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The Chiba Kogyo Bank, Ltd.

Interim / Quarterly Report Nov 20, 2025

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 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

【表紙】

【提出書類】 半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年11月20日
【中間会計期間】 第104期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
【会社名】 株式会社千葉興業銀行
【英訳名】 The Chiba Kogyo Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取  梅田 仁司
【本店の所在の場所】 千葉市美浜区幸町2丁目1番2号
【電話番号】 (043)243-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長  西村 信宏
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階

株式会社千葉興業銀行 東京事務所
【電話番号】 (03)5695-1511(代表)
【事務連絡者氏名】 東京事務所長  山口 智弘
【縦覧に供する場所】 株式会社千葉興業銀行 東京支店

(東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03557 83370 株式会社千葉興業銀行 The Chiba Kogyo Bank, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK BNK 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E03557-000 2025-11-20 jpcrp040300-ssr_E03557-000:SecondIssueOfClassSevenPreferredSharesMember E03557-000 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E03557-000:SecondIssueOfClassSevenPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E03557-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03557-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03557-000 2025-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03557-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03557-000 2024-03-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E03557-000 2024-03-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E03557-000 2024-03-31 jppfs_cor:NonControllingInterestsMember E03557-000 2024-03-31 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 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

2023年度

中間連結会計期間
2024年度

中間連結会計期間
2025年度

中間連結会計期間
2023年度 2024年度
(自 2023年

  4月1日

 至 2023年

  9月30日)
(自 2024年

  4月1日

 至 2024年

  9月30日)
(自 2025年

  4月1日

 至 2025年

  9月30日)
(自 2023年

  4月1日

 至 2024年

  3月31日)
(自 2024年

  4月1日

 至 2025年

  3月31日)
連結経常収益 百万円 27,957 28,482 32,960 54,584 56,910
連結経常利益 百万円 6,003 5,963 6,917 10,250 10,682
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 4,387 4,051 4,873 ―― ――
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 ―― ―― ―― 7,428 7,459
連結中間包括利益 百万円 5,640 △601 12,596 ―― ――
連結包括利益 百万円 ―― ―― ―― 19,860 △363
連結純資産額 百万円 173,044 174,534 186,047 187,280 174,790
連結総資産額 百万円 3,226,924 3,298,613 3,303,720 3,229,226 3,246,846
1株当たり純資産額 2,052.44 2,260.23 2,448.39 2,279.01 2,247.32
1株当たり中間純利益 76.65 70.51 84.98 ―― ――
1株当たり当期純利益 ―― ―― ―― 112.62 116.49
潜在株式調整後1株当たり中間純利益 32.32 44.88 60.83 ―― ――
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 ―― ―― ―― 52.79 80.93
自己資本比率 5.22 5.15 5.47 5.65 5.23
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 14,624 75,859 5,147 13,187 13,747
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △8,147 26,627 4,120 △12,785 △16,049
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △3,330 △12,163 △1,370 △3,331 △12,166
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 百万円 264,698 348,945 252,051 258,622 244,154
従業員数 1,368 1,362 1,345 1,322 1,313
[外、平均臨時従業員数] [720] [683] [660] [713] [673]

(注)自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。 

(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第102期中 第103期中 第104期中 第102期 第103期
決算年月 2023年9月 2024年9月 2025年9月 2024年3月 2025年3月
経常収益 百万円 24,045 24,410 28,608 49,665 48,645
経常利益 百万円 6,070 6,205 6,763 13,222 10,667
中間純利益 百万円 4,640 5,095 4,875 ―― ――
当期純利益 百万円 ―― ―― ―― 11,339 8,480
資本金 百万円 62,120 62,120 62,120 62,120 62,120
発行済株式総数 千株
普通株式 62,222 62,222 62,222 62,222 62,222
優先株式 3,458 2,787 2,787 3,458 2,787
純資産額 百万円 163,936 167,101 178,663 178,560 167,665
総資産額 百万円 3,207,386 3,278,391 3,281,830 3,208,586 3,227,014
預金残高 百万円 2,882,608 2,908,099 2,939,542 2,884,617 2,879,557
貸出金残高 百万円 2,387,659 2,400,794 2,459,678 2,380,939 2,420,331
有価証券残高 百万円 508,496 490,848 532,425 524,397 520,862
1株当たり配当額
普通株式 10.00 10.00
第二種優先株式 104.00 104.00
第2回第六種優先株式 300.00 300.00
第1回第七種優先株式 900.00 900.00
第2回第七種優先株式 9,000.00 9,000.00
自己資本比率 5.10 5.09 5.43 5.56 5.19
従業員数 1,278 1,279 1,259 1,232 1,234
[外、平均臨時従業員数] [682] [652] [631] [676] [645]

(注)自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。 

2【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

なお、当中間連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)セグメント情報」の「1.報告セグメントの概要」をご参照ください。 

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1)財政状態及び経営成績の状況

当中間連結会計期間(2025年4月1日~2025年9月30日)のわが国経済は、人手不足や物価高の影響を受けつつも、好調な企業業績による賃上げや価格転嫁を背景に、緩やかな回復基調にあります。

当行グループが営業基盤とする千葉県経済においても、個人消費の回復が見られ、住宅建設、企業の設備投資、企業景況感などは一部に弱さがみられるものの、全体的には緩やかに持ち直しております。

2025年4月、当行は当行グループのパーパス「いちばん近くで、いちばん先まで。千のしあわせを、興そう。」を新たに制定いたしました。また、パーパスや長期経営ビジョンの実現に向けた具体的な戦略として、新たな中期経営計画「幸せデザイン 絆プロジェクト 2028 ~ Path to Evolution ~ 」をスタートさせ、各種施策を積極的に展開してまいりました。

その結果、当中間連結会計期間の当行グループの財政状態及び経営成績は、次のようになりました。

財政状態につきましては、預金は、2025年3月末比606億円増加して2兆9,376億円となりました。貸出金は、コンサルティング活動による資金需要の掘り起こしや、お取引先の資金ニーズに的確に対応しました結果、2025年3月末比409億円増加して2兆4,568億円となりました。また、有価証券は、2025年3月末比117億円増加して5,338億円となりました。

経営成績につきましては、経常収益は、前中間連結会計期間比44億77百万円増加して329億60百万円となりました。経常費用は、前中間連結会計期間比35億23百万円増加して260億42百万円となりました。この結果、経常利益は、前中間連結会計期間比9億54百万円増加して69億17百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は、前中間連結会計期間比8億21百万円増加して48億73百万円となりました。

セグメントごとの業績につきましては、銀行業の経常収益は前中間連結会計期間比41億97百万円増加して286億8百万円、セグメント利益は前中間連結会計期間比5億57百万円増加して67億63百万円となりました。リース業の経常収益は前中間連結会計期間比62百万円増加して42億78百万円、セグメント利益は前中間連結会計期間比75百万円増加して1億19百万円となりました。また、その他の事業の経常収益は前中間連結会計期間比1億56百万円増加して9億30百万円、セグメント利益は前中間連結会計期間比46百万円増加して35百万円となりました。

なお、連結自己資本比率(国内基準)は、2024年9月末比0.75ポイント上昇して9.39%となりました。

① 国内業務部門・国際業務部門別収支

当中間連結会計期間の資金運用収支は、国内業務部門で152億円、国際業務部門で1億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で154億円となりました。

役務取引等収支は、国内業務部門で35億円、国際業務部門で0.5億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で35億円となりました。

その他業務収支は、国内業務部門で△13億円、国際業務部門で0.7億円となり、合計で△12億円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
資金運用収支 前中間連結会計期間 14,524 189 500 14,214
当中間連結会計期間 15,276 164 15,441
うち資金運用収益 前中間連結会計期間 15,115 270 517 14,868
当中間連結会計期間 18,399 252 45 18,606
うち資金調達費用 前中間連結会計期間 590 80 17 654
当中間連結会計期間 3,122 87 45 3,164
役務取引等収支 前中間連結会計期間 4,256 36 13 4,279
当中間連結会計期間 3,524 50 5 3,569
うち役務取引等収益 前中間連結会計期間 6,731 55 146 6,640
当中間連結会計期間 6,041 87 5 6,123
うち役務取引等費用 前中間連結会計期間 2,474 18 132 2,360
当中間連結会計期間 2,516 36 2,553
その他業務収支 前中間連結会計期間 △2,098 58 △2,039
当中間連結会計期間 △1,368 73 △1,295
うちその他業務収益 前中間連結会計期間 45 58 104
当中間連結会計期間 1,194 73 1,267
うちその他業務費用 前中間連結会計期間 2,143 2,143
当中間連結会計期間 2,562 2,562

(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めております。

② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

当中間連結会計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で60億円、国際業務部門で0.8億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で61億円となりました。

一方、役務取引等費用は、国内業務部門で25億円、国際業務部門で0.3億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で25億円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
役務取引等収益 前中間連結会計期間 6,731 55 146 6,640
当中間連結会計期間 6,041 87 5 6,123
うち預金・貸出業務 前中間連結会計期間 2,324 1 2,322
当中間連結会計期間 2,286 1 2,284
うち為替業務 前中間連結会計期間 593 49 0 642
当中間連結会計期間 622 81 0 703
うち証券関連業務 前中間連結会計期間 53 53
当中間連結会計期間 72 72
うち代理業務 前中間連結会計期間 890 890
当中間連結会計期間 558 558
うち保護預り・貸金庫業務 前中間連結会計期間 70 0 70
当中間連結会計期間 66 0 66
うち保証業務 前中間連結会計期間 332 2 132 202
当中間連結会計期間 52 2 54
役務取引等費用 前中間連結会計期間 2,474 18 132 2,360
当中間連結会計期間 2,516 36 2,553
うち為替業務 前中間連結会計期間 65 9 74
当中間連結会計期間 70 22 92

(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。

③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
預金合計 前中間連結会計期間 2,903,327 4,772 1,922 2,906,177
当中間連結会計期間 2,934,501 5,040 1,854 2,937,688
うち流動性預金 前中間連結会計期間 2,099,190 922 2,098,267
当中間連結会計期間 2,088,180 854 2,087,326
うち定期性預金 前中間連結会計期間 797,967 1,000 796,967
当中間連結会計期間 838,765 1,000 837,765
うちその他 前中間連結会計期間 6,168 4,772 10,941
当中間連結会計期間 7,555 5,040 12,596
譲渡性預金 前中間連結会計期間 147,700 147,700
当中間連結会計期間 102,500 102,500
総合計 前中間連結会計期間 3,051,027 4,772 1,922 3,053,877
当中間連結会計期間 3,037,001 5,040 1,854 3,040,188

(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

2.預金の区分は次のとおりであります。

流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

定期性預金=定期預金+定期積金

3.相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引を相殺消去しております。

④ 貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 2,397,574 100.00 2,456,808 100.00
製造業 135,175 5.64 142,249 5.79
農業,林業 4,934 0.21 4,869 0.20
漁業 1,003 0.04 967 0.04
鉱業,採石業,砂利採取業 4,824 0.20 4,992 0.20
建設業 116,981 4.88 122,821 5.00
電気・ガス・熱供給・水道業 16,129 0.67 16,854 0.69
情報通信業 8,275 0.34 7,890 0.32
運輸業,郵便業 59,826 2.49 66,109 2.69
卸売業,小売業 178,061 7.43 176,904 7.20
金融業,保険業 137,827 5.75 139,360 5.67
不動産業,物品賃貸業 666,522 27.80 711,140 28.95
各種サービス業 215,459 8.99 219,128 8.92
地方公共団体 39,960 1.67 41,533 1.69
その他 812,591 33.89 801,985 32.64
特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計 2,397,574 ―― 2,456,808 ――

(注)1.「国内」とは当行及び連結子会社であります。

2.当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。

(2)キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前中間純利益69億円、貸出金の増加409億円、預金の増加606億円、譲渡性預金の減少285億円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは51億円(前中間連結会計期間比707億円減少)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

有価証券の売却・償還による収入833億円、有価証券の取得による支出787億円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは41億円(前中間連結会計期間比225億円減少)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

配当金支払13億円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△13億円(前中間連結会計期間比107億円増加)となりました。

この結果、当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は2,520億円(前中間連結会計期間比968億円減少)となりました。

(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(4)経営方針・経営戦略等

当中間連結会計期間において、当行グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当行グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(6)研究開発活動

該当事項はありません。

(自己資本比率の状況)

(参考)

自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。

なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。また、オペレーショナル・リスク相当額に係る額の算出においては標準的計測手法を採用しております。

連結自己資本比率(国内基準)

(単位:億円、%)
2025年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 9.39
2.連結における自己資本の額 1,646
3.リスク・アセットの額 17,531
4.連結総所要自己資本額 701

単体自己資本比率(国内基準)

(単位:億円、%)
2025年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 9.40
2.単体における自己資本の額 1,628
3.リスク・アセットの額 17,324
4.単体総所要自己資本額 692

(資産の査定)

(参考)

資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

2.危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

3.要管理債権

要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

4.正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

資産の査定の額

債権の区分 2024年9月30日 2025年9月30日
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 39 29
危険債権 339 286
要管理債権 56 78
正常債権 23,912 24,501

3【重要な契約等】

当行は、2025年9月29日開催の取締役会において、株式会社千葉銀行(以下「千葉銀行」といい、当行と千葉銀行を併せ、以下「両行」といいます。)と、持株会社設立による経営統合に向け協議・検討を進めていくことについて基本合意することを決議し、両行の間で基本合意書を締結いたしました。詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(追加情報)」をご参照ください。 

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 296,000,000
第二種優先株式 5,000,000
第四種優先株式 7,500,000
第1回第五種優先株式 700,000
第2回第五種優先株式 700,000
第3回第五種優先株式 700,000
第4回第五種優先株式 700,000
第5回第五種優先株式 700,000
第6回第五種優先株式 700,000
第7回第五種優先株式 700,000
第8回第五種優先株式 700,000
第9回第五種優先株式 700,000
第10回第五種優先株式 700,000
第1回第六種優先株式 700,000
第2回第六種優先株式 700,000
第3回第六種優先株式 700,000
第4回第六種優先株式 700,000
第5回第六種優先株式 700,000
第6回第六種優先株式 700,000
第7回第六種優先株式 700,000
第8回第六種優先株式 700,000
第9回第六種優先株式 700,000
第10回第六種優先株式 700,000
第1回第七種優先株式 700,000
第2回第七種優先株式 700,000
第3回第七種優先株式 700,000
第4回第七種優先株式 700,000
第5回第七種優先株式 700,000
296,000,000

(注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。

2.第1回ないし第10回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第10回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第5回第七種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株をそれぞれ超えないものとしております。 

②【発行済株式】
種類 中間会計期間末現在発行数(株)

(2025年9月30日)
提出日現在発行数(株)

(2025年11月20日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 62,222,045 62,222,045 東京証券取引所

プライム市場
(注)1
第二種優先株式 2,000,000 1,500,000 (注)2、6
第2回第六種優先株式 301,000 301,000 (注)3、6
第1回第七種優先株式 481,500 481,500 (注)4、6
第2回第七種優先株式 4,733 4,733 (注)5、6
65,009,278 64,509,278 ── ──

(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

(注)2.第二種優先株式の一部について、2025年9月29日開催の取締役会において取得及び消却の決議をし、2025年10月20日付で当該株式500,000株の取得及び消却手続きを完了いたしました。これにより、提出日現在の第二種優先株式の発行数は、1,500,000株となっております。

第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

1.優先配当金

(1)優先配当金の額

毎年3月31日現在の本優先株式の株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株式に先立ち本優先株式1株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、2000年8月15日から2001年3月31日までの229日間に対する優先配当金については、本優先株式1株につき65円25銭を支払う。

(2)非累積条項

ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。

(3)非参加条項

本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

(4)優先中間配当金の額

中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式1株につき52円の優先中間配当金を支払う。ただし、2000年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支払とする。

2.残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき4,000円を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。

3.優先株式の消却

(1)当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。

(2)当行は、2007年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき4,000円で本優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。

4.議決権

本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。

5.株式の併合または分割、新株引受権等

当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わない。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。

6.普通株式への転換

本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。

(注)3.第2回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。

1.第2回第六種優先期末配当金

(1)第2回第六種優先期末配当金の額

当行は、当行定款第11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第六種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第六種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第六種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第六種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額に年率1.5%を乗じて算出した、300円(ただし、2022年3月31日を基準日とする第2回第六種優先期末配当金については、本優先株式1株につき26.31円。また、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

(2)非累積条項

ある事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第六種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3)非参加条項

第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、第2回第六種優先期末配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

2.残余財産

(1)残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

(2)非参加条項

第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3)経過第2回第六種優先期末配当金相当額

本優先株式1株当たりの経過第2回第六種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日含む。)までの日数に第2回第六種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。

3.議決権

第2回第六種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第六種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

4.金銭を対価とする取得条項

(1)金銭を対価とする取得条項

当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第六種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2)取得と引換えに交付すべき財産

当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2回第六種優先配当金の額を月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2回第六種優先株主等に対して第2回第六種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

5.普通株式を対価とする取得条項

(1)普通株式を対価とする取得条項

当行は、本優先株式の全てを、2032年3月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第六種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

(2)一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(3)下限取得価額

下限取得価額は、142円とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。

(4)下限取得価額の調整

イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり

払込金額
調整後

下限取得価額
調整前

下限取得価額
× 1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。

(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。

なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整を行わない。

(ⅵ)株式の併合をする場合

調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

ハ.

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数は除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式数について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近のイ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅳ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

6.譲渡制限

(1)本優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。

(2)本優先株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合において、当該公開買付けに応募し、本優先株式の受渡しその他決済による譲渡が行われるときには、取締役会が上記(1)に定める承認をしたものとみなす。なお、相続により本優先株式を取得するときには、上記(1)に定める承認を要しない。

7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

(1)分割又は併合

当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

(2)株式無償割当て

当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

8.優先順位

第二種優先株式、各第五種優先株式、各第六種優先株式及び各第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

9.法令変更等

法令の変更等に伴い本優先株式に要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

10.非上場

本優先株式は、非上場とする。

11.その他

(1)上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生日を条件とする。

(2)上記の他、本優先株式の発行に関し必要なその他一切の事項は、取締役頭取に一任する。

(注)4.第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。

1.第1回第七種優先期末配当金

(1)第1回第七種優先期末配当金

当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第1回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第1回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第1回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの払込金額相当額に年率1.8%を乗じて算出した900円(ただし、2019年3月31日を基準日とする第1回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年34.53円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

(2)非累積条項

ある事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3)非参加条項

第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、第1回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

2.残余財産

(1)残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

(2)非参加条項

第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3)経過第1回第七種優先期末配当金相当額

本優先株式1株当たりの経過第1回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。

3.議決権

第1回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

4.金銭を対価とする取得条項

(1)金銭を対価とする取得条項

当行は、2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2)取得と引換えに交付すべき財産

当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第七種優先期末配当金相当額を計算する。

5.普通株式を対価とする取得条項

(1)普通株式を対価とする取得条項

当行は、本優先株式の全てを、2029年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

(2)一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(3)下限取得価額

下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。

(4)下限取得価額の調整

イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり

払込金額
調整後

下限取得価額
調整前

下限取得価額
× 1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ)株式の併合をする場合

調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

ハ.

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

6.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

(1)分割又は併合

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

(2)株式無償割当て

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

7.優先順位

第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

8.法令変更等

法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

9.非上場

本優先株式は、非上場とする。

10.その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(注)5.第2回第七種優先株式の内容は以下のとおりであります。

1.第2回第七種優先期末配当金

(1)第2回第七種優先期末配当金

当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率1.8%を乗じて算出した9,000円(ただし、2021年3月31日を基準日とする第2回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年7,101円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

(2)非累積条項

ある事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3)非参加条項

第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、第2回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

2.残余財産

(1)残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

(2)非参加条項

第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3)経過第2回第七種優先期末配当金相当額

本優先株式1株当たりの経過第2回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第2回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。

3.議決権

第2回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

4.種類株主総会

当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回第七種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

5.金銭を対価とする取得条項

(1)金銭を対価とする取得条項

当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2)取得と引換えに交付すべき財産

当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第2回第七種優先期末配当金相当額を計算する。

6.普通株式を対価とする取得条項

(1)普通株式を対価とする取得条項

当行は、本優先株式の全てを、2030年10月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

(2)一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(3)下限取得価額

下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。

(4)下限取得価額の調整

イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり

払込金額
調整後

下限取得価額
調整前

下限取得価額
× 1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅲ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ)株式の併合をする場合

調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

ハ.下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅱ)または(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅲ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅱ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

(1)分割又は併合

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

(2)株式無償割当て

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

8.優先順位

第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

9.法令変更等

法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

10.非上場

本優先株式は、非上場とする。

11.その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(注)6.単元株式数は100株であります。また、第二種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。第2回第六種優先株式、第1回第七種優先株式及び第2回第七種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日 2025年6月26日
付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員16名
新株予約権の数 ※ 287個  (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 当行普通株式

28,700株  (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※ 2025年7月25日~2055年7月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 発行価格  1,379円

資本組入額  690円
新株予約権の行使の条件 ※ (注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)4

※ 新株予約権証券の発行時(2025年7月24日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。

2.新株予約権の割当日後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を一括して行使することができる。

(2)前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約権者は、当該承認日の翌日から15日間の期間内に限り本新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4.に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合にはこの限りではない。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。

(4)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

① 以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホのいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができる。

イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるものとする。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)3.に準じて決定する。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(千株)
発行済株式総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金増減額

(百万円)
資本準備金残高(百万円)
2025年4月1日~

2025年9月30日
65,009 62,120 6,971

(5)【大株主の状況】

2025年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1-2 11,812,000 18.97
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 9,483,910 15.23
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR 5,276,600 8.47
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 東京都中央区晴海1-8-12 2,056,735 3.30
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.(東京都港区虎ノ門2-6-1虎ノ門ヒルズステーションタワー) 1,780,500 2.86
坂本飼料株式会社 千葉県香取市木内1182-5 1,260,000 2.02
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 1,178,200 1.89
千葉興業銀行行員持株会 千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2 1,174,317 1.88
寺田 康雄 千葉県柏市 1,000,000 1.60
みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-3-3 926,800 1.48
── 35,949,062 57.75

(注)1.「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」における自己株式には、従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式2,056,735株は含まれておりません。

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

2025年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有議決権数

(個)
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1-2 118,120 19.90
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 74,839 12.61
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR 52,766 8.89
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 東京都中央区晴海1-8-12 20,567 3.46
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.(東京都港区虎ノ門2-6-1虎ノ門ヒルズステーションタワー) 17,805 3.00
坂本飼料株式会社 千葉県香取市木内1182-5 12,497 2.10
千葉興業銀行行員持株会 千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2 11,743 1.97
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 11,582 1.95
寺田 康雄 千葉県柏市 10,000 1.68
みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-3-3 9,268 1.56
── 339,187 57.15

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】
2025年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第二種優先株式 2,000,000 ―― 前記「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
無議決権株式 第2回第六種優先株式 301,000 ――
第1回第七種優先株式 481,500 ――
第2回第七種優先株式 2,500 ――
議決権制限株式(自己株式等) ――
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 2,766,300 ―― 前記「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
完全議決権株式(その他) 普通株式 59,346,100 593,461 同上
単元未満株式 普通株式 109,645 ―― 同上
第2回第七種優先株式 2,233 ――
発行済株式総数 65,009,278 ―― ――
総株主の議決権 ―― 593,461 ――

(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,700株、従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式が2,056,700株含まれております。

また、「議決権の数」の欄に、株式会社証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が17個、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の保有する完全議決権株式に係る議決権が20,567個含まれております。 

②【自己株式等】
2025年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社千葉興業銀行 千葉市美浜区幸町

2-1-2
2,766,300 2,766,300 4.25
── 2,766,300 2,766,300 4.25

(注)従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式2,056,700株は、上記自己株式に含めておりません。 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。 

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

第4【経理の状況】

1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第18条第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、中間会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。

2.当行の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

また、当行は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第4編の規定により第2種中間連結財務諸表を作成しております。

3.当行の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

また、当行は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第4編の規定により第2種中間財務諸表を作成しております。

4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2025年4月1日 至2025年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2025年4月1日 至2025年9月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

1【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
資産の部
現金預け金 244,521 252,414
買入金銭債権 97 97
商品有価証券 115 132
有価証券 ※1,※2,※4,※7 522,089 ※1,※2,※4,※7 533,869
貸出金 ※2,※3,※5 2,415,859 ※2,※3,※5 2,456,808
外国為替 ※2,※3 4,290 ※2,※3 4,460
その他資産 ※2,※4 38,795 ※2,※4 33,741
有形固定資産 ※6 18,785 ※6 18,543
無形固定資産 2,642 2,445
退職給付に係る資産 759 918
繰延税金資産 59 64
支払承諾見返 ※2 5,251 ※2 6,678
貸倒引当金 △6,422 △6,455
資産の部合計 3,246,846 3,303,720
負債の部
預金 ※4 2,877,019 ※4 2,937,688
譲渡性預金 131,000 102,500
借用金 ※4 35,810 ※4 39,674
外国為替 152 584
その他負債 20,777 25,099
退職給付に係る負債 114 122
役員退職慰労引当金 19 22
株式給付引当金 313 327
睡眠預金払戻損失引当金 27 21
繰延税金負債 1,570 4,953
支払承諾 5,251 6,678
負債の部合計 3,072,056 3,117,672
純資産の部
資本金 62,120 62,120
資本剰余金 6,971 6,971
利益剰余金 92,183 95,679
自己株式 △2,326 △2,280
株主資本合計 158,948 162,490
その他有価証券評価差額金 8,345 16,396
繰延ヘッジ損益 578
退職給付に係る調整累計額 2,107 2,104
その他の包括利益累計額合計 11,031 18,500
新株予約権 173 164
非支配株主持分 4,636 4,890
純資産の部合計 174,790 186,047
負債及び純資産の部合計 3,246,846 3,303,720

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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
経常収益 28,482 32,960
資金運用収益 14,868 18,606
(うち貸出金利息) 11,416 14,537
(うち有価証券利息配当金) 2,956 3,295
役務取引等収益 6,640 6,123
その他業務収益 104 1,267
その他経常収益 ※1 6,869 ※1 6,962
経常費用 22,519 26,042
資金調達費用 654 3,164
(うち預金利息) 444 2,657
役務取引等費用 2,360 2,553
その他業務費用 2,143 2,562
営業経費 ※2 12,629 ※2 12,935
その他経常費用 ※3 4,730 ※3 4,825
経常利益 5,963 6,917
特別利益 14
固定資産処分益 14
特別損失 486 8
固定資産処分損 4 8
減損損失 0
子会社株式売却損 482
税金等調整前中間純利益 5,476 6,923
法人税、住民税及び事業税 136 2,032
法人税等調整額 1,247 △103
法人税等合計 1,383 1,928
中間純利益 4,093 4,994
非支配株主に帰属する中間純利益 41 121
親会社株主に帰属する中間純利益 4,051 4,873

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
中間純利益 4,093 4,994
その他の包括利益 △4,694 7,601
その他有価証券評価差額金 △4,660 8,183
繰延ヘッジ損益 16 △578
退職給付に係る調整額 △50 △2
中間包括利益 △601 12,596
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益 △424 12,342
非支配株主に係る中間包括利益 △176 254

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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 62,120 6,971 96,889 △2,338 163,643
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,574 △1,574
親会社株主に帰属する中間純利益 4,051 4,051
自己株式の取得 △10,589 △10,589
自己株式の処分 △3 10 6
自己株式の消却 △10,588 10,588
利益剰余金から資本剰余金への振替 10,591 △10,591
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △8,114 9 △8,104
当中間期末残高 62,120 6,971 88,775 △2,328 155,538
その他の包括利益累計額 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計
当期首残高 15,902 284 2,680 18,867 145 4,624 187,280
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,574
親会社株主に帰属する中間純利益 4,051
自己株式の取得 △10,589
自己株式の処分 6
自己株式の消却
利益剰余金から資本剰余金への振替
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △4,442 16 △50 △4,476 11 △176 △4,641
当中間期変動額合計 △4,442 16 △50 △4,476 11 △176 △12,745
当中間期末残高 11,460 300 2,630 14,391 157 4,447 174,534

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 62,120 6,971 92,183 △2,326 158,948
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,367 △1,367
親会社株主に帰属する中間純利益 4,873 4,873
自己株式の取得 △2 △2
自己株式の処分 △9 49 39
利益剰余金から資本剰余金への振替 9 △9
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 3,495 46 3,542
当中間期末残高 62,120 6,971 95,679 △2,280 162,490
その他の包括利益累計額 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計
当期首残高 8,345 578 2,107 11,031 173 4,636 174,790
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,367
親会社株主に帰属する中間純利益 4,873
自己株式の取得 △2
自己株式の処分 39
利益剰余金から資本剰余金への振替
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) 8,050 △578 △2 7,469 △8 254 7,714
当中間期変動額合計 8,050 △578 △2 7,469 △8 254 11,256
当中間期末残高 16,396 2,104 18,500 164 4,890 186,047

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 5,476 6,923
減価償却費 1,061 1,015
減損損失 0
貸倒引当金の増減(△) △864 32
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △95 △159
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △16 7
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △21 3
株式給付引当金の増減額(△は減少) 8 14
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △8 △6
資金運用収益 △14,868 △18,606
資金調達費用 654 3,164
有価証券関係損益(△) 197 △1,030
子会社株式売却損益(△は益) 482
固定資産処分損益(△は益) 4 △6
商品有価証券の純増(△)減 10 △16
貸出金の純増(△)減 △20,427 △40,948
預金の純増減(△) 29,728 60,668
譲渡性預金の純増減(△) 42,500 △28,500
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) 7,139 3,864
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △136 4
外国為替(資産)の純増(△)減 △426 △169
外国為替(負債)の純増減(△) △1 431
資金運用による収入 15,034 18,532
資金調達による支出 △433 △2,508
その他 12,596 1,873
小計 77,593 4,586
法人税等の支払額 △1,734 △70
法人税等の還付額 632
営業活動によるキャッシュ・フロー 75,859 5,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △95,939 △78,717
有価証券の売却による収入 92,048 69,996
有価証券の償還による収入 29,825 13,359
有形固定資産の取得による支出 △508 △325
有形固定資産の売却による収入 83
無形固定資産の取得による支出 △359 △277
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 1,561
投資活動によるキャッシュ・フロー 26,627 4,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 △10,589 △2
自己株式の売却による収入 0 0
配当金の支払額 △1,574 △1,367
財務活動によるキャッシュ・フロー △12,163 △1,370
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 90,323 7,897
現金及び現金同等物の期首残高 258,622 244,154
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 348,945 ※1 252,051

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【注記事項】

(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1.連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社  4社

千葉総合リース株式会社

ちば興銀コンピュータソフト株式会社

株式会社ちばくる

株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズ

(2)非連結子会社  1社

ちば興銀キャピタルパートナーズ第1号投資事業有限責任組合

非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

2.持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用の非連結子会社

該当事項はありません。

(2)持分法適用の関連会社

該当事項はありません。

(3)持分法非適用の非連結子会社  1社

ちば興銀キャピタルパートナーズ第1号投資事業有限責任組合

持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

(4)持分法非適用の関連会社

該当事項はありません。

(5)他の会社等の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等  1社

投資事業等を営む非連結子会社が、投資育成を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として出資したものであり、傘下に入れる目的ではないことから、関連会社として取り扱っておりません。

3.連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は親会社と同一であります。

4.開示対象特別目的会社に関する事項

該当事項はありません。

5.会計方針に関する事項

(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

(2)有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

(4)固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物:15年~50年

その他:3年~20年

連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

(5)貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者で債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。

上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は5,353百万円(前連結会計年度末は5,762百万円)であります。

連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

(6)役員退職慰労引当金の計上基準

連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

(7)株式給付引当金の計上基準

株式給付引当金は、株式給付規程に基づく従業員への当行株式の交付等に備えるため、当中間連結会計期間末における株式給付債務の見込額を計上しております。

(8)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

(9)退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(10)重要な収益及び費用の計上基準

① ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

② 顧客との契約から生じる収益の計上基準

顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

(12)重要なヘッジ会計の方法

① 金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、個別ヘッジによる繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することで評価しております。

② 為替変動リスク・ヘッジ

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

(13)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

(14)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

投資信託の解約及び償還に伴う差損益について、取引ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「その他業務費用」中の国債等債券償還損に計上しております。 

(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当行は、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」制度を導入しております。

1.取引の概要

本制度の導入に際し、当行が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当行の従業員に対し当行株式を給付する仕組みであります。

当行は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当行株式を給付します。従業員が当行株式の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理します。

2.信託に残存する自社の株式

信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末1,128百万円、2,081千株、当中間連結会計期間末1,114百万円、2,056千株であります。

(当行と株式会社千葉銀行の経営統合に関する基本合意について)

当行は、2025年9月29日開催の取締役会において、株式会社千葉銀行(以下「千葉銀行」といい、当行と千葉銀行を併せ、以下「両行」といいます。)と、持株会社設立による経営統合(以下「本経営統合」といいます。)に向け協議・検討を進めていくことについて基本合意することを決議し、両行の間で基本合意書を締結いたしました。

1.本経営統合の理念と目的

本経営統合は、千葉県並びに首都圏に顧客基盤を有している両行が統合することにより、地域の新たな銀行グループへとステップアップを目指すものです。

本経営統合では、相互の事業運営の自主性及び自立性を最大限尊重し、「信頼と尊重の2ブランドによる地域金融力の強化」の実現に向けて、協議・検討していくことに合意しております。お客さまのニーズや解決すべき課題が多様化・複雑化している昨今の経営環境下において、両行それぞれのお客さまへの対応姿勢及び対応方針を最大限尊重しつつ、両行それぞれが持つお客さまとの信頼関係や自主性を活かした協業関係の構築、両行それぞれが強みとする商品・サービスやノウハウの相互活用、また、顧客基盤が拡充される中で両行の経営資源の相互活用を通じて、生産性や効率性を追求しながら、お客さまに提供するソリューションを高度化・多様化することで、お客さまや地域にこれまで以上の顧客体験・付加価値を提供してまいります。

また、金融サービスの技術革新や異業種からの参入により、サービスの利便性向上における金融分野の競争環境は厳しさを増している中、価値創造や専門分野への対応を可能にする多様な人材の早期確保が必要と考えており、信頼と尊重の精神に則り、両行での協働、経営資源の共有、知識・経験・ノウハウの共有による人材育成を通じて、両行のプロフェッショナル人材の確保に留まらず、従業員に対して新たな成長の機会を創出し、従業員一人ひとりが最大限に能力を発揮し、自分らしく輝くことができる体制を構築してまいります。

さらには、これまで長らく続いてきた金融緩和の方針が大きく見直され、「金利のある世界」の到来により金融分野における競争が一層激化することが予想され、また、お客さまに安心安全にご利用いただくための金融犯罪等対策やサイバーセキュリティ対策などレジリエンスの強化が一層重要となる中、金融インフラを提供している責任はこれまで以上に重大であると強く認識し、安定的かつ健全な地域金融システムの維持・発展に貢献していくことが社会的使命と考えており、千葉県内における両行の強みやネットワークを相互に補完し合い、健全に機能している地域金融システムの継続及び更なる強化により、地域経済の安定性を確保することで地域社会の持続可能な発展に貢献してまいります。

なお、本経営統合後の両行の役員体制につきましては、相互の事業運営の自主性及び自立性を最大限尊重することを前提とし、詳細は今後協議の上決定いたします。

2.統合の形態

(1)形態

両行は、それぞれの株主総会の承認及び本経営統合を行うにあたり必要な関係当局の許認可等が得られることを前提として、2027年4月1日を目途に、共同株式移転(以下「本株式移転」といいます。)により両行の完全親会社となる銀行持株会社(以下「本持株会社」といいます。)を設立すること(本株式移転の効力発生)に向け、協議・検討を進めてまいります。また、本経営統合後において、本持株会社傘下となる両行は、それぞれの強みを活かした事業展開を行うことが本経営統合の目的の実現に繋がるとの判断から、合併を行う予定はございません。

(2)本持株会社の上場に関する方針

本持株会社は、その普通株式を、東京証券取引所プライム市場にテクニカル上場申請する予定であります。また、両行は本株式移転により本持株会社の完全子会社となりますので、両行の株式は、本株式移転の効力発生日に先立ち、東京証券取引所を上場廃止となる予定です。

3.本持株会社の概要

本持株会社の商号及び本社所在地につきましては、今後、両行において協議のうえ、本経営統合に関する最終契約(以下「本件最終契約」といいます。)において定める予定です。なお、本持株会社の子会社となる当行及び千葉銀行の本店及び本社所在地は変わりません。本経営統合当初の本持株会社の機関設計は、監査等委員会設置会社とすることを想定しておりますが、機関設計及び役員の詳細については、両行で協議の上、本件最終契約において定める予定です。

4.株式移転比率

本株式移転における株式移転比率は、今後実施するデュー・ディリジェンスの結果及び両行がそれぞれ起用する第三者算定機関による株式移転比率算定の結果等の諸要素を踏まえて、両行で誠実に協議の上、決定いたします。

5.統合準備委員会の設置

両行は、本経営統合の円滑な推進のため、基本合意以降速やかに統合準備委員会を設置し、本経営統合に関する協議を集中的に行ってまいります。

6.今後のスケジュール

2026年3月  (予定) 本件最終契約の締結及び株式移転計画書の作成
2026年12月  (予定) 両行臨時株主総会開催
2027年4月1日(予定) 本持株会社設立(効力発生日)及び上場日

(注)上記は現時点における予定であり、両行の今後の協議等によって変更になる場合がございます。また、本経営統合の実行にあたっては、必要となる関係当局の許認可等(Form F-4による登録届出書の米国証券取引委員会(以下「SEC」といいます。)への提出及び効力発生を含み、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律に基づく認可取得を予定しております。)が得られることを前提としていますが、当該許認可の取得状況等によって、本経営統合の日程が遅延する事由が生じる場合がございます。

7.両行の概要(2025年3月末時点)

名称 千葉銀行 千葉興業銀行
所在地 千葉県千葉市中央区千葉港

1番2号
千葉県千葉市美浜区幸町

2丁目1番2号
代表者の役職・氏名 取締役頭取 米本 努 取締役頭取 梅田 仁司
事業内容 普通銀行業務 普通銀行業務
資本金 1,450億円 621億円
設立年月日 1943年3月31日 1952年1月18日
発行済株式数 805,521,087 株 普通株式 62,222,045株

優先株式  2,787,233株
決算期 3月31日 3月31日
総資産(連結) 21兆6,312億円 3兆2,468億円
純資産(連結) 1兆1,451億円 1,747億円
預金残高(単体) 16兆2,687億円 2兆8,795億円
貸出金残高(単体) 13兆2,333億円 2兆4,203億円
従業員数(連結) 4,280人 1,313人
店舗数(出張所含む) 国内186店舗、

海外4店舗・2事務所
国内80店舗、

ローンプラザ2か所

8.その他

本経営統合が実施される場合、両行の株主に対し、本持株会社の株式が交付されることとなります。1933年米国証券法に基づき、本経営統合について、両行がForm F-4登録届出書をSECに提出することが予定されています。 

(中間連結貸借対照表関係)

※1.非連結子会社の出資金の総額

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
出資金 55百万円 145百万円

※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 3,049百万円 2,969百万円
危険債権額 33,886百万円 28,654百万円
三月以上延滞債権額 58百万円 -百万円
貸出条件緩和債権額 4,144百万円 7,849百万円
合計額 41,139百万円 39,473百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
2,977百万円 2,813百万円

※4.担保に供している資産は次のとおりであります。

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 89,138 百万円 134,324 百万円
担保資産に対応する債務
預金 309 1,209
借用金 21,400 24,400

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
有価証券 10,745百万円 10,750百万円
その他資産 25百万円 7百万円

また、その他資産には、先物取引差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
先物取引差入証拠金 9百万円 9百万円
保証金 1,102百万円 1,102百万円

※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
融資未実行残高 471,951百万円 472,759百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの 407,455百万円 341,212百万円

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

※6.有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
減価償却累計額 23,668百万円 23,593百万円

※7.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
21,883百万円 20,551百万円
(中間連結損益計算書関係)

※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
償却債権取立益 492百万円 83百万円

※2.営業経費には、次のものを含んでおります。

前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
給料・手当 5,440百万円 5,553百万円

※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
貸出金償却 32百万円 121百万円
貸倒引当金繰入額 201百万円 89百万円
株式等償却 -百万円 0百万円
(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

当連結会計年度期首株式数 当中間連結会計期間増加株式数 当中間連結会計期間減少株式数 当中間連結会計期間末株式数 摘要
発行済株式
普通株式 62,222 62,222
第二種優先株式 2,500 500 2,000 (注)1
第2回第六種優先株式 301 301
第1回第七種優先株式 653 171 481 (注)2
第2回第七種優先株式 4 4
合 計 65,680 671 65,009
自己株式
普通株式 4,962 0 22 4,940 (注)3、4
第二種優先株式 500 500 (注)5
第1回第七種優先株式 171 171 (注)6
第2回第七種優先株式 0 0
合 計 4,962 672 694 4,940

(注)1.第二種優先株式の発行済株式の減少は、2024年8月の自己株式消却による減少であります。

2.第1回第七種優先株式の発行済株式の減少は、2024年5月の自己株式消却による減少であります。

3.普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託が保有する当行株式(当連結会計年度期首2,095千株、当中間連結会計期間末2,090千株)が含まれております。

4.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。また、自己株式の株式数の減少は、ストック・オプションの権利行使による減少17千株及び株式給付信託の給付による減少5千株であります。

5.第二種優先株式の自己株式の増加及び減少は、2024年8月の自己株式取得及び消却に伴うものであります。

6.第1回第七種優先株式の自己株式の増加及び減少は、2024年5月の自己株式取得及び消却に伴うものであります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約

権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | | | | 当中間連結会計期間末残高

(百万円) | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当中間連結会計期間増加 | 当中間連結会計期間減少 | 当中間連結会計期間末 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当行 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ―――― | | | | | 157 | |
| 合計 | | ―――― | | | | | 157 | | 

3.配当に関する事項

当中間連結会計期間中の配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2024年6月26日

定時株主総会
普通株式 593 10 2024年3月31日 2024年6月27日
第二種優先株式 260 104 2024年3月31日 2024年6月27日
第2回第六種優先株式 90 300 2024年3月31日 2024年6月27日
第1回第七種優先株式 587 900 2024年3月31日 2024年6月27日
第2回第七種優先株式 42 9,000 2024年3月31日 2024年6月27日

(注)普通株式の配当金の総額には、従業員向け株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金20百万円が含まれております。 

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

当連結会計年度期首株式数 当中間連結会計期間増加株式数 当中間連結会計期間減少株式数 当中間連結会計期間末株式数 摘要
発行済株式
普通株式 62,222 62,222
第二種優先株式 2,000 2,000
第2回第六種優先株式 301 301
第1回第七種優先株式 481 481
第2回第七種優先株式 4 4
合 計 65,009 65,009
自己株式
普通株式 4,932 0 110 4,823 (注)1、2
第2回第七種優先株式 0 0 0 (注)3
合 計 4,932 0 110 4,823

(注)1.普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託が保有する当行株式(当連結会計年度期首2,081千株、当中間連結会計期間末2,056千株)が含まれております。

2.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。また、自己株式の株式数の減少は、ストック・オプションの権利行使による減少85千株及び株式給付信託の給付による減少24千株であります。

3.第2回第七種優先株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約

権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | | | | 当中間連結会計期間末残高

(百万円) | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当中間連結会計期間増加 | 当中間連結会計期間減少 | 当中間連結会計期間末 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当行 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ―――― | | | | | 164 | |
| 合計 | | ―――― | | | | | 164 | | 

3.配当に関する事項

当中間連結会計期間中の配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2025年6月26日

定時株主総会
普通株式 593 10 2025年3月31日 2025年6月27日
第二種優先株式 208 104 2025年3月31日 2025年6月27日
第2回第六種優先株式 90 300 2025年3月31日 2025年6月27日
第1回第七種優先株式 433 900 2025年3月31日 2025年6月27日
第2回第七種優先株式 42 9,000 2025年3月31日 2025年6月27日

(注)普通株式の配当金の総額には、従業員向け株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金20百万円が含まれております。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
現金預け金勘定 349,387 百万円 252,414 百万円
その他預け金 △441 △363
現金及び現金同等物 348,945 252,051
(リース取引関係)

(貸主側)

転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で(中間)連結貸借対照表に計上している額

1.リース投資資産 (単位:百万円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
その他資産 242 249
2.リース債務 (単位:百万円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
その他負債 242 249
(金融商品関係)

1.金融商品の時価等に関する事項

中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金及び譲渡性預金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しており、重要性の乏しい科目についても記載を省略しております。

前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
(1)商品有価証券
売買目的有価証券 115 115
(2)有価証券
満期保有目的の債券 118,078 110,987 △7,091
その他有価証券(*1) 400,088 400,088
(3)貸出金 2,415,859
貸倒引当金(*2) △5,366
2,410,493 2,384,595 △25,897
資産計 2,928,775 2,895,786 △32,988
(1)預金 2,877,019 2,876,585 △434
(2)借用金 35,810 35,730 △79
負債計 2,912,829 2,912,316 △513
デリバティブ取引(*3)
ヘッジ会計が適用されていないもの 304 304
ヘッジ会計が適用されているもの 842 842
デリバティブ取引計 1,147 1,147

(*1)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(*3)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当中間連結会計期間(2025年9月30日)

(単位:百万円)

中間連結貸借

対照表計上額
時 価 差 額
(1)商品有価証券
売買目的有価証券 132 132
(2)有価証券
満期保有目的の債券 116,863 107,721 △9,141
その他有価証券(*1) 413,108 413,108
(3)貸出金 2,456,808
貸倒引当金(*2) △5,439
2,451,368 2,413,832 △37,536
資産計 2,981,473 2,934,795 △46,678
(1)預金 2,937,688 2,937,457 △230
(2)借用金 39,674 39,589 △84
負債計 2,977,362 2,977,047 △315
デリバティブ取引(*3)
ヘッジ会計が適用されていないもの 231 231
デリバティブ取引計 231 231

(*1)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(*3)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。

(単位:百万円)
区 分 前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
--- --- ---
非上場株式(*1)(*2) 2,494 2,493
組合出資金(*3) 1,428 1,405

(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(*2)前連結会計年度において、非上場株式について37百万円減損処理を行っております。

当中間連結会計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。

(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品

前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
--- --- --- --- ---
商品有価証券及び有価証券(*)
売買目的有価証券
国債・地方債等 115 115
その他有価証券
国債・地方債等 15,984 120,871 136,856
社債 82,485 82,485
株式 43,594 43,594
その他 36,415 96,086 2,563 135,064
デリバティブ取引
金利関連 1,546 1,546
通貨関連 553 553
資産計 95,994 301,659 2,563 400,216
デリバティブ取引
金利関連 548 548
通貨関連 404 404
負債計 952 952

(*)有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は2,087百万円であります。

第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

期首

残高
当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却及び償還の純額 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 期末

残高
当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
損益に計上 その他の包括利益に計上

(*)
1,734 23 329 2,087

(*)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

当中間連結会計期間(2025年9月30日)

(単位:百万円)

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
--- --- --- --- ---
商品有価証券及び有価証券(*)
売買目的有価証券
国債・地方債等 132 132
その他有価証券
国債・地方債等 12,635 118,608 131,244
社債 89,207 89,207
株式 47,329 47,329
その他 34,304 106,321 2,594 143,220
デリバティブ取引
金利関連 730 730
通貨関連 448 448
資産計 94,269 315,450 2,594 412,313
デリバティブ取引
金利関連 584 584
通貨関連 363 363
負債計 947 947

(*)有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は2,106百万円であります。

第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

期首

残高
当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却及び償還の純額 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 期末

残高
当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
損益に計上 その他の包括利益に計上

(*)
2,087 19 2,106

(*)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
--- --- --- --- ---
有価証券
満期保有目的の債券
国債・地方債等 89,285 89,285
社債 21,701 21,701
貸出金 2,384,595 2,384,595
資産計 89,285 2,406,296 2,495,582
預金 2,876,585 2,876,585
借用金 35,730 35,730
負債計 2,912,316 2,912,316

当中間連結会計期間(2025年9月30日)

(単位:百万円)

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
--- --- --- --- ---
有価証券
満期保有目的の債券
国債・地方債等 87,328 87,328
社債 20,392 20,392
貸出金 2,413,832 2,413,832
資産計 87,328 2,434,225 2,521,553
預金 2,937,457 2,937,457
借用金 39,589 39,589
負債計 2,977,047 2,977,047

(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資 産

商品有価証券及び有価証券

商品有価証券及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。

相場価格が入手できない場合には、外部ベンダー等の第三者から入手した評価価格または将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、信用スプレッド、倒産確率等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。

貸出金

貸出金のうち、変動金利及び貸出期間が短期間(1年以内)のものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利による事業性貸出は、債務者の内部格付及び期間に基づく区分ごとに、保全を考慮した予想デフォルト率により算出した将来キャッシュ・フローを、リスク・フリーに近い市場利子率で割り引いて時価を算定しております。固定金利による住宅ローン及び消費者ローンは、期間に基づく区分ごとに、元利金合計額を、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引くことにより時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。

負 債

預金

要求払預金について、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する表示利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。

借用金

借用金のうち、変動金利及び約定期間が短期間(1年以内)のものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

店頭取引は、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。

(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報

(1)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

期首

残高
当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行及び決済の純額 レベル3の時価への振替 レベル3の時価からの振替 期末

残高
当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益
損益に計上

(*1)
その他の包括利益に計上

(*2)
有価証券
その他有価証券
社債 24 25 △50
その他 2,774 △211 2,563

(*1)連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。

(*2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

当中間連結会計期間(2025年9月30日)

(単位:百万円)

期首

残高
当期の損益又はその他の包括利益 購入、売却、発行及び決済の純額 レベル3の時価への振替 レベル3の時価からの振替 期末

残高
当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益
損益に計上 その他の包括利益に計上

(*)
有価証券
その他有価証券
その他 2,563 31 2,594

(*)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

(2)時価の評価プロセスの説明

当行グループは財務部門及び市場バック部門において、時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って時価を算定しております。算定された時価は、リスク管理部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性を検証しております。また、財務部門において、時価のレベルの分類の適切性を検証しております。

時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用い、第三者から入手した相場価格を利用する場合は、評価技法及びインプットの確認や時価の時系列推移の分析等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

(有価証券関係)

※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。

1.満期保有目的の債券

前連結会計年度(2025年3月31日現在)

種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 時価

(百万円)
差額

(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの 国債
地方債
社債 2,345 2,364 19
その他
小計 2,345 2,364 19
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 国債 96,194 89,285 △6,908
地方債
社債 19,537 19,336 △201
その他
小計 115,732 108,622 △7,110
合計 118,078 110,987 △7,091

当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)

種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 時価

(百万円)
差額

(百万円)
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの 国債
地方債
社債 2,641 2,660 19
その他
小計 2,641 2,660 19
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの 国債 96,312 87,328 △8,983
地方債
社債 17,909 17,732 △177
その他
小計 114,221 105,060 △9,160
合計 116,863 107,721 △9,141

2.その他有価証券

前連結会計年度(2025年3月31日現在)

種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 取得原価

(百万円)
差額

(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 42,151 11,433 30,718
債券 500 500 0
国債
地方債
社債 500 500 0
その他 18,565 18,171 393
小計 61,217 30,104 31,112
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 1,442 1,605 △163
債券 218,841 229,688 △10,847
国債 15,984 17,924 △1,940
地方債 120,871 128,008 △7,136
社債 81,985 83,755 △1,770
その他 118,586 125,938 △7,352
小計 338,871 357,233 △18,362
合計 400,088 387,338 12,749

当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)

種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 取得原価

(百万円)
差額

(百万円)
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 45,683 11,355 34,328
債券 7 7 0
国債
地方債
社債 7 7 0
その他 75,701 72,071 3,629
小計 121,393 83,435 37,958
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 1,645 1,744 △99
債券 220,444 229,641 △9,197
国債 12,635 12,908 △272
地方債 118,608 125,812 △7,203
社債 89,200 90,921 △1,720
その他 69,625 73,606 △3,981
小計 291,714 304,992 △13,277
合計 413,108 388,427 24,680
(金銭の信託関係)

1.満期保有目的の金銭の信託

該当事項はありません。

2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)

該当事項はありません。 

(その他有価証券評価差額金)

中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度(2025年3月31日現在)

金額(百万円)
評価差額 12,749
その他有価証券 12,749
その他の金銭の信託
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △3,561
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 9,187
(△)非支配株主持分相当額 842
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 8,345

当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)

金額(百万円)
評価差額 24,680
その他有価証券 24,680
その他の金銭の信託
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △7,308
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 17,371
(△)非支配株主持分相当額 975
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 16,396
(デリバティブ取引関係)

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(1)金利関連取引

前連結会計年度(2025年3月31日現在)

区分 種類 契約額等

(百万円)
契約額等のうち1年超のもの

(百万円)
時価(百万円) 評価損益

(百万円)
金融商品

取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭 金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動 13,536 12,715 △140 △140
受取変動・支払固定 13,536 12,715 295 295
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建 11,633 10,911 △400 △400
買建 11,633 10,911 400 400
合  計 ―――― ―――― 155 155

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)

区分 種類 契約額等

(百万円)
契約額等のうち1年超のもの

(百万円)
時価(百万円) 評価損益

(百万円)
金融商品

取引所
金利先物
売建
買建
金利オプション
売建
買建
店頭 金利先渡契約
売建
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動 13,996 13,915 △178 △178
受取変動・支払固定 13,996 13,915 324 324
受取変動・支払変動
金利オプション
売建
買建
その他
売建 9,913 9,308 △393 △393
買建 9,913 9,308 393 393
合  計 ―――― ―――― 145 145

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

(2)通貨関連取引

前連結会計年度(2025年3月31日現在)

区分 種類 契約額等

(百万円)
契約額等のうち1年超のもの

(百万円)
時価(百万円) 評価損益

(百万円)
金融商品

取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭 通貨スワップ 85,283 77,573 138 138
為替予約
売建 2,062 15 15
買建 951 △5 △5
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合  計 ―――― ―――― 149 149

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)

種類 契約額等

(百万円)
契約額等のうち1年超のもの

(百万円)
時価(百万円) 評価損益

(百万円)
金融商品

取引所
通貨先物
売建
買建
通貨オプション
売建
買建
店頭 通貨スワップ 90,056 85,412 127 127
為替予約
売建 2,289 △43 △43
買建 1,375 0 0
通貨オプション
売建
買建
その他
売建
買建
合  計 ―――― ―――― 85 85

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

(3)株式関連取引

該当事項はありません。

(4)債券関連取引

該当事項はありません。

(5)商品関連取引

該当事項はありません。

(6)クレジット・デリバティブ取引

該当事項はありません。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(1)金利関連取引

前連結会計年度(2025年3月31日現在)

ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象 契約額等

(百万円)
契約額等のうち1年超のもの

(百万円)
時価

(百万円)
原則的処理方法 金利スワップ その他有価証券(債券)
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定 8,000 8,000 842
金利先物
金利オプション
その他
金利スワップの特例処理 金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定
合  計 ―――― ―――― ―――― 842

(注)金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。

当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)

該当事項はありません。

(2)通貨関連取引

該当事項はありません。

(3)株式関連取引

該当事項はありません。

(4)債券関連取引

該当事項はありません。 

(ストック・オプション等関係)

1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
営業経費 16百万円 18百万円

2.ストック・オプションの内容

前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

第12回新株予約権
付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員17名
株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1 普通株式 35,400株
付与日 2024年7月24日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない。
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない。
権利行使期間 2024年7月25日から2054年7月24日まで
権利行使価格(注)2 1円
付与日における公正な評価単価(注)2 930円

(注)1.株式数に換算して記載しております。

2.1株当たりに換算して記載しております。

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

第13回新株予約権
付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員16名
株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1 普通株式 28,700株
付与日 2025年7月24日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない。
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない。
権利行使期間 2025年7月25日から2055年7月24日まで
権利行使価格(注)2 1円
付与日における公正な評価単価(注)2 1,378円

(注)1.株式数に換算して記載しております。

2.1株当たりに換算して記載しております。 

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。 

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 調整額 合計
銀行業 リース業 信用保証・クレジットカード業
預金・貸出業務 420 420 420
為替業務 642 642 642
証券関連業務 53 53 53
代理業務 890 890 890
保護預り・貸金庫業務 70 70 70
その他業務 2,407 85 2,493 153 2,647
顧客との契約から生じる経常収益 4,483 85 4,569 153 4,722
上記以外の経常収益 19,397 4,194 178 23,771 △11 23,759
外部顧客に対する経常収益 23,881 4,194 264 28,340 153 △11 28,482

(注)1.「信用保証・クレジットカード業」は、2024年7月1日付でちば興銀カードサービス株式会社の全株式を譲渡したことにより、同日時点までの収益を表示しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務、地域商社・農業・コンサルティング業務、投資事業組合及び投資事業有限責任組合の運営・管理業務を含んでおります。

3.上記以外の経常収益の調整額△11百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。

4.2024年4月1日付で新規設立し、連結子会社とした株式会社ちばくる及び、2024年7月1日付で新規設立し、連結子会社とした株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズは、「その他」に含めております。

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 調整額 合計
銀行業 リース業
預金・貸出業務 457 457 457
為替業務 703 703 703
証券関連業務 72 72 72
代理業務 558 558 558
保護預り・貸金庫業務 66 66 66
その他業務 2,380 2,380 160 2,541
顧客との契約から生じる経常収益 4,239 4,239 160 4,399
上記以外の経常収益 24,341 4,259 28,601 0 △40 28,560
外部顧客に対する経常収益 28,580 4,259 32,840 160 △40 32,960

(注)1.当中間連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「(セグメント情報等)セグメント情報 1.報告セグメントの概要(報告セグメントの変更等に関する事項)」に記載のとおりであります。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務、地域商社・農業・コンサルティング業務、投資事業組合及び投資事業有限責任組合の運営・管理業務を含んでおります。

3.上記以外の経常収益の調整額△40百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1.報告セグメントの概要

当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当行グループは、銀行本体における銀行業務を中心に、各連結子会社においてリース業務などの金融サービスに係る事業を行っております。

したがって、当行グループは、当行及び連結子会社を基礎とした金融サービスに係る事業別のセグメントから構成されており、「銀行業」及び「リース業」の2つを報告セグメントとしております。

「銀行業」は、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務など、総合的に銀行業務を行っております。「リース業」は、リース業務を営んでおります。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当行グループの報告セグメントは、従来、当行が営む「銀行業」、千葉総合リース株式会社が営む「リース業」及びちば興銀カードサービス株式会社が営む「信用保証・クレジットカード業」を報告セグメントとしておりましたが、ちば興銀カードサービス株式会社については、2024年7月1日付で、当行の保有する同社の全株式を譲渡したことにより連結の範囲から除外しているため、当中間連結会計期間より「銀行業」及び「リース業」を報告セグメントとしております。 

2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益又は損失は、経常利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部経常収益は第三者間取引価格に基づいております。

3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務諸表計上額
銀行業 リース業 信用保証

・クレジットカード業
経常収益
外部顧客に対する経常収益 23,881 4,194 264 28,340 153 28,494 △11 28,482
セグメント間の内部経常収益 529 21 143 694 620 1,315 △1,315
24,410 4,215 408 29,035 773 29,809 △1,326 28,482
セグメント利益又は損失(△) 6,205 43 227 6,477 △10 6,466 △503 5,963
セグメント資産 3,278,391 22,577 3,300,969 2,271 3,303,241 △4,628 3,298,613
セグメント負債 3,111,290 19,459 3,130,750 312 3,131,062 △6,983 3,124,078
その他の項目
減価償却費 970 2 7 980 81 1,061 0 1,061
資金運用収益 15,344 31 5 15,381 0 15,381 △513 14,868
資金調達費用 605 61 0 667 667 △13 654
特別利益 657 657 657 △657
(子会社株式売却益) (657) (-) (-) (657) (-) (657) (△657) (-)
特別損失 3 3 0 4 482 486
(固定資産処分損) (3) (-) (-) (3) (0) (4) (-) (4)
(子会社株式売却損) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (482) (482)
税金費用 1,764 2 67 1,834 △1 1,833 △449 1,383
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 827 5 833 96 929 1 930

(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務、地域商社・農業・コンサルティング業務、投資事業組合及び投資事業有限責任組合の運営・管理業務を含んでおります。

3.外部顧客に対する経常収益の調整額△11百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

4.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

5.「信用保証・クレジットカード業」は、2024年7月1日付でちば興銀カードサービス株式会社の全株式を譲渡したことにより、同日時点までの業績を表示しておりますが、連結貸借対照表項目については除外しております。

6.2024年4月1日付で新規設立し、連結子会社とした株式会社ちばくる及び、2024年7月1日付で新規設立し、連結子会社とした株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズは、「その他」に含めております。

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務諸表計上額
銀行業 リース業
経常収益
外部顧客に対する経常収益 28,580 4,259 32,840 160 33,001 △40 32,960
セグメント間の内部経常収益 27 18 45 769 815 △815
28,608 4,278 32,886 930 33,816 △856 32,960
セグメント利益 6,763 119 6,882 35 6,917 △0 6,917
セグメント資産 3,281,830 24,106 3,305,937 2,338 3,308,275 △4,555 3,303,720
セグメント負債 3,103,166 20,585 3,123,751 305 3,124,057 △6,384 3,117,672
その他の項目
減価償却費 943 2 946 69 1,015 0 1,015
資金運用収益 18,594 29 18,624 1 18,626 △20 18,606
資金調達費用 3,088 96 3,184 3,184 △20 3,164
特別利益 14 14 14 14
(固定資産処分益) (14) (-) (14) (-) (14) (-) (14)
特別損失 8 8 0 8 8
(固定資産処分損) (8) (-) (8) (0) (8) (-) (8)
(減損損失) (0) (-) (0) (-) (0) (-) (0)
税金費用 1,894 19 1,913 15 1,928 △0 1,928
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 595 9 604 21 626 20 646

(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務、地域商社・農業・コンサルティング業務、投資事業組合及び投資事業有限責任組合の運営・管理業務を含んでおります。

3.外部顧客に対する経常収益の調整額△40百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

【関連情報】

前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1.サービスごとの情報

(単位:百万円)
貸出業務 有価証券

投資業務
リース業務 その他 合計
外部顧客に対する経常収益 13,941 4,989 4,194 5,357 28,482

(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2.地域ごとの情報

(1)経常収益

当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1.サービスごとの情報

(単位:百万円)
貸出業務 有価証券

投資業務
リース業務 その他 合計
外部顧客に対する経常収益 16,603 7,029 4,259 5,067 32,960

(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2.地域ごとの情報

(1)経常収益

当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

記載すべき重要な事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1.1株当たり純資産額及び算定上の基礎

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
1株当たり純資産額 2,247円32銭 2,448円39銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額 百万円 174,790 186,047
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 46,043 45,512
うち優先株式払込金額 百万円 40,458 40,456
うち優先配当額 百万円 774
うち新株予約権 百万円 173 164
うち非支配株主持分 百万円 4,636 4,890
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 128,747 140,534
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数 千株 57,289 57,398

2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎

前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益 70.51 84.98
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 4,051 4,873
普通株主に帰属しない金額 百万円 13
うち配当優先株式に係る消却差額 百万円 13
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 4,038 4,873
普通株式の期中平均株式数 千株 57,272 57,346
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 44.88 60.83
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 13
うち配当優先株式に係る消却差額 百万円 13
普通株式増加数 千株 33,010 22,769
うち優先株式 千株 32,483 22,261
うち新株予約権 千株 526 507
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

3.株主資本において自己株式として計上されている株式報酬制度に係る信託が保有する当行株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末2,081千株、当中間連結会計期間末2,056千株であり、1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間2,091千株、当中間連結会計期間2,069千株であります。 

(重要な後発事象)

(第二種優先株式の取得及び消却)

当行は、2025年9月29日開催の取締役会において、第二種優先株式の一部について、会社法第459条第1項及び当行定款第16条第2項の規定に基づく自己株式の取得及び会社法第178条に基づく自己株式の消却に係る事項について決議し、2025年10月20日に実施しております。

1.第二種優先株式の取得及び消却を行う理由

第二種優先株式はバーゼルⅢにおいて「適格旧非累積的永久優先株」にあたり、2026年3月末基準の自己資本比率の算出においてその一部がコア資本に不算入となります。今般、第二種優先株式のうちコア資本不算入となる額に相当する株式を取得することにより、今後の当該優先株式に係る配当負担の軽減、ひいては当行財務基盤の維持・向上と当行普通株式の価値向上に資するものと考えております。

2.取得及び消却対象株式の種類   第二種優先株式

3.取得及び消却対象株式の総数   500,000株

(発行済第二種優先株式総数に対する割合25%)

4.株式の取得価額の総額      2,000,000,000円

5.株式の取得の方法        全第二種優先株主に対して通知又は公告して行う第二種優先株主との合意による有償取得

6.取得及び消却日         2025年10月20日

(株式の追加取得による完全子会社化)

当行は2025年10月29日開催の取締役会において、当行の連結子会社である千葉総合リース株式会社及びちば興銀コンピュータソフト株式会社の株式を追加取得し、完全子会社化することについて決議いたしました。

1.株式追加取得の理由

地域や当行グループを取巻く環境は、少子高齢化の進行といった社会構造の変化、さらにはデジタル化やサステナビリティへの取り組みなどの影響により変化しており、それに伴って新たなニーズについても急速に変化しています。

このような多様な課題やお客さまの期待に真摯に向き合い、取り組むためには、当行グループが提供する金融・非金融分野のサービスをさらに充実・向上させていくことが必要であると考えました。

そのため、当行グループ全体のガバナンスを強化し、グループ一体での経営を迅速かつ効果的に実践する体制を構築することを目的として、各連結子会社の株式の追加取得を行うことを決定いたしました。

2.子会社株式の追加取得

(1)取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称 事業の内容
千葉総合リース株式会社 リース業
ちば興銀コンピュータソフト株式会社 コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務

② 企業結合日(予定)

結合当事企業の名称 企業結合日(予定)
千葉総合リース株式会社 2026年3月下旬(予定)
ちば興銀コンピュータソフト株式会社 2026年1月下旬(予定)

③ 企業結合の法的形式

非支配株主からの株式の取得

④ 結合後企業の名称

結合後企業の名称に変更はありません。

⑤ 取得する議決権比率

結合日前に所有している議決権比率 結合日に取得する議決権比率 結合日後の議決権比率
千葉総合リース株式会社 5.00% 95.00% 100.00%
ちば興銀コンピュータソフト株式会社 5.00% 95.00% 100.00%

(2)実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理する予定であります。

(3)子会社株式の追加取得に関する事項

取得原価及びその内訳

現時点では確定しておりません。

(4)非支配株主との取引に係る当行の持分変動に関する事項

① 資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得

② 非支配株主との取引によって増加する資本剰余金の金額

現時点では確定しておりません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

3【中間財務諸表】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:百万円)
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
資産の部
現金預け金 244,514 252,405
買入金銭債権 97 97
商品有価証券 115 132
有価証券 ※1,※2,※4,※6 520,862 ※1,※2,※4,※6 532,425
貸出金 ※2,※3,※5 2,420,331 ※2,※3,※5 2,459,678
外国為替 ※2,※3 4,290 ※2,※3 4,460
その他資産 ※2 16,260 ※2 11,150
その他の資産 ※4 16,260 ※4 11,150
有形固定資産 18,509 18,275
無形固定資産 2,537 2,355
支払承諾見返 ※2 5,251 ※2 6,678
貸倒引当金 △5,757 △5,830
資産の部合計 3,227,014 3,281,830
負債の部
預金 ※4 2,879,557 ※4 2,939,542
譲渡性預金 131,000 102,500
借用金 ※4 21,400 ※4 24,400
外国為替 152 584
その他負債 19,145 23,458
未払法人税等 178 1,935
リース債務 146 163
その他の負債 18,819 21,359
退職給付引当金 2,310 2,146
株式給付引当金 313 327
睡眠預金払戻損失引当金 27 21
繰延税金負債 190 3,506
支払承諾 5,251 6,678
負債の部合計 3,059,348 3,103,166
純資産の部
資本金 62,120 62,120
資本剰余金 6,971 6,971
資本準備金 6,971 6,971
利益剰余金 91,863 95,361
利益準備金 7,414 7,687
その他利益剰余金 84,449 87,673
繰越利益剰余金 84,449 87,673
自己株式 △2,326 △2,280
株主資本合計 158,628 162,173
その他有価証券評価差額金 8,284 16,325
繰延ヘッジ損益 578
評価・換算差額等合計 8,862 16,325
新株予約権 173 164
純資産の部合計 167,665 178,663
負債及び純資産の部合計 3,227,014 3,281,830

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

(2)【中間損益計算書】

(単位:百万円)
前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
経常収益 24,410 28,608
資金運用収益 15,344 18,594
(うち貸出金利息) 11,423 14,555
(うち有価証券利息配当金) 3,425 3,265
役務取引等収益 6,418 6,087
その他業務収益 104 1,267
その他経常収益 ※1 2,543 ※1 2,658
経常費用 18,204 21,844
資金調達費用 605 3,088
(うち預金利息) 444 2,659
役務取引等費用 2,493 2,553
その他業務費用 2,143 2,562
営業経費 ※2,※3 12,610 ※2,※3 13,107
その他経常費用 ※4 350 ※4 532
経常利益 6,205 6,763
特別利益 ※5 657 14
特別損失 3 8
税引前中間純利益 6,859 6,769
法人税、住民税及び事業税 48 1,986
法人税等調整額 1,716 △92
法人税等合計 1,764 1,894
中間純利益 5,095 4,875

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

(3)【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 62,120 6,971 6,971 7,099 88,449 95,549 △2,338 162,303
当中間期変動額
剰余金の配当 314 △1,888 △1,574 △1,574
中間純利益 5,095 5,095 5,095
自己株式の取得 △10,589 △10,589
自己株式の処分 △3 △3 10 6
自己株式の消却 △10,588 △10,588 10,588
利益剰余金から資本剰余金への振替 10,591 10,591 △10,591 △10,591
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 314 △7,385 △7,070 9 △7,061
当中間期末残高 62,120 6,971 6,971 7,414 81,064 88,478 △2,328 155,242
評価・換算差額等 新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
当期首残高 15,827 284 16,111 145 178,560
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,574
中間純利益 5,095
自己株式の取得 △10,589
自己株式の処分 6
自己株式の消却
利益剰余金から資本剰余金への振替
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △4,426 16 △4,409 11 △4,398
当中間期変動額合計 △4,426 16 △4,409 11 △11,459
当中間期末残高 11,401 300 11,701 157 167,101

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 62,120 6,971 6,971 7,414 84,449 91,863 △2,326 158,628
当中間期変動額
剰余金の配当 273 △1,641 △1,367 △1,367
中間純利益 4,875 4,875 4,875
自己株式の取得 △2 △2
自己株式の処分 △9 △9 49 39
利益剰余金から資本剰余金への振替 9 9 △9 △9
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 273 3,224 3,497 46 3,544
当中間期末残高 62,120 6,971 6,971 7,687 87,673 95,361 △2,280 162,173
評価・換算差額等 新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
当期首残高 8,284 578 8,862 173 167,665
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,367
中間純利益 4,875
自己株式の取得 △2
自己株式の処分 39
利益剰余金から資本剰余金への振替
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) 8,041 △578 7,462 △8 7,454
当中間期変動額合計 8,041 △578 7,462 △8 10,998
当中間期末残高 16,325 16,325 164 178,663

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

【注記事項】

(重要な会計方針)

1.商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

2.有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物:15年~50年

その他:3年~20年

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者で債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。

上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は5,353百万円(前事業年度末は5,762百万円)であります。

(2)退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

(3)株式給付引当金

株式給付引当金は、株式給付規程に基づく従業員への当行株式の交付等に備えるため、当中間会計期間末における株式給付債務の見込額を計上しております。

(4)睡眠預金払戻損失引当金

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準

顧客との契約から生じる収益の計上基準

顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

8.ヘッジ会計の方法

(1)金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、個別ヘッジによる繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することで評価しております。

(2)為替変動リスク・ヘッジ

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

9.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2)消費税等の会計処理

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

(3)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

投資信託の解約及び償還に伴う差損益について、取引ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「その他業務費用」中の国債等債券償還損に計上しております。 

(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当行は、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」制度を導入しております。

1.取引の概要

本制度の導入に際し、当行が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当行の従業員に対し当行株式を給付する仕組みであります。

当行は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当行株式を給付します。従業員が当行株式の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理します。

2.信託に残存する自社の株式

信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末1,128百万円、2,081千株、当中間会計期間末1,114百万円、2,056千株であります。

(当行と株式会社千葉銀行の経営統合に関する基本合意について)

当行は、2025年9月29日開催の取締役会において、株式会社千葉銀行(以下「千葉銀行」といい、当行と千葉銀行を併せ、以下「両行」といいます。)と、持株会社設立による経営統合に向け協議・検討を進めていくことについて基本合意することを決議し、両行の間で基本合意書を締結いたしました。

その内容につきましては、「1 中間連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載のとおりであります。 

(中間貸借対照表関係)

※1.関係会社の株式又は出資金の総額

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
株式 256百万円 256百万円
出資金 55百万円 143百万円

※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 3,049百万円 2,969百万円
危険債権額 33,886百万円 28,654百万円
三月以上延滞債権額 58百万円 -百万円
貸出条件緩和債権額 4,144百万円 7,849百万円
合計額 41,139百万円 39,473百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
2,977百万円 2,813百万円
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 89,138 百万円 134,324 百万円
担保資産に対応する債務
預金 309 1,209
借用金 21,400 24,400

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
有価証券 10,745百万円 10,750百万円
その他の資産 25百万円 7百万円

また、その他の資産には、先物取引差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
先物取引差入証拠金 9百万円 9百万円
保証金 1,072百万円 1,073百万円

※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
融資未実行残高 471,951百万円 472,759百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの 407,455百万円 341,212百万円

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

※6.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
21,883百万円 20,551百万円
(中間損益計算書関係)

※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
償却債権取立益 492百万円 83百万円

※2.営業経費には、次のものを含んでおります。

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
給料・手当 5,166百万円 5,320百万円
システム利用料 1,299百万円 1,373百万円

※3.減価償却実施額は次のとおりであります。

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
有形固定資産 531百万円 505百万円
無形固定資産 439百万円 437百万円

※4.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
貸出金償却 32百万円 121百万円
貸倒引当金繰入額 165百万円 130百万円
株式等償却 -百万円 0百万円

※5.特別利益には、次のものを含んでおります。

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)
子会社株式売却益 657百万円 -百万円
(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2025年3月31日現在)

貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)
子会社株式
関連会社株式
合計

当中間会計期間(2025年9月30日現在)

中間貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)
子会社株式
関連会社株式
合計

(注)上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

(単位:百万円)

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
子会社株式 256 256
関連会社株式
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、中間連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 

(重要な後発事象)

(第二種優先株式の取得及び消却)

「1 中間連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(株式の追加取得による完全子会社化)

「1 中間連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

4【その他】

該当事項はありません。 

 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251118163836

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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