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THE HOWA BANK,LTD.

Interim / Quarterly Report Nov 19, 2025

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【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年11月19日
【中間会計期間】 第108期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
【会社名】 株式会社豊和銀行
【英訳名】 THE HOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取  権藤 淳
【本店の所在の場所】 大分市王子中町4番10号
【電話番号】 097(534)2611(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総合企画部長  神野 康弘
【最寄りの連絡場所】 大分市王子中町4番10号
【電話番号】 097(534)2611(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総合企画部長  神野 康弘
【縦覧に供する場所】 株式会社豊和銀行 福岡支店

(福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神2丁目14番2号)

E03673 85590 株式会社豊和銀行 THE HOWA BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false bnk 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E03673-000 2025-11-19 E03673-000 2025-11-19 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E03673-000 2025-11-19 jpcrp040300-ssr_E03673-000:ClassFPreferredSharesMember E03673-000 2025-11-19 jpcrp040300-ssr_E03673-000:DTypePreferredStockBondsWithStockAcquisitionRightsAndOptionToReviseExercisePriceEtcMember E03673-000 2025-11-19 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03673-000 2025-04-01 2025-09-30 E03673-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03673-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember 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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第106期中 第107期中 第108期中 第106期 第107期
決算年月 2023年9月 2024年9月 2025年9月 2024年3月 2025年3月
経常収益 百万円 5,387 5,433 5,792 10,465 10,380
経常利益 百万円 467 1,004 639 682 1,344
中間純利益 百万円 321 888 408
当期純利益 百万円 877 1,037
持分法を適用した場合の投資利益 百万円
資本金 百万円 12,495 13,495 13,495 13,495 13,495
発行済株式総数 千株
普通株式 5,944 5,944 5,944 5,944 5,944
優先株式 5,399 5,600 4,900 6,399 5,600
純資産 百万円 32,219 35,358 27,587 37,167 34,056
総資産 百万円 625,334 623,954 594,215 620,810 599,499
預金残高 百万円 576,552 566,005 556,418 568,868 559,661
貸出金残高 百万円 421,048 426,112 432,038 422,506 429,303
有価証券残高 百万円 108,573 111,300 113,369 108,049 110,842
1株当たり純資産額 885.84 1,078.72 948.03 1,051.52 788.57
1株当たり中間純利益 54.61 150.67 62.27
1株当たり当期純利益

(△は1株当たり当期純損失)
83.88 106.74
潜在株式調整後1株当たり

中間純利益
6.90 16.73 8.09
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
18.30 19.54
1株当たり配当額

(円)
普通株式 10.00 10.00
(内、1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
B種優先株式 8.00 8.00
(内、1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
D種優先株式 118.40 124.50
(内、1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
E種優先株式 200.00
(内、1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
F種優先株式 26.36 185.00
(内、1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
自己資本比率 5.15 5.66 4.64 5.98 5.68
営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 5,077 2,537 △1,241 △5,696 △19,809
投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 149 △4,108 △1,755 1,301 △5,347
財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △428 △2,039 △7,520 3,081 △2,055
現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高
百万円 83,690 73,965 39,847 77,577 50,364
従業員数 532 524 527 511 503
[外、平均臨時従業員数] [76] [68] [66] [72] [67]

(注) 1.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末株式引受権-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。

2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。

### 2 【事業の内容】

当中間会計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても、異動はありません。 

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の分析

経常収益は、貸出金利息、有価証券利息配当金及び株式等売却益の増加等により、前年同期比3億59百万円増加し、57億92百万円となりました。

一方、経常費用は、預金利息、貸出金償却及び営業経費の増加等により、前年同期比7億23百万円増加し、51億53百万円となりました。

この結果、経常利益は前年同期比3億64百万円減少の6億39百万円となり、中間純利益は同4億79百万円減少の4億8百万円となりました。

② 財政状態の分析

総資産は前事業年度末比52億84百万円減少し、5,942億15百万円となりました。

預金(譲渡性預金を含む)は、地公体をはじめとする公金預金の増加により、前事業年度末比1億46百万円増加し、5,602億7百万円となりました。

貸出金は、地域の中小企業等に対する円滑な資金供給に努めた結果、前事業年度末比27億34百万円増加し、4,320億38百万円となりました。

有価証券は、前事業年度末比25億27百万円増加し、1,133億69百万円となりました。

③ 国内・国際業務部門別収支

資金運用収益は、貸出金利息及び有価証券利息配当金の増加等により、前年同期比5億58百万円増加しました。資金調達費用は、預金利息の増加等により、同4億14百万円増加しました。この結果、資金運用収支は同1億43百万円増加しました。役務取引等収益は、金融商品等の窓口販売手数料の減少等により、同92百万円減少しました。役務取引等費用は、同19百万円減少しました。この結果、役務取引等収支は同72百万円減少しました。その他業務収支は、国債等債券売却損の増加等により、同96百万円減少しました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
資金運用収支 前中間会計期間 4,050 22 4,073
当中間会計期間 4,205 11 4,217
うち資金運用収益 前中間会計期間 4,141 24 1
4,163
当中間会計期間 4,710 16 4
4,722
うち資金調達費用 前中間会計期間 90 1 1
90
当中間会計期間 504 4 4
504
役務取引等収支 前中間会計期間 137 137
当中間会計期間 65 65
うち役務取引等収益 前中間会計期間 711 711
当中間会計期間 618 618
うち役務取引等費用 前中間会計期間 573 573
当中間会計期間 553 553
その他業務収支 前中間会計期間 △53 △53
当中間会計期間 △150 △150
うちその他業務収益 前中間会計期間 17 17
当中間会計期間 13 13
うちその他業務費用 前中間会計期間 71 71
当中間会計期間 164 164

(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。

2.「うち資金運用収益」及び「うち資金調達費用」の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

④ 国内・国際業務部門別役務取引の状況

役務取引等収益は、前年同期比92百万円減少し、6億18百万円となりました。役務取引等費用は、同19百万円減少し、5億53百万円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
役務取引等収益 前中間会計期間 711 711
当中間会計期間 618 618
うち預金・貸出業務 前中間会計期間 287 287
当中間会計期間 262 262
うち為替業務 前中間会計期間 177 177
当中間会計期間 182 182
うち証券関連業務 前中間会計期間 1 1
当中間会計期間 1 1
うち代理業務 前中間会計期間 50 50
当中間会計期間 52 52
うち保護預り・貸金庫

業務
前中間会計期間 2 2
当中間会計期間 2 2
うち保証業務 前中間会計期間 4 4
当中間会計期間 4 4
うち保険窓販業務 前中間会計期間 70 70
当中間会計期間 52 52
うち投信窓販業務 前中間会計期間 116 116
当中間会計期間 60 60
役務取引等費用 前中間会計期間 573 573
当中間会計期間 553 553
うち為替業務 前中間会計期間 26 26
当中間会計期間 26 26
うち保証業務 前中間会計期間 477 477
当中間会計期間 463 463

(注) 「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

⑤ 国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
預金合計 前中間会計期間 566,005 566,005
当中間会計期間 556,418 556,418
うち流動性預金 前中間会計期間 344,030 344,030
当中間会計期間 341,783 341,783
うち定期性預金 前中間会計期間 218,435 218,435
当中間会計期間 210,604 210,604
うちその他 前中間会計期間 3,539 3,539
当中間会計期間 4,029 4,029
譲渡性預金 前中間会計期間 16,347 16,347
当中間会計期間 3,789 3,789
総合計 前中間会計期間 582,353 582,353
当中間会計期間 560,207 560,207

(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

3.定期性預金=定期預金+定期積金

⑥ 国内・海外別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別 前中間会計期間 当中間会計期間
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 426,112 100.00 432,038 100.00
製造業 17,452 4.10 18,313 4.24
農業、林業 1,221 0.29 1,358 0.31
漁業 203 0.07 172 0.04
鉱業、採石業、砂利採取業 911 0.21 898 0.21
建設業 39,969 9.38 42,058 9.73
電気・ガス・熱供給・水道業 13,443 3.15 11,602 2.69
情報通信業 1,232 0.29 774 0.18
運輸業、郵便業 9,433 2.21 10,033 2.32
卸売業、小売業 34,152 8.01 33,988 7.87
金融業、保険業 4,636 1.09 5,033 1.17
不動産業、物品賃貸業 110,626 25.96 119,860 27.74
各種サービス業 86,219 20.23 85,248 19.73
地方公共団体 29,677 6.96 28,238 6.54
その他 76,930 18.05 74,456 17.23
海外及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計 426,112 432,038

(注) 「国内」とは、当行であります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主に財務活動によるキャッシュ・フローの減少により前年度末比105億17百万円減少し、当中間会計期間末残高は、398億47百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間において営業活動における資金は、主に貸出金の増加等により、12億41百万円減少しました。

前中間会計期間に比べると37億79百万円減少しました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間において投資活動における資金は、主に有価証券の取得等により、17億55百万円減少しました。

前中間会計期間に比べると23億53百万円増加しました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間において財務活動における資金は、主に自己株式の取得等により、75億20百万円減少しました。

前中間会計期間に比べると54億80百万円減少しました。

(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当中間会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について重要な変更はありません。

(4) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当行は、金融機能強化法の趣旨を踏まえ、厳しい経営環境に直面する地域のお客さまの課題解決を図ることが最優先の使命と位置付けております。その解決に向けて、まずはお客さまから“ありがとう”とご評価いただけるだけの顧客価値をご提供することに全行一丸となって取り組み、お客さまの経営改善を図り、持続可能な地域社会の実現に寄与すること。その結果として、当行の収益基盤の強化にも寄与し、持続可能な銀行になることができると確信しております。

新経営強化計画におきましても、「共通価値の創造」を目指し、お客さまへの顧客価値のご提供を追求し続ける「Give&Give&Give(and Given)」の精神のもと、全行を挙げてお客さま支援に全力で取り組み、地域社会の発展に貢献してまいります。

経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標

〔 コア業務純益の改善額 〕                                                    (単位:百万円)

2025/3期

実績(始期)
2025/9期

計 画
2026/3期

計 画
2026/9期

計 画
2027/3期

計  画
2027/9期

計  画
2028/3期

計 画
コア業務純益 1,802 747 1,618 854 1,816 1,116 2,272

※コア業務純益 = 業務純益 + 一般貸倒引当金繰入額 - 国債等債券関係損益

〔 業務粗利益経費率の改善幅 〕                                   (単位:百万円、%)

2025/3期

実績(始期)
2025/9期

計 画
2026/3期

計 画
2026/9期

計 画
2027/3期

計  画
2027/9期

計  画
2028/3期

計 画
機械化関連費用を除く経費 5,225 2,800 5,519 2,737 5,555 2,747 5,561
業務粗利益 8,238 4,226 8,287 4,328 8,777 4,600 9,245
業務粗利益

経費率
63.43 66.25 66.59 63.23 63.29 59.71 60.15

※1 業務粗利益経費率 = 機械化関連費用を除く経費  ÷ 業務粗利益

※2 機械化関連費用は、事務機器等の機械賃借料、機械保守費、減価償却費等を計上

〔 中小規模事業者等に対する貸出残高、総資産に対する比率 〕             (単位:億円、%)

2025/3末

実績(始期)
2025/9末

計  画
2026/3末

計 画
2026/9末

計 画
2027/3末

計 画
2027/9末

計 画
2028/3末

計 画
中小規模事業者等向け貸出残高 3,096 3,100 3,135 3,168 3,197 3,226 3,255
総資産残高 5,994 5,993 5,933 5,966 5,989 6,011 6,044
総資産に対する比率 51.64 51.72 52.84 53.11 53.38 53.68 53.86

〔 経営改善支援先数、取引先企業総数に占める比率 〕                   (単位:先、%)

2025/3末

実績(始期)
2025/9末

計  画
2026/3末

計 画
2026/9末

計 画
2027/3末

計 画
2027/9末

計 画
経営改善支援

先数
370 378 382 386 390 394
取引先企業総数 5,568 5,618 5,668 5,718 5,768 5,818
比率 6.64 6.72 6.73 6.75 6.76 6.77

(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当行が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(6) 研究開発活動

該当事項はありません。

(自己資本比率の状況)

(参考)

自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、単体ベースについて算出しております。

なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。

単体自己資本比率(国内基準)

(単位:億円、%)
2024年9月30日 2025年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 9.71 8.55
2.単体における自己資本の額 361 288
3.リスク・アセットの額 3,715 3,369
4.単体総所要自己資本額 148 134
(資産の査定)
(参考)

資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

2.危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

3.要管理債権

要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

4.正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

資産の査定の額

債権の区分 2024年9月30日 2025年9月30日
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 10 17
危険債権 209 210
要管理債権 10 9
正常債権 4,064 4,108

3 【重要な契約等】

当中間会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 36,000,000
B種優先株式 3,000,000
D種優先株式 1,600,000
F種優先株式 1,000,000
41,600,000
種類 中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年9月30日)
提出日現在発行数(株)

(2025年11月19日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 5,944,490 5,944,490 福岡証券取引所 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式

(注)3~5、9
B種優先株式 3,000,000 3,000,000 非上場 (注)3~6
D種優先株式

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
900,000 900,000 非上場 (注)1~5、7
F種優先株式 1,000,000 1,000,000 非上場 (注)3~5、8
10,844,490 10,844,490

(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) D種優先株式には、当行の普通株式を対価とする取得請求権が付与される。D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。

(2) D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされたD種優先株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間において、下記のとおり毎月1回の頻度で修正される。

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額とする。

取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額に修正される。

(3) 上記の取得価額は、904円を下限とする。

(4) D種優先株式には、当行が、2024年3月31日以降、一定の条件を満たす場合に、当行の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価としてD種優先株式の全部又は一部を取得することができる取得条項が付されている。

2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

所有者との間の取決めはありません。

(2) 当行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

所有者との間の取決めはありません。

3.単元株式数は100株であります。

4.F種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。普通株式、B種優先株式及びD種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしておりません。

5.B種優先株式、D種優先株式及びF種優先株式は、普通株式に比べ配当を優先していることから、議決権において普通株式とは異なる定款の定めをしております。

6.B種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) B種優先配当金

当行は、定款第35条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先株式の払込金額の0.80%(2007年3月31日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、年率0.80%に基づき払込の日から2007年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とし、%未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)に相当する額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を以下「B種優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記(4)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(2) 非累積条項

ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3) 非参加条項

B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) B種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先配当金の2分の1に相当する額(2006年9月30日を基準日とする中間配当の場合は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。

(5) 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,000円の金銭を支払う。B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。

(6) 議決権

B種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(7) 株式の併合又は分割等

法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。

(8) 取得請求権

① 取得請求権

B種優先株主は、下記②に定めるB種優先株式の取得を請求することができる期間(以下「B種取得請求期間」という。)中、当行がB種優先株式を取得するのと引換えに下記③及び④に定める算出方法により算出される数の当行の普通株式を交付することを請求することができる。

② B種取得請求期間

2009年7月1日から2029年9月30日までとする。

③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数

B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき普通株式数

=B種優先株主が取得を請求したB種優先株式の払込金額の総額÷B種取得価額

取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わないものとする。

④ 当初B種取得価額

当初B種取得価額は、2009年6月30日(以下「B種取得価額決定日」という。)における普通株式の時価又は普通株式1株当たり純資産額のいずれか低い金額とする。ただし、当初B種取得価額が35円(ただし、下記⑤の調整を受ける。)(以下「下限当初B種取得価額」という。)を下回る場合は、当初B種取得価額は下限当初B種取得価額とする。

普通株式の時価とは、B種取得価額決定日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、下記⑤に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は下記⑤に準じて調整される。また、普通株式1株当たり純資産額とは、次の算式により算出される額をいい、普通株式1株当たり純資産額の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

普通株式1株当たり純資産額=(A-B)÷(C-D)

上記の算式におけるA、B、C及びDは、それぞれ以下を意味する。

A:B種取得価額決定日の直前の当行事業年度の末日における「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づき作成される連結財務諸表の純資産の部の合計金額から、同連結財務諸表の少数株主持分の金額並びに当行による直前の事業年度中の日を基準日とする普通株式以外の種類株式に係る金銭による剰余金の配当のうち、当行の事業年度の末日経過後に支払われる金銭による剰余金の配当の額を控除した金額

B:B種取得価額決定日において当行が発行している普通株式以外の種類株式(B種優先株式を含む。)の払込金額の総額

C:B種取得価額決定日における当行の発行済普通株式総数

D:B種取得価額決定日における当行及び当行の連結子会社(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条に従い、連結の範囲に含められる当行の子会社をいう。)が保有する当行の普通株式数

⑤ B種取得価額の調整

B種優先株式発行後、下記(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、次に定める算式(以下「B種取得価額調整式」という。)によりB種取得価額を調整するものとする。

調整後B種取得価額=調整前B種取得価額×{(既発行普通株式数- 自己株式数)+(新規発行・処分普通株式数×1株当たり払込金額÷1株当たりの時価)}÷{(既発行普通株式数-自己株式数)+新規発行・処分普通株式数}

(イ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当行が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、下記(ハ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記(ニ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)

調整後B種取得価額は、払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(ロ)株式の分割の場合

調整後B種取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。なお、株式の分割の場合のB種取得価額調整式における「新規発行・処分普通株式数」とは株式の分割により増加する普通株式数を意味するものとし、また、「(既発行普通株式数-自己株式数)」は、「既発行普通株式数」と読み替えるものとする。

(ハ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後B種取得価額は、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得又は行使価額がその払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該取得及び行使価額が決定される日(以下本(ハ)において「価額決定日」という。)に、発行される証券(権利)の全額が、当該取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ハ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得(又は行使)に際して当該証券(権利)(又は新株予約権)の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいうものとする。

(ニ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は、当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式、の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後B種取得価額は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使又は取得価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該行使及び取得価額が決定される日(以下、本(ニ)において「価額決定日」という。)に、発行される全ての新株予約権が、当該行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ニ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいう。

(ホ)株式の併合により普通株式数を変更する場合

調整後B種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。B種取得価額調整式で使用する「新規発行・処分普通株式数」は、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示し、これを使用するものとする。

(ヘ)B種取得価額調整式における「1株当たり払込金額」とは、それぞれ以下のとおりとする。

(a) 上記(イ)の場合 当該払込金額(無償割当ての場合は0円)

(b) 上記(ロ)の場合 0円

(c) 上記(ハ)の場合 上記(ハ)に定める価額

(d) 上記(ニ)の場合 上記(ニ)に定める価額

(e) 上記(ホ)の場合 0円

(ト)上記(イ)乃至(ホ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項(ただし、(ロ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後B種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(チ)上記(イ)乃至(ホ)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当行取締役会が判断する合理的なB種取得価額に変更される。

(a)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のためにB種取得価額の調整を必要とするとき。

(b)その他当行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってB種取得価額の調整を必要とするとき。

(c)B種取得価額の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後B種取得価額の算出に関して使用すべき1株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。

(リ)B種取得価額調整式における「時価」とは、調整後B種取得価額の適用の基準となる日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、上記(イ)乃至(ホ)に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、本⑤に準じて調整される。

(ヌ)B種取得価額調整式で使用する「調整前B種取得価額」とは、調整後B種取得価額を適用する日の前日において有効なB種取得価額とする。

(ル)B種取得価額調整式で使用する「(既発行普通株式数-自己株式数)」とは、基準日がない場合は調整後B種取得価額を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における発行済普通株式数から自己株式数を控除した数とする。

(ヲ)調整後B種取得価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(ワ)B種取得価額調整式により算出された調整後B種取得価額と調整前B種取得価額との差額が1円未満の場合は、B種取得価額の調整は行わないものとする。ただし、その後B種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、B種取得価額を算出する場合には、B種取得価額調整式中の調整前B種取得価額に代えて調整前B種取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(9) 取得条項

当行は、B種取得請求期間中に取得請求のなかったB種優先株式を、同期間の末日の翌日以降の日で取締役会が定める日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得し、これと引換えに、B種優先株式1株の払込金額相当額を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付する。普通株式の時価とは、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。ただし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の70%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「下限一斉B種取得価額」という。)を下回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の100%に相当する額(以下「上限一斉B種取得価額」という。)を上回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を上限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。また、一斉取得日までに当行がD種優先株式を7.(10)①に定める普通株式を対価とする取得条項により取得した場合には、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。交付すべき普通株式数の算出において1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取り扱う。

7.D種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) D種優先配当金

当行は、定款第35条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)又はD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して(5)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(2) D種優先配当年率

① 2014年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、D種優先株式の発行決議日をD種優先配当年率決定日として算出する。)に0.95%を加えた割合(その算出の結果が8%を超える場合には、8%とする。)を乗じて得られる数に、払込期日より2014年3月31日までの実日数である1を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。

② 2014年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.95%

なお、2014年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全銀協TIBOR運営機関(ただし、日本円TIBORの公表主体が、全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。「営業日」とは東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。

ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、D種優先配当年率は8%とする。

(3) 非累積条項

ある事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(4) 非参加条項

D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(5) D種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「D種優先中間配当金」という。)を支払う。

(6) 残余財産の分配

① 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過D種優先配当金相当額

D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(7) 議決権

D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、定時株主総会にD種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(8) 普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当行に対し、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、D種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。

② 取得を請求することのできる期間

2014年4月1日から2029年3月31日まで(以下「D種取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑥に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

取得価額は、当初、D種取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(証券会員制法人福岡証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、D種取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が904円(以下「下限D種取得価額」という。)を下回る場合は、取得価額は下限D種取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

D種取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される(以下、修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限D種取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑥に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 取得価額の調整

(イ)D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限D種取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「D種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後D種取得価額」という。)。D種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

既発行

普通株式数
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後取得価額 調整前取得価額 × 時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑥において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後D種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後D種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後D種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後D種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後D種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかるD種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限D種取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限D種取得価額を当該調整後の下限D種取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えにD種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後D種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後D種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ)株式の併合をする場合

調整後D種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

(ロ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限D種取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限D種取得価額を含む。)に変更される。

(ハ)(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後D種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後D種取得価額は、本⑥に準じて調整する。

(ⅱ)D種取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後D種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ)D種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後D種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

(ヘ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後D種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(ト)D種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後D種取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後D種取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、D種取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑦ 合理的な措置

上記④ないし⑥に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑦において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑧ 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑨ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑧に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。

(9) 金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当行は、2024年3月31日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限D種取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(6)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。

(10) 普通株式を対価とする取得条項

① 普通株式を対価とする取得条項

当行は、D種取得請求期間の末日までに当行に取得されていないD種優先株式の全てをD種取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限D種取得価額とする。

(11) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て

① 分割又は併合

当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(12) 法令変更等

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

8.F種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) F種優先配当金

① F種優先配当金

当行は、定款第35条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたF種優先株式を有する株主(以下「F種優先株主」という。)又はF種優先株式の登録株式質権者(以下「F種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、F種優先株式1株につき、F種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、配当年率1.85%(2024年3月31日に終了する事業年度に係る期末の剰余金の配当の場合は、配当年率1.85%に基づき払込期日から2024年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とする。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「F種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるF種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② 非累積条項

ある事業年度においてF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がF種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③ 非参加条項

F種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対しては、F種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2) F種優先中間配当金

当行は、定款第36条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、F種優先株式1株につき、F種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「F種優先中間配当金」という。)を支払う。

(3) 残余財産

① 残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、F種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、F種優先株式1株につき、F種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過F種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

F種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過F種優先配当金相当額

F種優先株式1株当たりの経過F種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にF種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてF種優先株主又はF種優先登録株式質権者に対してF種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4) 議決権

F種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(5) 種類株主総会

法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、F種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(6) 金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当行は、2029年2月10日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、F種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるF種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をF種優先株主に対して交付するものとする。なお、F種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当行は、F種優先株式の取得と引換えに、F種優先株式1株につき、F種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過F種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過F種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過F種優先配当金相当額を計算する。

(7) 普通株式を対価とする取得条項

① 普通株式を対価とする取得条項

当行は、2034年2月10日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当行に取得されていないF種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかるF種優先株式を取得するのと引換えに、各F種優先株主に対し、その有するF種優先株式数にF種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、F種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。F種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が305円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。

③ 下限取得価額の調整

(イ) F種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下、「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
既発行

普通株式数
調 整 後

下限取得価額
調 整 前

下限取得価額
× 時  価
既発行普通株式数 交付普通株式数

(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ) 株式の分割をする場合

調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整を行う直前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ) 株式の併合をする場合

調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

(ロ) 上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

(ハ) (ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本③に準じて調整する。

(ⅱ) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。

(ニ) 上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(ホ) 上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

(ヘ) 上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(ト) 下限取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

(8) 譲渡制限

① F種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。

② 当行取締役会は、F種優先株式の譲渡による取得について、当行取締役会が定める一定の基準に従って承認する権限を代表取締役に対して委任する。

(9) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て

① 分割又は併合

当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びF種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びF種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(10) 法令変更等

法令の変更等に伴いF種優先株式の発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11) その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

9.「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までのB種優先株式及びD種優先株式の取得請求により発行された株式数は含まれておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
2025年8月1日(注1) 11,544 13,495 △7,000 4,352
2025年8月1日(注2) △700 10,844 13,495 4,352

(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づく資本準備金の額7,000百万円(減資割合61.6%)の減少による、その他資本剰余金への振り替え

2.自己株式(D種優先株式700千株)の消却  #### (5) 【大株主の状況】

2025年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(千株)
発行済株式

(自己株式を除く。)の総数に

対する所有株式数の割合(%)
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 3,146 29.14
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 900 8.33
豊和銀行従業員持株会 大分県大分市王子中町4番10号 361 3.35
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 326 3.02
九州総合信用株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目10番26号 219 2.03
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 175 1.62
株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 160 1.48
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 154 1.42
株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 145 1.34
株式会社宮崎太陽銀行 宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号 144 1.33
5,732 53.10

(注) 上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式は全て信託業務に係る株式であります。

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

2025年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有議決権数

(個)
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
豊和銀行従業員持株会 大分県大分市王子中町4番10号 3,619 6.20
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 3,260 5.58
九州総合信用株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目10番26号 2,143 3.67
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 1,751 2.99
株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 1,603 2.74
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 1,541 2.64
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 1,464 2.50
株式会社福岡中央銀行 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番1号 1,314 2.25
株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 1,251 2.14
株式会社宮崎太陽銀行 宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号 1,243 2.12
19,189 32.87

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
2025年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 B種優先株式 3,000,000 「1(1) ② 発行済株式」の「内容」の記載を参照
D種優先株式 900,000 同上
F種優先株式 1,000,000 同上
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式
普通株式 50,400
完全議決権株式(その他)

(注)
普通株式 5,836,800 普通株式 58,368 同上
単元未満株式 普通株式 57,290 同上
発行済株式総数 10,844,490
総株主の議決権 58,368

(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄に同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が10個含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2025年9月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数(株)
他人名義

所有株式数(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)

株式会社豊和銀行
大分市王子中町4番10号 50,400 50,400 0.84
50,400 50,400 0.84

(注) 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の発行済株式総数は発行済普通株式の総数であります。 ### 2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。 

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第4 【経理の状況】

1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第18条第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、中間財務諸表を作成しております。

2.当行の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

また、当行は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第4編の規定により第2種中間財務諸表を作成しております。

3.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

4.連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(1976年大蔵省令第28号)第95条第2項により、当行では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。

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1 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
資産の部
現金預け金 ※4 54,724 ※4 44,465
有価証券 ※1,※2,※4,※7 110,842 ※1,※2,※4,※7 113,369
貸出金 ※2,※3,※4,※5 429,303 ※2,※3,※5 432,038
その他資産 844 818
その他の資産 ※2,※4 844 ※2,※4 818
有形固定資産 ※6 6,053 ※6 5,920
無形固定資産 285 258
前払年金費用 595 590
繰延税金資産 946 870
支払承諾見返 ※2 332 ※2 330
貸倒引当金 △4,429 △4,448
資産の部合計 599,499 594,215
負債の部
預金 ※4 559,661 ※4 556,418
譲渡性預金 400 3,789
その他負債 4,341 5,364
未払法人税等 133 194
リース債務 143 130
資産除去債務 175 149
その他の負債 3,888 4,890
賞与引当金 248 266
再評価に係る繰延税金負債 459 458
支払承諾 332 330
負債の部合計 565,443 566,627
純資産の部
資本金 13,495 13,495
資本剰余金 11,352 4,352
資本準備金 11,352 4,352
利益剰余金 10,157 10,059
利益準備金 1,274 1,368
その他利益剰余金 8,882 8,691
繰越利益剰余金 8,882 8,691
自己株式 △93 △93
株主資本合計 34,912 27,814
その他有価証券評価差額金 △1,718 △1,086
土地再評価差額金 862 860
評価・換算差額等合計 △856 △226
純資産の部合計 34,056 27,587
負債及び純資産の部合計 599,499 594,215

 0105320_honbun_7076247253710.htm

(2) 【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
経常収益 5,433 5,792
資金運用収益 4,163 4,722
(うち貸出金利息) 3,782 4,253
(うち有価証券利息配当金) 301 367
役務取引等収益 711 618
その他業務収益 17 13
その他経常収益 ※2 540 ※2 438
経常費用 4,429 5,153
資金調達費用 90 504
(うち預金利息) 87 501
役務取引等費用 573 553
その他業務費用 71 164
営業経費 ※1,※3 3,318 ※1,※3 3,421
その他経常費用 ※4 375 ※4 509
経常利益 1,004 639
特別損失 41 15
固定資産処分損 0 0
減損損失 ※5 41 ※5 15
税引前中間純利益 962 624
法人税、住民税及び事業税 71 140
法人税等調整額 3 74
法人税等合計 74 215
中間純利益 888 408

 0105330_honbun_7076247253710.htm

(3) 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金

合計
利益準備金 その他利益

剰余金
利益剰余金

合計
繰越利益

剰余金
当期首残高 13,495 11,352 7,997 19,349 1,208 8,233 9,441 △6,503 35,783
当中間期変動額
剰余金の配当 66 △399 △332 △332
中間純利益 888 888 888
自己株式の取得 △1,695 △1,695
自己株式の消却 △7,997 △7,997 △108 △108 8,105
土地再評価差額金の取崩 27 27 27
株主資本以外の項目

の当中間期変動額

(純額)
当中間期変動額合計 △7,997 △7,997 66 407 474 6,410 △1,112
当中間期末残高 13,495 11,352 11,352 1,274 8,641 9,915 △92 34,671
評価・換算差額等 純資産合計
その他

有価証券

評価差額金
土地再評価

差額金
評価・換算

差額等合計
当期首残高 388 995 1,384 37,167
当中間期変動額
剰余金の配当 △332
中間純利益 888
自己株式の取得 △1,695
自己株式の消却
土地再評価差額金の取崩 27
株主資本以外の項目

の当中間期変動額

(純額)
△669 △27 △696 △696
当中間期変動額合計 △669 △27 △696 △1,808
当中間期末残高 △280 967 687 35,358

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金

合計
利益準備金 その他利益

剰余金
利益剰余金

合計
繰越利益

剰余金
当期首残高 13,495 11,352 11,352 1,274 8,882 10,157 △93 34,912
当中間期変動額
準備金から剰余金への振替 △7,000 7,000
剰余金の配当 93 △560 △467 △467
中間純利益 408 408 408
自己株式の取得 △7,042 △7,042
自己株式の消却 △7,000 △7,000 △41 △41 7,041
土地再評価差額金の取崩 2 2 2
株主資本以外の項目

の当中間期変動額

(純額)
当中間期変動額合計 △7,000 △7,000 93 △191 △98 △0 △7,098
当中間期末残高 13,495 4,352 4,352 1,368 8,691 10,059 △93 27,814
評価・換算差額等 純資産合計
その他

有価証券

評価差額金
土地再評価

差額金
評価・換算

差額等合計
当期首残高 △1,718 862 △856 34,056
当中間期変動額
準備金から剰余金への振替
剰余金の配当 △467
中間純利益 408
自己株式の取得 △7,042
自己株式の消却
土地再評価差額金の取崩 2
株主資本以外の項目

の当中間期変動額

(純額)
631 △2 629 629
当中間期変動額合計 631 △2 629 △6,468
当中間期末残高 △1,086 860 △226 27,587

 0105340_honbun_7076247253710.htm

(4) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益 962 624
減価償却費 182 162
減損損失 41 15
貸倒引当金の増減(△) △292 18
賞与引当金の増減額(△は減少) 3 18
前払年金費用の増減額(△は増加) 13 5
資金運用収益 △4,163 △4,722
資金調達費用 90 504
有価証券関係損益(△) 43 △173
固定資産処分損益(△は益) 0 0
貸出金の純増(△)減 △3,605 △2,734
預金の純増減(△) △2,862 △3,242
譲渡性預金の純増減(△) 6,182 3,389
借用金の純増減(△) △1,700
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 216 △259
資金運用による収入 4,246 4,787
資金調達による支出 △56 △360
その他 3,197 792
小計 2,497 △1,175
法人税等の還付額 70
法人税等の支払額 △30 △65
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,537 △1,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △61,509 △27,388
有価証券の売却による収入 441 1,447
有価証券の償還による収入 57,049 24,243
有形固定資産の取得による支出 △72 △88
無形固定資産の取得による支出 △17 △24
有形固定資産の売却による収入 54
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,108 △1,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出 △14 △13
配当金の支払額 △329 △465
自己株式の取得による支出 △1,695 △7,042
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,039 △7,520
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △3,611 △10,517
現金及び現金同等物の期首残高 77,577 50,364
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 73,965 ※1 39,847

 0105400_honbun_7076247253710.htm

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。

2.有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物:34年~50年

その他:4年~20年

(2) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

4.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号2022年4月14日。以下「銀行等監査特別委員会報告第4号」という。)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権のうち、銀行等監査特別委員会報告第4号に規定する要管理先債権及び債務者の条件変更の有無、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に基づいてグルーピングされた異なる信用リスクを有する要注意先債権(以下「要管理先債権等」という。)については今後3年間の予想損失額、その他の債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、要管理先債権等は3年間、その他の債権は1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

また、要管理先債権を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に対し、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、主に3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

また、破綻懸念先債権を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者及び当該大口債務者に該当しない債務者のうち、与信額が一定額以上で特に信用リスクが高い債務者については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に対し、合理的に見積られたキャッシュ・フローにより回収可能な部分を当該残額から除いた額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。

実質破綻先債権及び破綻先債権に相当する債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、実質破綻先債権及び破綻先債権のうち担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,437百万円(前事業年度末は3,313百万円)であります。

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。当中間会計期間末においては、年金資産の額が退職給付債務から未認識項目の合計額を控除した額を超過しているため、前払年金費用として中間貸借対照表に計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

5.収益及び費用の計上基準

当行の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束したサービスを顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額等で収益を認識しております。

6.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

(2)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

投資信託の解約・償還に伴う損益

投資信託の解約・償還に伴う損益については、解約益及び償還益の場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」として、解約損及び償還損の場合は「有価証券利息配当金」を減額して計上しております。

ただし、投資信託の期中収益分配金等が全体で損となる場合は、「その他業務費用」の「国債等債券償還損」に計上しております。 

(中間貸借対照表関係)

※1.関係会社の出資金の総額

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
出資金 188 百万円 170 百万円
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 1,653 百万円 1,700 百万円
危険債権額 20,960 百万円 21,031 百万円
要管理債権額 982 百万円 876 百万円
三月以上延滞債権額 百万円 百万円
貸出条件緩和債権額 982 百万円 876 百万円
小計額 23,597 百万円 23,609 百万円
正常債権額 408,718 百万円 410,757 百万円
合計額 432,315 百万円 434,367 百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。

上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 ※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する 会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
960 百万円 743 百万円
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 4,663 百万円 13,616 百万円
貸出金 1,830 百万円 百万円
6,493 百万円 13,616 百万円
担保資産に対応する債務
預金 632 百万円 782 百万円

上記のほか、内国為替決済、公金収納の取引の担保として、次のものを差し入れております。

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
預け金 59 百万円 59 百万円
有価証券 6,554 百万円 6,544 百万円

また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
保証金 4 百万円 3 百万円
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
融資未実行残高 28,997 百万円 27,763 百万円
うち契約残存期間が1年以内の

もの
28,955 百万円 27,763 百万円

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 ※6.有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
減価償却累計額 5,665 百万円 5,579 百万円
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
2,435 百万円 1,747 百万円
(中間損益計算書関係)

※1.営業経費には、次のものを含んでおります。

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
給料・手当 1,395 百万円 1,454 百万円
退職給付費用 63 百万円 54 百万円
前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
償却債権取立益 149 百万円 106 百万円
株式等売却益 115 百万円 316 百万円
貸倒引当金戻入益 258 百万円 百万円
前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
有形固定資産 141 百万円 111 百万円
無形固定資産 40 百万円 51 百万円
前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
貸倒引当金繰入額 百万円 77 百万円
貸出金償却 207 百万円 414 百万円
株式等償却 111 百万円 1 百万円
責任共有制度負担金等 35 百万円 4 百万円

前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

当行は以下の資産について減損損失を計上しております。

地域 主な用途 種類 減損損失
うち土地 うち建物
大分県内 営業用不動産1カ所 土地、建物 41百万円 39百万円 2百万円

上記の資産は、使用方法の変更により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

当行は、グルーピングの単位を営業店単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをしております。また、本部等銀行全体に関連する資産については共用資産としております。

なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額であります。正味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フローを4.87%で割り引いて算定しております。

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

当行は以下の資産について減損損失を計上しております。

地域 主な用途 種類 減損損失
うち土地 うち建物
大分県内 営業用不動産2カ所 土地、建物 12百万円 8百万円 4百万円
大分県内 遊休不動産1カ所 土地 2百万円 2百万円 -百万円

上記の資産は、使用方法の変更により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

当行は、グルーピングの単位を営業店単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをしております。また、本部等銀行全体に関連する資産については共用資産としております。

なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額であります。正味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フローを5.18%で割り引いて算定しております。 

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

当事業年度

期首株式数
当中間会計期間

増加株式数
当中間会計期間

減少株式数
当中間会計期間末

株式数
発行済株式
普通株式 5,944 5,944
B種優先株式 3,000 3,000
D種優先株式 1,600 1,600
E種優先株式 (注)1 799 799
F種優先株式 1,000 1,000
合計 12,344 799 11,544
自己株式
普通株式 (注)2 49 0 49
E種優先株式 (注)3 630 169 799
合計 679 169 799 49

(注)1.E種優先株式の発行済株式数の減少799千株は、自己株式の消却によるものです。

2.普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものです。

3.E種優先株式の自己株式数の増加169千株は、金銭を対価とする取得条項の行使によるものです。E種優先株式の自己株式数の減少799千株は、自己株式の消却によるものです。 2.配当に関する事項

(1) 当中間会計期間中の配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2024年6月27日

定時株主総会
普通株式 58 10 2024年3月31日 2024年6月28日
B種優先株式 24 8 2024年3月31日 2024年6月28日
D種優先株式 189 118.4 2024年3月31日 2024年6月28日
E種優先株式 33 200 2024年3月31日 2024年6月28日
F種優先株式 26 26.36 2024年3月31日 2024年6月28日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

当事業年度

期首株式数
当中間会計期間

増加株式数
当中間会計期間

減少株式数
当中間会計期間末

株式数
発行済株式
普通株式 5,944 5,944
B種優先株式 3,000 3,000
D種優先株式 (注)1 1,600 700 900
F種優先株式 1,000 1,000
合計 11,544 700 10,844
自己株式
普通株式 (注)2 50 0 50
D種優先株式 (注)3 700 700
合計 50 700 700 50

(注)1.D種優先株式の発行済株式数の減少700千株は、自己株式の消却によるものです。

2.普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものです。

3.D種優先株式の自己株式数の増加700千株は、取締役会決議に基づく取得によるものです。D種優先株式の自己株式数の減少700千株は、自己株式の消却によるものです。 2.配当に関する事項

(1) 当中間会計期間中の配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2025年6月27日

定時株主総会
普通株式 58 10 2025年3月31日 2025年6月30日
B種優先株式 24 8 2025年3月31日 2025年6月30日
D種優先株式 199 124.5 2025年3月31日 2025年6月30日
F種優先株式 185 185 2025年3月31日 2025年6月30日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
現金預け金勘定 76,520 百万円 44,465 百万円
定期預け金 △2,059 百万円 △4,059 百万円
その他預け金 △494 百万円 △559 百万円
現金及び現金同等物 73,965 百万円 39,847 百万円

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

ATM、車輌

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。  ##### (金融商品関係)

1.金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません。((注)参照)。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

貸借対照表計上額 時 価 差 額
(1) 有価証券
満期保有目的の債券 765 740 △25
その他有価証券 108,960 108,960
(2) 貸出金 429,303
貸倒引当金(*) △4,421
424,882 425,425 542
資産計 534,609 535,127 517
(1) 預金 559,661 559,218 △443
(2) 譲渡性預金 400 399 △0
負債計 560,061 559,618 △443

(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

当中間会計期間(2025年9月30日)

(単位:百万円)

中間貸借対照表計上額 時 価 差 額
(1) 有価証券
満期保有目的の債券 768 738 △30
その他有価証券 111,525 111,525
(2) 貸出金 432,038
貸倒引当金(*) △4,440
427,597 428,399 802
資産計 539,891 540,663 771
(1) 預金 556,418 556,324 △93
(2) 譲渡性預金 3,789 3,787 △1
負債計 560,207 560,112 △94

(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「有価証券」には含まれておりません。

(単位:百万円)
区 分 前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
非上場株式(*1)(*2) 580 578
組合出資金(*3) 535 497

(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(*2) 前事業年度において非上場株式について111百万円減損処理を行っております。当中間会計期間において、非上場株式について1百万円減損処理を行っております。

(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
その他有価証券
国債・地方債等 17,742 45,876 63,618
社債 29,993 2,435 32,428
株式 4,593 4,593
その他 1,254 6,583 482 8,320
資産計 23,589 82,452 2,918 108,960

当中間会計期間(2025年9月30日)

(単位:百万円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
その他有価証券
国債・地方債等 19,716 48,210 67,927
社債 31,058 1,750 32,808
株式 4,301 4,301
その他 1,298 4,704 486 6,489
資産計 25,316 83,972 2,236 111,525

(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
満期保有目的の債券
国債・地方債等 740 740
貸出金 425,425 425,425
資産計 740 425,425 426,166
預金 559,218 559,218
譲渡性預金 399 399
負債計 559,618 559,618

当中間会計期間(2025年9月30日)

(単位:百万円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
満期保有目的の債券
国債・地方債等 738 738
貸出金 428,399 428,399
資産計 738 428,399 429,138
預金 556,324 556,324
譲渡性預金 3,787 3,787
負債計 560,112 560,112

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資 産

有価証券

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式、上場投資信託、国債がこれに含まれます。

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、円建外債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。

相場価格が入手できない社債(銀行保証付私募債)は、将来キャッシュフローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しており、レベル3の時価に分類しております。また、公表された相場価格のないユーロ円債については、業者より入手した相場価格を時価としており、それらに用いたインプットに基づきレベル3の時価に分類しております。

貸出金

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金等は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

返済期限を設けていない貸出金は、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。

これらの取引につきましては、レベル3の時価に分類しております。

負 債

預金、及び譲渡性預金

要求払預金について、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を、新規に預金を受け入れた場合に使用する利率で割り引いて時価を算定しております。

当該時価はレベル2の時価に分類しております。

(注2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報

(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報

前事業年度(2025年3月31日)

区分 評価技法 重要な観察できない

インプット
インプットの範囲 インプットの

加重平均
有価証券
社債(私募債) 現在価値技法 デフォルト率 0.2%-2.1% 0.3%
その他(ユーロ円債) 現在価値技法 オプション調整済

スプレッド
121.3bps-121.7bps 121.5bps

当中間会計期間(2025年9月30日)

区分 評価技法 重要な観察できない

インプット
インプットの範囲 インプットの

加重平均
有価証券
社債(私募債) 現在価値技法 デフォルト率 0.0%-1.9% 0.3%
その他(ユーロ円債) 現在価値技法 オプション調整済

スプレッド
114.7bps-114.8bps 114.8bps

(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)
期首

残高
当期の損益又は

評価・換算差額等
購入、売却

、発行及び

決済の純額
レベル3

の時価への

振替
レベル3の時価からの振替 期末

残高
当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する金融資産の評価損益
損益に計上 評価・換算差額等に計上

(*)
有価証券
社債(私募債) 3,204 △18 △750 2,435
その他(ユーロ円債) 487 △4 482

(※) 貸借対照表の「評価・換算差額等」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

当中間会計期間(2025年9月30日)

(単位:百万円)
期首

残高
当期の損益又は

評価・換算差額等
購入、売却

、発行及び

決済の純額
レベル3

の時価への

振替
レベル3の時価からの振替 期末

残高
当期の損益に計上した額のうち中間貸借対照表日において保有する金融資産の評価損益
損益に計上 評価・換算差額等に計上

(*)
有価証券
社債(私募債) 2,435 2 △688 1,750
その他(ユーロ円債) 482 3 486

(※) 中間貸借対照表の「評価・換算差額等」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

(3)時価評価のプロセスの説明

当行は時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しており、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。

時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、格付別デフォルト率であり、ユーロ円債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットはオプション調整済みスプレッドであります。これらのインプットの著しい増加(減少)は、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることとなります。 ###### (有価証券関係)

※ 中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

なお、市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
子会社株式(出資金) 188 170
関連会社株式
合計 188 170

2.満期保有目的の債券

前事業年度(2025年3月31日)

種類 貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの 地方債
小計
時価が貸借対照表計上額を超えないもの 地方債 765 740 △25
小計 765 740 △25
合計 765 740 △25

当中間会計期間(2025年9月30日)

種類 貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの 地方債
小計
時価が貸借対照表計上額を超えないもの 地方債 768 738 △30
小計 768 738 △30
合計 768 738 △30

3.その他有価証券

前事業年度(2025年3月31日現在)

種類 貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価

(百万円)
差額

(百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 3,914 2,194 1,720
債券 1,732 1,725 7
社債 1,732 1,725 7
その他 36 29 7
小計 5,684 3,948 1,735
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 678 758 △79
債券 94,314 97,077 △2,762
国債 17,742 18,478 △735
地方債 45,876 47,104 △1,228
社債 30,696 31,494 △798
その他 8,283 8,895 △611
小計 103,276 106,730 △3,454
合計 108,960 110,679 △1,718

当中間会計期間(2025年9月30日現在)

種類 中間貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価

(百万円)
差額

(百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 4,055 2,109 1,946
債券 1,368 1,361 7
国債 499 499 0
社債 869 862 7
その他 806 733 73
小計 6,231 4,204 2,026
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 245 279 △33
債券 99,366 102,069 △2,702
国債 19,217 19,982 △765
地方債 48,210 49,345 △1,135
社債 31,938 32,741 △802
その他 5,682 6,059 △376
小計 105,294 108,407 △3,113
合計 111,525 112,612 △1,086

4.減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間会計期間(事業年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

前事業年度及び当中間会計期間における減損処理額はありません。

なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当中間会計期間(事業年度)末の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は著しく下落したと判断し、30%以上50%未満下落している場合は発行会社の財務内容、信用リスク及び過去の一定期間における時価の推移等を勘案して判断しております。なお、債券については、30%未満の下落であっても、時価の下落が格付の引下げ等による信用リスクの増大に起因して生じていると認められる場合もあるため、発行会社の信用リスクに係る評価等により、総合的に判断しております。  (金銭の信託関係)

該当事項はありません。 (その他有価証券評価差額金)

中間貸借対照表(貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

前事業年度(2025年3月31日現在)

金額(百万円)
評価差額 △1,718
その他有価証券 △1,718
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) △1,718
その他有価証券評価差額金 △1,718

当中間会計期間(2025年9月30日現在)

金額(百万円)
評価差額 △1,086
その他有価証券 △1,086
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) △1,086
その他有価証券評価差額金 △1,086

該当事項はありません。 ###### (持分法損益等)

該当事項はありません。 ###### (ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。  ##### (資産除去債務関係)

当該資産除去債務の総額の増減

前事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
期首残高 177 百万円 175 百万円
時の経過による調整額 0 百万円 0 百万円
資産除去債務の戻入額 △2 百万円 △25 百万円
期末残高 175 百万円 149 百万円

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位:百万円)
区分 前中間会計期間

(自 2024年4月1日

  至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

  至 2025年9月30日)
役務取引等収益 711 618
預金・貸出業務 287 262
為替業務 177 182
証券関連業務 1 1
代理業務 50 52
保護預り・貸金庫業務 2 2
保証業務 4 4
保険窓販業務 70 52
投信窓販業務 116 60
その他経常収益 6 6
その他業務 6 6
顧客との契約から生じる経常収益 718 625
上記以外の経常収益 4,715 5,167
外部顧客に対する経常収益 5,433 5,792

【セグメント情報】

当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1.サービスごとの情報

(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する経常収益 4,190 434 808 5,433

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 

2.地域ごとの情報

(1) 経常収益

当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 #### (2) 有形固定資産

当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。 ### 3.主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で中間損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1.サービスごとの情報

(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する経常収益 4,359 698 734 5,792

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 

2.地域ごとの情報

(1) 経常収益

当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 #### (2) 有形固定資産

当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。 ### 3.主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で中間損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

当行は、銀行業単一のセグメントであるため、記載を省略しています。

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

当行は、銀行業単一のセグメントであるため、記載を省略しています。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。  ###### (1株当たり情報)

1.1株当たり純資産額

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
1株当たり純資産額 788円57銭 948円03銭

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前事業年度

(2025年3月31日)
当中間会計期間

(2025年9月30日)
純資産の部の合計額 百万円 34,056 27,587
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 29,408 22,000
(うち優先株式) 百万円 (29,000) (22,000)
(うち定時株主総会決議による優先配当額) 百万円 (408) (-)
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 4,648 5,587
1株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末(期末)の普通株式の数
千株 5,894 5,894

2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎

前中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
(1) 1株当たり中間純利益 150.67 62.27
(算定上の基礎)
中間純利益 百万円 888 408
普通株主に帰属しない金額 百万円 0 41
(うち配当優先株式に係る償還差額) 百万円 (0) (41)
普通株式に係る中間純利益 百万円 888 367
普通株式の期中平均株式数 千株 5,894 5,894
(2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 16.73 8.09
(算定上の基礎)
中間純利益調整額 百万円 0 41
(うち配当優先株式に係る償還差額) 百万円 (0) (41)
普通株式増加数 千株 47,210 44,653
(うち優先株式) 千株 (47,210) (44,653)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ――――― ―――――

該当事項はありません。 #### 2 【その他】

該当事項はありません。 

 0201010_honbun_7076247253710.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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