Prospectus • Nov 21, 2025
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Download Source File 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20251121093456
【発行登録追補書類番号】
7-関東1-1
【提出書類】
発行登録追補書類
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2025年11月21日
【会社名】
出光興産株式会社
【英訳名】
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 酒井 則明
【本店の所在の場所】
東京都千代田区大手町一丁目2番1号
【電話番号】
03(3213)3150
【事務連絡者氏名】
財務部長 若松 貢
【最寄りの連絡場所】
東京都千代田区大手町一丁目2番1号
【電話番号】
03(3213)3150
【事務連絡者氏名】
財務部長 若松 貢
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】
社債
【今回の募集金額】
10,000百万円
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2025年7月1日 |
| 効力発生日 | 2025年7月9日 |
| 有効期限 | 2027年7月8日 |
| 発行登録番号 | 7-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 200,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
| 【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) | 200,000百万円 (200,000百万円) (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段 ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出して おります。 |
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
| 【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01084 50190 出光興産株式会社 Idemitsu Kosan Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E01084-000 2025-11-21 xbrli:pure
発行登録追補書類(株券、社債券等)_20251121093456
| 銘柄 | 出光興産株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.643% |
| 利払日 | 毎年5月28日及び11月28日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年5月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月28日及び11月28日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)償還期日後は本社債には利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2030年11月28日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2030年11月28日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年11月21日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年11月28日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合は、同法に基づき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA+(シングルAプラス)の信用格付を2025年11月21日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03(6273)7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1)当社は、株式会社みずほ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年11月21日付本社債財務及び発行・支払代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)第6項に定める方法により公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の者の社債もしくは社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。
(2)本項第1号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本(注)第6項に定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は本項第2号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。
6.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)第4項第1号を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
(2)裁判所の認可を受けた本項第1号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)第6項に定める方法により公告する。
(2)本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。本項第1号ないし第3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
9.発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
11.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 2,800 | 1.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金37.5銭とする。 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 2,800 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 2,200 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 2,200 | |
| 計 | - | 10,000 | - |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
|---|---|---|
| 10,000 | 43 | 9,957 |
上記差引手取概算額9,957百万円は、その全額を2026年3月末までに借入金返済資金に充当する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第110期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025年6月19日関東財務局長に提出
事業年度 第111期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
2025年11月12日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月30日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年8月29日に
関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2025年10月29日に
関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月21日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち、有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3) 中期経営計画2年目の進捗 ⑤ 業績見通し(中期経営計画期間累計及び2025年度)」に記載された2025年度の業績予想数値は、当該有価証券報告書提出時点のものであり、本発行登録追補書類提出日現在の予想とは異なっております。
当該事項を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
出光興産株式会社本店
(東京都千代田区大手町一丁目2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
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