流れとして、既発行の第2回無担保普通社債(私募債)、第3回無担保普通社債(私募債)の全額および第4回無担保普通社債(私募債)の一部を繰上償還することを決議いたしました。これにより、社債残高の圧縮による将来の償還負担軽減とともに、新株予約権の一層の早期行使促進が期待されます。こうした経緯および仕組みを踏まえ、当社は本第三者割当による調達資金の使途を下記のとおり変更することといたしました。

また、2025年8月18日付「普通社債(私募債)の発行枠(上限100億円)の設定、及び、引受に関する基本合意書締結に関するお知らせ」第2項(9)「その他の特約」においては、新株予約権の行使により当社へ資金が払い込まれた際、その資金を優先的に社債の償還に充当することが明記されております。

当該社債は、当社の信用力および市場環境を踏まえたリスクプレミアムを反映する形で、額面10億円に対し払込金額9億5千万円にて発行されております。これは一般的なディスカウント発行の手法であり、償還については契約条項上、額面全額を返済することが定められております。この差額は実質的に利息相当分として位置付けられるものであり、当社においては金利負担と同様の性質を有しております。

また、当社は既に第4回無担保普通社債(私募債)および第5回無担保普通社債(私募債)の発行により、暗号資産投資事業に必要な資金(総額20億円)を確保しております。したがって、新株予約権の行使により払い込まれた資金は、暗号資産投資そのものに直接充当されないものの、先行して調達した暗号資産投資資金を裏付ける形で社債償還をする仕組みとなっております。この結果、財務リスクの低減と資金使途の透明性が確保され、ひいては株主価値の向上につながるものと考えております。

そのため、新株予約権の行使と社債償還を連動させることにより、資金の透明性と財務健全性を確保することを目的としたものであり、社債権者にとっては資金回収リスクの低減を、当社にとっては新株予約権の円滑な行使促進を図る仕組みとなっております。この仕組みにより、「新株予約権の行使 → 当社への資金 → 社債償還」という一連の流れが、契約に基づき自動的に実行される構造となっております。

以上のとおり、新株予約権の行使と社債償還を連動させることによる資金の透明性と財務健全性の確保は、当社の財務基盤の安定化と資金使途の明確化を通じ、暗号資産の購入機会を適切なタイミングで実施するために必要不可欠なものであり、中長期的な企業価値の向上を実現していくことで、既存株主の皆様の利益に貢献するものであると考えております。

しかしながら、当社は今回の一連の繰上償還により、当初想定以上に早期の償還が発生している状況を踏まえ、今後の社債の償還条項について、割当先との協議を通じて見直しを行う予定であります。具体的には、早期償還が行われた場合におけるディスカウント相当額の算定方法を、日割計算等により合理的に調整するなど、社債発行条件の透明性と公平性を一層高める方向で検討を進めてまいります。これにより、当社の資金調達における柔軟性を確保しつつ、株主および社債権者双方の利益のバランスを適切に維持してまいります。

(2) 変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)

(変更前)

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 社債の償還 1,725 2026年9月
② ビットコイン(BTC)の購入 4,870 2025年9月~2030年9月
合計 6,595

(変更後)

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 社債の償還 3,325 2026年10月
② ビットコイン(BTC)の購入 3,270 2025年9月~2030年9月
合計 6,595

※第2回目無担保普通社債(私募債)は、未償還分2億75百万円を繰上償還しました。第3回無担保普通社債(私募債)は、10億円全額を繰上償還しました。第4回無担保普通社債(私募債)は、10億円のうち3億25百万円を繰上償還することといたしました。

2.2025年8月18日付で提出した有価証券届出書及び2025年8月21日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 3新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、2025年9月5日の適時開示及び2025年10月10日の適時開示で変更いたしましたが、再度2025年10月24日の適時開示で下記のとおり変更いたしました。

(1) 変更の理由

当初、本第三者割当の調達資金は第1回無担保普通社債(私募債)の償還のみに充当する予定としておりましたが、その後、契約条項に基づき社債権者より繰上償還の請求がありました。これを踏まえ、2025年9月5日付「第1回無担保普通社債(私募債)の繰上償還および第2回無担保普通社債(私募債)の一部繰上償還に伴う資金使途の変更について」のとおり、第1回無担保普通社債(私募債)の償還および第2回無担保普通社債(私募債)の一部繰上償還を実施してまいりました。

その後、2025年9月26日付「第4回及び第5回無担保普通社債(私募債)の発行に関するお知らせ」のとおり、新たに第4回無担保普通社債(私募債)および第5回無担保普通社債(私募債)(総額20億円)を発行し、暗号資産投資事業の推進に必要な資金を確保いたしました。暗号資産市場では、半減期後の需給構造の変化や機関投資家によるETF経由の資金流入が継続しており、中長期的な資産価値の上昇期待が高まっております。こうした市況を踏まえ、当社は中核事業である暗号資産投資事業において、円建て資産に偏らない形で機動的にビットコインを取得し、財務健全性と資産価値の双方を高めることが重要であると判断いたしました。

そのうえで、当社は本日開催の取締役会において、契約条項に基づく資金の流れとして、既発行の第4回無担保普通社債(私募債)の一部を繰上償還することを決議いたしました。これにより、社債残高の圧縮による将来の償還負担軽減とともに、新株予約権の一層の早期行使促進が期待されます。こうした経緯および仕組みを踏まえ、当社は本第三者割当による調達資金の使途を下記のとおり変更することといたしました。

また、2025年8月18日付「普通社債(私募債)の発行枠(上限100億円)の設定、及び、引受に関する基本合意書締結に関するお知らせ」第2項(9)「その他の特約」においては、新株予約権の行使により当社へ資金が払い込まれた際、その資金を優先的に社債の償還に充当することが明記されております。

当該社債は、当社の信用力および市場環境を踏まえたリスクプレミアムを反映する形で、額面10億円に対し払込金額9億5千万円にて発行されております。これは一般的なディスカウント発行の手法であり、償還については契約条項上、額面全額を返済することが定められております。この差額は実質的に利息相当分として位置付けられるものであり、当社においては金利負担と同様の性質を有しております。

また、当社は既に第4回無担保普通社債(私募債)および第5回無担保普通社債(私募債)の発行により、暗号資産投資事業に必要な資金(総額20億円)を確保しております。したがって、新株予約権の行使により払い込まれた資金は、暗号資産投資そのものに直接充当されないものの、先行して調達した暗号資産投資資金を裏付ける形で社債償還をする仕組みとなっております。この結果、財務リスクの低減と資金使途の透明性が確保され、ひいては株主価値の向上につながるものと考えております。

そのため、新株予約権の行使と社債償還を連動させることにより、資金の透明性と財務健全性を確保することを目的としたものであり、社債権者にとっては資金回収リスクの低減を、当社にとっては新株予約権の円滑な行使促進を図る仕組みとなっております。この仕組みにより、「新株予約権の行使 → 当社への資金 → 社債償還」という一連の流れが、契約に基づき自動的に実行される構造となっております。

以上のとおり、新株予約権の行使と社債償還を連動させることによる資金の透明性と財務健全性の確保は、当社の財務基盤の安定化と資金使途の明確化を通じ、暗号資産の購入機会を適切なタイミングで実施するために必要不可欠なものであり、中長期的な企業価値の向上を実現していくことで、既存株主の皆様の利益に貢献するものであると考えております。

しかしながら、当社は今回の一連の繰上償還において、割当先との協議が継続中である段階で、契約条項に基づく行使請求がなされたことから、当初想定よりも早期に償還が発生する結果となりました。これを踏まえ、今後の社債の償還条項について、割当先との協議を通じて見直しを行う予定であります。具体的には、早期償還が行われた場合におけるディスカウント相当額の算定方法を、日割計算等により合理的に調整するなど、社債発行条件の透明性と公平性を一層高める方向で検討を進めてまいります。これにより、当社の資金調達における柔軟性を確保しつつ、株主および社債権者双方の利益のバランスを適切に維持してまいります。

(2) 変更箇所

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)

(変更前)

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 社債の償還 3,325 2026年10月
② ビットコイン(BTC)の購入 3,270 2025年9月~2030年9月
合計 6,595

(変更後)

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
① 社債の償還 3,900 2026年10月
② ビットコイン(BTC)の購入 2,695 2025年9月~2030年9月
合計 6,595

※第4回無担保普通社債(私募債)は、未償還分6億75百万円億円のうち5億75百万円を繰上償還することといたしました。

(ビットコインの取得)

ビットコインの購入の概要

当社は、2025年8月18日付の第三者割当による第8回及び第9回新株予約権の発行の第8回新株予約権行使による調達資金をもって、2025年10月2日にビットコインを総額20億円追加購入しております。

(第8回新株予約権の行使)

当社が2025年9月4日に発行した、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC及びBEMAP Master Fund Ltd.を割当先とする第8回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の2025年10月1日から11月14日までの期間において大量行使しております。内容は、以下のとおりであります。

銘柄名 株式会社エス・サイエンス

第8回新株予約権
1. 2025年10月1日からの交付株式数 15,575,200株
2. 2025年10月1日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 155,752個

(発行総数 334,500個に対する割合:46.56%)
3. 2025年10月1日時点における未行使新株予約権数 192,910個(19,291,000株)
4. 2025年11月14日時点における未行使新株予約権数 37,158個(3,715,800株)

※発行総数に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

5.2025年10月1日からの行使状況

行使日 交付株式数 行使価額

(円)
行使された新株予約権の

個数(個)
新株(株) 移転自己

株式(株)
10月1日(水) 176.4
10月2日(水) 176.4
10月3日(金) 176.4
10月6日(月) 151.2
10月7日(火) 151.2
10月8日(水) 151.2
10月9日(木) 151.2
10月10日(金) 10,622,000 151.2 106,220
10月14日(火) 157.5
10月15日(水) 157.5
10月16日(木) 157.5
10月17日(金) 157.5
10月20日(月) 117.0
10月21日(火) 117.0
10月22日(水) 117.0
10月23日(木) 117.0
10月24日(金) 4,953,200 117.0 49,532
10月27日(月) 141.3
10月28日(火) 141.3
10月29日(水) 141.3
10月30日(木) 141.3
10月31日(金) 141.3

(注)行使状況には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

2 【その他】

該当事項はありません。

 0201010_honbun_0269047253711.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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