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Download Source File 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20251119094916
【発行登録追補書類番号】
7-関東1-1
【提出書類】
発行登録追補書類
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2025年11月19日
【会社名】
株式会社IDOM
【英訳名】
IDOM Inc.
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 羽鳥 由宇介(戸籍名:羽鳥 裕介)
【本店の所在の場所】
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
【電話番号】
050-1749-8962
【事務連絡者氏名】
取締役CFO 西端 亮
【最寄りの連絡場所】
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
【電話番号】
050-1749-8962
【事務連絡者氏名】
取締役CFO 西端 亮
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】
社債
【今回の募集金額】
| | |
| --- | --- |
| 3,000百万円 | |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2025年10月27日 |
| 効力発生日 | 2025年11月4日 |
| 有効期限 | 2027年11月3日 |
| 発行登録番号 | 7-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 10,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
| 【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) | 10,000百万円 (10,000百万円) (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段 ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 |
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
| 【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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発行登録追補書類(株券、社債券等)_20251119094916
| 銘柄 | 株式会社IDOM第2回期限前償還条項付無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金3,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金3,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年2.447% |
| 利払日 | 毎年5月26日および11月26日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(期限前償還(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号①に定義する。)される場合は期限前償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号②に定義する。))までこれをつけ、2026年5月26日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月26日および11月26日(第1回の支払期日を含め、以下「利払期日」という。)の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2)利払期日が銀行休業日(別記「償還の方法」欄第2項第(3)号に定義する。)にあたるときは、その支払は前銀行営業日(別記「償還の方法」欄第2項第(3)号に定義する。)にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は、利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記「(注)17.元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2028年11月24日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2028年11月24日にその総額を償還する。 (2)期限前償還条項 ①当社について、2028年2月26日までに期限前償還請求事由(以下に定義する。)が発生した場合、本社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)は、当社に対し、その保有する本社債の償還(以下「期限前償還」という。)を請求することができる。この場合当社は、期限前償還の請求のあった各本社債について、各社債の金額100円につき金100円の割合で償還する。 「期限前償還請求事由」とは、以下の各事由のうち、その該当することとなった日が最も早いものをいう。なお、期限前償還請求事由の発生後、以下の各事由について、再度同様の事由または別の事由に該当することとなった場合であっても、本社債権者は期限前償還の請求をすることはできないものとする。 (ⅰ)当社を消滅会社とする合併または当社を完全子会社とする株式交換もしくは株式移転について適時開示により公表され、その効力が発生したこと (ⅱ)当社が当社株式を上場しているすべての金融商品取引所に対して当社株式の上場廃止申請が行われたことまたは当該すべての金融商品取引所の上場廃止基準のそれぞれいずれかに該当した旨の適時開示が行われたこと ②本社債の期限前償還を請求しようとする本社債権者は、期限前償還請求事由の発生日から起算して30日目の日から60日目の日までの期間(以下「期限前償還請求期間」という。)に、当該本社債権者が期限前償還を請求しようとする本社債のために口座を開設する口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関(以下「振替機関」という。)の振替業にかかる業務規程に定める口座管理機関をいう。)に対し必要な手続を取るものとする。期限前償還の請求に基づく本社債の期限前償還日(以下「期限前償還日」という。)は、期限前償還請求期間の最終日の翌月の応当日(翌月に応当日がない場合は翌々月の1日)以後に最初に到来する利払期日とする。期限前償還の請求を行った本社債権者は、その後これを取消すことはできない。なお、当該期限前償還の請求および期限前償還は、社債等振替法および振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って行われるものとする。 ③当社は、期限前償還請求事由が発生した場合には、速やかに社債管理補助者(別記「(注)4.社債管理補助者の設置」記載の社債管理補助者をいう。以下同じ。)に、(ⅰ)期限前償還請求事由が発生したことおよびその事由、(ⅱ)期限前償還日、(ⅲ)期限前償還請求期間、ならびに(ⅳ)その他当社が必要と判断する事項を通知しなければならず、また、期限前償還請求事由の発生日から起算して30日以内に、上記各事項を、社債管理補助者を通じ別記「(注)13.社債管理補助者から社債権者への通知方法」に定める方法により本社債権者に通知するとともに、別記「(注)12.公告の方法」に定める方法により公告する。 (3)本社債を償還すべき日(期限前償還すべき日を含む。)が銀行休業日(以下に定義する。)にあたるときは、その支払は前銀行営業日(以下に定義する。)にこれを繰り上げる。 「銀行営業日」とは、東京において商業銀行が営業を行っている日をいい、銀行営業日でない日を「銀行休業日」という。 (4)本社債の買入消却は、法令または振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記「(注)17.元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年11月19日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年11月26日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2025年11月19日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されない。
4.社債管理補助者の設置
本社債には、会社法第714条の2に基づき社債管理補助者を設置し、本社債の社債管理補助者を株式会社みずほ銀行(本(注)11.第(1)号の承継する者を含み、以下「社債管理補助者」という。)とする。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号に該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(2)号の規定に違背したとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(4)当社が本(注)8.の規定に違背し、社債管理補助者の指定する期間内(ただし、当該期間は30日を下回らないものとする。)にその治癒または補正をしないとき。
(5)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(6)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(8)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(9)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
6.社債管理補助者に対する定期報告
(1)当社は、随時社債管理補助者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理補助者にこれを報告する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該報告については、当社が本(注)6.第(2)号に定める書類の提出を行った場合はこれを省略することができる。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書およびこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
7.社債管理補助者への通知
当社は、次の各号の場合には、速やかに社債管理補助者に通知するとともに、本(注)12.に定める方法により公告しなければならない。ただし、次の各場合が、金融商品取引法第166条第2項に定める「重要事実」に該当する場合には、同条第4項に定める「公表」が行われた後に、通知しなければならない。
(1)本(注)5.に定める期限の利益喪失事由が発生したとき。
(2)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式交付(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
(3)当社が当社株式を上場しているすべての金融商品取引所への当社株式の上場が廃止されたとき。
8.金融商品取引所への当社株式の上場が廃止された場合の社債権者に対する報告
当社は、払込期日以降に、当社が当社株式を上場しているすべての金融商品取引所への当社株式の上場が廃止された場合、本社債の未償還残高が存する限り、本社債権者または社債管理補助者に対して次の各号に定める公表等によって報告する。ただし、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする会社分割その他の事由により本社債にかかる債務を承継した会社の発行する株式が金融商品取引所に上場されており、かつ、次の各号に定める公表等すべき事項が当該会社によって適時開示された場合は、この限りではない。
(1)当社の第1四半期および第3四半期の財務情報について、当該四半期の末日から45日(45日目が営業日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に規定する日以外の日を意味する。以下同じ。)ではない場合は、その翌営業日)以内に当社のウェブサイトにて公表する。
(2)次の各事象を行うことを決定した場合には、ただちにその旨および当該事象の内容を当社のウェブサイトでの公表に加え、社債管理補助者に通知する。ただし、本号①ないし④については、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程における適時開示基準に該当しない場合はこの限りではない。
①業務上の提携または業務上の提携の解消を行うこと。
②事業の全部または一部の休止または廃止を行うこと。
③新たな事業の開始を行うこと。
④固定資産の譲渡もしくは取得またはリースによる固定資産の賃貸借を行うこと。
⑤財務諸表等、中間財務諸表等または四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること。
⑥有価証券報告書または半期報告書の提出期限延長申請に関する承認申請書の提出を行うこと。
(3)次の各事象が発生した場合には、ただちにその旨および当該事象の内容を当社のウェブサイトでの公表に加え、社債管理補助者に通知する。
①主要株主である筆頭株主の異動が生じたとき。
②当社が、有価証券報告書または半期報告書を、(ⅰ)金融商品取引法第24条第1項または同法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないとき(有価証券報告書または半期報告書の提出期限延長申請に関する承認申請書の提出の開示を行う場合を除く。)、(ⅱ)当該期間内に提出しなかったとき((ⅰ)の開示を行った場合を除く。)または(ⅲ)これらの開示を行った後に提出したとき。
③有価証券報告書または半期報告書の提出期限延長申請にかかる承認を受けたときまたは当該申請にかかる承認を受けられなかったとき。
④財務諸表等に添付される監査報告書、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書もしくは期中レビュー報告書または四半期財務諸表等に添付される期中レビュー報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士または監査法人(以下「公認会計士等」という。)の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」もしくは「除外事項を付した限定付結論」または公認会計士等の「不適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」、「否定的結論」、「意見の表明をしない」もしくは「結論の表明をしない」旨が記載されることとなったとき。
⑤免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分または行政庁による法令違反にかかる告発を受けたとき。
9.社債管理補助者の業務
(1)社債管理補助者は、当社の破産手続、民事再生手続および会社更生手続(以下「破産手続等」という。)において、本社債権者を代理して、債権を届け出る権限および当社の清算手続において、本社債権者を代理して、債権を申し出る権限を有する。
(2)当社は、社債管理補助者による債権届出または債権申出の後、速やかに当社のウェブサイトに次に定める事項を公表するとともに、その旨を社債管理補助者へ書面により通知する。
①社債管理補助者が本社債権者を代理して債権届出または債権申出を行った事実
②社債管理補助者は債権者集会における議決権行使等を行わないこと
③社債管理補助者は当社からの弁済金の受領および本社債権者への支払は行わないこと
④本社債権者は、破産手続等または清算手続に参加し、弁済金を受領するためには、自ら名義変更手続を行う必要があること
⑤今後の手続等の照会先
(3)社債管理補助者は、本(注)7.、本(注)8.第(2)号もしくは第(3)号または前号に定める通知を受け取った時には、その内容を速やかに本(注)13.に定める方法により本社債権者に通知する。ただし、当該通知内容が、金融商品取引法第166条第2項に定める「重要事実」に該当する場合には、同条第4項に定める「公表」が行われた後に、通知しなければならない。
10.社債管理補助者の義務および責任
(1)社債管理補助者は、法令および2025年11月19日付株式会社IDOM第2回期限前償還条項付無担保社債(社債間限定同順位特約付)管理補助委託契約(以下「社債管理補助委託契約」という。)の定めに従い、本社債権者のために公平かつ誠実に本社債の管理の補助を行う。
(2)社債管理補助者は、法令および社債管理補助委託契約の定めに従い、本社債権者のために善良なる管理者の注意をもって本社債の管理の補助を行う。
(3)社債管理補助者は、当社の業務、財政状態その他の状況を調査する義務を負わない。
11.社債管理補助者の辞任
(1)社債管理補助者は、社債管理補助者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理補助者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
(2)前号の場合には、当社ならびに辞任および承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
12.公告の方法
本社債に関して本社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
13.社債管理補助者から社債権者への通知方法
本社債に関し社債管理補助者が本社債権者に対し通知を行う場合は、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従い、振替機関が定める社債情報伝達サービスにてこれを行うものとし、かかる場合、社債情報伝達サービスにて通知したことをもって、社債管理補助者の各本社債権者への通知義務は履行されたものとする。
14.社債要項および社債管理補助委託契約の公示
当社および社債管理補助者は、その各本店に本社債の社債要項および社債管理補助委託契約の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
15.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)18.に定める事項を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
16.社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社または社債権者からの請求を受けた社債管理補助者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)12.に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社または社債権者からの請求を受けた社債管理補助者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債権者からの請求を受けた社債管理補助者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
17.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
18.発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 1,500 | 1.引受人は、本社債の全額につき連帯して買取引受けを行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金35銭とする。 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,500 | |
| 計 | - | 3,000 | - |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
|---|---|---|
| 3,000 | 24 | 2,976 |
上記差引手取概算額2,976百万円については、全額を2027年2月末までに大型店新規出店に伴う運転資金の一部に充当する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第31期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)2025年5月28日関東財務局長に提出
事業年度 第32期中(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)2025年10月15日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年5月28日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月19日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して掲載したものです。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2025年11月19日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。
これらのリスクは発生しうるすべてのリスクを網羅しているものではありません。また、事業上のリスク要因として具体化する可能性は、必ずしも高くない事項についても、投資判断、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社への投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。
①オートオークション相場の変動により、適正な粗利が確保できなくなり、業績及び財政状態に影響を与える可能性について
中古車市場では約230万台の中古車が流通しております。オートオークションでは中古車が年間約800万台が取引され、需要と供給により価格が決定するため、その価格は日々変動しております。
当社は、変動する中古車相場において、各車両の状況と市場価値を見極め、適正な価格で仕入れ、適正な価格で販売する体制を構築し、オークション相場の影響低減に努めております。しかしながら、急騰、急落などの予期せぬ変動をした場合は、短期的に、当社グループの業績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。
②競合他社との競争が激化して、販売価格が低下し、適正な利益を確保することができなくなり、業績及び財政状態に影響を与える可能性について
中古車市場は事業者の裾野が非常に広く、大手による寡占化が進んでいないという特徴があります。そのため、大手同士による競争激化の状態にはなく、当社は適正な販売価格を維持しつつ、シェアの拡大を目指すことができると考えております。しかしながら、競争激化による仕入環境の変化、在庫の過不足等の要因により適正利潤の確保が困難となった場合には、当社グループの業績及び財政状態に短期的な影響を与える可能性があります。
③景気動向の悪化により、販売台数が低下し、業績及び財政状態に影響を与える可能性について
中古車は、過去から景気動向に左右されることなく、一定の流通台数があることから、中古車は嗜好品ではなく必需品であると考えられます。このことから、景気悪化により、販売台数の低下があったとしても、中古車需要そのものが消失するものではなく、先延ばしされるものと判断しております。しかしながら、短期的には当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
④大型店出店後の周辺環境変化などにより、業績及び財政状態に影響を与える可能性について
当社は、出店物件の選定にあたっては、物件の状況、契約条件、周辺地域の人口やその動態、競合店の状況等を勘案して判断しております。当社では、資産効率を維持するため、出店にあたり、原則、土地の取得はしておりません。契約期間の途中であっても、契約を終了させてられる旨を定める中途解約条項を盛込むことで、機動的な退店を可能としております。しかしながら、収益性の悪化や市場価値の低減により、店舗等の保有資産の減損処理が必要となった場合には、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑤有利子負債が増加することにより、業績及び財政状態に影響を与える可能性について
当社は、現状においては、大型店出店に必要な資金を銀行等金融機関からの借入により調達しております。安定的な収益基盤の構築の推進、財務基盤の健全性を確保することにより、金融市場における信用力を強固なものにしてまいります。
また、資金調達の要否については、出店計画、資金需要の金額と支払タイミング、運転資金、営業キャッシュ・フロー等を総合的に検討して決定してまいります。ただし、金融情勢の変化により調達環境が悪化した場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑥人材確保が困難になることで、事業運営に必要な人員が不足し、業績及び財政状態に影響を与える可能性について
当社は、個々人の能力や生産性を加味した上で、人員計画の作成、戦略的な配置、評価制度や働き方の刷新などを機動的に実施することで、適切な人材の育成管理をしております。現状は問題なく優秀な人材の確保ができておりますが、人材教育制度の充実や、従業員が働き甲斐や自己成長を感じられる仕事の仕方や魅力的な職場環境の実現に取り組むことで優秀な人材の安定的な確保を目指してまいります。また、定期的に従業員のエンゲージメント状態の可視化・数値化をすることで、組織における課題発見と課題解決を推進しております。
しかしながら、人材獲得競争が激化し、期待する優秀な人材を獲得できない、あるいは採用コストが増加する場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑦将来、重要な訴訟等が提起されることにより、業績及び財政状態に影響を与える可能性について
当社は、法務部門の設置及び顧問弁護士との連携や、必要な社員教育等を行うことで訴訟リスクを軽減するとともに訴訟等の事態が発生した際の損失を最小化するための体制を構築しております。
当連結会計年度末において業績に重要な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来重要な訴訟が提起された場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑧個人情報等が外部に流出するような事態が発生した場合、業績及び財政状態に影響を与える可能性について
当社は、個人情報の取り扱いについては、個人情報管理規程、情報セキュリティ規程、機密情報管理規程、個人番号及び特定個人情報取扱規程などの社内規程を制定し遵守しております。また、リスク管理体制の強化と従業員教育の徹底に取り組んでおります。
しかしながら、個人情報等が外部に流出するような事態が発生した場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑨台風や大雪といった天候の状況や、自然災害等が発生し、財産の棄損、事業運営に遅延又は障害をきたした場合の業績及び財政状態に影響を与える可能性について
当社は、全国的な店舗展開をしており、必要な防災対策を行っておりますが、台風や大雪により店舗が被害を受けたり、営業活動が行えなくなる場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
しかしながら、当社の在庫は車両であって移動可能であることから、店舗の移転費用などが発生する可能性はあるものの、通常の投資の範囲内に収まると想定しております。
⑩風評被害などで当社の企業イメージが悪化することにより、業績及び財政状態に影響を与える可能性について
当社は、風評リスクに対処するため、事実に基づいた迅速かつ適切な対応を行うことを基本方針としています。
具体的には、風評被害の発生を未然に防ぐための予防策の策定と実施、および事象発生時には社内外の関係者と適切に連携することで、損害の発生および拡大を最小限に抑えるための体制を整備しています。
しかしながら、当社の商品、サービス等に関する風評被害が発生した場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑪法的規制などによって業績及び財政状態に影響を与える可能性について
古物営業法、道路運送車両法、保険業法等の規制を受けており、法令・規則等の改正や新たな法的規制が設けられる場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
株式会社IDOM 本店
(東京都千代田区丸の内二丁目7番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
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